第 12 講 司法権の限界
問題一覧
1
「司法権」の性格自体から、おのずから導かれる限界
2
本来司法作用に属しつつ、なお何らかの理由で司法権行使の制約となるもの
3
(1)「日本国憲法に特別の定めのある場合」 (2)国際法上の限界 (3)政治部門の裁量行為 (4)政治部門の自律権 (5)部分社会の法理
4
自身で意思決定をすることのできる権利
5
懲罰や議事手続きなど、国会又は各議院の内部事項については自主的に決定できる権能のこと
6
警察法改正無効事件
7
事件の概要 昭和29年に成立した新警察法は。その審議にあたり、野党議員の強硬な反対のため、議場混乱のまま可決されたものとされたが、その議決が無効ではないかが争われた。 判決 警察法が「両院において議決を経たものとされ適法な手続きによって公布されている以上、裁判所は両院の自主性を尊重すべく同法制定の議事手続きに関する事実を審理してその有効無用を判断すべきでないと判示した
8
自律的判断受容型審査/自律的判断尊重型審査
9
地方議会、大学、政党、など
10
一般市民社会の中にあってこれとは別個に自律的な法規範を有する特殊な部分社会
11
一般市民社会の中にあってこれとは別個に自律的な法規範を有する特殊な部分社会における内部紛争は全て司法審査の対象にならないと解する見解
12
事件の概要 地方議会の議員であったⅩが、市議会から科された23日間の出席停止の懲罰が違憲、違法であるとして、その取消しを求めた。 争点 地方議会議員に対する出席停止の懲罰決議について「司法審査」が及ぶか? 争点の帰結 司法審査が及ぶ(司法審査の対象となる) 判決 Xの訴えを棄却 判決理由 出席停止期間が経過しており訴えの利益がないから
13
岩沼市議会議員出席停止処分事件
14
富山大学事件
15
論点 大学での単位授与の認定に司法審査が及ぶか? 事件の概要 富山大学経済学部の学生Xは、A教官の講義の履修届を提出した上で、受講していた。 しかし、A教官が成績原簿を偽造した疑いが生じ、それにより、経済学部長Yは、「A教官の授業担当停止の措置」および「学生に対する代替科目の受講の指示」を行った。ところが、A教官は講義を続行し、Xもまた講義を受講し続け、A教官の試験を受験し、合格判定の成績を受けた。しかし、Yは、Xの単位取得を認めなかった。そこで、XはYを相手に単位不授与の決定の違法確認および単位取得認定の義務付けを求めて訴えを提起した。 判決 大学での単位授与の認定に司法審査は及ばない 判決理由 自律的な法規範を有する特殊な部分社会における法律上の争訟は、それが一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り、その自主的、自律的な解決に委ねるのを適当である。 そのため、特殊な部分社会である大学における法律上の係争について、当然に司法審査が及ぶわけではない。そして、単位授与は当然に一般市民法秩序と直接の関係を有するものではないことは明らかである。 したがって、単位授与(認定)行為は、特段の事情のない限り、裁判所の司法審査の対象にはならない。
16
・共産党袴田事件(最三判昭和 63・12・20 判時 1307 号 113 頁・百選II〔183〕)。 ・日本新党繰上補充事件(最一判平成 7・5・25 民集 49 巻 5 号 1279 頁・百選II〔155〕)。
17
論点 政党内部の行為について、原則、司法審査は及ぶか? 事件の概要 共産党Xが所有する家屋を、党幹部であった袴田里見氏Yに住居として使用させていた。しかし、その後、XはYを共産党から除名し、Yに対して家屋の明け渡しを求めた。 しかし、Yがこれに応じなかったため、XがYに対して家屋の明渡しを求めて出訴した。 Yは、下記3点について主張した。 本件家屋は、これまで党のために活動してきたYの終生の住居として提供されたものであること 政党の内部的処分決定も法律上の争訟であり、除名時処分の適否も司法審査の対象となること 仮に政党の内部的自律権を尊重し、その自治的措置に委ねるべき事項があるとしても、本件除名処分のように被処分者にとって著しく不利益かつ重大な事項については、司法審査の対象になること 判決 政党内部の行為に司法審査は、原則、及ばない。例外として、一般市民法秩序と直接の関係を有する場合は、司法審査が及ぶ 判決理由 政党に対しては、高度の自主性と自律性を与えて自主的に組織運営をなしうる自由を保障しなければならない。政党の性質、目的からすると、自由な意思によって政党を結成し、あるいはそれに加入した以上、党員が政党の存立及び組織の秩序維持のために、自己の権利や自由に一定の制約を受けることがあることもまた当然である。そして、政党の内部的自律権に属する行為は、法律に特別の定めのない限り尊重すべきであるから、政党が組織内の自律的運営として党員に対してした除名処分等の当否については、原則として自律的な解決に委ねるのを相当である。したがって、政党が党員に対してした処分が一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り、裁判所の審判権は及ばない。
18
事件の概要 Xは、1992年7月26日に行われた 第16回参議院議員通常選挙の比例区に、日本新党の名簿5位として立候補したが、日本新党の比例区の当選枠が4人だったため、次点で落選しました。1993年6月23日に、日本新党から党員としての適格に著しく欠けるとしてXは除名され、日本新党の比例名簿から除外されました。その後、第1位と第2位でそれぞれ当選していた者が参議院議員を辞し、名簿掲載第6位、第7位が繰り上げ当選とされました。Xは除名の無効を理由として、繰り上げ当選された者の当選無効を求め、訴訟を提起しました。 判決 繰り上げ当選が有効とされた 判決理由 部分社会の法理が適用されたから
19
国家機関間の「憲法上の権利・義務」の存否に関する紛争
20
従来の通説・判例はこれを否定 理由 憲法規定(第 3 章を除く)の解釈をめぐる疑義を裁判所が引き受けるのはきわめて困難であるから
21
「わが国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ高度の政治性を有する行為」は、一見極めて明白に意見無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外とする考え
22
砂川事件と苫米地事件
23
論点 安全保障条約に司法審査が及ぶか? 事件の概要 国は、米軍立川飛行場の拡張計画を考えていたが、当該計画に反対した砂川町の住民が反対運動をした。それにもかかわらず、国が拡張のための測量を開始したので、1000名以上の集団が境界柵の外側に集合し、その中の一部の者が境界柵を破壊した。破壊された境界柵から立ち入り禁止場所に入ったところ、この行為が法律に違反するとして、起訴された。 判決 安保条約に司法審査は及ばない 判決理由 本件安全保障条約は、主権国としてのわが国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ高度の政治性を有するものというべきであって、安全保障条約の内容が違憲か否かの法的判断は、その条約を締結した内閣およびこれを承認した国会の高度の政治的ないし自由裁量的判断と表裏をなす。それ故、右違憲か否かの法的判断は、司法裁判所の審査には、原則としてなじまない性質のものであり、一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外のものである。そして、本件安全保障条約は、違憲無効であることが一見きわめて明白であるとは到底認められないから。
24
論点 衆議院解散の効力について、司法審査が及ぶか? 事件の概要 昭和27年、吉田内閣は、憲法7条に基づいて、衆議院の解散を強行した。この解散によって議員の資格を失った苫米地義三氏Xは、当該解散の無効を前提として、国Yを被告として、衆議院議員としての資格確認と任期満了までの歳費請求の訴えを提起した。 判決 衆議院解散の効力について司法審査は及ばない 判決理由 国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為は、たとえそれが法律上の争訟となり、これに対する有効無効の判断が法律上可能である場合であっても、かかる国家行為は裁判所の審査権の外にある。 そして、国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為の判断は、主権者たる国民に対して政治的責任を負うところの政府、国会等の政治部門の判断に委され、最終的には国民の政治判断に委ねられている。ここで、衆議院の解散は、国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為であるから
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第一回「憲法上の権利」の観念
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英単語4
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第1回
15問 • 1年前第1回
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第3回 同時履行の抗弁・不安の抗弁
23問 • 1年前第十八回、第十九回 未遂犯の基礎・実行の着手、不能犯
第十八回、第十九回 未遂犯の基礎・実行の着手、不能犯
Aiko Kobayashi · 56問 · 1年前第十八回、第十九回 未遂犯の基礎・実行の着手、不能犯
第十八回、第十九回 未遂犯の基礎・実行の着手、不能犯
56問 • 1年前第4回
第4回
Aiko Kobayashi · 31問 · 1年前第4回
第4回
31問 • 1年前問題一覧
1
「司法権」の性格自体から、おのずから導かれる限界
2
本来司法作用に属しつつ、なお何らかの理由で司法権行使の制約となるもの
3
(1)「日本国憲法に特別の定めのある場合」 (2)国際法上の限界 (3)政治部門の裁量行為 (4)政治部門の自律権 (5)部分社会の法理
4
自身で意思決定をすることのできる権利
5
懲罰や議事手続きなど、国会又は各議院の内部事項については自主的に決定できる権能のこと
6
警察法改正無効事件
7
事件の概要 昭和29年に成立した新警察法は。その審議にあたり、野党議員の強硬な反対のため、議場混乱のまま可決されたものとされたが、その議決が無効ではないかが争われた。 判決 警察法が「両院において議決を経たものとされ適法な手続きによって公布されている以上、裁判所は両院の自主性を尊重すべく同法制定の議事手続きに関する事実を審理してその有効無用を判断すべきでないと判示した
8
自律的判断受容型審査/自律的判断尊重型審査
9
地方議会、大学、政党、など
10
一般市民社会の中にあってこれとは別個に自律的な法規範を有する特殊な部分社会
11
一般市民社会の中にあってこれとは別個に自律的な法規範を有する特殊な部分社会における内部紛争は全て司法審査の対象にならないと解する見解
12
事件の概要 地方議会の議員であったⅩが、市議会から科された23日間の出席停止の懲罰が違憲、違法であるとして、その取消しを求めた。 争点 地方議会議員に対する出席停止の懲罰決議について「司法審査」が及ぶか? 争点の帰結 司法審査が及ぶ(司法審査の対象となる) 判決 Xの訴えを棄却 判決理由 出席停止期間が経過しており訴えの利益がないから
13
岩沼市議会議員出席停止処分事件
14
富山大学事件
15
論点 大学での単位授与の認定に司法審査が及ぶか? 事件の概要 富山大学経済学部の学生Xは、A教官の講義の履修届を提出した上で、受講していた。 しかし、A教官が成績原簿を偽造した疑いが生じ、それにより、経済学部長Yは、「A教官の授業担当停止の措置」および「学生に対する代替科目の受講の指示」を行った。ところが、A教官は講義を続行し、Xもまた講義を受講し続け、A教官の試験を受験し、合格判定の成績を受けた。しかし、Yは、Xの単位取得を認めなかった。そこで、XはYを相手に単位不授与の決定の違法確認および単位取得認定の義務付けを求めて訴えを提起した。 判決 大学での単位授与の認定に司法審査は及ばない 判決理由 自律的な法規範を有する特殊な部分社会における法律上の争訟は、それが一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り、その自主的、自律的な解決に委ねるのを適当である。 そのため、特殊な部分社会である大学における法律上の係争について、当然に司法審査が及ぶわけではない。そして、単位授与は当然に一般市民法秩序と直接の関係を有するものではないことは明らかである。 したがって、単位授与(認定)行為は、特段の事情のない限り、裁判所の司法審査の対象にはならない。
16
・共産党袴田事件(最三判昭和 63・12・20 判時 1307 号 113 頁・百選II〔183〕)。 ・日本新党繰上補充事件(最一判平成 7・5・25 民集 49 巻 5 号 1279 頁・百選II〔155〕)。
17
論点 政党内部の行為について、原則、司法審査は及ぶか? 事件の概要 共産党Xが所有する家屋を、党幹部であった袴田里見氏Yに住居として使用させていた。しかし、その後、XはYを共産党から除名し、Yに対して家屋の明け渡しを求めた。 しかし、Yがこれに応じなかったため、XがYに対して家屋の明渡しを求めて出訴した。 Yは、下記3点について主張した。 本件家屋は、これまで党のために活動してきたYの終生の住居として提供されたものであること 政党の内部的処分決定も法律上の争訟であり、除名時処分の適否も司法審査の対象となること 仮に政党の内部的自律権を尊重し、その自治的措置に委ねるべき事項があるとしても、本件除名処分のように被処分者にとって著しく不利益かつ重大な事項については、司法審査の対象になること 判決 政党内部の行為に司法審査は、原則、及ばない。例外として、一般市民法秩序と直接の関係を有する場合は、司法審査が及ぶ 判決理由 政党に対しては、高度の自主性と自律性を与えて自主的に組織運営をなしうる自由を保障しなければならない。政党の性質、目的からすると、自由な意思によって政党を結成し、あるいはそれに加入した以上、党員が政党の存立及び組織の秩序維持のために、自己の権利や自由に一定の制約を受けることがあることもまた当然である。そして、政党の内部的自律権に属する行為は、法律に特別の定めのない限り尊重すべきであるから、政党が組織内の自律的運営として党員に対してした除名処分等の当否については、原則として自律的な解決に委ねるのを相当である。したがって、政党が党員に対してした処分が一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り、裁判所の審判権は及ばない。
18
事件の概要 Xは、1992年7月26日に行われた 第16回参議院議員通常選挙の比例区に、日本新党の名簿5位として立候補したが、日本新党の比例区の当選枠が4人だったため、次点で落選しました。1993年6月23日に、日本新党から党員としての適格に著しく欠けるとしてXは除名され、日本新党の比例名簿から除外されました。その後、第1位と第2位でそれぞれ当選していた者が参議院議員を辞し、名簿掲載第6位、第7位が繰り上げ当選とされました。Xは除名の無効を理由として、繰り上げ当選された者の当選無効を求め、訴訟を提起しました。 判決 繰り上げ当選が有効とされた 判決理由 部分社会の法理が適用されたから
19
国家機関間の「憲法上の権利・義務」の存否に関する紛争
20
従来の通説・判例はこれを否定 理由 憲法規定(第 3 章を除く)の解釈をめぐる疑義を裁判所が引き受けるのはきわめて困難であるから
21
「わが国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ高度の政治性を有する行為」は、一見極めて明白に意見無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外とする考え
22
砂川事件と苫米地事件
23
論点 安全保障条約に司法審査が及ぶか? 事件の概要 国は、米軍立川飛行場の拡張計画を考えていたが、当該計画に反対した砂川町の住民が反対運動をした。それにもかかわらず、国が拡張のための測量を開始したので、1000名以上の集団が境界柵の外側に集合し、その中の一部の者が境界柵を破壊した。破壊された境界柵から立ち入り禁止場所に入ったところ、この行為が法律に違反するとして、起訴された。 判決 安保条約に司法審査は及ばない 判決理由 本件安全保障条約は、主権国としてのわが国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ高度の政治性を有するものというべきであって、安全保障条約の内容が違憲か否かの法的判断は、その条約を締結した内閣およびこれを承認した国会の高度の政治的ないし自由裁量的判断と表裏をなす。それ故、右違憲か否かの法的判断は、司法裁判所の審査には、原則としてなじまない性質のものであり、一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外のものである。そして、本件安全保障条約は、違憲無効であることが一見きわめて明白であるとは到底認められないから。
24
論点 衆議院解散の効力について、司法審査が及ぶか? 事件の概要 昭和27年、吉田内閣は、憲法7条に基づいて、衆議院の解散を強行した。この解散によって議員の資格を失った苫米地義三氏Xは、当該解散の無効を前提として、国Yを被告として、衆議院議員としての資格確認と任期満了までの歳費請求の訴えを提起した。 判決 衆議院解散の効力について司法審査は及ばない 判決理由 国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為は、たとえそれが法律上の争訟となり、これに対する有効無効の判断が法律上可能である場合であっても、かかる国家行為は裁判所の審査権の外にある。 そして、国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為の判断は、主権者たる国民に対して政治的責任を負うところの政府、国会等の政治部門の判断に委され、最終的には国民の政治判断に委ねられている。ここで、衆議院の解散は、国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為であるから