第 12講 権利の主体Ⅱ(法人Ⅰ)
問題一覧
1
自然人以外で権利能力(法人格)を認められるもの
2
1権利・義務の帰属点の創設 2 団体財産と個人財産の分離 (1) 個人債務と団体財産の分離 (2) 団体債務と個人財産の分離
3
団体が負った債務については、団体財産のみが責任財産となり、構成員の財産は強制執行されないとすること
4
団体財産の確保が十分でなく、団体債権者の保護が十分に図られない場合には、構成員の個人財産に対する強制執行が認められること
5
権利義務の主体は、本来自然人に限られるべきであり、法が特別に自然人に擬して権利能力を認めた ものが、法人であるとする説
6
(1) 法律行為 法律行為においては、代表者が法人を代理するということになる。 (2) 不法行為 代表者という別人格がした不法行為による責任を、法人が引き受けるということになる。
7
法人は、法が擬制したものではなく、社会的に実在するものであり、そうした実在に権利能力が認められたものであるとする 説
8
(1) 法律行為 代表者が法人を代表してした法律行為は、法人自身の行為ということになる。 (2) 不法行為 代表者のした不法行為は、法人自身による不法行為ということになる。
9
人の団体に権利能力を認めた法人
10
財産の集合に権利能力を認めた法人
11
法人が、事業によって得た利益を社員に分配する事を目的とする法人
12
学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益を目的とする法人
13
社員個人の財産が法人債権者の債権の引当てとなること
14
法人債権者の債権の引当てとなるのが法人の財産だけであること
15
いかなる団体に法人格を付与するかは法律(国家)の決定すべき事項であるとする考え
16
団体設立自由の原則は、設立された団体が法人格を有することまで保障するものではないが、団体の設立自体が制約されるわけではない
17
特許主義 許可主義 認可主義 認証主義 準則主義 当然設立
18
当該法人の基本的規則およびその内容を記載した書面または電磁的記録
19
2人以上必要
20
必要的記載事項・相対的記載事項・任意的記載事項・無益的記載事項
21
必ず定款に記載しなければならない事項
22
一般社団・財団法人法の規定により「定款の定めがなければその効力を生じない事項」
23
必要的記載事項・相対的記載事項以外の事項で、一般社団・財団法人法の規定に違反しないもの
24
定款に記載しても、効力を有しない事項
25
公証人の認証
26
基本財産の定め
27
法人の性質上、法人に帰属しえない権利義務や法的地位 法令による制限
28
法人は、「定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において」権利を有し、義務を負う(34 条)
29
「会社は定款によって明示的または黙示的に認められた目的の範囲内においてのみ行為することができ、この目的の範囲を越えてした行為は、会社の能力外(ultra vires)の行為で無効である」という考え方
30
「法人の目的の範囲」による制限を、権利能力の範囲を制限したものと解し、法人は、目的の範囲外の行為について、およそ権利義務を取得しえず、一切の責任を負わないという考え方
31
債務不履行責任や不法行為責任の説明困難 ウルトラ・ヴァイレス理論の不当性
32
目的の範囲による制限を代表者の代理権の制限とする見解
33
(1) 目的遂行に必要な行為 (2) 必要性の客観的・抽象的判断
34
(1) 目的を遂行するのに通常役立つ行為 (2) 法人を維持するのに役立つ行為 (3) 法人に社会通念上期待される行為
35
農協 X の資金貸付事業は、定款により、組合員を対象とするものに限定されている――設立根拠法で ある農業協同組合法において既に制限されている。相手方 Y₂らも、通常、このことを認識しているはずである。したがって、非組合員である Y₂らへの貸付は、明らかに目的の範囲に属さないものであり、無効である。もっとも、契約が無効とされても、 X は、 Y₂らに対して、不当利得の返還を請求することができる 。また、Y₁の保証債務が不当利得返還債務にまで及ぶ可能性についても、否定されない。
36
このような労働金庫による会員外への貸付も、無効とされる。しかしながら、判例は、次のような理 由から、X の無効主張を信義則違反であるとしている。 ① X 自ら虚偽の会員名義で貸付を受け、当該金銭を利用したのであるから、貸付行為が無効であっ ても、X は不当利得返還債務を負っている。本件抵当権も、経済的には、この不当利得返還債務を担保する趣旨を有すると見られる。よって、X が債務を弁済せずに、抵当権の無効を主張することは、信義 則上許されない。 ② 既に抵当権実行手続きが終了した後で、競落人の所有権を否定しうるとすることは、善意の第三 者の権利を自己の非を理由に否定する結果を容認するに等しく、信義則に反する。
37
このような事例においても、判例は、契約を締結した組合役員が罰則を受けることはあっても、預金 契約自体が、組合本来の事業遂行に不適当なものとはいえず、公序良俗に反すると認められず、目的の 範囲外とはいえないとする。ここでも、預金の受入れが組合の経営にとって不利益をもたらすものでは ないことが、考慮されている――しかしながら、この場合には、他の金融業者の利益が害されていない かも考える必要があり、組合の利益だけから目的の範囲を判断することについては、疑問が残る。――。
38
このような貸付は、組合の経済的基礎を確立するためのものとして、目的の範囲内と判断された。こ こでは、組合にとって実際に有益な取引であるか否か、が考慮されている。
39
判例は、会社の場合(前掲最大判昭和 45 年)と異なり、設例 8 のような税理士会の政治献金を、目 的の範囲外と判断している。その際に、次のような理由を示している。 (A) 税理士会の公的性格 税理士会は、税理士の義務の遵守および税理士業務の改善進歩に資するため、会員の指導、連絡及び 監督に関する事務を行うことを目的として(現税理士法 49 条 6 項)、法が、予め税理士にその設立を義 務付け、その結果設立された法人である。したがって、 会社とは、その法的性格を異にする法人であり、 その目的の範囲についても、これを会社のように広範なものと解するならば、法の要請する公的な目的 の達成を阻害して法の趣旨を没却する結果となる。 (B) 強制加入団体 法が税理士会を強制加入の法人としている以上、会員には、様々の思想・信条及び主義・主張を有す る者が存在することが当然に予定されている。したがって、税理士会が多数決原理により決定した意思 に基づいてする活動にも、そのために会員に要請される協力義務にも、自ずから限界がある。
40
設例 9 のような事案において、判例は、次のような理由から、寄附を目的の範囲内としている。 (A) 司法書士会の活動範囲 司法書士会は、司法書士の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関 する事務を行うことを目的とするものであるが(現司法書士法 52 条 2 項)、 その目的を遂行する上で直 接又は間接に必要な範囲で、他の司法書士会との間で業務その他について提携、協力、援助等をするこ ともその活動範囲に含まれるというべきである。 (B) 拠出金の趣旨・金額 本件拠出金は、被災者の相談活動等を行う A ないしこれに従事する司法書士への経済的支援を通じて 司法書士の業務の円滑な遂行による公的機能の回復に資することを目的とする趣旨のものであった。ま た、3000 万円という本件拠出金の額については、それがやや多額にすぎるのではないかという見方が あり得るとしても、阪神・淡路大震災が甚大な被害を生じさせた大災害であり、早急な支援を行う必要 があったことなどの事情を考慮すると、その金額の大きさをもって直ちに本件拠出金の寄付が Y の目的 の範囲を逸脱するものとまでいうことはできない。 (C) 強制加入団体 Y がいわゆる強制加入団体であることを考慮しても、本件負担金の徴収は、会員の政治的又は宗教的 立場や思想信条の自由を害するものではなく、また、本件負担金の額も、会員に社会通念上過大な負担 を課するものではないのであるから、本件負担金の徴収について、公序良俗に反するなど会員の協力義 務を否定すべき特段の事情があるとは認められない。
41
X に権利能力が認められないとしても、A・B・C の 3 名を賃借人として、甲の賃貸借契約を締結することは可能である。さらに、誰か 1 名を他の代理人として、契約を締結することもできる。しかしながら、A・B・C のうちの誰かが共同事業から離脱した場合や、逆に D が新たに共同事業に加わろうとした場合など、複雑な問題が生じかねない。これに対して、X に権利能力が認められれば、X・Y 間で賃貸借契約を締結することが可能になり、法律関係を単純化することができる
42
仮に、X に権利能力が認められなければ、団体の財産は、A・B・C の共有ということになる。したが って、A の債権者 G には、この事業体の財産に対して強制執行をかける可能性がある。 これに対して、X に権利能力が認められれば、事業体の財産は、X の財産ということになり、A 個人 の責任財産から切り離す余地が生まれる。そうすることで、A という構成員個人の財産状況に左右され ずに、事業体の財産が維持されることになり、団体活動が保障され、取引相手方も安心して団体と取引 することができる。
43
判例は、以下のような理由から、政治献金についても会社の目的の範囲内であるとしている。 ① 会社も、社会の構成単位たる社会的実在である以上、それとしての社会的作用を負担せざるを得 ない。 ② 会社にとっても、そのような社会的作用に属する活動をすることは、企業体としての円滑な発展 を図るうえで、相当の価値と効果を認めることができる。 ③ 会社がその社会的役割を果たすために相当な程度の出捐をすることは、社会通念上、会社として むしろ当然のことに属するので、株主その他の会社の構成員の予測に反するものではない。
44
判例は、X の主張を信義則上許されないものとしている
民法1
民法1
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36問 • 2年前第 9 講 条件と期限・代理Ⅰ(代理総論・有権代理)
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32問 • 2年前第 16講 物権法序論・物権変動総論
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63問 • 2年前第 18講 不動産物権変動Ⅱ(177条総論・94 条 2項類推適用)
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30問 • 2年前第 19講 不動産物権変動Ⅲ(177条各論)
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35問 • 2年前第 20講 動産物権変動
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31問 • 2年前第 21講 所有権Ⅰ(総論・添付)
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34問 • 2年前第 1 講 憲法学への招待
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12問 • 2年前第 2 講 法の支配と権力分立
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Aiko Kobayashi · 15問 · 2年前第 2 講 法の支配と権力分立
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15問 • 2年前第 3 講 議院内閣制
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15問 • 2年前第 4 講 象徴天皇制
第 4 講 象徴天皇制
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7問 • 2年前第5講 国民代表・政党・選挙
第5講 国民代表・政党・選挙
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12問 • 2年前第 6 講 国会の地位と構造
第 6 講 国会の地位と構造
Aiko Kobayashi · 11問 · 2年前第 6 講 国会の地位と構造
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11問 • 2年前第 7 講 内閣の地位と構造
第 7 講 内閣の地位と構造
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18問 • 2年前第8講 立法作用
第8講 立法作用
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18問 • 2年前第9講 行政作用 第 10 講 戦争の放棄
第9講 行政作用 第 10 講 戦争の放棄
Aiko Kobayashi · 30問 · 2年前第9講 行政作用 第 10 講 戦争の放棄
第9講 行政作用 第 10 講 戦争の放棄
30問 • 2年前第 11 講 司法権と違憲審査
第 11 講 司法権と違憲審査
Aiko Kobayashi · 32問 · 2年前第 11 講 司法権と違憲審査
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32問 • 2年前第 12 講 司法権の限界
第 12 講 司法権の限界
Aiko Kobayashi · 24問 · 2年前第 12 講 司法権の限界
第 12 講 司法権の限界
24問 • 2年前第 13 講 憲法判断の方法と効果
第 13 講 憲法判断の方法と効果
Aiko Kobayashi · 26問 · 2年前第 13 講 憲法判断の方法と効果
第 13 講 憲法判断の方法と効果
26問 • 2年前第 22講 所有権Ⅱ(共有)
第 22講 所有権Ⅱ(共有)
Aiko Kobayashi · 43問 · 2年前第 22講 所有権Ⅱ(共有)
第 22講 所有権Ⅱ(共有)
43問 • 2年前第 23講 物権的請求権・占有(権)Ⅰ
第 23講 物権的請求権・占有(権)Ⅰ
Aiko Kobayashi · 25問 · 2年前第 23講 物権的請求権・占有(権)Ⅰ
第 23講 物権的請求権・占有(権)Ⅰ
25問 • 2年前第 24講 占有(権)Ⅱ
第 24講 占有(権)Ⅱ
Aiko Kobayashi · 48問 · 2年前第 24講 占有(権)Ⅱ
第 24講 占有(権)Ⅱ
48問 • 2年前第一回「憲法上の権利」の観念
第一回「憲法上の権利」の観念
Aiko Kobayashi · 38問 · 1年前第一回「憲法上の権利」の観念
第一回「憲法上の権利」の観念
38問 • 1年前英単語3
英単語3
Aiko Kobayashi · 23問 · 1年前英単語3
英単語3
23問 • 1年前刑法1
刑法1
Aiko Kobayashi · 36問 · 1年前刑法1
刑法1
36問 • 1年前英単語4
英単語4
Aiko Kobayashi · 27問 · 1年前英単語4
英単語4
27問 • 1年前第1回
第1回
Aiko Kobayashi · 15問 · 1年前第1回
第1回
15問 • 1年前第1回
第1回
Aiko Kobayashi · 10問 · 1年前第1回
第1回
10問 • 1年前英単語5
英単語5
Aiko Kobayashi · 39問 · 1年前英単語5
英単語5
39問 • 1年前第1回
第1回
Aiko Kobayashi · 10問 · 1年前第1回
第1回
10問 • 1年前第2回 司法審査制と「憲法訴訟」の基礎
第2回 司法審査制と「憲法訴訟」の基礎
Aiko Kobayashi · 28問 · 1年前第2回 司法審査制と「憲法訴訟」の基礎
第2回 司法審査制と「憲法訴訟」の基礎
28問 • 1年前第3回 思想・良心の自由
第3回 思想・良心の自由
Aiko Kobayashi · 21問 · 1年前第3回 思想・良心の自由
第3回 思想・良心の自由
21問 • 1年前第2回
第2回
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第2回
54問 • 1年前第2回
第2回
Aiko Kobayashi · 31問 · 1年前第2回
第2回
31問 • 1年前第2回
第2回
Aiko Kobayashi · 40問 · 1年前第2回
第2回
40問 • 1年前第3回
第3回
Aiko Kobayashi · 50問 · 1年前第3回
第3回
50問 • 1年前第4回〜7回
第4回〜7回
Aiko Kobayashi · 48問 · 1年前第4回〜7回
第4回〜7回
48問 • 1年前第4回 第5回 因果関係
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Aiko Kobayashi · 41問 · 1年前第4回 第5回 因果関係
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41問 • 1年前英単語6
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42問 • 1年前教科書の内容
教科書の内容
Aiko Kobayashi · 7問 · 1年前教科書の内容
教科書の内容
7問 • 1年前英単語 7
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Aiko Kobayashi · 29問 · 1年前英単語 7
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29問 • 1年前英単語 8
英単語 8
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28問 • 1年前英単語 10
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48問 • 1年前英単語 11
英単語 11
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58問 • 1年前英単語12
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68問 • 1年前英単語13
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英単語13
73問 • 1年前英単語 14
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63問 • 1年前英単語15
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63問 • 1年前英単語21
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第4回
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第4回
9問 • 1年前第3回
第3回
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第3回
33問 • 1年前第6回 不作為犯
第6回 不作為犯
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第6回 不作為犯
26問 • 1年前第七回 故意(構成要件的故意)
第七回 故意(構成要件的故意)
Aiko Kobayashi · 34問 · 1年前第七回 故意(構成要件的故意)
第七回 故意(構成要件的故意)
34問 • 1年前第八回、第九回 事実の錯誤
第八回、第九回 事実の錯誤
Aiko Kobayashi · 27問 · 1年前第八回、第九回 事実の錯誤
第八回、第九回 事実の錯誤
27問 • 1年前第十回 過失
第十回 過失
Aiko Kobayashi · 32問 · 1年前第十回 過失
第十回 過失
32問 • 1年前第十一回 違法性の本質・正当行為・被害者の承諾(同意)
第十一回 違法性の本質・正当行為・被害者の承諾(同意)
Aiko Kobayashi · 53問 · 1年前第十一回 違法性の本質・正当行為・被害者の承諾(同意)
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53問 • 1年前第十三回、第十四回 正当防衛
第十三回、第十四回 正当防衛
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45問 • 1年前第十五回 緊急避難
第十五回 緊急避難
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第十六回 責任の意義・責任能力、原因において自由な行為
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43問 • 1年前第十七回 正当化事情の錯誤(責任故意)、違法性の意識
第十七回 正当化事情の錯誤(責任故意)、違法性の意識
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23問 • 1年前第3回 同時履行の抗弁・不安の抗弁
第3回 同時履行の抗弁・不安の抗弁
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23問 • 1年前第十八回、第十九回 未遂犯の基礎・実行の着手、不能犯
第十八回、第十九回 未遂犯の基礎・実行の着手、不能犯
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56問 • 1年前第4回
第4回
Aiko Kobayashi · 31問 · 1年前第4回
第4回
31問 • 1年前問題一覧
1
自然人以外で権利能力(法人格)を認められるもの
2
1権利・義務の帰属点の創設 2 団体財産と個人財産の分離 (1) 個人債務と団体財産の分離 (2) 団体債務と個人財産の分離
3
団体が負った債務については、団体財産のみが責任財産となり、構成員の財産は強制執行されないとすること
4
団体財産の確保が十分でなく、団体債権者の保護が十分に図られない場合には、構成員の個人財産に対する強制執行が認められること
5
権利義務の主体は、本来自然人に限られるべきであり、法が特別に自然人に擬して権利能力を認めた ものが、法人であるとする説
6
(1) 法律行為 法律行為においては、代表者が法人を代理するということになる。 (2) 不法行為 代表者という別人格がした不法行為による責任を、法人が引き受けるということになる。
7
法人は、法が擬制したものではなく、社会的に実在するものであり、そうした実在に権利能力が認められたものであるとする 説
8
(1) 法律行為 代表者が法人を代表してした法律行為は、法人自身の行為ということになる。 (2) 不法行為 代表者のした不法行為は、法人自身による不法行為ということになる。
9
人の団体に権利能力を認めた法人
10
財産の集合に権利能力を認めた法人
11
法人が、事業によって得た利益を社員に分配する事を目的とする法人
12
学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益を目的とする法人
13
社員個人の財産が法人債権者の債権の引当てとなること
14
法人債権者の債権の引当てとなるのが法人の財産だけであること
15
いかなる団体に法人格を付与するかは法律(国家)の決定すべき事項であるとする考え
16
団体設立自由の原則は、設立された団体が法人格を有することまで保障するものではないが、団体の設立自体が制約されるわけではない
17
特許主義 許可主義 認可主義 認証主義 準則主義 当然設立
18
当該法人の基本的規則およびその内容を記載した書面または電磁的記録
19
2人以上必要
20
必要的記載事項・相対的記載事項・任意的記載事項・無益的記載事項
21
必ず定款に記載しなければならない事項
22
一般社団・財団法人法の規定により「定款の定めがなければその効力を生じない事項」
23
必要的記載事項・相対的記載事項以外の事項で、一般社団・財団法人法の規定に違反しないもの
24
定款に記載しても、効力を有しない事項
25
公証人の認証
26
基本財産の定め
27
法人の性質上、法人に帰属しえない権利義務や法的地位 法令による制限
28
法人は、「定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において」権利を有し、義務を負う(34 条)
29
「会社は定款によって明示的または黙示的に認められた目的の範囲内においてのみ行為することができ、この目的の範囲を越えてした行為は、会社の能力外(ultra vires)の行為で無効である」という考え方
30
「法人の目的の範囲」による制限を、権利能力の範囲を制限したものと解し、法人は、目的の範囲外の行為について、およそ権利義務を取得しえず、一切の責任を負わないという考え方
31
債務不履行責任や不法行為責任の説明困難 ウルトラ・ヴァイレス理論の不当性
32
目的の範囲による制限を代表者の代理権の制限とする見解
33
(1) 目的遂行に必要な行為 (2) 必要性の客観的・抽象的判断
34
(1) 目的を遂行するのに通常役立つ行為 (2) 法人を維持するのに役立つ行為 (3) 法人に社会通念上期待される行為
35
農協 X の資金貸付事業は、定款により、組合員を対象とするものに限定されている――設立根拠法で ある農業協同組合法において既に制限されている。相手方 Y₂らも、通常、このことを認識しているはずである。したがって、非組合員である Y₂らへの貸付は、明らかに目的の範囲に属さないものであり、無効である。もっとも、契約が無効とされても、 X は、 Y₂らに対して、不当利得の返還を請求することができる 。また、Y₁の保証債務が不当利得返還債務にまで及ぶ可能性についても、否定されない。
36
このような労働金庫による会員外への貸付も、無効とされる。しかしながら、判例は、次のような理 由から、X の無効主張を信義則違反であるとしている。 ① X 自ら虚偽の会員名義で貸付を受け、当該金銭を利用したのであるから、貸付行為が無効であっ ても、X は不当利得返還債務を負っている。本件抵当権も、経済的には、この不当利得返還債務を担保する趣旨を有すると見られる。よって、X が債務を弁済せずに、抵当権の無効を主張することは、信義 則上許されない。 ② 既に抵当権実行手続きが終了した後で、競落人の所有権を否定しうるとすることは、善意の第三 者の権利を自己の非を理由に否定する結果を容認するに等しく、信義則に反する。
37
このような事例においても、判例は、契約を締結した組合役員が罰則を受けることはあっても、預金 契約自体が、組合本来の事業遂行に不適当なものとはいえず、公序良俗に反すると認められず、目的の 範囲外とはいえないとする。ここでも、預金の受入れが組合の経営にとって不利益をもたらすものでは ないことが、考慮されている――しかしながら、この場合には、他の金融業者の利益が害されていない かも考える必要があり、組合の利益だけから目的の範囲を判断することについては、疑問が残る。――。
38
このような貸付は、組合の経済的基礎を確立するためのものとして、目的の範囲内と判断された。こ こでは、組合にとって実際に有益な取引であるか否か、が考慮されている。
39
判例は、会社の場合(前掲最大判昭和 45 年)と異なり、設例 8 のような税理士会の政治献金を、目 的の範囲外と判断している。その際に、次のような理由を示している。 (A) 税理士会の公的性格 税理士会は、税理士の義務の遵守および税理士業務の改善進歩に資するため、会員の指導、連絡及び 監督に関する事務を行うことを目的として(現税理士法 49 条 6 項)、法が、予め税理士にその設立を義 務付け、その結果設立された法人である。したがって、 会社とは、その法的性格を異にする法人であり、 その目的の範囲についても、これを会社のように広範なものと解するならば、法の要請する公的な目的 の達成を阻害して法の趣旨を没却する結果となる。 (B) 強制加入団体 法が税理士会を強制加入の法人としている以上、会員には、様々の思想・信条及び主義・主張を有す る者が存在することが当然に予定されている。したがって、税理士会が多数決原理により決定した意思 に基づいてする活動にも、そのために会員に要請される協力義務にも、自ずから限界がある。
40
設例 9 のような事案において、判例は、次のような理由から、寄附を目的の範囲内としている。 (A) 司法書士会の活動範囲 司法書士会は、司法書士の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関 する事務を行うことを目的とするものであるが(現司法書士法 52 条 2 項)、 その目的を遂行する上で直 接又は間接に必要な範囲で、他の司法書士会との間で業務その他について提携、協力、援助等をするこ ともその活動範囲に含まれるというべきである。 (B) 拠出金の趣旨・金額 本件拠出金は、被災者の相談活動等を行う A ないしこれに従事する司法書士への経済的支援を通じて 司法書士の業務の円滑な遂行による公的機能の回復に資することを目的とする趣旨のものであった。ま た、3000 万円という本件拠出金の額については、それがやや多額にすぎるのではないかという見方が あり得るとしても、阪神・淡路大震災が甚大な被害を生じさせた大災害であり、早急な支援を行う必要 があったことなどの事情を考慮すると、その金額の大きさをもって直ちに本件拠出金の寄付が Y の目的 の範囲を逸脱するものとまでいうことはできない。 (C) 強制加入団体 Y がいわゆる強制加入団体であることを考慮しても、本件負担金の徴収は、会員の政治的又は宗教的 立場や思想信条の自由を害するものではなく、また、本件負担金の額も、会員に社会通念上過大な負担 を課するものではないのであるから、本件負担金の徴収について、公序良俗に反するなど会員の協力義 務を否定すべき特段の事情があるとは認められない。
41
X に権利能力が認められないとしても、A・B・C の 3 名を賃借人として、甲の賃貸借契約を締結することは可能である。さらに、誰か 1 名を他の代理人として、契約を締結することもできる。しかしながら、A・B・C のうちの誰かが共同事業から離脱した場合や、逆に D が新たに共同事業に加わろうとした場合など、複雑な問題が生じかねない。これに対して、X に権利能力が認められれば、X・Y 間で賃貸借契約を締結することが可能になり、法律関係を単純化することができる
42
仮に、X に権利能力が認められなければ、団体の財産は、A・B・C の共有ということになる。したが って、A の債権者 G には、この事業体の財産に対して強制執行をかける可能性がある。 これに対して、X に権利能力が認められれば、事業体の財産は、X の財産ということになり、A 個人 の責任財産から切り離す余地が生まれる。そうすることで、A という構成員個人の財産状況に左右され ずに、事業体の財産が維持されることになり、団体活動が保障され、取引相手方も安心して団体と取引 することができる。
43
判例は、以下のような理由から、政治献金についても会社の目的の範囲内であるとしている。 ① 会社も、社会の構成単位たる社会的実在である以上、それとしての社会的作用を負担せざるを得 ない。 ② 会社にとっても、そのような社会的作用に属する活動をすることは、企業体としての円滑な発展 を図るうえで、相当の価値と効果を認めることができる。 ③ 会社がその社会的役割を果たすために相当な程度の出捐をすることは、社会通念上、会社として むしろ当然のことに属するので、株主その他の会社の構成員の予測に反するものではない。
44
判例は、X の主張を信義則上許されないものとしている