記憶度
3問
8問
0問
0問
0問
アカウント登録して、解答結果を保存しよう
問題一覧
1
幸福追求権の意義は?
憲法第3章における基本権の保障の不完全性を補う 人権意識の向上や社会変化に伴う新たな人権問題の登場に際して、新しい人権を保障する。
2
新しい人権とは?
明文根拠のない基本権
3
「幸福追求権」という用語の注意点
『生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利』の略称として、『幸福追求権』と言っていること 『幸福追求権』においては、『生命に対する権利』や『自由に対する権利』も包括して捉えられている
4
幸福追求権の解釈論2つは?
人格的利益説(通説) 一般自由権説
5
人格的利益説(通説)とは?
幸福追求権は個人の人格的生存に不可欠な利益を内容とする権利の総体であるとする考え 自律的な個人が人格的に生存するために必要不可欠と考えられる権利・自由によって保護されるべき法的利益が、「明文根拠のない基本権(憲法に明文で規定されていないけれども憲法上保障されるべきだと考えられている権利)」として幸福追求権により保護されるという考え。 人権のインフレ化を防ぐ
6
一般的自由権説とは?
幸福追求権はあらゆる生活領域に関する行為の自由であるとする考え 現実生活の中での人間の行為一般の自由が、「明文根拠のない基本権」として保障されるとする考え。
7
幸福追求権と個別の基本権規定との関係は?
一般法(幸福追求権)と特別法(個別の基本権規定)との関係にある 個別の人権が妥当しない場合に限って13条が適用される(補充的保障説)
8
人格的利益説を取る場合、「明文根拠のない基本権」として保護されない自由・行為が生じるが、それで良いのか?
人格的利益説を取っても、そうした行為の自由が保護されるわけではなく、そうした自由を制限ないし剥奪する場合には、十分に実質的な合法的理由がなければならない。暴動原則や比例原則(権利・自由の規制は社会公共の障害を除去するために必要最小限度にとどまらなければならないとする原則)との関わりで憲法上の問題となる可能性がある。
9
明示的に「私生活上の自由」の一部として位置づけられている自由を3つ挙げよ
その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由 みだりに指紋の押なつを強制されない自由 個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由
10
「私生活上の自由」の位置づけは?
判例は、人格的利益説と前提を共有した上で、上記の諸自由を「明文根拠のない基本権」として認めてきた 人格的利益説と親和的
11
京都府学連事件とは?
デモ行進に際して、警察官が犯罪捜査のために行なった写真撮影の適法性が争われた事件 最高裁は「個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、その承諾なしに、みだりのその容貌・姿態を撮影されない自由を有する。これを肖像権と称するかどうかは別として、少なくとも、警察官が正当な理由もないのに、個人の容貌等を撮影することは、憲法13上の趣旨に反し、許されない」として肖像権の具体的権利性を認めた。 重要な点:憲法13条を持ち出していること しかし、最終的な判決としては、警察官の行為は適法な職務行為であったとしている。
12
指紋押捺拒否事件とは?
Xが外国人登録の申請をした際に、指紋の押捺をしなかったため、起訴された事案 最高裁は「憲法13条は国民の私生活上の自由が保護されるべきことを規定しているので、個人の私生活上の自由の一つとして、何人もみだりに指紋の押捺を強制されない自由を有する」
13
住基ネット訴訟とは?
住民基本台帳ネットワークシステムを導入したが、それは市町村が保有する個人情報を都道府県おサーバに送信し、都道府県はそれを全国サーバに送信してそこに保存し、行政機関が個人情報を本人確認のために管理・利用することを可能にするものであるが、プライバシーの侵害が争われた事案。 最高裁は憲法13条が「個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、個人に関する情報をみだりに第三者に開示または公表されない自由を有するものと解される」と述べた上で、本件では本人確認情報の目的外使用には住基法上重い刑罰により禁止される等の制度的担保が組み込まれており、プライバシー侵害の具体的な危険が発生しているとは言えないとして合憲の判断をした。
14
賭場開帳事件とは?
弁護人による「賭博に関する行為」が憲 13 条で保障されるとの主張がなされた事案 上告棄却 憲法13条により保障されるかどうかを明示的に判示していない点が特徴 憲法13条で保障されるとしながらも、ある程度の制限が加えられるとした判例群とは異なる。
15
未決勾留者喫煙禁止事件とは?
未決拘禁者に対し喫煙を禁止する旧監獄法の条文は憲法13条の反しているのではないかが争われた事案 喫煙の自由は、憲法13条の保障する基本的人権の一つに含まれるとしても喫煙禁止という程度の自由の制限は必要かつ合理的とした。 重要な点:憲法13条がどうというより、制限が必要かつ合理的かを明示した。
16
どぶろく訴訟とは?
自分でお酒を作る権利は憲法13条によって保護されるのではないかが争われた事案 13条によって保障されるかは明示せずに、それを規制することが立法府の裁量権を逸脱し、著しく不合理であることが明白であるとは言えないとした。
17
賭場開帳事件、未決勾留者喫煙禁止事件、どぶろく訴訟の判決の特徴
規制対象となった行為や自由が憲 13 条により保障されるか否かを明らかにせずに、規制を正当化する論証(比較衡量や、著しく不合理であることが明白かの審査)を行っている。
18
性同一性障害が認められるための要件が憲法13条に違反しているのではないかが争われた事案 「特例法」第 3 条は、「家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる」として、「18 歳以上であること」(1 号)、「現に婚姻をしていないこと」(2 号)、「現に未成年の子がいないこと」(3 号)、「生殖腺せんがないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること」(4号)、「その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること」(5 号)を規定 令和5年判旨 (1) 「憲法 13 条は、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」と規定しているところ、自己の意思に反して身体への侵襲を受けない自由(以下、単に「身体への侵襲を受けない自由」という。)が、人格的生存に関わる重要な権利として、同条によって保障されていることは明らかである」。 (2) 「生殖腺除去手術は、精巣又は卵巣を摘出する手術であり、生命又は身体に対する危険を伴い不可逆的な結果をもたらす身体への強度な侵襲であるから、このような生殖腺除去手術を受けることが強制される場合には、身体への侵襲を受けない自由に対する重大な制約に当たるというべきである」。 (3) 「ところで、〔➊〕本件規定は、性同一性障害を有する者のうち自らの選択により性別変更審判を求める者について、原則として生殖腺除去手術を受けることを前提とする要件を課すにとどまるものであり、性同一性障害を有する者一般に対して同手術を受けることを直接的に強制するものではない。しかしながら、〔➋〕本件規定は、性同一性障害の治療としては生殖腺除去手術を要しない性同一性障害者に対しても、性別変更審判を受けるためには、原則として同手術を受けることを要求するものということができる」。 (4) 「他方で、性同一性障害者がその性自認に従った法令上の性別の取扱いを受けることは、個人の人格的存在と結び付いた重要な法的利益というべきである。このことは、性同一性障害者が治療として生殖腺除去手術を受けることを要するか否かにより異なるものではない」。 (5) 「そうすると、本件規定は、治療としては生殖腺除去手術を要しない性同一性障害者に対して、性自認に従った法令上の性別の取扱いを受けるという重要な法的利益を実現するために、同手術を受けることを余儀なくさせるという点において、身体への侵襲を受けない自由を制約するものということができ、このような制約は、性同一性障害を有する者一般に対して生殖腺除去手術を受けることを直接的に強制するものではないことを考慮しても、身体への侵襲を受けない自由の重要性に照らし、必要かつ合理的なものということができない限り、許されないというべきである」。 (6) 「そして、本件規定が必要かつ合理的な制約を課すものとして憲法 13 条に適合するか否かについては、本件規定の目的のために制約が必要とされる程度と、制約される自由の内容及び性質、具体的な制約の態様及び程度等を較量して判断されるべきものと解するのが相当である」。 1〜6の要点をまとめよ
(1):「自己の意思に反して身体への侵襲を受けない自由」→「人格的生存に関わる重要な権利」憲 13 条より保障 (2):「生殖腺除去手術」の強制→当該自由に対する「重大な制約」 (3)➊:本件規定は性同一性障害を有する者一般に対して当該手術を「直接的に強制」するものではない。 (3)➋:「性同一性障害の治療としては生殖腺除去手術を要しない(生殖腺除去手術を受けたくない)性同一性障害者に対しても、性別変更審判を受けるためには、原則として同手術を受けることを要求する」 (4):「性同一性障害者がその性自認に従った法令上の性別の取扱いを受けること」→「個人の人格的存在と結び付いた重要な法的利益」(≠「人格的生存に関わる重要な権利」)権利とされていないことに注意 (5):本件規定は、(4)の実現のために手術を受けることを「余儀なくさせる」 身体への侵襲を受けない自由の「制約」が「必要かつ合理的」でないと本件規定は違憲 手術を強制された場合は「重大な制約」となるが、強制しているわけではないからただの「制約」 (6):利益衡量の判断枠組み
19
「特例法」第 3 条は、「家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる」として、「18 歳以上であること」(1 号)、「現に婚姻をしていないこと」(2 号)、「現に未成年の子がいないこと」(3 号)、「生殖腺せんがないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること」(4号)、「その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること」(5 号)を規定。 こうした規定が憲法13条に反するのではないかが争われた事案 (7) 「本件規定の目的についてみると、本件規定は、性別変更審判を受けた者について変更前の性別の生殖機能により子が生まれることがあれば、親子関係等に関わる問題が生じ、社会に混乱を生じさせかねないこと、長きにわたって生物学的な性別に基づき男女の区別がされてきた中で急激な形での変化を避ける必要があること等の配慮に基づくものと解される」。 (8) 「しかしながら、性同一性障害を有する者は社会全体からみれば少数である上、生来の生殖機能により子をもうけること自体に抵抗感を有する者も少なくないと思われることからすると、本件規定がなかったとしても、生殖腺除去手術を受けずに性別変更審判を受けた者が子をもうけることにより親子関係等に関わる問題が生ずることは、極めてまれ。また、上記の親子関係等に関わる問題のうち、法律上の親子関係の成否や戸籍への記載方法等の問題は、法令の解釈、立法措置等により解決を図ることが可能なものである。性別変更審判を受けた者が変更前の性別の生殖機能により子をもうけると、「女である父」や「男である母」が存在するという事態が生じ得るところ、そもそも平成 20 年改正により、成年の子がいる性同一性障害者が性別変更審判を受けた場合には、「女である父」や「男である母」の存在が肯認されることとなったが、現在までの間に、このことにより親子関係等に関わる混乱が社会に生じたとはうかがわれない。これに加えて、特例法の施行から約 19 年が経過し、これまでに 1 万人を超える者が性別変更審判を受けるに至っている中で、性同一性障害を有する者に関する理解が広まりつつあり、その社会生活上の問題を解消するための環境整備に向けた取組等も社会の様々な領域において行われていることからすると、上記の事態が生じ得ることが社会全体にとって予期せぬ急激な変化に当たるとまではいい難い。「以上検討したところによれば、特例法の制定当時に考慮されていた本件規定による制約の必要性は、その前提となる諸事情の変化により低減しているというべきである」。 7、8の要点をまとめよ
(7):立法目的の確認――〈社会の混乱〉〈急激な変化〉の防止 (8):立法当時と比べて、制約の「必要性」は「諸事情の変化により低減」している 以下の4つの要素から予期せぬ急激な変化に当たるとまではいい難い - 防止対象(生殖腺除去手術を受けずに性別変更審判を受けた者が子をもうけることにより親子関係等に関わる問題が生ずること)は「極めてまれ」にしか生じない。 - 法令の解釈・立法措置による解決可能性。 - 平成 20 年改正にもかかわらず、親子関係等に関わる混乱は生じていない。 - 「社会」における理解の拡大や環境整備等
20
(9) 「特例法の制定趣旨は、性同一性障害に対する必要な治療を受けていたとしてもなお法的性別が生物学的な性別のままであることにより社会生活上の問題を抱えている者について、性別変更審判をすることにより治療の効果を高め、社会的な不利益を解消することにあると解されるところ、その制定当時、生殖腺除去手術を含む性別適合手術は段階的治療における最終段階の治療として位置付けられていたことからすれば、性別変更審判を求める者について生殖腺除去手術を受けたことを前提とする要件を課すことは、性同一性障害についての必要な治療を受けた者を対象とする点で医学的にも合理的関連性を有するものであったということができる。しかしながら、特例法の制定後、性同一性障害に対する医学的知見が進展し、性同一性障害を有する者の示す症状及びこれに対する治療の在り方の多様性に関する認識が一般化して段階的治療という考え方が採られなくなり、性同一性障害に対する治療として、どのような身体的治療を必要とするかは患者によって異なるものとされたことにより、必要な治療を受けたか否かは性別適合手術を受けたか否かによって決まるものではなくなり、上記要件を課すことは、医学的にみて合理的関連性を欠くに至っているといわざるを得ない」。 (10) 「そして、本件規定による身体への侵襲を受けない自由に対する制約は、上記のような医学的知見の進展に伴い、治療としては生殖腺除去手術を要しない性同一性障害者に対し、身体への侵襲を受けない自由を放棄して強度な身体的侵襲である生殖腺除去手術を受けることを甘受するか、又は性自認に従った法令上の性別の取扱いを受けるという重要な法的利益を放棄して性別変更審判を受けることを断念するかという過酷な二者択一を迫るものになったということができる。また、前記の本件規定の目的を達成するために、このような医学的にみて合理的関連性を欠く制約を課すことは、制約として過剰」。 「そうすると、本件規定は、上記のような二者択一を迫るという態様により過剰な制約を課すものであるから、本件規定による制約の程度は重大なもの」。 (11) 「以上を踏まえると、本件規定による身体への侵襲を受けない自由の制約については、現時点において、その必要性が低減しており、その程度が重大なものとなっていることなどを総合的に較量すれば、必要かつ合理的なものということはできない」。「よって、本件規定は憲法13条に違反するものというべきである」。 9〜11の要点をまとめよ
違憲 (9):「性同一性障害に対する医学的知見が進展」→手術の医学上の「合理的関連性」の欠如(性同一性障害を持つ人が生殖手術を受ける必要性がない) (10):自由への制約――過酷な二者択一による過剰な制約 - 《強度の身体的侵襲》と《重要な法的利益の放棄》の「二者択一」 - 過剰な制約:医学的関連性の欠如、生殖能力喪失要件を設けない国が増加しているため (11):総合的な衡量の結果、本件規定は、必要かつ合理的なものはいえない。
21
旧「優生保護法」違憲判決(最大判令 6・7・3 裁判所 Web) 旧優生保護法のもとで障害などを理由に不妊手術を強制された人たちが国を訴えた裁判 主に「旧優生保護法」の各規定の憲法適合性について見ていく (1) 「〔➊〕憲法 13 条は、人格的生存に関わる重要な権利として、自己の意思に反して身体への侵襲を受けない自由を保障しているところ(〔「特例法」3 条 1 項 4 号違憲決定〕参照)、〔➋〕不妊手術は、生殖能力の喪失という重大な結果をもたらす身体への侵襲であるから、不妊手術を受けることを強制することは、上記自由に対する重大な制約に当たる。したがって、正当な理由に基づかずに不妊手術を受けることを強制することは、同条に反し許されないというべきである」。 (2) 本件規定の立法目的は、専ら、優生上の見地、すなわち、不良な遺伝形質を淘汰し優良な遺伝形質を保存することによって集団としての国民全体の遺伝的素質を向上させるという見地から、特定の障害等を有する者が不良であるという評価を前提に、その者又はその者と一定の親族関係を有する者に不妊手術を受けさせることによって、同じ疾病や障害を有する子孫が出生することを防止することにあると解される。しかしながら、憲法 13 条は個人の尊厳と人格の尊重を宣言しているところ、本件規定の立法目的は、特定の障害等を有する者が不良であり、そのような者の出生を防止する必要があるとする点において、立法当時の社会状況をいかに勘案したとしても、正当とはいえないものであることが明らかであり、本件規定は、そのような立法目的の下で特定の個人に対して生殖能力の喪失という重大な犠牲を求める点において、個人の尊厳と人格の尊重の精神に著しく反するものといわざるを得ない」。 (3) 「したがって、本件規定により不妊手術を行うことに正当な理由があるとは認められず、本件規定により不妊手術を受けることを強制することは、憲法 13 条に反し許されないというべきである」。 (4) 「なお、本件規定中の優生保護法 3 条 1 項 1 号から 3 号までの規定は、本人の同意を不妊手術実施の要件としている。しかし、同規定は、本件規定中のその余の規定と同様に、専ら優生上の見地から特定の個人に重大な犠牲を払わせようとするものであり、そのような規定により行われる不妊手術について本人に同意を求めるということ自体が、個人の尊厳と人格の尊重の精神に反し許されないのであって、これに応じてされた同意があることをもって当該不妊手術が強制にわたらないということはできない。加えて、優生上の見地から行われる不妊手術を本人が自ら希望することは通常考えられないが、周囲からの圧力等によって本人がその真意に反して不妊手術に同意せざるを得ない事態も容易に想定されるところ、同法には本人の同意がその自由な意思に基づくものであることを担保する規定が置かれていなかったことにも鑑みれば、本件規定中の同法 3 条 1 項1 号から 3 号までの規定により本人の同意を得て行われる不妊手術についても、これを受けさせることは、その実質において、不妊手術を受けることを強制するものであることに変わりはないというべきである」。 1〜4の要点をまとめよ
(1)➊:「人格的生存に関わる重要な権利」としての「自己の意思に反して身体への侵襲を受けない自由」の保障 (1)➋:不妊手術の強制→上記自由への「重大な制約」 正当な理由がない場合は違憲 (2):本件規定の立法目的・・・「優生上の見地」によるもの → 「特定の障害等を有する者が不良であり、そのような者の出生を防止する必要がある」とする点で、憲法 13 条が宣言する「個人の尊厳と人格の尊重」に照らして正当とはいえない。(目的違憲) ➔ 「特定の個人に対して生殖能力の喪失という重大な犠牲を求める点」「個人の尊厳と人格の尊重の精神に著しく反する」 ➔ (3):憲法 13 条違反 (4):本人同意の要件と「強制」との関係 - 本人同意の要求が「個人の尊厳と人格の尊重の精神」に抵触→強制性は否定されない - 周囲の圧力/自由な意思に基づく同意を担保する措置の不存在
関連する問題集
民法1
ニュースでわからなかった英単語
英単語 2
第1講 民法総論
第2講 権利の主体I
13 国際関係論入門
1 国際関係論入門
2 国際関係論入門
3 国際関係論入門
4国際関係論入門
5・6 国際関係論入門
7・8・9 国際関係論入門
10 国際関係論入門
11・12 国際関係論入門
第3講 法律行為総論・意思表示
第 4 講 法律行為の解釈・無効と取消し
第 5 講 法律行為の効力否定原因Ⅰ
第 6 講 法律行為の効力否定原因Ⅱ
第 7 講 法律行為の効力否定原因Ⅲ
第 8 講 法律行為の効力否定原因Ⅳ
第 9 講 条件と期限・代理Ⅰ(代理総論・有権代理)
第 10講 代理Ⅱ(無権代理)
第 11講 代理Ⅲ(表見代理)
第 12講 権利の主体Ⅱ(法人Ⅰ)
第 13講 権利の主体Ⅱ(法人Ⅱ)
第 14講 時効Ⅰ
第 15講 時効Ⅱ
第 16講 物権法序論・物権変動総論
第 17講 法律行為を原因とする物権変動・不動産物権変動Ⅰ(不動産登記)
第 18講 不動産物権変動Ⅱ(177条総論・94 条 2項類推適用)
第 19講 不動産物権変動Ⅲ(177条各論)
第 20講 動産物権変動
第 21講 所有権Ⅰ(総論・添付)
第 1 講 憲法学への招待
第 2 講 法の支配と権力分立
第 3 講 議院内閣制
第 4 講 象徴天皇制
第5講 国民代表・政党・選挙
第 6 講 国会の地位と構造
第 7 講 内閣の地位と構造
第8講 立法作用
第9講 行政作用 第 10 講 戦争の放棄
第 11 講 司法権と違憲審査
第 12 講 司法権の限界
第 13 講 憲法判断の方法と効果
第 22講 所有権Ⅱ(共有)
第 23講 物権的請求権・占有(権)Ⅰ
第 24講 占有(権)Ⅱ
第一回「憲法上の権利」の観念
英単語3
刑法1
英単語4
第1回
第1回
英単語5
第1回
第2回 司法審査制と「憲法訴訟」の基礎
第3回 思想・良心の自由
第2回
第2回
第2回
第3回
第4回〜7回
第4回 第5回 因果関係
英単語6
教科書の内容
英単語 7
英単語 8
英単語 10
英単語 11
英単語12
英単語13
英単語 14
英単語15
英単語 16
英単語17
英単語18
英単語19
英単語20
英単語21
英単語22
英単語23
第4回
第3回
第6回 不作為犯
第七回 故意(構成要件的故意)
第八回、第九回 事実の錯誤
第十回 過失
第十一回 違法性の本質・正当行為・被害者の承諾(同意)
第十三回、第十四回 正当防衛
第十五回 緊急避難
第十六回 責任の意義・責任能力、原因において自由な行為
第十七回 正当化事情の錯誤(責任故意)、違法性の意識
第3回 同時履行の抗弁・不安の抗弁
第十八回、第十九回 未遂犯の基礎・実行の着手、不能犯
第4回
第二十回 中止犯
第8~13回 1 :表現の自由
第8~13回:表現の自由 2
第5回
第8~13回:表現の自由 3
第6回
第7回 第8回
第14・15回:集会の自由
第9回
第16・17回:職業選択の自由
第18回:財産権
第二一回 共犯の基礎理論、間接正犯
第4回 危険負担/第三者のためにする契約/契約上の地位の移転
第19・20回:生存権
第5回 解除/解除と危険負担
第21回:教育を受ける権利
第6回 約款
第22回:適正手続
第23・24回:参政権
第7回 契約の交渉段階の責任/事情変更の法理
第8回 典型契約総論/売買(1)
第25・26回:平等原則
第9回 売買(2)
第10回 贈与/消費貸借/賃貸借(1)(当事者間関係)
第10回
第二二回、第二三回 共同正犯
第二四回 狭義の共犯、身分犯と共犯
第二五回 共犯の諸問題1(共犯の錯誤、共謀の射程)
第29回:基本権の享有主体・私人間効力
第二六回、二七回 共犯の諸問題2、3(承継的共同正犯、共犯関係の解消)(教科書26講)
第二八回 共犯の諸問題4(共同正犯と正当防衛、不作為と共犯)(教科書24講、26講)
第11回
第二九回 罪数論、刑罰論、刑法の適用範囲
第12回
第13回
第14回
第11回 賃貸借(2)(第三者との関係)
第12回 賃貸借(3)(借地借家法)/使用貸借
第13回 雇用/請負
第14回 委任(寄託/組合/和解)
第15回 不法行為法総論/一般不法行為の要件(1)(権利侵害)
第16回 一般不法行為の要件(2)故意・過失、権利侵害各論
第17回 一般不法行為の要件(3)(因果関係)/責任阻却事由
第18回 不法行為の効果(賠償範囲の確定・損害の金銭評価)
第19回 賠償額減額事由等 第20回
第21回 損害賠償請求権の消滅時効/特定的救済
第22回 特殊不法行為(1)(責任無能力者の監督義務者の責任/使用者責任/注文者の責任)
第23回 特殊不法行為(2)(工作物責任/製造物責任/運行供用者責任)
第24回 特殊不法行為(3)(共同不法行為) 第25回
第26回 侵害利得・給付利得①
第27回/28回 給付利得②・多数当事者の不当利得・組合・和解
第6回
講義用資料・メモ(4月16日)
講義用資料・メモ(4月23日授業)
講義用資料・メモ(4月30日授業)
講義用資料・メモ(5月7日授業)
第1章
第2章
第3章
第4章
第5章
第6章
第1回
第1回 債権の意義・発生要件(教科書1-32頁)
第1回 行政法1の復習
第2回 債権の種類(教科書33-72頁)
第2回
第3回 株主総会の議決の方法
第2回
第4回 株主総会決議の瑕疵
第3回 債権の種類(教科書33-72頁)
第5回 株式会社の機関と設置義務
第3回 15ページ〜
第4回 債務不履行(1)――損害賠償の要件①(112―153頁)
第6回
第7回
第5回 債務不履行(2)――損害賠償の要件②(154―170頁)
第6回 債務不履行(3)損害賠償の効果
片手取り
交差どり
両手どり
もろ手取り
正面打ち
横面打ち
突き
胸どり
肩持ち
後ろ両手どり
第7回 受領遅滞
第2回 行政行為の意義
第5回 P51から
第8回
第8回 責任財産の保全(1)―債権者代位権(241-279頁)
第9回
第10回、11回
第9回 責任財産の保全(2)――詐害行為取消権の要件(280―309頁)
第3回 行政行為の種類
第7回〜8回 国際機関
第10回 詐害行為取消権の行使方法責任財産の保全(3)―詐害行為取消権の行使・効果(310―331頁)
第10回、11回 p129〜
第12回、13回 取締役(役員)の第三者に対する責任
第4回 行政行為の効力
国際機関 p25〜
第9回 国籍・外国人・難民法
第14回 第8章 監査役・監査役会、株主による監督
第12回 債権の消滅(1)―弁済の方法(346-376頁)
第15回 第3節 株主による取締役の監督
第13回 債権の消滅(2)―弁済の当事者(376-403頁)
第14回 債権の消滅(3)―弁済の効果(403―439頁)
第5回 違法な行政行為
第15回 債権の消滅(4)―相殺・その他の債権消滅原因(439―497頁)
第16回 第10章 株式総論
第6回 行政行為の取消しと撤回とは何か
第16回 多数当事者の債権関係(1)―債権者債務者複数の場合(500-557頁)
第17回 第11章 株式の権利の内容・種類株式、株主平等原則
第7回 行政立法とは何か?
第17回 多数当事者の債権関係(2)―保証(557-596頁)
第18回 多数当事者の債権関係(3)―各種の保証(596―621頁)
第18回 株式の譲渡
第19回 譲渡制限株式の譲渡承認手続
第8回 行政立法とは何か 行政規則
第20回 募集株式の発行等
第19回 債権債務の移転(1)―債権譲渡(622―674頁)
第21回 第16章 募集株式の発行等(続き)
第22回 企業会計法
第20回 債権譲渡つづき-債権譲渡の機能(675―702)
第23回 第5節 計数(計算書類等に現れる各項目としてどのような数字が出てくるのか)
第23回 p280~ 「剰余金の額」「分配可能額」の算定
第24回 第20章 株主への分配(続)
第25回、26回 発起設立の手続
第25回、26回 募集設立
第27回〜29回 組織再編の基礎
第27回〜29回 組織再編の基礎 p333〜
第9回 行政計画
第10回 行政契約
第11回 行政指導
第12回 行政の実効性確保(1)行政罰
第13回 行政の実効性確保(2)行政上の強制執行
第14回 行政の実効性確保(3)その他の手法
物上代位
抵当権に基づく妨害排除請求権
政策決定過程
第1回
第1回
第1回
第1回
第2回 第3回
第2回
第4回
第5回
休業手当から
第3回 不貞行為の相手方に対する損害賠償請求
第3講 離婚
第1章 民事の紛争とその調整手続き
第4回 貿易と国際政治
修学・研修費用の返還制度は?~
労働者災害補償保険〜
第三講 財産分与
第3講 親子交流
第 4講 婚姻外の関係
Ⅲ 就業規則の変更による労働条件の変更〜
1−2 民事の訴訟
解雇権濫用法理②――具体的判断
第 5講 親子①:実親子
雇止め法理〜
イデオロギーと政策対立
コーポラティズム論
第7回 通貨制度
第14 業務命令/人事異動/昇降格
第2回 紛争の要因
Week3 紛争の影響
第4回 紛争の継続
第5回 人間の安全保障
第6回テロ・反乱
第15 休職/懲戒
テクノクラシー論
(2)職務懈怠
第7回
確認クイズ 7
第8回
第05講 親子①(1)第 3 節 父子関係その 2――認知
第06講 親子②
使用者に対する損害賠償請求
第8回 市民への暴力
第9回 環境変化と紛争
国家論(国家とは何か/国家はどのように成立・機能し・支配を行うのか)
第 7講 親権・後見・扶養 多分後見は出ない 扶養も扶養の順位以降は多分出ない
第1回 イントロダクション・ガイダンス
第2回 国際法の歴史と性質
第3回 国家 ① 国家の成否と承認
第4回 国家 ② 政府承認・承継
第5回 国家 ③ 国家の基本的権利義務・管轄権
第8回 空間①陸(1)領土の得喪
国際法1 #08 確認クイズ
2025国際法1_確認クイズ#02
2025阪大国際法1 #03 確認問題
第6回 国家 ④ 国家免除(主権免除)
阪大国際法1 確認問題#04
2025阪大国際法1 第5回 確認クイズ
2025阪大国際法1 確認クイズ #06
(3)間接差別
不利益取扱の禁止/ハラスメントの防止
第1章 訴訟の開始 p26~
第1章 当事者
第1章 3 訴訟能力 p50~
第 8講 相続法総論・相続人
第8回 第 2 章 相続資格の剥奪
歴史的制度論
第1章 3 裁判所 p55~
第1章 4 訴えの提起後の手続き p71~
エリート論
グループ理論・集合行為論
現代紛争論 Week10紛争の終焉
課題設定過程(政府はどのような課題を取り上げるのか)・ゴミ缶モデル
権力
多元主義論
第10回 空間②海洋(1)
2025阪大国際法1 #09 確認クイズ
合理的選択制度論
Ⅳ 高年齢者雇用
第 9講 相続の承認・放棄/相続財産の清算
(2)賞与・退職金 ○ 大阪医科薬科大学事件・最判令和2・10・13
第10回: 国際開発の政治学
第2章 訴訟の審理 p85~
第2章 3 当事者の訴訟行為 p106~
Week11 交渉・仲介
p116~ 口頭弁論の準備
(7)書証 p143~
p155~ 証拠の評価と説明責任
p167~ 訴訟の終了
p176~ 終局判決による訴訟の終了
第11回: 移民・ジェンダー
2025阪大国際法1 #10 確認クイズ
2025阪大国際法1 #11 確認クイズ
第11回 空間③海洋(1)大陸棚、排他的経済水域、公海
第2回: 国際協力の理論的枠組み
第3回: 貿易と国内政治
第5回: 海外直接投資の政治学
第6回: 多国籍企業とグローバリゼーション
第9回
Ⅱ 不当労働行為の救済手続と救済命令
第23 団体交渉/労働協約
現代紛争論 Week12 和平合意
アイディア・アプローチ
第 10講 相続の効力①
p180~ 申立事項=判決事項
p190~ 既判力の時的限界
p198~ 既判力の主観的範囲は?
p207~ 第4章 複雑訴訟
p218~ 多数当事者訴訟
第11回 空間④海洋(3)海洋境界画定・漁業資源管理
2025阪大国際法1 #12 確認クイズ
p231~ 6訴訟参加
p248~ 上訴とは
p260~ 再審
p266~ 第6章 簡易裁判所の手続
産業政策(1)産業政策論争
第24 争議行為/組合活動 Ⅰ 団体行動権の保障
現代紛争論 Week13国連平和維持活動
国際政治経済論第12回: 環境問題と国際政治
第10講 相続の効力① 2
第12回 空間⑤海洋(4)海洋環境の保護・海洋科学調査・深海底
第13回: 経済と安全保障の交錯
2025阪大国際法1 #13 確認クイズ
現代紛争論 Week14紛争後の民主化
第26 職業安定法/労働者派遣/企業変動
第27 労働者性/公務員と労働法
第28 労働紛争処理
産業政策(2)産業金融
産業政策(2)産業金融 2
第 11講 相続の効力②
第 11講 相続の効力② 2
現代紛争論 Week7反政府武装勢力の統治・民兵
第13回 空間⑥南極・宇宙
2025阪大国際法1 #14 確認クイズ
第14回: グローバル化の進退(+ 後半総括)
class 1
Class 2 The State
Class 3 Democracies
class 4 Nondemocratic States
Class 5 The Determinants and Promotion ofDemocracy
Class 6 Legislatures
Class 7 Goverments in Parliamentary and Presidential Systems
Class 8 Constitutions and Judicial Power
Class 9 Electoral systems
Class 10 Federalism
Class 11 Nationalism
Class 12 Case Study: Australia
Class 13 Case Study India until this the range of the midterm exam
Class 2 China Before the Republic
3 The Republic Era(1912–1949)
4 Mao’s Era: Deepening theRevolution
5 Mao’s Era: The Great LeapForward
6 Mao’s Era: The CulturalRevolution
8 The Reform Era: RuralReform
9 The Reform Era: Tiananmenand Its Aftermath
10 The Reform Era: UrbanReform and FDI
Class 16 Political Parties and Partisanship
Class 19 Political Behavior 1 (Voter Turnout)
Class 18 Party Systems
Class 20 Political Behavior 2 (Vote Choice)
Class 21 Social Movements and Revolutions
Class 22 The Welfare State
Class 23 Race, Ethnicity, Gender, and SexualOrientation
Class 24 Political Culture
Class 26 Globalization
Class 27 Case Study: Argentina
Class 28 Case Study: The European Union