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問題一覧
1
取締役の義務2種類
・特定の場合において、特定の行動をとるべき義務 (例)利益相反取引をする場合や競業取引をする場合 など →事前に一定の手続きを経たうえでないと行ってはいけない ・一般的な義務として「善管注意義務」「忠実義務」
2
会社法330条を通じて適用される民法644条をみてください。これによると、取締役を含む役員は株式会社に対してどのような義務を負いますか?
民法644条=委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務 =「善管注意義務」
3
取締役については、会社法330条・民法644条のほかに、会社法355条でも義務が定められています。どのような義務ですか?
・法令、定款、株主総会決議を遵守して職務を行う義務 ・株式会社のため忠実に職務を行う義務 =後者を指して「忠実義務」とも
4
善管注意義務と忠実義務の関係
判例・通説:違いはない(同質説) 忠実義務は、善管注意義務を敷衍し、一層明確にしたにとどまる どちらの義務に違反したとしても、法的効果に違いはない(過失責任・損害賠償
5
何をすれば、善管注意義務を果たしたことになるのかは、何により定まるか?
委任の本旨(委任契約の目的とその事務の性質)により定まる
6
X株式会社は百貨店業を営む会社であり、YらはX社の代表取締役ないし取締役であった。Yらはイスタンブールに出店すべく、出店用地の取りまとめを現地法人のP社に依頼した。これに関連してP社に1500万米ドルの貸付が行われた。その後、出店計画は頓挫し、貸し付けた1500万米ドルは回収できなかった。X社の株主達は、出店計画が遅延した段階で計画に無理があることを察知すべきだったのであり、最終的にイスタンブールに出店する計画を中止しなかったことがX社の損失の原因であるから、Yらに法的責任があると考えている。さて、Yらは善管注意義務に反していただろうか?(なお、利益相反状況はなく、法令違反もないものとする) 上の事例では、X社には確かに損失が発生している →では、損失が発生するような行為を行ったら善管注意義務に反したことになるのか?
Yらに損害賠償を命じるようになるとしたら、どうなるか …取締役は、損失が発生するような業務執行行為を回避することになるだろう (chilling effect…責任を避けようとして過度に保守的になる) =ビジネスはそもそも将来の不確実性を前提にリスクを取る行為 →後知恵で「あのときこうすればよかった」と責めるのは望ましくない ⇒経営判断の過程及び内容に著しく不合理な点がない限りは、義務違反にはならない =「経営判断原則」
7
経営判断原則とは?
経営判断の過程及び内容に著しく不合理な点がない限りは、義務違反にはならない
8
義務違反の有無の判断基準
その決定の過程、内容に著しく不合理な点がない限り、取締役としての善管注意義務に違反するものではないと解すべき 必要とされる情報収集や検討が明らかに不十分であるときにまで経営判断原則が容認されるものではない
9
(商判I-149/百選71を簡略化した事例)A株式会社は、従来から個人で電器修理業を営んでいたBとY1、Y2が法人成りした会社である。設立の際にBがほぼ全額出資した関係上Bが代表取締役、Y1・Y2が取締役となったが、株主総会・取締役会が開かれたことはなく、経営はもっぱらBが独断専行していた。 BはY1らに無断で自動車販売業に事業を拡張すべく、資金調達のために約束手形をCに降り出したが、Cに騙されてしまい資金は得られず、手形だけが流通してしまった。手形に弁済できなかったA社は倒産、Bは逃亡した。手形の支払いを受けられなかったXがY1・Y2に対して429条に基づく損害賠償を請求した。さて、Y1らに取締役としての義務違反はあっただろうか?
『取締役会を構成する取締役は、会社に対し、取締役会に上程された事柄についてだけ監視するにとどまらず、代表取締役の業務執行一般につき、これを監視し、必要があれば、取締役会を自ら招集し、あるいは招集することを求め、取締役会を通じて業務執行が適正に行なわれるようにする職務を有するものと解すべきである』 ↓ 業務執行の全体について監視し、必要があれば是正する義務があることになる
10
甲株式会社は、全国に店舗を展開し、投資家に対して商品先物への投資を勧誘する会社である。甲社は強引な投資勧誘により過去に何度も消費者被害を引き起こしており、金融当局からもたびたび是正するよう求められている。さて、あなたが甲会社の取締役に就任することになったとして、このような問題についてどのような義務があるだろうか?
取締役には内部統制システム構築義務がある。 取締役は、それぞれの役割に応じてリスク管理体制の決定に関与するとともに、これが実行されているかどうかを監視する義務を負う 会社法において、内部統制システムの構築に関する規定を明文化 =348条4項(非取締役会設置会社)・362条5項(取締役会設置会社)
11
内部統制システムは、どのレベルで構築すべきか?
「通常容易に想定しがたい方法による粉飾」まで対処する必要はない
12
信頼の原則とは?
適切に構築・運用されている内部統制システムの存在を前提に、違法行為を疑わせる特段の事情がない限り、担当取締役の職務執行を信頼してよいということ
13
(商判I-136/百選51を簡略化した事例)A株式会社の取締役Y1らは、A社の完全子会社であるB株式会社において不良在庫が増加しているという話を何度か耳にし、内部調査も行っていたが、改善されない状態が続いていた。その後、A社の会計監査人である公認会計士からB社の在庫管理に関する指導がされた。その後、Y1はB社取締役からB社の在庫に不審な点があり、調査すべきだという意見の具申を受けた。しかし、Y1らA社取締役はB社社員に聞き取り調査を行ったに確認しただけで。実際にB社の帳簿等を調査することはしなかった。そして、B社の経営を支援するために約19億円を貸し付ける旨の取締役会決議を行なった。ところがその後、B社において不正な在庫管理が行われていたことが明らかになった。最終的に、A社はB社への貸付債権を放棄せざるを得なくなった。さて、Y1らは、甲社に対して任務を怠ったといえるだろうか?
親子会社は、企業グループとして親会社の指導のもと一体的にビジネスを行う場合が多い ⇅ もっとも、子会社といえども一応は親会社から独立した存在であり、子会社のビジネスを進める責任を有するのは第一義的には子会社取締役 →子会社に損害が生じ、それによって親会社に損害が生じたからといって、当然に親会社取締役が親会社に対して責任を負うわけではない ただし、親会社の指図によるなど、親会社が子会社の意思決定を支配していたと評価できる場合であって、それが親会社に対する善管注意義務等に反する場合などの特段の事情がある場合には、責任が認められうる
14
(商判I-138を簡略化した事例)A株式会社の子会社であるZ株式会社は、その発行する株式を証券取引所に上場している。A社は、そのグループ企業内での資金融通のためにC社を立ち上げ、余剰資金のある会社にC社への金銭の預託を求めるとともに、資金不足の会社に対してC社から金銭を貸し付けることとしていた。Z社は、余剰資金をC社に預託していた。 Z社の株主であるXは、Z社は資金不足状態にはないからC社を利用する必要がないにもかかわらず、親会社の利益のためにZ社の利益を犠牲にしてC社に資金を預託していると主張して、Z社の代表取締役Yの責任を追及した。さて、YはZ社に対して任務を怠ったといえるだろうか?
親子会社間取引において利益相反がありうること(そしてその危険性が高いこと)は認めつつも、なお経営判断としての裁量の範囲内にある、としている 親子会社間取引…個々の取引の内容を見れば不利な条件であるように見えても、そのほかの取引も含めると利益を得ている、という場合少なくない
15
423条1項をみてください。取締役を含む役員等は、どのような時に、会社に対する損害賠償責任を負いますか?なお、428条1項にも目を通しておいてください。
責任発生のための要件 …役員等が任務を怠ったときに、(任務懈怠の存在) その任務懈怠によって発生したといえる(因果関係の存在) 損害について賠償責任が生じる(損害の発生) ・428条1項=一定のケースにおいては任務懈怠が取締役の責めに帰することのできない事由によるものであることをもって免れることができない ⇅ それ以外の場合には、責任主体(=役員等)の側で任務懈怠が責めに帰することのできない事由によることを立証できれば、責任を免れることになる (「責めに帰することのできない事由」=無過失のこと、と解されている)
16
423条2項は、競業取引について423条1項が定める要件の一部につき推定する旨を定めています。どのようなときに、どのような推定がされますか?
423条2項…356条1項に違反して競業取引(同項1号)をした場合 ⇒423条1項の損害の立証に際して、自己または第三者が得た利益を会社の損害と推定する (損害額の立証の困難を回避させるため)
17
【例】取締役会設置会社である甲株式会社の取締役であるAは、甲社取締役会の承認を得ることなく、自己の名で、かつ自己の計算において、甲社の事業の部類に属する取引を業として行い、これによってAは合わせて3億円の利益を得た。他方、この間の甲社の利益は2億円減少したが、果たしてこの利益の減少がAの競業によるものであるかどうかは明らかではない。423条1項2項との関係は?
→423条1項をそのまま適用すると、甲社はAの任務懈怠(承認を得ないまま競業取引を行ったこと)と因果関係のある損害(2億円?3億円?)を立証できず、結果として損害賠償を受けることができない ⇅ 423条2項により、Aが得た利益の額である3億円が、任務懈怠により生じた損害の額であると推定される →Aがこの推定を覆せない限り(つまり因果関係ある損害がもっと少ないことを証明できない限り)、3億円が損害額だと認定されることになる
18
423条3項は、利益相反取引に関して423条1項が定める要件の一部につき推定する旨を定めています。どのようなときに、誰について、何を推定していますか?
①423条3項=利益相反取引(356条1項2号・3号)によって会社に損害が生じた場合⇒一定の範囲の取締役は任務を怠ったことが推定される ②428条1項=取締役が自己のためにした利益相反取引(直接取引)については、 責めに帰することのできない事由を立証して責任を免れることができない …任務懈怠についての反証も許さない趣旨だ、と解する説が有力
19
【例】取締役会設置会社である乙建設株式会社は、乙社代表取締役Aが保有している土地がマンション用地として適切であるとして当該土地をAから買い取ることとした。Aは重要な事実を開示したうえで取締役会の承認を得て、乙社に当該土地を売却した。ところが後になって、当該土地には有害物質が埋伏されていたことが判明し、乙社はその除去のための費用に相当する額の損害を被った。
①取引の相手方であるAについては423条3項1号により、また取締役会でこの取引を承認する決議に賛成した取締役は同項3号により、それぞれ任務を怠ったものと推定される。したがって、責任を追及する側である乙社は、356条1項2号に該当する取引が行われたこと、これによって損害が生じたことを立証すれば、取締役らの側で任務を怠らなかったことを立証しなければならなくなる。 ②さらにAについては、428条1項も適用される。それゆえ有力説に従えば、Aが任務懈怠がなかったこと、ないし任務を怠ったことについて過失がなかったことを立証して責任を免れることはできないことになる
20
取締役を含む役員等の423条1項に基づく責任を免除する方法については、424条が原則を定めています。免除するには何が必要ですか?
総株主の同意 ※「総株主」…株主総会に参加できない無議決権株主も含む
21
424条において、総株主の同意でなければ、取締役等を含む役員等の責任を免除できない理由
会社が被った損害は、究極的には株式価値の下落として株主の損害となるため、損害を被ったものの同意がない限りは免除できない
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425条1項は、役員等の責任の一部を免除する場合の424条に対する特則を定めています。これが認められるのは ①役員等がどのような条件を満たした場合ですか?
①役員等の任務懈怠が善意かつ重大な過失がないとき
23
425条1項は、役員等の責任の一部を免除する場合の424条に対する特則を定めています。 ②425条1項により免除できる額の限度はどれだけですか?
②責任を負うべき額から最低責任限度額を控除した額を免除できる (⇆逆にいえば、最低責任限度額については責任を免れられない)
24
425条1項は、役員等の責任の一部を免除する場合の424条に対する特則を定めています。 ③免除を決定する機関はどこですか?
③(監査機関の同意+)株主総会による決議が必要(なお、特別決議(309条2項8号))
25
最低責任限度額とは?
次の2つの合計額 ・役職に応じて報酬の額の2〜6年分(425条1項1号) ・新株予約権に関する財産上の利益の額(同項2号)
26
426条1項は何を定めているか?
株主総会ではなく、取締役(会)限りで一部免除を認める手続きの特則 ①役員等の善意無重過失に加え、免除が特に必要と認められる状況があることが必要 (それがどのような状況なのかは、実はよくわからない) ②免除できる額については425条1項と同じ ③監査機関の同意+取締役(会)の同意が必要になる ※ただし、一定数を超える株主から異議が申し立てられた場合、取締役(会)限りでの免除はできなくなる(3項〜7項)
27
責任限定契約とは?
一定の役員等について、423条1項の責任について、その上限額をあらかじめ定めておく契約
28
427条1項は、一定の役員等について、423条1項の責任について、その上限額をあらかじめ定めておく契約(責任限定契約)について定めています。 ①責任限定契約の対象になる役員等の範囲は? ②どのような場合に責任を限定できるか?また、限度として定められる額は?
①責任限定の対象となる者 …業務執行取締役等(=定義は2条15号イ)ではない取締役、監査役などの役員等、つまりビジネスの執行に関与していない役員等 ②責任限定契約によって責任が限定されるのは、善意かつ重大な過失がない場合の423条1項の責任に限られる(⇔悪意・重過失による責任については、責任の限定はない) ※責任の最高限度…425条に定める最低責任限度額 (それより高い額を会社が定めた場合はその額)
29
甲株式会社が、取締役在任中に会社財産を9000万円横領したAに対し、423条1項に基づく損害賠償を求める訴えを提起したいと考えています。さて、このとき、甲社を代表するのは誰でしょうか? ①原則は?(353条) ②取締役会設置会社の場合、上記①に加えてどのようなルールがある?(364条) ③監査役設置会社の場合は、上記①②のルールは適用されません。では、誰が会社を代表する?(386条1項)
①(353条=非取締役会設置会社のルール)株主総会が別途代表者を定めることができる ②(364条=監査役設置会社ではない取締役会設置会社 における353条への追加ルール) 株主総会で定めない場合には、取締役会で定めることができる ③(386条1項)監査役設置会社 においては、会社と取締役の間の訴訟については監査役が代表者となる
30
847条1項本文では、一定の条件を備えた株主が、株式会社に対し、一定の範囲の訴えを提起することを請求することができる、とされています。 ①請求できるのは、どのような株主でしょうか?株式保有期間、持株数について条文をみて確認してください。なお、公開会社でない会社については、847条2項を参照してください。
①提訴請求ができる株主=6ヶ月以上株式を保有している株主 (持株要件はない…1株であっても提訴請求は可能)
31
847条1項本文では、一定の条件を備えた株主が、株式会社に対し、一定の範囲の訴えを提起することを請求することができる、とされています。 ②株主が提訴を請求できることができる訴えの範囲は、どのようなものでしょうか?すべての訴えの中身を確認するのは大変だと思いますので、「◯条による△を求める訴え」として列挙されているほかに何が入っているかを確認するだけで結構です。
「役員等…の責任を追及する訴え」 ・個別の条文に基づき、役員等以外の者に対して支払い等を求める訴え
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株主が、「役員等…の責任を追及する訴え」ができる範囲は?
全債務説=取締役が会社に対して負う債務はすべて代表訴訟の対象となる (実質的根拠…訴追を怠る可能性は、あらゆる債務に存在する) ・限定債務説=(最も厳格な説では…)代表訴訟の対象となるのは、会社法上、免除手続きが厳格にされている債務(423条、462条など)に限定される、とする (実質的根拠…取締役らの裁量を縛ることへの懸念) 判例:中間説ともいうべき考え方=取締役の地位にもとづく責任+取引債務 →物権的請求権による提訴請求を不適法とし、取引債務については適法とする
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判例によれば、取締役になる以前に負っていた損害賠償責任も役員等として負った責任に含まれるか?
含まれる
34
判例によれば、取締役であった者が取締役退任後に負うこととなった責任は、役員等として負った責任に含まれるか?
含まれない(代表訴訟の対象とはならない)
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847条1項但書では、株主が提訴請求できない場合について定めています。どのような場合が定められていますか?
「図利(とり)加害目的」(責任追及等の訴えが当該株主もしくは第三者の不正な利益を図り又は当該株式会社に損害を加えることを目的とする)がある場合
36
提訴請求の手続きを確認します。 ①847条1項本文に戻ってください。どのような方法で請求することとされていますか?また、どのような事項を記載すべきですか?(会社法施行規則217条) ②監査役設置会社の場合、取締役について訴えを提起すべき旨の請求を受ける際に会社を代表するのは誰でしょうか?386条2項1号をみてください。また、こういう条文があるということは、取締役以外の役員について訴えを提起すべき旨の請求を受ける際に会社を代表するのは誰でしょうか?
①書面または電磁的方法により、「被告となるべき者」「請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実」を示して請求する
37
②監査役設置会社において、提訴請求の受理で会社を代表するのは監査役(386条2項1号)である ※もし、監査役に提出すべき提訴請求を誤って代表取締役に提出した場合は?
◯最判平成21年3月31日民集63巻3号472頁(商判I-148、百選A24) =監事(監査役と同じようなもの)ではなく代表理事宛(代表取締役と同じようなもの)に提訴請求がなされたが、監事が請求の内容を知り、判断する機会があったとして「適式な提訴請求があったのと同視できる」とする →もし監事が知る機会がなかった場合はどうなるのか、見解は分かれうる
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第9講 行政作用 第 10 講 戦争の放棄
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第 22講 所有権Ⅱ(共有)
第 23講 物権的請求権・占有(権)Ⅰ
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第2回 司法審査制と「憲法訴訟」の基礎
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第4回 第5回 因果関係
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教科書の内容
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英単語21
英単語22
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第4回
第3回
第6回 不作為犯
第七回 故意(構成要件的故意)
第八回、第九回 事実の錯誤
第十回 過失
第十一回 違法性の本質・正当行為・被害者の承諾(同意)
第十三回、第十四回 正当防衛
第十五回 緊急避難
第十六回 責任の意義・責任能力、原因において自由な行為
第十七回 正当化事情の錯誤(責任故意)、違法性の意識
第3回 同時履行の抗弁・不安の抗弁
第十八回、第十九回 未遂犯の基礎・実行の着手、不能犯
第4回
第二十回 中止犯
第8~13回 1 :表現の自由
第8~13回:表現の自由 2
第5回
第8~13回:表現の自由 3
第6回
第7回 第8回
第14・15回:集会の自由
第9回
第16・17回:職業選択の自由
第18回:財産権
第二一回 共犯の基礎理論、間接正犯
第4回 危険負担/第三者のためにする契約/契約上の地位の移転
第19・20回:生存権
第5回 解除/解除と危険負担
第21回:教育を受ける権利
第6回 約款
第22回:適正手続
第23・24回:参政権
第7回 契約の交渉段階の責任/事情変更の法理
第8回 典型契約総論/売買(1)
第25・26回:平等原則
第27・28回:幸福追求権
第9回 売買(2)
第10回 贈与/消費貸借/賃貸借(1)(当事者間関係)
第10回
第二二回、第二三回 共同正犯
第二四回 狭義の共犯、身分犯と共犯
第二五回 共犯の諸問題1(共犯の錯誤、共謀の射程)
第29回:基本権の享有主体・私人間効力
第二六回、二七回 共犯の諸問題2、3(承継的共同正犯、共犯関係の解消)(教科書26講)
第二八回 共犯の諸問題4(共同正犯と正当防衛、不作為と共犯)(教科書24講、26講)
第11回
第二九回 罪数論、刑罰論、刑法の適用範囲
第12回
第13回
第14回
第11回 賃貸借(2)(第三者との関係)
第12回 賃貸借(3)(借地借家法)/使用貸借
第13回 雇用/請負
第14回 委任(寄託/組合/和解)
第15回 不法行為法総論/一般不法行為の要件(1)(権利侵害)
第16回 一般不法行為の要件(2)故意・過失、権利侵害各論
第17回 一般不法行為の要件(3)(因果関係)/責任阻却事由
第18回 不法行為の効果(賠償範囲の確定・損害の金銭評価)
第19回 賠償額減額事由等 第20回
第21回 損害賠償請求権の消滅時効/特定的救済
第22回 特殊不法行為(1)(責任無能力者の監督義務者の責任/使用者責任/注文者の責任)
第23回 特殊不法行為(2)(工作物責任/製造物責任/運行供用者責任)
第24回 特殊不法行為(3)(共同不法行為) 第25回
第26回 侵害利得・給付利得①
第27回/28回 給付利得②・多数当事者の不当利得・組合・和解
第6回
講義用資料・メモ(4月16日)
講義用資料・メモ(4月23日授業)
講義用資料・メモ(4月30日授業)
講義用資料・メモ(5月7日授業)
第1章
第2章
第3章
第4章
第5章
第6章
第1回
第1回 債権の意義・発生要件(教科書1-32頁)
第1回 行政法1の復習
第2回 債権の種類(教科書33-72頁)
第2回
第3回 株主総会の議決の方法
第2回
第4回 株主総会決議の瑕疵
第3回 債権の種類(教科書33-72頁)
第5回 株式会社の機関と設置義務
第3回 15ページ〜
第4回 債務不履行(1)――損害賠償の要件①(112―153頁)
第6回
第7回
第5回 債務不履行(2)――損害賠償の要件②(154―170頁)
第6回 債務不履行(3)損害賠償の効果
片手取り
交差どり
両手どり
もろ手取り
正面打ち
横面打ち
突き
胸どり
肩持ち
後ろ両手どり
第7回 受領遅滞
第2回 行政行為の意義
第5回 P51から
第8回
第8回 責任財産の保全(1)―債権者代位権(241-279頁)
第9回
第9回 責任財産の保全(2)――詐害行為取消権の要件(280―309頁)
第3回 行政行為の種類
第7回〜8回 国際機関
第10回 詐害行為取消権の行使方法責任財産の保全(3)―詐害行為取消権の行使・効果(310―331頁)
第10回、11回 p129〜
第12回、13回 取締役(役員)の第三者に対する責任
第4回 行政行為の効力
国際機関 p25〜
第9回 国籍・外国人・難民法
第14回 第8章 監査役・監査役会、株主による監督
第12回 債権の消滅(1)―弁済の方法(346-376頁)
第15回 第3節 株主による取締役の監督
第13回 債権の消滅(2)―弁済の当事者(376-403頁)
第14回 債権の消滅(3)―弁済の効果(403―439頁)
第5回 違法な行政行為
第15回 債権の消滅(4)―相殺・その他の債権消滅原因(439―497頁)
第16回 第10章 株式総論
第6回 行政行為の取消しと撤回とは何か
第16回 多数当事者の債権関係(1)―債権者債務者複数の場合(500-557頁)
第17回 第11章 株式の権利の内容・種類株式、株主平等原則
第7回 行政立法とは何か?
第17回 多数当事者の債権関係(2)―保証(557-596頁)
第18回 多数当事者の債権関係(3)―各種の保証(596―621頁)
第18回 株式の譲渡
第19回 譲渡制限株式の譲渡承認手続
第8回 行政立法とは何か 行政規則
第20回 募集株式の発行等
第19回 債権債務の移転(1)―債権譲渡(622―674頁)
第21回 第16章 募集株式の発行等(続き)
第22回 企業会計法
第20回 債権譲渡つづき-債権譲渡の機能(675―702)
第23回 第5節 計数(計算書類等に現れる各項目としてどのような数字が出てくるのか)
第23回 p280~ 「剰余金の額」「分配可能額」の算定
第24回 第20章 株主への分配(続)
第25回、26回 発起設立の手続
第25回、26回 募集設立
第27回〜29回 組織再編の基礎
第27回〜29回 組織再編の基礎 p333〜
第9回 行政計画
第10回 行政契約
第11回 行政指導
第12回 行政の実効性確保(1)行政罰
第13回 行政の実効性確保(2)行政上の強制執行
第14回 行政の実効性確保(3)その他の手法
物上代位
抵当権に基づく妨害排除請求権
政策決定過程
第1回
第1回
第1回
第1回
第2回 第3回
第2回
第4回
第5回
休業手当から
第3回 不貞行為の相手方に対する損害賠償請求
第3講 離婚
第1章 民事の紛争とその調整手続き
第4回 貿易と国際政治
修学・研修費用の返還制度は?~
労働者災害補償保険〜
第三講 財産分与
第3講 親子交流
第 4講 婚姻外の関係
Ⅲ 就業規則の変更による労働条件の変更〜
1−2 民事の訴訟
解雇権濫用法理②――具体的判断
第 5講 親子①:実親子
雇止め法理〜
イデオロギーと政策対立
コーポラティズム論
第7回 通貨制度
第14 業務命令/人事異動/昇降格
第2回 紛争の要因
Week3 紛争の影響
第4回 紛争の継続
第5回 人間の安全保障
第6回テロ・反乱
第15 休職/懲戒
テクノクラシー論
(2)職務懈怠
第7回
確認クイズ 7
第8回
第05講 親子①(1)第 3 節 父子関係その 2――認知
第06講 親子②
使用者に対する損害賠償請求
第8回 市民への暴力
第9回 環境変化と紛争
国家論(国家とは何か/国家はどのように成立・機能し・支配を行うのか)
第 7講 親権・後見・扶養 多分後見は出ない 扶養も扶養の順位以降は多分出ない
第1回 イントロダクション・ガイダンス
第2回 国際法の歴史と性質
第3回 国家 ① 国家の成否と承認
第4回 国家 ② 政府承認・承継
第5回 国家 ③ 国家の基本的権利義務・管轄権
第8回 空間①陸(1)領土の得喪
国際法1 #08 確認クイズ
2025国際法1_確認クイズ#02
2025阪大国際法1 #03 確認問題
第6回 国家 ④ 国家免除(主権免除)
阪大国際法1 確認問題#04
2025阪大国際法1 第5回 確認クイズ
2025阪大国際法1 確認クイズ #06
(3)間接差別
不利益取扱の禁止/ハラスメントの防止
第1章 訴訟の開始 p26~
第1章 当事者
第1章 3 訴訟能力 p50~
第 8講 相続法総論・相続人
第8回 第 2 章 相続資格の剥奪
歴史的制度論
第1章 3 裁判所 p55~
第1章 4 訴えの提起後の手続き p71~
エリート論
グループ理論・集合行為論
現代紛争論 Week10紛争の終焉
課題設定過程(政府はどのような課題を取り上げるのか)・ゴミ缶モデル
権力
多元主義論
第10回 空間②海洋(1)
2025阪大国際法1 #09 確認クイズ
合理的選択制度論
Ⅳ 高年齢者雇用
第 9講 相続の承認・放棄/相続財産の清算
(2)賞与・退職金 ○ 大阪医科薬科大学事件・最判令和2・10・13
第10回: 国際開発の政治学
第2章 訴訟の審理 p85~
第2章 3 当事者の訴訟行為 p106~
Week11 交渉・仲介
p116~ 口頭弁論の準備
(7)書証 p143~
p155~ 証拠の評価と説明責任
p167~ 訴訟の終了
p176~ 終局判決による訴訟の終了
第11回: 移民・ジェンダー
2025阪大国際法1 #10 確認クイズ
2025阪大国際法1 #11 確認クイズ
第11回 空間③海洋(1)大陸棚、排他的経済水域、公海
第2回: 国際協力の理論的枠組み
第3回: 貿易と国内政治
第5回: 海外直接投資の政治学
第6回: 多国籍企業とグローバリゼーション
第9回
Ⅱ 不当労働行為の救済手続と救済命令
第23 団体交渉/労働協約
現代紛争論 Week12 和平合意
アイディア・アプローチ
第 10講 相続の効力①
p180~ 申立事項=判決事項
p190~ 既判力の時的限界
p198~ 既判力の主観的範囲は?
p207~ 第4章 複雑訴訟
p218~ 多数当事者訴訟
第11回 空間④海洋(3)海洋境界画定・漁業資源管理
2025阪大国際法1 #12 確認クイズ
p231~ 6訴訟参加
p248~ 上訴とは
p260~ 再審
p266~ 第6章 簡易裁判所の手続
産業政策(1)産業政策論争
第24 争議行為/組合活動 Ⅰ 団体行動権の保障
現代紛争論 Week13国連平和維持活動
国際政治経済論第12回: 環境問題と国際政治
第10講 相続の効力① 2
第12回 空間⑤海洋(4)海洋環境の保護・海洋科学調査・深海底
第13回: 経済と安全保障の交錯
2025阪大国際法1 #13 確認クイズ
現代紛争論 Week14紛争後の民主化
第26 職業安定法/労働者派遣/企業変動
第27 労働者性/公務員と労働法
第28 労働紛争処理
産業政策(2)産業金融
産業政策(2)産業金融 2
第 11講 相続の効力②
第 11講 相続の効力② 2
現代紛争論 Week7反政府武装勢力の統治・民兵
第13回 空間⑥南極・宇宙
2025阪大国際法1 #14 確認クイズ
第14回: グローバル化の進退(+ 後半総括)
class 1
Class 2 The State
Class 3 Democracies
class 4 Nondemocratic States
Class 5 The Determinants and Promotion ofDemocracy
Class 6 Legislatures
Class 7 Goverments in Parliamentary and Presidential Systems
Class 8 Constitutions and Judicial Power
Class 9 Electoral systems
Class 10 Federalism
Class 11 Nationalism
Class 12 Case Study: Australia
Class 13 Case Study India until this the range of the midterm exam
Class 2 China Before the Republic
3 The Republic Era(1912–1949)
4 Mao’s Era: Deepening theRevolution
5 Mao’s Era: The Great LeapForward
6 Mao’s Era: The CulturalRevolution
8 The Reform Era: RuralReform
9 The Reform Era: Tiananmenand Its Aftermath
10 The Reform Era: UrbanReform and FDI
Class 16 Political Parties and Partisanship
Class 19 Political Behavior 1 (Voter Turnout)
Class 18 Party Systems
Class 20 Political Behavior 2 (Vote Choice)
Class 21 Social Movements and Revolutions
Class 22 The Welfare State
Class 23 Race, Ethnicity, Gender, and SexualOrientation
Class 24 Political Culture
Class 26 Globalization
Class 27 Case Study: Argentina
Class 28 Case Study: The European Union