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1
剰余金を株主に払い出す方法として、剰余金の配当による場合と、自己の株式の取得による場合とで、会社や債権者に対する影響に本質的な違いはあるでしょうか?次のような設例を用いて考えてみます。 〔こんなケースを想定してみよう〕甲株式会社にはA・Bの2人の株主がいて、Aは2株、Bは4株所有している。甲社は現在、純資産が600万円で、そのうち分配可能額は300万円である。純資産額がそのまま企業価値であると仮定して…… ①現在の1株あたりの価値はいくらか? ②300万円を配当した場合、1株の価値・株主の手持ち現金はどう変化するか? ③配当の代わりに、株主2人から持株割合に応じて株式を取得した場合、どうなるか? ④上記③の行為がされた後でBがAの株式を買い取った場合、どうなるか?
①1株あたり価値は100万円(=企業価値600万円÷発行済株式総数6株) …Aの持株の価値は合計200万円、Bの持株の価値は合計400万円 ②Aは株式100万円+現金100万円、Bは株式200万円+現金200万円に ③Aは株式100万円+現金100万円、Bは株式200万円+現金200万円 ④…この場合、A=B間取引により… Aは現金200万円、Bは株式300万円(3株)+現金100万円となる
2
155条をみてください。どのような場合に、株式会社が自己の株式を取得することが認められますか?ここに規定されている場合以外で、取得することは適法でしょうか?
Ⅰ)一般的な手続=③株主との合意による取得(=156条による決議) ・・・一時的な利益還元、資本提携の解消など、さまざまな理由で用いられる Ⅱ)種類株式の取得=①取得条項付株式における取得事由の実現 ②譲渡制限株式における株主等からの取得請求 ④取得請求権付株式における取得請求 ⑤全部取得条項付株式における取得決議 ⑥譲渡制限株式の一般承継人に対する売渡請求(176条1項) ・・・譲渡制限では阻止しきれない一般承継人(相続人、合併会社など)についても、定款で定めておけば、売渡しを請求することで株主でなくすことができる(174条) Ⅲ)株式の整理=⑦単元未満株式における買取請求 ⑧所在不明株主からの株式買取の決定(197条3項) ・・・一定の条件(197条1項)を満たせば、所在不明の株主が有する株式を取得することができる (株主管理コストから解放されるようにするための措置) ⑨合併等における株式交付時の端数処理(234条4項) Ⅳ)『偶然』の取得=⑩他の会社から事業全部を譲り受ける場合 ⑪吸収合併の場合 ⑫吸収分割の場合 ⑬法務省令で定める場合 =会社則27条(無償取得、残余財産分配としての受領など)
3
155条に列挙されている自己の株式の取得のうち、461条1項その他の規定によりその取得が分配可能額の範囲に限られているのはどれでしょうか?財源規制がかかっていない取得行為は、なぜかかっていないのでしょうか?
◎財源規制がある場合=いずれも、分配可能額が規制の基準となる Ⅰ)取得事由①(取得請求権付株式)→166条1項により、取得請求ができない Ⅱ)取得事由④(取得条項付株式)→170条5項により、取得の効力が発生しない Ⅲ)取得事由②③⑤⑥⑧⑨(いずれも会社の決定による取得) →461条1項により、分配可能額を超えて実行できない ◎財源規制がない場合…ない理由は様々 Ⅳ)取得事由⑦(単元未満株式の買取) …額が零細であり、債権者への影響も小さいと考えられる →単元未満株主が投資を回収する機会の保障を優先したと考えられる Ⅴ)取得事由⑩⑪(事業の全部譲受・吸収合併) →やむをえない理由による取得であるため Ⅵ)取得事由⑪⑫(吸収合併・吸収分割) →別途、債権者保護手続が定められているため
4
株主との合意により自己の株式を有償で取得しようとする場合、その決定に関する条文として156条と157条があります。 ①156条と157条の関係は、どのようなものでしょうか?157条1項をみて、確認してください。 ②それぞれの条文では、どのようなことを決定すべきだとされていますか?また、それぞれの決定機関は?もし株主総会決議が必要だとしたら、決議要件は?
①156条1項で決定された取得枠のなかで157条1項の決定ができる、という関係 ② 156条1項で決定すべき事項 ①取得する株式の数 ②対価として交付する財産の内容と総額 ③株式を取得することができる期間 157条1項で決定すべき事項 ①取得する株式の数 ②1株と引換えに交付する財産の内容及び額(数)または算定方法 ③交付する財産の総額 ④株式の譲渡しの申込み期日 156条1項の決定(取得枠の決定)を行う機関:株主総会、普通決議 157条1項の決定を行う機関:明示されていないが、取締役会設置会社では取締役会の決議による
5
取得価格等を決定した後、どのような手続きになるのでしょうか。 ①158条をみてください。株主に対して、どのようにして告知しますか?
①原則(158条1項)は、157条1項の決定事項を株主に通知する=個別に知らせる
6
取得価格等を決定した後、どのような手続きになるのでしょうか。 ②159条をみてください。 ア)1項によれば、譲渡の申込みをできるのは、どのような株主ですか?申込みをする際には、何を明らかにしなければなりませんか? イ)もし株主から譲渡の申込みがあった株主の総数が取得する株式の数を超えた場合、2項によれば誰からどのように取得することになりますか?
ア)158条による通知(公告)を受けた株主が、譲渡を申し込める(159条1項) →譲渡しようとする株式の数(種類があれば種類も)を明らかにして申込み イ)取得数を超える申込みがあった場合、按分比例で承諾(1万株の募集に対して2万株の応募があった場合に、全員に応募した株式の2分の一の株式を取得させる)(159条2項但書)
7
160条は、特定の株主のみから自己の株式を取得しようとする場合の手続きを定めています。 ①1項をみてください。 ア)特定の株主のみから取得することは、基本形の手続きでいえばどのタイミングで決定しますか? イ)具体的には、どのようなことを決定しますか?
①ア)156条1項に掲げる事項の決定に併せて、 イ)158条1項の通知を特定の株主に対して行うことを決定できる ↓ つまり、取得枠を決定する段階で、その枠が特定の株主に対してのみ設定されることになる
8
160条は、特定の株主のみから自己の株式を取得しようとする場合の手続きを定めています。 ②2項をみてください。上記①の決定をしようとするときには、株主に対して何をしなければなりませんか?その通知を受けた株主は、何を請求することができますか?
②160条2項=株主に対し、同条3項による請求ができる旨を通知しなければならない 3項=通知を受けた株主は、特定の株主に自己をも加えること(自分も特定の株主にして)を請求できる
9
160条1項の事項をも含めて156条1項の決定をしようとする場合の株主総会決議について確認します。 ①309条2項2号をみてください。決議要件はどうなりますか? ②160条4項をみてください。同条1項の特定の株主(つまり自己の株式の取得をしてもらえる株主)は、議決権を行使できますか?
①特別決議になる ②譲渡の対象となる株主は議決権を行使できない
10
161条・162条・164条では、160条2項(売主追加請求ができる旨の通知)の適用を排除できる場合の定めがあります。それぞれ、どのような場合でしょうか?また、なぜ適用が排除されるのでしょうか?
・161条=市場価格ある株式につき、1株あたりの取得価格が市場価格を超えない場合 …他の株主は、たとえその買取りに参加できなくても、証券市場においてほぼ同じ価格条件で売却することができるため 162条=非公開会社(=譲渡制限株式のみを発行する会社)において、一般承継人から株式を取得しようとする場合 …他の株主に入ってこられると、一般承継人から株式全部を買い切ることができなくなってしまい、当該株主の退出が妨げられる可能性があるから(いてほしくない株主を追い出したいから) 164条=定款に定めることにより、160条2項・3項の手続きを不要とすることができる (ただし2項=後から変更をするには、当該株式を有する株主全員の同意が必要)
11
163条は、子会社からの自己の株式の取得の際の手続きについて定めています。基本形の手続きのうち、どこから先を省略できますか?
157条以下の規定(取得価格等の決定)の適用が排除される
12
165条は、市場を通じて自己の株式を取得する場合の特則を定めています。 ①1項は手続きについての特則です。基本形の手続きのうち、どこから先を省略できますか? ②2項は決定機関に関する特則です。どのような特則でしょうか?
①157条以下の規定が適用されない ②原則は株主総会だが、定款で定めることにより、取締役会限りで取得を決定することもできるようになる
13
手続規制に違反してなされた自己の株式の取得の効力については、原則として無効ではあるが、相手方(株主)が善意無重過失のときにはどうなるのか?
取引の安全のために、会社の側から無効の主張はできない、と解するのが多数説 「(実際に取得した価額)―(取得時の時価)」が損害になる
14
462条1項の責任が発生するのは、「どのような場合」と定められていますか?
分配可能額を超える額の財産を分配した場合
15
462条1項では、責任を負う者として3種類の主体が定められています。誰ですか?
当該行為により金銭等の交付を受けたもの 当該行為に関する職務を行った業務執行者 行為の種類に応じ、462条1項各号に掲げる者 (たとえば剰余金の配当の場合、同項6号により議案提案取締役が定められている)
16
462条2項では、一定の者について責任を負わない事由が定められています。誰について、どのような場合が定められていますか?
業務執行者と1項各号に掲げる者(=役員として責任を負う者)については、注意を怠らなかったことを証明したときは、支払義務を追わない(立証責任の転換された過失責任)
17
462条3項をみてください。同条1項による責任を免除することはできますか?誰に対して、どの範囲で、どのような方法で?
業務執行者や1項各号に掲げる者 →分配可能額に相当する部分については総株主の同意があれば免除可能(462条3項) ⇆分配可能額を超える部分については、免除できない
18
462条1項をみてください。本項により責任を負う者が複数いる場合、その責任の性質はどのようになっていますか?その負担割合はどのようになると考えられますか?
連帯責任
19
463条1項をみてください。462条1項の責任を履行した業務執行者等が株主に対して求償した場合、株主は必ず応じなければなりませんか?応じなくてもよいとすれば、どのような場合に?
株主が善意で分配を受け取った場合、業務執行者等からの求償に応ずる義務を負わない
20
463条2項は、債権者にどのような権利を与えていますか?
株主に対して、自己の債権額を限度として、462条1項により支払うべき金銭を自己に直接支払うよう請求できる
21
Case1:甲株式会社が現物配当を行い、株主Aは配当実施時点で500万円相当の財産を受け取った。ところが、この配当は461条1項に違反していた。Aが引き続き保有している財産は配当後も値上がりして、その価値は800万円になっている。さて、甲社はAに対して、462条1項の責任ではなく「財産そのものを返せ」ということができるか? また、違反してなされた分配行為は有効か?無効か?
→「現物の財産を返せ」という主張の根拠となるのは不当利得返還請求権(民法703条) 有効節の立場からは、無効説だと不当利得返還請求権が成立するので、会社としては財産が値上がりしていれば不当利得返還請求権を行使して値上がり益を享受し、値下がりしていれば462条1項の責任を追及して金銭をせしめることができるので、株主にとっては値上益は取れないのに値下リスクを負わされる不当な結果になる、という主張がされる(有効説の立場からは、当該現物配当は有効であるから「法律上の原因」があり、不当利得にはならないので、不当利得返還請求権が成立しない) ⇅ 無効説からの反論には2通りある ①462条1項は民法703条の特則なので、現物返還請求権は排除される、という説 (現物を返還しなくても、金銭を支払えば良い) ②債権者保護のための制度なのだから、株主が不利益を負っても仕方がない、という説
22
Case2:乙株式会社は、156条以下の手続きにより株主Bから自己の株式を5000万円で取得した。ところが、この自己の株式の取得は461条1項に違反していた。乙社がBに対して462条1項の責任の履行を求めたところ、Bは同時履行の抗弁(なお民法533条を参照)を主張し、乙社株式と引き換えでなければ5000万円を支払わないと主張した。この主張は認められるか?
取引行為が無効となった場合、原状回復義務については同時履行となると解される ↓ 分配行為が無効となった場合、株主は、会社に引き渡した対価(上記の例で言えば株式)と引き換えでなければ462条1項の責任を履行しない 有効説を取れば、462条1項の義務は原状回復義務ではないので同時履行の関係は発生せず、株主は先に462条1項の責任を履行しないと株式を返してもらえない 無効説からの反論には2通りある ①無効説であっても、462条1項は同時履行の抗弁を排除するので問題はない ②同時履行の抗弁は、株主保護のためにむしろ認められるべきだ
23
465条1項の責任ですが、次の点だけ把握してください。465条1項は「株式会社が……をした場合において、_________(の)ときは、誰々は、 の義務を負う」という構造になっています。この、条文の構造を読み取ってください。
・各号に掲げる行為(=分配行為)をした場合において ・(条文はややこしいが、要するに)その後の決算について承認を受けた時点での分配可能額がマイナスになっているときには、 ・分配行為を行った業務執行者は、連帯して、 ・そのマイナス額(もしマイナス額が分配額を超える場合には、分配額)を会社に支払う義務を負う (欠損填補責任)
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第16回 一般不法行為の要件(2)故意・過失、権利侵害各論
第17回 一般不法行為の要件(3)(因果関係)/責任阻却事由
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第21回 損害賠償請求権の消滅時効/特定的救済
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第23回 特殊不法行為(2)(工作物責任/製造物責任/運行供用者責任)
第24回 特殊不法行為(3)(共同不法行為) 第25回
第26回 侵害利得・給付利得①
第27回/28回 給付利得②・多数当事者の不当利得・組合・和解
第6回
講義用資料・メモ(4月16日)
講義用資料・メモ(4月23日授業)
講義用資料・メモ(4月30日授業)
講義用資料・メモ(5月7日授業)
第1章
第2章
第3章
第4章
第5章
第6章
第1回
第1回 債権の意義・発生要件(教科書1-32頁)
第1回 行政法1の復習
第2回 債権の種類(教科書33-72頁)
第2回
第3回 株主総会の議決の方法
第2回
第4回 株主総会決議の瑕疵
第3回 債権の種類(教科書33-72頁)
第5回 株式会社の機関と設置義務
第3回 15ページ〜
第4回 債務不履行(1)――損害賠償の要件①(112―153頁)
第6回
第7回
第5回 債務不履行(2)――損害賠償の要件②(154―170頁)
第6回 債務不履行(3)損害賠償の効果
片手取り
交差どり
両手どり
もろ手取り
正面打ち
横面打ち
突き
胸どり
肩持ち
後ろ両手どり
第7回 受領遅滞
第2回 行政行為の意義
第5回 P51から
第8回
第8回 責任財産の保全(1)―債権者代位権(241-279頁)
第9回
第10回、11回
第9回 責任財産の保全(2)――詐害行為取消権の要件(280―309頁)
第3回 行政行為の種類
第7回〜8回 国際機関
第10回 詐害行為取消権の行使方法責任財産の保全(3)―詐害行為取消権の行使・効果(310―331頁)
第10回、11回 p129〜
第12回、13回 取締役(役員)の第三者に対する責任
第4回 行政行為の効力
国際機関 p25〜
第9回 国籍・外国人・難民法
第14回 第8章 監査役・監査役会、株主による監督
第12回 債権の消滅(1)―弁済の方法(346-376頁)
第15回 第3節 株主による取締役の監督
第13回 債権の消滅(2)―弁済の当事者(376-403頁)
第14回 債権の消滅(3)―弁済の効果(403―439頁)
第5回 違法な行政行為
第15回 債権の消滅(4)―相殺・その他の債権消滅原因(439―497頁)
第16回 第10章 株式総論
第6回 行政行為の取消しと撤回とは何か
第16回 多数当事者の債権関係(1)―債権者債務者複数の場合(500-557頁)
第17回 第11章 株式の権利の内容・種類株式、株主平等原則
第7回 行政立法とは何か?
第17回 多数当事者の債権関係(2)―保証(557-596頁)
第18回 多数当事者の債権関係(3)―各種の保証(596―621頁)
第18回 株式の譲渡
第19回 譲渡制限株式の譲渡承認手続
第8回 行政立法とは何か 行政規則
第20回 募集株式の発行等
第19回 債権債務の移転(1)―債権譲渡(622―674頁)
第21回 第16章 募集株式の発行等(続き)
第22回 企業会計法
第20回 債権譲渡つづき-債権譲渡の機能(675―702)
第23回 第5節 計数(計算書類等に現れる各項目としてどのような数字が出てくるのか)
第23回 p280~ 「剰余金の額」「分配可能額」の算定
第25回、26回 発起設立の手続
第25回、26回 募集設立
第27回〜29回 組織再編の基礎
第27回〜29回 組織再編の基礎 p333〜
第9回 行政計画
第10回 行政契約
第11回 行政指導
第12回 行政の実効性確保(1)行政罰
第13回 行政の実効性確保(2)行政上の強制執行
第14回 行政の実効性確保(3)その他の手法
物上代位
抵当権に基づく妨害排除請求権
政策決定過程
第1回
第1回
第1回
第1回
第2回 第3回
第2回
第4回
第5回
休業手当から
第3回 不貞行為の相手方に対する損害賠償請求
第3講 離婚
第1章 民事の紛争とその調整手続き
第4回 貿易と国際政治
修学・研修費用の返還制度は?~
労働者災害補償保険〜
第三講 財産分与
第3講 親子交流
第 4講 婚姻外の関係
Ⅲ 就業規則の変更による労働条件の変更〜
1−2 民事の訴訟
解雇権濫用法理②――具体的判断
第 5講 親子①:実親子
雇止め法理〜
イデオロギーと政策対立
コーポラティズム論
第7回 通貨制度
第14 業務命令/人事異動/昇降格
第2回 紛争の要因
Week3 紛争の影響
第4回 紛争の継続
第5回 人間の安全保障
第6回テロ・反乱
第15 休職/懲戒
テクノクラシー論
(2)職務懈怠
第7回
確認クイズ 7
第8回
第05講 親子①(1)第 3 節 父子関係その 2――認知
第06講 親子②
使用者に対する損害賠償請求
第8回 市民への暴力
第9回 環境変化と紛争
国家論(国家とは何か/国家はどのように成立・機能し・支配を行うのか)
第 7講 親権・後見・扶養 多分後見は出ない 扶養も扶養の順位以降は多分出ない
第1回 イントロダクション・ガイダンス
第2回 国際法の歴史と性質
第3回 国家 ① 国家の成否と承認
第4回 国家 ② 政府承認・承継
第5回 国家 ③ 国家の基本的権利義務・管轄権
第8回 空間①陸(1)領土の得喪
国際法1 #08 確認クイズ
2025国際法1_確認クイズ#02
2025阪大国際法1 #03 確認問題
第6回 国家 ④ 国家免除(主権免除)
阪大国際法1 確認問題#04
2025阪大国際法1 第5回 確認クイズ
2025阪大国際法1 確認クイズ #06
(3)間接差別
不利益取扱の禁止/ハラスメントの防止
第1章 訴訟の開始 p26~
第1章 当事者
第1章 3 訴訟能力 p50~
第 8講 相続法総論・相続人
第8回 第 2 章 相続資格の剥奪
歴史的制度論
第1章 3 裁判所 p55~
第1章 4 訴えの提起後の手続き p71~
エリート論
グループ理論・集合行為論
現代紛争論 Week10紛争の終焉
課題設定過程(政府はどのような課題を取り上げるのか)・ゴミ缶モデル
権力
多元主義論
第10回 空間②海洋(1)
2025阪大国際法1 #09 確認クイズ
合理的選択制度論
Ⅳ 高年齢者雇用
第 9講 相続の承認・放棄/相続財産の清算
(2)賞与・退職金 ○ 大阪医科薬科大学事件・最判令和2・10・13
第10回: 国際開発の政治学
第2章 訴訟の審理 p85~
第2章 3 当事者の訴訟行為 p106~
Week11 交渉・仲介
p116~ 口頭弁論の準備
(7)書証 p143~
p155~ 証拠の評価と説明責任
p167~ 訴訟の終了
p176~ 終局判決による訴訟の終了
第11回: 移民・ジェンダー
2025阪大国際法1 #10 確認クイズ
2025阪大国際法1 #11 確認クイズ
第11回 空間③海洋(1)大陸棚、排他的経済水域、公海
第2回: 国際協力の理論的枠組み
第3回: 貿易と国内政治
第5回: 海外直接投資の政治学
第6回: 多国籍企業とグローバリゼーション
第9回
Ⅱ 不当労働行為の救済手続と救済命令
第23 団体交渉/労働協約
現代紛争論 Week12 和平合意
アイディア・アプローチ
第 10講 相続の効力①
p180~ 申立事項=判決事項
p190~ 既判力の時的限界
p198~ 既判力の主観的範囲は?
p207~ 第4章 複雑訴訟
p218~ 多数当事者訴訟
第11回 空間④海洋(3)海洋境界画定・漁業資源管理
2025阪大国際法1 #12 確認クイズ
p231~ 6訴訟参加
p248~ 上訴とは
p260~ 再審
p266~ 第6章 簡易裁判所の手続
産業政策(1)産業政策論争
第24 争議行為/組合活動 Ⅰ 団体行動権の保障
現代紛争論 Week13国連平和維持活動
国際政治経済論第12回: 環境問題と国際政治
第10講 相続の効力① 2
第12回 空間⑤海洋(4)海洋環境の保護・海洋科学調査・深海底
第13回: 経済と安全保障の交錯
2025阪大国際法1 #13 確認クイズ
現代紛争論 Week14紛争後の民主化
第26 職業安定法/労働者派遣/企業変動
第27 労働者性/公務員と労働法
第28 労働紛争処理
産業政策(2)産業金融
産業政策(2)産業金融 2
第 11講 相続の効力②
第 11講 相続の効力② 2
現代紛争論 Week7反政府武装勢力の統治・民兵
第13回 空間⑥南極・宇宙
2025阪大国際法1 #14 確認クイズ
第14回: グローバル化の進退(+ 後半総括)
class 1
Class 2 The State
Class 3 Democracies
class 4 Nondemocratic States
Class 5 The Determinants and Promotion ofDemocracy
Class 6 Legislatures
Class 7 Goverments in Parliamentary and Presidential Systems
Class 8 Constitutions and Judicial Power
Class 9 Electoral systems
Class 10 Federalism
Class 11 Nationalism
Class 12 Case Study: Australia
Class 13 Case Study India until this the range of the midterm exam
Class 2 China Before the Republic
3 The Republic Era(1912–1949)
4 Mao’s Era: Deepening theRevolution
5 Mao’s Era: The Great LeapForward
6 Mao’s Era: The CulturalRevolution
8 The Reform Era: RuralReform
9 The Reform Era: Tiananmenand Its Aftermath
10 The Reform Era: UrbanReform and FDI
Class 16 Political Parties and Partisanship
Class 19 Political Behavior 1 (Voter Turnout)
Class 18 Party Systems
Class 20 Political Behavior 2 (Vote Choice)
Class 21 Social Movements and Revolutions
Class 22 The Welfare State
Class 23 Race, Ethnicity, Gender, and SexualOrientation
Class 24 Political Culture
Class 26 Globalization
Class 27 Case Study: Argentina
Class 28 Case Study: The European Union