記憶度
2問
9問
0問
0問
0問
アカウント登録して、解答結果を保存しよう
問題一覧
1
「よど号」新聞記事抹消事件 判旨 (1) 「未決勾留は、刑事訴訟法の規定に基づき、逃亡又は罪証隠滅の防止を目的として、被疑者又は被告人の居住を監獄内に限定するものであつて、右の勾留により拘禁された者は、その限度で身体的行動の自由を制限されるのみならず、前記逃亡又は罪証隠滅の防止の目的のために必要かつ合理的な範囲において、それ以外の行為の自由をも制限されることを免れない」。「また、監獄は、内部における規律及び秩序を維持し、その正常な状態を保持する必要があるから、未決勾留によつて拘禁された者についても、この面からその者の身体的自由及びその他の行為の自由に一定の制限が加えられることは、やむをえない。そして、〔❶〕この場合において、これらの自由に対する制限が必要かつ合理的なものとして是認されるかどうかは、右の目的のために制限が必要とされる程度と、制限される自由の内容及び性質、これに加えられる具体的制限の態様及び程度等を較量して決せられるべきものである。 (2) 本件において問題とされているのは、東京拘置所長のした本件新聞記事抹消処分による上告人らの新聞紙閲読の自由の制限が憲法に違反するかどうか、ということである。そこで検討するのに、〔❷〕およそ各人が、自由に、さまざまな意見、知識、情報に接し、これを摂取する機会をもつことは、その者が個人として自己の思想及び人格を形成・発展させ、社会生活の中にこれを反映させていくうえにおいて欠くことのできないものであり、また、民主主義社会における思想及び情報の自由な伝達、交流の確保という基本的原理を真に実効あるものたらしめるためにも、必要。それゆえ、これらの意見、知識、情報の伝達の媒体である新聞紙、図書等の閲 読の自由が憲法上保障されるべきことは、思想及び良心の自由の不可侵を定めた憲法 19 条の規定や、表現の自由を保障した憲法 21 条の規定の趣旨、目的から、いわばその派生原理として当然に導かれる、また、すべて国民は個人として尊重される旨を定めた憲法 13 条の規定の趣旨に沿うゆえんでもあると考えられる。しかしながら、このような閲読の自由は、それぞれの場面において、〔❸〕これに優越する公共の利益のための必要から、一定の合理的制限を受けることがあることもやむをえない」。「本件におけるように、未決勾留により監獄に拘禁されている者の新聞紙、図書等の閲読の自由についても、逃亡及び罪証隠滅の防止という勾留の目的のためのほか、前記のような監獄内の規律及び秩序の維持のために必要とされる場合にも、一定の制限を加えられることはやむをえないものとして承認しなければならない。しかしながら、未決勾留により拘禁される者は、当該拘禁関係に伴う制約の範囲外においては、原則として一般市民としての自由を保障されるべき者であるから、監獄内の規律及び秩序の維持のためにこれら被拘禁者の新聞紙、図書等の閲読の自由を制限する場合においても、それは、右の目的を達するために真に必要と認められる限度にとどめられるべきものである。したがつて、右の制限が許されるためには、当該閲読を許すことにより右の規律及び秩序が害される一般的、抽象的なおそれがあるというだけでは足りず、被拘禁者の性向、行状、監獄内の管理、保安の状況、当該新聞紙、図書等の内容その他の具体的事情のもとにおいて、その閲読を許すことにより監獄内の規律及び秩序の維持上放置することのできない程度の障害が生ずる相当の蓋然性があると認められることが必要であり、かつ、その場合においても、右の制限の程度は、右の障害発生の防止のために必要かつ合理的な範囲にとどまるべきものと解するのが相当である。 (3) ところで、監獄法 31 条 2 項は、在監者に対する文書、図画の閲読の自由を制限することができる旨を定めるとともに、制限の具体的内容を命令に委任し、これに基づき監獄法施行規則 86 条1 項はその制限の要件を定め、更に所論の法務大臣訓令及び法務省矯正局長依命通達は、制限の範囲、方法を定めている。これらの規定を通覧すると、その文言上はかなりゆるやかな要件のもとで制限を可能としているようにみられるけれども、上に述べた要件及び範囲内でのみ閲読の制限を許す旨を定めたものと解するのが相当であり、かつ、そう解することも可能であるから、右法令等は、憲法に違反するものではないとしてその効力を承認することができるというべきである。
要点 (1):勾留制度の目的は「逃亡又は罪証隠滅の防止」であり、その目的の為に身体その他の自由が「必要かつ合理的な範囲」で制限され得る。加えて、監獄内部の規律秩序維持という目的からも、上記自由に「一定の制限」を加えることが許容される。 ➢ 利益衡量論の提示――❶「目的のために制限が必要とされる程度と、制限される自由の内容及び性質、これに加えられる具体的制限の態様及び程度等を較量」して判断。 (2)❷:閲読の自由が憲法上保障されることを論証 ←❸:制約の可能性の指摘。 (2)❹:閲読の許容により「右の規律及び秩序が害される一般的、抽象的なおそれ」があるだけでは制限は不可。「具体的事情のもとにおいて、その閲読を許すことにより監獄内の規律及び秩序の維持上放置することのできない程度の障害が生ずる相当の蓋然性」が必要で、制限の程度も「障害発生の防止のために必要かつ合理的な範囲にとどまる」ことが必要。 (4)【資料⑥】(*成田新法事件判決の調査官解説)による解説 ❶:「閲読の自由の価値とこれを制限することにより得られる価値とを抽象的に比較しているのではなく(すなわち、私権と公共の利益という図式のみで比較しているのではなく)、具体的な制限の態様・程度等を前提とした利益衡量が行われている」点に着目すべき。 ❸:抽象的危険説が排除されている。また、「相当の蓋然性」を求める点は「『明白かつ現在の危険』原則とは異なるが、その精神を踏まえて絞りをかけようとした」と理解できる。制限の程度についても、「いわゆる『必要最小限度』の原則を採ったものというべき」 「利益衡量論によったものであるが、具体的な較量をするに際しては、他の厳格な基準ないしその精神を踏まえており、あるいはこれを指針として活用している」
2
成田新法事件 判旨① (1) 「現代民主主義社会においては、集会は、国民が様々な意見や情報等に接することにより自己の思想や人格を形成、発展させ、また、相互に意見や情報等を伝達、交流する場として必要であり、さらに、対外的に意見を表明するための有効な手段であるから、憲法 21 条 1 項の保障する集会の自由は、民主主義社会における重要な基本的人権の一つとして特に尊重されなければならないものである」。 (2) 「しかしながら、公共の福祉による必要かつ合理的な制限を受けることがあるのはいうまでもない。そして、このような自由に対する制限が必要かつ合理的なものとして是認されるかどうかは、制限が必要とされる程度と、制限される自由の内容及び性質、これに加えられる具体的制限の態様及び程度等を較量して決めるのが相当である・・・・・・〔「よど号」新聞記事抹消事件を参照〕」。 判旨② (3) 「新東京国際空港(以下「新空港」という。)の建設に反対する上告人及び上告人を支援するいわゆる過激派等による実力闘争が強力に展開されたため、右建設が予定より大幅に遅れ、ようやく新空港の供用開始日が告示がされたが、その直前に、上告人の支援者である過激派集団が新空港内に火炎車を突入させ、新空港内に火炎びんを投げるとともに、管制塔に侵入してレーダーや送受信器等の航空管制機器類を破壊する等の事件が発生したため、右供用開始日を延期せざるを得なくなった。このような事態に対し、政府は、過激派集団の暴挙を厳しく批判し、新空港を不法な暴力から完全に防護するための抜本的対策を強力に推進する旨の声明を発表した。また、国会においても、衆議院では同年四月六日に、参議院でも同月 10 日に、全会一致又は全党一致で、過激派集団の破壊活動を許し得ざる暴挙と断じた上、政府に対し、暴力排除に断固たる処置を採るとともに、地元住民の理解と協力を得るよう一段の努力を傾注すべきこと及び新空港の平穏と安全を確保し、我が国内外の信用回復のため万全の諸施策を強力に推進すべきことを求める決議をそれぞれ採択した。本法は、右のような過程を経て議員提案による法律として成立したものである」。 (4) 「本法は、新空港若しくはその機能に関連する施設の設置若しくは管理を阻害し、又は新空港若しくはその周辺における航空機の航行を妨害する暴力主義的破壊活動を防止するため、その活動の用に供される工作物の使用の禁止等の措置を定め、もって新空港及びその機能に関連する施設の設置及び管理の安全の確保を図るとともに、航空の安全に資することを目的としている(1 条)。本法において「暴力主義的破壊活動等」とは、新空港若しくは新空港における航空機の離陸若しくは着陸の安全を確保するために必要な航空保安施設若しくは新空港の機能を確保するために必要な施設のうち政令で定めるもの(以下、右の航空保安施設若しくは新空港の機能を確保するために必要な施設のうち政令で定めるものを「航空保安施設等」という。)の設 置若しくは管理を阻害し、又は新空港若しくはその周辺における航空機の航行を妨害する刑法九五条等に規定された一定の犯罪行為をすること、「暴力主義的破壊活動者」とは、暴力主義的破壊活動等を行い又は行うおそれがあると認められる者をいう」。 (5) 「ところで、本法 3 条 1 項 1 号は、規制区域内に所在する建築物その他の工作物が多数の暴力主義的破壊活動者の集合の用に供され又は供されるおそれがあると認めるときは、運輸大臣は、当該工作物の所有者等に対し、期限を付して当該工作物をその用に供することを禁止することを命ずることができるとしているが、同号に基づく工作物使用禁止命令により当該工作物を多数の暴力主義的破壊活動者の集合の用に供することが禁止される結果、多数の暴力主義的破壊活動者の集会も禁止されることになり、ここに憲法 21 条 1 項との関係が問題となるのである」。
要点① (1):自己統治の価値および自己実現の価値を援用しながら、集会の自由が「特に尊重」される必要があるとして、優越的地位論を示唆。 (2):集会の自由に、公共の福祉による「必要かつ合理的な制限」が課され得ること、その合憲性の判断方法として利益較量論を提示。 要点② (3):立法経緯の確認 *(6)で立法の「高度かつ緊急の必要性」を基礎づける要素となる (4):本法の目的および規制対象の定義を確認。 (5):本法 3 条 1 項 1 号の定める工作物の使用禁止命令が、暴力主義的破壊活動者の集会禁止を可能とするために、憲法 21 条 1 項で保障される権利への制約が生じていることを指摘。
3
成田新法事件 (6) 「〔❶〕本法 3 条 1 項 1 号に基づく工作物使用禁止命令により保護される利益は、新空港若しくは航空保安施設等の設置、管理の安全の確保並びに新空港及びその周辺における航空機の航行の安全の確保であり、それに伴い新空港を利用する乗客等の生命、身体の安全の確保も図られるのであって、これらの安全の確保は、国家的、社会経済的、公益的、人道的見地から極めて強く要請される。〔❷〕〔A〕右工作物使用禁止命令により制限される利益は、多数の暴力主義的破壊活動者が当該工作物を集合の用に供する利益にすぎない。しかも、〔B〕前記本法制定の経緯に照らせば、暴力主義的破壊活動等を防止し、前記新空港の設置、管理等の安全を確保することには高度かつ緊急の必要性があるというべきであるから、以上を総合して較量すれば、規制区域内において暴力主義的破壊活動者による工作物の使用を禁止する措置を採り得るとすることは、公共の福祉による必要かつ合理的なものであるといわなければならない。〔❸〕また、本法 2 条 2 項にいう『暴力主義的破壊活動等を行い、又は行うおそれがあると認められる者』とは、『暴力主義的破壊活動を現に行っている者又はこれを行う蓋然性の高い者』の意味に解すべき。本法 3 条 1 項にいう『その工作物が次の各号に掲げる用に供され、又は供されるおそれがあると認めるとき』とは、『その工作物が次の各号に掲げる用に現に供され、又は供される蓋然性が高いと認めるとき』意味に解すべきである。したがって、同項一号が過度に広範な規制を行うものとはいえず、その規定する要件も不明確なものであるとはいえない」。/「以上のとおりであるから、本法 3 条 1項 1 号は、憲法 21 条 1 項に違反するものではない」。
合憲 要点③ (6):(2)で示された利益較量論のもとでの審査を行う。 ➢ ❶:命令により保護される利益・・・空港等の安全確保や利用者の生命、身体の安全確保。*「強く要請されるところのもの」との評価 ➢ ❷:命令により制限される利益 A) 規制対象の限定性:「多数の暴力主義的破壊活動者が当該工作物を集合の用に供する利益にすぎない」 B) 高度かつ緊急の必要性 *(3)で示された立法の経緯を参照 総合較量の結果、当該法律は「公共の福祉による必要かつ合理的なもの」との判断。 (6)❸:法目的や規定の仕方に照らして禁止対象を解釈すれば、不明確性と過度広汎性は認められない。
4
利益較量論とは?
一定の利益を確保しようとする目的のために制限が必要とされる程度と、制限される自由の内容及び性質、これに加えられる具体的制限の態様及び程度等を具体的に比較較量すること
5
利益較量論の判断指標4つ
『明白かつ現在の危険』の原則、『不明確のゆえに無効』の原則、『必要最小限度』の原則(人権の制約を合理性の認められる必要最小限度のものにとどめなければならないとするもの)、『LRA』の原則(規制立法の立法目的が正当なものと是認できるとしても、立法目的を達成するため規制の程度のより少ない手段が存在するかどうかを具体的・実質的に審査し、それがあり得ると解される場合には当該規制立法を違憲とする基準)
6
堀越事件判決 判旨① (1) 「本法〔国家公務員法〕102 条 1 項・・・・・・は、行政の中立的運営を確保し、これに対する国民の信頼を維持することをその趣旨とするものと解される。すなわち、憲法 15 条 2 項は、『すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。』と定めている。その中で、国の行政機関における公務は、政治的に中立に運営されるべきものといえる。そして、このような行政の中立的運営が確保されるためには、公務員が、政治的に公正かつ中立的な立場に立って職務の遂行に当たることが必要となるものである。このように、本法102 条 1 項は、公務員の職務の遂行の政治的中立性を保持することによって行政の中立的運営を確保し、これに対する国民の信頼を維持することを目的とするものと解される。 (2) 他方、国民は、憲法上、表現の自由(21 条 1 項)としての政治活動の自由を保障されており、この精神的自由は立憲民主政の政治過程にとって不可欠の基本的人権であって、民主主義社会を基礎付ける重要な権利であることに鑑みると、上記の目的に基づく法令による公務員に対する政治的行為の禁止は、国民としての政治活動の自由に対する必要やむを得ない限度にその範囲が画されるべき。 (3) 「このような本法 102 条 1 項のにいう「政治的行為」とは、公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが、観念的なものにとどまらず、現実的に起こり得るものとして実質的に認められるもの。上記のような本法の委任の趣旨及び本規則の性格に照らすと、本件罰則規定に係る本規則 6 項 7 号、13号(5 項 3 号)については、それぞれが定める行為類型に文言上該当する行為であって、公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められるものを当該各号の禁止の対象となる政治的行為と規定したものと解するのが相当である。」。 (4) 公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められるかどうかは、当該公務員の地位、その職務の内容や権限等、当該公務員がした行為の性質、態様、目的、内容等の諸般の事情を総合して判断するのが相当である。」。
要点① (1):国会法 102 条 1 項の趣旨は《行政の中立的運営とそれに対する国民の信頼の確保》であり、この趣旨は、憲 15 条 2 項と憲法の統治機構の構造に合致することを確認。 (2):他方、政治活動の自由は、憲 21 条 1 項で保障されており、「重要な権利」であることを指摘。 ➢ 「政治的行為」には、㋐「行動としての面」だけでなく、㋑「政治的意見の表明としての面」があり、㋑は表現の自由としての保障を受けるなどと判示した猿払事件判決とは異なり、端的に、「政治活動の自由」が憲 21 条 1 項により保障されると判示。 政治的活動の自由への制約は「必要やむを得ない限度」でなければならない。 (3):国公法「102 条 1 項の文言、趣旨、目的や規制される政治活動の自由の重要性」、また刑罰法規であることを考慮して、同項の禁止は「公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが、観念的なものにとどまらず、現実的に起こり得るものとして実質的に認められるもの」に限定されると判示。委任の範囲も同様となる。 ➢ 問題となる法令の合憲性審査を行うに先立って、「当該法令の趣旨、目的等を踏まえて当該法令に通常の解釈を施した」 *猿払事件判決には見られなかった判示。 (4):上記《実質的なおそれ》の有無は、「当該公務員の地位、その職務の内容や権限等、当該公務員がした行為の性質、態様、目的、内容等の諸般の事情を総合して判断」されるとしたうえで、より具体的な考慮要素を例示。
7
堀越事件 判旨② (5) 本件罰則規定が憲法 21 条 1 項、31 条に違反するかを検討する。この点については、本件罰則規定による政治的行為に対する規制が必要かつ合理的なものとして是認されるかどうかによることになるが、これは、〔★〕本件罰則規定の目的のために規制が必要とされる程度と、規制される自由の内容及び性質、具体的な規制の態様及び程度等を較量して決せられるべきものである・・・・・・〔「よど号」新聞記事抹消事件等〕。〔❶〕本件罰則規定の目的は、前記のとおり、公務員の職務の遂行の政治的中立性を保持することによって行政の中立的運営を確保し、これに対する国民の信頼を維持することにあるところ、これは、議会制民主主義に基づく統治機構の仕組みを定める憲法の要請にかなう国民全体の重要な利益というべきであり、公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められる政治的行為を禁止することは、国民全体の上記利益の保護のためであって、その規制の目的は合理的であり正当なものといえる。〔❷〕他方、本件罰則規定により禁止されるのは、公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められる政治的行為に限られ、その〔㋐〕制限は必要やむを得ない限度にとどまり、前記の目的を達成するために必要かつ合理的な範囲のものというべきである。そして、〔❸〕上記の解釈の下における本件罰則規定は、〔㋑〕不明確なものとも、過度に広汎な規制であるともいえない。なお、〔❹〕このような禁止行為に対しては、服務規律違反を理由とする懲戒処分のみではなく、刑罰を科すことをも制度として予定されているが、これは、国民全体の上記利益を損なう影響の重大性等に鑑みて禁止行為の内容、態様等が懲戒処分等では対応しきれない場合も想定されるためであり、あり得べき対応。/「以上の諸点に鑑みれば、本件罰則規定は憲法 21 条 1 項、31 条に違反するものではないというべきであり、このように解することができることは、当裁判所の判例・・・・・・の趣旨に 徴して明らかである」。
合憲 要点② (5)★:本件罰則規定が憲法 21 条 1 項等に違反するか否かは、「よど号」新聞記事抹消事件で示された利益較量の枠組みで判断することを宣言。 (5)❶:目的は「憲法の要請にかなう国民全体の重要な利益」であり、そのために《実質的なおそれ》のある政治的行為を禁止することは「合理的であり正当なもの」。 ➢ 規制目的の合理性・正当性が、被規制行為との関係で判断されているものと思われる。 (5)❷:禁止対象は表現の自由としての政治活動の自由だが、《実質的なおそれ》を生じさせるものに限定されているため、「必要やむを得ない限度」の制限であり、目的達成にとって「必要かつ合理的な範囲」といえる。 (5)❸:不明確性、過度広汎性もない。 (5)❹:懲戒処分だけでなく、刑事罰による対応も必要な事態が想定されるため、刑事罰の法定により必要性・合理性は直ちに否定されない。 利益較量の方法として厳格な基準を併用あるいは意識・配慮」している
8
合理的関連性の基準とは?
禁止目的、これと禁止される政治的行為との関連性、政治的行為を禁止することにより得られる利益と禁止することにより失われる利益との均衡』の 3 点により合憲性を検討すること
9
堀越事件 判旨③ (6) 「次に、本件配布行為が、公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められるものかどうかについて、前記諸般の事情を総合して判断する」。 (7) 「前記のとおり、被告人は、社会保険事務所に年金審査官として勤務する事務官であり、管理職的地位にはなく、その職務の内容や権限も、裁量の余地のないものであった。そして、本件配布行為は、勤務時間外である休日に、国ないし職場の施設を利用せずに、公務員としての地位を利用することなく行われたものである上、公務員により組織される団体の活動としての性格もなく、公務員であることを明らかにするこ となく、無言で郵便受けに文書を配布したにとどまるものであって、公務員による行為と認識し得る態様でもなかったものである。これらの事情によれば、本件配布行為は、管理職的地位になく、その職務の内容や権限に裁量の余地のない公務員によって、職務と全く無関係に、公務員により組織される団体の活動としての性格もなく行われたものであり、公務員による行為と認識し得る態様で行われたものでもないから、公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められるものとはいえない。そうすると、本件配布行為は本件罰則規定の構成要件に該当しないというべきである」。「以上のとおりであり、被告人を無罪とした原判決は結論において相当である」。
無罪 (6)(7):(5)で確認された処罰規定の合憲性を前提に、(4)で示された考慮事項を踏まえて、本件事案が《実質的なおそれ》を生じさせるか否かを検討し、結論として肯定する。
10
大阪市ヘイトスピーチ条例合憲判決 判旨① (1) 「〔❶〕本件条例の制定当時、市内においては、特定の民族等に属する集団を一律に排斥する内容、同集団に属する者の生命、身体等に危害を加える旨の内容、同集団をその蔑称で呼ぶなどして殊更にひぼう中傷する内容等の差別的言動を伴う街宣活動等が頻繁に行われていたことがうかがわれる。〔❷〕市が、ヘイトスピーチと認定した事案について、ヘイトスピーチであるという認識、その事案の概要及び講じた措置を公表することが適当であるなどとする一方、憲法上の表現の自由との関係を考慮し、単なる批判や非難を上記措置等の対象外とし、社会からの排除等を目的とする表現活動にその対象を限定することが適当であるなどとしており、これを受けて、本件条例に係る条例案が提出され、可決成立したものである。以上のような本件条例の制定経緯に加え、〔❸〕本件条例は、表現の自由の保障に配慮しつつ、上記のような人種又は民族に係る特定の属性を理由とする過激で悪質性の高い差別的言動の抑止を図ることをその趣旨とする」。 (2) 「本件条例 2 条 1 項柱書きは、拡散防止措置等の対象となる条例ヘイトスピーチの定義として、当該表現活動が、人種又は民族に係る特定の属性を理由とし、同号ア~ウのいずれかを目的として行われるものであることを要する旨を規定したものと解するのが相当である。また、同項2号も、表現の内容及び表現活動の態様が特に悪質性の高いものであることを要件としたものであり、具体的には、当該表現活動が、特定人等をその蔑称で呼ぶなど、特定人等を相当程度侮蔑し、若しくはひぼう中傷するものであること(同号ア)、又は特定人等の生命、身体若しくは財産について危害を加える旨を告知し、若しくは同危害を加えかねない気勢を示すなど、社会通念に照らして、特定人等に脅威を感じさせるものであること(同号イ)を要する旨を規定したものと解するのが相当である。そして、同項 3 号も、上記の本件条例の趣旨等を踏まえて、当該表現活動が、仲間内等の限られた者の間で行われるものではなく、不特定多数の者が表現の内容を知り得る状態に置くような場所又は方法で行われるものであることを要する旨を規定したものということができる」。
(1)❶❷:本件条例が制定された経緯の確認。 ➢ ❶:条例制定当時、差別的言動を伴う街宣活動が市内で頻発していたことに言及。*立法事実に関わる判断としても位置付けられる。 ➢ ❷:本件条例は、❶に対処する一方、「憲法上の表現の自由」を考慮し、規制対象を限定したことに言及。 (1)❸:条例も、表現の自由の保障に配慮することを明文で規定(11 条)。 「人種又は民族に係る特定の属性を理由とする過激で悪質性の高い差別的言動の抑止」が条例の趣旨。 (2):(1)の判断を前提に、条例の規制対象を限定。その際には、点線部のように、条文に掲げられた規制対象の例示を示したり、規制対象とならない表現態様を例示したりしている。明確化を図る趣旨もあると推測される。 *憲法適合性判断に先立ち法令を解釈し、規制対象を限定する手法は、堀越事件判決でも採用されている。
11
大阪市ヘイトスピーチ条例合憲判決 判旨② (3) 「憲法 21 条 1 項により保障される表現の自由は、公共の福祉による合理的で必要やむを得ない限度の制限を受けることがあるというべきである。そして、本件において、本件各規定による表現の自由に対する制限が上記限度のものとして是認されるかどうかは、本件各規定の目的のために制限が必要とされる程度と、制限される自由の内容及び性質、これに加えられる具体的な制限の態様及び程度等を較量して決めるのが相当である・・・・・・〔「よど号」新聞記事抹消事件参照〕」。 (4) 「本件各規定は、拡散防止措置等を通じて、表現の自由を一定の範囲で制約するものといえるところ、その目的は、条例ヘイトスピーチの抑止を図ることにある。〔Ⓐ〕人種又は民族に係る特定の属性を理由として特定人等を社会から排除すること等の不当な目的をもって公然と行われるものであって、〔Ⓑ-1〕その内容又は態様において、殊更に当該人種若しくは民族に属する者に対する差別の意識、憎悪等を誘発し若しくは助長するようなものであるか、〔Ⓑ-2〕又はその者の生命、身体等に危害を加えるといった犯罪行為を扇動するようなものであるといえるから、これを抑止する必要性が高いことに変わりはないというべきである。加えて、市内においては、実際に上記のような過激で悪質性の高い差別的言動を伴う街宣活動等が頻繁に行われていたことがうかがわれること等をも勘案すると、本件各規定の目的は合理的であり正当なものということができる」。 (5) 「また、〔❹〕本件各規定により制限される表現活動の内容及び性質は、上記のような過激で悪質性の高い差別的言動を伴うものに限られる上、〔❺〕その制限の態様及び程度においても、事後的に市長による拡散防止措置等の対象となるにとどまる。」。 (6) 「そうすると、本件各規定による表現の自由の制限は、合理的で必要やむを得ない限度にとどまるものというべきである。そして、〔❻〕以上説示したところによれば、本件各規定のうち、条例ヘイトスピーチの定義を規定した本件条例 2 条 1 項及び市長が拡散防止措置等をとるための要件を規定した本件条例 5 条 1 項は、通常の判断能力を有する一般人の理解において、具体的場合に当該表現活動がその適用を受けるものかどうかの判断を可能とするような基準が読み取れるものであって、不明確なものということはできないし、過度に広汎な規制であるということもできない」。「したがって、本件各規定は憲法 21 条 1 項に違反するものということはできない」。
合憲 要点② (3):表現の自由の自己統治の価値に言及し、「合理的で必要やむを得ない限度の制限」が許容されると判示しつつ、「よど号」新聞記事抹消事件以来の利益衡量論を提示。 (4):本件各規定の目的が「合理的であり、正当なもの」との判断を示す。 ➢ 目的:「条例ヘイトスピーチの抑制」であり、(2)での限定を前提とすれば不特定多数かつ多数の人々を対象とするものも含めて、「抑止する必要性は高い」。 ✓ その理由として、Ⓐ不当な目的に基づいて公然と行われること、Ⓑ-1 「殊更」に差別意識・憎悪等を誘発・助長すること、又は、Ⓑ-2 生命・身体当に危害を加える犯罪行為を煽動するものであること、を挙げる。 ➢ 現実的必要性:市内における差別的言動の頻発という状況が認められる。 (5)❹:制限される表現活動の内容及び性質・・・「過激で悪質性の高い差別的言動を伴うもの」 (5)❺:制限の態様及び程度・・・事後的な拡散防止措置のみであり、制裁・法的強制力を欠く。 (6):(4)(5)の結果として、本件各規定による表現の自由の制限は「合理的で必要やむを得ない限度にとどまる」との結論が示される。 ➢ (5)❺の趣旨については「本件条例には制裁や法的強制力を伴う手段がなくとも十分な実効性があり、かつそれが過剰な規制ではない」という趣旨だと解されるが、「そうであれば、条例の実効性の有無、即ち条例の定める規制手段によって上記の目的が達成されるか否かに就て、具体的に論じるべきであった」との指摘がある (6)❻:過度広汎性、漠然性の否定
12
規制される自由又は利益につき、保護の必要性が特に高く、制限の程度も重大であるような場合,どのような基準が採用されるか?
明白かつ現在の危険の基準を意識した利益衡量の方法
13
その保護の必要性が低く、当該規制の外縁が比較的明確かつ限定的なものである場合、利益衡量の方法を用いるか?
利益衡量の方法について具体的に明示しない
14
規制される自由又は利益につき、保護の必要性が特に高く、制限の程度も重大であるような場合または保護の必要性が低く、当該規制の外縁が比較的明確かつ限定的であるような場合以外の場合は、どのような判断基準を採用するか?
㋐明白かつ現在の危険の基準以外の厳格な審査基準を意識した利益衡量の方法を採用し、又は㋑禁止目的、これと禁止される政治的行為との関連性、及び政治的行為を禁止することにより得られる利益と禁止することにより失われる利益の均衡の 3 点により合憲性を判断するという合理的関連性の基準
15
憲 21 条の表現の自由は、表現が国家から妨げられないことを保障しているということはつまり、国民はどういうことができないのか?
国民は、憲 21 条の表現の自由に基づいて、国会に対して、表現をする機会の提供や、表現の自由を実効化する一定の作為を求めることはできない、
16
船橋市立図書館事件判決 「公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とした施設であり(社会教育法20条)、国及び地方公共団体が国民の文化的教養を高め得るような環境を醸成するための施設として位置付けられている(同法3条1項、5条参照)。さらに公民館は、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設(公の施設)として、普通地方公共団体は、住民が公民館を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならないと解される(地方自治法244条3項)」。「公民館の上記のような目的、役割及び機能に照らせば、公民館は、住民の教養の向上、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与すること等を目的とする公的な場ということができ、公民館の職員は、公民館が上記の目的・役割を果たせるように、住民の公民館の利用を通じた社会教育活動の実現につき、これを公正に取り扱うべき職務上の義務を負うものというべきである」。「そして、公民館の職員が、住民の公民館の利用を通じた社会教育活動の一環としてなされた学習成果の発表行為につき、その思想、信条を理由に他の住民と比較して不公正な取扱いをしたときは、その学習成果を発表した住民の思想の自由、表現の自由が憲法上保障された基本的人権であり、最大限尊重されるべきものであることからすると、当該住民の人格的利益を侵害するものとして国家賠償法上違法となるというべきである(〔船橋市市立図書館事件判決〕参照」。
施設の性格を踏まえた《観点中立性》の要請
17
「宮本から君へ」事件判決 判旨① (1) 「本件助成金については、〔❶〕振興会法や補助金等適正化法に具体的な交付の要件等を定める規定がないこと、〔❷〕芸術の創造又は普及を図るための活動に対する援助等により芸術その他の文化の向上に寄与するという本件助成金の趣旨ないし被上告人の目的(振興会法3条)を達成するために限られた財源によって賄われる給付であること、〔❸〕上記の趣旨ないし目的を達成するためにどのような活動を助成の対象とすべきかを適切に判断するには芸術等の実情に通じている必要があること等からすると、その交付に係る判断は、理事長の裁量に委ねられており、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した場合に違法となるものというべきである」。 (2) 「そして、被上告人は、公共の利益の増進を推進することを目的とする独立行政法人であり芸術的な観点からは助成の対象とすることが相当といえる活動についても、本件助成金を交付すると一般的な公益が害されると認められるときは、そのことを、交付に係る判断において、消極的な事情として考慮することができるものと解される」。 (3) 「芸術的な観点からは助成の対象とすることが相当といえる活動につき、本件助成金を交付すると当該活動に係る表現行為の内容に照らして一般的な公益が害されることを理由とする交付の拒否が広く行われるとすれば、助成を必要とする者による交付の申請や助成を得ようとする者の表現行為の内容に萎縮的な影響が及ぶ可能性がある。このような事態は、本件助成金の趣旨ないし被上告人の目的を害するのみならず、芸術家等の自主性や創造性をも損なうものであり、憲法21条1項による表現の自由の保障の趣旨に照らしても、看過し難いものということができる。〔★〕そうすると、本件助成金の交付に係る判断において、これを交付するとその対象とする活動に係る表現行為の内容に照らして一般的な公益が害されるということを消極的な考慮事情として重視し得るのは、〔㋐〕当該公益が重要なものであり、かつ、〔㋑〕当該公益が害される具体的な危険がある場合に限られるものと解するのが相当である」。
要点① (1):❶根拠法規の定め方(具体的な交付要件の欠如)、❷行為の内容(給付作用であること)➌判断の性質(実情に通じている必要)から、理事長に裁量が認められると判断。 (2):関連法規から、(芸術的観点とは区別される)「公益」を不給付の消極的事情としうると判断。 (3)★:本件助成金交付において「一般的な公益が害されるということを消極的な考慮事情として重視し得る」場合を、㋐「公益が重要なもの」であり、かつ、㋑「当該公益が害される具体的な危険がある」場合に限定。 ➢ 《重要でない公益》や、《重要だが具体的ではない公益》を重視することは禁止される。 ➢ 「重視しうる」?――芸術的観点から助成対象とすることが相当とされた活動への助成を、公益の観点から拒否する場合には、必然的に、公益を「重視」していることになると解される (3)★による限定の理由:「公益」が限定されないと、「助成を必要とする者による交付の申請や助成を得ようとする者の表現行為の内容に萎縮的な影響が及ぶ」という事態が生じる。このような事態は、①本件助成金の趣旨ないし被上告人の目的(芸術の創造又は普及を図るための活動に対する援助等により芸術その他の文化の向上に寄与する)、②憲21条1項の観点から避ける必要がある。
18
「宮本から君へ」事件 判旨② (4) 「被上告人は、本件出演者が出演している本件映画の製作活動につき本件助成金を交付すると、〔❶〕国が行う薬物乱用の防止に向けた取組に逆行するほか、〔❷〕国民の税金を原資とする本件助成金の在り方に対する国民の理解を低下させるおそれがあると主張する。このことからすると、理事長は、本件処分に当たり、本件映画の製作活動につき本件助成金を交付すると、本件有罪判決が確定した本件出演者が一定の役を演じているという本件映画の内容に照らし、上記のような公益が害されるということを消極的な考慮事情として重視したものと解することができる」。 (5) 「しかしながら、本件出演者が本件助成金の交付により直接利益を受ける立場にあるとはいえないこと等からすれば、本件映画の製作活動につき本件助成金を交付したからといって、被上告人が上記のようなメッセージを発したと受け取られるなどということ自体、にわかに想定し難い上、これにより直ちに薬物に対する許容的な態度が一般に広まり薬物を使用する者等が増加するという根拠も見当たらないから。そして、被上告人のいう本件助成金の在り方に対する国民の理解については、公金が国民の理解の下に使用されることをもって薬物乱用の防止と別個の公益とみる余地があるとしても、このような抽象的な公益が薬物乱用の防止と同様に重要なものであるということはできない」。 (6) 「そうすると、本件処分に当たり、本件映画の製作活動につき本件助成金を交付すると、本件出演者が一定の役を演じているという本件映画の内容に照らし上記のような公益が害されるということを、消極的な考慮事情として重視することはできないというべきである。そして、前記事実関係等によれば、理事長は基金運営委員会の答申を受けて本件内定をしており、本件映画の製作活動を助成対象活動とすべきとの判断が芸術的な観点から不合理であるとはいえないところ、ほかに本件助成金を交付することが不合理であるというべき事情もうかがわれないから、本件処分は、重視すべきでない事情を重視した結果、社会通念に照らし著しく妥当性を欠いたものであるということができる」。
要点② (4):➊薬物乱用の防止、❷補助金への国民の理解の低下防止が不交付において消極的事情として重視された「公益」であったことを確認。 (5):❶については具体的危険とはいえない、❷については重要とはいえない、と判断 (6):「重視すべきでない事情を重視した結果、社会通念に照らし著しく妥当性を欠いた」ため、裁量の逸脱・濫用となる。 本判決は、振興会法に基づく助成金の給付において、芸術性の観点から助成が相当だとされた活動につき、「公益」を理由として助成を拒否できる場合を限定した事案。
関連する問題集
民法1
ニュースでわからなかった英単語
英単語 2
第1講 民法総論
第2講 権利の主体I
13 国際関係論入門
1 国際関係論入門
2 国際関係論入門
3 国際関係論入門
4国際関係論入門
5・6 国際関係論入門
7・8・9 国際関係論入門
10 国際関係論入門
11・12 国際関係論入門
第3講 法律行為総論・意思表示
第 4 講 法律行為の解釈・無効と取消し
第 5 講 法律行為の効力否定原因Ⅰ
第 6 講 法律行為の効力否定原因Ⅱ
第 7 講 法律行為の効力否定原因Ⅲ
第 8 講 法律行為の効力否定原因Ⅳ
第 9 講 条件と期限・代理Ⅰ(代理総論・有権代理)
第 10講 代理Ⅱ(無権代理)
第 11講 代理Ⅲ(表見代理)
第 12講 権利の主体Ⅱ(法人Ⅰ)
第 13講 権利の主体Ⅱ(法人Ⅱ)
第 14講 時効Ⅰ
第 15講 時効Ⅱ
第 16講 物権法序論・物権変動総論
第 17講 法律行為を原因とする物権変動・不動産物権変動Ⅰ(不動産登記)
第 18講 不動産物権変動Ⅱ(177条総論・94 条 2項類推適用)
第 19講 不動産物権変動Ⅲ(177条各論)
第 20講 動産物権変動
第 21講 所有権Ⅰ(総論・添付)
第 1 講 憲法学への招待
第 2 講 法の支配と権力分立
第 3 講 議院内閣制
第 4 講 象徴天皇制
第5講 国民代表・政党・選挙
第 6 講 国会の地位と構造
第 7 講 内閣の地位と構造
第8講 立法作用
第9講 行政作用 第 10 講 戦争の放棄
第 11 講 司法権と違憲審査
第 12 講 司法権の限界
第 13 講 憲法判断の方法と効果
第 22講 所有権Ⅱ(共有)
第 23講 物権的請求権・占有(権)Ⅰ
第 24講 占有(権)Ⅱ
第一回「憲法上の権利」の観念
英単語3
刑法1
英単語4
第1回
第1回
英単語5
第1回
第2回 司法審査制と「憲法訴訟」の基礎
第3回 思想・良心の自由
第2回
第2回
第2回
第3回
第4回〜7回
第4回 第5回 因果関係
英単語6
教科書の内容
英単語 7
英単語 8
英単語 10
英単語 11
英単語12
英単語13
英単語 14
英単語15
英単語 16
英単語17
英単語18
英単語19
英単語20
英単語21
英単語22
英単語23
第4回
第3回
第6回 不作為犯
第七回 故意(構成要件的故意)
第八回、第九回 事実の錯誤
第十回 過失
第十一回 違法性の本質・正当行為・被害者の承諾(同意)
第十三回、第十四回 正当防衛
第十五回 緊急避難
第十六回 責任の意義・責任能力、原因において自由な行為
第十七回 正当化事情の錯誤(責任故意)、違法性の意識
第3回 同時履行の抗弁・不安の抗弁
第十八回、第十九回 未遂犯の基礎・実行の着手、不能犯
第4回
第二十回 中止犯
第8~13回 1 :表現の自由
第5回
第8~13回:表現の自由 2
第6回
第14・15回:集会の自由
第7回 第8回
第16・17回:職業選択の自由
第9回
第二一回 共犯の基礎理論、間接正犯
第18回:財産権
第4回 危険負担/第三者のためにする契約/契約上の地位の移転
第19・20回:生存権
第21回:教育を受ける権利
第5回 解除/解除と危険負担
第6回 約款
第22回:適正手続
第7回 契約の交渉段階の責任/事情変更の法理
第23・24回:参政権
第25・26回:平等原則
第8回 典型契約総論/売買(1)
第27・28回:幸福追求権
第9回 売買(2)
第10回 贈与/消費貸借/賃貸借(1)(当事者間関係)
第10回
第二二回、第二三回 共同正犯
第二四回 狭義の共犯、身分犯と共犯
第二五回 共犯の諸問題1(共犯の錯誤、共謀の射程)
第29回:基本権の享有主体・私人間効力
第二六回、二七回 共犯の諸問題2、3(承継的共同正犯、共犯関係の解消)(教科書26講)
第二八回 共犯の諸問題4(共同正犯と正当防衛、不作為と共犯)(教科書24講、26講)
第二九回 罪数論、刑罰論、刑法の適用範囲
第11回
第12回
第13回
第14回
第11回 賃貸借(2)(第三者との関係)
第12回 賃貸借(3)(借地借家法)/使用貸借
第13回 雇用/請負
第14回 委任(寄託/組合/和解)
第15回 不法行為法総論/一般不法行為の要件(1)(権利侵害)
第16回 一般不法行為の要件(2)故意・過失、権利侵害各論
第17回 一般不法行為の要件(3)(因果関係)/責任阻却事由
第18回 不法行為の効果(賠償範囲の確定・損害の金銭評価)
第19回 賠償額減額事由等 第20回
第21回 損害賠償請求権の消滅時効/特定的救済
第22回 特殊不法行為(1)(責任無能力者の監督義務者の責任/使用者責任/注文者の責任)
第23回 特殊不法行為(2)(工作物責任/製造物責任/運行供用者責任)
第24回 特殊不法行為(3)(共同不法行為) 第25回
第26回 侵害利得・給付利得①
第27回/28回 給付利得②・多数当事者の不当利得・組合・和解
第6回
講義用資料・メモ(4月16日)
講義用資料・メモ(4月23日授業)
講義用資料・メモ(4月30日授業)
講義用資料・メモ(5月7日授業)
第1章
第2章
第3章
第4章
第5章
第6章
第1回
第1回 債権の意義・発生要件(教科書1-32頁)
第1回 行政法1の復習
第2回 債権の種類(教科書33-72頁)
第2回
第3回 株主総会の議決の方法
第2回
第4回 株主総会決議の瑕疵
第3回 債権の種類(教科書33-72頁)
第5回 株式会社の機関と設置義務
第3回 15ページ〜
第4回 債務不履行(1)――損害賠償の要件①(112―153頁)
第6回
第7回
第5回 債務不履行(2)――損害賠償の要件②(154―170頁)
第6回 債務不履行(3)損害賠償の効果
片手取り
交差どり
両手どり
もろ手取り
正面打ち
横面打ち
突き
胸どり
肩持ち
後ろ両手どり
第7回 受領遅滞
第2回 行政行為の意義
第5回 P51から
第8回
第8回 責任財産の保全(1)―債権者代位権(241-279頁)
第9回
第10回、11回
第9回 責任財産の保全(2)――詐害行為取消権の要件(280―309頁)
第3回 行政行為の種類
第7回〜8回 国際機関
第10回 詐害行為取消権の行使方法責任財産の保全(3)―詐害行為取消権の行使・効果(310―331頁)
第10回、11回 p129〜
第12回、13回 取締役(役員)の第三者に対する責任
第4回 行政行為の効力
国際機関 p25〜
第9回 国籍・外国人・難民法
第14回 第8章 監査役・監査役会、株主による監督
第12回 債権の消滅(1)―弁済の方法(346-376頁)
第15回 第3節 株主による取締役の監督
第13回 債権の消滅(2)―弁済の当事者(376-403頁)
第14回 債権の消滅(3)―弁済の効果(403―439頁)
第5回 違法な行政行為
第15回 債権の消滅(4)―相殺・その他の債権消滅原因(439―497頁)
第16回 第10章 株式総論
第6回 行政行為の取消しと撤回とは何か
第16回 多数当事者の債権関係(1)―債権者債務者複数の場合(500-557頁)
第17回 第11章 株式の権利の内容・種類株式、株主平等原則
第7回 行政立法とは何か?
第17回 多数当事者の債権関係(2)―保証(557-596頁)
第18回 多数当事者の債権関係(3)―各種の保証(596―621頁)
第18回 株式の譲渡
第19回 譲渡制限株式の譲渡承認手続
第8回 行政立法とは何か 行政規則
第20回 募集株式の発行等
第19回 債権債務の移転(1)―債権譲渡(622―674頁)
第21回 第16章 募集株式の発行等(続き)
第22回 企業会計法
第20回 債権譲渡つづき-債権譲渡の機能(675―702)
第23回 第5節 計数(計算書類等に現れる各項目としてどのような数字が出てくるのか)
第23回 p280~ 「剰余金の額」「分配可能額」の算定
第24回 第20章 株主への分配(続)
第25回、26回 発起設立の手続
第25回、26回 募集設立
第27回〜29回 組織再編の基礎
第27回〜29回 組織再編の基礎 p333〜
第9回 行政計画
第10回 行政契約
第11回 行政指導
第12回 行政の実効性確保(1)行政罰
第13回 行政の実効性確保(2)行政上の強制執行
第14回 行政の実効性確保(3)その他の手法
物上代位
抵当権に基づく妨害排除請求権
政策決定過程
第1回
第1回
第1回
第1回
第2回 第3回
第2回
第4回
第5回
休業手当から
第3回 不貞行為の相手方に対する損害賠償請求
第3講 離婚
第1章 民事の紛争とその調整手続き
第4回 貿易と国際政治
修学・研修費用の返還制度は?~
労働者災害補償保険〜
第三講 財産分与
第3講 親子交流
第 4講 婚姻外の関係
Ⅲ 就業規則の変更による労働条件の変更〜
1−2 民事の訴訟
解雇権濫用法理②――具体的判断
第 5講 親子①:実親子
雇止め法理〜
イデオロギーと政策対立
コーポラティズム論
第7回 通貨制度
第14 業務命令/人事異動/昇降格
第2回 紛争の要因
Week3 紛争の影響
第4回 紛争の継続
第5回 人間の安全保障
第6回テロ・反乱
第15 休職/懲戒
テクノクラシー論
(2)職務懈怠
第7回
確認クイズ 7
第8回
第05講 親子①(1)第 3 節 父子関係その 2――認知
第06講 親子②
使用者に対する損害賠償請求
第8回 市民への暴力
第9回 環境変化と紛争
国家論(国家とは何か/国家はどのように成立・機能し・支配を行うのか)
第 7講 親権・後見・扶養 多分後見は出ない 扶養も扶養の順位以降は多分出ない
第1回 イントロダクション・ガイダンス
第2回 国際法の歴史と性質
第3回 国家 ① 国家の成否と承認
第4回 国家 ② 政府承認・承継
第5回 国家 ③ 国家の基本的権利義務・管轄権
第8回 空間①陸(1)領土の得喪
国際法1 #08 確認クイズ
2025国際法1_確認クイズ#02
2025阪大国際法1 #03 確認問題
第6回 国家 ④ 国家免除(主権免除)
阪大国際法1 確認問題#04
2025阪大国際法1 第5回 確認クイズ
2025阪大国際法1 確認クイズ #06
(3)間接差別
不利益取扱の禁止/ハラスメントの防止
第1章 訴訟の開始 p26~
第1章 当事者
第1章 3 訴訟能力 p50~
第 8講 相続法総論・相続人
第8回 第 2 章 相続資格の剥奪
歴史的制度論
第1章 3 裁判所 p55~
第1章 4 訴えの提起後の手続き p71~
エリート論
グループ理論・集合行為論
現代紛争論 Week10紛争の終焉
課題設定過程(政府はどのような課題を取り上げるのか)・ゴミ缶モデル
権力
多元主義論
第10回 空間②海洋(1)
2025阪大国際法1 #09 確認クイズ
合理的選択制度論
Ⅳ 高年齢者雇用
第 9講 相続の承認・放棄/相続財産の清算
(2)賞与・退職金 ○ 大阪医科薬科大学事件・最判令和2・10・13
第10回: 国際開発の政治学
第2章 訴訟の審理 p85~
第2章 3 当事者の訴訟行為 p106~
Week11 交渉・仲介
p116~ 口頭弁論の準備
(7)書証 p143~
p155~ 証拠の評価と説明責任
p167~ 訴訟の終了
p176~ 終局判決による訴訟の終了
第11回: 移民・ジェンダー
2025阪大国際法1 #10 確認クイズ
2025阪大国際法1 #11 確認クイズ
第11回 空間③海洋(1)大陸棚、排他的経済水域、公海
第2回: 国際協力の理論的枠組み
第3回: 貿易と国内政治
第5回: 海外直接投資の政治学
第6回: 多国籍企業とグローバリゼーション
第9回
Ⅱ 不当労働行為の救済手続と救済命令
第23 団体交渉/労働協約
現代紛争論 Week12 和平合意
アイディア・アプローチ
第 10講 相続の効力①
p180~ 申立事項=判決事項
p190~ 既判力の時的限界
p198~ 既判力の主観的範囲は?
p207~ 第4章 複雑訴訟
p218~ 多数当事者訴訟
第11回 空間④海洋(3)海洋境界画定・漁業資源管理
2025阪大国際法1 #12 確認クイズ
p231~ 6訴訟参加
p248~ 上訴とは
p260~ 再審
p266~ 第6章 簡易裁判所の手続
産業政策(1)産業政策論争
第24 争議行為/組合活動 Ⅰ 団体行動権の保障
現代紛争論 Week13国連平和維持活動
国際政治経済論第12回: 環境問題と国際政治
第10講 相続の効力① 2
第12回 空間⑤海洋(4)海洋環境の保護・海洋科学調査・深海底
第13回: 経済と安全保障の交錯
2025阪大国際法1 #13 確認クイズ
現代紛争論 Week14紛争後の民主化
第26 職業安定法/労働者派遣/企業変動
第27 労働者性/公務員と労働法
第28 労働紛争処理
産業政策(2)産業金融
産業政策(2)産業金融 2
第 11講 相続の効力②
第 11講 相続の効力② 2
現代紛争論 Week7反政府武装勢力の統治・民兵
第13回 空間⑥南極・宇宙
2025阪大国際法1 #14 確認クイズ
第14回: グローバル化の進退(+ 後半総括)
class 1
Class 2 The State
Class 3 Democracies
class 4 Nondemocratic States
Class 5 The Determinants and Promotion ofDemocracy
Class 6 Legislatures
Class 7 Goverments in Parliamentary and Presidential Systems
Class 8 Constitutions and Judicial Power
Class 9 Electoral systems
Class 10 Federalism
Class 11 Nationalism
Class 12 Case Study: Australia
Class 13 Case Study India until this the range of the midterm exam
Class 2 China Before the Republic
3 The Republic Era(1912–1949)
4 Mao’s Era: Deepening theRevolution
5 Mao’s Era: The Great LeapForward
6 Mao’s Era: The CulturalRevolution
8 The Reform Era: RuralReform
9 The Reform Era: Tiananmenand Its Aftermath
10 The Reform Era: UrbanReform and FDI
Class 16 Political Parties and Partisanship
Class 19 Political Behavior 1 (Voter Turnout)
Class 18 Party Systems
Class 20 Political Behavior 2 (Vote Choice)
Class 21 Social Movements and Revolutions
Class 22 The Welfare State
Class 23 Race, Ethnicity, Gender, and SexualOrientation
Class 24 Political Culture
Class 26 Globalization
Class 27 Case Study: Argentina
Class 28 Case Study: The European Union