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問題一覧
1
「職業選択の自由」の意義3つ
❶自己の生活を維持するための継続的活動、❷分業社会における社会的機能分担、❸個性を全うする(人格的価値)
2
職業選択の自由と職業活動(遂行)の自由の保障の保障内容
職業の開始、継続、廃止において自由であるばかりでなく、選択した職業の遂行自体、すなわちその職業活動の内容、態様においても、原則として自由であること
3
職業選択の自由(と財産権)が、重ねて「公共の福祉」による制限を定めた理由2つ (憲法12条、13条で公共の福祉による制約が明示されているにもかかわらず、22条であらためて公共の福祉が明示されている理由)
職業が強い社会的相互関連性をもつから 日本国憲法が社会国家を採用したことによる、国家の役割の増大
4
職業の自由に対する規制の類型5つ
① 届出制:職業の開始等の際に公簿への登録、行政に開始等の通知を求める(旅行業、貸金業等) ② 許可制:職業・営業の開始等を一般的に禁止した上で、一定の要件を満たした者について行政庁が個別的に禁止を解除する(公衆浴場、古物商、飲食業等) ③ 資格制:職業を行う者に、特別な資格の取得を求める(医師、薬剤師、弁護士等) ④ 特許制:行政による事業免許の交付を受けた者だけに営業を許す(電気、ガス事業等)。免許交付を決する場面で、法律上、広い技術的・政策的な行政裁量が認められていることが多い。 ⑤ 国家独占:特定の事業を、主として財政上の理由から国家が独占して、私人が行えなくする
5
職業の自由に対する制約の一つの典型
当該職業(選択・遂行)を放任することにより(生命や健康への害悪という意味での)《弊害》が生じる場合に、その除去・緩和のため、法定された条件を満たした者にのみ職業の開始や遂行を許すというもの(警察(消極)目的)
6
許可制に対する評価
単なる職業活動の内容及び態様に対する規制を超えて、狭義における職業の選択の自由そのものに制約を課するもので、職業の自由に対する強力な制限
7
警察許可とは?
人の本来自由な活動領域について予め禁止をしておき、一定の要件を備えると、申請に基づきその禁止を解除、つまり自由の回復を図ること
8
公益事業許可とは?
需給調整を含めて積極的な政策目的も勘案して行われる許可
9
消極目的規制とは?
社会生活における安全の保障や秩序を維持することを目的とする規制。具体 的には、国民の生命や健康に危険が及ぶことの除去など。
10
積極目的規制とは?
国民経済の円満な発展や、社会公共の便宜の促進、経済的弱者の保護等を 目的とする規制
11
公衆浴場距離制限事件判決 判旨 「〔❶〕公衆浴場は、多数の国民の日常生活に必要欠くべからざる、多分に公共性を伴う厚生施設である。そして、〔❷〕若しその設立を業者の自由に委せて、何等その偏在及び濫立を防止する等その配置の適正を保つために必要な措置が講ぜられないときは、〔㋐〕その偏在により、多数の国民が日常容易に公衆浴場を利用しようとする場合に不便を来たすおそれなきを保し難く、また、〔㋑〕その濫立により、浴場経営に無用の競争を生じその経営を経済的に不合理ならしめ、ひいて浴場の衛生設備の低下等好ましからざる影響を来たすおそれなきを保し難い。〔❸〕このようなことは、上記公衆浴場の性質に鑑み、国民保健及び環境衛生の上から、出来る限り防止することが望ましい、従つて、公衆浴場の設置場所が配置の適正を欠き、その偏在乃至濫立を来たすに至るがごときことは、公共の福祉に反するものであつて、この理由により公衆浴場の経営の許可を与えないことができる旨の規定を設けることは、憲法 22 条に違反するものとは認められない。なお、論旨は、公衆浴場の配置が適正を欠くことを理由としてその経営の許可を与えないことができる旨の規定を設けることは、公共の福祉に反する場合でないに拘らず、職業選択の自由を制限することになつて違憲であるとの主張を前提として、昭和 25 年福岡県条例 54 号第 3 条が、憲法 22 条違反であるというが、右前提の採用すべからざることは、既に説示したとおりである。
要点 ❶:公衆浴場を、日常生活に必須の「公共性を伴う更生施設」と位置づける。 ❷:本件規制(距離制限)がなく公衆浴場が㋐偏在、㋑濫立した場合に、どのような《弊害》が生じるかを説明。 ➢ ㋐:多数国民の容易な公衆浴場利用への「不便をきたすおそれなきを保ち難い」。 ➢ ㋑:無用の競争→経営の経済的不合理→「浴場の衛生施設の低下を来たすおそれなきを保し難い」。 ❸:「上記公衆浴場の性質」からすれば、「国民保健及び環境衛生の上から、出来る限り防止することが望ましい」ため、㋐㋑は「公共の福祉に反する」。 本件規制は 22 条 1 項に反するとはいえない。 「職業選択の自由」の保護範囲や意義についての詳細な説明はない。 観念的な公共の福祉論(規制がない場合に生じる恐れのある弊害が公共の福祉に反すること)をもって論じている ①《弊害》が生じるおそれが実際にどの程度あるのか、②《弊害》を是正する手段として距離制限が合理的といえるのかについての立ち入った検討はない(手段審査の欠如) 既存業者への《独占利益の付与》では規制を正当化できない(=公共の福祉に合致しない)ことは、当然の前提となっている
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小売市場判決 判旨① (1) 「憲法 22 条 1 項は、国民の基本的人権の一つとして、職業選択の自由を保障しており、そこで職業選択の自由を保障するというなかには、広く一般に、いわゆる営業の自由を保障する趣旨を包含しているものと解すべきであり、ひいては、憲法が、個人の自由な経済活動を基調とする経済体制を一応予定しているものということができる。しかし、憲法は、個人の経済活動につき、各人は、『公共の福祉に反しない限り』において、その自由を享有することができる」。 (2) 「おもうに、右条項に基づく個人の経済活動に対する法的規制は、〔❶〕個人の自由な経済活動からもたらされる諸々の弊害が社会公共の安全と秩序の維持の見地から看過することができないような場合に、消極的に、かような弊害を除去ないし緩和するために必要かつ合理的な規制である限りにおいて許されるべきことはいうまでもない。憲法は、国の責務として積極的な社会経済政策の実施を予定しているものということができ、個人の経済活動の自由に関する限り、個人の経済活動の自由に関する限り、個人の精神的自由等に関する場合と異なって、右社会経済政策の実施の一手段として、これに一定の合理的規制措置を講ずることは、もともと、憲法が予定し、かつ、許容するところと解するのが相当であり、国は、〔❷〕積極的に、国民経済の健全な発達と国民生活の安定を期し、もつて社会経済全体の均衡のとれた調和的発展を図るために、立法により、個人の経済活動に対し、一定の規制措置を講ずることも、それが右目的達成のために必要かつ合理的な範囲にとどまる限り、許されるべき。」 (3) 「ところで、社会経済の分野において、法的規制措置を講ずる必要があるかどうか、その必要があるとしても、どのような対象について、どのような手段・態様の規制措置が適切妥当であるかは、主として立法政策の問題として、立法府の裁量的判断にまつほかない。というのは、法的規制措置の必要の有無や法的規制措置の対象・手段・態様などを判断するにあたつては、〔㋐〕その対象となる社会経済の実態についての正確な基礎資料が必要であり、〔㋑〕具体的な法的規制措置が現実の社会経済にどのような影響を及ぼすか、その利害得失を洞察するとともに、〔㋒〕広く社会経済政策全体との調和を考慮する等、相互に関連する諸条件についての適正な評価と判断が必要であつて、このような評価と判断の機能は、まさに立法府の使命とするところであり、立法府こそがその機能を果たす適格を具えた国家機関であるというべきであるからである。したがつて、右に述べたような個人の経済活動に対する法的規制措 置については、立法府の政策的技術的な裁量に委ねるほかはなく、裁判所は、立法府の右裁量的判断を尊重するのを建前とし、ただ、立法府がその裁量権を逸脱し、当該法的規制措置が著しく不合理であることの明白である場合に限つて、これを違憲として、その効力を否定することができるものと解するのが相当である。」
要点① ・ (1):憲 22 条 1 項が職業選択だけでなく、職業遂行の自由(営業の自由)を保障していることを確認し、憲法が「個人の自由な経済活動を基調とする経済体制を一応予定」すると説示 他方で、公共の福祉による制限が明文で留保されていることを確認。 (2):規制について、❶自由な経済活動に起因する《弊害》を安全・秩序の維持の見地から除去する「消極的」なものと、❷国民経済の健全な発達・国民生活の安定・社会経済全体の均衡のとれた調和的発展のための「積極的」なものとを区別。 *従来的な学説はこれを規制目的二分論として整理 ➢ 憲法が「国の責務として積極的な社会経済政策の実施を予定している」ことからすれば、積極的な規制措置も憲法上禁止されない。 ➢ 積極目的規制・消極目的規制の両方について「必要かつ合理的」かという同一の定式が用いられている点にも注意 ・ (3):「社会経済の分野」における規制措置(❷の規制16)の対象・手段・態様等を判断するためには、㋐社会経済の実態についての正確な基礎資料、㋑具体的な法的規制措置が現実の社会経済に及ぼす影響の洞察、㋒社会経済政策全体との調和等の相互に関連する諸条件の評価判断、が必要であることから、立法府の「適格」性が説明される。 *権限配分の視点 → 立法府の裁量的判断が尊重。ここから明白性の原則が導かれる。
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明白性の原則とは?
当該規制措置が著しく不合理であることの明白である場合に限って違憲とすること
14
小売市場判決 判旨② (4) 「これを本件についてみると、〔❶〕本法は、立法当時における中小企業保護政策の一環として成立したものであり、〔❷〕本法所定の小売市場を許可規制の対象としているのは、小売商が国民のなかに占める数と国民経済における役割とに鑑み、本法 1 条の立法目的が示すとおり、経済的基盤の弱い小売商の事業活動の機会を適正に確保し、かつ、小売商の正常な秩序を阻害する要因を除去する必要があるとの判断のもとに、その一方策として、小売市場の乱設に伴う小売商相互間の過当競争によつて招来されるのであろう小売商の共倒れから小売商を保護するためにとられた措置であると認められ、一般消費者の利益を犠牲にして、小売商に対し積極的に流通市場における独占的利益を付与するためのものでないことが明らかである。しかも、〔❸〕本法は、その所定形態の小売市場のみを規制の対象としているにすぎないのであつて、小売市場内の店舗のなかに政令で指定する野菜、生鮮魚介類を販売する店舗が含まれない場合とか、所定の小売市場の形態をとらないで右政令指定物品を販売する店舗の貸与等をする場合には、これを本法の規制対象から除外するなど、過当競争による弊 害が特に顕著と認められる場合についてのみ、これを規制する趣旨であることが窺われる」。 (5) 「これらの諸点からみると、本法所定の小売市場の許可規制は、国が社会経済の調和的発展を企図するという観点から中小企業保護政策の一方策としてとつた措置ということができ、その目的において、一応の合理性を認めることができないわけではなく、また、その規制の手段・態様においても、それが著しく不合理であることが明白であるとは認められない。そうすると、本法 3 条 1 項、同法施行令 1 条、2 条所定の小売市場の許可規制が憲法 22 条 1 項に違反するものとすることができないことは明らかであつて、結局、これと同趣旨に出た原判決は相当であり、論旨は理由がない」
要点② (4)❶:本法を「中小企業保護政策」の一環として位置づける。 (4)❷:許可制についても、小売商の「過当競争」による共倒れからの保護措置だとして、《一般消費者の利益を犠牲にした小売商への独占的利益の付与》とは異なると指摘。その際、「小売商が国民のなかに占める数と国民経済における役割」に言及がある。 (4)❸:規制対象の限定性と、規制対象の弊害の顕著性の指摘 (5):(4)❶❷❸を踏まえると、目的の「一応の合理性を認めることができないわけではなく、また、その規制の手段・態様においても、それが著しく不合理であることが明白であるとは認められない」。 自由な経済活動が生命・身体・健康に生じさせる《弊害》除去を超えた、《過当競争の防止》を(一応)正当な立法目的として承認した点が重要 単なる《一般消費者の利益を犠牲にした小売商への独占的利益の付与》は、公共の福祉に含まれない
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小売商の過当競争を防止することが正当だとする根拠
小売商が国民の中に占める数と国民経済における役割
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合憲性判定基準とは?
国民の立場から合憲性を判断する場合の基準であり、その基準として『必要かつ合理的』という定式を設定
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合憲性審査基準とは?
司法権が他の権力、特に立法権の行為を審査する場合の基準である。〔小売市場判決は〕この審査基準として『著しく不合理であることが明白』かどうかという定式を設定
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薬事法判決 判旨① (1) 「憲法 22 条 1 項は、何人も、公共の福祉に反しないかぎり、職業選択の自由を有すると規定している。職業は、人が自己の生計を維持するためにする継続的活動であるとともに、分業社会においては、これを通じて社会の存続と発展に寄与する社会機能分担の活動たる性質を有し、各人が自己のもつ個性を全うすべき場として、個人の人格的価値とも不可分の関連を有するものである。右規定は、狭義における職業選択の自由のみならず、職業活動の自由の保障をも包含しているものと解すべきである」。 (2) 「もつとも、職業は、その性質上、社会的相互関連性が大きいものであるから、公権力による規制の要請がつよく、憲22 条 1 項が『公共の福祉に反しない限り』という留保のもとに職業選択の自由を認めたのも、特にこの点を強調する趣旨に出たものと考えられる。このように、職業は、それ自身のうちになんらかの制約の必要性が内在する社会的活動であるが、その種類、性質、内容、社会的意義及び影響がきわめて多種多様であるため、〔❶〕その規制を要求する社会的理由ないし目的も、国民経済の円満な発展や社会公共の便宜の促進、経済的弱者の保護等の社会政策及び経済政策上の積極的なものから、社会生活における安全の保障や秩序の維持等の消極的なものに至るまで千差万別で、その重要性も区々にわたるのである。そしてこれに対応して、「❷〕現実に職業の自由に対して加えられる制限も、あるいは特定の職業につき私人による遂行を一切禁止してこれを国家又は公共団体の専業とし、あるいは一定の条件をみたした者にのみこれを認め、更に、場合によつては、進んでそれらの者に職業の継続、遂行の義務を課し、あるいは職業の開始、継続、廃止の自由を認めながらその遂行の方法又は態様について規制する等、それぞれの事情に応じて各種各様の形をとる」。 (3) 「それ故、これらの規制措置が憲法 22 条 1 項にいう公共の福祉のために要求されるものとして是認されるかどうかは、これを一律に論ずることができず、具体的な規制措置について、規制の目的、必要性、内容、これによつて制限される職業の自由の性質、内容及び制限の程度を検討し、これらを比較考量したうえで慎重に決定されなければならない。この場合、右のような検討と考量をするのは、第一次的には立法府の権限と責務であり、裁判所としては、規制の目的が公共の福祉に合致するものと認められる以上、そのための規制措置の具体的内容及びその必要性と合理性については、立法府の判断がその合理的裁量の範囲にとどまるかぎり、立法政策上の問題としてその判断を尊重すべきものである。しかし、右の合理的裁量の範囲については、事の性質上おのずから広狭がありうるのであつて、裁判所は、具体的な規制の目的、対象、方法等の性質と内容に照らして、これを決すべき」。 (4) 「職業の許可制は、法定の条件をみたし、許可を与えられた者のみにその職業の遂行を許し、それ以外の者に対してはこれを禁止するものであつて、右に述べたように職業の自由に対する公権力による制限の一態様である。〔A〕一般に許可制は、単なる職業活動の内容及び態様に対する規制を超えて、狭義における職業の選択の自由そのものに制約を課するもので、職業の自由に対する強力な制限であるから、その合憲性を肯定しうるためには、原則として、重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることを要し、また、〔B〕それが社会政策ないしは経済政策上の積極的な目的のための措置ではなく、自由な職業活動が社会公共に対してもたらす弊害を防止するための消極的、警察的措置である場合には、許可制に比べて職業の自由に対するよりゆるやかな制限である職業活動の内容及び態様に対する規制によつては右の目的を十分に達成することができないと認められることを要するもの」。
要点① (1):職業の意義を説明し、職業活動の自由も憲 22 条 1 項の保護範囲に含まれるとの解釈を示す。 (2):憲 22 条 1 項「公共の福祉」の留保は、公権力による規制の要請が強いことを強調する趣旨であるとしつつ、職業の「種類、性質、内容、社会的意義及び影響」が多種多様であり、また、❶規制の目的や❷規制の制限の態様も多様であることを確認。 ❶:積極目的規制(国民経済の円満な発展や社会公共の便宜の促進、経済的弱者の保護等の社会政策及び経済政策上の積極的なもの)と消極目的規制(社会生活における安全の保障や秩序の維持等の消極的なもの)の区別に言及。 ➢ ❷:規制について、国家独占、許可制、特許制、職業遂行の規制などを例示。 (3):規制措置が公共の福祉に合致するかは一律に論じられず、「規制の目的、必要性、内容、これによつて制限される職業の自由の性質、内容及び制限の程度を検討し、これらを比較考量したうえで慎重に決定」する。 *基調としての利益衡量 ➢ 利益衡量は、「第一次的には立法府の権限と責務」。 ➢ 裁判所としては、規制の目的が公共の福祉に合致する場合には、手段(具体的規制措置)が合理的裁量の範囲にとどまるか否かの判断のみを行う。 ➢ 裁量の広狭は「規制の目的、対象、方法等の性質と内容」を踏まえて、「事の性質」に照らして決定される。 (4):国会の裁量が行使される際に行われるべき利益衡量のあり方を具体化した部分(より具体的な合憲性判定基準21) A) 許可制→立法目的としての「重要な公共の利益」の要請 B) (許可制・)消極目的規制→LRA では目的を達成できない場合に限り、許可制を採用すべき ポイント:〔㋐〕比較較量論を前提に〔㋑〕立法裁量を承認した上で、〔㋒〕裁量統制の手法によって判断される 精神的自由権の判例に、《利益衡量が第一次的に立法府により行われるべきであり、裁判所はその裁量統制を行う》という判示はみられない。
19
薬事法判決 医薬品は、国民の生命及び健康の保持上の必需品であるとともに、これと至大の関係を有するものであるから、不良医薬品の供給(不良調剤を含む。以下同じ。)から国民の健康と安全とをまもるために、業務の内容の規制のみならず、供給業者を一定の資格要件を具備する者に限定し、それ以外の者による開業を禁止する許可制を採用したことは、それ自体としては公共の福祉に適合する目的のための必要かつ合理的措置として肯認することができる・・・・・・」。 (6) 「そこで進んで、許可条件に関する基準をみると、薬事法 6 条は、〔❶〕1 項 1 号において薬局の構造設備につき、〔❷〕1 号の二において薬局において薬事業務に従事すべき薬剤師の数につき、〔❸〕2 号において許可申請者の人的欠格事由につき、それぞれ許可の条件を定め、2 項においては、設置場所の配置の適正の観点から許可をしないことができる場合を認め、4 項においてその具体的内容の規定を都道府県の条例に譲つている。これらの許可条件に関する基準のうち、同条 1 項各号に定めるものは、いずれも不良医薬品の供給の防止の目的に直結する事項であり、比較的容易にその必要性と合理性を肯定しうるものである・・・・・・のに対し、2 項に定めるものは、このような直接の関連性をもつておらず、本件において上告人が指摘し、その合憲性を争つているのも、専らこの点に関するものである」。
要点② ・ (5):「不良医薬品の供給・・・・・・から国民の健康と安全とをまもる」という目的と、そのための手段としての許可制について、「公共の福祉に適合する目的のための必要かつ合理的措置」と評価。 ・ (6):許可要件について、❶薬局の構造設備、❷薬剤師の数、❸人的結核事由については「不良医薬品の供給の防止の目的に直結する事項であり、比較的容易にその必要性と合理性を肯定しうる」とする。 ←他方で、距離制限については更なる検討が必要となる。
20
薬事法判決 判旨③ (7) 「適正配置規制に関する規定は、昭和 38 年 7 月 12 日・・・・・・〔に〕、新たな薬局の開設等の許可条件として追加された」が、提案者はその理由として、「一部地域における薬局等の乱設による過当競争のために一部業者に経営の不安定を生じ、その結果として施設の欠陥等による不良医薬品の供給の危険が生じるのを防止すること、及び薬局等の一部地域への偏在の阻止によつて無薬局地域又は過少薬局地域への薬局の開設等を間接的に促進することの二点を挙げ、これらを通じて医薬品の供給(調剤を含む。以下同じ。)の適正をはかることがその趣旨であると説明しており、薬事法の性格及びその規定全体との関係からみても、この二点が右の適正配置規制の目的であるとともに、その中でも前者がその主たる目的をなし、後者は副次的、補充的目的であるにとどまると考えられる」。 (8) 「これによると、右の適正配置規制は、主として国民の生命及び健康に対する危険の防止という消極的、警察的目的のための規制措置であり、そこで考えられている薬局等の過当競争及びその経営の不安定化の防止も、それ自体が目的ではなく、あくまでも不良医薬品の供給の防止のための手段であるにすぎない・・・・・・。すなわち、〔❶〕小企業の多い薬局等の経営の保護というような社会政策的ないしは経済政策的目的は右の適正配置規制の意図するところではなく(この点において、・・・・・・〔小売市場判決での規制〕とは趣きを異にし、したがつて、右判決において示された法理は、必ずしも本件の場合に適切ではない。)、また、〔❷〕一般に、国民生活上不可欠な役務の提供の中には、当該役務のもつ高度の公共性にかんがみ、その適正な提供の確保のために、法令によつて、提供すべき役務の内容及び対価等を厳格に規制するとともに、更に役務の提供自体を提供者に義務づける等のつよい規制を施す反面、これとの均衡上、役務提供者に対してある種の独占的地位を与え、その経営の安定をは かる措置がとられる場合があるけれども、薬事法その他の関係法令は、医薬品の供給の適正化措置として右のような強力な規制を施してはおらず、したがつて、その反面において既存の薬局等にある程度の独占的地位を与える必要も理由もなく、本件適正配置規制にはこのような趣旨、目的はなんら含まれていないと考えられるのである。 (9) 「次に、前記・・・・・・〔(7)(8)〕の目的のために適正配置上の観点からする薬局の開設等の不許 可 の 道 を 開 く こ と の 必 要 性 及 び 合 理 性 に つ き 」 、 被 上 告 人 は 次 の よ う に 主 張 す る 。「(1)・・・・・・・昭和 32 年頃から一部大都市における薬局等の偏在による過当競争の結果として、医薬品の乱売競争による弊害が問題となるに至つた。これらの弊害の対策として行政指導による解決の努力が重ねられたが、それには限界があり、なんらかの立法措置が要望されるに至つたこと」。 「(2)前記過当競争や乱売の弊害としては、そのために一部業者の経営が不安定となり、その結果、設備、器具等の欠陥を生じ、医薬品の貯蔵その他の管理がおろそか となつて、良質な医薬品の供給に不安が生じ、また、消費者による医薬品の乱用を助長したり、販売の際における必要な注意や指導が不十分になる等、医薬品の供給の適正化が困難となつたことが指摘されるが、これを解消するためには薬局等の経営の安定をはかることが必要と考えられること」。 「(3)医薬品の品質の良否は、専門家のみが判定しうるところで、一般消費者にはその能力がないため、不良医薬品の供給の防止は一般消費者側からの抑制に期待することができず、供給者側の自発的な法規遵守によるか又は法規違反に対する行政上 の常時監視によるほかはないところ、後者の監視体制は、その対象の数がぼう大であることに照らしてとうてい完全を期待することができず、これによつては不良医薬品の供給を防止することが不可能であること」。
要点③ ・ (7):立法者は、本件の距離制限の「主たる目的」を、不良医薬品の供給の危険の防止を想定。 ➢ 薬局の乱設→過当競争→一部業者の経営不安定→施設欠陥→不良医薬品の供給。 ・ (8):(7)を前提に、本件距離制限を「消極的、警察的目的のための規制措置」と位置づける。 ➢ ❶:小売市場判決との区別(明白性の原則の射程が及ばないことを説明)。 ➢ ❷:特許制(公企業の特許)との区別(本件の射程が及ばないことを示す)。 (9):被上告人による、規制の合理性と必要性についての主張を整理 ➢ (7)の議論を前提に、消費者の判断や事後的監督では不良医薬品の供給防止はできない
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薬事法判決 判旨④ (10) 以上の説明からすれば、この「目的は、いずれも公共の福祉に合致するものであり、かつ、それ自体としては重要な公共の利益ということができるから、右の配置規制がこれらの目的のために必要かつ合理的」か、「医薬品の供給上の著しい弊害が、薬局の開設等の許可につき地域的規制を施すことによつて防止しなければならない必要性と合理性を肯定させるほどに、生じているものと合理的に認められるかどうか」が問題となる。 (11) 「薬局の開設等の許可における適正配置規制は・・・・・・、自己の希望する開業場所を選択するのが通常であり、特定場所における開業の不能は開業そのものの断念にもつながりうるものであるから、実質的には職業選択の自由に対する大きな制約的効果を有する」。 (12) 被上告人の主張する不良医薬品の供給については「(イ)まず、現行法上国民の保健上有害な医薬品の供給を防止するために、薬事法は、医薬品の製造、貯蔵、販売の全過程を通じてその品質の保障及び保全上の種々の厳重な規制を設けているし、薬剤師法もまた、調剤について厳しい遵守規定を定めている。そしてこれらの規制違反に対しては、罰則及び許可又は免許の取消等の制裁が設けられているほか、不良医薬品の廃棄命令、施設の構造設備の改繕命令、薬剤師の増員命令、管理者変更命令等の行政上の是正措置が定められ、更に行政機関の立入検査権による強制調査も認められ、このような行政上の検査機構として薬事監視員が設けられている。・・・・・・それが励行、遵守されるかぎり、不良医薬品の供給の危険の防止という警察上の目的を十分に達成することができるはずである。もつとも、・・・・・・違反そのものを根絶することは困難であるから、・・・・・・更に進んで違反の原因となる可能性のある事由をできるかぎり除去する予防的措置を講じることは、決して無意義ではなく、その必要性が全くないとはいえない。しかし、このような予防的措置として職業の自由に対する大きな制約である薬局の開設等の地域的制限が憲法上是認されるためには、・・・・・このような制限を施さなければ右措置による職業の自由の制約と均衡を失しない程度において国民の保健に対する危険を生じさせるおそれのあることが、合理的に認められることを必要とするというべきである」。「(ロ)・・・・・・競争の激化ー経営の不安定ー法規違反という因果関係に立つ不良医薬品の供給の危険が、薬局等の段階において、相当程度の規模で発生する可能性があるとすることは、単なる観念上の想定にすぎず、確実な根拠に基づく合理的な判断とは認めがたい・・・・・・」。「(ハ)〔不良医薬品への対処については〕薬局等の偏在によつて競争が激化している一部地域に限つて重点的に監視を強化することによつてその実効性を高める方途もありえないではなく、また、被上告人が強調している医薬品の貯蔵その他の管理上の不備等は、不時の立入検査によつて比較的容易に発見することができるような性質のものとみられること、更に医薬品の製造番号の抹消操作等による不正販売も、薬局等の段階で生じたものとい うよりは、むしろ、それ以前の段階からの加工によるのではないかと疑われること等を考え合わせると、供給業務に対する規制や監督の励行等によつて防止しきれないような、専ら薬局等の経営不安定に由来する不良医薬品の供給の危険が相当程度において存すると断じるのは、合理性を欠く」。 「(ニ)被上告人は、また、医薬品の販売の際における必要な注意、指導がおろそかになる危険があると主張しているが、薬局等の経営の不安定のためにこのような事態がそれ程に発生するとは思われないので、これをもつて本件規制措置を正当化する根拠と認めるには足りない」。「(ホ)被上告人は、更に、医薬品の乱売によつて一般消費者による不必要な医薬品の使用が助長されると指摘する。確かにこのような弊害が生じうることは否定できないが、医薬品の乱売やその乱用の主要原因は、医薬品の過剰生産と販売合戦、これに随伴する誇大な広告等にあり、一般消費者に対する直接販売の段階における競争激化はむしろその従たる原因にすぎず、特に右競争激化のみに基づく乱用助長の危険は比較的軽少にすぎないと考えるのが、合理的である。のみならず、右のような弊害に対する対策としては、薬事法66 条による誇大広告の規制のほか、一般消費者に対する啓蒙の強化の方法も存するのであつて、薬局等の設置場所の地域的制限によつて対処することには、その合理性を認めがたいのである」。以上の「とおり、薬局等の設置場所の地域的制限の必要性と合理性を裏づける理由として被上告人の指摘する薬局等の偏在ー競争激化ー一部薬局等の経営の不安定ー不良医薬品の供給の危険又は医薬品乱用の助長の弊害という事由は、いずれもいまだそれによつて右の必要性と合理性を肯定するに足りず、また、これらの事由を総合しても右の結論を動かすものではない」。 (13) 距離制限が「間接的に被上告人の主張するような〔無薬局地域又は過少薬局地域への進出が促進〕機能を何程かは果たしうることを否定することはできないが、しかし、そのような効果をどこまで期待できるかは大いに疑問であり、むしろその実効性に乏しく、無薬局地域又は過少薬局地域における医薬品供給の確保のためには他にもその方策があると考えられるから、無薬局地域等の解消を促進する目的のために設置場所の地域的制限のような強力な職業の自由の制限措置をとることは、目的と手段の均衡を著しく失するものであつて、とうていその合理性を認めることができない」。 (14) 「本件適正配置規制は、全体としてその必要性と合理性を肯定しうるにはなお遠いものであり、この点に関する立法府の判断は、その合理的裁量の範囲を超えるものであるといわなければならない。」
違憲 要点④ (10):目的の公共の福祉適合性、また「重要な公共の利益」であることを認定。 → 手段が「必要かつ合理的か」、距離制限が必要なほど弊害の蓋然性があるかの検討へ。 (11):距離制限が「開業そのものの断念」に繋がるため、「実質的には職業選択の自由に対する大きな制約的効果」を生じされる。 (12):(イ)距離制限以外の措置によって不良医薬品の供給防止という目的を「十分達成」できるが、更なる予防として距離制限を敷くことは無意味ではない。しかし、職業選択への「大きな制約」である距離制限が是認されるためには(→(11))、それと「均衡を失しない程度」の危険発生のおそれが合理的に認められる必要がある。しかし(ロ)被上告人の主張する「おそれ」は「観念上の想 定」にすぎない。また、(ハ)距離制限より緩やかな他の方法で対処できない「危険が相当程度において存すると断じるのは、合理性を欠く」。その他の危険も、距離制限によってしか対処できないものではない((二)、(ホ))。 ✓ (ハ)、(ニ)、(ホ)は、LRA の存在を理由に、距離制限という手段を違憲としている(手段の必要性の審査)。 ✓ ただ、それに先立ち、(ロ)において《弊害》発生のおそれが「観念的な想定」とされている。ここでは、距離制限の不存在が弊害を生じさせるとの主張に根拠がないとしており、言い換えると、距離制限という手段が弊害を除去できることに根拠がないことを指摘したものといえる(手段の適合性の審査) (13):副次的目的についても、目的手段の均衡を著しく失している。 (14):結論。
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酒類販売業免許制事件 (1) 「憲法 22 条 1 項は、狭義における職業選択の自由のみならず、職業活動の自由の保障をも包含しているものと解すべきであるが、職業の自由は、それ以外の憲法の保障する自由、殊にいわゆる精神的自由に比較して、公権力による規制の要請が強く、憲法の右規定も、特に公共の福祉に反しない限り、という留保を付している。しかし、職業の自由に対する規制措置は事情に応じて各種各様の形をとるため、その憲法 22 条 1 項適合性を一律に論ずることはできず、具体的な規制措置について、規制の目的、必要性、内容、これによって制限される職業の自由の性質、内容及び制限の程度を検討し、これらを比較考量した上で慎重に決定されなければならない。そして、その合憲性の司法審査に当たっては、規制の目的が公共の福祉に合致するものと認められる以上、そのための規制措置の具体的内容及び必要性と合理性については、立法府の判断がその合理的裁量の範囲にとどまる限り、立法政策上の問題としてこれを尊重すべきであるが、右合理的裁量の範囲については、事の性質上おのずから広狭があ り得る。ところで、一般に許可制は、単なる職業活動の内容及び態様に対する規制を超えて、狭義における職業選択の自由そのものに制約を課するもので、職業の自由に対する強力な制限であるから、その合憲性を肯定し得るためには、原則として、重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることを要するものというべきである(〔薬事法判決〕参照)」。 (2) 「また、〔❶〕憲法は、租税の納税義務者、課税標準、賦課徴収の方法等については、すべて法律又は法律の定める条件によることを必要とすることのみを定め、その具体的内容は、法律の定めるところにゆだねている(30 条、84 条)。〔❷〕租税は、今日では、国家の財政需要を充足するという本来の機能に加え、所得の再分配、資源の適正配分、景気の調整等の諸機能をも有しており、国民の租税負担を定めるについて、財政・経済・社会政策等の国政全般からの総合的な政策判断を必要とするばかりでなく、課税要件等を定めるについて、極めて専門技術的な判断を必要とすることも明らかである。したがって、租税法の定立については、国家財政、社会経済、国民所得、国民生活等の実態についての正確な資料を基礎とする立法府の政策的、技術的な判断にゆだねるほかはなく、裁判所は、基本的にはその裁量的判断を尊重せざ るを得ないものというべきである(〔サラリーマン税金訴訟:百選Ⅰ70 頁〕)。 (3) 「以上のことからすると、租税の適正かつ確実な賦課徴収を図るという国家の財政目的のための職業の許可制による規制については、その必要性と合理性についての立法府の判断が、右の政策的、技術的な裁量の範囲を逸脱するもので、著しく不合理なものでない限り、これを憲法 22 条 1 項の規定に違反するものということはできない」。
点① (1):薬事法判決で示された判断枠組みの確認 ➢ 比較考量→合理的立法裁量→事の性質に応じた立法裁量の広狭の決定 ➢ 許可制・・・「重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置」であることの要求 (2):租税の❶法律事項性、❷政策的・専門的判断の必要性から、裁判所は、「立法府の裁量的判断を尊重」する必要がある。 (3):「国家の財政目的」のための「許可制」については、その必要性・合理性についての国会の判断が「著しく不合理なもの」でない限り憲 22 条 1 項違反ではない。 薬事法判決で示された判断枠組みと同一
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酒類販売業免許制事件 判旨② (4) 「酒税法は、酒類には酒税を課するものとし(1 条)、酒類製造者を納税義務者と規定し(6 条1 項)、酒類等の製造及び酒類の販売業について免許制を採用している(7 条ないし 10 条)。これは、酒類の消費を担税力の表れであると認め、酒類についていわゆる間接消費税である酒税を課することとするとともに、その賦課徴収に関しては、いわゆる庫出税方式によって酒類製造者にその納税義務を課し、酒類販売業者を介しての代金の回収を通じてその税負担を最終的な担税者である消費者に転嫁するという仕組みによることとし、これに伴い、酒類の製造及び販売業について免許制を採用したものである。酒税法は、酒税の確実な徴収とその税負担の消費者への円滑な転嫁を確保する必要から、このような制度を採用したものと解される」。 (5) 「酒税が、沿革的に見て、国税全体に占める割合が高く、これを確実に徴収する必要性が高い税目であるとともに、酒類の販売代金に占める割合も高率であったことにかんがみると、酒税法が昭和 13 年法律第 48 号による改正により、酒税の適正かつ確実な賦課徴収を図るという国家の財政目的のために、このような制度を採用したことは、当初は、その必要性と合理性があったというべきであり、酒税の納税義務者とされた酒類製造者のため、酒類の販売代金の回収を確実にさせることによって消費者への酒税の負担の円滑な転嫁を実現する目的で、これを阻害するおそれのある酒類販売業者を免許制によって酒類の流通過程から排除することとしたのも、酒税の適正かつ確実な賦課徴収を図るという重要な公共の利益のために採られた合理的な措置であったということができる」。 (6) 「その後の社会状況の変化と租税法体系の変遷に伴い、酒税の国税全体に占める割合等が相対的に低下するに至った本件処分当時の時点においてもなお、酒類販売業について免許制度を存置しておくことの必要性及び合理性については、議論の余地があることは否定できないとしても、前記のような酒税の賦課徴収に関する仕組みがいまだ合理性を失うに至っているとはいえないと考えられることに加えて、酒税は、本来、消費者にその負担が転嫁されるべき性質の税目であること、酒類の販売業免許制度によって規制されるのが、そもそも、致酔性を有する嗜好品である性質上、販売秩序維持等の観点からもその販売について何らかの規制が行われてもやむを得ないと考えられる商品である酒類の販売の自由にとどまることをも考慮すると、当時においてなお酒類販売業免許制度を存置すべきものとした立法府の判断が、前記のような政策的、技術的な裁量の範囲を逸脱するもので、著しく不合理であるとまでは断定し難い」。 (7) 「もっとも、右のような職業選択の自由に対する規制措置については、当該免許制度の下における具体的な免許基準との関係においても、その必要性と合理性が認められるものでなければならないことはいうまでもないところである」。「そこで、本件処分の理由とされた酒税法 10条 10 号の免許基準について検討するのに、同号は、免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合その他その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に、酒類販売業の免許を与えないことができる旨を定めるものであって、酒類製造者において酒類販売代金の回収に困難を来すおそれがあると考えられる最も典型的な場合を規定したものということができ、右基準は、酒類の販売免許制度を採用した前記のような立法目的からして合理的なものということができる。また、同号の規定が不明確で行政庁のし意的判断を許すようなものであるとも認め難い。そうすると、酒税法九条、10 条 10 号の規定が、立法府の裁量の範囲を逸脱するもので、著しく不合理であるということはできず、右規定が憲法 22 条 1 項に違反するものということはできない」。
要点② (4):酒類製造業・販売業の免許制(許可制)の趣旨の確認。 ➢ 税金の流れ:酒類製造者(納税義務者)←酒類販売者←消費者(最終的な担税者) ➢ 「酒税の確実な徴収とその税負担の消費者への円滑な転嫁を確保」するために、酒類製造者および種類販売者を免許制(許可制)の下におく。 (5):立法当初の酒税の性格(国税全体に占める割合の高さ、徴収の必要性の高さ等)からした場合、酒税の適切確実な賦課徴収を図るために酒類製造・販売業を許可制としたことは「必要性と合理性」があった。また、消費者への税の円滑な転嫁のために「これを阻害するおそれのある酒類販売業者を免許制によって酒類の流通過程から排除」することにも、「酒税の適正かつ確実な賦課徴収を図るという重要な公共の利益のために採られた合理的な措置」といえる。 (6):社会状況の変化によって、酒類販売業について免許制度の必要性と合理性については「議論の余地」はあるが、「致酔性を有する嗜好品」という酒類の性格をも考慮すれば「著しく不合理であるとまでは断定し難い」。 (7):10 条 10 号所定の不許可要件も「酒類販売代金の回収に困難を来すおそれがあると考えられる最も典型的な場合」なので、当該要件も「著しく不合理」とはいえない。
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あんま師マッサージ指圧師養成施設非認定事件 判旨① (1) 「本件規定は、法の下での養成施設等の位置付けに照らせば、あん摩マッサージ指圧師に係る養成施設等で視覚障害者以外の者を対象とするものの設置及びその生徒の定員の増加について、許可制の性質を有する規制を定め、直接的には、上記養成施設等の設置者の職業の自由を、間接的には、上記養成施設等において教育又は養成を受けることにより、免許を受けてあん摩、マッサージ又は指圧を業としようとする視覚障害者以外の者の職業の自由を、それぞれ制限するものといえる」。 (2) 「憲法22条1項は、狭義における職業選択の自由のみならず、職業活動の自由も保障しているところ、こうした職業の自由に対する規制措置は事情に応じて各種各様の形をとるため、その同項適合性を一律に論ずることはできず、その適合性は、具体的な規制措置について、規制の目的、必要性、内容、これによって制限される職業の自由の性質、内容及び制限の程度を検討し、これらを比較考量した上で慎重に決定されなければならない。この場合、上記のような検討と考量をするのは、第一次的には立法府の権限と責務であり、裁判所としては、規制の目的が公共の福祉に合致するものと認められる以上、そのための規制措置の具体的内容及び必要性と合理性については、立法府の判断がその合理的裁量の範囲にとどまる限り、立法政策上の問題としてこれを尊重すべきものであるところ、その合理的裁量の範囲については、事の性質上おのずから広狭があり得るのであって、裁判所は、具体的な規制の目的、対象、方法等の性質と内容に照らして、これを決すべきものである」。 (3) 「一般に許可制は、単なる職業活動の内容及び態様に対する規制を超えて、狭義における職業の選択の自由そのものに制約を課するもので、職業の自由に対する強力な制限であるから、その合憲性を肯定し得るためには、原則として、重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることを要するものというべきである(以上につき、〔薬事法判決〕参照。)」。 (4) 「本件規定は、その制定の経緯や内容に照らせば、障害のために従事し得る職業が限られるなどして経済的弱者の立場にある視覚障害がある者を保護するという目的のため、あん摩マッサージ指圧師について、その特性等に着目して、一定以上の障害がある視覚障害者の職域を確保すべく、視覚障害者以外の者等の職業の自由に係る規制を行うものといえる。〔➊〕上記目的が公共の福祉に合致することは明らかであるところ、当該目的のためにこのような規制措置を講ずる必要があるかどうかや、〔➋〕具体的にどのような規制措置が適切妥当であるかを判断するに当たっては、対象となる社会経済等の実態についての正確な基礎資料を収集した上、多方面にわたりかつ相互に関連する諸条件について、将来予測を含む専門的、技術的な評価を加え、これに基づき、視覚障害がある者についていかなる方法でどの程度の保護を図るのが相当であるかという、社会福祉、社会経済、国家財政等の国政全般からの総合的な政策判断を行うことを必要とするものである。このような規制措置の必要性及び合理 性については、立法府の政策的、技術的な判断に委ねるべきものであり、裁判所は、基本的にはその裁量的判断を尊重すべきものと解される」。 (5) 「以上によれば、本件規定については、〔㋐〕重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることについての立法府の判断が、〔㋑〕その政策的、技術的な裁量の範囲を逸脱し、著しく不合理であることが明白な場合でない限り、憲法22条1項の規定に違反するものということはできないというべきである」。
要点① (1):本件規定は、「設置者」の職業の事由を直接的に制限し、「あん摩、マッサージ又は指圧を業としようとする視覚障害者以外の者」の職業の自由を間接的に制限すると認定。 (2):比較考量→(目的の公共の福祉適合を前提とした)合理的立法裁量→「事の性質」による立法裁量の広狭 (3):許可制→「原則として、重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置」である必要 (4)➊:「経済的弱者の立場にある視覚障害がある者を保護する」という立法目的の公共の福祉適合性を承認 (4)➋:具体的な規制措置の適切妥当性は、政策的・技術的判断の必要性から、国会の「裁量的判断を尊重」する *ただし「積極目的」の言葉は用いず (5):「本件規定については、〔㋐〕重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることについての立法府の判断が、〔㋑〕その政策的、技術的な裁量の範囲を逸脱し、著しく不合理であることが明白な場合でない限り、憲法 22 条 1 項の規定に違反するものということはできない」 ➢ (学説の用語では)㋐=合憲性判定基準、㋑=合憲性審査基準、との整理が可能。 ➢ 小売市場判決と同様の明白性の原則が用いられているが、積極目的規制だからという単純な理由からではない。
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あんま師マッサージ指圧師養成施設非認定事件 判旨② (6) 「視覚障害がある者は,その障害のために従事し得る職業が限られ,一般的に就業率も高くないところ,あん摩マッサージ指圧師は,本件規定の施行以前から,その障害にも適する職種とされ,その多くが職業として就いていた。・・・・・・〔㋐〕本件処分当時においても,あん摩マッサージ指圧師は,視覚障害がある者のうち相当程度の割合の者が就き,また,その障害の程度が重くても就業機会を得ることのできる,主要な職種の一つである・・・・・・。現に,あん摩マッサージ指圧師は,障害者の雇用の促進等に関する法律48条1項及び同法施行令11条により,所定の視覚障害がある者に係る特定職種・・・・・・として定められている。その一方で,㋑〕あん摩マッサージ指圧師のうち視覚障害がある者以外の者の数及びその割合やあん摩マッサージ指圧師に係る養成施設等の定員のうち視覚障害者以外の者の割合は増加傾 向にあり,また,〔㋒〕あん摩マッサージ指圧師のうち視覚障害がある者の収入はそれ以外の者よりも顕著に低くなっている」。「加えて,〔㋓〕視覚障害がある者にその障害にも適する職業に就く機会を保障することは,その自立及び社会経済活動への参加を促進するという積極的意義を有するといえること等も考慮すれば・・・・・・、視覚障害がある者の保護という重要な公共の利益のため,・・・・・・一定以上の障害がある視覚障害者の職域を確保すべく,視覚障 害者以外のあん摩マッサージ指圧師の増加を抑制する必要があるとすることをもって,不合理」とはいえない。 (7) 「あん摩マッサージ指圧師免許を受けるには,認定を受けた養成施設等において教育又は養成を受ける必要があるものとされていること(法2条1項)からすれば,上記の抑制のため,あん摩マッサージ指圧師に係る養成施設等で視覚障害者以外の者を対象とするものについての認定又はその生徒の定員の増加の承認をしないことができるものとすることは,規制の手段として相応の合理性を有する」。 (8) 「そして,本件規定は,上記養成施設等の設置又はその生徒の定員の増加を全面的に禁止するものではなく,文部科学大臣又は厚生労働大臣において,諸事情を勘案して,視覚障害者であるあん摩マッサージ指圧師の生計の維持が著しく困難とならないようにするため必要があると認めるときに限り,上記の認定又は承認をしないことができるとするものにとどまる。さらに,その旨の処分をしようとするときは,あらかじめ,学識経験を有する者等により構成される医道審議会の意見を聴かなければならないものとして(法19条2項),当該処分の適正さを担保するための方策も講じられている」。 (9) 「また,あん摩,マッサージ又は指圧を業としようとする視覚障害者以外の者は,既存の養成施設等において教育又は養成を受ければ,あん摩マッサージ指圧師国家試験に合格することにより,免許を受けることが可能である。そして,前記事実関係等によれば,本件処分当時においても,あん摩マッサージ指圧師に係る養成施設等で視覚障害者以外の者を対象とするものは,10都府県に合計21施設あり,その1学年の定員は合計1239人と相当数に及んでおり,その定員に対する受験者数の割合も著しく高いとまではいえないことからすれば,本件規定による上記の者の職業の自由に対する制限の程度は,限定的なものにとどまるといえる」。 (10) 「以上によれば,本件規定について,重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることについての立法府の判断が,その政策的,技術的な裁量の範囲を逸脱し,著しく不合理であることが明白であるということはできない」
要点② (6):㋐あん摩マッサージ指圧師が視覚障害者の主要業種の一つである、㋑非視覚障害者の割合が増えている、㋒職業内部で、視覚障害者の収入が非視覚障害者より顕著に低い、㋓障害者にその障害に適した社会参加を促進することに積極的意義が認められる。 → 「視覚障害がある者の保護という重要な公共の利益」のための、視覚障害者以外のあん摩マッサージ指圧師の増加抑制は「不合理」とはいえない。 (7)(8)(9):法 19 条 1 項が採用する規制手段は「相応の合理性」を有する。加えて、不認定要件の限定性、処分の適正さを担保する方策の存在(審議会の意見聴取)、あん摩マッサージ指圧師を業としようとする者は既存施設で養成可能であるため職業の自由への制限の程度は限定的であることに言及。 結論:「本件規定について、重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることについての立法府の判断が、その政策的、技術的な裁量の範囲を逸脱し、著しく不合理であることが明白であるということはできない」。
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第21回 損害賠償請求権の消滅時効/特定的救済
第22回 特殊不法行為(1)(責任無能力者の監督義務者の責任/使用者責任/注文者の責任)
第23回 特殊不法行為(2)(工作物責任/製造物責任/運行供用者責任)
第24回 特殊不法行為(3)(共同不法行為) 第25回
第26回 侵害利得・給付利得①
第27回/28回 給付利得②・多数当事者の不当利得・組合・和解
第6回
講義用資料・メモ(4月16日)
講義用資料・メモ(4月23日授業)
講義用資料・メモ(4月30日授業)
講義用資料・メモ(5月7日授業)
第1章
第2章
第3章
第4章
第5章
第6章
第1回
第1回 債権の意義・発生要件(教科書1-32頁)
第1回 行政法1の復習
第2回 債権の種類(教科書33-72頁)
第2回
第3回 株主総会の議決の方法
第2回
第4回 株主総会決議の瑕疵
第3回 債権の種類(教科書33-72頁)
第5回 株式会社の機関と設置義務
第3回 15ページ〜
第4回 債務不履行(1)――損害賠償の要件①(112―153頁)
第6回
第7回
第5回 債務不履行(2)――損害賠償の要件②(154―170頁)
第6回 債務不履行(3)損害賠償の効果
片手取り
交差どり
両手どり
もろ手取り
正面打ち
横面打ち
突き
胸どり
肩持ち
後ろ両手どり
第7回 受領遅滞
第2回 行政行為の意義
第5回 P51から
第8回
第8回 責任財産の保全(1)―債権者代位権(241-279頁)
第9回
第10回、11回
第9回 責任財産の保全(2)――詐害行為取消権の要件(280―309頁)
第3回 行政行為の種類
第7回〜8回 国際機関
第10回 詐害行為取消権の行使方法責任財産の保全(3)―詐害行為取消権の行使・効果(310―331頁)
第10回、11回 p129〜
第12回、13回 取締役(役員)の第三者に対する責任
第4回 行政行為の効力
国際機関 p25〜
第9回 国籍・外国人・難民法
第14回 第8章 監査役・監査役会、株主による監督
第12回 債権の消滅(1)―弁済の方法(346-376頁)
第15回 第3節 株主による取締役の監督
第13回 債権の消滅(2)―弁済の当事者(376-403頁)
第14回 債権の消滅(3)―弁済の効果(403―439頁)
第5回 違法な行政行為
第15回 債権の消滅(4)―相殺・その他の債権消滅原因(439―497頁)
第16回 第10章 株式総論
第6回 行政行為の取消しと撤回とは何か
第16回 多数当事者の債権関係(1)―債権者債務者複数の場合(500-557頁)
第17回 第11章 株式の権利の内容・種類株式、株主平等原則
第7回 行政立法とは何か?
第17回 多数当事者の債権関係(2)―保証(557-596頁)
第18回 多数当事者の債権関係(3)―各種の保証(596―621頁)
第18回 株式の譲渡
第19回 譲渡制限株式の譲渡承認手続
第8回 行政立法とは何か 行政規則
第20回 募集株式の発行等
第19回 債権債務の移転(1)―債権譲渡(622―674頁)
第21回 第16章 募集株式の発行等(続き)
第22回 企業会計法
第20回 債権譲渡つづき-債権譲渡の機能(675―702)
第23回 第5節 計数(計算書類等に現れる各項目としてどのような数字が出てくるのか)
第23回 p280~ 「剰余金の額」「分配可能額」の算定
第24回 第20章 株主への分配(続)
第25回、26回 発起設立の手続
第25回、26回 募集設立
第27回〜29回 組織再編の基礎
第27回〜29回 組織再編の基礎 p333〜
第9回 行政計画
第10回 行政契約
第11回 行政指導
第12回 行政の実効性確保(1)行政罰
第13回 行政の実効性確保(2)行政上の強制執行
第14回 行政の実効性確保(3)その他の手法
物上代位
抵当権に基づく妨害排除請求権
政策決定過程
第1回
第1回
第1回
第1回
第2回 第3回
第2回
第4回
第5回
休業手当から
第3回 不貞行為の相手方に対する損害賠償請求
第3講 離婚
第1章 民事の紛争とその調整手続き
第4回 貿易と国際政治
修学・研修費用の返還制度は?~
労働者災害補償保険〜
第三講 財産分与
第3講 親子交流
第 4講 婚姻外の関係
Ⅲ 就業規則の変更による労働条件の変更〜
1−2 民事の訴訟
解雇権濫用法理②――具体的判断
第 5講 親子①:実親子
雇止め法理〜
イデオロギーと政策対立
コーポラティズム論
第7回 通貨制度
第14 業務命令/人事異動/昇降格
第2回 紛争の要因
Week3 紛争の影響
第4回 紛争の継続
第5回 人間の安全保障
第6回テロ・反乱
第15 休職/懲戒
テクノクラシー論
(2)職務懈怠
第7回
確認クイズ 7
第8回
第05講 親子①(1)第 3 節 父子関係その 2――認知
第06講 親子②
使用者に対する損害賠償請求
第8回 市民への暴力
第9回 環境変化と紛争
国家論(国家とは何か/国家はどのように成立・機能し・支配を行うのか)
第 7講 親権・後見・扶養 多分後見は出ない 扶養も扶養の順位以降は多分出ない
第1回 イントロダクション・ガイダンス
第2回 国際法の歴史と性質
第3回 国家 ① 国家の成否と承認
第4回 国家 ② 政府承認・承継
第5回 国家 ③ 国家の基本的権利義務・管轄権
第8回 空間①陸(1)領土の得喪
国際法1 #08 確認クイズ
2025国際法1_確認クイズ#02
2025阪大国際法1 #03 確認問題
第6回 国家 ④ 国家免除(主権免除)
阪大国際法1 確認問題#04
2025阪大国際法1 第5回 確認クイズ
2025阪大国際法1 確認クイズ #06
(3)間接差別
不利益取扱の禁止/ハラスメントの防止
第1章 訴訟の開始 p26~
第1章 当事者
第1章 3 訴訟能力 p50~
第 8講 相続法総論・相続人
第8回 第 2 章 相続資格の剥奪
歴史的制度論
第1章 3 裁判所 p55~
第1章 4 訴えの提起後の手続き p71~
エリート論
グループ理論・集合行為論
現代紛争論 Week10紛争の終焉
課題設定過程(政府はどのような課題を取り上げるのか)・ゴミ缶モデル
権力
多元主義論
第10回 空間②海洋(1)
2025阪大国際法1 #09 確認クイズ
合理的選択制度論
Ⅳ 高年齢者雇用
第 9講 相続の承認・放棄/相続財産の清算
(2)賞与・退職金 ○ 大阪医科薬科大学事件・最判令和2・10・13
第10回: 国際開発の政治学
第2章 訴訟の審理 p85~
第2章 3 当事者の訴訟行為 p106~
Week11 交渉・仲介
p116~ 口頭弁論の準備
(7)書証 p143~
p155~ 証拠の評価と説明責任
p167~ 訴訟の終了
p176~ 終局判決による訴訟の終了
第11回: 移民・ジェンダー
2025阪大国際法1 #10 確認クイズ
2025阪大国際法1 #11 確認クイズ
第11回 空間③海洋(1)大陸棚、排他的経済水域、公海
第2回: 国際協力の理論的枠組み
第3回: 貿易と国内政治
第5回: 海外直接投資の政治学
第6回: 多国籍企業とグローバリゼーション
第9回
Ⅱ 不当労働行為の救済手続と救済命令
第23 団体交渉/労働協約
現代紛争論 Week12 和平合意
アイディア・アプローチ
第 10講 相続の効力①
p180~ 申立事項=判決事項
p190~ 既判力の時的限界
p198~ 既判力の主観的範囲は?
p207~ 第4章 複雑訴訟
p218~ 多数当事者訴訟
第11回 空間④海洋(3)海洋境界画定・漁業資源管理
2025阪大国際法1 #12 確認クイズ
p231~ 6訴訟参加
p248~ 上訴とは
p260~ 再審
p266~ 第6章 簡易裁判所の手続
産業政策(1)産業政策論争
第24 争議行為/組合活動 Ⅰ 団体行動権の保障
現代紛争論 Week13国連平和維持活動
国際政治経済論第12回: 環境問題と国際政治
第10講 相続の効力① 2
第12回 空間⑤海洋(4)海洋環境の保護・海洋科学調査・深海底
第13回: 経済と安全保障の交錯
2025阪大国際法1 #13 確認クイズ
現代紛争論 Week14紛争後の民主化
第26 職業安定法/労働者派遣/企業変動
第27 労働者性/公務員と労働法
第28 労働紛争処理
産業政策(2)産業金融
産業政策(2)産業金融 2
第 11講 相続の効力②
第 11講 相続の効力② 2
現代紛争論 Week7反政府武装勢力の統治・民兵
第13回 空間⑥南極・宇宙
2025阪大国際法1 #14 確認クイズ
第14回: グローバル化の進退(+ 後半総括)
class 1
Class 2 The State
Class 3 Democracies
class 4 Nondemocratic States
Class 5 The Determinants and Promotion ofDemocracy
Class 6 Legislatures
Class 7 Goverments in Parliamentary and Presidential Systems
Class 8 Constitutions and Judicial Power
Class 9 Electoral systems
Class 10 Federalism
Class 11 Nationalism
Class 12 Case Study: Australia
Class 13 Case Study India until this the range of the midterm exam
Class 2 China Before the Republic
3 The Republic Era(1912–1949)
4 Mao’s Era: Deepening theRevolution
5 Mao’s Era: The Great LeapForward
6 Mao’s Era: The CulturalRevolution
8 The Reform Era: RuralReform
9 The Reform Era: Tiananmenand Its Aftermath
10 The Reform Era: UrbanReform and FDI
Class 16 Political Parties and Partisanship
Class 19 Political Behavior 1 (Voter Turnout)
Class 18 Party Systems
Class 20 Political Behavior 2 (Vote Choice)
Class 21 Social Movements and Revolutions
Class 22 The Welfare State
Class 23 Race, Ethnicity, Gender, and SexualOrientation
Class 24 Political Culture
Class 26 Globalization
Class 27 Case Study: Argentina
Class 28 Case Study: The European Union