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問題一覧
1
表見代理とは?
無権代理ではあるが、代理権があるかのような事情が存在する場合に、そのような事情から代理権が あると信頼して取引関係に入った相手方を保護するために、当該無権代理行為の効果を本人に帰属させ る制度
2
表見代理が成立する場合5つ
① 代理権授与の表示による表見代理(109 条 1 項) ② 権限外の行為の表見代理(110 条) ③ 代理権消滅後の表見代理(112 条 1 項) ④ ①と②を組み合わせた場合(109 条 2 項) ⑤ ②と③を組み合わせた場合(112 条 2 項)
3
表見代理の効果は?
表見代理が成立する場合には、有権代理の場合と同様に、無権代理行為の効果が本人に帰属する
4
表見代理における無権代理人の責任は?
表見代理が成立する場合においても、相手方は、選択的に無権代理人の責任(117 条)を追及するこ とができる。相手方の催告権(114 条)や取消権(115 条)も認められる。
5
表見代理制度が如何なる原理によって基礎付けられるかに関する考え方2つ
1 取引安全・代理制度の信用維持説 2 権利外観法理説
6
取引安全・代理制度の信用維持説
「たまたま代理権がないために、契約の効力を主張することができないとすることは、 代理人と取引をする者の地位を著しく危険にし、取引の安全に反する」や「相手方は、代理権の有無という本人・代理人間の内部関係を容易に知りえず、表見代理を認めなければ、代理制度それ自体の信用が失われる」との理由から、表見代理制度を基礎づける考え方
7
権利外観法理説とは?
①代理権が存在するかのような外観の作出について本人に帰責性があり、かつ、②相手方がその外観を正当に信頼した場合には、無権代理行為の本人への効果帰属を認めてよいとする考え方
8
109 条 1 項の表見代理の成立を主張する相手方の側が主張・立証しなければならない事実の要件3つ
① 自称代理人と相手方との間で代理行為がされたこと(顕名を含む。) ② ①の行為に先立って、本人が相手方に対して代理権授与表示をしたこと ③ ①の行為が、②の代理権授与表示の範囲内であること
9
109 条 1 項の表見代理の成立を妨げるための本人側の阻却要件2つ
①代理権の不存在 ②①について、相手方の悪意、または過失があったとの評価を根拠づける事実
10
【設例 3】C は、A の委任状および実印を所持し、A の代理人と自称する B から、A が所有する甲土地 を買わないかと持ちかけられ、5000 万円で買うことにした。しかしながら、契約締結後、A が B に代 理権を授与した事実はなく、委任状は B が偽造したものであり、実印も B が A のもとから盗み出した ものであることが判明した。 Aは行為意識を有しているか?
外部に対して何らかの行為をするという本人の意識(行為意識)が存在しなければ、代理権授与表示 の成立を認めることができない。設例 3 の A は、そのような意識を、およそ有していない。
11
主観的要素の欠如によって代理権授与表示の成立が否定される場合2つ
行為意識の不存在と表示意識必要説の考えによる表示意識の存在
12
【設例 4】A は、B に対して、印鑑証明交付申請手続を代行してくれるように依頼し、白紙委任状およ び実印を B に交付した。B は、これらを提示して A の代理人であると偽り、C から 1000 万円を借り受 けたうえ、その担保として、A が所有する甲土地に抵当権を設定し、登記を経由した。 代理権授与表示は成立するか?
設例 4 において、印鑑証明書の交付申請は、行政に対する行為であって、私法上の法律関係を形成す る行為(法律行為)ではない。したがって、A は、外部的な行為をするという意識は有しているとして も、何らかの法律行為をすることになるという意識(表示意識)を全く有していない。通説によれば、 この場合にも代理権授与表示が成立しうる(表示意識不要説)。これに対して、表示意識必要説に立つな らば、この場合に代理権授与表示は成立しない。
13
白紙委任状とは?
代理人名や委任事項など記載されるべき事項の一部が空欄になっている委任状
14
【設例 6】A は、ゴルフ場会員権を B に譲渡し、その際、会員証のほかに、名義変更を行うために必要 な委任状として、白紙に実印を押した委任状 1 通を B に交付した。 B は、この手続を行わずに、会員権 をさらに C に譲渡した。C は、前記委任状に A の氏名・委任事項(名義書換)などを記載して、A の代 理人として名義変更の手続きをした。 どうなるか?
設例 6 の事案において、A は、通常、実際に名義書換をするのは誰であっても構わないという意思を もって、白紙委任状を交付しているものと考えられる。このように、それを正当に取得した者であれば 誰が代理権を行使しても差し支えないという趣旨で、白紙委任状が交付される場合がある。この場合に は、本人が白紙委任状の取得者に対して代理権を授与しているため、有権代理
15
非輾転予定型とは?
本人が輾転を予定することなく白紙委任状を交付し、それを取得した者が、白紙委任状を濫用 して無権代理行為をする場合のこと
16
非転輾予定型の直接型と間接型とは?
直接型:本人から直接に交付を受けた者が白紙委任状を濫用する場合 間接型:転得者がこれを流用する場合
17
【設例 7】A は、B から融資を受けるにあたり、担保として A 所有の甲不動産に抵当権を設定することを約し、その登記手続を B に委託して、甲の登記識別情報 10・白紙委任状・印鑑証明書を交付した。B は、これらを利用して、自身が C に対して有する債務の担保として甲に抵当権を設定する旨の契約を締 結し、登記を経由した。
ア)109 条 1 項構成 C に呈示された委任状などの書類から、 B の代理行為に対応する A による代理権授与表示が認定され るならば、109 条 1 項を適用することができる。 イ)110 条構成 A から登記手続についての代理権を与えられた B が、その代理権の範囲を超えて、 C との間で抵当権 設定契約を締結している。このような場合には、110 条を適用することができる。
18
【設例 7】A は、B から融資を受けるにあたり、担保として A 所有の甲不動産に抵当権を設定することを約し、その登記手続を B に委託して、甲の登記識別情報 10・白紙委任状・印鑑証明書を交付した。B は、これらを利用して、自身が C に対して有する債務の担保として甲に抵当権を設定する旨の契約を締 結し、登記を経由した。【設例 7-2】設例 7 において、B の代理人である D が、A から白紙委任状などの書類を受けとった。D は、これらの書類を利用して、A の代理人と称して C に甲を売却してしまった。
本人から代理権を与えられていないが白紙委任状を交付された者が、それを濫用して無権代 理行為をすることがありうる。この場合は、端的に 109 条 1 項の問題として処理される。
19
(1) 委任事項欄非濫用型 【設例 8】A は、C から、C が B を通じて他から融資を得る際に保証して欲しいと依頼され、これに承 諾した。そこで、A は、保証人となることなどについて、B または B の委任する第三者に代理権を与え る目的で、白紙委任状および印鑑証明書などを B に交付した。しかしながら、 B を通じての融資が失敗 に終わったので、C が、A へ返却するために、B からこれらの書類の返還を受けた。ところが、C は、 D から金銭を借り受けるため、D にこれらの書類を呈示し、A の代理人と自称して、自己の債務の担保 のために連帯保証契約を締結した
第一に、単に代理人欄ないし相手方欄の空白が濫用されたにとどまり、委任事項欄の濫用は、たとえ あっても顕著ではない場合がある。設例 8 では、本人 A が意図していた委任事項(保証)と無権代理行 為(連帯保証)とが、基本的に一致している。このような事案では、表見代理の成立を認めたとしても、 本人の負担が、当人が覚悟していた負担に比して、それほど大きくならない。判例は、このような事案 において、109 条 1 項の適用による相手方 D の保護を肯定している。
20
110 条の意義
たとえ代理人であっても、本人から与えられた代理権の範囲外の代理行為をすれば、無権代理である。 もっとも、代理人がどの範囲で代理権を与えられているかは、相手方から見て、必ずしも明確ではない。 そこで、110 条は、代理人が代理権の範囲外の行為をし、相手方が、その行為につき代理権があるもの と正当に信じた場合に、表見代理の成立を認めている。
21
権利外の行為の表見代理の成立を求めるものが主張・立証すべき事実3つ
① 自称代理人と相手方との間で代理行為がされたこと ② ①の行為の際に、当該行為以外の特定事項について、代理人が代理権を有していたこと(=「権限」) ③ 相手方が①の行為について自称代理人に代理権があると信じたこと、および、その信頼につき正当 な理由があったとの評価を根拠づける事実(=「正当な理由」)
22
基本代理権説(判例)の原則と例外
原則 110 条にいう「権限」を、原則として法律行為をする代理権(基本代理権)でなければならないとする考え方 例外 判例は、公法上の行為である登記申請行為の代理権について、一定の場合に基本代理権た ることを認めている。
23
基本権限説とは?
110 条にいう「権限」とは、法律行為であるか事実行為であるかを問わず、対外的に重要な行為をす る権限であれば足りる、とする説
24
110条の第3者とは?
無権代理行為の直接の相手方のみを指し、無権代理行為の目的物の転得者を含まない
25
110条の正当な理由の意味
「正当な理由」は、代理権があると信じたこと(善意)につき過失がなかったことを意味
26
正当な理由の判断枠組み3つ
ア)代理権の存在を推測させる中核的事情の存在 イ)不審事由がある場合 ウ)相手方の調査・確認義務
27
本人が与えた代理権の内容と実際の行為内容とが著しく乖離する場合には、本人保護のために何条が類推適用されるか?
95条(錯誤)
28
1 制限行為能力者の法定代理 【設例 14】未成年者 A には、後見人 B と後見監督人 Z が選任されていた。B は、A 所有の甲土地を A の代理人として C に売却したが、この契約について Z の同意を得ていなかった。 1-1 問題の所在 未成年の後見人は、後見監督人がいる場合、未成年者に代わって 13 条 1 項各号所定の行為をするに あたり、後見監督人の同意を得なければならない(864 条)。不動産の処分は、13 条 1 項 3 号に該当す る行為であり、同意を得ないでした場合には、無権代理行為となる。それでは、設例 14 において、 C は、110 条の表見代理の成立を主張することができるか。
(1) 適用肯定説(判例) 表見代理を取引安全のための制度だとする見解からは、相手方に正当な理由があれば、本人が代理権 を与えたわけではない法定代理の場合にも、110 条を適用してよいとされている。 (2) 適用否定説 表見代理の趣旨を権利外観法理に求める現在の有力説からは、本人が代理権授与に関与していない法 定代理の場合には、本人の帰責性が欠けており、110 条を適用することができないとされる。
29
代理権消滅後の表見代理 【設例 17】甲不動産の所有者である X は、自らが取締役をしている H ホテルに、甲を賃貸していた。 そうこうするうちに、H ホテルは赤字経営に陥り、その経験・才覚により他から融資を得ることを期待 された A が、代表取締役に就任した。同時に、A は、X から、第三者に売却することなど広く甲に関す る権限を委ねられ、甲の登記識別情報も知らされた。その後、A に広範な権限を委ねておくことに不安 を覚えた X は、この委任関係を解消する旨を A に通知した。しかしながら、その 2 日後、A は、H ホ テルの資金を調達するために、X のためにすることを示して、金融業者 Y との間で、甲を 5000 万円で 売り渡す旨の契約を締結した。当時、Y は、A に代理権がないことを知らなかった 112 条 1 項の意義とは?
本人 X と代理人 A の間の委任関係が終了し、代理権が消滅すれば、A がその後に行った代理行為は 無権代理となる。しかしながら、 X への効果帰属が認められないと、代理権の存在を信じて A と取引関 係に入った相手方 Y は、不測の損害を被るおそれがある。そこで、112 条 1 項は、代理権消滅後に代理 行為が行われたが、相手方が代理権の消滅を知らなかった場合にも、表見代理の成立を認めている。
30
112条1項の表見代理の成立を主張する相手方が主張・立証しなければならない事実4つ
① 自称代理人が、かつて代理権を有していたこと ② ①の代理権の範囲内において、自称代理人と相手方との間で代理行為がされたこと ③ ②の代理行為時に、①の代理権が消滅していたこと ④ 相手方が代理権消滅の事実を知らなかったこと
31
112条1項の表見代理の成立を求める相手方に対する本人側の阻却要件1つ
⑤ 代理権消滅の事実を知らなかったことについて、相手方に過失があったとの評価を根拠づける事実
32
112条1項は法定代理に適用可能か?
112 条 1 項が「他人に代理権を与えた者は」と規定していることから、適用できない
33
【設例 17-2】設例 17 において、X は、A に対して、H ホテルのために融資を得た場合に、甲に抵当 権を設定する権限を与え、白紙委任状・実印・登記識別情報を交付した。その後、X は、この委任関係 を解消する旨を A に伝達し、上記委任状等の返還を要求した。しかしながら、その 2 日後、 A は、 H ホ テルの資金を調達するために、上記委任状等を呈示して、X のためにすることを示して、金融業者 Y と の間で、甲を 5000 万円で売り渡す旨の契約を締結し、登記を経由した。 表見代理は成立するのか?
X には、A との委任関係を終了したにもかかわらず、白紙委任状などを適切に回収し なかった帰責性がある。他方で、 Y は、このような場合にも A に代理権ありと正当に信じる可能性があ る。そこで、このような場合にも、代理権が存在するものと正当に信頼した相手方を保護するために、 表見代理の成立が認められている
34
112 条 2 項の表見代理の成立を主張する相手方が主張・立証すべき事実4つ
① 自称代理人が、かつて代理権を有していたこと ② ④の代理行為時に、①の代理権が消滅していたこと ③ 相手方が代理権消滅の事実を知らなかったこと(善意) ④自称代理人と相手方との間で、①の代理権の範囲を超える代理行為がされたこと ⑤ ④の行為について、自称代理人に代理権があると信じたこと、および、そう信ずべき正当な理由があ ったとの評価を根拠づける事実
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112 条 2 項の表見代理の成立を主張する相手方に対し、本人側の阻却要件2つ
①代理権消滅の事実を知らなかったことについて、相手方に過失があったとの評価を根拠づける事実 ②正当な理由があったとの評価を妨げる事実
36
Ⅱ 代理権授与表示と権限踰越の競合(109 条 2 項) 【設例 18】Y は、A に対して山林甲を売却し、所有権移転登記手続を A に委ねるべく、A の代理人 B に対して、A に渡してもらう趣旨で、印鑑証明書・売渡証書・白紙委任状等を交付した。これらの書類 を受領した A は、それらを改めて B に交付し、A の代理人として、X との間で、甲と X が所有する山 林乙との交換に当たらせた。ところが、B は、X に対して A の代理人であるとは告げず、Y から交付さ れた上記各書類を呈示して Y の代理人の如く装い、X・Y 間での甲乙交換契約を締結した。そこで、X は、Y に対して、甲の所有権移転登記手続を請求した 109 条 2 項の意義とは?
1 109 条 2 項の意義 設例 18 のような場合には、109 条 1 項の表見代理も 110 条の表見代理も成立しない。B が呈示した 書類の中に売渡証書が含まれていることから、X に対してされた代理権授与表示は、甲売却に関する B への代理権授与を示すものであるといえる。これに対して、実際に B がした代理行為は、交換契約であ るため、代理権授与表示の範囲内での無権代理行為がされたわけではない。ゆえに、109 条 1 項の表見 代理は成立しない。また、B は、Y から何らかの基本代理権を与えられていたわけではない。したがっ て、110 条の表見代理も成立しない。 しかしながら、Y には、所持人が代理人であると見られるような書類を交付した点で帰責性がある。 そこで、この場合にも、代理権の存在を正当に信頼した相手方を保護するために、表見代理の成立が認 められている
37
109 条 2 項の表見代理の成立を主張する相手方が主張・立証しなければならない事実3つ
① ②の行為に先立って、本人が相手方に対して代理権授与表示をしたこと ② 自称代理人と相手方との間で、①の代理権授与表示の範囲を超える代理行為がされたこと ③ ②の行為について自称代理人に代理権があると信じたこと、および、そう信ずべき正当な理由があ ったこと
38
109 条 2 項の表見代理の成立を争う本人の側が主張・立証しなければならないいずれかの事実2つ
①代理権授与表示に対応する代理権の不存在について、相手方の悪意または過失があったとの評価を 根拠づける事実 ②正当な理由があったとの評価を妨げる事実
39
109 条 1 項の法理の拡張――本人名義の使用許諾 【設例 5】東京地方裁判所厚生部は、戦時中から同裁判所職員の福利厚生をはかるため、生活物資の購 入活動を続けてきた組織であり、自然と一般に「厚生部」と呼ばれるようになったものであり、専ら同 裁判所の職員が運営にあたっていた。その後、東京地方裁判所事務局総務課に「厚生係」がおかれるこ とになり、同裁判所は、それまで「厚生部」の事業に携わっていた職員Aらを「厚生係」に充てたが、 同時に、従来どおり「厚生部」の事業を継続処理することも認めていた。Aらは、厚生係室に充てられ 「事務局総務課厚生係」の表札を掲げた部屋において、「東京地方裁判所厚生部」の名義で取引をし、そ の際に、発注書・支払証明書といった官庁の取引類似の様式を用い、発注書には「東地裁総厚第 号」 と記載し、支払証明書には裁判所の庁印を使用するなどしていた。 繊維製品などの販売業者である X は、「東京地方裁判所厚生部」から繊維製品の注文を受け、商品の 引渡しを先履行とする売買契約を締結した。しかしながら、 X が商品を引き渡したにもかかわらず、「厚 生部」から代金の支払がされなかったため、 X は、 Y(東京地方裁判所=国)に対して、売買代金の支払 を請求した(最判昭和 35・10・21 民集 14‐12‐2661[百選Ⅰ-27]、東京地裁厚生部事件)。 1 問題の所在 設例 5 において、 X は、「東京地方裁判所厚生部」という名義から、この組織が東京地方裁判所の一部 局であると信じて――すなわち、厚生部=東京地裁と信じて――、取引に入ったものと考えられる。こ のとき、 X は、 「厚生部」を東京地裁の代理人と信じていたわけではないから、表見代理の規定を直接適用することはできない 7。それでは、X の信頼は、いかにして保護されるのか。
およそ、一般に、他人に自己の名称、商号等の使用を許し、もしくはその者が自己 のために取引をする権限ある旨を表示し、もってその他人のする取引が自己の取引なるかの如く見える 外形を作り出した者は、この外形を信頼して取引した第三者に対し、自ら責に任ずべきであ(る) 」と述 べ、「東京地方裁判所当局が、『厚生部』の事業の継続処理を認めた以上、これにより、東京地方裁判所 は、『厚生部』のする取引が自己の取引なるかの如く見える外形を作り出したものと認めるべきであり、 若し、『厚生部』の取引の相手方である上告人(X)が善意無過失でその外形を信頼したものとすれば、 同裁判所は上告人に対し本件取引につき自ら責に任ずべきものと解するのが相当である ここでは、「他人に対して自己の名で行為することを許諾した者は、それに基づいて当該他人が自己 の名で行為し、相手方が自己への効果帰属を信頼した場合に、相手方の信頼を保護するために、当該行 為の効果を負担しなければならない。」という 109 条 1 項の趣旨が、実際の行為者と行為者が使った名 称が示す者とが同一であると相手方が信じた場合に拡張されている。
40
(2) 委任事項欄濫用型 【設例 9】A は、B から 1200 万円を借り受けるにあたり、担保として自己が所有する甲不動産に抵当 権を設定することとし、登記手続を委託する趣旨で、甲の登記識別情報・白紙委任状・印鑑証明書を B に交付した。しかしながら、B は、抵当権設定登記手続をすることなく、これらの情報・書類を C に交 付した。C は、それらを用いて、A の代理人であると偽り、D との間で、甲につき極度額 1 億円とする 根抵当権設定契約および停止条件付代物弁済契約を締結した(最判昭和 39・ 5・ 23 民集 18‐4‐621 [百 選Ⅰ-26]をもとにした事案)。 委任事項欄の空白も相当程度に濫用された場合、すなわち、委任状交付に際して本人が意図 した委任内容と、転得者が代理人として相手方と取引した内容とが、大きく食い違う場合がある。この 場合には、本人が当初の予測を大きく上回る不利益を被る危険性があるため、本人の帰責性を考慮に入 れたとしても、何らかの保護を考える必要がある。
(A) 代理権授与表示否定説 11 最高裁裁判例には、このような場合に代理権授与表示が成立しないとしたものがある。それによると、 不動産登記手続に要する書類は、輾転流通することを常態とするものではないため、本人がとくに誰が 行使しても差し支えない趣旨で交付した場合は別として、転得者が濫用した場合にまで、本人が契約の 効果を甘受しなければならないものではない。ここでは、転得者によって表示が行われるということを 本人が認識していたような場合でなければ、転得者による表示を本人に帰責することができない――本 人による表示であるということはできない――、という判断がされている。
41
基本代理権説の正当化根拠2つ
(1) 静的安全と取引安全の調和 18 第一に、110 条が取引安全を図る制度であるとの理解をもとに、相手方の動的安全に対して、本人の 静的安全を保護するための最小限の要件として、基本代理権が要求される、とする見解 (2) 表示意識必要説 19 第二に、表示意識を意思表示の成立要件とすることを前提に、110 条の表見代理についても、本人に 法律行為をするという意識がなければ、本人に帰責することができないとの主張がされている。この見 解によれば、公法上の行為を委任したにすぎない者や、対外的な事実行為を委任したにすぎない者は、 法律行為をするという認識を有していないため、これらの者に法律行為責任を負わせることはできない。 ただし、登記申請が法律行為を原因として行われる場合、登記が されれば債務の弁済とその受領という私法上の効果が生じるため、この登記申請の委託を、法律行為に よる法律関係形成に準じるものとみることができ、基本代理権性を肯定してよいとする。
42
代理人の権限 【設例 10】A 社の代表取締役である B は、X 社から、A の X に対する電気製品の継続的取引上の債務 につき、連帯保証人を立てるように要求された。B は、Y から、A が他から社員寮を賃借するにあたり 保証人となることの承諾を得、保証契約締結の権限を与えられ、実印の交付を受けていた。そこで、B は、この権限を超えて、A の X に対する債務につき、Y の名で連帯根保証契約を締結した。後日、A が 倒産したため、X は、Y に対して債務の弁済を求めた(最判昭和 51・6・25 民集 30‐6‐665[百選Ⅰ -29])。 【設例 11】Y は、Z 金融会社の勧誘員であったが、健康上の理由から自ら勧誘業務にあたることができ ず、実際には長男 A を勧誘にあたらせていた。A は、X の勧誘に成功し、X から Z に対して 30 万円の 貸付けがされた。その際、A は、X から Y が連帯保証人となるよう求められたため、Y の印鑑を無断で 使用して、Z の X に対する債務につき、連帯保証契約を締結した。後日、Y は、X から保証債務の履行 を求められた(最判昭和 35・2・19 民集 14‐2‐250[百選Ⅰ-28])。 【設例 12】 X は、 A に対して実印を交付し、印鑑証明書下付申請手続一切を依頼した。当時営業不振に より困窮していた A は、この実印および下付された印鑑証明書を悪用し、 Y との間で、 Y が A に商品を 供給し、その担保として X が所有する土地家屋に抵当権を設定する旨の契約を締結し、登記を経由し た。これを知った X は、Y に対して、抵当権設定登記の抹消登記手続を求めた(最判昭和 39・4・2 民 集 18‐4‐497)。 【設例 13】Y は、A に対して自己所有の土地一筆を贈与した。その際、Y は、同土地の所有権移転登記 手続を A に委ね、実印・印鑑証明書・権利証 16を A に交付した。 A は、これらを利用して、Y の承諾を 受けることなく、A の X に対する債務を担保するために、X・Y 間の連帯保証契約を締結した(最判昭 和 46・6・3 民集 25‐4‐455)。 基本代理権説で考えると基本代理権に当たるもの、当たらないものはそれぞれどれか?
設例 10 では、保証契約締結についての代理権が与えられているため、B に基本代理権が 存在する 17。これに対して、設例 11 においては、A に勧誘という事実行為の代行しか委ねられていな いため、基本代理権があるとはいえない。また、設例 12 についても、印鑑証明書下付申請手続は公法 上の行為に過ぎないため、その代理権は基本代理権にあたらない。設例 13 のような事案において、「単なる公法上の行為についての代理権は民法 110 条の規定による表見代理の成立の要件たる基本代理権にあたらないと解すべきであるとしても、その行為が特定の私法上の取引行為の一環としてなされるものであるときは、右規定の適用に関しても、その行為の私法上の作用を看過することはできない」として、契約の履行として行われる登記申請行為の代理権が基本代理権たりうることを認めた。
43
代理人の権限 【設例 10】A 社の代表取締役である B は、X 社から、A の X に対する電気製品の継続的取引上の債務 につき、連帯保証人を立てるように要求された。B は、Y から、A が他から社員寮を賃借するにあたり 保証人となることの承諾を得、保証契約締結の権限を与えられ、実印の交付を受けていた。そこで、B は、この権限を超えて、A の X に対する債務につき、Y の名で連帯根保証契約を締結した。後日、A が 倒産したため、X は、Y に対して債務の弁済を求めた(最判昭和 51・6・25 民集 30‐6‐665[百選Ⅰ -29])。 【設例 11】Y は、Z 金融会社の勧誘員であったが、健康上の理由から自ら勧誘業務にあたることができ ず、実際には長男 A を勧誘にあたらせていた。A は、X の勧誘に成功し、X から Z に対して 30 万円の 貸付けがされた。その際、A は、X から Y が連帯保証人となるよう求められたため、Y の印鑑を無断で 使用して、Z の X に対する債務につき、連帯保証契約を締結した。後日、Y は、X から保証債務の履行 を求められた(最判昭和 35・2・19 民集 14‐2‐250[百選Ⅰ-28])。 【設例 12】 X は、 A に対して実印を交付し、印鑑証明書下付申請手続一切を依頼した。当時営業不振に より困窮していた A は、この実印および下付された印鑑証明書を悪用し、 Y との間で、 Y が A に商品を 供給し、その担保として X が所有する土地家屋に抵当権を設定する旨の契約を締結し、登記を経由し た。これを知った X は、Y に対して、抵当権設定登記の抹消登記手続を求めた(最判昭和 39・4・2 民 集 18‐4‐497)。 【設例 13】Y は、A に対して自己所有の土地一筆を贈与した。その際、Y は、同土地の所有権移転登記 手続を A に委ね、実印・印鑑証明書・権利証 16を A に交付した。 A は、これらを利用して、Y の承諾を 受けることなく、A の X に対する債務を担保するために、X・Y 間の連帯保証契約を締結した(最判昭 和 46・6・3 民集 25‐4‐455)。 基本権限説によれば表見代理が成立する設例はどれか?
設例 10 や 13 のほか、設例 11 の場合についても、110 条の表見代理が成立する可能性がある
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基本権限説の正当化根拠2つ
(1) 本人の帰責性=外観作出への関与 (2) 法律行為と事実行為という区別の不当性 事実行為の中にも対外的に重要な意味を有するものがあるのに対して(多額の投資取引の勧誘など)、 法律行為の中にもごく些細な取引が含まれる(数百円の文具購入など)。そうすると、上記の意味での帰 責性があるか否かを判断するうえで、法律行為か事実行為かという区別は不当
関連する問題集
民法1
ニュースでわからなかった英単語
英単語 2
第1講 民法総論
第2講 権利の主体I
13 国際関係論入門
1 国際関係論入門
2 国際関係論入門
3 国際関係論入門
4国際関係論入門
5・6 国際関係論入門
7・8・9 国際関係論入門
10 国際関係論入門
11・12 国際関係論入門
第3講 法律行為総論・意思表示
第 4 講 法律行為の解釈・無効と取消し
第 5 講 法律行為の効力否定原因Ⅰ
第 6 講 法律行為の効力否定原因Ⅱ
第 7 講 法律行為の効力否定原因Ⅲ
第 8 講 法律行為の効力否定原因Ⅳ
第 9 講 条件と期限・代理Ⅰ(代理総論・有権代理)
第 10講 代理Ⅱ(無権代理)
第 12講 権利の主体Ⅱ(法人Ⅰ)
第 13講 権利の主体Ⅱ(法人Ⅱ)
第 14講 時効Ⅰ
第 15講 時効Ⅱ
第 16講 物権法序論・物権変動総論
第 17講 法律行為を原因とする物権変動・不動産物権変動Ⅰ(不動産登記)
第 18講 不動産物権変動Ⅱ(177条総論・94 条 2項類推適用)
第 19講 不動産物権変動Ⅲ(177条各論)
第 20講 動産物権変動
第 21講 所有権Ⅰ(総論・添付)
第 1 講 憲法学への招待
第 2 講 法の支配と権力分立
第 3 講 議院内閣制
第 4 講 象徴天皇制
第5講 国民代表・政党・選挙
第 6 講 国会の地位と構造
第 7 講 内閣の地位と構造
第8講 立法作用
第9講 行政作用 第 10 講 戦争の放棄
第 11 講 司法権と違憲審査
第 12 講 司法権の限界
第 13 講 憲法判断の方法と効果
第 22講 所有権Ⅱ(共有)
第 23講 物権的請求権・占有(権)Ⅰ
第 24講 占有(権)Ⅱ
第一回「憲法上の権利」の観念
英単語3
刑法1
英単語4
第1回
第1回
英単語5
第1回
第2回 司法審査制と「憲法訴訟」の基礎
第3回 思想・良心の自由
第2回
第2回
第2回
第3回
第4回〜7回
第4回 第5回 因果関係
英単語6
教科書の内容
英単語 7
英単語 8
英単語 10
英単語 11
英単語12
英単語13
英単語 14
英単語15
英単語 16
英単語17
英単語18
英単語19
英単語20
英単語21
英単語22
英単語23
第4回
第3回
第6回 不作為犯
第七回 故意(構成要件的故意)
第八回、第九回 事実の錯誤
第十回 過失
第十一回 違法性の本質・正当行為・被害者の承諾(同意)
第十三回、第十四回 正当防衛
第十五回 緊急避難
第十六回 責任の意義・責任能力、原因において自由な行為
第十七回 正当化事情の錯誤(責任故意)、違法性の意識
第3回 同時履行の抗弁・不安の抗弁
第十八回、第十九回 未遂犯の基礎・実行の着手、不能犯
第4回
第二十回 中止犯
第8~13回 1 :表現の自由
第8~13回:表現の自由 2
第5回
第8~13回:表現の自由 3
第6回
第7回 第8回
第14・15回:集会の自由
第9回
第16・17回:職業選択の自由
第18回:財産権
第二一回 共犯の基礎理論、間接正犯
第4回 危険負担/第三者のためにする契約/契約上の地位の移転
第19・20回:生存権
第5回 解除/解除と危険負担
第21回:教育を受ける権利
第6回 約款
第22回:適正手続
第23・24回:参政権
第7回 契約の交渉段階の責任/事情変更の法理
第8回 典型契約総論/売買(1)
第25・26回:平等原則
第27・28回:幸福追求権
第9回 売買(2)
第10回 贈与/消費貸借/賃貸借(1)(当事者間関係)
第10回
第二二回、第二三回 共同正犯
第二四回 狭義の共犯、身分犯と共犯
第二五回 共犯の諸問題1(共犯の錯誤、共謀の射程)
第29回:基本権の享有主体・私人間効力
第二六回、二七回 共犯の諸問題2、3(承継的共同正犯、共犯関係の解消)(教科書26講)
第二八回 共犯の諸問題4(共同正犯と正当防衛、不作為と共犯)(教科書24講、26講)
第11回
第二九回 罪数論、刑罰論、刑法の適用範囲
第12回
第13回
第14回
第11回 賃貸借(2)(第三者との関係)
第12回 賃貸借(3)(借地借家法)/使用貸借
第13回 雇用/請負
第14回 委任(寄託/組合/和解)
第15回 不法行為法総論/一般不法行為の要件(1)(権利侵害)
第16回 一般不法行為の要件(2)故意・過失、権利侵害各論
第17回 一般不法行為の要件(3)(因果関係)/責任阻却事由
第18回 不法行為の効果(賠償範囲の確定・損害の金銭評価)
第19回 賠償額減額事由等 第20回
第21回 損害賠償請求権の消滅時効/特定的救済
第22回 特殊不法行為(1)(責任無能力者の監督義務者の責任/使用者責任/注文者の責任)
第23回 特殊不法行為(2)(工作物責任/製造物責任/運行供用者責任)
第24回 特殊不法行為(3)(共同不法行為) 第25回
第26回 侵害利得・給付利得①
第27回/28回 給付利得②・多数当事者の不当利得・組合・和解
第6回
講義用資料・メモ(4月16日)
講義用資料・メモ(4月23日授業)
講義用資料・メモ(4月30日授業)
講義用資料・メモ(5月7日授業)
第1章
第2章
第3章
第4章
第5章
第6章
第1回
第1回 債権の意義・発生要件(教科書1-32頁)
第1回 行政法1の復習
第2回 債権の種類(教科書33-72頁)
第2回
第3回 株主総会の議決の方法
第2回
第4回 株主総会決議の瑕疵
第3回 債権の種類(教科書33-72頁)
第5回 株式会社の機関と設置義務
第3回 15ページ〜
第4回 債務不履行(1)――損害賠償の要件①(112―153頁)
第6回
第7回
第5回 債務不履行(2)――損害賠償の要件②(154―170頁)
第6回 債務不履行(3)損害賠償の効果
片手取り
交差どり
両手どり
もろ手取り
正面打ち
横面打ち
突き
胸どり
肩持ち
後ろ両手どり
第7回 受領遅滞
第2回 行政行為の意義
第5回 P51から
第8回
第8回 責任財産の保全(1)―債権者代位権(241-279頁)
第9回
第10回、11回
第9回 責任財産の保全(2)――詐害行為取消権の要件(280―309頁)
第3回 行政行為の種類
第7回〜8回 国際機関
第10回 詐害行為取消権の行使方法責任財産の保全(3)―詐害行為取消権の行使・効果(310―331頁)
第10回、11回 p129〜
第12回、13回 取締役(役員)の第三者に対する責任
第4回 行政行為の効力
国際機関 p25〜
第9回 国籍・外国人・難民法
第14回 第8章 監査役・監査役会、株主による監督
第12回 債権の消滅(1)―弁済の方法(346-376頁)
第15回 第3節 株主による取締役の監督
第13回 債権の消滅(2)―弁済の当事者(376-403頁)
第14回 債権の消滅(3)―弁済の効果(403―439頁)
第5回 違法な行政行為
第15回 債権の消滅(4)―相殺・その他の債権消滅原因(439―497頁)
第16回 第10章 株式総論
第6回 行政行為の取消しと撤回とは何か
第16回 多数当事者の債権関係(1)―債権者債務者複数の場合(500-557頁)
第17回 第11章 株式の権利の内容・種類株式、株主平等原則
第7回 行政立法とは何か?
第17回 多数当事者の債権関係(2)―保証(557-596頁)
第18回 多数当事者の債権関係(3)―各種の保証(596―621頁)
第18回 株式の譲渡
第19回 譲渡制限株式の譲渡承認手続
第8回 行政立法とは何か 行政規則
第20回 募集株式の発行等
第19回 債権債務の移転(1)―債権譲渡(622―674頁)
第21回 第16章 募集株式の発行等(続き)
第22回 企業会計法
第20回 債権譲渡つづき-債権譲渡の機能(675―702)
第23回 第5節 計数(計算書類等に現れる各項目としてどのような数字が出てくるのか)
第23回 p280~ 「剰余金の額」「分配可能額」の算定
第24回 第20章 株主への分配(続)
第25回、26回 発起設立の手続
第25回、26回 募集設立
第27回〜29回 組織再編の基礎
第27回〜29回 組織再編の基礎 p333〜
第9回 行政計画
第10回 行政契約
第11回 行政指導
第12回 行政の実効性確保(1)行政罰
第13回 行政の実効性確保(2)行政上の強制執行
第14回 行政の実効性確保(3)その他の手法
物上代位
抵当権に基づく妨害排除請求権
政策決定過程
第1回
第1回
第1回
第1回
第2回 第3回
第2回
第4回
第5回
休業手当から
第3回 不貞行為の相手方に対する損害賠償請求
第3講 離婚
第1章 民事の紛争とその調整手続き
第4回 貿易と国際政治
修学・研修費用の返還制度は?~
労働者災害補償保険〜
第三講 財産分与
第3講 親子交流
第 4講 婚姻外の関係
Ⅲ 就業規則の変更による労働条件の変更〜
1−2 民事の訴訟
解雇権濫用法理②――具体的判断
第 5講 親子①:実親子
雇止め法理〜
イデオロギーと政策対立
コーポラティズム論
第7回 通貨制度
第14 業務命令/人事異動/昇降格
第2回 紛争の要因
Week3 紛争の影響
第4回 紛争の継続
第5回 人間の安全保障
第6回テロ・反乱
第15 休職/懲戒
テクノクラシー論
(2)職務懈怠
第7回
確認クイズ 7
第8回
第05講 親子①(1)第 3 節 父子関係その 2――認知
第06講 親子②
使用者に対する損害賠償請求
第8回 市民への暴力
第9回 環境変化と紛争
国家論(国家とは何か/国家はどのように成立・機能し・支配を行うのか)
第 7講 親権・後見・扶養 多分後見は出ない 扶養も扶養の順位以降は多分出ない
第1回 イントロダクション・ガイダンス
第2回 国際法の歴史と性質
第3回 国家 ① 国家の成否と承認
第4回 国家 ② 政府承認・承継
第5回 国家 ③ 国家の基本的権利義務・管轄権
第8回 空間①陸(1)領土の得喪
国際法1 #08 確認クイズ
2025国際法1_確認クイズ#02
2025阪大国際法1 #03 確認問題
第6回 国家 ④ 国家免除(主権免除)
阪大国際法1 確認問題#04
2025阪大国際法1 第5回 確認クイズ
2025阪大国際法1 確認クイズ #06
(3)間接差別
不利益取扱の禁止/ハラスメントの防止
第1章 訴訟の開始 p26~
第1章 当事者
第1章 3 訴訟能力 p50~
第 8講 相続法総論・相続人
第8回 第 2 章 相続資格の剥奪
歴史的制度論
第1章 3 裁判所 p55~
第1章 4 訴えの提起後の手続き p71~
エリート論
グループ理論・集合行為論
現代紛争論 Week10紛争の終焉
課題設定過程(政府はどのような課題を取り上げるのか)・ゴミ缶モデル
権力
多元主義論
第10回 空間②海洋(1)
2025阪大国際法1 #09 確認クイズ
合理的選択制度論
Ⅳ 高年齢者雇用
第 9講 相続の承認・放棄/相続財産の清算
(2)賞与・退職金 ○ 大阪医科薬科大学事件・最判令和2・10・13
第10回: 国際開発の政治学
第2章 訴訟の審理 p85~
第2章 3 当事者の訴訟行為 p106~
Week11 交渉・仲介
p116~ 口頭弁論の準備
(7)書証 p143~
p155~ 証拠の評価と説明責任
p167~ 訴訟の終了
p176~ 終局判決による訴訟の終了
第11回: 移民・ジェンダー
2025阪大国際法1 #10 確認クイズ
2025阪大国際法1 #11 確認クイズ
第11回 空間③海洋(1)大陸棚、排他的経済水域、公海
第2回: 国際協力の理論的枠組み
第3回: 貿易と国内政治
第5回: 海外直接投資の政治学
第6回: 多国籍企業とグローバリゼーション
第9回
Ⅱ 不当労働行為の救済手続と救済命令
第23 団体交渉/労働協約
現代紛争論 Week12 和平合意
アイディア・アプローチ
第 10講 相続の効力①
p180~ 申立事項=判決事項
p190~ 既判力の時的限界
p198~ 既判力の主観的範囲は?
p207~ 第4章 複雑訴訟
p218~ 多数当事者訴訟
第11回 空間④海洋(3)海洋境界画定・漁業資源管理
2025阪大国際法1 #12 確認クイズ
p231~ 6訴訟参加
p248~ 上訴とは
p260~ 再審
p266~ 第6章 簡易裁判所の手続
産業政策(1)産業政策論争
第24 争議行為/組合活動 Ⅰ 団体行動権の保障
現代紛争論 Week13国連平和維持活動
国際政治経済論第12回: 環境問題と国際政治
第10講 相続の効力① 2
第12回 空間⑤海洋(4)海洋環境の保護・海洋科学調査・深海底
第13回: 経済と安全保障の交錯
2025阪大国際法1 #13 確認クイズ
現代紛争論 Week14紛争後の民主化
第26 職業安定法/労働者派遣/企業変動
第27 労働者性/公務員と労働法
第28 労働紛争処理
産業政策(2)産業金融
産業政策(2)産業金融 2
第 11講 相続の効力②
第 11講 相続の効力② 2
現代紛争論 Week7反政府武装勢力の統治・民兵
第13回 空間⑥南極・宇宙
2025阪大国際法1 #14 確認クイズ
第14回: グローバル化の進退(+ 後半総括)
class 1
Class 2 The State
Class 3 Democracies
class 4 Nondemocratic States
Class 5 The Determinants and Promotion ofDemocracy
Class 6 Legislatures
Class 7 Goverments in Parliamentary and Presidential Systems
Class 8 Constitutions and Judicial Power
Class 9 Electoral systems
Class 10 Federalism
Class 11 Nationalism
Class 12 Case Study: Australia
Class 13 Case Study India until this the range of the midterm exam
Class 2 China Before the Republic
3 The Republic Era(1912–1949)
4 Mao’s Era: Deepening theRevolution
5 Mao’s Era: The Great LeapForward
6 Mao’s Era: The CulturalRevolution
8 The Reform Era: RuralReform
9 The Reform Era: Tiananmenand Its Aftermath
10 The Reform Era: UrbanReform and FDI
Class 16 Political Parties and Partisanship
Class 19 Political Behavior 1 (Voter Turnout)
Class 18 Party Systems
Class 20 Political Behavior 2 (Vote Choice)
Class 21 Social Movements and Revolutions
Class 22 The Welfare State
Class 23 Race, Ethnicity, Gender, and SexualOrientation
Class 24 Political Culture
Class 26 Globalization
Class 27 Case Study: Argentina
Class 28 Case Study: The European Union