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問題一覧
1
実親子関係とは?
血縁(自然的な親子関係)を基礎として成立する法的親子関係
2
養親子関係とは?
当事者の意思(合意)を基礎として成立する法的親子関係
3
普通養子とは?
普通養子は、養親と養子の合意および届出によって成立する養子 養子と実方との親族関係は終了しない。
4
特別養子とは?
若年者のみを養子の対象とし、家庭裁判所の審判によって成立する養子 養子と実方との親族関係が終了する
5
嫡出子とは
婚姻関係から生まれた子
6
嫡出子と嫡出でない子との間での差異
子の氏に関する規定
7
非嫡出父子関係が成立するのは?
認知によって成立
8
親子関係の効果6つ
① 親権(818 条以下) ② 親の責務・親子交流等(817 条の 12・13、766 条) ③ 親族関係の発生(727 条等) ④ 相互の扶養義務(877 条 1 項) ⑤ 氏の承継(790 条・810 条) ⑥ 相続権(887 条 1 項・889 条 1 項 1 号)
9
母子の間の実親子関係が生じるのは?
分娩の事実によって当然に成立
10
【設例 2】X 女は、A 男の妾となって妊娠し、1917 年 7 月に Y を出産した。Y は、本来であれば X の 戸籍に入るべきところ、X の養父母 B・C が反対したため、当時 B・C の知り合いであった D 夫婦の嫡 出子として出生の届出がされた。そのうえで、X の希望により X・Y 間で養子縁組がされ、X が Y を養 育した。1931 年 10 月、Y は、A の家業を継ぐため、X との養子縁組を解消し、A と養子縁組をした。 その後、Y が、X が親であることを否認するようになったため、X は、Y に対し、親子関係の存在確認 を請求した(最判昭和 37・4・27 民集 16‐7‐1247[百選Ⅲ-32])。
民法は、非嫡出子とその母との間の親子関係も、非嫡出父子関係と同様に、認知によって成立するこ とを前提とする規定を置いている(779 条・780 条・785 条・783 条 3 項・787 条ただし書・789 条 2項)。しかしながら、判例 3は、「母とその非嫡出子との間の母子関係は、原則として、母の認知を俟たず、分娩の事実により当然発生すると解するのが相当である」としている。
11
分娩者=母ルールを採用する理由2つ
① 民法の制定当時においては、懐胎し出産した女性は遺伝的にも例外なく出生した子とのつながりが あるという事情が存在した。民法は、このような事情のうえで、出産という客観的かつ外形上明らか な事実を捉えて母子関係の成立を認めることとした。 ② 出産と同時に出生した子と出産した女性との間に母子関係を早期に一義的に確定させることが、子 の福祉に適う。
12
【設例 3】A 男と X 女は、1937 年に婚姻の届出をし、両人の間には長男 B が生まれた。A は、Y につ き、A 夫婦間に 1943 年に出生した子として出生の届出をしたが、Y は、A 夫婦の実子ではなかった。 Y は、同時期から A 夫婦の下で養育された。 A は、1976 年に死亡した。X は、1994 年頃、Y を相手方として親子関係不存在確認を求める調停を 申し立てたが、後にこれを取り下げた。 2004 年、 X は、 Y を相手方として再度、同様の調停を申し立て たが、不成立となったため、親子関係不存在確認の訴えを提起した。これに対し、Y は、X の請求は権 利濫用であると主張した(最判平成 18・7・7 家月 59‐1‐98)。 Bに自分が死んだ時の相続分を多くするためにYとの親子関係を不存在にしようとした
親子関係存否確認の訴えには、出訴権者や出訴期間の制限がなく、訴えの利益がある限り、誰でもい つでも提起することができる。しかしながら、実親子関係の不存在を確定することが著しく不当な結果 をもたらすものといえる場合には、確認請求が権利濫用に当たり許されないものとされている
13
嫡出推定とは?
女が婚姻に前後して懐胎した子の父子関係が推定
14
嫡出否認とは?
推定された父子関係が事実に反する場合には、嫡出否認の訴えによってのみ当該父子関係を否 定
15
摘出推定の二重の推定
(1) 懐胎時期の推定(772条 2項) (2) 父性の推定(同条 1項)
16
(1) 懐胎時期の推定(772条 2項)の内容2つ
① 婚姻成立の日から 200 日以内に生まれた子は、婚姻前に懐胎したものと推定する。 ② 婚姻成立の日から 200 日を経過した後/婚姻の解消・取消しの日から 300 日以内に生まれた子は、 婚姻中に懐胎したものと推定する。
17
(2) 父性の推定(同条 1項)の内容2つ
①妻が婚姻中に懐胎した子は当該婚姻における夫の子と推定 ② 女が婚姻前に懐胎した子であって、婚姻成立後に生まれたものも、夫の子と推定する。
18
母が懐胎中に再婚した場合(同条 3項) 【設例 4】A 男と B 女は、婚姻関係にあったが、協議離婚した。B は、その離婚の届出から 150 日後に C と婚姻し、その 100 日後に子 D を出産した。 母が懐胎中に再婚した場合には、772 条 1・2 項による父性推定が重複することがある。例えば、設 例 4 において、 D は、 A の子と推定される一方 (⇐1(1)②・(2)①)、 C の子とも推定される。 Dは誰の子か?
772 条 3 項は、「女が子を懐胎した時から子の出生の時までの間に二以上の婚姻をして いたときは、その子は、その出生の直近の婚姻における夫の子と推定する」と定めている。 これにより、設例 4 では、D は C の子と推定される。
19
【設例 4】A 男と B 女は、婚姻関係にあったが、協議離婚した。B は、その離婚の届出から 150 日後に C と婚姻し、その 100 日後に子 D を出産した。 【設例 4-2】設例 4 において D の出生から 1 年後、B と C は離婚した。そこで C は、D につき嫡出否 認の訴えを提起し、これが認められた。 Dは誰の子になるか?
772 条 3 項の規定により推定された父子関係が嫡出否認の訴えにより否認された場合には、嫡出性を 否認された夫との間の婚姻を除いた直近の婚姻における夫の子と推定→DはAの子と推定
20
無戸籍者問題とは?
母親が離婚後300日以内に子を出産。 しかし、母親は前夫の子とされることを望まず、出生届を出さない。 前夫との関係が断絶している 前夫に子どもとして扱ってほしくない DV被害から逃れている など 結果、子どもは戸籍に記載されない=無戸籍状態となる。
21
父が摘出否認の訴えを行う場合の出訴期間は?
原則 子の出生を知った時から 3 年以内 (2) 直近の婚姻の夫につき否認された後 772 条 3 項により父が定められた子について嫡出否認がされたため、同条 4・3 項により新たに子の 父と定められた者については、嫡出否認の裁判が確定したことを知った時から 1 年の出訴期間
22
出生間もない子が自ら嫡出否認権を行使することが困難な理由と、その場合に代わって否認権を行使できる者は誰か、根拠条文も示して答えよ。
出生間もない子は、自ら否認権を行使することが困難であるため、親権を行う母等が子を代理して否認権を行使できる。これは民法第774条第2項に定められている。
23
親権者が子の代理として否認権を行使する場合、親権者による否認権の行使に課される制限や義務について説明せよ。
親権者が子の代理として否認権を行使する場合、親権者は「子の利益のために」監護教育の義務を負っている(民法第820条、第857条)。したがって、子の利益に反する否認権の行使は許されない。
24
子が嫡出否認の訴えを行う場合の出訴期間について、 (1)原則的な期間 (2)直近の婚姻の夫について否認された場合の期間 を、それぞれ条文とともに答えよ
(1)原則的な出訴期間は、子の出生の時から3年、民法第777条第2号に規定 (2)直近の婚姻の夫について否認された場合は、裁判が確定したことを知った時から1年以内に訴えを提起しなければならず、民法第778条第2号に定められている。
25
子が成年した後も嫡出否認を行うための行使要件は?
子は、父との継続同居期間が 3 年を下回るときは、 21 歳に達するまでの間、嫡出否認の訴えを提起す ることができる。同居期間が複数あるときは、期間を合算するのではなく、最も長い期間が基準となる。
26
子が成年した後の嫡出否認の阻却要件とは?
子の否認権の行使が父による養育の状況に照らして父の利益を著しく害するときは、否認権を行使で きない。
27
母(親権の有無を問わない。)も、父を相手方として行使すべき(775 条 1 項 3 号)、固有の否認権を 有する(774 条 3 項本文)。父子関係の当事者でない母にも否認権が認められた理由3つ
① 一般的に、子と夫との間の生物学上の父子関係の有無を正確に認識している。 ② 法律上の父としての地位が認められる者が共に子を養育する父として望ましい者であるかについて、 子の利益の観点から適切に判断することが期待されるという意味において、子の利益を代弁する地位 にある ③ 法律上の父子関係の当事者ではないものの、親として子を養育する立場にあり、共に子を養育する 父が誰であるかについては固有の利益を有する
28
母が父に対して嫡出否認の訴えを提起する場合の出訴期間は?
原則として子の出生の時から 3 年 直近の婚姻の夫につき否認された後においては、裁判確定を知った時から 1 年の出訴期間
29
母固有の否認権の行使は、子の利益を害することが明らかなときは、認められない。 子の利益を害することが明らかなときとは?
否認権行使が不当な目的による場合、母が子の利益の代弁者として適切な判断ができるとはいえない状況において、父子関係の維持が子の利益に適う場合
30
前夫にも嫡出否認権が認められている理由
前夫は、母が再婚をしなければ子の父と推定されるべき地位にあること等を踏まえると、真実は前夫が子の生物学上の父であるとき等には、前夫が子の法律上の父となることを可能とすることが相当
31
前夫による嫡出否認の訴えの相手方は?
父および子または親権を行う母
32
前夫による嫡出否認の訴えの出訴期間は?
子の出生を知った時から 3 年 直近の婚姻の夫につき否認された後においては、裁判確定を知った時から 1 年の出訴期間
33
「前夫による否認権の行使が、子の利益を害することが明らかなときは、認められない。」 この根拠は?
前夫の否認権については、前夫が再婚後の夫婦の家庭に介入することを認めるものであり、前夫について否認権の行使を正当化するだけの事情が必要であること
34
嫡出否認の効力は?
父子関係は、子の出生時に遡って消滅
35
嫡出否認の遡及効により、子は父であった者が支出した子の監護費用が償還しなければならないか?
子は、父であった者が支出した子の監護に要した費用を償還する義務を負わない(778 条の 3) 監護費用の償還請求が子の否認権行使の妨げとならないようにするため
36
相続開始後に否認権が行使され、 772 条 4 項の規定により読み替えられた同条 3 項の規定により新た に被相続人がその父と定められた者が相続人として遺産分割を請求しようとする場合において、他の共 同相続人が既に遺産分割その他の処分をしていたとき当該相続人の遺産分割請求は認められるか?
価額支払請求(現物ではなく金銭で代償(価額)を支払うように求める請求)によってしか認められない
37
形式的には 772 条(嫡出の推定)が適用される場合においても、 夫婦が別居していたなど、 実質的に見て夫による懐胎の可能性がない場合が存在する。 この場合、実質的に嫡出推定を受けない子を、なんというか?
(嫡出)推定の及ばない子
38
推定の及ばない子と戸籍上の父との法的父子関係は、何で否定されるか?
嫡出否認の訴えではなく、一般的な親子関係不存在確認の訴え
39
他人の嫡出とされている子について認知をするためには何が必要か?
嫡出否認の手続
40
推定の及ばない子の範囲につき、外観説とは?
夫の失踪・出征・在監など、子の懐胎期間中に夫婦共同生活がなかったという外観的に明瞭な事実が ある場合に限り、嫡出推定が及ばないものとする考え方
41
推定の及ばない子の範囲について、血縁説 とは?
外観説が挙げる場合の他、夫の生殖不能・血液型の不一致(今日では DNA 型の不一致も)などによ り血縁関係の不存在が明らかな場合にも、嫡出推定が及ばないとする考え方
42
推定の及ばない子の範囲について、家庭破綻説・新家庭形成説とは・
①婚姻家庭が破綻し、守るべき家庭の平和が失われている場合、または、②家庭破綻にくわえて、子をめぐる新家庭が形成されている場合に推定排除を認める学説
43
推定の及ばない子の範囲について判例が採用している学説は?
外観説
44
【設例 12】 Y 男と A 女は、 2004 年から婚姻関係にあった。 2007 年、 A は、 B と親密に交際するように なったが、 Y と A の夫婦の実態が失われることはなかった。 A は、 2009 年、 X を出産した。 Y は、 X の ために保育園の行事に参加するなどして、X の監護養育をしていた。 2011 年、A は、X を連れて Y と別居し、それ以降、X と共に B およびその前妻との間の子 2 人と同 居している。X は、B を「お父さん」と呼んで、順調に成長している。 X 側で同年に私的に行った DNA 検査の結果によれば、B が X の生物学上の父である確率は、99.99%であった。 A は、同年 12 月、X の法定代理人として、Y に対し親子関係不存在確認の訴えを提起した。なお翌 年に、A は、Y に対し離婚訴訟を提起している(最判平成 26・7・17 判時 2335‐21[百選Ⅲ-29] )。 親子関係不存在確認の訴えは認められるか?
夫と子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかであり、かつ、子が、現時点において夫の下で監護されておらず、妻及び生物学上の父の下で順調に成長しているという事情があっても、子の身分関係の法的安定を保持する必要が当然になくなるものではないから、上記の事情が存在するからといって、同条による嫡出の推定が及ばなくなるものとはいえず、親子関係不存在確認の訴えをもって当該父子関係の存否を争うことはできないものと解するのが相当→嫡出否認の訴えで親子関係を否定すべき 民法 772 条 2 項所定の期間内に妻が出産した子について、妻がその子を懐胎すべき時期 に、既に夫婦が事実上の離婚をして夫婦の実態が失われ、又は遠隔地に居住して、夫婦間に性的関係を 持つ機会がなかったことが明らかであるなどの事情が存在する場合には、上記子は実質的には同条の推 定を受けない嫡出子に当たるということができるから、同法 774 条以下の規定にかかわらず、親子関係 不存在確認の訴えをもって夫と上記子との間の父子関係の存否を争うことができると解するのが相当 である。→しかし外観説で、性的関係を持つ機会がなかったと言える場合は親子関係不存在確認の訴えを提起できる 本件では、性的関係を持つ機会がなかったとは言えないから認められない
45
2022年の改正によって無戸籍者問題が一定程度解決されたが完全に解消されない理由
母が、再婚後に出産した場合には、現夫が父と推定されるが、母が再婚に先立って子を出産した場合や、再婚せずに子を出産した場合には、前夫の子と推定され、前夫を父とする出生届しか認められないから
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第14・15回:集会の自由
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講義用資料・メモ(4月16日)
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第1章
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第4章
第5章
第6章
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第3回 株主総会の議決の方法
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第3回 債権の種類(教科書33-72頁)
第5回 株式会社の機関と設置義務
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第4回 債務不履行(1)――損害賠償の要件①(112―153頁)
第6回
第7回
第5回 債務不履行(2)――損害賠償の要件②(154―170頁)
第6回 債務不履行(3)損害賠償の効果
片手取り
交差どり
両手どり
もろ手取り
正面打ち
横面打ち
突き
胸どり
肩持ち
後ろ両手どり
第7回 受領遅滞
第2回 行政行為の意義
第5回 P51から
第8回
第8回 責任財産の保全(1)―債権者代位権(241-279頁)
第9回
第10回、11回
第9回 責任財産の保全(2)――詐害行為取消権の要件(280―309頁)
第3回 行政行為の種類
第7回〜8回 国際機関
第10回 詐害行為取消権の行使方法責任財産の保全(3)―詐害行為取消権の行使・効果(310―331頁)
第10回、11回 p129〜
第12回、13回 取締役(役員)の第三者に対する責任
第4回 行政行為の効力
国際機関 p25〜
第9回 国籍・外国人・難民法
第14回 第8章 監査役・監査役会、株主による監督
第12回 債権の消滅(1)―弁済の方法(346-376頁)
第15回 第3節 株主による取締役の監督
第13回 債権の消滅(2)―弁済の当事者(376-403頁)
第14回 債権の消滅(3)―弁済の効果(403―439頁)
第5回 違法な行政行為
第15回 債権の消滅(4)―相殺・その他の債権消滅原因(439―497頁)
第16回 第10章 株式総論
第6回 行政行為の取消しと撤回とは何か
第16回 多数当事者の債権関係(1)―債権者債務者複数の場合(500-557頁)
第17回 第11章 株式の権利の内容・種類株式、株主平等原則
第7回 行政立法とは何か?
第17回 多数当事者の債権関係(2)―保証(557-596頁)
第18回 多数当事者の債権関係(3)―各種の保証(596―621頁)
第18回 株式の譲渡
第19回 譲渡制限株式の譲渡承認手続
第8回 行政立法とは何か 行政規則
第20回 募集株式の発行等
第19回 債権債務の移転(1)―債権譲渡(622―674頁)
第21回 第16章 募集株式の発行等(続き)
第22回 企業会計法
第20回 債権譲渡つづき-債権譲渡の機能(675―702)
第23回 第5節 計数(計算書類等に現れる各項目としてどのような数字が出てくるのか)
第23回 p280~ 「剰余金の額」「分配可能額」の算定
第24回 第20章 株主への分配(続)
第25回、26回 発起設立の手続
第25回、26回 募集設立
第27回〜29回 組織再編の基礎
第27回〜29回 組織再編の基礎 p333〜
第9回 行政計画
第10回 行政契約
第11回 行政指導
第12回 行政の実効性確保(1)行政罰
第13回 行政の実効性確保(2)行政上の強制執行
第14回 行政の実効性確保(3)その他の手法
物上代位
抵当権に基づく妨害排除請求権
政策決定過程
第1回
第1回
第1回
第1回
第2回 第3回
第2回
第4回
第5回
休業手当から
第3回 不貞行為の相手方に対する損害賠償請求
第3講 離婚
第1章 民事の紛争とその調整手続き
第4回 貿易と国際政治
修学・研修費用の返還制度は?~
労働者災害補償保険〜
第三講 財産分与
第3講 親子交流
第 4講 婚姻外の関係
Ⅲ 就業規則の変更による労働条件の変更〜
1−2 民事の訴訟
解雇権濫用法理②――具体的判断
雇止め法理〜
イデオロギーと政策対立
コーポラティズム論
第7回 通貨制度
第14 業務命令/人事異動/昇降格
第2回 紛争の要因
Week3 紛争の影響
第4回 紛争の継続
第5回 人間の安全保障
第6回テロ・反乱
第15 休職/懲戒
テクノクラシー論
(2)職務懈怠
第7回
確認クイズ 7
第8回
第05講 親子①(1)第 3 節 父子関係その 2――認知
第06講 親子②
使用者に対する損害賠償請求
第8回 市民への暴力
第9回 環境変化と紛争
国家論(国家とは何か/国家はどのように成立・機能し・支配を行うのか)
第 7講 親権・後見・扶養 多分後見は出ない 扶養も扶養の順位以降は多分出ない
第1回 イントロダクション・ガイダンス
第2回 国際法の歴史と性質
第3回 国家 ① 国家の成否と承認
第4回 国家 ② 政府承認・承継
第5回 国家 ③ 国家の基本的権利義務・管轄権
第8回 空間①陸(1)領土の得喪
国際法1 #08 確認クイズ
2025国際法1_確認クイズ#02
2025阪大国際法1 #03 確認問題
第6回 国家 ④ 国家免除(主権免除)
阪大国際法1 確認問題#04
2025阪大国際法1 第5回 確認クイズ
2025阪大国際法1 確認クイズ #06
(3)間接差別
不利益取扱の禁止/ハラスメントの防止
第1章 訴訟の開始 p26~
第1章 当事者
第1章 3 訴訟能力 p50~
第 8講 相続法総論・相続人
第8回 第 2 章 相続資格の剥奪
歴史的制度論
第1章 3 裁判所 p55~
第1章 4 訴えの提起後の手続き p71~
エリート論
グループ理論・集合行為論
現代紛争論 Week10紛争の終焉
課題設定過程(政府はどのような課題を取り上げるのか)・ゴミ缶モデル
権力
多元主義論
第10回 空間②海洋(1)
2025阪大国際法1 #09 確認クイズ
合理的選択制度論
Ⅳ 高年齢者雇用
第 9講 相続の承認・放棄/相続財産の清算
(2)賞与・退職金 ○ 大阪医科薬科大学事件・最判令和2・10・13
第10回: 国際開発の政治学
第2章 訴訟の審理 p85~
第2章 3 当事者の訴訟行為 p106~
Week11 交渉・仲介
p116~ 口頭弁論の準備
(7)書証 p143~
p155~ 証拠の評価と説明責任
p167~ 訴訟の終了
p176~ 終局判決による訴訟の終了
第11回: 移民・ジェンダー
2025阪大国際法1 #10 確認クイズ
2025阪大国際法1 #11 確認クイズ
第11回 空間③海洋(1)大陸棚、排他的経済水域、公海
第2回: 国際協力の理論的枠組み
第3回: 貿易と国内政治
第5回: 海外直接投資の政治学
第6回: 多国籍企業とグローバリゼーション
第9回
Ⅱ 不当労働行為の救済手続と救済命令
第23 団体交渉/労働協約
現代紛争論 Week12 和平合意
アイディア・アプローチ
第 10講 相続の効力①
p180~ 申立事項=判決事項
p190~ 既判力の時的限界
p198~ 既判力の主観的範囲は?
p207~ 第4章 複雑訴訟
p218~ 多数当事者訴訟
第11回 空間④海洋(3)海洋境界画定・漁業資源管理
2025阪大国際法1 #12 確認クイズ
p231~ 6訴訟参加
p248~ 上訴とは
p260~ 再審
p266~ 第6章 簡易裁判所の手続
産業政策(1)産業政策論争
第24 争議行為/組合活動 Ⅰ 団体行動権の保障
現代紛争論 Week13国連平和維持活動
国際政治経済論第12回: 環境問題と国際政治
第10講 相続の効力① 2
第12回 空間⑤海洋(4)海洋環境の保護・海洋科学調査・深海底
第13回: 経済と安全保障の交錯
2025阪大国際法1 #13 確認クイズ
現代紛争論 Week14紛争後の民主化
第26 職業安定法/労働者派遣/企業変動
第27 労働者性/公務員と労働法
第28 労働紛争処理
産業政策(2)産業金融
産業政策(2)産業金融 2
第 11講 相続の効力②
第 11講 相続の効力② 2
現代紛争論 Week7反政府武装勢力の統治・民兵
第13回 空間⑥南極・宇宙
2025阪大国際法1 #14 確認クイズ
第14回: グローバル化の進退(+ 後半総括)
class 1
Class 2 The State
Class 3 Democracies
class 4 Nondemocratic States
Class 5 The Determinants and Promotion ofDemocracy
Class 6 Legislatures
Class 7 Goverments in Parliamentary and Presidential Systems
Class 8 Constitutions and Judicial Power
Class 9 Electoral systems
Class 10 Federalism
Class 11 Nationalism
Class 12 Case Study: Australia
Class 13 Case Study India until this the range of the midterm exam
Class 2 China Before the Republic
3 The Republic Era(1912–1949)
4 Mao’s Era: Deepening theRevolution
5 Mao’s Era: The Great LeapForward
6 Mao’s Era: The CulturalRevolution
8 The Reform Era: RuralReform
9 The Reform Era: Tiananmenand Its Aftermath
10 The Reform Era: UrbanReform and FDI
Class 16 Political Parties and Partisanship
Class 19 Political Behavior 1 (Voter Turnout)
Class 18 Party Systems
Class 20 Political Behavior 2 (Vote Choice)
Class 21 Social Movements and Revolutions
Class 22 The Welfare State
Class 23 Race, Ethnicity, Gender, and SexualOrientation
Class 24 Political Culture
Class 26 Globalization
Class 27 Case Study: Argentina
Class 28 Case Study: The European Union