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遺産分割前の預貯金の払戻し 【設例 11】A が死亡し、その相続人は、妻 B および成年に達した子 C・D であった。A は、生前、X 銀行に残高 1800 万円と 600 万円の普通預金口座を有し、また、Y 銀行に残高 900 万円の普通預金口座を有しており、AB 夫婦の生活費をこれらの口座から支出していた。他方、A は、G に対し 500 万円の債務を負っていた。 ① B は、上記預金を引き出して自己の生活費に充て、また、A の債務を弁済したいと考えている。 ② C は、子どもの学費に充てるため、遺産分割前に上記預金の一部を得ることを希望している。 問題の所在 預貯金債権を遺産共有の対象とする上記の判例によれば、共同相続人が遺産分割の前に預貯金の払戻しを受けるには、全員が共同で行うか、単独で行う場合には他の全員の同意を得る必要がある(264 条→251 条 1 項)。このことは、遺産に含まれる預貯金を相続債務の弁済に充てようとする場合や、生存配偶者が被相続人の口座から生活費を支出しようとする場合などに、不都合を生ずるが、これを解消するための制度2つは?
(1) 預貯金債権の仮分割の仮処分(家事 200条 3項) 家庭裁判所は、①遺産の分割の審判または調停の申立てがあった場合において、②相続財産に属する 債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情により遺産に属する預貯金債権を相続人(申立人また は相手方)が行使する必要があると認めるときは、③他の共同相続人の利益を害するのではない限り、 ④相続人(申立人または相手方)の申立てにより、⑤遺産に属する特定の預貯金債権の全部または一部 をその者に仮に取得させることができる。この規定は、「(相続人の)急迫の危険を防止するため必要があるとき」という審判前の保全処分一般の要件(家事 200 条 2 項)を緩和したもの (2) 遺産分割前における預貯金債権の単独行使(909条の 2) ア)単独行使が可能な範囲 ① 相続開始時の預貯金債権額の 3 分の 1 に当該共同相続人の法定相続分を乗じた額。この額は、1 個 の預貯金債権ごとに決定する。 ② 標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して、預貯金債権の債務 者(=金融機関)ごとに法務省令で定める額(=150 万円)。 イ)単独行使の効果 単独で払戻しを受けた預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部分割によりこれを取得し たものとみなす。したがって、具体的相続分を超える払戻しがされた場合には、後の遺産分割において 代償金債務が課される。
2
金銭 【設例 12】 A が死亡し、その相続人は、子 X と Y であった。 A は、生前、現金 1000 万円を保有してい たが、A の死後は、A と同居していた Y が、相続財産として自己固有の財産とは別に保管していた。そ こで、X は、当該現金は共同相続人間で当然に分割されるとして、遺産分割を経ることなく、Y に対し 法定相続分に応じて 500 万円の支払を請求した。 このXの請求は認められるか?
認められない 共同相続人は、遺産分割までの間、相続開始時に存した金銭を相続財産として保管している他の共同相続人に対し、自己の相続分に相当する金銭の支払を求めることはできない
3
管理費用について、885条「相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。」と253条「各共有者は、その持分に応じて、共有物の管理費用、その他共有に関する負担を支払う義務を負う。」ではどちらが優先されるか?
885条 もっとも、いずれの規定によっても、実質的な差異はない
4
共同相続人が遺産の管理に関心を持たず、適切な管理が行われない場合、家庭裁判所はどのような措置が取れるか?
利害関係人または検察官の請求によって、いつでも、相続財産管理人の選任その他の相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる
5
【設例 13】A が遺言を残さずに死亡し、その相続人は、妻 B および子 C・D・E であった。A は、生 前、その所有する甲建物において B および E と同居していた。また、A は、その所有する乙建物を D に賃料月額 2 万円で貸していたが、D が賃料を長期間滞納していたため、死亡する 1 月前に D との契 約を解除していた。遺産分割の前に、次の事態が生じた。 ① D が A の死後も乙に居住し続けていたので、B・C・E は、D に対し、乙の明渡しを求めた。 この明渡請求は認められるか?
当然に認められるわけではない 共同相続人の 1 人が遺産に属する建物を単独で占有している場合、他の共同相続人は、たとえ過半数の持分を有しているとしても、当然にその明渡しを請求することができるわけではなく、明渡しを求める理由を主張・立証しなければならない。というのは、少数持分しか有しない共同相続人も、共有物全部を使用収益する権限を有しており(249 条 1 項) 、それに基づいて占有するものと認められるからである(判例 41)。したがって、共同相続人の 1 人に対し明渡しを求めるには、252条に基づき共有物の使用方法に関する過半数決定を新たに行う必要がある
6
【設例 13】A が遺言を残さずに死亡し、その相続人は、妻 B および子 C・D・E であった。A は、生 前、その所有する甲建物において B および E と同居していた。また、A は、その所有する乙建物を D に賃料月額 2 万円で貸していたが、D が賃料を長期間滞納していたため、死亡する 1 月前に D との契 約を解除していた。遺産分割の前に、次の事態が生じた。 ② C は、B と E に対し、自己の法定相続分に応じて、甲の使用の対価の償還を請求した。 共有物を使用する共同相続人は、別段の合意がある場合を除き、他の共同相続人に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う(249 条 2 項)。この規定によれば、BEは償還義務を負うように見えるが、、、
設例 13②において B と E は、遺産分割前において甲の使用の対価を償還する義務を負わない 共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物において被相続人と同居 してきたときは、被相続人が死亡し相続が開始した後も、遺産分割により右建物の所有関係が最終的に確定するまでの間は、引き続き右同居の相続人にこれを無償で使用させる旨の合意があったものと推認される←被相続人及び同居の相続人の通常の意思に合致する
7
配偶者短期居住権とは?
被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた配偶者が、その居住していた建物の所有権を相続または遺贈により取得した者(居住建物取得者)に対し、居住建物について無償で使用する権利
8
配偶者短期居住権の趣旨は?
配偶者の一方が死亡した場合、他方配偶者が住み慣れた居住建物を退去しなければならないとすると、 精神的にも肉体的にも大きな負担となることから、相続開始後の比較的短期間における生存配偶者の居住利益を保護するため
9
内縁配偶者は、配偶者短期居住権が認められるか?
認められない
10
法律婚配偶者であっても、配偶者短期居住権を取得しない場合3つ
① 遺言により配偶者居住権を与えられた場合(1028 条 1 項 2 号を参照。)には、同等ないしより強い 権利が与えられている以上、配偶者短期居住権による保護を要しないものとして、これを取得しない(1037 条 1 項柱書ただし書)。 ② 配偶者が欠格事由に該当し、または廃除によって相続権を失った場合には、居住建物取得者の所有 権を制約してまでそのような配偶者の居住を保護することを正当化しがたいため、配偶者短期居住権 を認めていない(1037 条 1 項柱書ただし書)。 ③ 以上に対し、配偶者が相続放棄をした場合には、後述する 1 号配偶者短期居住権は認められないが ――「配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合」の要件に該当しない。――、 2 号配偶者 短期居住権は認められる。
11
1 号配偶者短期居住権の存続期間は?
居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合には、①遺産分割により居住 建物の帰属が確定した日または②相続開始の時から 6 か月を経過する日の、いずれか遅い日まで存続す る(1037 条 1 項 1 号)。
12
【設例 13】A が遺言を残さずに死亡し、その相続人は、妻 B および子 C・D・E であった。A は、生 前、その所有する甲建物において B および E と同居していた。また、A は、その所有する乙建物を D に賃料月額 2 万円で貸していたが、D が賃料を長期間滞納していたため、死亡する 1 月前に D との契 約を解除していた。遺産分割の前に、次の事態が生じた。 【設例 13-2】設例 13 において、A は、「甲を E に相続させる」旨の遺言を残していた。 2 号配偶者短期居住権の存続期間は?
居住建物取得者が配偶者短期居住権の消滅の申入れ(1037 条 3 項)をした日から 6 か月を経過する日まで存続
13
具体的相続分とは?
「遺産分割手続における分配の前提となるべき計算上の価額又はその価額の遺産の総額に対する割合」をいい、それ自体として実体法上の権利関係ではないもの
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具体的相続分は何を考慮して算定されるか? 要素2つ
法定相続分または指定相続分を基礎に、①共同相続人に対する遺贈や贈与といった特別受益(903 条・ 904条)および②被相続人の財産の維持または増加についての共同相続人の特別の寄与(904 条の 2)を考慮
15
嫡出子・嫡出でない子・養子の区別によって、相続分に差はあるか?
ない
16
子および配偶者が相続人の場合の相続分は?
子の相続分が全体として 2 分の 1、配偶者の相続分が 2 分の1 となる(900 条 1 号)
17
配偶者および直系尊属が相続人の場合のそれぞれの相続分は?
配偶者の相続分が 3 分の 2、直系尊属の相続分が 3 分の 1 となる(900 条 2 号)
18
配偶者および兄弟姉妹が相続人の場合の相続分は?
配偶者の相続分が 4 分の 3、兄弟姉妹の相続分が 4 分の 1 となる(900 条 3 号)
19
【設例 15】X が死亡し、その相続人は、妻 A および子 B・C であった。X は、次の遺言を残していた。 【設例 15-2】設例 15 において、X は、次の遺言を残していた。 ① A の相続分を 5 分の 3 とする遺言。 この場合の、A、B、Cの相続分は?
一部の共同相続人についてのみ相続分の指定がされた場合には、他の共同相続人の相続分は、法定相 続分による(902 条 2 項)。 設例 15-2①では、 A の指定相続分 5 分の 3 を除いた 5 分の 2 を B と C で均分することになり(900条 4 号本文)、最終的に A:5 分の 3、B:5 分の 1、C:5 分の 1 の割合となる。
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【設例 15】X が死亡し、その相続人は、妻 A および子 B・C であった。X は、次の遺言を残していた。 ② B の相続分を 5 分の 2 とする遺言。 配偶者相続人と血族相続人がおり、後者の一部についてのみ相続分が指定された場合のA,B,Cの相続分は?
配偶者非別枠説 子の一部に対する相続分の指定は、配偶者相続分にも影響するものとする。共同相続人間の平等を重 視する一方、配偶者の利益保護については、具体的相続分の算定や遺留分など、その他の制度に委ねる 考え方 設例 15-2②では、B に全体の 5 分の 2 を与えたうえで、残る 5 分の 3 を法定相続分(900 条 1 号) に従って A と C で分けることになる。最終的には、 A:10 分の 3、 B:5 分の 2、 C:10 分の 3 となる。
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【設例 15】X が死亡し、その相続人は、妻 A および子 B・C であった。X は、次の遺言を残していた。 ① 遺産全体の 3 分の 1 を占める不動産甲を、B に相続させる旨の遺言。 ② すべての遺産を B に相続させる遺言。 判例によれば、「特定の遺産を特定の相続人に相続させる遺言」(特定財産承継遺言、 1014 条2 項)がされた場合において、当該遺産の価額の遺産総額に占める割合が当該相続人の法定相続分をこえているとき、また、すべての遺産を特定の相続人に相続させる遺言」がされた場合は、これらの遺言は、相続分の指定を含む遺言か?
相続分の指定を含む遺言と解釈される(判例 46)。②のように 「すべての遺産を特定の相続人に相続させる遺言」がされた場合についても、同様
22
特定財産承継遺言において、当該財産の価額割合が法定相続分を超えない場合には、当該相続人は、さらに遺産中から法定相続分に足らない分を取得することができるか?
法定相続分の変更はなされていないものと解釈され、取得することができる
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第5章
第6章
第1回
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第3回 債権の種類(教科書33-72頁)
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第4回 債務不履行(1)――損害賠償の要件①(112―153頁)
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片手取り
交差どり
両手どり
もろ手取り
正面打ち
横面打ち
突き
胸どり
肩持ち
後ろ両手どり
第7回 受領遅滞
第2回 行政行為の意義
第5回 P51から
第8回
第8回 責任財産の保全(1)―債権者代位権(241-279頁)
第9回
第10回、11回
第9回 責任財産の保全(2)――詐害行為取消権の要件(280―309頁)
第3回 行政行為の種類
第7回〜8回 国際機関
第10回 詐害行為取消権の行使方法責任財産の保全(3)―詐害行為取消権の行使・効果(310―331頁)
第10回、11回 p129〜
第12回、13回 取締役(役員)の第三者に対する責任
第4回 行政行為の効力
国際機関 p25〜
第9回 国籍・外国人・難民法
第14回 第8章 監査役・監査役会、株主による監督
第12回 債権の消滅(1)―弁済の方法(346-376頁)
第15回 第3節 株主による取締役の監督
第13回 債権の消滅(2)―弁済の当事者(376-403頁)
第14回 債権の消滅(3)―弁済の効果(403―439頁)
第5回 違法な行政行為
第15回 債権の消滅(4)―相殺・その他の債権消滅原因(439―497頁)
第16回 第10章 株式総論
第6回 行政行為の取消しと撤回とは何か
第16回 多数当事者の債権関係(1)―債権者債務者複数の場合(500-557頁)
第17回 第11章 株式の権利の内容・種類株式、株主平等原則
第7回 行政立法とは何か?
第17回 多数当事者の債権関係(2)―保証(557-596頁)
第18回 多数当事者の債権関係(3)―各種の保証(596―621頁)
第18回 株式の譲渡
第19回 譲渡制限株式の譲渡承認手続
第8回 行政立法とは何か 行政規則
第20回 募集株式の発行等
第19回 債権債務の移転(1)―債権譲渡(622―674頁)
第21回 第16章 募集株式の発行等(続き)
第22回 企業会計法
第20回 債権譲渡つづき-債権譲渡の機能(675―702)
第23回 第5節 計数(計算書類等に現れる各項目としてどのような数字が出てくるのか)
第23回 p280~ 「剰余金の額」「分配可能額」の算定
第24回 第20章 株主への分配(続)
第25回、26回 発起設立の手続
第25回、26回 募集設立
第27回〜29回 組織再編の基礎
第27回〜29回 組織再編の基礎 p333〜
第9回 行政計画
第10回 行政契約
第11回 行政指導
第12回 行政の実効性確保(1)行政罰
第13回 行政の実効性確保(2)行政上の強制執行
第14回 行政の実効性確保(3)その他の手法
物上代位
抵当権に基づく妨害排除請求権
政策決定過程
第1回
第1回
第1回
第1回
第2回 第3回
第2回
第4回
第5回
休業手当から
第3回 不貞行為の相手方に対する損害賠償請求
第3講 離婚
第1章 民事の紛争とその調整手続き
第4回 貿易と国際政治
修学・研修費用の返還制度は?~
労働者災害補償保険〜
第三講 財産分与
第3講 親子交流
第 4講 婚姻外の関係
Ⅲ 就業規則の変更による労働条件の変更〜
1−2 民事の訴訟
解雇権濫用法理②――具体的判断
第 5講 親子①:実親子
雇止め法理〜
イデオロギーと政策対立
コーポラティズム論
第7回 通貨制度
第14 業務命令/人事異動/昇降格
第2回 紛争の要因
Week3 紛争の影響
第4回 紛争の継続
第5回 人間の安全保障
第6回テロ・反乱
第15 休職/懲戒
テクノクラシー論
(2)職務懈怠
第7回
確認クイズ 7
第8回
第05講 親子①(1)第 3 節 父子関係その 2――認知
第06講 親子②
使用者に対する損害賠償請求
第8回 市民への暴力
第9回 環境変化と紛争
国家論(国家とは何か/国家はどのように成立・機能し・支配を行うのか)
第 7講 親権・後見・扶養 多分後見は出ない 扶養も扶養の順位以降は多分出ない
第1回 イントロダクション・ガイダンス
第2回 国際法の歴史と性質
第3回 国家 ① 国家の成否と承認
第4回 国家 ② 政府承認・承継
第5回 国家 ③ 国家の基本的権利義務・管轄権
第8回 空間①陸(1)領土の得喪
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第6回 国家 ④ 国家免除(主権免除)
阪大国際法1 確認問題#04
2025阪大国際法1 第5回 確認クイズ
2025阪大国際法1 確認クイズ #06
(3)間接差別
不利益取扱の禁止/ハラスメントの防止
第1章 訴訟の開始 p26~
第1章 当事者
第1章 3 訴訟能力 p50~
第 8講 相続法総論・相続人
第8回 第 2 章 相続資格の剥奪
歴史的制度論
第1章 3 裁判所 p55~
第1章 4 訴えの提起後の手続き p71~
エリート論
グループ理論・集合行為論
現代紛争論 Week10紛争の終焉
課題設定過程(政府はどのような課題を取り上げるのか)・ゴミ缶モデル
権力
多元主義論
第10回 空間②海洋(1)
2025阪大国際法1 #09 確認クイズ
合理的選択制度論
Ⅳ 高年齢者雇用
第 9講 相続の承認・放棄/相続財産の清算
(2)賞与・退職金 ○ 大阪医科薬科大学事件・最判令和2・10・13
第10回: 国際開発の政治学
第2章 訴訟の審理 p85~
第2章 3 当事者の訴訟行為 p106~
Week11 交渉・仲介
p116~ 口頭弁論の準備
(7)書証 p143~
p155~ 証拠の評価と説明責任
p167~ 訴訟の終了
p176~ 終局判決による訴訟の終了
第11回: 移民・ジェンダー
2025阪大国際法1 #10 確認クイズ
2025阪大国際法1 #11 確認クイズ
第11回 空間③海洋(1)大陸棚、排他的経済水域、公海
第2回: 国際協力の理論的枠組み
第3回: 貿易と国内政治
第5回: 海外直接投資の政治学
第6回: 多国籍企業とグローバリゼーション
第9回
Ⅱ 不当労働行為の救済手続と救済命令
第23 団体交渉/労働協約
現代紛争論 Week12 和平合意
アイディア・アプローチ
第 10講 相続の効力①
p180~ 申立事項=判決事項
p190~ 既判力の時的限界
p198~ 既判力の主観的範囲は?
p207~ 第4章 複雑訴訟
p218~ 多数当事者訴訟
第11回 空間④海洋(3)海洋境界画定・漁業資源管理
2025阪大国際法1 #12 確認クイズ
p231~ 6訴訟参加
p248~ 上訴とは
p260~ 再審
p266~ 第6章 簡易裁判所の手続
産業政策(1)産業政策論争
第24 争議行為/組合活動 Ⅰ 団体行動権の保障
現代紛争論 Week13国連平和維持活動
国際政治経済論第12回: 環境問題と国際政治
第12回 空間⑤海洋(4)海洋環境の保護・海洋科学調査・深海底
第13回: 経済と安全保障の交錯
2025阪大国際法1 #13 確認クイズ
現代紛争論 Week14紛争後の民主化
第26 職業安定法/労働者派遣/企業変動
第27 労働者性/公務員と労働法
第28 労働紛争処理
産業政策(2)産業金融
産業政策(2)産業金融 2
第 11講 相続の効力②
第 11講 相続の効力② 2
現代紛争論 Week7反政府武装勢力の統治・民兵
第13回 空間⑥南極・宇宙
2025阪大国際法1 #14 確認クイズ
第14回: グローバル化の進退(+ 後半総括)
class 1
Class 2 The State
Class 3 Democracies
class 4 Nondemocratic States
Class 5 The Determinants and Promotion ofDemocracy
Class 6 Legislatures
Class 7 Goverments in Parliamentary and Presidential Systems
Class 8 Constitutions and Judicial Power
Class 9 Electoral systems
Class 10 Federalism
Class 11 Nationalism
Class 12 Case Study: Australia
Class 13 Case Study India until this the range of the midterm exam
Class 2 China Before the Republic
3 The Republic Era(1912–1949)
4 Mao’s Era: Deepening theRevolution
5 Mao’s Era: The Great LeapForward
6 Mao’s Era: The CulturalRevolution
8 The Reform Era: RuralReform
9 The Reform Era: Tiananmenand Its Aftermath
10 The Reform Era: UrbanReform and FDI
Class 16 Political Parties and Partisanship
Class 19 Political Behavior 1 (Voter Turnout)
Class 18 Party Systems
Class 20 Political Behavior 2 (Vote Choice)
Class 21 Social Movements and Revolutions
Class 22 The Welfare State
Class 23 Race, Ethnicity, Gender, and SexualOrientation
Class 24 Political Culture
Class 26 Globalization
Class 27 Case Study: Argentina
Class 28 Case Study: The European Union