第2回
問題一覧
1
「申込み」の意思表示と「承諾」の意思表示の合致。 (522条1項)。
2
「契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示」(522条1項)。
3
「契約の内容を示して」=内容の確定性 申込みは、相手方の承諾があれば直ちに契約が成立する程度にまで内容が確定している意思表示でなければならない 「その締結を申し入れる」=拘束される意思の表明 申込みは、それに対する相手方の承諾があった場合には、その内容で契約を成立させるという意思表示。申込者は、相手方の承諾により契約に拘束される意思を表明していなければならない
4
相手方がそれに対応する意思表示をしても、契約を成立させるかどうかの決定を留保しており、相手方に申込みをさせようとする行為
5
(1)契約成立 (2)B がカタログに掲載されていた商品を注文した行為の方が申込みにあたる。A は B からの申込みを承諾す るかどうかを決めることができるため、A が承諾しない限り、AB 間で契約は成立しない。
6
相手方が特定しているかどうか、内容がどの程度具体的であるか、取引慣行等の事情が考慮され、個別のケースごとに判断
7
特定の申込みに対し、その内容どおりの契約を成立させるという意思表示
8
完全に一致していなければならない
9
承諾」ではない 申込みを拒絶して「新たな申込み」をしたものとみなされる
10
「それに対する承諾があった場合には、その内容で契約が成立する」 という効力
11
相手方への到達時
12
①表白、②発信、③到達、④了知という過程を経て、相手方に伝達
13
申込みの撤回 その撤回(意思表示をした者がその効果を将来に向かって消滅させること)が有効に認められれば、申込みの効力は消滅 申込みの撤回は、申込みの効力が発生する前は自由に行うことができる。しかし、申込みの効力が発生した後については、相手方の信頼を一定の限度で保護する必要があるため、申込みの撤回には制限がある( 「申込みの拘束力」 ) 一定期間の経過 一定の期間の経過によって申込みの効力が失われる場合、期間が経過することによって、自動的に、申込みの効力は消滅
14
(撤回権を留保したのでない限り、)承諾の期間、撤回することができないこと
15
メールでのやり取りなど時間的に直ちに返答できない契約
16
相手方が直ちに反応することが予定されており、相手方の反応が直ちに認識できる契約
17
原則 申込者 A は、(撤回権を留保したのでない限り、)「承諾の 通知を受けるのに相当な期間(仮に一か月とすれば、一か月間)」を経過するまでは、申込みに拘束される。525条1項の反対解釈として、上記期間を経過すれば、撤回が可能 例外 対話者間の契約の場合 承諾の期間を定めないでした申込みがされた場合、「対話が継続している間に申 込者が承諾の通知を受けなかったとき」は、その申込みは、当然にその効力を失う(ただし、 「申込者が対話の終了後もその申込みが効力を失わない旨を表示したとき」は除く) (525条3項) 隔地者間の契約の場合 承諾の期間を定めないで申込みがされた場合については、民法には、期間の経過による申込みの効力の消滅を定めた規定は設けられていないが、「『承諾の通知を受けるのに相当な期間』が経過した後さらに『相当な期間』」が経過すれば、申込みの効力は消滅する(通説)
18
承諾の意思表示と認めるべき事実」があることにより、契約の成立が認められる(527条) 意思実現行為があった時点で成立
19
両当事者が同じ内容の申込みを互いにすること 遅く到達した方の申込みの到達時に成立
20
当事者が交渉を繰り返して何度も細かな点を協議し、最後に合意に至るという場合 両当事者の意思表示の合致(合意)によって契約が成立
21
給付保持力 債務者が債務の内容にしたがい、給付を行ったときは、債権者は給付を保持することができる 請求力(狭義の請求力) 債権者は債務者に対し、任意に債務を履行するように請求することができる 訴求力 債権者は債務者に対し、 (任意に債務を履行するよう請求するだけでなく、 )訴訟を起こし、訴えによって、債務の履行を請求することができる。 執行力 債権者が訴訟において勝訴判決を得て、その判決が確定した(つまり、裁判所において、債権者の債権の存在が認められた)にもかかわらず、債務者が債務を任意に履行しない場合には、債権者は、強制執行手続をとることで、国家機関の力により、強制的に債権の内容を実現することができる
22
債権者には、債務者に対し、債務の履行を請求することが認められていること
23
履行不能(民法412条の2第1項】
24
契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして」判断
25
債務者が債務を履行しない場合、債権者は、一定の要件のもとで、債務が履行されないことから生じた「損害」を金銭によって賠償するよう請求することが認められている(415条以下
26
A は、一定の要件のもと、代車を借りるためにかかった費用の賠償(金銭賠償)を B に対して請求できる。
27
(a-1)債務があること 債務があることを示すためには、債務が発生した原因(売買契約等)を示すこと (a-2)債務が履行されていないこと(債務不履行の事実があること) (a-3)「損害」が発生していること (a-4)「損害」が債務不履行によって生じたものであること(債務不履行と損害の間の因果関係)
28
債務不履行が「債務者の責めに帰することができない事 由」によるものであるときは、損害賠償責任は認められない。債務不履行が債務者の責めに帰することがで きない事由によるものであるかどうかは、「契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして」 判断される(415条1項ただし書)。
29
債務内容にしたがった給付が行われていないこと
30
①債務内容の確定、②実際になされた給付の確定(ないしは何も給付がされなかったことの確定) ⇒③債務内容にしたがった給付がされたかどうか
31
(b-1)履行遅滞 「履行遅滞」とは、債務を履行することができる(履行が可能である)にもかかわらず、履行をすべき時期になっても債務を履行しないこと (b-2)履行不能 債務を履行することが不可能であるため、債務が履行されないこと (b-3)不完全履行 外形上は履行らしいことがされているものの、債務内容にしたがった給付ではなく、不完全なものであった場合 4月20日、A は B に対して代金300万円を支払い、B は A に対し甲を引き渡したが、その後、甲は事故車であっ たことが判明した。このケースにおいて、AB 間では、契約の際、甲は事故車ではないということが前提とされていた(3 00万円という代金も、甲が事故車ではないことを前提として定められた金額であるとする)。
民法1
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20問 • 2年前3 国際関係論入門
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18問 • 2年前第9講 行政作用 第 10 講 戦争の放棄
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30問 • 2年前第 11 講 司法権と違憲審査
第 11 講 司法権と違憲審査
Aiko Kobayashi · 32問 · 2年前第 11 講 司法権と違憲審査
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32問 • 2年前第 12 講 司法権の限界
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26問 • 2年前第 22講 所有権Ⅱ(共有)
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43問 • 2年前第 23講 物権的請求権・占有(権)Ⅰ
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Aiko Kobayashi · 25問 · 2年前第 23講 物権的請求権・占有(権)Ⅰ
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25問 • 2年前第 24講 占有(権)Ⅱ
第 24講 占有(権)Ⅱ
Aiko Kobayashi · 48問 · 2年前第 24講 占有(権)Ⅱ
第 24講 占有(権)Ⅱ
48問 • 2年前第一回「憲法上の権利」の観念
第一回「憲法上の権利」の観念
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第一回「憲法上の権利」の観念
38問 • 1年前英単語3
英単語3
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23問 • 1年前刑法1
刑法1
Aiko Kobayashi · 36問 · 1年前刑法1
刑法1
36問 • 1年前英単語4
英単語4
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27問 • 1年前第1回
第1回
Aiko Kobayashi · 15問 · 1年前第1回
第1回
15問 • 1年前第1回
第1回
Aiko Kobayashi · 10問 · 1年前第1回
第1回
10問 • 1年前英単語5
英単語5
Aiko Kobayashi · 39問 · 1年前英単語5
英単語5
39問 • 1年前第1回
第1回
Aiko Kobayashi · 10問 · 1年前第1回
第1回
10問 • 1年前第2回 司法審査制と「憲法訴訟」の基礎
第2回 司法審査制と「憲法訴訟」の基礎
Aiko Kobayashi · 28問 · 1年前第2回 司法審査制と「憲法訴訟」の基礎
第2回 司法審査制と「憲法訴訟」の基礎
28問 • 1年前第3回 思想・良心の自由
第3回 思想・良心の自由
Aiko Kobayashi · 21問 · 1年前第3回 思想・良心の自由
第3回 思想・良心の自由
21問 • 1年前第2回
第2回
Aiko Kobayashi · 54問 · 1年前第2回
第2回
54問 • 1年前第2回
第2回
Aiko Kobayashi · 40問 · 1年前第2回
第2回
40問 • 1年前第3回
第3回
Aiko Kobayashi · 50問 · 1年前第3回
第3回
50問 • 1年前第4回〜7回
第4回〜7回
Aiko Kobayashi · 48問 · 1年前第4回〜7回
第4回〜7回
48問 • 1年前第4回 第5回 因果関係
第4回 第5回 因果関係
Aiko Kobayashi · 41問 · 1年前第4回 第5回 因果関係
第4回 第5回 因果関係
41問 • 1年前英単語6
英単語6
Aiko Kobayashi · 42問 · 1年前英単語6
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42問 • 1年前教科書の内容
教科書の内容
Aiko Kobayashi · 7問 · 1年前教科書の内容
教科書の内容
7問 • 1年前英単語 7
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29問 • 1年前英単語 8
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28問 • 1年前英単語 10
英単語 10
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48問 • 1年前英単語 11
英単語 11
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英単語 11
58問 • 1年前英単語12
英単語12
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英単語12
68問 • 1年前英単語13
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Aiko Kobayashi · 73問 · 1年前英単語13
英単語13
73問 • 1年前英単語 14
英単語 14
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英単語 14
63問 • 1年前英単語15
英単語15
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49問 • 1年前英単語 16
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100問 • 1年前第4回
第4回
Aiko Kobayashi · 9問 · 1年前第4回
第4回
9問 • 1年前第3回
第3回
Aiko Kobayashi · 33問 · 1年前第3回
第3回
33問 • 1年前第6回 不作為犯
第6回 不作為犯
Aiko Kobayashi · 26問 · 1年前第6回 不作為犯
第6回 不作為犯
26問 • 1年前第七回 故意(構成要件的故意)
第七回 故意(構成要件的故意)
Aiko Kobayashi · 34問 · 1年前第七回 故意(構成要件的故意)
第七回 故意(構成要件的故意)
34問 • 1年前第八回、第九回 事実の錯誤
第八回、第九回 事実の錯誤
Aiko Kobayashi · 27問 · 1年前第八回、第九回 事実の錯誤
第八回、第九回 事実の錯誤
27問 • 1年前第十回 過失
第十回 過失
Aiko Kobayashi · 32問 · 1年前第十回 過失
第十回 過失
32問 • 1年前第十一回 違法性の本質・正当行為・被害者の承諾(同意)
第十一回 違法性の本質・正当行為・被害者の承諾(同意)
Aiko Kobayashi · 53問 · 1年前第十一回 違法性の本質・正当行為・被害者の承諾(同意)
第十一回 違法性の本質・正当行為・被害者の承諾(同意)
53問 • 1年前第十三回、第十四回 正当防衛
第十三回、第十四回 正当防衛
Aiko Kobayashi · 45問 · 1年前第十三回、第十四回 正当防衛
第十三回、第十四回 正当防衛
45問 • 1年前第十五回 緊急避難
第十五回 緊急避難
Aiko Kobayashi · 26問 · 1年前第十五回 緊急避難
第十五回 緊急避難
26問 • 1年前第十六回 責任の意義・責任能力、原因において自由な行為
第十六回 責任の意義・責任能力、原因において自由な行為
Aiko Kobayashi · 43問 · 1年前第十六回 責任の意義・責任能力、原因において自由な行為
第十六回 責任の意義・責任能力、原因において自由な行為
43問 • 1年前第十七回 正当化事情の錯誤(責任故意)、違法性の意識
第十七回 正当化事情の錯誤(責任故意)、違法性の意識
Aiko Kobayashi · 23問 · 1年前第十七回 正当化事情の錯誤(責任故意)、違法性の意識
第十七回 正当化事情の錯誤(責任故意)、違法性の意識
23問 • 1年前第3回 同時履行の抗弁・不安の抗弁
第3回 同時履行の抗弁・不安の抗弁
Aiko Kobayashi · 23問 · 1年前第3回 同時履行の抗弁・不安の抗弁
第3回 同時履行の抗弁・不安の抗弁
23問 • 1年前第十八回、第十九回 未遂犯の基礎・実行の着手、不能犯
第十八回、第十九回 未遂犯の基礎・実行の着手、不能犯
Aiko Kobayashi · 56問 · 1年前第十八回、第十九回 未遂犯の基礎・実行の着手、不能犯
第十八回、第十九回 未遂犯の基礎・実行の着手、不能犯
56問 • 1年前第4回
第4回
Aiko Kobayashi · 31問 · 1年前第4回
第4回
31問 • 1年前問題一覧
1
「申込み」の意思表示と「承諾」の意思表示の合致。 (522条1項)。
2
「契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示」(522条1項)。
3
「契約の内容を示して」=内容の確定性 申込みは、相手方の承諾があれば直ちに契約が成立する程度にまで内容が確定している意思表示でなければならない 「その締結を申し入れる」=拘束される意思の表明 申込みは、それに対する相手方の承諾があった場合には、その内容で契約を成立させるという意思表示。申込者は、相手方の承諾により契約に拘束される意思を表明していなければならない
4
相手方がそれに対応する意思表示をしても、契約を成立させるかどうかの決定を留保しており、相手方に申込みをさせようとする行為
5
(1)契約成立 (2)B がカタログに掲載されていた商品を注文した行為の方が申込みにあたる。A は B からの申込みを承諾す るかどうかを決めることができるため、A が承諾しない限り、AB 間で契約は成立しない。
6
相手方が特定しているかどうか、内容がどの程度具体的であるか、取引慣行等の事情が考慮され、個別のケースごとに判断
7
特定の申込みに対し、その内容どおりの契約を成立させるという意思表示
8
完全に一致していなければならない
9
承諾」ではない 申込みを拒絶して「新たな申込み」をしたものとみなされる
10
「それに対する承諾があった場合には、その内容で契約が成立する」 という効力
11
相手方への到達時
12
①表白、②発信、③到達、④了知という過程を経て、相手方に伝達
13
申込みの撤回 その撤回(意思表示をした者がその効果を将来に向かって消滅させること)が有効に認められれば、申込みの効力は消滅 申込みの撤回は、申込みの効力が発生する前は自由に行うことができる。しかし、申込みの効力が発生した後については、相手方の信頼を一定の限度で保護する必要があるため、申込みの撤回には制限がある( 「申込みの拘束力」 ) 一定期間の経過 一定の期間の経過によって申込みの効力が失われる場合、期間が経過することによって、自動的に、申込みの効力は消滅
14
(撤回権を留保したのでない限り、)承諾の期間、撤回することができないこと
15
メールでのやり取りなど時間的に直ちに返答できない契約
16
相手方が直ちに反応することが予定されており、相手方の反応が直ちに認識できる契約
17
原則 申込者 A は、(撤回権を留保したのでない限り、)「承諾の 通知を受けるのに相当な期間(仮に一か月とすれば、一か月間)」を経過するまでは、申込みに拘束される。525条1項の反対解釈として、上記期間を経過すれば、撤回が可能 例外 対話者間の契約の場合 承諾の期間を定めないでした申込みがされた場合、「対話が継続している間に申 込者が承諾の通知を受けなかったとき」は、その申込みは、当然にその効力を失う(ただし、 「申込者が対話の終了後もその申込みが効力を失わない旨を表示したとき」は除く) (525条3項) 隔地者間の契約の場合 承諾の期間を定めないで申込みがされた場合については、民法には、期間の経過による申込みの効力の消滅を定めた規定は設けられていないが、「『承諾の通知を受けるのに相当な期間』が経過した後さらに『相当な期間』」が経過すれば、申込みの効力は消滅する(通説)
18
承諾の意思表示と認めるべき事実」があることにより、契約の成立が認められる(527条) 意思実現行為があった時点で成立
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両当事者が同じ内容の申込みを互いにすること 遅く到達した方の申込みの到達時に成立
20
当事者が交渉を繰り返して何度も細かな点を協議し、最後に合意に至るという場合 両当事者の意思表示の合致(合意)によって契約が成立
21
給付保持力 債務者が債務の内容にしたがい、給付を行ったときは、債権者は給付を保持することができる 請求力(狭義の請求力) 債権者は債務者に対し、任意に債務を履行するように請求することができる 訴求力 債権者は債務者に対し、 (任意に債務を履行するよう請求するだけでなく、 )訴訟を起こし、訴えによって、債務の履行を請求することができる。 執行力 債権者が訴訟において勝訴判決を得て、その判決が確定した(つまり、裁判所において、債権者の債権の存在が認められた)にもかかわらず、債務者が債務を任意に履行しない場合には、債権者は、強制執行手続をとることで、国家機関の力により、強制的に債権の内容を実現することができる
22
債権者には、債務者に対し、債務の履行を請求することが認められていること
23
履行不能(民法412条の2第1項】
24
契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして」判断
25
債務者が債務を履行しない場合、債権者は、一定の要件のもとで、債務が履行されないことから生じた「損害」を金銭によって賠償するよう請求することが認められている(415条以下
26
A は、一定の要件のもと、代車を借りるためにかかった費用の賠償(金銭賠償)を B に対して請求できる。
27
(a-1)債務があること 債務があることを示すためには、債務が発生した原因(売買契約等)を示すこと (a-2)債務が履行されていないこと(債務不履行の事実があること) (a-3)「損害」が発生していること (a-4)「損害」が債務不履行によって生じたものであること(債務不履行と損害の間の因果関係)
28
債務不履行が「債務者の責めに帰することができない事 由」によるものであるときは、損害賠償責任は認められない。債務不履行が債務者の責めに帰することがで きない事由によるものであるかどうかは、「契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして」 判断される(415条1項ただし書)。
29
債務内容にしたがった給付が行われていないこと
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①債務内容の確定、②実際になされた給付の確定(ないしは何も給付がされなかったことの確定) ⇒③債務内容にしたがった給付がされたかどうか
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(b-1)履行遅滞 「履行遅滞」とは、債務を履行することができる(履行が可能である)にもかかわらず、履行をすべき時期になっても債務を履行しないこと (b-2)履行不能 債務を履行することが不可能であるため、債務が履行されないこと (b-3)不完全履行 外形上は履行らしいことがされているものの、債務内容にしたがった給付ではなく、不完全なものであった場合 4月20日、A は B に対して代金300万円を支払い、B は A に対し甲を引き渡したが、その後、甲は事故車であっ たことが判明した。このケースにおいて、AB 間では、契約の際、甲は事故車ではないということが前提とされていた(3 00万円という代金も、甲が事故車ではないことを前提として定められた金額であるとする)。