第 14講 時効Ⅰ
問題一覧
1
日の端数は計算に加えず、期間の初日は算入しない原則
2
(1) 初日が完全に一日ある場合 (2) 初日を参入する法令がある場合
3
① 末日の終了をもって、期間満了となる(141 条)。 ② 末日が、日曜日・祝日その他の休日にあたり、かつ、その日に取引をしない慣習がある場合には、 その翌日をもって期間満了となる(142 条)。 ③ 週・月・年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する(143 条 1 項)。 ④ 週・月・年の初めから期間を起算しないときは、最後の週・月・年において起算日に応当する日 の前日に満了する(143 条 2 項本文)。 ⑤ ただし、最後の月に応当日がない場合には、その月の末日に満了する(143 条 2 項ただし書)。
4
一定の事実状態が継続した場合に、この状態が真実の権利関係に合致するものであるかを問わずに、その事実状態をそのまま尊重し、これをもって権利関係と認める制度
5
取得時効、消滅時効
6
権利者らしい状態が一定期間継続することによって権利取得の効果が生じる時効
7
権利が行使されない状態が一定期間継続することによって、権利消滅の効果が生じる時効
8
(1)非権利者を保護するため (2)実体法上の権利変動原因の 1 つ
9
(1) 社会の法律関係の安定 永続した事実状態を権利関係と認めることにより、事実状態を信頼して築き上げられてきた社会の法 律関係の安定を図る。ここには、当事者の生活関係の保護と第三者の保護との趣旨が含まれる。 (2) 証拠保全の困難救済 永続した事実関係は、真実の法律関係に合致している蓋然性が高いので、この事実関係を正当なもの とみなす(または推定する)ことにより、証拠保全の困難を救済する。 (3) 権利行使懈怠者へのサンクション 「権利の上に眠る者は、保護に値しない。 」すなわち、権利行使を怠った者は、権利を奪われてもや むを得ない。
10
長期間を経て権利を証明することができない権利者を保護するためであり、真の権利状態があることを前提として、権利の証明困難を救済する機能
11
一定の事実状態が所定の期間継続していたことが示されれば、それに対応した法律関係の存在が、法 律上当然に証明されたものとする考え
12
一定の事実状態が所定の期間継続していたことが示されれば、それに対応した法律関係が、法律上推 定されたものとする考え
13
原始取得
14
所有権と、所有権以外の財産権
15
継続的な権利行使に馴染まない権利と直接法律の規定によって成立する権利
16
①所有の意思をもって、②平穏かつ公然と、③(他人の)物を、④占有すること
17
自主占有
18
所有者として占有する意思をもってする占有
19
所有の意思を有しない占有
20
暴行・強迫などによらずに、占有を取得し保持していること
21
強暴
22
密かに隠して占有しているのではないこと
23
隠秘
24
ア)取得時効肯定説(判例) 契約当事者間においても、永続した事実状態を尊重するという時効制度の趣旨が妥当することに変わ りはないことから、162 条の要件を充足する限り、取得時効が認められるとする。 イ)取得時効否定説 契約当事者間で時効取得が認められると、契約に基づく主張が認められないことになる。設例 6 にお いて、契約に基づく所有権移転登記手続請求であれば、Y は代金支払との同時履行の抗弁(533 条)を 出すことができるが、時効取得に基づく請求であれば、代金の支払を受けることができない。このよう な帰結は、当事者間の公平に反するとする。
25
ア)取得時効肯定説(判例 6) この場合にも、永続した事実状態を尊重するという制度趣旨が妥当すると考えられることから、取得 時効が認められるとする。 取得時効が認められると、時効完成時点での所有者との関係では、登記を要さずに所有権を対抗する ことができる(判例 7) 。したがって、Y は、X の請求を拒絶することができ、逆に所有権移転登記手続 を請求することができる。 イ)取得時効否定説 8 二重譲渡型においては、177 条の原則どおり、登記の有無によって権利関係を決するべきであるとす る。設例 7 において、Y は、登記を怠った以上、X に対して甲の所有権取得を対抗することができない としても、やむをえない。ただし、X が所有権を取得した時点または登記した時点から 162 条所定の期 間を満了した場合には、取得時効が認められるとする。
26
取得時効の基礎となった事実が開始した時点
27
権利が自分に属すると信じたこと
28
ア)占有期間の合算 時効期間中に占有者が変更した場合、時効援用者は、自己の占有のみを主張するか、前の占有者の占 有を併せて主張するかを、選択することができる(187 条 1 項)。設例 8 において、D は、B や C の占有期間を合算して、10 年ないし 20 年の時効期間の満了を主張することができる。 イ)占有の瑕疵の承継 前の占有者の占有を併せて主張する場合には、占有の瑕疵(悪意・有過失・強暴・隠避など取得時効 の完成に不利になる事由)を承継しなければならない(187 条 2 項)。設例 8 において、D が B の占有を合わせて主張する場合、B の悪意を承継し、20 年の占有期間が要求される。よって、この場合には、時効期間が満了していないことになる。 逆に、悪意占有者が善意占有者の占有期間を合わせて主張する場合には、後者の占有開始時を基準に 善意・無過失が判断される(判例 10)。
29
下記の他に、時効援用の意思表示が成立要件となる。――。 ア)長期取得時効 ① ○年○月○日に、目的物を占有していたこと ② ①の時点から 20 年を経過した□年□月□日終了時に、目的物を占有していたこと イ)短期取得時効 ① ○年○月○日に、目的物を占有していたこと ② ①の時点から 10 年を経過した□年□月□日終了時に、目的物を占有していたこと ③ 目的物が自己の所有であると信じるにつき、過失がなかったとの評価を根拠づける事実
30
ア)長期・短期共通の阻却要件 ① 所有の意思の不存在 ② 占有の強暴性 ③ 占有の隠秘性 ④ 占有の中断 イ)短期取得時効の阻却要件 ① 占有者が占有開始時に悪意であったこと ② 占有者に過失がなかったとの評価を妨げる事実
31
債権、債権又は所有権以外の財産権
32
(1) 短期時効期間 不法行為による損害賠償請求権も、短期時効期間が 5 年となる(724 条の 2)。 (2) 長期時効期間 債務不履行による損害賠償請求権も、長期時効期間が 20 年となる(167 条)。
33
一定の期間にわたり金銭その他の物を給付させることを目的とする債権
34
「権利を行使することができる時」とは、権利を行使することについて法律上の障害がなくなった時 とする説
35
「権利を行使することができる時」とは、 権利行使が可能であることを知っているべき時、すなわち、 債権者の職業・地位・教育などから、「権利を行使することを期待ないし要求することができる時期」 であるとする説
36
客観的にも権利を行使することができることが必要
37
権利者らしい状態が一定期間継続することによって権利取得の効果が生じる時効を、「取得時効」と いう。設例 3 において、Y に越境部分の土地所有権につき取得時効が認められれば、Y は、X の明渡請 求に応じなくてよいことになる。
38
権利が行使されない状態が一定期間継続することによって、権利消滅の効果が生じる時効を、「消滅 時効」という。設例 4 において、B の債権につき消滅時効が認められれば、A は債務の履行を免れるこ とができる。
39
かつては、判例も法的可能性説であるとされていたが 15、近年の判例は、①権利の行使につき法律上 の障害がないだけではなく 、さらに、②権利の性質上、権利行使が現実に期待のできるものであるこ とを要する 、としている。②の分だけ現実的期待可能性説に近づいているものの、債権者の個人的事 情まで考慮されているわけではない。 例えば、自賠法 75 条は、「(請求権)を行使することができる時」から 3 年の時効期間を定めている ところ、前掲最判平成 8 年は、ある者が交通事故の加害自動車の保有者であるか否かをめぐって、その 者と被害者との間で自賠法 3 条の損害賠償請求権の存否が争われている場合について、 自賠法 3 条の請 求権が存在しないことが確定した時が起算点になるとした。
40
不確定期限または停止条件が付されている権利については、当該期限が到来し、または、当該条件が 成就した後に、期限の到来または条件成就の事実を知ったことが必要とされる。
41
法的評価が一義的でない原因によって権利が発生した場合には、債権者が発生原因ありとの法的評価 を認識していることまでは要求されないが、一般人であれば発生原因ありとの評価するに足りる事実を 認識していれば、時効期間が進行するものと考えられる。 例えば、設例 14 の事案において、使用者 Y は、労働契約に基づき A に対して、「労働者が労務提供のため設置する場所・設備もしくは器具等を使用し、または、使用者の指示のもとに労務を提供する過 程において、労働者の生命および身体等を危険から保護するよう配慮すべき義務」を負う。このような 安全配慮義務の違反を理由とする損害賠償請求権は、166 条 1 項の時効期間に服するが、安全配慮義務 違反があったか否かは、様々な事情を総合的に判断する必要があり、労働者の生命・身体が害された事 実を知っただけでは、直ちに「権利を行使することができることを知った」とはいえない
民法1
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59問 • 2年前第 4 講 法律行為の解釈・無効と取消し
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56問 • 2年前第 5 講 法律行為の効力否定原因Ⅰ
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58問 • 2年前第 6 講 法律行為の効力否定原因Ⅱ
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57問 • 2年前第 8 講 法律行為の効力否定原因Ⅳ
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36問 • 2年前第 9 講 条件と期限・代理Ⅰ(代理総論・有権代理)
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32問 • 2年前第 16講 物権法序論・物権変動総論
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67問 • 2年前第 17講 法律行為を原因とする物権変動・不動産物権変動Ⅰ(不動産登記)
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63問 • 2年前第 18講 不動産物権変動Ⅱ(177条総論・94 条 2項類推適用)
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30問 • 2年前第 19講 不動産物権変動Ⅲ(177条各論)
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35問 • 2年前第 20講 動産物権変動
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31問 • 2年前第 21講 所有権Ⅰ(総論・添付)
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34問 • 2年前第 1 講 憲法学への招待
第 1 講 憲法学への招待
Aiko Kobayashi · 12問 · 2年前第 1 講 憲法学への招待
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12問 • 2年前第 2 講 法の支配と権力分立
第 2 講 法の支配と権力分立
Aiko Kobayashi · 15問 · 2年前第 2 講 法の支配と権力分立
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15問 • 2年前第 3 講 議院内閣制
第 3 講 議院内閣制
Aiko Kobayashi · 15問 · 2年前第 3 講 議院内閣制
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15問 • 2年前第 4 講 象徴天皇制
第 4 講 象徴天皇制
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7問 • 2年前第5講 国民代表・政党・選挙
第5講 国民代表・政党・選挙
Aiko Kobayashi · 12問 · 2年前第5講 国民代表・政党・選挙
第5講 国民代表・政党・選挙
12問 • 2年前第 6 講 国会の地位と構造
第 6 講 国会の地位と構造
Aiko Kobayashi · 11問 · 2年前第 6 講 国会の地位と構造
第 6 講 国会の地位と構造
11問 • 2年前第 7 講 内閣の地位と構造
第 7 講 内閣の地位と構造
Aiko Kobayashi · 18問 · 2年前第 7 講 内閣の地位と構造
第 7 講 内閣の地位と構造
18問 • 2年前第8講 立法作用
第8講 立法作用
Aiko Kobayashi · 18問 · 2年前第8講 立法作用
第8講 立法作用
18問 • 2年前第9講 行政作用 第 10 講 戦争の放棄
第9講 行政作用 第 10 講 戦争の放棄
Aiko Kobayashi · 30問 · 2年前第9講 行政作用 第 10 講 戦争の放棄
第9講 行政作用 第 10 講 戦争の放棄
30問 • 2年前第 11 講 司法権と違憲審査
第 11 講 司法権と違憲審査
Aiko Kobayashi · 32問 · 2年前第 11 講 司法権と違憲審査
第 11 講 司法権と違憲審査
32問 • 2年前第 12 講 司法権の限界
第 12 講 司法権の限界
Aiko Kobayashi · 24問 · 2年前第 12 講 司法権の限界
第 12 講 司法権の限界
24問 • 2年前第 13 講 憲法判断の方法と効果
第 13 講 憲法判断の方法と効果
Aiko Kobayashi · 26問 · 2年前第 13 講 憲法判断の方法と効果
第 13 講 憲法判断の方法と効果
26問 • 2年前第 22講 所有権Ⅱ(共有)
第 22講 所有権Ⅱ(共有)
Aiko Kobayashi · 43問 · 2年前第 22講 所有権Ⅱ(共有)
第 22講 所有権Ⅱ(共有)
43問 • 2年前第 23講 物権的請求権・占有(権)Ⅰ
第 23講 物権的請求権・占有(権)Ⅰ
Aiko Kobayashi · 25問 · 2年前第 23講 物権的請求権・占有(権)Ⅰ
第 23講 物権的請求権・占有(権)Ⅰ
25問 • 2年前第 24講 占有(権)Ⅱ
第 24講 占有(権)Ⅱ
Aiko Kobayashi · 48問 · 2年前第 24講 占有(権)Ⅱ
第 24講 占有(権)Ⅱ
48問 • 2年前第一回「憲法上の権利」の観念
第一回「憲法上の権利」の観念
Aiko Kobayashi · 38問 · 1年前第一回「憲法上の権利」の観念
第一回「憲法上の権利」の観念
38問 • 1年前英単語3
英単語3
Aiko Kobayashi · 23問 · 1年前英単語3
英単語3
23問 • 1年前刑法1
刑法1
Aiko Kobayashi · 36問 · 1年前刑法1
刑法1
36問 • 1年前英単語4
英単語4
Aiko Kobayashi · 27問 · 1年前英単語4
英単語4
27問 • 1年前第1回
第1回
Aiko Kobayashi · 15問 · 1年前第1回
第1回
15問 • 1年前第1回
第1回
Aiko Kobayashi · 10問 · 1年前第1回
第1回
10問 • 1年前英単語5
英単語5
Aiko Kobayashi · 39問 · 1年前英単語5
英単語5
39問 • 1年前第1回
第1回
Aiko Kobayashi · 10問 · 1年前第1回
第1回
10問 • 1年前第2回 司法審査制と「憲法訴訟」の基礎
第2回 司法審査制と「憲法訴訟」の基礎
Aiko Kobayashi · 28問 · 1年前第2回 司法審査制と「憲法訴訟」の基礎
第2回 司法審査制と「憲法訴訟」の基礎
28問 • 1年前第3回 思想・良心の自由
第3回 思想・良心の自由
Aiko Kobayashi · 21問 · 1年前第3回 思想・良心の自由
第3回 思想・良心の自由
21問 • 1年前第2回
第2回
Aiko Kobayashi · 54問 · 1年前第2回
第2回
54問 • 1年前第2回
第2回
Aiko Kobayashi · 31問 · 1年前第2回
第2回
31問 • 1年前第2回
第2回
Aiko Kobayashi · 40問 · 1年前第2回
第2回
40問 • 1年前第3回
第3回
Aiko Kobayashi · 50問 · 1年前第3回
第3回
50問 • 1年前第4回〜7回
第4回〜7回
Aiko Kobayashi · 48問 · 1年前第4回〜7回
第4回〜7回
48問 • 1年前第4回 第5回 因果関係
第4回 第5回 因果関係
Aiko Kobayashi · 41問 · 1年前第4回 第5回 因果関係
第4回 第5回 因果関係
41問 • 1年前英単語6
英単語6
Aiko Kobayashi · 42問 · 1年前英単語6
英単語6
42問 • 1年前教科書の内容
教科書の内容
Aiko Kobayashi · 7問 · 1年前教科書の内容
教科書の内容
7問 • 1年前英単語 7
英単語 7
Aiko Kobayashi · 29問 · 1年前英単語 7
英単語 7
29問 • 1年前英単語 8
英単語 8
Aiko Kobayashi · 28問 · 1年前英単語 8
英単語 8
28問 • 1年前英単語 10
英単語 10
Aiko Kobayashi · 48問 · 1年前英単語 10
英単語 10
48問 • 1年前英単語 11
英単語 11
Aiko Kobayashi · 58問 · 1年前英単語 11
英単語 11
58問 • 1年前英単語12
英単語12
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英単語12
68問 • 1年前英単語13
英単語13
Aiko Kobayashi · 73問 · 1年前英単語13
英単語13
73問 • 1年前英単語 14
英単語 14
Aiko Kobayashi · 63問 · 1年前英単語 14
英単語 14
63問 • 1年前英単語15
英単語15
Aiko Kobayashi · 49問 · 1年前英単語15
英単語15
49問 • 1年前英単語 16
英単語 16
Aiko Kobayashi · 58問 · 1年前英単語 16
英単語 16
58問 • 1年前英単語17
英単語17
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英単語17
69問 • 1年前英単語18
英単語18
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英単語18
53問 • 1年前英単語19
英単語19
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英単語19
54問 • 1年前英単語20
英単語20
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英単語20
63問 • 1年前英単語21
英単語21
Aiko Kobayashi · 63問 · 1年前英単語21
英単語21
63問 • 1年前英単語22
英単語22
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英単語22
72問 • 1年前英単語23
英単語23
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英単語23
100問 • 1年前第4回
第4回
Aiko Kobayashi · 9問 · 1年前第4回
第4回
9問 • 1年前第3回
第3回
Aiko Kobayashi · 33問 · 1年前第3回
第3回
33問 • 1年前第6回 不作為犯
第6回 不作為犯
Aiko Kobayashi · 26問 · 1年前第6回 不作為犯
第6回 不作為犯
26問 • 1年前第七回 故意(構成要件的故意)
第七回 故意(構成要件的故意)
Aiko Kobayashi · 34問 · 1年前第七回 故意(構成要件的故意)
第七回 故意(構成要件的故意)
34問 • 1年前第八回、第九回 事実の錯誤
第八回、第九回 事実の錯誤
Aiko Kobayashi · 27問 · 1年前第八回、第九回 事実の錯誤
第八回、第九回 事実の錯誤
27問 • 1年前第十回 過失
第十回 過失
Aiko Kobayashi · 32問 · 1年前第十回 過失
第十回 過失
32問 • 1年前第十一回 違法性の本質・正当行為・被害者の承諾(同意)
第十一回 違法性の本質・正当行為・被害者の承諾(同意)
Aiko Kobayashi · 53問 · 1年前第十一回 違法性の本質・正当行為・被害者の承諾(同意)
第十一回 違法性の本質・正当行為・被害者の承諾(同意)
53問 • 1年前第十三回、第十四回 正当防衛
第十三回、第十四回 正当防衛
Aiko Kobayashi · 45問 · 1年前第十三回、第十四回 正当防衛
第十三回、第十四回 正当防衛
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第十五回 緊急避難
Aiko Kobayashi · 26問 · 1年前第十五回 緊急避難
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26問 • 1年前第十六回 責任の意義・責任能力、原因において自由な行為
第十六回 責任の意義・責任能力、原因において自由な行為
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第十七回 正当化事情の錯誤(責任故意)、違法性の意識
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23問 • 1年前第3回 同時履行の抗弁・不安の抗弁
第3回 同時履行の抗弁・不安の抗弁
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23問 • 1年前第十八回、第十九回 未遂犯の基礎・実行の着手、不能犯
第十八回、第十九回 未遂犯の基礎・実行の着手、不能犯
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56問 • 1年前第4回
第4回
Aiko Kobayashi · 31問 · 1年前第4回
第4回
31問 • 1年前問題一覧
1
日の端数は計算に加えず、期間の初日は算入しない原則
2
(1) 初日が完全に一日ある場合 (2) 初日を参入する法令がある場合
3
① 末日の終了をもって、期間満了となる(141 条)。 ② 末日が、日曜日・祝日その他の休日にあたり、かつ、その日に取引をしない慣習がある場合には、 その翌日をもって期間満了となる(142 条)。 ③ 週・月・年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する(143 条 1 項)。 ④ 週・月・年の初めから期間を起算しないときは、最後の週・月・年において起算日に応当する日 の前日に満了する(143 条 2 項本文)。 ⑤ ただし、最後の月に応当日がない場合には、その月の末日に満了する(143 条 2 項ただし書)。
4
一定の事実状態が継続した場合に、この状態が真実の権利関係に合致するものであるかを問わずに、その事実状態をそのまま尊重し、これをもって権利関係と認める制度
5
取得時効、消滅時効
6
権利者らしい状態が一定期間継続することによって権利取得の効果が生じる時効
7
権利が行使されない状態が一定期間継続することによって、権利消滅の効果が生じる時効
8
(1)非権利者を保護するため (2)実体法上の権利変動原因の 1 つ
9
(1) 社会の法律関係の安定 永続した事実状態を権利関係と認めることにより、事実状態を信頼して築き上げられてきた社会の法 律関係の安定を図る。ここには、当事者の生活関係の保護と第三者の保護との趣旨が含まれる。 (2) 証拠保全の困難救済 永続した事実関係は、真実の法律関係に合致している蓋然性が高いので、この事実関係を正当なもの とみなす(または推定する)ことにより、証拠保全の困難を救済する。 (3) 権利行使懈怠者へのサンクション 「権利の上に眠る者は、保護に値しない。 」すなわち、権利行使を怠った者は、権利を奪われてもや むを得ない。
10
長期間を経て権利を証明することができない権利者を保護するためであり、真の権利状態があることを前提として、権利の証明困難を救済する機能
11
一定の事実状態が所定の期間継続していたことが示されれば、それに対応した法律関係の存在が、法 律上当然に証明されたものとする考え
12
一定の事実状態が所定の期間継続していたことが示されれば、それに対応した法律関係が、法律上推 定されたものとする考え
13
原始取得
14
所有権と、所有権以外の財産権
15
継続的な権利行使に馴染まない権利と直接法律の規定によって成立する権利
16
①所有の意思をもって、②平穏かつ公然と、③(他人の)物を、④占有すること
17
自主占有
18
所有者として占有する意思をもってする占有
19
所有の意思を有しない占有
20
暴行・強迫などによらずに、占有を取得し保持していること
21
強暴
22
密かに隠して占有しているのではないこと
23
隠秘
24
ア)取得時効肯定説(判例) 契約当事者間においても、永続した事実状態を尊重するという時効制度の趣旨が妥当することに変わ りはないことから、162 条の要件を充足する限り、取得時効が認められるとする。 イ)取得時効否定説 契約当事者間で時効取得が認められると、契約に基づく主張が認められないことになる。設例 6 にお いて、契約に基づく所有権移転登記手続請求であれば、Y は代金支払との同時履行の抗弁(533 条)を 出すことができるが、時効取得に基づく請求であれば、代金の支払を受けることができない。このよう な帰結は、当事者間の公平に反するとする。
25
ア)取得時効肯定説(判例 6) この場合にも、永続した事実状態を尊重するという制度趣旨が妥当すると考えられることから、取得 時効が認められるとする。 取得時効が認められると、時効完成時点での所有者との関係では、登記を要さずに所有権を対抗する ことができる(判例 7) 。したがって、Y は、X の請求を拒絶することができ、逆に所有権移転登記手続 を請求することができる。 イ)取得時効否定説 8 二重譲渡型においては、177 条の原則どおり、登記の有無によって権利関係を決するべきであるとす る。設例 7 において、Y は、登記を怠った以上、X に対して甲の所有権取得を対抗することができない としても、やむをえない。ただし、X が所有権を取得した時点または登記した時点から 162 条所定の期 間を満了した場合には、取得時効が認められるとする。
26
取得時効の基礎となった事実が開始した時点
27
権利が自分に属すると信じたこと
28
ア)占有期間の合算 時効期間中に占有者が変更した場合、時効援用者は、自己の占有のみを主張するか、前の占有者の占 有を併せて主張するかを、選択することができる(187 条 1 項)。設例 8 において、D は、B や C の占有期間を合算して、10 年ないし 20 年の時効期間の満了を主張することができる。 イ)占有の瑕疵の承継 前の占有者の占有を併せて主張する場合には、占有の瑕疵(悪意・有過失・強暴・隠避など取得時効 の完成に不利になる事由)を承継しなければならない(187 条 2 項)。設例 8 において、D が B の占有を合わせて主張する場合、B の悪意を承継し、20 年の占有期間が要求される。よって、この場合には、時効期間が満了していないことになる。 逆に、悪意占有者が善意占有者の占有期間を合わせて主張する場合には、後者の占有開始時を基準に 善意・無過失が判断される(判例 10)。
29
下記の他に、時効援用の意思表示が成立要件となる。――。 ア)長期取得時効 ① ○年○月○日に、目的物を占有していたこと ② ①の時点から 20 年を経過した□年□月□日終了時に、目的物を占有していたこと イ)短期取得時効 ① ○年○月○日に、目的物を占有していたこと ② ①の時点から 10 年を経過した□年□月□日終了時に、目的物を占有していたこと ③ 目的物が自己の所有であると信じるにつき、過失がなかったとの評価を根拠づける事実
30
ア)長期・短期共通の阻却要件 ① 所有の意思の不存在 ② 占有の強暴性 ③ 占有の隠秘性 ④ 占有の中断 イ)短期取得時効の阻却要件 ① 占有者が占有開始時に悪意であったこと ② 占有者に過失がなかったとの評価を妨げる事実
31
債権、債権又は所有権以外の財産権
32
(1) 短期時効期間 不法行為による損害賠償請求権も、短期時効期間が 5 年となる(724 条の 2)。 (2) 長期時効期間 債務不履行による損害賠償請求権も、長期時効期間が 20 年となる(167 条)。
33
一定の期間にわたり金銭その他の物を給付させることを目的とする債権
34
「権利を行使することができる時」とは、権利を行使することについて法律上の障害がなくなった時 とする説
35
「権利を行使することができる時」とは、 権利行使が可能であることを知っているべき時、すなわち、 債権者の職業・地位・教育などから、「権利を行使することを期待ないし要求することができる時期」 であるとする説
36
客観的にも権利を行使することができることが必要
37
権利者らしい状態が一定期間継続することによって権利取得の効果が生じる時効を、「取得時効」と いう。設例 3 において、Y に越境部分の土地所有権につき取得時効が認められれば、Y は、X の明渡請 求に応じなくてよいことになる。
38
権利が行使されない状態が一定期間継続することによって、権利消滅の効果が生じる時効を、「消滅 時効」という。設例 4 において、B の債権につき消滅時効が認められれば、A は債務の履行を免れるこ とができる。
39
かつては、判例も法的可能性説であるとされていたが 15、近年の判例は、①権利の行使につき法律上 の障害がないだけではなく 、さらに、②権利の性質上、権利行使が現実に期待のできるものであるこ とを要する 、としている。②の分だけ現実的期待可能性説に近づいているものの、債権者の個人的事 情まで考慮されているわけではない。 例えば、自賠法 75 条は、「(請求権)を行使することができる時」から 3 年の時効期間を定めている ところ、前掲最判平成 8 年は、ある者が交通事故の加害自動車の保有者であるか否かをめぐって、その 者と被害者との間で自賠法 3 条の損害賠償請求権の存否が争われている場合について、 自賠法 3 条の請 求権が存在しないことが確定した時が起算点になるとした。
40
不確定期限または停止条件が付されている権利については、当該期限が到来し、または、当該条件が 成就した後に、期限の到来または条件成就の事実を知ったことが必要とされる。
41
法的評価が一義的でない原因によって権利が発生した場合には、債権者が発生原因ありとの法的評価 を認識していることまでは要求されないが、一般人であれば発生原因ありとの評価するに足りる事実を 認識していれば、時効期間が進行するものと考えられる。 例えば、設例 14 の事案において、使用者 Y は、労働契約に基づき A に対して、「労働者が労務提供のため設置する場所・設備もしくは器具等を使用し、または、使用者の指示のもとに労務を提供する過 程において、労働者の生命および身体等を危険から保護するよう配慮すべき義務」を負う。このような 安全配慮義務の違反を理由とする損害賠償請求権は、166 条 1 項の時効期間に服するが、安全配慮義務 違反があったか否かは、様々な事情を総合的に判断する必要があり、労働者の生命・身体が害された事 実を知っただけでは、直ちに「権利を行使することができることを知った」とはいえない