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問題一覧
1
初日不算入の原則
日の端数は計算に加えず、期間の初日は算入しない原則
2
初日不算入の原則の例外2つ
(1) 初日が完全に一日ある場合 (2) 初日を参入する法令がある場合
3
期間の満了点について5つ
① 末日の終了をもって、期間満了となる(141 条)。 ② 末日が、日曜日・祝日その他の休日にあたり、かつ、その日に取引をしない慣習がある場合には、 その翌日をもって期間満了となる(142 条)。 ③ 週・月・年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する(143 条 1 項)。 ④ 週・月・年の初めから期間を起算しないときは、最後の週・月・年において起算日に応当する日 の前日に満了する(143 条 2 項本文)。 ⑤ ただし、最後の月に応当日がない場合には、その月の末日に満了する(143 条 2 項ただし書)。
4
時効とは?
一定の事実状態が継続した場合に、この状態が真実の権利関係に合致するものであるかを問わずに、その事実状態をそのまま尊重し、これをもって権利関係と認める制度
5
時効の種類2つ
取得時効、消滅時効
6
取得時効とは?
権利者らしい状態が一定期間継続することによって権利取得の効果が生じる時効
7
消滅時効とは?
権利が行使されない状態が一定期間継続することによって、権利消滅の効果が生じる時効
8
非権利者保護・実体法説(通説)について (1) 時効制度の目的 (2) 時効制度の位置づけ
(1)非権利者を保護するため (2)実体法上の権利変動原因の 1 つ
9
非権利者保護・実体法説による時効制度の正当化根拠3つ
(1) 社会の法律関係の安定 永続した事実状態を権利関係と認めることにより、事実状態を信頼して築き上げられてきた社会の法 律関係の安定を図る。ここには、当事者の生活関係の保護と第三者の保護との趣旨が含まれる。 (2) 証拠保全の困難救済 永続した事実関係は、真実の法律関係に合致している蓋然性が高いので、この事実関係を正当なもの とみなす(または推定する)ことにより、証拠保全の困難を救済する。 (3) 権利行使懈怠者へのサンクション 「権利の上に眠る者は、保護に値しない。 」すなわち、権利行使を怠った者は、権利を奪われてもや むを得ない。
10
権利者保護・訴訟法説について時効制度の目的と位置づけ
長期間を経て権利を証明することができない権利者を保護するためであり、真の権利状態があることを前提として、権利の証明困難を救済する機能
11
法定証拠説とは?
一定の事実状態が所定の期間継続していたことが示されれば、それに対応した法律関係の存在が、法 律上当然に証明されたものとする考え
12
法律上の推定説とは?
一定の事実状態が所定の期間継続していたことが示されれば、それに対応した法律関係が、法律上推 定されたものとする考え
13
取得時効の効果は原始取得、承継取得のどちらか?
原始取得
14
取得時効の対象となる権利2つ
所有権と、所有権以外の財産権
15
取得時効の対象とならない権利
継続的な権利行使に馴染まない権利と直接法律の規定によって成立する権利
16
時効完成に必要な事実状態4つ
①所有の意思をもって、②平穏かつ公然と、③(他人の)物を、④占有すること
17
所有権の取得時効の要件となるのは自主占有と他主占有のどちらか?
自主占有
18
自主占有とは?
所有者として占有する意思をもってする占有
19
他主占有とは?
所有の意思を有しない占有
20
平穏とは?
暴行・強迫などによらずに、占有を取得し保持していること
21
平穏の反対語は?
強暴
22
公然とは?
密かに隠して占有しているのではないこと
23
公然の反対語は?
隠秘
24
【設例 6】X は、A との間で、A 所有の甲不動産を X が購入する旨の契約を締結したが、A は、まもな く死亡した。X は、A の遺族から甲の引渡しを受けたが、紛争が生じ、所有権移転登記手続がされない まま、10 年以上が経過した。そうこうするうちに、A の養子である Y が、甲を相続したとして、所有 権移転登記を経由した。X が Y に対して、代金と引換えに所有権移転登記手続を求めたところ、Y は、 事情変更(貨幣価値の変動)を理由として代金増額を求めてきたため、X は取得時効を主張した 設例 6 において、X は、A との売買契約が有効に成立している限り、契約成立の時点で甲の所有権を 取得している(176 条)。それにもかかわらず、 X は、 Y に対して、取得時効を主張することができるか。
ア)取得時効肯定説(判例) 契約当事者間においても、永続した事実状態を尊重するという時効制度の趣旨が妥当することに変わ りはないことから、162 条の要件を充足する限り、取得時効が認められるとする。 イ)取得時効否定説 契約当事者間で時効取得が認められると、契約に基づく主張が認められないことになる。設例 6 にお いて、契約に基づく所有権移転登記手続請求であれば、Y は代金支払との同時履行の抗弁(533 条)を 出すことができるが、時効取得に基づく請求であれば、代金の支払を受けることができない。このよう な帰結は、当事者間の公平に反するとする。
25
【設例 7】Y は、兄 A から家屋乙を贈与され、その引渡しを受けた。ところが、A は、所有権移転登記 を経ていないことを幸いに、Y に無断で乙に抵当権を設定した。Y が乙の贈与を受けてから 9 年 10 カ 月ほど経過した後、この抵当権が実行され、X が競落し、所有権移転登記を経由した。そこで、X は、 Y に対して、乙の明渡しを求めたが、その時点で既に 10 年が経過していたため、Y が取得時効を援用 した 設例 7 において、X と Y は、ともに A から乙の所有権を譲り受けており、対抗関係に立つ。このと き、Y は、先に登記を具備した X に対して所有権を主張することができず、X の明渡請求に応じざるを 得ない(177 条) 。それでは、Y は、取得時効を主張することで、X の請求を拒絶することができるか。
ア)取得時効肯定説(判例 6) この場合にも、永続した事実状態を尊重するという制度趣旨が妥当すると考えられることから、取得 時効が認められるとする。 取得時効が認められると、時効完成時点での所有者との関係では、登記を要さずに所有権を対抗する ことができる(判例 7) 。したがって、Y は、X の請求を拒絶することができ、逆に所有権移転登記手続 を請求することができる。 イ)取得時効否定説 8 二重譲渡型においては、177 条の原則どおり、登記の有無によって権利関係を決するべきであるとす る。設例 7 において、Y は、登記を怠った以上、X に対して甲の所有権取得を対抗することができない としても、やむをえない。ただし、X が所有権を取得した時点または登記した時点から 162 条所定の期 間を満了した場合には、取得時効が認められるとする。
26
取得時効の起算点は?
取得時効の基礎となった事実が開始した時点
27
162条2項「十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。」の善意とは?
権利が自分に属すると信じたこと
28
(1) 占有の承継 【設例 8】B は、A の代理人 Z との間で、A から甲土地を購入する契約を締結し、甲の B への引渡しと B 名義への移転登記が行われたが、Z には、この契約を締結する代理権がなかった。B は、無権代理で あることを契約締結時に知っていた。B は、甲を 3 年間占有した後、C に売却した。その際、C は、B が甲の所有権を有すると無過失で信じていた。 C は、甲を 5 年間占有した後、 D に売却した。 D もまた、C の所有権を無過失で信じていた。D が占有を始めてから 7 年後に、A が、甲の所有権は自己に属すると主張して、D に甲の返還を求めてきた。 ア)占有期間の合算 イ)占有の瑕疵の承継 それぞれについてどうなるか?
ア)占有期間の合算 時効期間中に占有者が変更した場合、時効援用者は、自己の占有のみを主張するか、前の占有者の占 有を併せて主張するかを、選択することができる(187 条 1 項)。設例 8 において、D は、B や C の占有期間を合算して、10 年ないし 20 年の時効期間の満了を主張することができる。 イ)占有の瑕疵の承継 前の占有者の占有を併せて主張する場合には、占有の瑕疵(悪意・有過失・強暴・隠避など取得時効 の完成に不利になる事由)を承継しなければならない(187 条 2 項)。設例 8 において、D が B の占有を合わせて主張する場合、B の悪意を承継し、20 年の占有期間が要求される。よって、この場合には、時効期間が満了していないことになる。 逆に、悪意占有者が善意占有者の占有期間を合わせて主張する場合には、後者の占有開始時を基準に 善意・無過失が判断される(判例 10)。
29
時効援用者が主張・立証しなければならない所有権取得時効の完成要件
下記の他に、時効援用の意思表示が成立要件となる。――。 ア)長期取得時効 ① ○年○月○日に、目的物を占有していたこと ② ①の時点から 20 年を経過した□年□月□日終了時に、目的物を占有していたこと イ)短期取得時効 ① ○年○月○日に、目的物を占有していたこと ② ①の時点から 10 年を経過した□年□月□日終了時に、目的物を占有していたこと ③ 目的物が自己の所有であると信じるにつき、過失がなかったとの評価を根拠づける事実
30
所有権取得時効の完成を争う相手方の阻却要件 ア)長期・短期共通の阻却要件4つ イ)短期取得時効の阻却要件2つ
ア)長期・短期共通の阻却要件 ① 所有の意思の不存在 ② 占有の強暴性 ③ 占有の隠秘性 ④ 占有の中断 イ)短期取得時効の阻却要件 ① 占有者が占有開始時に悪意であったこと ② 占有者に過失がなかったとの評価を妨げる事実
31
消滅時効の対象となる権利2つ
債権、債権又は所有権以外の財産権
32
人の生命・身体侵害を理由とする損害賠償請求権 【設例 9】A は、Y 病院において早期発見癌の切除手術を受けたが、執刀医 B のミスにより死亡した。 そこで、A の相続人 X が、Y に対して損害賠償を請求した。 ① X は、Y に対して、診療契約上の債務不履行を理由として損害賠償を請求した。 ② X は、Y に対して、不法行為(715 条の使用者責任)を理由として損害賠償を請求した。 時効期間はそれぞれどうなるか?
(1) 短期時効期間 不法行為による損害賠償請求権も、短期時効期間が 5 年となる(724 条の 2)。 (2) 長期時効期間 債務不履行による損害賠償請求権も、長期時効期間が 20 年となる(167 条)。
33
定期金債権とは?
一定の期間にわたり金銭その他の物を給付させることを目的とする債権
34
法的可能性説(通説)とは?
「権利を行使することができる時」とは、権利を行使することについて法律上の障害がなくなった時 とする説
35
現実的期待可能性説(通説じゃない)とは?
「権利を行使することができる時」とは、 権利行使が可能であることを知っているべき時、すなわち、 債権者の職業・地位・教育などから、「権利を行使することを期待ないし要求することができる時期」 であるとする説
36
166 条 1 項 1 号の時効期間が進行するためには、「権利を行使することができることを知った」ことに加えて、何が必要か?
客観的にも権利を行使することができることが必要
37
【設例 3】Y は、20 年以上前に甲土地を買い受け、同地上に家屋を建てて居住していた。その後、近時 に至り、隣地乙を所有する X が、建物を建築するために乙土地を測量したところ、甲・乙両土地間の境 界となっていたブロック塀が、乙土地側に 1 メートルほど越境していることが判明した。そこで、X は Y に対して、越境部分の土地の明渡しを求めた。 取得時効は認められるか?
権利者らしい状態が一定期間継続することによって権利取得の効果が生じる時効を、「取得時効」と いう。設例 3 において、Y に越境部分の土地所有権につき取得時効が認められれば、Y は、X の明渡請 求に応じなくてよいことになる。
38
【設例 4】A は、B から 100 万円を借りたが、返済期日から 5 年が経過するまで、B から音沙汰のない 状態が続いた。その後、B が、突如として、債務の弁済を請求してきた。 消滅時効が認められるか?
権利が行使されない状態が一定期間継続することによって、権利消滅の効果が生じる時効を、「消滅 時効」という。設例 4 において、B の債権につき消滅時効が認められれば、A は債務の履行を免れるこ とができる。
39
【設例 12】X は、道路上を歩行中にひき逃げに遭い、後遺障害を負った。そこで、X は、加害車両の運 転者として嫌疑をかけられていた A に対して、自賠法 3 条に基づき損害賠償を請求する訴訟を提起した。 しかしながら、X の症状固定から 3 年以上が経過した後、A を加害車両の保有者とは認めがたいとの理 由で、X 敗訴の判決が言い渡され、それが確定した。そこで、X は、自動車保有者が明らかでないため に自賠法 3 条により損害賠償を請求できない被害者に政府に対する損害填補請求権を認める自賠法 72 条 1 項前段に基づき、Y(国)に対し、後遺障害による損害の填補を請求した。これに対して、Y は、 自賠法 75 条の時効を主張した(最判平成 8・3・5 民集 50‐3‐383 をもとにした事案)。 判例の考え方は?
かつては、判例も法的可能性説であるとされていたが 15、近年の判例は、①権利の行使につき法律上 の障害がないだけではなく 、さらに、②権利の性質上、権利行使が現実に期待のできるものであるこ とを要する 、としている。②の分だけ現実的期待可能性説に近づいているものの、債権者の個人的事 情まで考慮されているわけではない。 例えば、自賠法 75 条は、「(請求権)を行使することができる時」から 3 年の時効期間を定めている ところ、前掲最判平成 8 年は、ある者が交通事故の加害自動車の保有者であるか否かをめぐって、その 者と被害者との間で自賠法 3 条の損害賠償請求権の存否が争われている場合について、 自賠法 3 条の請 求権が存在しないことが確定した時が起算点になるとした。
40
【設例 13】A と B は、A が甲建物の所有権を取得した場合には、A が甲を B に無償で譲る旨の停止条 件付贈与契約を締結した。A が甲の所有権を取得したが、B がそれを知ったのは、それから 2 年後であ った。さらに 3 年が経過してから、B は、A に対して、甲の引渡しと登記移転手続を請求した。 時効期間が進行するのはいつか?
不確定期限または停止条件が付されている権利については、当該期限が到来し、または、当該条件が 成就した後に、期限の到来または条件成就の事実を知ったことが必要とされる。
41
イ)法的評価が一義的でない発生原因に基づく権利 【設例 14】A は、宝飾品店 Y の従業員であったが、夜間の単独宿直中に、盗みに入った B により殺害 された。 A の父母・相続人である X らが事件の経緯を調査したところ、事件発生から 5 年が経過した後、Y は、それまでも盗難被害があったにもかかわらず、のぞき窓・インターホン・防犯チェーン・防犯ベルといった防犯設備を設置せず、また、宿直員を適宜増員する等の措置も講じていなかったことが判明 した。そこで、X らは、Y に対して、労働契約上の安全配慮義務違反を理由とする損害賠償を請求した 時効期間が進行するのはいつか?
法的評価が一義的でない原因によって権利が発生した場合には、債権者が発生原因ありとの法的評価 を認識していることまでは要求されないが、一般人であれば発生原因ありとの評価するに足りる事実を 認識していれば、時効期間が進行するものと考えられる。 例えば、設例 14 の事案において、使用者 Y は、労働契約に基づき A に対して、「労働者が労務提供のため設置する場所・設備もしくは器具等を使用し、または、使用者の指示のもとに労務を提供する過 程において、労働者の生命および身体等を危険から保護するよう配慮すべき義務」を負う。このような 安全配慮義務の違反を理由とする損害賠償請求権は、166 条 1 項の時効期間に服するが、安全配慮義務 違反があったか否かは、様々な事情を総合的に判断する必要があり、労働者の生命・身体が害された事 実を知っただけでは、直ちに「権利を行使することができることを知った」とはいえない
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第 4 講 法律行為の解釈・無効と取消し
第 5 講 法律行為の効力否定原因Ⅰ
第 6 講 法律行為の効力否定原因Ⅱ
第 7 講 法律行為の効力否定原因Ⅲ
第 8 講 法律行為の効力否定原因Ⅳ
第 9 講 条件と期限・代理Ⅰ(代理総論・有権代理)
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第 18講 不動産物権変動Ⅱ(177条総論・94 条 2項類推適用)
第 19講 不動産物権変動Ⅲ(177条各論)
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第 21講 所有権Ⅰ(総論・添付)
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第 4 講 象徴天皇制
第5講 国民代表・政党・選挙
第 6 講 国会の地位と構造
第 7 講 内閣の地位と構造
第8講 立法作用
第9講 行政作用 第 10 講 戦争の放棄
第 11 講 司法権と違憲審査
第 12 講 司法権の限界
第 13 講 憲法判断の方法と効果
第 22講 所有権Ⅱ(共有)
第 23講 物権的請求権・占有(権)Ⅰ
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第4回 第5回 因果関係
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英単語 14
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英単語 16
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英単語19
英単語20
英単語21
英単語22
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第4回
第3回
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第七回 故意(構成要件的故意)
第八回、第九回 事実の錯誤
第十回 過失
第十一回 違法性の本質・正当行為・被害者の承諾(同意)
第十三回、第十四回 正当防衛
第十五回 緊急避難
第十六回 責任の意義・責任能力、原因において自由な行為
第十七回 正当化事情の錯誤(責任故意)、違法性の意識
第3回 同時履行の抗弁・不安の抗弁
第十八回、第十九回 未遂犯の基礎・実行の着手、不能犯
第4回
第二十回 中止犯
第8~13回 1 :表現の自由
第8~13回:表現の自由 2
第5回
第8~13回:表現の自由 3
第6回
第7回 第8回
第14・15回:集会の自由
第9回
第16・17回:職業選択の自由
第18回:財産権
第二一回 共犯の基礎理論、間接正犯
第4回 危険負担/第三者のためにする契約/契約上の地位の移転
第19・20回:生存権
第5回 解除/解除と危険負担
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第6回 約款
第22回:適正手続
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第7回 契約の交渉段階の責任/事情変更の法理
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第25・26回:平等原則
第27・28回:幸福追求権
第9回 売買(2)
第10回 贈与/消費貸借/賃貸借(1)(当事者間関係)
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第二二回、第二三回 共同正犯
第二四回 狭義の共犯、身分犯と共犯
第二五回 共犯の諸問題1(共犯の錯誤、共謀の射程)
第29回:基本権の享有主体・私人間効力
第二六回、二七回 共犯の諸問題2、3(承継的共同正犯、共犯関係の解消)(教科書26講)
第二八回 共犯の諸問題4(共同正犯と正当防衛、不作為と共犯)(教科書24講、26講)
第11回
第二九回 罪数論、刑罰論、刑法の適用範囲
第12回
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第11回 賃貸借(2)(第三者との関係)
第12回 賃貸借(3)(借地借家法)/使用貸借
第13回 雇用/請負
第14回 委任(寄託/組合/和解)
第15回 不法行為法総論/一般不法行為の要件(1)(権利侵害)
第16回 一般不法行為の要件(2)故意・過失、権利侵害各論
第17回 一般不法行為の要件(3)(因果関係)/責任阻却事由
第18回 不法行為の効果(賠償範囲の確定・損害の金銭評価)
第19回 賠償額減額事由等 第20回
第21回 損害賠償請求権の消滅時効/特定的救済
第22回 特殊不法行為(1)(責任無能力者の監督義務者の責任/使用者責任/注文者の責任)
第23回 特殊不法行為(2)(工作物責任/製造物責任/運行供用者責任)
第24回 特殊不法行為(3)(共同不法行為) 第25回
第26回 侵害利得・給付利得①
第27回/28回 給付利得②・多数当事者の不当利得・組合・和解
第6回
講義用資料・メモ(4月16日)
講義用資料・メモ(4月23日授業)
講義用資料・メモ(4月30日授業)
講義用資料・メモ(5月7日授業)
第1章
第2章
第3章
第4章
第5章
第6章
第1回
第1回 債権の意義・発生要件(教科書1-32頁)
第1回 行政法1の復習
第2回 債権の種類(教科書33-72頁)
第2回
第3回 株主総会の議決の方法
第2回
第4回 株主総会決議の瑕疵
第3回 債権の種類(教科書33-72頁)
第5回 株式会社の機関と設置義務
第3回 15ページ〜
第4回 債務不履行(1)――損害賠償の要件①(112―153頁)
第6回
第7回
第5回 債務不履行(2)――損害賠償の要件②(154―170頁)
第6回 債務不履行(3)損害賠償の効果
片手取り
交差どり
両手どり
もろ手取り
正面打ち
横面打ち
突き
胸どり
肩持ち
後ろ両手どり
第7回 受領遅滞
第2回 行政行為の意義
第5回 P51から
第8回
第8回 責任財産の保全(1)―債権者代位権(241-279頁)
第9回
第10回、11回
第9回 責任財産の保全(2)――詐害行為取消権の要件(280―309頁)
第3回 行政行為の種類
第7回〜8回 国際機関
第10回 詐害行為取消権の行使方法責任財産の保全(3)―詐害行為取消権の行使・効果(310―331頁)
第10回、11回 p129〜
第12回、13回 取締役(役員)の第三者に対する責任
第4回 行政行為の効力
国際機関 p25〜
第9回 国籍・外国人・難民法
第14回 第8章 監査役・監査役会、株主による監督
第12回 債権の消滅(1)―弁済の方法(346-376頁)
第15回 第3節 株主による取締役の監督
第13回 債権の消滅(2)―弁済の当事者(376-403頁)
第14回 債権の消滅(3)―弁済の効果(403―439頁)
第5回 違法な行政行為
第15回 債権の消滅(4)―相殺・その他の債権消滅原因(439―497頁)
第16回 第10章 株式総論
第6回 行政行為の取消しと撤回とは何か
第16回 多数当事者の債権関係(1)―債権者債務者複数の場合(500-557頁)
第17回 第11章 株式の権利の内容・種類株式、株主平等原則
第7回 行政立法とは何か?
第17回 多数当事者の債権関係(2)―保証(557-596頁)
第18回 多数当事者の債権関係(3)―各種の保証(596―621頁)
第18回 株式の譲渡
第19回 譲渡制限株式の譲渡承認手続
第8回 行政立法とは何か 行政規則
第20回 募集株式の発行等
第19回 債権債務の移転(1)―債権譲渡(622―674頁)
第21回 第16章 募集株式の発行等(続き)
第22回 企業会計法
第20回 債権譲渡つづき-債権譲渡の機能(675―702)
第23回 第5節 計数(計算書類等に現れる各項目としてどのような数字が出てくるのか)
第23回 p280~ 「剰余金の額」「分配可能額」の算定
第24回 第20章 株主への分配(続)
第25回、26回 発起設立の手続
第25回、26回 募集設立
第27回〜29回 組織再編の基礎
第27回〜29回 組織再編の基礎 p333〜
第9回 行政計画
第10回 行政契約
第11回 行政指導
第12回 行政の実効性確保(1)行政罰
第13回 行政の実効性確保(2)行政上の強制執行
第14回 行政の実効性確保(3)その他の手法
物上代位
抵当権に基づく妨害排除請求権
政策決定過程
第1回
第1回
第1回
第1回
第2回 第3回
第2回
第4回
第5回
休業手当から
第3回 不貞行為の相手方に対する損害賠償請求
第3講 離婚
第1章 民事の紛争とその調整手続き
第4回 貿易と国際政治
修学・研修費用の返還制度は?~
労働者災害補償保険〜
第三講 財産分与
第3講 親子交流
第 4講 婚姻外の関係
Ⅲ 就業規則の変更による労働条件の変更〜
1−2 民事の訴訟
解雇権濫用法理②――具体的判断
第 5講 親子①:実親子
雇止め法理〜
イデオロギーと政策対立
コーポラティズム論
第7回 通貨制度
第14 業務命令/人事異動/昇降格
第2回 紛争の要因
Week3 紛争の影響
第4回 紛争の継続
第5回 人間の安全保障
第6回テロ・反乱
第15 休職/懲戒
テクノクラシー論
(2)職務懈怠
第7回
確認クイズ 7
第8回
第05講 親子①(1)第 3 節 父子関係その 2――認知
第06講 親子②
使用者に対する損害賠償請求
第8回 市民への暴力
第9回 環境変化と紛争
国家論(国家とは何か/国家はどのように成立・機能し・支配を行うのか)
第 7講 親権・後見・扶養 多分後見は出ない 扶養も扶養の順位以降は多分出ない
第1回 イントロダクション・ガイダンス
第2回 国際法の歴史と性質
第3回 国家 ① 国家の成否と承認
第4回 国家 ② 政府承認・承継
第5回 国家 ③ 国家の基本的権利義務・管轄権
第8回 空間①陸(1)領土の得喪
国際法1 #08 確認クイズ
2025国際法1_確認クイズ#02
2025阪大国際法1 #03 確認問題
第6回 国家 ④ 国家免除(主権免除)
阪大国際法1 確認問題#04
2025阪大国際法1 第5回 確認クイズ
2025阪大国際法1 確認クイズ #06
(3)間接差別
不利益取扱の禁止/ハラスメントの防止
第1章 訴訟の開始 p26~
第1章 当事者
第1章 3 訴訟能力 p50~
第 8講 相続法総論・相続人
第8回 第 2 章 相続資格の剥奪
歴史的制度論
第1章 3 裁判所 p55~
第1章 4 訴えの提起後の手続き p71~
エリート論
グループ理論・集合行為論
現代紛争論 Week10紛争の終焉
課題設定過程(政府はどのような課題を取り上げるのか)・ゴミ缶モデル
権力
多元主義論
第10回 空間②海洋(1)
2025阪大国際法1 #09 確認クイズ
合理的選択制度論
Ⅳ 高年齢者雇用
第 9講 相続の承認・放棄/相続財産の清算
(2)賞与・退職金 ○ 大阪医科薬科大学事件・最判令和2・10・13
第10回: 国際開発の政治学
第2章 訴訟の審理 p85~
第2章 3 当事者の訴訟行為 p106~
Week11 交渉・仲介
p116~ 口頭弁論の準備
(7)書証 p143~
p155~ 証拠の評価と説明責任
p167~ 訴訟の終了
p176~ 終局判決による訴訟の終了
第11回: 移民・ジェンダー
2025阪大国際法1 #10 確認クイズ
2025阪大国際法1 #11 確認クイズ
第11回 空間③海洋(1)大陸棚、排他的経済水域、公海
第2回: 国際協力の理論的枠組み
第3回: 貿易と国内政治
第5回: 海外直接投資の政治学
第6回: 多国籍企業とグローバリゼーション
第9回
Ⅱ 不当労働行為の救済手続と救済命令
第23 団体交渉/労働協約
現代紛争論 Week12 和平合意
アイディア・アプローチ
第 10講 相続の効力①
p180~ 申立事項=判決事項
p190~ 既判力の時的限界
p198~ 既判力の主観的範囲は?
p207~ 第4章 複雑訴訟
p218~ 多数当事者訴訟
第11回 空間④海洋(3)海洋境界画定・漁業資源管理
2025阪大国際法1 #12 確認クイズ
p231~ 6訴訟参加
p248~ 上訴とは
p260~ 再審
p266~ 第6章 簡易裁判所の手続
産業政策(1)産業政策論争
第24 争議行為/組合活動 Ⅰ 団体行動権の保障
現代紛争論 Week13国連平和維持活動
国際政治経済論第12回: 環境問題と国際政治
第10講 相続の効力① 2
第12回 空間⑤海洋(4)海洋環境の保護・海洋科学調査・深海底
第13回: 経済と安全保障の交錯
2025阪大国際法1 #13 確認クイズ
現代紛争論 Week14紛争後の民主化
第26 職業安定法/労働者派遣/企業変動
第27 労働者性/公務員と労働法
第28 労働紛争処理
産業政策(2)産業金融
産業政策(2)産業金融 2
第 11講 相続の効力②
第 11講 相続の効力② 2
現代紛争論 Week7反政府武装勢力の統治・民兵
第13回 空間⑥南極・宇宙
2025阪大国際法1 #14 確認クイズ
第14回: グローバル化の進退(+ 後半総括)
class 1
Class 2 The State
Class 3 Democracies
class 4 Nondemocratic States
Class 5 The Determinants and Promotion ofDemocracy
Class 6 Legislatures
Class 7 Goverments in Parliamentary and Presidential Systems
Class 8 Constitutions and Judicial Power
Class 9 Electoral systems
Class 10 Federalism
Class 11 Nationalism
Class 12 Case Study: Australia
Class 13 Case Study India until this the range of the midterm exam
Class 2 China Before the Republic
3 The Republic Era(1912–1949)
4 Mao’s Era: Deepening theRevolution
5 Mao’s Era: The Great LeapForward
6 Mao’s Era: The CulturalRevolution
8 The Reform Era: RuralReform
9 The Reform Era: Tiananmenand Its Aftermath
10 The Reform Era: UrbanReform and FDI
Class 16 Political Parties and Partisanship
Class 19 Political Behavior 1 (Voter Turnout)
Class 18 Party Systems
Class 20 Political Behavior 2 (Vote Choice)
Class 21 Social Movements and Revolutions
Class 22 The Welfare State
Class 23 Race, Ethnicity, Gender, and SexualOrientation
Class 24 Political Culture
Class 26 Globalization
Class 27 Case Study: Argentina
Class 28 Case Study: The European Union