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問題一覧
1
婚約は法的に有効か?
有効なものとされている
2
婚約が成立するのは?
当事者が将来婚姻することに合意したとき
3
婚姻適齢(731 条)に達しない者がした婚約は有効か?
適齢に達した後に婚姻するという趣旨のものであれば、有効
4
近親婚の禁止(734 条~736 条)に反する婚姻を約する婚約は、有効か?
無効
5
法律婚が事実上離婚状態にある中で行われた婚約は有効か?
有効
6
婚約から生ずる義務は?
婚姻の成立に努める義務(通説) 婚約から生ずるのは、 「互いに誠意をもって交際し、やがて夫婦共同体を成立させるように努める義務」に留まる。
7
【設例 2】A と B は、大学時代から交際を続けていたが、大学卒業後、両人ともに会社員として働き始 めた後、婚約した。そこで、A は、B と協議のうえ、結婚式場を予約し、招待客へ招待状の発送を始め た。他方で B は、当時東京で勤務していたところ、大阪在住の A と同居するため、勤務先を退職した。 ところが、挙式の 1 月前になって、婚約が破棄されるに至った。 ① 婚約が破棄されたのは、 B が A の両親と何度も会ううちに、 A 家との価値観の違いに気づき、とて も家族としてやっていくことはできない、と感じたためであった。 ② 婚約は破棄されたのは、 B が婚約前から密かに C と男女の関係を持っていたことが、 A に発覚した ためであった。 損害賠償責任を負うか?
婚約を不当に破棄した場合(婚約破棄に正当な理由がない場合)には、損害賠償責任を負う
8
婚約不当破棄による損害賠償の根拠は?
債務不履行(415 条)7の他、婚約者としての地位の侵害を理由とする不法行為 (709 条) 8も認められている。
9
婚約破棄に正当な理由があるか否かはの判断方法
一方の婚姻の自由と他方の成婚への期待とを衡量
10
婚約の不当破棄の賠償範囲は?
不当破棄と相当因果関係のある損害 3-1財産的損害 (1) 無駄になった費用 婚姻の成立に向けて支出したが、婚約の解消によって無駄になった費用が、賠償範囲に含まれ うる。挙式費用、共同生活のために購入した家財用品の費用 (2) 逸失利益 婚約成立を受けて勤務先を退職した場合 3-2非財産的損害(慰謝料) 婚約破棄により精神的損害を被った場合
11
結納の返還を請求することができるか?
できる しかし、婚約解消について有責な者からの返還請求は、信義則上認められない
12
内縁とは?
社会的事実としては夫婦の共同生活関係であるにもかかわらず、婚姻の届出をしていないために、法律上の夫婦と認められない男女の関係
13
事実婚と内縁の違い
内縁は歴史的な経緯によるもの
14
内縁関係を法的に保護するための理論構成は?
準婚理論 内縁を「婚姻に準ずる関係」として保護
15
【設例 6】X 女と Y 男は、挙式し、事実上の夫婦として Y 方において Y の両親らと共に暮らし始めた。 Y 一家は、運送業を営んでおり、X は、Y の母 A の指示の下、早朝から深夜まで働いていたが、A との 折り合いが悪く、Y も A の側に立つため、孤立しがちであった。挙式から半年後、X は、A から小言を 受け、 Y らからも非難されたことがきっかけで、実家に帰ったが、翌日、肺結核と診断された。そこで、 X は、そのまま実家で療養し、後に入院した。その間、Y や A が見舞いに来ることもあったが、翌年に なると、Y は、X に対し、一方的に内縁関係を解消する意思を通知した。そこで、X は、Y に対し、以 下の支払を請求した(最判昭和 33・4・11 民集 12‐5‐789)。 ① 慰謝料 10 万円 ② 結核治療に要した医療費 30 万円余りのうち、Y に分担義務があるとして 20 万円
(1) 不当破棄に対する損害賠償請求について 「……いわゆる内縁は、婚姻の届出を欠くがゆえに、法律上の婚姻ということはできないが、男女が 相協力して夫婦としての生活を営む結合であるという点においては、婚姻関係と異るものではなく、こ れを婚姻に準ずる関係というを妨げない。そして民法 709 条にいう『権利』は、厳密な意味で権利と云えなくても、法律上保護せらるべき利益があれば足りるとされるのであり、内縁も保護せられるべき生活関係に外ならないのであるから、内縁が正当の理由なく破棄された場合には、故意又は過失により権利が侵害されたものとして、不法行為の責任を肯定することができるのである。されば、内縁を不当に破棄された者は、 相手方に対し婚姻予約の不履行を理由として損害賠償を求めることができるとともに、不法行為を理由として損害賠償を求めることもできるものといわなければならない。」
16
内縁の成立要件2つ
(1) 婚姻意思 ここでの婚姻意思は、実質的意思(社会通念上夫婦と認められる関係を形成する意思)を意味し、届出意思は要求されない (2) 夫婦共同生活の実体が存在すること
17
婚姻適齢に達しない者による内縁にも法的保護は認められるか?
認められる
18
(2) 近親婚的内縁 【設例 7】 A は、 B と婚姻し、両者の間に C が生まれたが、 B は、 C の出産直後に統合失調症にり患し、 C を残して実家に帰ってしまった(その後、A・B 間には離婚が成立した。)。そのため、C の世話は、 農業を営む A の父 D と母 E が行うようになったが、多忙であり十分な世話ができる状況になかったと ころ、A の姪(A の兄の長女)である X が、長期休暇中に D 方を訪れて、C の面倒を見ていた。そこ で、 D が A と X の結婚を提案し、両者は結婚した。なお、 彼らの周囲には、代々農業で生計を立ててい る者が多く、そのような地域的特性から、親戚同士で結婚する例も多くあった。 その後、両者は、 A が死亡するまで約 42 年間にわたり夫婦として生活し、また、両者の間には、 F と G が生まれ、A は両名を認知した。 A が死亡したことから、X が遺族厚生年金の裁定を請求したところ、Y(社会保険庁長官)から、近 親婚にあたり、内縁の妻として認められないとの理由で、不支給の裁定を受けた。そこで、Xは、不支 給処分の取消しを求めて提訴した(最判平成 19・3・8 民集 61‐2‐518[百選Ⅲ-26])。 近親婚の禁止に抵触する内縁は、一般的には、反倫理性・反公益性の大きいものとして、法的保護の 対象外とされる。もっとも、個別事情によっては、法的保護の対象として認められる。前掲最判平成 19 年は、直接民法に関わるものではなく、厚生年金保険法上の「配偶者」(婚姻の届出をしていないが、事 実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) に該当するかが問題
XはAの配偶者に該当する ① 「……民法 734 条 1 項によって婚姻が禁止される近親者間の内縁関係は、 時の経過ないし事情の変 化によって婚姻障害事由が消滅ないし減退することがあり得ない性質のものである。しかも、 上記近 親者間で婚姻が禁止されるのは、社会倫理的配慮及び優生学的配慮という公益的要請を理由とする ものであるから、 上記近親者間における内縁関係は、一般的に反倫理性、反公益性の大きい関係とい うべき。 ②社会的、時代的背景の下に形成された三親等の傍系血 族間の内縁関係については、それが形成されるに至った経緯、 周囲や地域社会の受け止め方、 共同生 活期間の長短、子の有無、夫婦生活の安定性等に照らし、 反倫理性、反公益性が婚姻法秩序維持等の 観点から問題とする必要がない程度に著しく低いと認められる場合には、上記近親者間における婚 姻を禁止すべき公益的要請よりも遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与するという法の目的を優先 させるべき特段の事情があるものというべき 内縁関係が民法により婚姻が禁止される近親者間におけるものであるという一事をもって遺族 厚生年金の受給権を否定することは許されず、上記内縁関係の当事者は法 3 条 2 項にいう『婚姻の 届出をしていないが、 事実上婚姻関係と同様の事情にある者』 に該当する
19
(3) 重婚的内縁 【設例 8】A と B は、婚姻し共同生活を送っていたが、やがて別居し、A が死亡するまで 20 年以上、 その状態が継続した。その間、両者の間に反復継続的な交渉はなく、また、両者とも婚姻関係を修復し ようとする努力をしなかった。さらに、A は、B に対し、婚姻関係を清算する趣旨で 1000 万円を送金 した。他方、C は、A・B の別居後に A と親密な関係となり、A と同居して夫婦同然の生活をするよう になり、A の収入により生計を維持していた。A が死亡した際も、C が最後までその看護をした(最判 平成 17・4・21 判時 1895‐50 をもとにした事案)。 Cは法的保護の対象となるか?
当該法律 婚が事実上の離婚状態(その婚姻関係が実体を失って形骸化し、かつ、その状態が固定化して近い将来 解消される見込みのないとき)にある場合には、法的保護の対象とされる
20
内縁に準用される規定 5つ
①同居協力扶助義務(752 条)、②貞操義務、③婚姻費用分担義務(760 条)、④日常開示債務の連帯 責任(761 条)、⑤夫婦財産の帰属(762 条)
21
内縁に準用されない規定2つ
①夫婦同氏(750 条) ②姻族関係の発生(725 条 3 号)
22
内縁解消の方法
双方の合意または一方の意思により、共同生活を廃止することで解消
23
内縁解消時の法的保護2つ
(1) 不当破棄に対する損害賠償請求 (2) 財産分与請求
24
【設例 9】A と B は、10 年来の内縁関係にあったが、両人の生活費はもっぱら A の収入により、B は 専業主婦として A を支えていた。また、両者の間に子はなかった。他方、A には、既に死亡した妻との 間に子 C がいたが、既に成人しており、A・B と同居していなかった。そのうち A は、病気により入退 院を繰り返すようになり、主として B がその看護・世話に当たったが、数年の闘病生活の後、 死亡した。 A には、死亡時に合計 1 億円の財産があったが、遺言は残されていなかった。 内縁配偶者に相続権は認められるか?
内縁配偶者は、890 条にいう「配偶者」とは認められず、相続権を有しない。
25
内縁当事者が死亡した場合に財産分与規定(768 条)を類推適用する有力説である類推適用肯定説の根拠は?
①財産分与の趣旨として、夫婦財産の清算および扶養が挙げられるが、内縁の死亡解消の場面でも、 夫婦財産を清算し、生存配偶者の扶養を図る必要があること、②生前解消の場合には財産分与が認めら れるのに、終生の協力関係があった死亡解消の場合には分与が認められないというのは、権衡を失する
26
内縁当事者が死亡した場合に財産分与規定(768 条)の類推適用を否定する説 判例はこの類推適用否定説を支持 この説の根拠は?
民法は、法律上の夫婦の婚姻解消時における財産関係の清算及び婚姻解消後の扶養については,離 婚による解消と当事者の一方の死亡による解消とを区別し、前者の場合には財産分与の方法を用意し、 後者の場合には相続により財産を承継させることでこれを処理するものとしている。 死亡による内縁解消のときに、相続の開始した遺産につき財産分与の法理による遺産清算の道を開くことは、相続による財産承継の構造の中に異質の契機を持ち込むもので、法の予定しないところである。 したがって、生存内縁配偶者が死亡内縁配偶者の相続人に対して清算的要素及び扶養的要素を含む財産分与請求権を有するものと解することはできないといわざるを得ない。」
27
内縁当事者が得られる、相続上の法的保護3つ
ア)特別縁故者に対する相続財産の分与 死亡した内縁当事者の相続人として権利を主張する者がいない場合には、内縁配偶者は、特別縁故者として家庭裁判所に相続財産の分与を申し立てることができる(958 条の 2) イ)特別寄与料の支払請求 親族である内縁配偶者が、被相続人に対して無償で療養監護その他の労務を提供したことにより、同 人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合には、相続人に対し、寄与に応じた金銭の支 払を請求することができる(1050 条)。 ウ)子の補助者としての寄与分の考慮 内縁配偶者に相続人となる子がいる場合には、内縁配偶者をその子の補助者と構成し、内縁配偶者に よる労務の提供等を子による特別の寄与と考えることで、子の相続分の計算において内縁配偶者の寄与 を考慮する余地がある(904 条の 2)。
28
内縁当事者が得られる財産法上の法的保護
①共有財産として持分を主張 ②死亡した相手方のために費用を支出したとして事務管理による費用償還請求権または不当利得返還請求権を主張
29
【設例 9】A と B は、10 年来の内縁関係にあったが、両人の生活費はもっぱら A の収入により、B は 専業主婦として A を支えていた。また、両者の間に子はなかった。他方、A には、既に死亡した妻との 間に子 C がいた 【設例 9-2】設例 9 において、A と B は、A の生前、甲建物において同居していた。 ① 甲は、A の名義で所有者 D から賃借していた借家であった。 A の死亡後、 D が B に対して所有権に基づき甲の明渡しを求めてきたとする。 Bは甲に居住する権利を主張することができるか?
A が有していた甲の賃借権は、相続人 C が相続しておりB 自身に甲の占有権原はない。しかしながら、B は、C の賃借権を援用することで、D に対し甲に居住する権利を主張することができる
30
死亡した賃借人に相続人がいない場合、の者と内縁関係にあった同居者が、建物賃借権を承継 することができるか?
できる
31
【設例 9】A と B は、10 年来の内縁関係にあったが、両人の生活費はもっぱら A の収入により、B は 専業主婦として A を支えていた。また、両者の間に子はなかった。他方、A には、既に死亡した妻との 間に子 C がいたが、既に成人しており、A・B と同居していなかった。 【設例 9-2】設例 9 において、A と B は、A の生前、甲建物において同居していた。 ② 甲は、A が単独所有する建物であった。 A の死亡後、甲の所有権を相続した C が、B に対して甲の明渡しを求めてきたとする。 Bは明渡請求に応じなければならないか?
原則応じなければならない
32
【設例 9】A と B は、10 年来の内縁関係にあったが、両人の生活費はもっぱら A の収入により、B は 専業主婦として A を支えていた。また、両者の間に子はなかった。他方、A には、既に死亡した妻との 間に子 C がいたが、既に成人しており、A・B と同居していなかった。 【設例 9-2】設例 9 において、A と B は、A の生前、甲建物において同居していた。 ③ 甲は、A と B が 60:40 の持分割合で共有する建物であった。
住居が内縁夫婦の共有であった場合、死亡した当事者の持分だけが相続され、相続人と生存内縁配偶 者との共有となる。設例 9-2③において、甲は、B と C の共有となる。
33
内縁の夫婦がその共有する不動産を居住又は共同事業のために共同で使用してきたときは、どのようなことが推認されるか?
特段の事情のない限り、両者の間において、その一方が死亡した後は他方が右不動産を単独で 使用する旨の合意が成立していたものと推認
34
共有持分を有する相続人が、持分を超える使用の対価につき償還請求(249 条 2 項)をしてきた場合
内縁夫婦間に成立していたものと推認される合意は、「一方が死亡した場合に残された内縁の配偶者に共有不動産の全面的な使用権を与えて従前と同一の目的、態様の不動産の無償使用を継続させること」を内容とするものである。これによると、新たな使用方法の決定がされるまで、生存内縁配偶者は、共有建物に無償で居住し続けることができる。共有持分を有する相続人による対価償還請求も、認められない。
35
【設例 10】X は、A と内縁関係にあり、その生活はもっぱら A の収入に依存していた。ところが、A は、Y が運転する自動車にひかれて、死亡した。 (1) 扶養利益侵害による損害の賠償請求は可能か?
可能 内縁配偶者は、既述のように相続権を有しないので、死亡した相手方の損害賠償請求権を相続するこ とができない。しかしながら、不法行為により自己の権利・法益が侵害されたことを理由に損害賠償を 請求することは、妨げられない。それゆえ、内縁相手方の事故死により扶養を受ける権利または利益を 喪失したことを理由として、加害者に対し損害賠償を請求することができる。
36
【設例 10】X は、A と内縁関係にあり、その生活はもっぱら A の収入に依存していた。ところが、A は、Y が運転する自動車にひかれて、死亡した。 (2) 近親者慰謝料の請求は可能か?
可能 内縁配偶者など「被害者との間に同条所定の者と実質的に同視しうべき身分関係が存し、被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けた者」にも拡張(711 条類推適用)
37
同性カップルの法的保護 【設例 11】共に女性である X と Y は、約 7 年間同居し、その間に米国で婚姻登録証明書を取得し、日 本でも挙式し、その関係を周囲の親しい人に明らかにするなどしていた。その後、両者は、Y が第三者 から精子提供を受けて妊娠・出産し、その子を 2 人で育てることを計画し、A から精子提供を受けるこ ととなった。ところが、Y は、精子提供を受けるために A 宅に通ううちに、A と性的関係を持つように なり、最終的に A を選んで X と別居した。そこで、X は、 Y に対し慰謝料等を請求した(東京高判令和 2・3・4 判時 2473‐47[百選Ⅲ-28])。
裁判所は、当該同性カップルの関係を「婚姻に準ずる関係」として捉え、関 係解消をやむなくされたことを理由に慰謝料 100 万円の請求を認めた。
38
【設例 12】X と Y は、X が大学 4 年生であった 1985 年 11 月に結婚相談所を通じて知り合い、その 1カ月後には婚約したが、翌年 3 月頃には婚約を解消した。その際に両人が関係者に連名で発した書状に は、「お互いにとって大切な人であることにはかわりないため、……特別の他人として、親交を深めるこ とに決めました」と記載されていた。その後、Y が X の家の近くに引っ越してきて、お互いの家を行き 来するようになったが、同居はしておらず、また、生計も全く別で、共有財産もなかった。 X は、1989 年と 1993 年にそれぞれ Y との間の子を出産した。その際、両人は、X の要望により、出 産費用や子の養育について X の側は一切の負担を免れる趣旨の取決めをし、この取決めに基づき、 X は、 Y の側から相当額の金銭を受領した。また、2 人の子は、いずれも最終的に Y の側に引き取られ、X が その養育に関わることはなかった。なお、両人は、子が法律上の不利益を受けないよう、子の出生と合 わせて婚姻の届出をし、すぐに協議離婚の届出をしていた。 2000 年頃、Y は、職場で知り合った A と交際するようになり、同人との結婚を決意し、翌 2001 年 5 月、他の女性と結婚する旨を告げて、X との関係を解消した。Y は、同年 7 月、 A と婚姻した。そこで、 X は、Y が突然かつ一方的に両者の間の「パートナーシップ関係」の解消を通告し、A と婚姻したこと が不法行為に当たると主張して、Y に対し慰謝料を請求した(最判平成 16・11・18 判時 1881‐83[百 選Ⅲ-27])。 1 問題の所在 設例 12 において X と Y は、自分たちの意思であえて婚姻とは異なる関係を築こうとしている。また、 そのような関係の存続について、一方的な関係離脱を禁止する旨の合意がされていたわけでもない。こ のような事案においても、内縁について認められてきたような不当破棄に対する法的保護(損害賠償請 求)を認めるべきであろうか。
(2) 慰謝料請求権否定説 最高裁は、次のように述べて、X の慰謝料請求を否定している。 「Y と X との間の上記関係については、婚姻及びこれに準ずるものと同様の存続の保障を認める余地 がないことはもとより、上記関係の存続に関し、 Y が X に対して何らかの法的な義務を負うものと解することはできず、X が上記関係の存続に関する法的な権利ないし利益を有するものとはいえない。そうすると、 Y が長年続いた X との上記関係を前記のような方法で突然かつ一方的に解消し、 他の女性と婚姻するに至ったことについて X が不満を抱くことは理解し得ないではないが、Y の上記行為をもって、慰謝料請求権の発生を肯認し得る不法行為と評価することはできないものというべき 当事者が婚姻(またはそれに準ずる内縁)を選択しなかった場合に、婚姻と同様の存続保障を求めることはできない、との考え方が採られている。存続保障の面で婚姻制度に特別な意義を認めるとともに、婚姻の選択・非選択に関する当事者の自己責任を重視する立場
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第 6 講 国会の地位と構造
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第9講 行政作用 第 10 講 戦争の放棄
第 11 講 司法権と違憲審査
第 12 講 司法権の限界
第 13 講 憲法判断の方法と効果
第 22講 所有権Ⅱ(共有)
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第4回
第3回
第6回 不作為犯
第七回 故意(構成要件的故意)
第八回、第九回 事実の錯誤
第十回 過失
第十一回 違法性の本質・正当行為・被害者の承諾(同意)
第十三回、第十四回 正当防衛
第十五回 緊急避難
第十六回 責任の意義・責任能力、原因において自由な行為
第十七回 正当化事情の錯誤(責任故意)、違法性の意識
第3回 同時履行の抗弁・不安の抗弁
第十八回、第十九回 未遂犯の基礎・実行の着手、不能犯
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第二十回 中止犯
第8~13回 1 :表現の自由
第8~13回:表現の自由 2
第5回
第8~13回:表現の自由 3
第6回
第7回 第8回
第14・15回:集会の自由
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第16・17回:職業選択の自由
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第二一回 共犯の基礎理論、間接正犯
第4回 危険負担/第三者のためにする契約/契約上の地位の移転
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第12回
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第11回 賃貸借(2)(第三者との関係)
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第13回 雇用/請負
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第15回 不法行為法総論/一般不法行為の要件(1)(権利侵害)
第16回 一般不法行為の要件(2)故意・過失、権利侵害各論
第17回 一般不法行為の要件(3)(因果関係)/責任阻却事由
第18回 不法行為の効果(賠償範囲の確定・損害の金銭評価)
第19回 賠償額減額事由等 第20回
第21回 損害賠償請求権の消滅時効/特定的救済
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第23回 特殊不法行為(2)(工作物責任/製造物責任/運行供用者責任)
第24回 特殊不法行為(3)(共同不法行為) 第25回
第26回 侵害利得・給付利得①
第27回/28回 給付利得②・多数当事者の不当利得・組合・和解
第6回
講義用資料・メモ(4月16日)
講義用資料・メモ(4月23日授業)
講義用資料・メモ(4月30日授業)
講義用資料・メモ(5月7日授業)
第1章
第2章
第3章
第4章
第5章
第6章
第1回
第1回 債権の意義・発生要件(教科書1-32頁)
第1回 行政法1の復習
第2回 債権の種類(教科書33-72頁)
第2回
第3回 株主総会の議決の方法
第2回
第4回 株主総会決議の瑕疵
第3回 債権の種類(教科書33-72頁)
第5回 株式会社の機関と設置義務
第3回 15ページ〜
第4回 債務不履行(1)――損害賠償の要件①(112―153頁)
第6回
第7回
第5回 債務不履行(2)――損害賠償の要件②(154―170頁)
第6回 債務不履行(3)損害賠償の効果
片手取り
交差どり
両手どり
もろ手取り
正面打ち
横面打ち
突き
胸どり
肩持ち
後ろ両手どり
第7回 受領遅滞
第2回 行政行為の意義
第5回 P51から
第8回
第8回 責任財産の保全(1)―債権者代位権(241-279頁)
第9回
第10回、11回
第9回 責任財産の保全(2)――詐害行為取消権の要件(280―309頁)
第3回 行政行為の種類
第7回〜8回 国際機関
第10回 詐害行為取消権の行使方法責任財産の保全(3)―詐害行為取消権の行使・効果(310―331頁)
第10回、11回 p129〜
第12回、13回 取締役(役員)の第三者に対する責任
第4回 行政行為の効力
国際機関 p25〜
第9回 国籍・外国人・難民法
第14回 第8章 監査役・監査役会、株主による監督
第12回 債権の消滅(1)―弁済の方法(346-376頁)
第15回 第3節 株主による取締役の監督
第13回 債権の消滅(2)―弁済の当事者(376-403頁)
第14回 債権の消滅(3)―弁済の効果(403―439頁)
第5回 違法な行政行為
第15回 債権の消滅(4)―相殺・その他の債権消滅原因(439―497頁)
第16回 第10章 株式総論
第6回 行政行為の取消しと撤回とは何か
第16回 多数当事者の債権関係(1)―債権者債務者複数の場合(500-557頁)
第17回 第11章 株式の権利の内容・種類株式、株主平等原則
第7回 行政立法とは何か?
第17回 多数当事者の債権関係(2)―保証(557-596頁)
第18回 多数当事者の債権関係(3)―各種の保証(596―621頁)
第18回 株式の譲渡
第19回 譲渡制限株式の譲渡承認手続
第8回 行政立法とは何か 行政規則
第20回 募集株式の発行等
第19回 債権債務の移転(1)―債権譲渡(622―674頁)
第21回 第16章 募集株式の発行等(続き)
第22回 企業会計法
第20回 債権譲渡つづき-債権譲渡の機能(675―702)
第23回 第5節 計数(計算書類等に現れる各項目としてどのような数字が出てくるのか)
第23回 p280~ 「剰余金の額」「分配可能額」の算定
第24回 第20章 株主への分配(続)
第25回、26回 発起設立の手続
第25回、26回 募集設立
第27回〜29回 組織再編の基礎
第27回〜29回 組織再編の基礎 p333〜
第9回 行政計画
第10回 行政契約
第11回 行政指導
第12回 行政の実効性確保(1)行政罰
第13回 行政の実効性確保(2)行政上の強制執行
第14回 行政の実効性確保(3)その他の手法
物上代位
抵当権に基づく妨害排除請求権
政策決定過程
第1回
第1回
第1回
第1回
第2回 第3回
第2回
第4回
第5回
休業手当から
第3回 不貞行為の相手方に対する損害賠償請求
第3講 離婚
第1章 民事の紛争とその調整手続き
第4回 貿易と国際政治
修学・研修費用の返還制度は?~
労働者災害補償保険〜
第三講 財産分与
第3講 親子交流
Ⅲ 就業規則の変更による労働条件の変更〜
1−2 民事の訴訟
解雇権濫用法理②――具体的判断
第 5講 親子①:実親子
雇止め法理〜
イデオロギーと政策対立
コーポラティズム論
第7回 通貨制度
第14 業務命令/人事異動/昇降格
第2回 紛争の要因
Week3 紛争の影響
第4回 紛争の継続
第5回 人間の安全保障
第6回テロ・反乱
第15 休職/懲戒
テクノクラシー論
(2)職務懈怠
第7回
確認クイズ 7
第8回
第05講 親子①(1)第 3 節 父子関係その 2――認知
第06講 親子②
使用者に対する損害賠償請求
第8回 市民への暴力
第9回 環境変化と紛争
国家論(国家とは何か/国家はどのように成立・機能し・支配を行うのか)
第 7講 親権・後見・扶養 多分後見は出ない 扶養も扶養の順位以降は多分出ない
第1回 イントロダクション・ガイダンス
第2回 国際法の歴史と性質
第3回 国家 ① 国家の成否と承認
第4回 国家 ② 政府承認・承継
第5回 国家 ③ 国家の基本的権利義務・管轄権
第8回 空間①陸(1)領土の得喪
国際法1 #08 確認クイズ
2025国際法1_確認クイズ#02
2025阪大国際法1 #03 確認問題
第6回 国家 ④ 国家免除(主権免除)
阪大国際法1 確認問題#04
2025阪大国際法1 第5回 確認クイズ
2025阪大国際法1 確認クイズ #06
(3)間接差別
不利益取扱の禁止/ハラスメントの防止
第1章 訴訟の開始 p26~
第1章 当事者
第1章 3 訴訟能力 p50~
第 8講 相続法総論・相続人
第8回 第 2 章 相続資格の剥奪
歴史的制度論
第1章 3 裁判所 p55~
第1章 4 訴えの提起後の手続き p71~
エリート論
グループ理論・集合行為論
現代紛争論 Week10紛争の終焉
課題設定過程(政府はどのような課題を取り上げるのか)・ゴミ缶モデル
権力
多元主義論
第10回 空間②海洋(1)
2025阪大国際法1 #09 確認クイズ
合理的選択制度論
Ⅳ 高年齢者雇用
第 9講 相続の承認・放棄/相続財産の清算
(2)賞与・退職金 ○ 大阪医科薬科大学事件・最判令和2・10・13
第10回: 国際開発の政治学
第2章 訴訟の審理 p85~
第2章 3 当事者の訴訟行為 p106~
Week11 交渉・仲介
p116~ 口頭弁論の準備
(7)書証 p143~
p155~ 証拠の評価と説明責任
p167~ 訴訟の終了
p176~ 終局判決による訴訟の終了
第11回: 移民・ジェンダー
2025阪大国際法1 #10 確認クイズ
2025阪大国際法1 #11 確認クイズ
第11回 空間③海洋(1)大陸棚、排他的経済水域、公海
第2回: 国際協力の理論的枠組み
第3回: 貿易と国内政治
第5回: 海外直接投資の政治学
第6回: 多国籍企業とグローバリゼーション
第9回
Ⅱ 不当労働行為の救済手続と救済命令
第23 団体交渉/労働協約
現代紛争論 Week12 和平合意
アイディア・アプローチ
第 10講 相続の効力①
p180~ 申立事項=判決事項
p190~ 既判力の時的限界
p198~ 既判力の主観的範囲は?
p207~ 第4章 複雑訴訟
p218~ 多数当事者訴訟
第11回 空間④海洋(3)海洋境界画定・漁業資源管理
2025阪大国際法1 #12 確認クイズ
p231~ 6訴訟参加
p248~ 上訴とは
p260~ 再審
p266~ 第6章 簡易裁判所の手続
産業政策(1)産業政策論争
第24 争議行為/組合活動 Ⅰ 団体行動権の保障
現代紛争論 Week13国連平和維持活動
国際政治経済論第12回: 環境問題と国際政治
第10講 相続の効力① 2
第12回 空間⑤海洋(4)海洋環境の保護・海洋科学調査・深海底
第13回: 経済と安全保障の交錯
2025阪大国際法1 #13 確認クイズ
現代紛争論 Week14紛争後の民主化
第26 職業安定法/労働者派遣/企業変動
第27 労働者性/公務員と労働法
第28 労働紛争処理
産業政策(2)産業金融
産業政策(2)産業金融 2
第 11講 相続の効力②
第 11講 相続の効力② 2
現代紛争論 Week7反政府武装勢力の統治・民兵
第13回 空間⑥南極・宇宙
2025阪大国際法1 #14 確認クイズ
第14回: グローバル化の進退(+ 後半総括)
class 1
Class 2 The State
Class 3 Democracies
class 4 Nondemocratic States
Class 5 The Determinants and Promotion ofDemocracy
Class 6 Legislatures
Class 7 Goverments in Parliamentary and Presidential Systems
Class 8 Constitutions and Judicial Power
Class 9 Electoral systems
Class 10 Federalism
Class 11 Nationalism
Class 12 Case Study: Australia
Class 13 Case Study India until this the range of the midterm exam
Class 2 China Before the Republic
3 The Republic Era(1912–1949)
4 Mao’s Era: Deepening theRevolution
5 Mao’s Era: The Great LeapForward
6 Mao’s Era: The CulturalRevolution
8 The Reform Era: RuralReform
9 The Reform Era: Tiananmenand Its Aftermath
10 The Reform Era: UrbanReform and FDI
Class 16 Political Parties and Partisanship
Class 19 Political Behavior 1 (Voter Turnout)
Class 18 Party Systems
Class 20 Political Behavior 2 (Vote Choice)
Class 21 Social Movements and Revolutions
Class 22 The Welfare State
Class 23 Race, Ethnicity, Gender, and SexualOrientation
Class 24 Political Culture
Class 26 Globalization
Class 27 Case Study: Argentina
Class 28 Case Study: The European Union