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問題一覧
1
法人とは?
自然人以外で権利能力(法人格)を認められるもの
2
法人制度が必要とされる理由3つ
1権利・義務の帰属点の創設 2 団体財産と個人財産の分離 (1) 個人債務と団体財産の分離 (2) 団体債務と個人財産の分離
3
有限責任とは?
団体が負った債務については、団体財産のみが責任財産となり、構成員の財産は強制執行されないとすること
4
無限責任とは?
団体財産の確保が十分でなく、団体債権者の保護が十分に図られない場合には、構成員の個人財産に対する強制執行が認められること
5
法人擬制説とは?
権利義務の主体は、本来自然人に限られるべきであり、法が特別に自然人に擬して権利能力を認めた ものが、法人であるとする説
6
法人擬制説の法人と代表者の関係は? (1)法律行為 (2)不法行為
(1) 法律行為 法律行為においては、代表者が法人を代理するということになる。 (2) 不法行為 代表者という別人格がした不法行為による責任を、法人が引き受けるということになる。
7
法人実在説とは?
法人は、法が擬制したものではなく、社会的に実在するものであり、そうした実在に権利能力が認められたものであるとする 説
8
法人実在説の法人と代表者との関係は? (1)法律行為 (2)不法行為
(1) 法律行為 代表者が法人を代表してした法律行為は、法人自身の行為ということになる。 (2) 不法行為 代表者のした不法行為は、法人自身による不法行為ということになる。
9
社団法人とは?
人の団体に権利能力を認めた法人
10
財団法人とは?
財産の集合に権利能力を認めた法人
11
営利法人とは?
法人が、事業によって得た利益を社員に分配する事を目的とする法人
12
公益法人とは?
学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益を目的とする法人
13
無限責任とは?
社員個人の財産が法人債権者の債権の引当てとなること
14
有限責任とは?
法人債権者の債権の引当てとなるのが法人の財産だけであること
15
法人法定主義とは?
いかなる団体に法人格を付与するかは法律(国家)の決定すべき事項であるとする考え
16
法人法定主義は団体設立自由の原則を限定するものか?
団体設立自由の原則は、設立された団体が法人格を有することまで保障するものではないが、団体の設立自体が制約されるわけではない
17
法人の設立に国家がどの程度関与するかについてのいくつかの立法主義6つ
特許主義 許可主義 認可主義 認証主義 準則主義 当然設立
18
定款とは?
当該法人の基本的規則およびその内容を記載した書面または電磁的記録
19
一般社団法人の設立時、社員は何人必要か?
2人以上必要
20
定款の記載事項種類4つ
必要的記載事項・相対的記載事項・任意的記載事項・無益的記載事項
21
必要的記載事項とは?
必ず定款に記載しなければならない事項
22
相対的記載事項とは?
一般社団・財団法人法の規定により「定款の定めがなければその効力を生じない事項」
23
任意規定事項とは?
必要的記載事項・相対的記載事項以外の事項で、一般社団・財団法人法の規定に違反しないもの
24
無益的記載事項とは?
定款に記載しても、効力を有しない事項
25
定款がその効力を生じるためには何が必要か?
公証人の認証
26
一般財団法人に特有の相対的記載事項は?
基本財産の定め
27
法人の権利能力の制限2つ
法人の性質上、法人に帰属しえない権利義務や法的地位 法令による制限
28
法人の権利能力は?
法人は、「定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において」権利を有し、義務を負う(34 条)
29
イギリス法におけるウルトラ・ヴァイレス理論とは?
「会社は定款によって明示的または黙示的に認められた目的の範囲内においてのみ行為することができ、この目的の範囲を越えてした行為は、会社の能力外(ultra vires)の行為で無効である」という考え方
30
権利能力制限説(判例)とは?
「法人の目的の範囲」による制限を、権利能力の範囲を制限したものと解し、法人は、目的の範囲外の行為について、およそ権利義務を取得しえず、一切の責任を負わないという考え方
31
法人の権利能力制限説の問題点2つ
債務不履行責任や不法行為責任の説明困難 ウルトラ・ヴァイレス理論の不当性
32
代理権権限説(通説)とは?
目的の範囲による制限を代表者の代理権の制限とする見解
33
ある行為が目的の範囲内であるか否かを判断する判例の基準2つ
(1) 目的遂行に必要な行為 (2) 必要性の客観的・抽象的判断
34
営利法人に目的遂行に必要だと認められている行為3つ
(1) 目的を遂行するのに通常役立つ行為 (2) 法人を維持するのに役立つ行為 (3) 法人に社会通念上期待される行為
35
員外貸付 【設例 3】農業協同組合 X は、定款により、組合資金貸付の対象を組合員に限定し、非組合員に対する 貸し付けを禁止していた。Y₁は、X の代表者として、組合員ではない Y₂らに対して、250 万円を貸し 付けた。 Y₁は、この不当貸付の責任を追及され、組合代表者を辞任するとともに、内金 240 万円につき、Y₂のため X に対して保証した。X が、Y₁・Y₂らに対して、各々の債務の弁済を求めたところ、Y らは、貸付は目的の範囲外であり無効であると主張した
農協 X の資金貸付事業は、定款により、組合員を対象とするものに限定されている――設立根拠法で ある農業協同組合法において既に制限されている。相手方 Y₂らも、通常、このことを認識しているはずである。したがって、非組合員である Y₂らへの貸付は、明らかに目的の範囲に属さないものであり、無効である。もっとも、契約が無効とされても、 X は、 Y₂らに対して、不当利得の返還を請求することができる 。また、Y₁の保証債務が不当利得返還債務にまで及ぶ可能性についても、否定されない。
36
【設例 6】X は、労働金庫 A から、架空の会員名義で金銭を借用し、自己所有の不動産に抵当権を設定 した。この抵当権が実行され、Y が当該不動産を競落した。これに対して、X は、A による貸付は金庫 の目的の範囲外の員外貸付として無効であり、したがって抵当権も無効である、などと主張して、所有 権移転登記の抹消登記手続きを求めた
このような労働金庫による会員外への貸付も、無効とされる。しかしながら、判例は、次のような理 由から、X の無効主張を信義則違反であるとしている。 ① X 自ら虚偽の会員名義で貸付を受け、当該金銭を利用したのであるから、貸付行為が無効であっ ても、X は不当利得返還債務を負っている。本件抵当権も、経済的には、この不当利得返還債務を担保する趣旨を有すると見られる。よって、X が債務を弁済せずに、抵当権の無効を主張することは、信義 則上許されない。 ② 既に抵当権実行手続きが終了した後で、競落人の所有権を否定しうるとすることは、善意の第三 者の権利を自己の非を理由に否定する結果を容認するに等しく、信義則に反する。
37
【設例 5】中小企業等協同組合法に基づき設立された信用協同組合 Y は、法定の制限に反して、株式会 社 X から預金を受け入れた。預金契約に基づき、X が預金の払い戻しを求めたのに対して、Y は、当該 取引が目的の範囲外であるなどと主張した
このような事例においても、判例は、契約を締結した組合役員が罰則を受けることはあっても、預金 契約自体が、組合本来の事業遂行に不適当なものとはいえず、公序良俗に反すると認められず、目的の 範囲外とはいえないとする。ここでも、預金の受入れが組合の経営にとって不利益をもたらすものでは ないことが、考慮されている――しかしながら、この場合には、他の金融業者の利益が害されていない かも考える必要があり、組合の利益だけから目的の範囲を判断することについては、疑問が残る。――。
38
【設例 4】 農業協同組合 X は、その経済的基礎を確立するため、非組合員 Y からリンゴの販売委託を受 けて手数料を得ることを計画し、リンゴの買付資金として、Y に多額の金銭を貸し付けた。しかしなが ら、 Y が、集荷したリンゴのほとんどを X への販売委託に回さなかったことから、多額の貸越が生じた。X が貸金の返還を求めたのに対して、Y は、目的の範囲外であるとして貸付の無効を主張した
このような貸付は、組合の経済的基礎を確立するためのものとして、目的の範囲内と判断された。こ こでは、組合にとって実際に有益な取引であるか否か、が考慮されている。
39
【設例 8】税理士会 Y は、税理士法改正運動に要する特別資金として、各会員から特別会費 5000 円を 徴収し、 政治資金規正法上の政治団体 A に寄附する旨の決議を行った。 Y の会員である税理士 X は、こ の決議に反対であり、特別会費を納入しなかった。これを理由に、Y は、役員選挙における X の選挙権 および被選挙権を停止し、役員選挙を実施した。これに対して、X は、本件決議は無効であり、Y の措 置は不法行為であるとして、特別会費の納入義務の不存在確認、損害賠償などを求めて提訴した
判例は、会社の場合(前掲最大判昭和 45 年)と異なり、設例 8 のような税理士会の政治献金を、目 的の範囲外と判断している。その際に、次のような理由を示している。 (A) 税理士会の公的性格 税理士会は、税理士の義務の遵守および税理士業務の改善進歩に資するため、会員の指導、連絡及び 監督に関する事務を行うことを目的として(現税理士法 49 条 6 項)、法が、予め税理士にその設立を義 務付け、その結果設立された法人である。したがって、 会社とは、その法的性格を異にする法人であり、 その目的の範囲についても、これを会社のように広範なものと解するならば、法の要請する公的な目的 の達成を阻害して法の趣旨を没却する結果となる。 (B) 強制加入団体 法が税理士会を強制加入の法人としている以上、会員には、様々の思想・信条及び主義・主張を有す る者が存在することが当然に予定されている。したがって、税理士会が多数決原理により決定した意思 に基づいてする活動にも、そのために会員に要請される協力義務にも、自ずから限界がある。
40
イ)災害復興支援のための寄附 【設例 9】司法書士会 Y は、阪神・淡路大震災により被災した司法書士会 A に 3000 万円の復興支援拠 出金を寄附することとし、その資金の一部として、各会員から登記申請事件 1 件当たり 50 円の特別負 担金を徴収する旨の総会決議をした。これに対して、Y の会員である X らは、①本件拠出金の寄附は Y の目的の範囲外の行為であること、②強制加入団体である Y は本件拠出金を調達するため会員に負担を 強制することはできないことなどを理由に、決議は無効であり、会員に負担金の支払義務はないと主張 して、債務不存在の確認を求めた
設例 9 のような事案において、判例は、次のような理由から、寄附を目的の範囲内としている。 (A) 司法書士会の活動範囲 司法書士会は、司法書士の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関 する事務を行うことを目的とするものであるが(現司法書士法 52 条 2 項)、 その目的を遂行する上で直 接又は間接に必要な範囲で、他の司法書士会との間で業務その他について提携、協力、援助等をするこ ともその活動範囲に含まれるというべきである。 (B) 拠出金の趣旨・金額 本件拠出金は、被災者の相談活動等を行う A ないしこれに従事する司法書士への経済的支援を通じて 司法書士の業務の円滑な遂行による公的機能の回復に資することを目的とする趣旨のものであった。ま た、3000 万円という本件拠出金の額については、それがやや多額にすぎるのではないかという見方が あり得るとしても、阪神・淡路大震災が甚大な被害を生じさせた大災害であり、早急な支援を行う必要 があったことなどの事情を考慮すると、その金額の大きさをもって直ちに本件拠出金の寄付が Y の目的 の範囲を逸脱するものとまでいうことはできない。 (C) 強制加入団体 Y がいわゆる強制加入団体であることを考慮しても、本件負担金の徴収は、会員の政治的又は宗教的 立場や思想信条の自由を害するものではなく、また、本件負担金の額も、会員に社会通念上過大な負担 を課するものではないのであるから、本件負担金の徴収について、公序良俗に反するなど会員の協力義 務を否定すべき特段の事情があるとは認められない。
41
1 権利・義務の帰属点の創設 【設例 1】 A・B・C の 3 名は、コンピュータ・ソフトウェアの開発・販売事業を共同で営むことになり、「X ソフトウェア株式会社」を設立した。そして、営業所として、Y が所有するオフィスビル甲の 1 区画を賃借することにした。 法人制度の利点について
X に権利能力が認められないとしても、A・B・C の 3 名を賃借人として、甲の賃貸借契約を締結することは可能である。さらに、誰か 1 名を他の代理人として、契約を締結することもできる。しかしながら、A・B・C のうちの誰かが共同事業から離脱した場合や、逆に D が新たに共同事業に加わろうとした場合など、複雑な問題が生じかねない。これに対して、X に権利能力が認められれば、X・Y 間で賃貸借契約を締結することが可能になり、法律関係を単純化することができる
42
【設例 1】 A・B・C の 3 名は、コンピュータ・ソフトウェアの開発・販売事業を共同で営むことになり、「X ソフトウェア株式会社」を設立した。そして、営業所として、Y が所有するオフィスビル甲の 1 区画を賃借することにした。 (1) 個人債務と団体財産の分離 【設例 1-2】設例 1 において、A 個人が、G に対して多額の債務を負うことになった。
仮に、X に権利能力が認められなければ、団体の財産は、A・B・C の共有ということになる。したが って、A の債権者 G には、この事業体の財産に対して強制執行をかける可能性がある。 これに対して、X に権利能力が認められれば、事業体の財産は、X の財産ということになり、A 個人 の責任財産から切り離す余地が生まれる。そうすることで、A という構成員個人の財産状況に左右され ずに、事業体の財産が維持されることになり、団体活動が保障され、取引相手方も安心して団体と取引 することができる。
43
(3) 法人に社会通念上期待される行為――政治献金 【設例 2】 A 株式会社の代表取締役であった Y らは、同社を代表して、自由民主党に対して政治資金 350万円の寄付を行った。これに対して、A 社の株主である X は、会社の目的に属さない行為によって A 社に 350 万円の損害を与えたとして、その賠償を求める代表訴訟を提起した(最大判昭和 45・6・24 民集 24‐6‐625、「八幡製鉄政治献金事件」 )。 政治献金は会社の目的の範囲内であるか?
判例は、以下のような理由から、政治献金についても会社の目的の範囲内であるとしている。 ① 会社も、社会の構成単位たる社会的実在である以上、それとしての社会的作用を負担せざるを得 ない。 ② 会社にとっても、そのような社会的作用に属する活動をすることは、企業体としての円滑な発展 を図るうえで、相当の価値と効果を認めることができる。 ③ 会社がその社会的役割を果たすために相当な程度の出捐をすることは、社会通念上、会社として むしろ当然のことに属するので、株主その他の会社の構成員の予測に反するものではない。
44
【設例 7】病院を経営する財団法人 X は、寄附行為に定める目的の範囲外の事業を行うために、病院の 敷地・建物の全部と備品器具等を Y₁に売却した(本件売買)。X は、その 1 年 4 カ月後に、新事業のた めの寄附行為変更の認可を受けた。その後、Y₁から売買物件買戻しの申し出があったが、X は、その資 金も病院経営の意思もないとして、この申出を拒絶した。そこで、Y₁は、当該物件を Y₂に売り渡し、 以後 Y₂が病院の経営にあたっていた。また、X より譲り受けて以来、病院の施設・設備は、 Y らによっ て拡充されてきた。これらの事情の下で、X は、本件売買から 7 年 10 カ月余を経て、目的の範囲外の 行為であったとして、本件売買の無効を主張した(最判昭和 51・4・23 民集 30‐3‐306)。 Xの主張は許されるか?
判例は、X の主張を信義則上許されないものとしている
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7・8・9 国際関係論入門
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11・12 国際関係論入門
第3講 法律行為総論・意思表示
第 4 講 法律行為の解釈・無効と取消し
第 5 講 法律行為の効力否定原因Ⅰ
第 6 講 法律行為の効力否定原因Ⅱ
第 7 講 法律行為の効力否定原因Ⅲ
第 8 講 法律行為の効力否定原因Ⅳ
第 9 講 条件と期限・代理Ⅰ(代理総論・有権代理)
第 10講 代理Ⅱ(無権代理)
第 11講 代理Ⅲ(表見代理)
第 13講 権利の主体Ⅱ(法人Ⅱ)
第 14講 時効Ⅰ
第 15講 時効Ⅱ
第 16講 物権法序論・物権変動総論
第 17講 法律行為を原因とする物権変動・不動産物権変動Ⅰ(不動産登記)
第 18講 不動産物権変動Ⅱ(177条総論・94 条 2項類推適用)
第 19講 不動産物権変動Ⅲ(177条各論)
第 20講 動産物権変動
第 21講 所有権Ⅰ(総論・添付)
第 1 講 憲法学への招待
第 2 講 法の支配と権力分立
第 3 講 議院内閣制
第 4 講 象徴天皇制
第5講 国民代表・政党・選挙
第 6 講 国会の地位と構造
第 7 講 内閣の地位と構造
第8講 立法作用
第9講 行政作用 第 10 講 戦争の放棄
第 11 講 司法権と違憲審査
第 12 講 司法権の限界
第 13 講 憲法判断の方法と効果
第 22講 所有権Ⅱ(共有)
第 23講 物権的請求権・占有(権)Ⅰ
第 24講 占有(権)Ⅱ
第一回「憲法上の権利」の観念
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第2回 司法審査制と「憲法訴訟」の基礎
第3回 思想・良心の自由
第2回
第2回
第2回
第3回
第4回〜7回
第4回 第5回 因果関係
英単語6
教科書の内容
英単語 7
英単語 8
英単語 10
英単語 11
英単語12
英単語13
英単語 14
英単語15
英単語 16
英単語17
英単語18
英単語19
英単語20
英単語21
英単語22
英単語23
第4回
第3回
第6回 不作為犯
第七回 故意(構成要件的故意)
第八回、第九回 事実の錯誤
第十回 過失
第十一回 違法性の本質・正当行為・被害者の承諾(同意)
第十三回、第十四回 正当防衛
第十五回 緊急避難
第十六回 責任の意義・責任能力、原因において自由な行為
第十七回 正当化事情の錯誤(責任故意)、違法性の意識
第3回 同時履行の抗弁・不安の抗弁
第十八回、第十九回 未遂犯の基礎・実行の着手、不能犯
第4回
第二十回 中止犯
第8~13回 1 :表現の自由
第8~13回:表現の自由 2
第5回
第8~13回:表現の自由 3
第6回
第7回 第8回
第14・15回:集会の自由
第9回
第16・17回:職業選択の自由
第18回:財産権
第二一回 共犯の基礎理論、間接正犯
第4回 危険負担/第三者のためにする契約/契約上の地位の移転
第19・20回:生存権
第5回 解除/解除と危険負担
第21回:教育を受ける権利
第6回 約款
第22回:適正手続
第23・24回:参政権
第7回 契約の交渉段階の責任/事情変更の法理
第8回 典型契約総論/売買(1)
第25・26回:平等原則
第27・28回:幸福追求権
第9回 売買(2)
第10回 贈与/消費貸借/賃貸借(1)(当事者間関係)
第10回
第二二回、第二三回 共同正犯
第二四回 狭義の共犯、身分犯と共犯
第二五回 共犯の諸問題1(共犯の錯誤、共謀の射程)
第29回:基本権の享有主体・私人間効力
第二六回、二七回 共犯の諸問題2、3(承継的共同正犯、共犯関係の解消)(教科書26講)
第二八回 共犯の諸問題4(共同正犯と正当防衛、不作為と共犯)(教科書24講、26講)
第11回
第二九回 罪数論、刑罰論、刑法の適用範囲
第12回
第13回
第14回
第11回 賃貸借(2)(第三者との関係)
第12回 賃貸借(3)(借地借家法)/使用貸借
第13回 雇用/請負
第14回 委任(寄託/組合/和解)
第15回 不法行為法総論/一般不法行為の要件(1)(権利侵害)
第16回 一般不法行為の要件(2)故意・過失、権利侵害各論
第17回 一般不法行為の要件(3)(因果関係)/責任阻却事由
第18回 不法行為の効果(賠償範囲の確定・損害の金銭評価)
第19回 賠償額減額事由等 第20回
第21回 損害賠償請求権の消滅時効/特定的救済
第22回 特殊不法行為(1)(責任無能力者の監督義務者の責任/使用者責任/注文者の責任)
第23回 特殊不法行為(2)(工作物責任/製造物責任/運行供用者責任)
第24回 特殊不法行為(3)(共同不法行為) 第25回
第26回 侵害利得・給付利得①
第27回/28回 給付利得②・多数当事者の不当利得・組合・和解
第6回
講義用資料・メモ(4月16日)
講義用資料・メモ(4月23日授業)
講義用資料・メモ(4月30日授業)
講義用資料・メモ(5月7日授業)
第1章
第2章
第3章
第4章
第5章
第6章
第1回
第1回 債権の意義・発生要件(教科書1-32頁)
第1回 行政法1の復習
第2回 債権の種類(教科書33-72頁)
第2回
第3回 株主総会の議決の方法
第2回
第4回 株主総会決議の瑕疵
第3回 債権の種類(教科書33-72頁)
第5回 株式会社の機関と設置義務
第3回 15ページ〜
第4回 債務不履行(1)――損害賠償の要件①(112―153頁)
第6回
第7回
第5回 債務不履行(2)――損害賠償の要件②(154―170頁)
第6回 債務不履行(3)損害賠償の効果
片手取り
交差どり
両手どり
もろ手取り
正面打ち
横面打ち
突き
胸どり
肩持ち
後ろ両手どり
第7回 受領遅滞
第2回 行政行為の意義
第5回 P51から
第8回
第8回 責任財産の保全(1)―債権者代位権(241-279頁)
第9回
第10回、11回
第9回 責任財産の保全(2)――詐害行為取消権の要件(280―309頁)
第3回 行政行為の種類
第7回〜8回 国際機関
第10回 詐害行為取消権の行使方法責任財産の保全(3)―詐害行為取消権の行使・効果(310―331頁)
第10回、11回 p129〜
第12回、13回 取締役(役員)の第三者に対する責任
第4回 行政行為の効力
国際機関 p25〜
第9回 国籍・外国人・難民法
第14回 第8章 監査役・監査役会、株主による監督
第12回 債権の消滅(1)―弁済の方法(346-376頁)
第15回 第3節 株主による取締役の監督
第13回 債権の消滅(2)―弁済の当事者(376-403頁)
第14回 債権の消滅(3)―弁済の効果(403―439頁)
第5回 違法な行政行為
第15回 債権の消滅(4)―相殺・その他の債権消滅原因(439―497頁)
第16回 第10章 株式総論
第6回 行政行為の取消しと撤回とは何か
第16回 多数当事者の債権関係(1)―債権者債務者複数の場合(500-557頁)
第17回 第11章 株式の権利の内容・種類株式、株主平等原則
第7回 行政立法とは何か?
第17回 多数当事者の債権関係(2)―保証(557-596頁)
第18回 多数当事者の債権関係(3)―各種の保証(596―621頁)
第18回 株式の譲渡
第19回 譲渡制限株式の譲渡承認手続
第8回 行政立法とは何か 行政規則
第20回 募集株式の発行等
第19回 債権債務の移転(1)―債権譲渡(622―674頁)
第21回 第16章 募集株式の発行等(続き)
第22回 企業会計法
第20回 債権譲渡つづき-債権譲渡の機能(675―702)
第23回 第5節 計数(計算書類等に現れる各項目としてどのような数字が出てくるのか)
第23回 p280~ 「剰余金の額」「分配可能額」の算定
第24回 第20章 株主への分配(続)
第25回、26回 発起設立の手続
第25回、26回 募集設立
第27回〜29回 組織再編の基礎
第27回〜29回 組織再編の基礎 p333〜
第9回 行政計画
第10回 行政契約
第11回 行政指導
第12回 行政の実効性確保(1)行政罰
第13回 行政の実効性確保(2)行政上の強制執行
第14回 行政の実効性確保(3)その他の手法
物上代位
抵当権に基づく妨害排除請求権
政策決定過程
第1回
第1回
第1回
第1回
第2回 第3回
第2回
第4回
第5回
休業手当から
第3回 不貞行為の相手方に対する損害賠償請求
第3講 離婚
第1章 民事の紛争とその調整手続き
第4回 貿易と国際政治
修学・研修費用の返還制度は?~
労働者災害補償保険〜
第三講 財産分与
第3講 親子交流
第 4講 婚姻外の関係
Ⅲ 就業規則の変更による労働条件の変更〜
1−2 民事の訴訟
解雇権濫用法理②――具体的判断
第 5講 親子①:実親子
雇止め法理〜
イデオロギーと政策対立
コーポラティズム論
第7回 通貨制度
第14 業務命令/人事異動/昇降格
第2回 紛争の要因
Week3 紛争の影響
第4回 紛争の継続
第5回 人間の安全保障
第6回テロ・反乱
第15 休職/懲戒
テクノクラシー論
(2)職務懈怠
第7回
確認クイズ 7
第8回
第05講 親子①(1)第 3 節 父子関係その 2――認知
第06講 親子②
使用者に対する損害賠償請求
第8回 市民への暴力
第9回 環境変化と紛争
国家論(国家とは何か/国家はどのように成立・機能し・支配を行うのか)
第 7講 親権・後見・扶養 多分後見は出ない 扶養も扶養の順位以降は多分出ない
第1回 イントロダクション・ガイダンス
第2回 国際法の歴史と性質
第3回 国家 ① 国家の成否と承認
第4回 国家 ② 政府承認・承継
第5回 国家 ③ 国家の基本的権利義務・管轄権
第8回 空間①陸(1)領土の得喪
国際法1 #08 確認クイズ
2025国際法1_確認クイズ#02
2025阪大国際法1 #03 確認問題
第6回 国家 ④ 国家免除(主権免除)
阪大国際法1 確認問題#04
2025阪大国際法1 第5回 確認クイズ
2025阪大国際法1 確認クイズ #06
(3)間接差別
不利益取扱の禁止/ハラスメントの防止
第1章 訴訟の開始 p26~
第1章 当事者
第1章 3 訴訟能力 p50~
第 8講 相続法総論・相続人
第8回 第 2 章 相続資格の剥奪
歴史的制度論
第1章 3 裁判所 p55~
第1章 4 訴えの提起後の手続き p71~
エリート論
グループ理論・集合行為論
現代紛争論 Week10紛争の終焉
課題設定過程(政府はどのような課題を取り上げるのか)・ゴミ缶モデル
権力
多元主義論
第10回 空間②海洋(1)
2025阪大国際法1 #09 確認クイズ
合理的選択制度論
Ⅳ 高年齢者雇用
第 9講 相続の承認・放棄/相続財産の清算
(2)賞与・退職金 ○ 大阪医科薬科大学事件・最判令和2・10・13
第10回: 国際開発の政治学
第2章 訴訟の審理 p85~
第2章 3 当事者の訴訟行為 p106~
Week11 交渉・仲介
p116~ 口頭弁論の準備
(7)書証 p143~
p155~ 証拠の評価と説明責任
p167~ 訴訟の終了
p176~ 終局判決による訴訟の終了
第11回: 移民・ジェンダー
2025阪大国際法1 #10 確認クイズ
2025阪大国際法1 #11 確認クイズ
第11回 空間③海洋(1)大陸棚、排他的経済水域、公海
第2回: 国際協力の理論的枠組み
第3回: 貿易と国内政治
第5回: 海外直接投資の政治学
第6回: 多国籍企業とグローバリゼーション
第9回
Ⅱ 不当労働行為の救済手続と救済命令
第23 団体交渉/労働協約
現代紛争論 Week12 和平合意
アイディア・アプローチ
第 10講 相続の効力①
p180~ 申立事項=判決事項
p190~ 既判力の時的限界
p198~ 既判力の主観的範囲は?
p207~ 第4章 複雑訴訟
p218~ 多数当事者訴訟
第11回 空間④海洋(3)海洋境界画定・漁業資源管理
2025阪大国際法1 #12 確認クイズ
p231~ 6訴訟参加
p248~ 上訴とは
p260~ 再審
p266~ 第6章 簡易裁判所の手続
産業政策(1)産業政策論争
第24 争議行為/組合活動 Ⅰ 団体行動権の保障
現代紛争論 Week13国連平和維持活動
国際政治経済論第12回: 環境問題と国際政治
第10講 相続の効力① 2
第12回 空間⑤海洋(4)海洋環境の保護・海洋科学調査・深海底
第13回: 経済と安全保障の交錯
2025阪大国際法1 #13 確認クイズ
現代紛争論 Week14紛争後の民主化
第26 職業安定法/労働者派遣/企業変動
第27 労働者性/公務員と労働法
第28 労働紛争処理
産業政策(2)産業金融
産業政策(2)産業金融 2
第 11講 相続の効力②
第 11講 相続の効力② 2
現代紛争論 Week7反政府武装勢力の統治・民兵
第13回 空間⑥南極・宇宙
2025阪大国際法1 #14 確認クイズ
第14回: グローバル化の進退(+ 後半総括)
class 1
Class 2 The State
Class 3 Democracies
class 4 Nondemocratic States
Class 5 The Determinants and Promotion ofDemocracy
Class 6 Legislatures
Class 7 Goverments in Parliamentary and Presidential Systems
Class 8 Constitutions and Judicial Power
Class 9 Electoral systems
Class 10 Federalism
Class 11 Nationalism
Class 12 Case Study: Australia
Class 13 Case Study India until this the range of the midterm exam
Class 2 China Before the Republic
3 The Republic Era(1912–1949)
4 Mao’s Era: Deepening theRevolution
5 Mao’s Era: The Great LeapForward
6 Mao’s Era: The CulturalRevolution
8 The Reform Era: RuralReform
9 The Reform Era: Tiananmenand Its Aftermath
10 The Reform Era: UrbanReform and FDI
Class 16 Political Parties and Partisanship
Class 19 Political Behavior 1 (Voter Turnout)
Class 18 Party Systems
Class 20 Political Behavior 2 (Vote Choice)
Class 21 Social Movements and Revolutions
Class 22 The Welfare State
Class 23 Race, Ethnicity, Gender, and SexualOrientation
Class 24 Political Culture
Class 26 Globalization
Class 27 Case Study: Argentina
Class 28 Case Study: The European Union