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問題一覧
1
法律婚主義とは?
国家が定めた一定の法律上の手続に従うことによって婚姻を成立させる考え方
2
事実婚主義とは?
社会習俗上の婚姻の儀式や、社会生活上の意味で婚姻意思をもって共同生活を始めたことをもって、 法的な意味での婚姻の成立を認める考え方
3
婚姻要件 形式的要件1つ、実質的要件2つ
形式的要件 届出(739 条) 実質的要件 婚姻意思(742 条 1 項?) 婚姻障害の不存在(731 条~736 条)
4
739 条 1 項は、届出によって婚姻の効力が生ずるものとし、また、742 条 2 号本文は、当事者が婚姻 の届出をしないとき、婚姻を無効としている。これらの規定は、婚姻の効力発生要件ないし有効要件として届出を位置づけるものと読める。それにもかかわらず、婚姻の要件としての届出の性質については、議論がある。 この問題に対する通説は?
成立要件説(通説) 婚姻の合意そのものに届出という方式を必要とするのが民法の趣旨であるとして、 届出を婚姻の成立 要件とする
5
効力発生要件説とは?
婚姻は、当事者間の合意があれば、届出前に成立し、届出はその効力を発生させるための要件に過ぎない、とする考え方
6
届出の方法は?
当事者双方および成年の証人 2 人以上が署名した書面で、または、これらの者から口頭で行うものとされている(739 条 2 項)。
7
届出の方法2つ
(1) 書面による届出 (2) 口頭による届出 届出人が、市役所・町村役場に出頭し、届書に記載すべき事項を陳述することで行われる(戸籍 37 条)。代理人によることはできない(戸籍同条 3 項・74 条)。
8
届出が受理されるのは?
婚姻障害・証人要件その他法令の規定に違反しないことを確認した後に、受理
9
婚姻意思はどのような要件か?
有効要件
10
婚姻意思の前提となる能力
(1) 意思能力
11
未成年や、成年被後見人など、行為能力の制限により、婚姻することはできないか?
行為能力の制限は自ら婚姻をすることの妨げとはならない
12
【設例 1】保健所に勤務していた Y は、上司方に下宿していたところ、その上司の息子で大学生であっ た X と男女の関係となり、3 度の妊娠中絶をした。X と Y は、将来の結婚を約束し合っていたが、X の 両親は、これに強く反対していた。その後、X は、大学を卒業し、遠隔地に就職することとなったが、 その頃、Y は、4 度目の妊娠をし、女子 A を出産した。ところが、X と B の間で結婚話がまとまったた め、X は、Y との関係を清算すべく、B と結婚する旨を Y に告げた。Y はこれに反対し、X と Y および その家族らとで話し合った結果、A に嫡出子の身分を付与するために、いったん X と Y で婚姻届を提 出し、後に離婚するという便宜的手続をとることとなり、X、その旨の誓約書を Y 宛に作成した。これ を受けて Y は、X との婚姻を届け出たが、X は、同婚姻の無効確認を求めて提訴した(最判昭和 44・ 10・31 民集 23‐10‐1894[百選Ⅲ-1])。 1 問題の所在 婚姻意思とは、そもそもどのような内容の意思なのか。婚姻意思として、少なくとも婚姻の届出をす る意思(届出意思)が必要なことについては争いがないが、その他に何らかの意思が要求されるのか、 が問題となる。
実質的意思説(判例) 婚姻意思の内容として、社会通念上夫婦と認められる関係を形成する意思を要求する X・Y 間の婚姻の効力を否定 「(742 条 1 号)にいう 『当事者間に婚姻をする意思がないとき』 とは、 当事者間に真に社会観念上夫婦であると認められる関係の設定を欲する効果意思を有しない場合を指すものと解すべきであり、したがってたとえ婚姻の届出自体について当事者間に意思の合致があり、ひいて当事者間に、一応、所論法律上の夫婦という身分関係を設定する意思はあったと認めうる場合であっても、それが、単に他の目的を達するための便法として仮託されたものにすぎないものであって、前述のように真に夫婦関係の設定を欲する効果意思がなかった場合には、婚姻はその効力を生じないものと解すべきである。 「これを本件についてみるに、……本件婚姻の届出に当たり、X と Y との間には、A に右両名間の嫡 出子としての地位を得させるための便法として婚姻の届出についての意思の合致はあったが、X には、 Y との間に真に前述のような夫婦関係の設定を欲する効果意思はなかったというのであるから、右婚姻 はその効力を生じないとした原審の判断は正当である。」
13
実質的意思説の問題点2つ
①「社会通念上夫婦と認められる関係」の内容を確定することは、困難 ② 同説は、婚姻の本質を社会生活上の事実関係に見いだしており婚姻の法制度としての性質を過小評価 している。
14
形式的意思説とは?
婚姻が有効に成立するには、届出意思があれば足りるとする。自らの意思で届出をしたならば、その 結果について責任を負わなければならない、という考え方
15
形式的意思説の問題点
届出当事者間に何ら実体的な関係を結ぶ意思もなく、仮装の婚姻届といえる場合で も――例えば、一度も面識のない外国人が在留資格を取得するために、対価と引き換えに婚姻届の提出 に応じた場合を考えよ。――、婚姻の効果を負担することになる。
16
法的意思説とは?
婚姻が有効に成立するためには、届出意思の他に、民法が定める婚姻の基本的効果あるいは定型的効 果(例えば、752 条の定める同居・協力・扶助義務)に向けられた意思が必要であるとする
17
法的意思説の問題点
後述のように、婚姻には様々な法律効果が結びついているところ、法的意思説は、それら効果の全て を欲する意思を要求しているわけではない。一部の効果を欲する意思を欠く場合にも、柔軟に婚姻の有 効性を認める可能性を有している――非典型的婚姻と呼ばれることもある。 しかしながら、民法が定める婚姻の効果のうち、いずれが基本的あるいは定型的なものと評価される のかは、必ずしも明らかでない。
18
1 届出時における婚姻意思の必要性 【設例 2】X は、長年交際していた Y と婚姻することで合意し、共同で婚姻届を作成し、その提出を Y に委ねた。その後まもなく、X は、今すぐの婚姻を躊躇し、Y に対し、婚姻届の提出はやめてもらいた い旨を告げた。しかしながら、Y は、勝手に婚姻届を提出してしまった。 この婚姻は有効か無効か?
届出の性質に関する成立要件説(通説)によれば、届出の時点において婚姻意思が必要である。した がって、婚姻届の作成時に婚姻意思があっても、その後届出までに翻意した場合には、婚姻は無効とな る。
19
届出までに意思能力を喪失した場合 【設例 3】A は、Y と将来婚姻することを目的に交際を続けていた。ある日、A は、食道動脈瘤の破裂 により吐血して入院したが、処理の施しようがなく、成り行きを見守ることとなった。病院内で A は、 Y と A の兄 B に対し、Y との間で正式に婚姻届をなすことの同意を求め、B が A の氏名を代書して、 婚姻届(以下、「本件届」)が作成された。ところが、本件届が提出される前に、A は、意識不明の状態 になり、そのまま提出から 1 時間半後に死亡した。 A の母 X は、本件届は、 X が受け取るべき A の死亡 による年金や共済組合給付金を横取りするために行われたものだとして、Y に対し婚姻の無効確認を求 めて提訴した(最判昭和 45・4・21 判時 596‐43[百選Ⅲ-2]をもとにした事案)。
届出時に当事者が意識不明に陥るなど意思能力を喪失していた場合には、婚姻意思 の存在を認めることはできず、婚姻は無効とされるはずである。しかしながら、判例は、①当事者間に 事実上の夫婦共同生活関係が存続していたケース 3、および、②将来婚姻することを目的として性的交 渉を続けていたケース 4において、次のように判示している。 「(当事)者が、婚姻意思を有し、かつ、その意思に基づいて婚姻の届書を作成したときは、かりに届 出の受理された当時意識を失っていたとしても、その受理前に翻意したなど特段の事情のないかぎり、 右届書の受理により婚姻は有効に成立するものと解すべきであ(る)
20
婚姻の無効の根拠規定・効果
婚姻意思が存在しなかった場合には、742 条 1 号に基づき、婚姻は無効とされる。仮装の婚姻届が提 出された場合でも、94 条は適用されないし、人違いの場合でも 95 条は適用されない。
21
【設例 4】X と Y は、昭和 12 年 3 月に婚姻し、1 男 2 女を儲けた後、昭和 24 年 11 月に協議離婚した が、昭和 25 年 1 月頃から再び同居するようになった。昭和 27 年 11 月、Y は、X の意思に基づくこと なく、両人の婚姻届を提出した。X は、昭和 29 年 3 月頃に届出を知ったが、その効力を争うことなく、 Y との間で夫婦としての実質的な生活関係を継続した。その後、X は、昭和 35 年 9 月頃、再び Y と別 居するに至ったが、さらに 4 年近くが経った昭和 39 年 7 月、突如、家庭裁判所に婚姻無効の調停を申 し立て、調停が不調に終わると、Y に対し婚姻無効の訴えを提起した(最判昭和 47・7・25 民集 26‐6‐1263[百選Ⅲ-3] この婚姻は無効か?
有効 Y による届出の当時、他方当事者 X には届出意思が欠けており、この届出による婚姻は無効である。そのうえで、前掲最判昭和 47 年は、本件事実関係の下で X の追認により届出当初に遡って婚姻が有効となったものとした原審の判断を、正当として是認した。 事実上の夫婦の一方が他方の意思に基づかないで婚姻届を作成提出した場合においても、①当 時右両名に夫婦としての実質的生活関係が存在しており、②後に右他方の配偶者が右届出の事実を知っ てこれを追認したときは、右婚姻は追認によりその届出の当初に遡って有効となると解するのを相当と する。けだし、(i)右追認により婚姻届出の意思の欠缺は補完され、また、(ii)追認に右の効力を認めることは当事者の意思にそい、 (iii)実質的生活関係を重視する身分関係の本質に適合するばかりでなく、 (iv)第三者は、右生活関係の存在と戸籍の記載に照らし、婚姻の有効を前提として行動するのが通常であるので、追認に右の効力を認めることによって、その利益を害されるおそれが乏しいからである。 」
22
私益的取消しとは?
詐欺または強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができること
23
747 条 1 項の規定による取消権が消滅するのは?
当事者が詐欺を発見し、または、強迫を免れた後 3 か月を経過し、または、追認したとき
24
婚姻取消しの効果3つ
(1) 将来効 (2) 離婚の規定の準用 (3) 財産の清算
25
婚姻障害の種類3つ
① 婚姻適齢(731 条) ② 重婚の禁止(732 条) ③ 近親婚の禁止(734 条~736 条)
26
婚姻障害の効果2つ
1 婚姻の取消し 2 取消権の消滅 (1) 不適齢者の婚姻の取消し 婚姻適齢違反の婚姻については、不適齢者が適齢に達したときは、取消権が消滅する(745 条 1 項)。 もっとも、不適齢者は、その後もなお 3 か月間、取消権を有する(同条 2 項)。 (2) 重婚における後婚の取消し ① 離婚または前婚配偶者の死亡により前婚が解消したときは、後婚を取り消すことができない。 ② 後婚が離婚によって解消されたときは、特段の事情がない限り、後婚の取消しを請求することはで きない。婚姻取消しの効果は離婚の効果に準ずるため、取消しを請求する法律上の利益を欠くからで ある(判例 12)。 以上に対し、重婚者の死亡により前婚・後婚ともに解消された場合、および、後婚配偶者の死亡によ り後婚が解消された場合には、なお後婚を取り消すことができる(744 条 1 項ただし書反対解釈)。
27
【設例 5】A と B は夫婦であり、A が所有する建物甲において同居していた。ところが、A の不倫が原 因で両者は不仲となり、A は、甲を出て別居した。さらに A は、B に対し、甲の明渡しを請求した。 この請求は認められるか?
認められない 夫婦の一方が所有または賃借している住居に他方も居住している場合、夫婦間においては、同居義務 を根拠として、所有権等を有しない配偶者にも居住権が認められる。設例 5 では、甲における同居義務 が認められる限り、A は、B に対し、甲の明渡しを請求することができない
28
【設例 6】 A と B は夫婦であり、子 C と共に豊中市内のマンションの一室に同居していたが、次の①ま たは②の事情が生じた。 ① A は、勤務先から札幌への転勤を命じられ、単身赴任することになった。 ② A と D の不倫が発覚した。A が B に対し離婚を申し出たのに対し、B は強硬に離婚に反対した。そ のため、両者の関係が非常に険悪となり、A は、別居して D 宅に居住するようになった。 これらは同居義務違反となるか?
ならない ① 仕事上の理由(単身赴任など)や入院加療など正当な理由がある場合における一時的な別居は、同居義務違反とならない。 ② 婚姻が破綻状況にあり、円満な同居生活を期待することができないような場合には、同居義務が否 定される
29
夫婦に同居義務の違反が見られた場合、夫婦に対して履行強制できるか?
できない 務者が任意に履行しなければ、義務の目的を達成することができないから
30
協力義務とは?
夫婦共同生活を維持・継続させるために、(とりわけ経済的側面以外で) 互いに誠実に協力する義務
31
扶助義務とは?
経済的な側面における協力の義務
32
752条「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と760条「夫婦は、その資産、収入そのほか一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」の違い
752 条は、夫婦共同生活の本質として生活保持義務を定めたものであり、760 条は、それに必要な費用の負担者を定めたもの
33
貞操義務とは?
夫婦は互いに、配偶者以外の者と性的関係を持たない義務
34
婚姻当事者間における貞操義務違反の効果2つ
(1) 離婚原因 (2) 損害賠償
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第6回 不作為犯
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第八回、第九回 事実の錯誤
第十回 過失
第十一回 違法性の本質・正当行為・被害者の承諾(同意)
第十三回、第十四回 正当防衛
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第十六回 責任の意義・責任能力、原因において自由な行為
第十七回 正当化事情の錯誤(責任故意)、違法性の意識
第3回 同時履行の抗弁・不安の抗弁
第十八回、第十九回 未遂犯の基礎・実行の着手、不能犯
第4回
第二十回 中止犯
第8~13回 1 :表現の自由
第8~13回:表現の自由 2
第5回
第8~13回:表現の自由 3
第6回
第7回 第8回
第14・15回:集会の自由
第9回
第16・17回:職業選択の自由
第18回:財産権
第二一回 共犯の基礎理論、間接正犯
第4回 危険負担/第三者のためにする契約/契約上の地位の移転
第19・20回:生存権
第5回 解除/解除と危険負担
第21回:教育を受ける権利
第6回 約款
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第7回 契約の交渉段階の責任/事情変更の法理
第8回 典型契約総論/売買(1)
第25・26回:平等原則
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第9回 売買(2)
第10回 贈与/消費貸借/賃貸借(1)(当事者間関係)
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第二四回 狭義の共犯、身分犯と共犯
第二五回 共犯の諸問題1(共犯の錯誤、共謀の射程)
第29回:基本権の享有主体・私人間効力
第二六回、二七回 共犯の諸問題2、3(承継的共同正犯、共犯関係の解消)(教科書26講)
第二八回 共犯の諸問題4(共同正犯と正当防衛、不作為と共犯)(教科書24講、26講)
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第二九回 罪数論、刑罰論、刑法の適用範囲
第12回
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第11回 賃貸借(2)(第三者との関係)
第12回 賃貸借(3)(借地借家法)/使用貸借
第13回 雇用/請負
第14回 委任(寄託/組合/和解)
第15回 不法行為法総論/一般不法行為の要件(1)(権利侵害)
第16回 一般不法行為の要件(2)故意・過失、権利侵害各論
第17回 一般不法行為の要件(3)(因果関係)/責任阻却事由
第18回 不法行為の効果(賠償範囲の確定・損害の金銭評価)
第19回 賠償額減額事由等 第20回
第21回 損害賠償請求権の消滅時効/特定的救済
第22回 特殊不法行為(1)(責任無能力者の監督義務者の責任/使用者責任/注文者の責任)
第23回 特殊不法行為(2)(工作物責任/製造物責任/運行供用者責任)
第24回 特殊不法行為(3)(共同不法行為) 第25回
第26回 侵害利得・給付利得①
第27回/28回 給付利得②・多数当事者の不当利得・組合・和解
第6回
講義用資料・メモ(4月16日)
講義用資料・メモ(4月23日授業)
講義用資料・メモ(4月30日授業)
講義用資料・メモ(5月7日授業)
第1章
第2章
第3章
第4章
第5章
第6章
第1回
第1回 債権の意義・発生要件(教科書1-32頁)
第1回 行政法1の復習
第2回 債権の種類(教科書33-72頁)
第2回
第3回 株主総会の議決の方法
第2回
第4回 株主総会決議の瑕疵
第3回 債権の種類(教科書33-72頁)
第5回 株式会社の機関と設置義務
第3回 15ページ〜
第4回 債務不履行(1)――損害賠償の要件①(112―153頁)
第6回
第7回
第5回 債務不履行(2)――損害賠償の要件②(154―170頁)
第6回 債務不履行(3)損害賠償の効果
片手取り
交差どり
両手どり
もろ手取り
正面打ち
横面打ち
突き
胸どり
肩持ち
後ろ両手どり
第7回 受領遅滞
第2回 行政行為の意義
第5回 P51から
第8回
第8回 責任財産の保全(1)―債権者代位権(241-279頁)
第9回
第10回、11回
第9回 責任財産の保全(2)――詐害行為取消権の要件(280―309頁)
第3回 行政行為の種類
第7回〜8回 国際機関
第10回 詐害行為取消権の行使方法責任財産の保全(3)―詐害行為取消権の行使・効果(310―331頁)
第10回、11回 p129〜
第12回、13回 取締役(役員)の第三者に対する責任
第4回 行政行為の効力
国際機関 p25〜
第9回 国籍・外国人・難民法
第14回 第8章 監査役・監査役会、株主による監督
第12回 債権の消滅(1)―弁済の方法(346-376頁)
第15回 第3節 株主による取締役の監督
第13回 債権の消滅(2)―弁済の当事者(376-403頁)
第14回 債権の消滅(3)―弁済の効果(403―439頁)
第5回 違法な行政行為
第15回 債権の消滅(4)―相殺・その他の債権消滅原因(439―497頁)
第16回 第10章 株式総論
第6回 行政行為の取消しと撤回とは何か
第16回 多数当事者の債権関係(1)―債権者債務者複数の場合(500-557頁)
第17回 第11章 株式の権利の内容・種類株式、株主平等原則
第7回 行政立法とは何か?
第17回 多数当事者の債権関係(2)―保証(557-596頁)
第18回 多数当事者の債権関係(3)―各種の保証(596―621頁)
第18回 株式の譲渡
第19回 譲渡制限株式の譲渡承認手続
第8回 行政立法とは何か 行政規則
第20回 募集株式の発行等
第19回 債権債務の移転(1)―債権譲渡(622―674頁)
第21回 第16章 募集株式の発行等(続き)
第22回 企業会計法
第20回 債権譲渡つづき-債権譲渡の機能(675―702)
第23回 第5節 計数(計算書類等に現れる各項目としてどのような数字が出てくるのか)
第23回 p280~ 「剰余金の額」「分配可能額」の算定
第24回 第20章 株主への分配(続)
第25回、26回 発起設立の手続
第25回、26回 募集設立
第27回〜29回 組織再編の基礎
第27回〜29回 組織再編の基礎 p333〜
第9回 行政計画
第10回 行政契約
第11回 行政指導
第12回 行政の実効性確保(1)行政罰
第13回 行政の実効性確保(2)行政上の強制執行
第14回 行政の実効性確保(3)その他の手法
物上代位
抵当権に基づく妨害排除請求権
政策決定過程
第1回
第1回
第1回
第1回
第2回 第3回
第4回
第5回
休業手当から
第3回 不貞行為の相手方に対する損害賠償請求
第3講 離婚
第1章 民事の紛争とその調整手続き
第4回 貿易と国際政治
修学・研修費用の返還制度は?~
労働者災害補償保険〜
第三講 財産分与
第3講 親子交流
第 4講 婚姻外の関係
Ⅲ 就業規則の変更による労働条件の変更〜
1−2 民事の訴訟
解雇権濫用法理②――具体的判断
第 5講 親子①:実親子
雇止め法理〜
イデオロギーと政策対立
コーポラティズム論
第7回 通貨制度
第14 業務命令/人事異動/昇降格
第2回 紛争の要因
Week3 紛争の影響
第4回 紛争の継続
第5回 人間の安全保障
第6回テロ・反乱
第15 休職/懲戒
テクノクラシー論
(2)職務懈怠
第7回
確認クイズ 7
第8回
第05講 親子①(1)第 3 節 父子関係その 2――認知
第06講 親子②
使用者に対する損害賠償請求
第8回 市民への暴力
第9回 環境変化と紛争
国家論(国家とは何か/国家はどのように成立・機能し・支配を行うのか)
第 7講 親権・後見・扶養 多分後見は出ない 扶養も扶養の順位以降は多分出ない
第1回 イントロダクション・ガイダンス
第2回 国際法の歴史と性質
第3回 国家 ① 国家の成否と承認
第4回 国家 ② 政府承認・承継
第5回 国家 ③ 国家の基本的権利義務・管轄権
第8回 空間①陸(1)領土の得喪
国際法1 #08 確認クイズ
2025国際法1_確認クイズ#02
2025阪大国際法1 #03 確認問題
第6回 国家 ④ 国家免除(主権免除)
阪大国際法1 確認問題#04
2025阪大国際法1 第5回 確認クイズ
2025阪大国際法1 確認クイズ #06
(3)間接差別
不利益取扱の禁止/ハラスメントの防止
第1章 訴訟の開始 p26~
第1章 当事者
第1章 3 訴訟能力 p50~
第 8講 相続法総論・相続人
第8回 第 2 章 相続資格の剥奪
歴史的制度論
第1章 3 裁判所 p55~
第1章 4 訴えの提起後の手続き p71~
エリート論
グループ理論・集合行為論
現代紛争論 Week10紛争の終焉
課題設定過程(政府はどのような課題を取り上げるのか)・ゴミ缶モデル
権力
多元主義論
第10回 空間②海洋(1)
2025阪大国際法1 #09 確認クイズ
合理的選択制度論
Ⅳ 高年齢者雇用
第 9講 相続の承認・放棄/相続財産の清算
(2)賞与・退職金 ○ 大阪医科薬科大学事件・最判令和2・10・13
第10回: 国際開発の政治学
第2章 訴訟の審理 p85~
第2章 3 当事者の訴訟行為 p106~
Week11 交渉・仲介
p116~ 口頭弁論の準備
(7)書証 p143~
p155~ 証拠の評価と説明責任
p167~ 訴訟の終了
p176~ 終局判決による訴訟の終了
第11回: 移民・ジェンダー
2025阪大国際法1 #10 確認クイズ
2025阪大国際法1 #11 確認クイズ
第11回 空間③海洋(1)大陸棚、排他的経済水域、公海
第2回: 国際協力の理論的枠組み
第3回: 貿易と国内政治
第5回: 海外直接投資の政治学
第6回: 多国籍企業とグローバリゼーション
第9回
Ⅱ 不当労働行為の救済手続と救済命令
第23 団体交渉/労働協約
現代紛争論 Week12 和平合意
アイディア・アプローチ
第 10講 相続の効力①
p180~ 申立事項=判決事項
p190~ 既判力の時的限界
p198~ 既判力の主観的範囲は?
p207~ 第4章 複雑訴訟
p218~ 多数当事者訴訟
第11回 空間④海洋(3)海洋境界画定・漁業資源管理
2025阪大国際法1 #12 確認クイズ
p231~ 6訴訟参加
p248~ 上訴とは
p260~ 再審
p266~ 第6章 簡易裁判所の手続
産業政策(1)産業政策論争
第24 争議行為/組合活動 Ⅰ 団体行動権の保障
現代紛争論 Week13国連平和維持活動
国際政治経済論第12回: 環境問題と国際政治
第10講 相続の効力① 2
第12回 空間⑤海洋(4)海洋環境の保護・海洋科学調査・深海底
第13回: 経済と安全保障の交錯
2025阪大国際法1 #13 確認クイズ
現代紛争論 Week14紛争後の民主化
第26 職業安定法/労働者派遣/企業変動
第27 労働者性/公務員と労働法
第28 労働紛争処理
産業政策(2)産業金融
産業政策(2)産業金融 2
第 11講 相続の効力②
第 11講 相続の効力② 2
現代紛争論 Week7反政府武装勢力の統治・民兵
第13回 空間⑥南極・宇宙
2025阪大国際法1 #14 確認クイズ
第14回: グローバル化の進退(+ 後半総括)
class 1
Class 2 The State
Class 3 Democracies
class 4 Nondemocratic States
Class 5 The Determinants and Promotion ofDemocracy
Class 6 Legislatures
Class 7 Goverments in Parliamentary and Presidential Systems
Class 8 Constitutions and Judicial Power
Class 9 Electoral systems
Class 10 Federalism
Class 11 Nationalism
Class 12 Case Study: Australia
Class 13 Case Study India until this the range of the midterm exam
Class 2 China Before the Republic
3 The Republic Era(1912–1949)
4 Mao’s Era: Deepening theRevolution
5 Mao’s Era: The Great LeapForward
6 Mao’s Era: The CulturalRevolution
8 The Reform Era: RuralReform
9 The Reform Era: Tiananmenand Its Aftermath
10 The Reform Era: UrbanReform and FDI
Class 16 Political Parties and Partisanship
Class 19 Political Behavior 1 (Voter Turnout)
Class 18 Party Systems
Class 20 Political Behavior 2 (Vote Choice)
Class 21 Social Movements and Revolutions
Class 22 The Welfare State
Class 23 Race, Ethnicity, Gender, and SexualOrientation
Class 24 Political Culture
Class 26 Globalization
Class 27 Case Study: Argentina
Class 28 Case Study: The European Union