第十六回 責任の意義・責任能力、原因において自由な行為
問題一覧
1
人間の意思の自由を肯定 人間は様々な要素(人格・環境)により制約されながらも限られた範囲で主体的に自由な選択を行う
2
人間に自由な意思はないとする
3
違法な行為を行わない自由(他行為可能性)があったのにあえて違法な行為を行った点に道義的非難の根拠があり、この道義的な非難可能性が責任であるとする立場
4
他行為可能性及び、非難可能性を否定し、責任とは、非難可能性ではなく社会的に危険な行為者がその性格の危険性を理由に社会防衛のための一定の措置を受けるべき地位にあるとする考え方
5
適法行為を期待できること
6
責任とは、過去に行われた個別行為についての非難可能性であるとする考え方 当該行為の違法性の認識可能性+当該行為を思いとどまる可能性があったのに当該行為 に出るという意思決定を行ったことに対する責任非難
7
過去の個別行為についての避難可能性だけでなく、行為者自身による過去の人格形成についての非難可能性をも考慮して責任の重さを変えるべきだとする立場。
8
責任とは行為者の心理的事実ではなく、行為に出るべきではなかったとの規範的な評価(非難可能性)のことであるとする考え方 責任要素として、故意・過失以外に、責任能力、適法行為の期待可能性
9
責任とは行為により惹起された結果に対する行為者の主観面だとする考え方 犯罪事実の認識(故意)と不注意による犯罪事実の不認識(過失)が責任要素であり、責任能力はその前提
10
故意・過失が反対動機の形成可能性を基礎づけ、それが他行為可能性・非難可能性・責任を基礎付けるから。 非難可能性を基礎付けるのは他行為可能性であり、その他行為可能性があったといえる為には、違法行為に出るのを断念するよう自ら動機づけること、つまり反対動機を形成することが可能でなければならない。そして、その反対動機を形成する為に必要なのが犯罪事実の認識(故意)または認識可能性(過失)であるから。
11
構成要件該当性の段階
12
責任の段階で問題となる故意 違法性阻却事由の不存在の認識、行為が違法であることの認識 例:誤想防衛
13
期待可能性がない場合には、行為者を非難することができず、たとえ責任能力や故意・過失があっても責任を問えないとすること
14
A.行為者標準説 行為者本人がその犯行を思いとどまることが期待できたかで判断 B.平均人標準説(多数) 行為者の立場に置かれた平均人・標準人がその犯行を思いとどまることが期待できたかで判断 C.国家標準説 国家・法秩序の立場からその犯行を思いとどまることが期待できたかで判断
15
行為者を非難する為に行為者に必要とされる一定の能力
16
精神の障害により、事物の理非善悪を弁識する能力(弁識能力)またはその弁識に従って行動を制御する能力(制御能力)が欠如した状態(責任無能力)
17
責任が否定されて不可罰
18
精神の障害により弁識または制御能力が著しく減少した状態(限定責任能力)
19
責任が減少して刑が必要的に減軽
20
心神喪失
21
完全責任能力
22
刑事未成年(刑法41条)
23
精神の障害(生物学的要素)+認識・制御能力の欠如・減少(心理学的要素)の両面からの判断(混合的判断方法) 被告人の犯行当時の病状,犯行前の生活状態,犯行の動機・態様等を総合して判定
24
心神喪失・心身網弱の判断は法律判断であり、もっぱら裁判所の判断に委ねられている為、それに拘束されない
25
裁判所は鑑定を採用し得ない合理的な事情が認められるのでない限り、その意見を十分に尊重して認定すべき
26
責任は実行行為を行う時点で同時に存在しなければならない
27
原因行為(心神喪失・心神耗弱を招くことになった行為)のときには責任能力があったことを理由に、結果行為(構成要件的結果を直接惹起する行為)の時点では完全責任能力がなかったとしても、39条の適用(心神喪失及び心神耗弱の行為は無処罰または減軽)を排除しようとする理論
28
例:Xが、A殺害を決意し、勢いをつけるために大量の飲酒をして、重度の酩酊の状態に陥り、Aを殺害した。A殺害時、Xは心神喪失の状態にあった。 〔前提〕責任能力が行為の開始時点で存在している必要がある(同時存在の原則) →刑法39条1項が適用されることになるがそれでよいか。
29
原因において自由な行為の事例について、実行行為と責任能力の同時存在の原則を貫徹し、原因行為(殺人の勢いをつけるための飲酒)を実行行為とすることにより、原因行為時にも完全な責任能力を認める説
30
間接正犯(他人を道具として利用して犯罪を実現する)の理論構成を援用。 原因において自由な行為は「責任無能力状態の自分」を「道具」として利用して犯罪を実現するものであるとする。 間接正犯では、他人を道具として利用する行為が実行行為であるとの理解を前提に、原因において自由な行為においても、結果行為ではなく、責任無能力状態の自分を道具として利用しようとする原因行為を実行行為と見ることができるとする。
31
①原因行為が構成要件該当行為だと言えるか。 飲酒行為を殺害行為と評価するのは困難では? 結果発生の現実的危険性がないのでは? ②結果行為時の状態が心神耗弱(限定責任能力)にとどまる場合、その状態の自分は道具であると言えない為、原因において自由な行為の理論を適用することができず、刑法39条2項により刑の減軽を認めざるを得ないという点
32
結果行為を実行行為と解し、責任非難のためには必ずしも実行行為の時点で完全な責任能力が存在することは必要ではないとする説
33
完全な責任能力ある状態での自由な意思決定の実現があれば完全な非難が可能 原因行為時には完全な責任能力があるので後の犯行を自由に決断できる。その自由な意思決定に基づいて後の犯行が行われたのだから完全な非難が可能 心神耗弱の場合でも、原因において自由な行為 により39条の適用を排除可能
34
結果行為(実行行為)が完全責任能力のある原因行為時における意思決定の実現であるといえること
35
両説とも39条1項の適用を排除し、殺人罪成立
36
両説とも殺人罪成立。ただし、原因行為説では39条2項が適用されて刑が減軽、結果行為説では適用排除。
37
両説とも39条1項が適用され傷害罪は成立しないとする。 ただし、暴力的傾向を自認しているのに飲みすぎて暴力を振るったという点につき、過失傷害罪の成立可能性
38
適用されない 「麻薬中毒のため公安をみだし、又は麻薬中毒のために自制心を失うこと」の禁止違反について原因において自由な行為の理論を用いて処罰を肯定
39
適用されない 原因行為時に暴行の故意を認定し傷害致死罪として処罰
40
ない 原因行為を過失行為と考えれば良いから
41
ない。 原因行為である飲酒行為を過失行為と見て過失傷害罪の成立を肯定すれば良い。 Xは自分の性癖を自覚してたと考えられるから、Xには飲酒行為の時点で暴行・傷害についての予見可能性・結果回避可能性があり、心神喪失状態に陥って他人に危害を加えることがないよう飲酒を差し控えるべき注意義務があったといえる。Xの飲酒こうは、この注意義務に違反した過失行為に当たると考えられる。そして、この過失行為とAの負傷という結果との間に因果関係があることも明らかである。 よってXの飲酒行為について過失傷害罪の成立を肯定することができる。
42
暴行時に暴行の故意が認められ、この暴行により傷害結果が発生しているので、傷害罪の構成要件該当性は肯定できるが、その時点で心神喪失である。したがって、傷害罪の在籍を問うには、原因において自由な行為の理論を使うしかないが、原因である飲酒行為時に暴行の故意がない為この事例では使えない。すなわち、結果行為説によれば、飲酒行為時に暴行の故意がなく、暴行の意思決定がなされていない以上、暴行は飲酒行為時の意思決定の実現と言えないからであり、原因行為説によれば、心神喪失状態の自分を道具として利用して暴行する意思が飲酒行為時に認められないからである。よって過失犯の成否を検討すべきことになる。 しかし、心神耗弱の場合には、責任が阻却されるわけではないから傷害罪の成立が認められ、過失犯の成否を検討する必要はない
43
2説ある 1実行行為の開始時に完全な責任能力が認められれば十分であり、原因において自由な行為の理論を援用するまでもなく、39条は適用されないとする見解 2致命傷を与えた暴行が、心神喪失・心神耗弱状態に陥ってからのものであり、しかもその暴行の態様がそれまでの暴行の態様と質的に異なる場合には、致死の結果について当然に完全な責任を解いて良いかは疑問の余地がある為、原因において自由な行為の理論を援用すべきであるとする見解がある。
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第3回 同時履行の抗弁・不安の抗弁
23問 • 1年前第十八回、第十九回 未遂犯の基礎・実行の着手、不能犯
第十八回、第十九回 未遂犯の基礎・実行の着手、不能犯
Aiko Kobayashi · 56問 · 1年前第十八回、第十九回 未遂犯の基礎・実行の着手、不能犯
第十八回、第十九回 未遂犯の基礎・実行の着手、不能犯
56問 • 1年前第4回
第4回
Aiko Kobayashi · 31問 · 1年前第4回
第4回
31問 • 1年前問題一覧
1
人間の意思の自由を肯定 人間は様々な要素(人格・環境)により制約されながらも限られた範囲で主体的に自由な選択を行う
2
人間に自由な意思はないとする
3
違法な行為を行わない自由(他行為可能性)があったのにあえて違法な行為を行った点に道義的非難の根拠があり、この道義的な非難可能性が責任であるとする立場
4
他行為可能性及び、非難可能性を否定し、責任とは、非難可能性ではなく社会的に危険な行為者がその性格の危険性を理由に社会防衛のための一定の措置を受けるべき地位にあるとする考え方
5
適法行為を期待できること
6
責任とは、過去に行われた個別行為についての非難可能性であるとする考え方 当該行為の違法性の認識可能性+当該行為を思いとどまる可能性があったのに当該行為 に出るという意思決定を行ったことに対する責任非難
7
過去の個別行為についての避難可能性だけでなく、行為者自身による過去の人格形成についての非難可能性をも考慮して責任の重さを変えるべきだとする立場。
8
責任とは行為者の心理的事実ではなく、行為に出るべきではなかったとの規範的な評価(非難可能性)のことであるとする考え方 責任要素として、故意・過失以外に、責任能力、適法行為の期待可能性
9
責任とは行為により惹起された結果に対する行為者の主観面だとする考え方 犯罪事実の認識(故意)と不注意による犯罪事実の不認識(過失)が責任要素であり、責任能力はその前提
10
故意・過失が反対動機の形成可能性を基礎づけ、それが他行為可能性・非難可能性・責任を基礎付けるから。 非難可能性を基礎付けるのは他行為可能性であり、その他行為可能性があったといえる為には、違法行為に出るのを断念するよう自ら動機づけること、つまり反対動機を形成することが可能でなければならない。そして、その反対動機を形成する為に必要なのが犯罪事実の認識(故意)または認識可能性(過失)であるから。
11
構成要件該当性の段階
12
責任の段階で問題となる故意 違法性阻却事由の不存在の認識、行為が違法であることの認識 例:誤想防衛
13
期待可能性がない場合には、行為者を非難することができず、たとえ責任能力や故意・過失があっても責任を問えないとすること
14
A.行為者標準説 行為者本人がその犯行を思いとどまることが期待できたかで判断 B.平均人標準説(多数) 行為者の立場に置かれた平均人・標準人がその犯行を思いとどまることが期待できたかで判断 C.国家標準説 国家・法秩序の立場からその犯行を思いとどまることが期待できたかで判断
15
行為者を非難する為に行為者に必要とされる一定の能力
16
精神の障害により、事物の理非善悪を弁識する能力(弁識能力)またはその弁識に従って行動を制御する能力(制御能力)が欠如した状態(責任無能力)
17
責任が否定されて不可罰
18
精神の障害により弁識または制御能力が著しく減少した状態(限定責任能力)
19
責任が減少して刑が必要的に減軽
20
心神喪失
21
完全責任能力
22
刑事未成年(刑法41条)
23
精神の障害(生物学的要素)+認識・制御能力の欠如・減少(心理学的要素)の両面からの判断(混合的判断方法) 被告人の犯行当時の病状,犯行前の生活状態,犯行の動機・態様等を総合して判定
24
心神喪失・心身網弱の判断は法律判断であり、もっぱら裁判所の判断に委ねられている為、それに拘束されない
25
裁判所は鑑定を採用し得ない合理的な事情が認められるのでない限り、その意見を十分に尊重して認定すべき
26
責任は実行行為を行う時点で同時に存在しなければならない
27
原因行為(心神喪失・心神耗弱を招くことになった行為)のときには責任能力があったことを理由に、結果行為(構成要件的結果を直接惹起する行為)の時点では完全責任能力がなかったとしても、39条の適用(心神喪失及び心神耗弱の行為は無処罰または減軽)を排除しようとする理論
28
例:Xが、A殺害を決意し、勢いをつけるために大量の飲酒をして、重度の酩酊の状態に陥り、Aを殺害した。A殺害時、Xは心神喪失の状態にあった。 〔前提〕責任能力が行為の開始時点で存在している必要がある(同時存在の原則) →刑法39条1項が適用されることになるがそれでよいか。
29
原因において自由な行為の事例について、実行行為と責任能力の同時存在の原則を貫徹し、原因行為(殺人の勢いをつけるための飲酒)を実行行為とすることにより、原因行為時にも完全な責任能力を認める説
30
間接正犯(他人を道具として利用して犯罪を実現する)の理論構成を援用。 原因において自由な行為は「責任無能力状態の自分」を「道具」として利用して犯罪を実現するものであるとする。 間接正犯では、他人を道具として利用する行為が実行行為であるとの理解を前提に、原因において自由な行為においても、結果行為ではなく、責任無能力状態の自分を道具として利用しようとする原因行為を実行行為と見ることができるとする。
31
①原因行為が構成要件該当行為だと言えるか。 飲酒行為を殺害行為と評価するのは困難では? 結果発生の現実的危険性がないのでは? ②結果行為時の状態が心神耗弱(限定責任能力)にとどまる場合、その状態の自分は道具であると言えない為、原因において自由な行為の理論を適用することができず、刑法39条2項により刑の減軽を認めざるを得ないという点
32
結果行為を実行行為と解し、責任非難のためには必ずしも実行行為の時点で完全な責任能力が存在することは必要ではないとする説
33
完全な責任能力ある状態での自由な意思決定の実現があれば完全な非難が可能 原因行為時には完全な責任能力があるので後の犯行を自由に決断できる。その自由な意思決定に基づいて後の犯行が行われたのだから完全な非難が可能 心神耗弱の場合でも、原因において自由な行為 により39条の適用を排除可能
34
結果行為(実行行為)が完全責任能力のある原因行為時における意思決定の実現であるといえること
35
両説とも39条1項の適用を排除し、殺人罪成立
36
両説とも殺人罪成立。ただし、原因行為説では39条2項が適用されて刑が減軽、結果行為説では適用排除。
37
両説とも39条1項が適用され傷害罪は成立しないとする。 ただし、暴力的傾向を自認しているのに飲みすぎて暴力を振るったという点につき、過失傷害罪の成立可能性
38
適用されない 「麻薬中毒のため公安をみだし、又は麻薬中毒のために自制心を失うこと」の禁止違反について原因において自由な行為の理論を用いて処罰を肯定
39
適用されない 原因行為時に暴行の故意を認定し傷害致死罪として処罰
40
ない 原因行為を過失行為と考えれば良いから
41
ない。 原因行為である飲酒行為を過失行為と見て過失傷害罪の成立を肯定すれば良い。 Xは自分の性癖を自覚してたと考えられるから、Xには飲酒行為の時点で暴行・傷害についての予見可能性・結果回避可能性があり、心神喪失状態に陥って他人に危害を加えることがないよう飲酒を差し控えるべき注意義務があったといえる。Xの飲酒こうは、この注意義務に違反した過失行為に当たると考えられる。そして、この過失行為とAの負傷という結果との間に因果関係があることも明らかである。 よってXの飲酒行為について過失傷害罪の成立を肯定することができる。
42
暴行時に暴行の故意が認められ、この暴行により傷害結果が発生しているので、傷害罪の構成要件該当性は肯定できるが、その時点で心神喪失である。したがって、傷害罪の在籍を問うには、原因において自由な行為の理論を使うしかないが、原因である飲酒行為時に暴行の故意がない為この事例では使えない。すなわち、結果行為説によれば、飲酒行為時に暴行の故意がなく、暴行の意思決定がなされていない以上、暴行は飲酒行為時の意思決定の実現と言えないからであり、原因行為説によれば、心神喪失状態の自分を道具として利用して暴行する意思が飲酒行為時に認められないからである。よって過失犯の成否を検討すべきことになる。 しかし、心神耗弱の場合には、責任が阻却されるわけではないから傷害罪の成立が認められ、過失犯の成否を検討する必要はない
43
2説ある 1実行行為の開始時に完全な責任能力が認められれば十分であり、原因において自由な行為の理論を援用するまでもなく、39条は適用されないとする見解 2致命傷を与えた暴行が、心神喪失・心神耗弱状態に陥ってからのものであり、しかもその暴行の態様がそれまでの暴行の態様と質的に異なる場合には、致死の結果について当然に完全な責任を解いて良いかは疑問の余地がある為、原因において自由な行為の理論を援用すべきであるとする見解がある。