第十回 過失
問題一覧
1
予見義務違反(結果発生が予見可能であったにもかかわらず、予見しなかったこと)に加えて、結果回避のために要求される行為(結果回避義務違反)をしなかったこと
2
実行行為(予見可能性を前提とした結果回避義務違反)→因果関係→結果発生
3
高度の予見可能性は不要、ある程度の可能性で十分
4
認められない 指定弁護士(検察官の代わりに起訴する人)は、本件曲線において列車の脱線転覆事故が発生する危険性の認識に関し、『運転士がひとたび大幅な速度超過をすれば脱線転覆事故が発生する』という程度の認識があれば足りる旨主張するが、前記のとおり、本件事故以前の法令上、ATSに速度照査機能を備えることも、曲線にATSを整備することも義務付けられておらず、大半の鉄道事業者は曲線にATSを整備していなかったこと等の本件事実関係の下では、上記の程度の認識をもって、本件公訴事実に係る注意義務の発生根拠とすることはできない
5
Bのことを認識していなくても予見可能性が認められる 被告人において、右のような無謀ともいうべき自動車運転をすれば人の死傷を伴ういかなる事故を惹起するかもしれないことは、当然認識しえたものというべき
6
認められる 因果関係の基本的部分の予見可能性があればよく、それを超えて因果関係の詳細な予見可能性までは不要として(不具合のメカニズムを知らなくても良い)、予見可能性を認める。
7
認められる 被告人は、右のような炭化導電路が形成されるという経過を具体的に予見することはできなかったとしても、右誘起電流が大地に流されずに本来流れるべきでない部分に長期間にわたり流れ続けることによって火災の発生に至る可能性があることを予見することはできたものというべき
8
現実の因果経過の具体的予見が不可能でも、それと異なる因果経過(刑法上の法的因果関係が認められる因果経過)をたどって結果が発生することを予見可能であればよい。
9
現実の因果経過を具体的に予見することが不可能であっても、それをある程度抽象化した因果経過(=因果関係の基本部分?)が予測可能であり、その危険の実現の防止が結果回避義務の内容となっていればよい
10
A.行為者標準説(主観説):旧過失論に親和的 行為者本人の能力を標準とする(上限は一般人とする理解もある)。 B.一般人標準説(客観説):新過失論に親和的 行為者と同じ立場にある通常人を基準とする。 C.能力で区別する見解(現在有力) 知識や身体能力は行為者のそれを前提とするが、規範意識は一般人を標準とする。
11
予見可能性を認める 刑法上の過失の要件として注意義務の内容を検討する場合には、一般通常人の注意能力を基準にしてこれを検討すべきことは、動かし得ないというべきである。そして、ここでいう『一般通常人』とは、問題となる注意義務を負担すべき行為者の属性(医師という職業やその専門分野等)によって類型化されるものであると考えられる。……したがって、本件においては、このような行為者の属性を類型化した『通常の血友病専門医』の注意能力が基準になるものと考えられる……そして、通常の血友病専門医が本件当時の被告人の立場に置かれた場合の行動については、そのような能力を有するものが当該事情の下において合理性のある行動をとることを想定し、規範的な考察を加えて、認定判断すべきものと思料される。
12
A.社会生活上必要な注意を尽くした行為であること B.法的に否認されない活動の継続を保証する行為態様のうち最も危険性の低い行為 ※ いずれにせよ、法令、契約、慣習、条理などの様々な規範を参考に刑法上の結果回避義務(刑法以外の結果回避義務は含まれない)を判断することになる。
13
結果回避義務を履行していれば結果発生を防ぐことができたこと
14
行為者の行為それ自体は不適切であったと言わざるを得ない場合でも、たとえ行為者が適切な行為をとっていてもやはり結果が発生していたであろうと言えるときには、、結果回避可能性がないから、過失は否定され無罪となる。
15
一人の行為者に過失が複数ある場合の過失
16
A.直近過失一個説:結果発生に至った(一つの)直近の過失のみが過失。 →直近の過失が否定されれば、その前に遡って過失を判断する B.過失併存説(実務上これで考えられている):結果と因果関係のある過失は全て過失の実行行為と解してよい。
17
他人の適切な行為を信頼するのが相当な場合、その不適切な行動により結果が生じたとしても過失犯は成立しないとする考え方
18
交通事故(対向型):(信号無視の車が突っ込んでくることに注意して常に運転することはできないため、相手方が交通ルールを遵守することを前提に行動する) チーム医療などの危険な共同作業(組織型):(チームメンバーがプロとして最善を尽くすことを信頼すること)
19
1他者への信頼が成りたつ社会的状況の形成 2行為者に現実に信頼が生じていること 3その信頼が相当なものであること →相手方や第三者が不適切な行動をすることを前提とすべき場合(子どもや高齢者)や、相手方の不適切な行動を現認している場合には信頼の原則は適用不可
20
注意義務を否定 本件被告人のように、センターラインの若干左側から、右折の合図をしながら、右折を始めようとする原動機付自転車の運転者としては、後方からくる他の車両の運転者が、交通法規を守り、速度をおとして自車の右折を待つて進行する等、安全な速度と方法で進行するであろうことを信頼して運転すれば足り、本件Aのように、あえて交通法規に違反して、高速度で、センターラインの右側にはみ出してまで自車を追越そうとする車両のありうることまでも予想して、右後方に対する安全を確認し、もつて事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務はないものと解するのが相当
21
注意義務を否定 被告人が、交差道路を進行してくる現認できない車両は当然交差点直前で一時停止するから衝突の危険はないものとして、徐行することなく交差点に進入したとしても、これをもつて不注意であるということはできない
22
注意義務違反自体は肯定は肯定しているが、結果回避可能性を否定しているので、結論は無罪
23
執刀医は、看護師が接続を適切に行っていることを信頼してよいとして、注意義務違反を否定。
24
過失肯定 大学附属病院の耳鼻咽喉科に所属し患者の主治医の立場にある医師が,抗がん剤の投与計画の立案を誤り,週1回投与すべき抗がん剤を連日投与するとともに,その副作用に適切に対応することなく患者を死亡させた医療事故において,その症例が極めてまれであり,科長を始めとして同科に所属する医師らに同症例を取り扱った経験がなく,上記抗がん剤による治療も未経験でその毒性,副作用等について十分な知識もなかったなど判示の事実関係の下では,治療方針等の最終的な決定権を有する同科長には,上記抗がん剤による治療の適否とその用法・用量・副作用などについて把握した上で,投与計画案の内容を具体的に検討して誤りがあれば是正すべき注意義務を怠った過失と,主治医らの上記抗がん剤の副作用に関する知識を確かめ,的確に対応できるように事前に指導するとともに,懸念される副作用が発現した場合には直ちに報告するよう具体的に指示すべき注意義務を怠った過失があり,業務上過失致死罪が成立する。
25
信頼の原則の適用を否定し、関係者全員に、重畳的な患者の同一性確認義務を課す 医療行為において、対象となる患者の同一性を確認することは、当該医療行為を正当化する大前提であり、医療関係者の初歩的、基本的な注意義務であって、病院全体が組織的なシステムを構築し、医療を担当する医師や看護婦の間でも役割分担を取り決め、周知徹底し、患者の同一性確認を徹底することが望ましいところ、これらの状況を欠いていた本件の事実関係を前提にすると、手術に関与する医師、看護婦等の関係者は、他の関係者が上記確認を行っていると信頼し、自ら上記確認をする必要がないと判断することは許されず、各人の職責や持ち場に応じ、重畳的に、それぞれが責任を持って患者の同一性を確認する義務がある
26
行為者がルールに違反しているなら救済されないとする原則。
27
判例は適用を肯定
28
患者取り違え事件のように、複数の者の過失が積み重なって結果が発生した場合
29
結果発生を防止するための人的・物的体制の整備に関する過失
30
結果発生防止のために直接対応に当たる者の指導監督に関する過失
31
予見可能性を肯定 火災の発生可能性自体は低いものの既知の危険であり、発生すれば質量ともに重大な結果となりうるから
32
1.構成要件該当性 最初に「過失」の内容と判断構造を示す:過失は注意義務違反のことであり、予見可能性を前提とした結果回避義務違反のこと 新過失論の場合、故意犯のように、客観的構成要件→主観的構成要件とする必要はない。 ・行為=過失 予見可能性:前方を見ずに相当の速度で運転していれば、赤信号を見落とし交差点内で衝突事故を起こして人の死傷結果が生じることは容易に予見できる。 結果回避義務違反:前方を注視して信号等の指示に従い車を進行させるという義務 義務を履行すれば、結果が回避できた ※本来は、道交法などを根拠に基準行為を特定することになる。 ※結果回避可能性が問題になる場合は、義務を特定後、結果回避可能性を検討し、義務違反を認定 ・結果と因果関係 (2.違法性、3.責任) 4.結論 過失運転致死罪
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23問 • 1年前第3回 同時履行の抗弁・不安の抗弁
第3回 同時履行の抗弁・不安の抗弁
Aiko Kobayashi · 23問 · 1年前第3回 同時履行の抗弁・不安の抗弁
第3回 同時履行の抗弁・不安の抗弁
23問 • 1年前第十八回、第十九回 未遂犯の基礎・実行の着手、不能犯
第十八回、第十九回 未遂犯の基礎・実行の着手、不能犯
Aiko Kobayashi · 56問 · 1年前第十八回、第十九回 未遂犯の基礎・実行の着手、不能犯
第十八回、第十九回 未遂犯の基礎・実行の着手、不能犯
56問 • 1年前第4回
第4回
Aiko Kobayashi · 31問 · 1年前第4回
第4回
31問 • 1年前問題一覧
1
予見義務違反(結果発生が予見可能であったにもかかわらず、予見しなかったこと)に加えて、結果回避のために要求される行為(結果回避義務違反)をしなかったこと
2
実行行為(予見可能性を前提とした結果回避義務違反)→因果関係→結果発生
3
高度の予見可能性は不要、ある程度の可能性で十分
4
認められない 指定弁護士(検察官の代わりに起訴する人)は、本件曲線において列車の脱線転覆事故が発生する危険性の認識に関し、『運転士がひとたび大幅な速度超過をすれば脱線転覆事故が発生する』という程度の認識があれば足りる旨主張するが、前記のとおり、本件事故以前の法令上、ATSに速度照査機能を備えることも、曲線にATSを整備することも義務付けられておらず、大半の鉄道事業者は曲線にATSを整備していなかったこと等の本件事実関係の下では、上記の程度の認識をもって、本件公訴事実に係る注意義務の発生根拠とすることはできない
5
Bのことを認識していなくても予見可能性が認められる 被告人において、右のような無謀ともいうべき自動車運転をすれば人の死傷を伴ういかなる事故を惹起するかもしれないことは、当然認識しえたものというべき
6
認められる 因果関係の基本的部分の予見可能性があればよく、それを超えて因果関係の詳細な予見可能性までは不要として(不具合のメカニズムを知らなくても良い)、予見可能性を認める。
7
認められる 被告人は、右のような炭化導電路が形成されるという経過を具体的に予見することはできなかったとしても、右誘起電流が大地に流されずに本来流れるべきでない部分に長期間にわたり流れ続けることによって火災の発生に至る可能性があることを予見することはできたものというべき
8
現実の因果経過の具体的予見が不可能でも、それと異なる因果経過(刑法上の法的因果関係が認められる因果経過)をたどって結果が発生することを予見可能であればよい。
9
現実の因果経過を具体的に予見することが不可能であっても、それをある程度抽象化した因果経過(=因果関係の基本部分?)が予測可能であり、その危険の実現の防止が結果回避義務の内容となっていればよい
10
A.行為者標準説(主観説):旧過失論に親和的 行為者本人の能力を標準とする(上限は一般人とする理解もある)。 B.一般人標準説(客観説):新過失論に親和的 行為者と同じ立場にある通常人を基準とする。 C.能力で区別する見解(現在有力) 知識や身体能力は行為者のそれを前提とするが、規範意識は一般人を標準とする。
11
予見可能性を認める 刑法上の過失の要件として注意義務の内容を検討する場合には、一般通常人の注意能力を基準にしてこれを検討すべきことは、動かし得ないというべきである。そして、ここでいう『一般通常人』とは、問題となる注意義務を負担すべき行為者の属性(医師という職業やその専門分野等)によって類型化されるものであると考えられる。……したがって、本件においては、このような行為者の属性を類型化した『通常の血友病専門医』の注意能力が基準になるものと考えられる……そして、通常の血友病専門医が本件当時の被告人の立場に置かれた場合の行動については、そのような能力を有するものが当該事情の下において合理性のある行動をとることを想定し、規範的な考察を加えて、認定判断すべきものと思料される。
12
A.社会生活上必要な注意を尽くした行為であること B.法的に否認されない活動の継続を保証する行為態様のうち最も危険性の低い行為 ※ いずれにせよ、法令、契約、慣習、条理などの様々な規範を参考に刑法上の結果回避義務(刑法以外の結果回避義務は含まれない)を判断することになる。
13
結果回避義務を履行していれば結果発生を防ぐことができたこと
14
行為者の行為それ自体は不適切であったと言わざるを得ない場合でも、たとえ行為者が適切な行為をとっていてもやはり結果が発生していたであろうと言えるときには、、結果回避可能性がないから、過失は否定され無罪となる。
15
一人の行為者に過失が複数ある場合の過失
16
A.直近過失一個説:結果発生に至った(一つの)直近の過失のみが過失。 →直近の過失が否定されれば、その前に遡って過失を判断する B.過失併存説(実務上これで考えられている):結果と因果関係のある過失は全て過失の実行行為と解してよい。
17
他人の適切な行為を信頼するのが相当な場合、その不適切な行動により結果が生じたとしても過失犯は成立しないとする考え方
18
交通事故(対向型):(信号無視の車が突っ込んでくることに注意して常に運転することはできないため、相手方が交通ルールを遵守することを前提に行動する) チーム医療などの危険な共同作業(組織型):(チームメンバーがプロとして最善を尽くすことを信頼すること)
19
1他者への信頼が成りたつ社会的状況の形成 2行為者に現実に信頼が生じていること 3その信頼が相当なものであること →相手方や第三者が不適切な行動をすることを前提とすべき場合(子どもや高齢者)や、相手方の不適切な行動を現認している場合には信頼の原則は適用不可
20
注意義務を否定 本件被告人のように、センターラインの若干左側から、右折の合図をしながら、右折を始めようとする原動機付自転車の運転者としては、後方からくる他の車両の運転者が、交通法規を守り、速度をおとして自車の右折を待つて進行する等、安全な速度と方法で進行するであろうことを信頼して運転すれば足り、本件Aのように、あえて交通法規に違反して、高速度で、センターラインの右側にはみ出してまで自車を追越そうとする車両のありうることまでも予想して、右後方に対する安全を確認し、もつて事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務はないものと解するのが相当
21
注意義務を否定 被告人が、交差道路を進行してくる現認できない車両は当然交差点直前で一時停止するから衝突の危険はないものとして、徐行することなく交差点に進入したとしても、これをもつて不注意であるということはできない
22
注意義務違反自体は肯定は肯定しているが、結果回避可能性を否定しているので、結論は無罪
23
執刀医は、看護師が接続を適切に行っていることを信頼してよいとして、注意義務違反を否定。
24
過失肯定 大学附属病院の耳鼻咽喉科に所属し患者の主治医の立場にある医師が,抗がん剤の投与計画の立案を誤り,週1回投与すべき抗がん剤を連日投与するとともに,その副作用に適切に対応することなく患者を死亡させた医療事故において,その症例が極めてまれであり,科長を始めとして同科に所属する医師らに同症例を取り扱った経験がなく,上記抗がん剤による治療も未経験でその毒性,副作用等について十分な知識もなかったなど判示の事実関係の下では,治療方針等の最終的な決定権を有する同科長には,上記抗がん剤による治療の適否とその用法・用量・副作用などについて把握した上で,投与計画案の内容を具体的に検討して誤りがあれば是正すべき注意義務を怠った過失と,主治医らの上記抗がん剤の副作用に関する知識を確かめ,的確に対応できるように事前に指導するとともに,懸念される副作用が発現した場合には直ちに報告するよう具体的に指示すべき注意義務を怠った過失があり,業務上過失致死罪が成立する。
25
信頼の原則の適用を否定し、関係者全員に、重畳的な患者の同一性確認義務を課す 医療行為において、対象となる患者の同一性を確認することは、当該医療行為を正当化する大前提であり、医療関係者の初歩的、基本的な注意義務であって、病院全体が組織的なシステムを構築し、医療を担当する医師や看護婦の間でも役割分担を取り決め、周知徹底し、患者の同一性確認を徹底することが望ましいところ、これらの状況を欠いていた本件の事実関係を前提にすると、手術に関与する医師、看護婦等の関係者は、他の関係者が上記確認を行っていると信頼し、自ら上記確認をする必要がないと判断することは許されず、各人の職責や持ち場に応じ、重畳的に、それぞれが責任を持って患者の同一性を確認する義務がある
26
行為者がルールに違反しているなら救済されないとする原則。
27
判例は適用を肯定
28
患者取り違え事件のように、複数の者の過失が積み重なって結果が発生した場合
29
結果発生を防止するための人的・物的体制の整備に関する過失
30
結果発生防止のために直接対応に当たる者の指導監督に関する過失
31
予見可能性を肯定 火災の発生可能性自体は低いものの既知の危険であり、発生すれば質量ともに重大な結果となりうるから
32
1.構成要件該当性 最初に「過失」の内容と判断構造を示す:過失は注意義務違反のことであり、予見可能性を前提とした結果回避義務違反のこと 新過失論の場合、故意犯のように、客観的構成要件→主観的構成要件とする必要はない。 ・行為=過失 予見可能性:前方を見ずに相当の速度で運転していれば、赤信号を見落とし交差点内で衝突事故を起こして人の死傷結果が生じることは容易に予見できる。 結果回避義務違反:前方を注視して信号等の指示に従い車を進行させるという義務 義務を履行すれば、結果が回避できた ※本来は、道交法などを根拠に基準行為を特定することになる。 ※結果回避可能性が問題になる場合は、義務を特定後、結果回避可能性を検討し、義務違反を認定 ・結果と因果関係 (2.違法性、3.責任) 4.結論 過失運転致死罪