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問題一覧
1
親権とは?
親が未成年子を監護教育し、その財産を管理する権利・義務
2
子に対する親権の権利は?
【歴史的】親(父)が子を支配する権利 現在:子に関する事項について決定する権利
3
子に対する親権の義務は?
子の利益のために、監護教育等を行う義務
4
国家社会に対する親権の権利は?
【歴史的】国家や社会に対し、子の排他的支配を主張する権利 現在:子の監護教育等のあり方について、第一次的に決定する権利
5
国家社会に対する親権の義務は?
子の監護教育等を適切に行う、国家社会に対する義務
6
親の責務2つ
① 父母は、子の心身の健全な発達を図るため、その子の人格を尊重するとともに、その子の年齢および 発達の程度に配慮してその子を養育しなければならず、かつ、その子が自己と同程度の生活を維持す ることができるよう扶養しなければならない ② 父母は、婚姻関係の有無にかかわらず、子に関する権利の行使または義務の履行に関し、その子の利 益のため、互いに人格を尊重し協力しなければならない
7
父が認知した子に対する親権は父母のどちらが行うか?
母
8
養子縁組中の親権者は?
①養親(当該子を養子とする縁組が 2 以上あるときは、直近の縁組により養親となった者に限る。)、および、②子の父母であって、①養親の配偶者である者
9
養父母双方と離縁した場合の親権者は?
実父母が親権者となる。実父母が離婚しているときは、その双方または一方を親権者と定める
10
父母の離婚後に単独親権者となった方が死亡した場合、または、嫡出でない子の単独親権者である母 または父が死亡した場合の親権者は?
生存親が直ちに親権者となるのではなく、未成年後見が開始する。そのうえで、親権者の変更・指定の審判(816 条 6 項または 5 項類推適用)があれば、生存親が親権者となることができる(先例・通説)。
11
共同親権者である父母は、原則として共同で親権を行使しなければならないが、親権の単独行使が認められる場合は?3つ
(1) 他の一方が親権を行うことができないとき(父母の一方が親権停止の審判(834 条の 2)を受けた場合、行方不明・心神喪失などにより事実上親権を行使することができないとき) (2) 子の利益のため急迫の事情があるとき(一定の期限内に入学手続等を行わなければならない場合、DV や虐待からの非難が必要な場合、緊急の医療行為を受ける必要がある場合) (3) 監護教育に関する日常の行為(子の食事・服装、子の心身に重大な影響を与えない医療行 為や薬の服用、ワクチン接種、高校生のアルバイト)
12
父母が共同して親権を行う場合において、父母の一方が、共同の名義で、子に代わって法律行為をし、 または、子がこれをすることに同意したとき、その行為は有効か?
有効 親権が共同行使されたことに対する相手方の信頼を保護するため
13
親権者は、子の財産を管理する権限を有する(824 条本文)。ここにいう「管理」には、管理行為(保 存・利用・改良行為)だけでなく、処分行為も含まれるか?
含まれる
14
親が持つ子に対する財産管理の権利3つ
財産管理権、代理権、同意権
15
親権者が子の財産に関する法律行為について、代理権を行使することができない行為2つ
① 親権者と子との利益が相反する行為(826 条 1 項) ② 親権者が数人の子に対して親権を行う場合において、その 1 人と他の子との利益が相反する行為(同 条 2 項
16
826 条(利益相反行為に関する代理権行使の禁止)の規定に反して親権者が自ら代理行為を行った場合の効果2つ
当該行為の効果は、子が成年に達した後に追認しない限り、子に帰属しない。 相手方がたまたま善意有過失であり、かつ、親権者が悪意であった場合には親権者に対し無権代理人の責任を追及できる。
17
826 条にいう利益相反行為を判例が採用する外形説で判断すると?
利益相反行為に該当するかは、親権者が子を代理してなした行為自体を外形的・客観的に考察して判 断すべきであり、当該代理行為をなすにあたっての親権者の動機や意図を考慮すべきではない 事前的判断 さらに判例 8は、行為の客観的性質上、利害対立を生ずるおそれがあるかを問題とし、当該行為の結 果、現実に利害対立を生ずるか否かを考慮していない。
18
【設例 3】未成年者 A の親権者である B は、知人 C から、C が D から金銭を借り入れるに当たり、連 帯保証人となり、また、 A と B が各 2 分の 1 の持分割合で共有する甲不動産に抵当権を設定することを 懇願された。B は、断り切れずにこれを承諾し、自ら C の債務の連帯保証人となると共に、A を代理して、A も同債務の連帯保証人となる旨の契約を D との間で締結した。また、同様に A を代理すると共に自らも共有者の 1 人として、甲に抵当権を設定する旨の契約を D との間で締結した(最判昭和 43・ 10・8 民集 22‐10‐2172[百選Ⅲ-49]を簡略化した事案)。 B が A を代理して行った連帯保証および抵当権設定は、利益相反行為に該当するか?
親権者 B と子 A との間で利害対立の発生が予想されるため、該当する
19
【設例 4】A が死亡したが、その相続人は、長男 B および亡次男 C の代襲相続人である未成年子 D と E であった。そこで、D と E の親権者(母)である F が、両名を代理して B との間で遺産分割協議を 行い、A の遺産全部を B が取得することで合意した(最判昭和 49・7・22 家月 27‐2‐69 を簡略化し た事案)。 当該遺産分割協議は利益相反行為に該当するか?
行為の客観的性質上、相続人相互間に利害の対立を生ずるおそれのある行為であるため、利益相反行為(この場合、826 条 2 項)に該当
20
共同相続人の 1 人が他の共同相続人の全部または一部を代理して相続放棄をした場合、利益相反行為に該当するか?
該当する可能性がある。 親権者(後見人)がまず自ら相続放棄をし、後に子(被後見人)全員を代理して相続放棄をしたとき、または、②親権者自身の相続放棄と子全員を代理してする相続放棄を同時に行ったときは、行為の客観的性質からみて、利益相反行為に当たらないものとしている。
21
【設例 6】未成年者 X は、甲不動産を所有していた。 X の父 A は、事業の失敗により、 Y₁に対して債務 を負っていたところ、妻(X の母)B と共に X を代理して、代物弁済として甲を Y₁に譲渡し、売買を 原因とする Y₁への所有権移転登記手続を行った。その後さらに、Y₂銀行が、甲の上に Y₁から根抵当権 の設定を受け、その旨の登記がされた。 X は、甲の Y₁への譲渡は、A と X の利益相反行為であって A に代理権がなく、また、B も特別代理 人と共同して代理したものではなかったため、無効代理行為であると主張して、 Y₁に対し所有権移転登 記の、Y₂に抵当権設定登記の抹消登記手続を請求した(最判昭和 35・2・25 民集 14‐2‐279[百選Ⅲ -50])。 共同親権者である父母の一方と子の利益が相反する場合には、どのような形で子を代理すればよいの か
(3) 共同代理説(判例 13) 利益相反関係にある親権者は特別代理人の選任を求め、特別代理人と利益相反関係にない親権者とが 共同して代理行為をすべき
22
【設例 7】未成年者 X は、父の死亡により、甲土地を相続した。X の母 A は、諸事にわたり A・X 母子 の面倒を見ていた X の叔父 B から、B が代表取締役を務める C 社の Y に対する債務の担保として、不 動産を提供して欲しい旨の依頼を受けた。そこで、A は、X を代理して Y との間で、甲に極度額 4500 万円の根抵当権を設定する旨の契約を締結した。C は、Y から合計 4000 万円を借り受けたが、この借 入金は C の事業資金であって、X の生活資金など、X のために使用されるものではなく、Y もこのこと を知っていた。成年に達した X は、 Y に対し、甲の所有権に基づき根抵当権設定登記の抹消登記手続を 請求した(最判平成 4・12・10 民集 46‐9‐2727[百選Ⅲ-51]を簡略化した事案)。 設例 7 において、A の行った代理行為は、A と B が密接な関係にあったなど特別な事情がない限り、 A が利益を得る一方で X が不利益を受けるものではないため、外形説・実質説いずれの基準によって も、826 条 1 項の利益相反行為には当たらない。しかしながら、A の行為によって、第三者 C(B)が 利益を得る一方、子 X は大きな負担を被っている。そこで、X は、A の行為は代理権の濫用に当たるも のと主張することはできないか。
親権者が 824 条(財産管理)の権限を濫用して法律行為をした場合において、その行為の相手方が濫用の事 実を知り、または知ることができたときは、107 条(代理権の濫用)が適用され、濫用行為が無権代理行為とみなされる (2) 代理権濫用の基準 親権者が子を代理してする法律行為は、親権者と子との利益相反行為に当たらない限り、それをす るか否かは子のために親権を行使する親権者が子をめぐる諸般の事情を考慮してする広範な裁量にゆだねられている それが子の利益を無視して自己又は第三者の利益を図ることのみを目的としてされるなど、親権者に子を代理する権限を授与した法の趣旨に著しく反すると認められる特段の事情が存しない限り、親権者による代理権の濫用に当たると解することはできない
23
【設例 2】未成年者 A の親権者である B は、A の法定代理人として、C との間で、A が C から 500 万 円を借り入れ、その債務につき A が所有する甲土地の上に抵当権を設定する旨の契約を締結した。その 際、B は、借入金を自己の借金の返済に充てることを意図しており、実際にそうした。 【設例 2-2】設例 2 において B は、A の養育費に充てるため、自ら C より 500 万円を借り受けるとと もに、A の法定代理人として、その債務につき甲土地の上に抵当権を設定する旨の契約を締結した。B が借り入れた 500 万円は、実際に A の養育に用いられた。 どちらの事例が利益相反行為に当たるか?
2−2 Aの名前で契約が締結され、Bがそれを元にお金を借りている Bが利益を得ている一方、Aは抵当権の設定により不利益を得ている 利益相反行為に当たる
24
【設例 8】X 女は、A 男と婚姻し、A との間に子 B を儲けたが、夫婦円満を欠くようになり、B を A の 下に残したまま別居するに至った。その後、A が死亡し、A の母(B の祖母)Y が B を養育するように なった。そこで、X は、Y に対し、親権に基づき B の引渡しを請求した。 親権(監護権)を有する父母は、子を手元に置いている第三者に対し、親権に基づく妨害排除請求と して、子の引渡しを求めることができるか?
できる
25
親権に基づく妨害排除請求としての子の引渡請求の成立要件2つ 【設例 8】X 女は、A 男と婚姻し、A との間に子 B を儲けたが、夫婦円満を欠くようになり、B を A の 下に残したまま別居するに至った。その後、A が死亡し、A の母(B の祖母)Y が B を養育するように なった。そこで、X は、Y に対し、親権に基づき B の引渡しを請求した。
① X が B の親権者であること ② Y が X の B に対する親権の行使を妨害していること(B が Y の支配下にあること)
26
【設例 8】X 女は、A 男と婚姻し、A との間に子 B を儲けたが、夫婦円満を欠くようになり、B を A の 下に残したまま別居するに至った。その後、A が死亡し、A の母(B の祖母)Y が B を養育するように なった。そこで、X は、Y に対し、親権に基づき B の引渡しを請求した。 親権に基づく妨害排除請求の阻却要件2つ
①上記②が、B の自由意思によるものであること ② X の請求が、親権の濫用に当たること
27
【設例 9】X 男と Y 女は、2010 年 9 月、長男 A を儲け、婚姻の届出をした。2013 年 2 月、Y は、A を 連れて X と別居し、それ以降、単独で A の監護に当たっている。2016 年 3 月、X と Y は、A の親権者 を X と定めて協議離婚をしたが、同年 12 月、Y は、X を相手方として、A の親権者を Y に変更するこ とを求める調停を申し立てた。他方、 X は、 2017 年 4 月、 Y を債務者とし、 親権に基づく妨害排除請求 権を被保全権利として、 A の引渡しを求める仮処分命令の申立てをした(最決平成 29・12・5 民集 71‐ 10‐1803)。 2-1 問題の所在 子を支配下においている相手方も親である場合には、後述のように、子の監護に関する処分(766 条) として、家事事件手続において子の引渡しを求めることができる。この方法であれば、家庭裁判所が、 後見的な立場から、子の利益等を考慮して判断を下すことができる。また、親権者の変更等について相 手方から申立てがされていれば、それと併合審理することが可能である。それにもかかわらず、通常の 民事訴訟・保全手続による親権に基づく妨害排除請求を認めてよいのか 問題: 親(Y)が子(A)を監護している状況で、もう一方の親(X)が、「自分が親権者だから」という理由で、通常の民事手続(訴訟・仮処分)で子の引渡しを請求することは認められるのか? つまり: 民事訴訟・保全手続のような 強制的な手段 をとるべきなのか? それとも、子の福祉や利益を考慮できる 家庭裁判所の監護処分手続(家事手続) を利用すべきなのか?
X の請求は権利濫用として許されない 判例 は、法律上監護権を有しない他方親に対して、親権に基づく妨害排除請求として子の引渡しを 求めることができるものとしている。これに対し、他方親も親権(監護権)を有する場合については定 かでないが、仮に請求が可能だとしても、妨害があるといえるためには、相手方による親権(監護権) の行使が権利濫用に当たることが必要 (2) 権利濫用の可能性 親権を行う者は子の利益のために子の監護を行う権利を有するから、子の利益を害する親権の行使は、権利の濫用として許されない。
28
子の人身保護請求の要件3つ
①拘束性(人身の自由が不当に奪われていること)、②拘束の顕著な違法性、③補充性(他に救済の方法がないこと)
29
親権者間での子の引渡請求の場合、拘束の顕著な違法性が認められる場合とは?
拘束者が子を監護することが子の幸福に反することが明白であること
30
子の人身保護の監護権を有する者から有しない者に対する請求において拘束の顕著な違法性においてが認められる場合は?
被拘束者を監護権者である請求者の監護の下に置くことが拘束者の監護の下に置くことに比べて子の幸福の観点から著しく不当なものであるとき
31
未成年後見が開始される場合2つ
親権を行う者がないとき 親権を行う者が管理権を有しないとき(親権者が管理権喪失の審判を受けた場合、または、管理権を辞任した場合)
32
未成年後見人の種類2つ
(1) 指定未成年後見人 未成年者に対して最後に親権を行う者は、管理権を有しない場合を除き、遺言で未成年後見人を指定 することができる(839 条 1 項) (2) 選定未成年後見人 指定未成年後見人がいない場合、または、未成年後見人があるが、家庭裁判所が必要と認める場合に は、所定の者の請求により、家庭裁判所が未成年後見人を選任する(840 条)。
33
未成年後見監督人の職務4つ
(i) 後見人の事務を監督すること(同条 1 号) (ii) 後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること(同条 2 号)。 (iii) 急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること(同条 3 号)。 (iv) 後見人またはその代表者と被後見人との利益相反行為について被後見人を代表すること(同条 4 号)。
34
扶養とは
自己の資産・能力だけでは生活できない状態にある者を、他者が現物または金銭を窮することで、養い扶ける制度
35
絶対的扶養義務と相対的扶養義務とは?
絶対的扶養義務 直系血族および兄弟姉妹は、家庭裁判所の審判を待たずに、扶養義務を負う(877 条 1 項)。 相対的扶養義務 3 親等内の親族は、家庭裁判所が特別の事情があると認めたときに、扶養義務を負う
36
生活保持義務と生活扶助義務とは?
生活保持義務 要扶養者の生活を扶養義務者の生活の一部として、自己と同程度の生活を維持することができるよ う扶養する義務 生活扶助義務 扶養義務者の生活に余力がある限りで、要扶養者を扶養すべき義務
37
扶養の順位の決定基準
1 生活保持義務の優先 一般に、生活保持義務関係が生活扶助義務関係に優先する 2絶対的扶養義務と相対的扶養義務の関係 877 条 1 項の扶養義務者と 2 項の扶養義務者のどちらが優先するかについては、①家庭裁判所の審 判があった以上、後者が優先するとの説、②相対的扶養義務が課される「特別の事情」しだいとする 説、③前者が優先するとの説に分かれている。
38
具体的扶養義務の発生要件3つ
①877 条所定(扶養義務者)の関係の他 ②扶養権利者が要扶養状態にあること ③扶養義務者に扶養能力があること
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第十一回 違法性の本質・正当行為・被害者の承諾(同意)
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第十六回 責任の意義・責任能力、原因において自由な行為
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第十八回、第十九回 未遂犯の基礎・実行の着手、不能犯
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第15回 不法行為法総論/一般不法行為の要件(1)(権利侵害)
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第17回 一般不法行為の要件(3)(因果関係)/責任阻却事由
第18回 不法行為の効果(賠償範囲の確定・損害の金銭評価)
第19回 賠償額減額事由等 第20回
第21回 損害賠償請求権の消滅時効/特定的救済
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第24回 特殊不法行為(3)(共同不法行為) 第25回
第26回 侵害利得・給付利得①
第27回/28回 給付利得②・多数当事者の不当利得・組合・和解
第6回
講義用資料・メモ(4月16日)
講義用資料・メモ(4月23日授業)
講義用資料・メモ(4月30日授業)
講義用資料・メモ(5月7日授業)
第1章
第2章
第3章
第4章
第5章
第6章
第1回
第1回 債権の意義・発生要件(教科書1-32頁)
第1回 行政法1の復習
第2回 債権の種類(教科書33-72頁)
第2回
第3回 株主総会の議決の方法
第2回
第4回 株主総会決議の瑕疵
第3回 債権の種類(教科書33-72頁)
第5回 株式会社の機関と設置義務
第3回 15ページ〜
第4回 債務不履行(1)――損害賠償の要件①(112―153頁)
第6回
第7回
第5回 債務不履行(2)――損害賠償の要件②(154―170頁)
第6回 債務不履行(3)損害賠償の効果
片手取り
交差どり
両手どり
もろ手取り
正面打ち
横面打ち
突き
胸どり
肩持ち
後ろ両手どり
第7回 受領遅滞
第2回 行政行為の意義
第5回 P51から
第8回
第8回 責任財産の保全(1)―債権者代位権(241-279頁)
第9回
第10回、11回
第9回 責任財産の保全(2)――詐害行為取消権の要件(280―309頁)
第3回 行政行為の種類
第7回〜8回 国際機関
第10回 詐害行為取消権の行使方法責任財産の保全(3)―詐害行為取消権の行使・効果(310―331頁)
第10回、11回 p129〜
第12回、13回 取締役(役員)の第三者に対する責任
第4回 行政行為の効力
国際機関 p25〜
第9回 国籍・外国人・難民法
第14回 第8章 監査役・監査役会、株主による監督
第12回 債権の消滅(1)―弁済の方法(346-376頁)
第15回 第3節 株主による取締役の監督
第13回 債権の消滅(2)―弁済の当事者(376-403頁)
第14回 債権の消滅(3)―弁済の効果(403―439頁)
第5回 違法な行政行為
第15回 債権の消滅(4)―相殺・その他の債権消滅原因(439―497頁)
第16回 第10章 株式総論
第6回 行政行為の取消しと撤回とは何か
第16回 多数当事者の債権関係(1)―債権者債務者複数の場合(500-557頁)
第17回 第11章 株式の権利の内容・種類株式、株主平等原則
第7回 行政立法とは何か?
第17回 多数当事者の債権関係(2)―保証(557-596頁)
第18回 多数当事者の債権関係(3)―各種の保証(596―621頁)
第18回 株式の譲渡
第19回 譲渡制限株式の譲渡承認手続
第8回 行政立法とは何か 行政規則
第20回 募集株式の発行等
第19回 債権債務の移転(1)―債権譲渡(622―674頁)
第21回 第16章 募集株式の発行等(続き)
第22回 企業会計法
第20回 債権譲渡つづき-債権譲渡の機能(675―702)
第23回 第5節 計数(計算書類等に現れる各項目としてどのような数字が出てくるのか)
第23回 p280~ 「剰余金の額」「分配可能額」の算定
第24回 第20章 株主への分配(続)
第25回、26回 発起設立の手続
第25回、26回 募集設立
第27回〜29回 組織再編の基礎
第27回〜29回 組織再編の基礎 p333〜
第9回 行政計画
第10回 行政契約
第11回 行政指導
第12回 行政の実効性確保(1)行政罰
第13回 行政の実効性確保(2)行政上の強制執行
第14回 行政の実効性確保(3)その他の手法
物上代位
抵当権に基づく妨害排除請求権
政策決定過程
第1回
第1回
第1回
第1回
第2回 第3回
第2回
第4回
第5回
休業手当から
第3回 不貞行為の相手方に対する損害賠償請求
第3講 離婚
第1章 民事の紛争とその調整手続き
第4回 貿易と国際政治
修学・研修費用の返還制度は?~
労働者災害補償保険〜
第三講 財産分与
第3講 親子交流
第 4講 婚姻外の関係
Ⅲ 就業規則の変更による労働条件の変更〜
1−2 民事の訴訟
解雇権濫用法理②――具体的判断
第 5講 親子①:実親子
雇止め法理〜
イデオロギーと政策対立
コーポラティズム論
第7回 通貨制度
第14 業務命令/人事異動/昇降格
第2回 紛争の要因
Week3 紛争の影響
第4回 紛争の継続
第5回 人間の安全保障
第6回テロ・反乱
第15 休職/懲戒
テクノクラシー論
(2)職務懈怠
第7回
確認クイズ 7
第8回
第05講 親子①(1)第 3 節 父子関係その 2――認知
第06講 親子②
使用者に対する損害賠償請求
第8回 市民への暴力
第9回 環境変化と紛争
国家論(国家とは何か/国家はどのように成立・機能し・支配を行うのか)
第1回 イントロダクション・ガイダンス
第2回 国際法の歴史と性質
第3回 国家 ① 国家の成否と承認
第4回 国家 ② 政府承認・承継
第5回 国家 ③ 国家の基本的権利義務・管轄権
第8回 空間①陸(1)領土の得喪
国際法1 #08 確認クイズ
2025国際法1_確認クイズ#02
2025阪大国際法1 #03 確認問題
第6回 国家 ④ 国家免除(主権免除)
阪大国際法1 確認問題#04
2025阪大国際法1 第5回 確認クイズ
2025阪大国際法1 確認クイズ #06
(3)間接差別
不利益取扱の禁止/ハラスメントの防止
第1章 訴訟の開始 p26~
第1章 当事者
第1章 3 訴訟能力 p50~
第 8講 相続法総論・相続人
第8回 第 2 章 相続資格の剥奪
歴史的制度論
第1章 3 裁判所 p55~
第1章 4 訴えの提起後の手続き p71~
エリート論
グループ理論・集合行為論
現代紛争論 Week10紛争の終焉
課題設定過程(政府はどのような課題を取り上げるのか)・ゴミ缶モデル
権力
多元主義論
第10回 空間②海洋(1)
2025阪大国際法1 #09 確認クイズ
合理的選択制度論
Ⅳ 高年齢者雇用
第 9講 相続の承認・放棄/相続財産の清算
(2)賞与・退職金 ○ 大阪医科薬科大学事件・最判令和2・10・13
第10回: 国際開発の政治学
第2章 訴訟の審理 p85~
第2章 3 当事者の訴訟行為 p106~
Week11 交渉・仲介
p116~ 口頭弁論の準備
(7)書証 p143~
p155~ 証拠の評価と説明責任
p167~ 訴訟の終了
p176~ 終局判決による訴訟の終了
第11回: 移民・ジェンダー
2025阪大国際法1 #10 確認クイズ
2025阪大国際法1 #11 確認クイズ
第11回 空間③海洋(1)大陸棚、排他的経済水域、公海
第2回: 国際協力の理論的枠組み
第3回: 貿易と国内政治
第5回: 海外直接投資の政治学
第6回: 多国籍企業とグローバリゼーション
第9回
Ⅱ 不当労働行為の救済手続と救済命令
第23 団体交渉/労働協約
現代紛争論 Week12 和平合意
アイディア・アプローチ
第 10講 相続の効力①
p180~ 申立事項=判決事項
p190~ 既判力の時的限界
p198~ 既判力の主観的範囲は?
p207~ 第4章 複雑訴訟
p218~ 多数当事者訴訟
第11回 空間④海洋(3)海洋境界画定・漁業資源管理
2025阪大国際法1 #12 確認クイズ
p231~ 6訴訟参加
p248~ 上訴とは
p260~ 再審
p266~ 第6章 簡易裁判所の手続
産業政策(1)産業政策論争
第24 争議行為/組合活動 Ⅰ 団体行動権の保障
現代紛争論 Week13国連平和維持活動
国際政治経済論第12回: 環境問題と国際政治
第10講 相続の効力① 2
第12回 空間⑤海洋(4)海洋環境の保護・海洋科学調査・深海底
第13回: 経済と安全保障の交錯
2025阪大国際法1 #13 確認クイズ
現代紛争論 Week14紛争後の民主化
第26 職業安定法/労働者派遣/企業変動
第27 労働者性/公務員と労働法
第28 労働紛争処理
産業政策(2)産業金融
産業政策(2)産業金融 2
第 11講 相続の効力②
第 11講 相続の効力② 2
現代紛争論 Week7反政府武装勢力の統治・民兵
第13回 空間⑥南極・宇宙
2025阪大国際法1 #14 確認クイズ
第14回: グローバル化の進退(+ 後半総括)
class 1
Class 2 The State
Class 3 Democracies
class 4 Nondemocratic States
Class 5 The Determinants and Promotion ofDemocracy
Class 6 Legislatures
Class 7 Goverments in Parliamentary and Presidential Systems
Class 8 Constitutions and Judicial Power
Class 9 Electoral systems
Class 10 Federalism
Class 11 Nationalism
Class 12 Case Study: Australia
Class 13 Case Study India until this the range of the midterm exam
Class 2 China Before the Republic
3 The Republic Era(1912–1949)
4 Mao’s Era: Deepening theRevolution
5 Mao’s Era: The Great LeapForward
6 Mao’s Era: The CulturalRevolution
8 The Reform Era: RuralReform
9 The Reform Era: Tiananmenand Its Aftermath
10 The Reform Era: UrbanReform and FDI
Class 16 Political Parties and Partisanship
Class 19 Political Behavior 1 (Voter Turnout)
Class 18 Party Systems
Class 20 Political Behavior 2 (Vote Choice)
Class 21 Social Movements and Revolutions
Class 22 The Welfare State
Class 23 Race, Ethnicity, Gender, and SexualOrientation
Class 24 Political Culture
Class 26 Globalization
Class 27 Case Study: Argentina
Class 28 Case Study: The European Union