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1
Case1: 債務者Bが債権者Aの800万円の債権の引き当てとなる資力が十分にないにもかかわらず唯一のめぼしい財産である甲不動産を受益者Cに贈与した。 詐害行為取消権の行使方法は?
債権者は、訴えにより取消権を行使しなければならない(424条1項「裁判所に請求」)
2
相手方ではなく、裁判所に請求すべき理由
取消しという重大な効果を発生させ、第三者に大きな利害が及ぶので、裁判所の判断を必要とし、効果を判決で明確にするべきである
3
受益者に対して詐害行為取消を請求する場合の相手方及び請求の内容
相手方:受益者C(債務者Bは被告とならない) 取消しの効力は、Bにも及ぶ(425条) 請求の内容 債権者Aが受益者Cに対し甲の返還を求めるときは、Cを被告として、Bによる贈与の取消し(形成訴訟)と、甲の返還(給付訴訟)を請求する(424条の6第1項前段) Cが甲をDに譲渡するなどしてAに返還するのが困難であるときは、AはCに甲の価格の償還を請求することができる(同項後段)
4
債務者Bを被告としないまま判決の効力をBに及ぼすのは問題では?
債権者Aが詐害行為取消しの訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者Bに訴訟告知しなければならないとされている(424条の7第2項)
5
Case1: 債務者Bが債権者Aの800万円の債権の引き当てとなる資力が十分にないにもかかわらず唯一のめぼしい財産である甲不動産を受益者Cに贈与した。 債権者Aの請求の内容は?
債権者Aが受益者Cに対し甲の返還を求めるときは、Cを被告として、Bによる贈与の取消し(形成訴訟)と、甲の返還(給付訴訟)を請求する(424条の6第1項前段) Cが甲をDに譲渡するなどしてAに返還するのが困難であるときは、AはCに甲の価格の償還を請求することができる(同項後段)
6
Case1: 債務者Bが債権者Aの800万円の債権の引き当てとなる資力が十分にないにもかかわらず唯一のめぼしい財産である甲不動産を受益者Cに贈与した。 転得者に対して詐害行為取消請求をする場合、被告は誰か?
被告:転得者
7
Case1: 債務者Bが債権者Aの800万円の債権の引き当てとなる資力が十分にないにもかかわらず唯一のめぼしい財産である甲不動産を受益者Cに贈与した。 転得者に対し訴訟を起こす場合、取り消しの対象となるのはどの契約か?
取消しの対象はBの贈与 *受益者Cと転得者Dの間の行為は取消しの対象ではない
8
Case1: 債務者Bが債権者Aの800万円の債権の引き当てとなる資力が十分にないにもかかわらず唯一のめぼしい財産である甲不動産を受益者Cに贈与した。 転得者Dが甲を第三者に譲渡していたなどして返還が困難であるときは、どうなるか?
AはDに対して価額の償還を請求することができる
9
詐害行為取消権の出訴期間は?
債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から2年、債務者の行為の時から10年が経過すると、訴えを提起することができなくなる(426条) ←時効ではなく出訴期間
10
詐害行為取消権の効果が及ぶ者4つ
①取消債権者 訴訟当事者として効力が及ぶ(民訴115条1項1号) ②その他のすべての債権者(425条) 詐害行為時よりも後に債権者になった者、取消判決の確定時よりも後に債権者に なった者も含まれる ③債務者(425条) ④受益者 訴訟当事者(民訴115条1項1号)、または、債務者の債権者(②425条) として効力が及ぶ。転得者も受益者と同様。
11
被保全債権が300万円の金銭債権、債務者が受益者に500万円を贈与したときに、取り消し債権者が取り消すことのできる範囲は?
取消債権者は、300万円分の贈与についてのみ取り消せる 詐害行為の目的となる財産が可分であるときは、債権者は、被保全債権額の範囲でのみ取り消すことができる(424条の8第1項) 他の債権者のためにより大きな範囲で取り消すことは認められない
12
詐害行為取消権の目的物が不可分の場合は勝訴した取り消し債権者が得られるものは何か? 原則と例外
現物返還の原則 取消しにより財産自体を返還させるのが原則 ただし、受益者が現物返還をすることが困難であるときは、債権者は価額返還を請求することができる(424条の6第1項。転得者について同条2項)
13
(a) 目的物が一棟の建物など不可分の場合
債権者は、被保全債権の額にかかわらず、原則として詐害行為の全部を取消し、現物返還を請求できる
14
目的物が抵当権のついた不動産の場合
取り消しうるのは、不動産の価額から抵当権の被担保債権額を考慮した残額に限られる →現物返還(最判昭和54・1・25民集33巻1号12頁) 受益者または転得者のもとで抵当権が消滅して登記が抹消されたときは、一部 取消しの限度での価額償還に限られる ←抵当権消滅後の不動産を返還すると、債務者の財産が以前より増加してしまうという点で原状回復が不可能であるから
15
【事案】XはAに対して45万円の債権を有していたが、Xの他にもAに債権を有する者がいた。Aは、唯一の財産的価値のある家屋甲を妻Yに贈与し、Yへの所有権移転登記を済ませた。Xが同贈与を詐害行為であるとして取消し、移転登記の抹消手続を請求した。1審は、本件贈与を詐害行為であるとし、甲(価額54万円とされた)の贈与全体の取消しが必要であるとし、本件移転登記の抹消手続請求を認め、原審もこれを維持した。Yは、取消しの範囲は被保全債権額に限定されるとし、原状回復はその価額償還に限られるとして上告した。
民法四二四条に依る債権者の取消権は、債権者の債権を保全するためその債権を害すべき債務者の法律行為を取消す権利であるから、債権者は故なく自己の債権の数額を超過して取消権を行使することを得ないことは論を待たないが、債務者のなした行為の目的物が不可分のものであるときは、たとえその価額が債権額を超過する場合であつても行為の全部について取消し得べきことは、すでに大審院判決の示したとおりである。」 ←逸出した財産の価額が被保全債権額を超える場合において、その財産が不可分のときには、全部取消しおよび現物返還が認められる 条文上は424条の8の反対解釈により導かれる。
16
【事案】Y1は、Aから賃借していた甲不動産を買い取るに際して、Xとの間で、Xが甲の購入代金をY1に提供すること、甲の所有権は、後日Y1がXに移転し、所有権移転登記手続もXとY1が協議により行う等の合意をし、XからY1に25万円が交付された。Y1は、甲以外にみるべき財産がないにもかかわらず、養子Y2に甲を贈与した。Xが同贈与の取消しを請求し、さらにY2がXに直接登記を移転するよう請求した。
「特定物引渡請求権(以下、特定物債権=特定のものの引き渡しを目的とする債権と略称する。)は、窮極において損害賠償債権に変じうるのであるから、債務者の一般財産により担保されなければならないことは、金銭債権と同様であり、その目的物を債務者が処分することにより無資力となつた場合には、該特定物債権者は右処分行為を詐害行為として取り消すことができるものと解すべき。 しかし、民法四二四条の債権者取消権は、窮極的には債務者の一般財産による価値的満足を受けるため、総債権者の共同担保の保全を目的とするものであるから、このような制度の趣旨に照らし、特定物債権者は目的物自体を自己の債権の弁済に充てることはできないものというべく、原判決が「特定物の引渡請求権に基づいて直接自己に所有権移転登記を求めることは許されない」とした部分は結局正当に帰する。」 ←424条の6以下で、取消し債権者が請求しうるのは、受益者に移転した財産の返還であることが原則とされ、例外として、金銭または動産の場合には424条の9により、取消し債権者自身への支払や引渡しが認められているところ、返還の対象が不動産である場合には、424条の9は適用されない
17
認容判決がなされた場合、不動産の登記はどのように回復されるか?
受益者C名義の登記を抹消、またはCから債務者Bへの移転登記 →取消債権者Aは債務名義に基づいてB名義の不動産に対し強制執行
18
Case2 Bが、甲土地をA(第1買主)に売る契約をした後、甲をC(第2買主)にも売り、移転登記をしたところ、Aが、B・Cの売買契約を詐害行為取消権により取り消すと主張した。 詐害行為取消権と177条の関係は?
177条 二重売買では、Aは登記を移転したCに対抗できない →詐害行為により取り消すこともできないと考えるのが基本 (177条の原則が詐害行為取消権に優先する) 理由①177条の原則を詐害行為取消権によって修正することはできない ②不動産の引渡しのような特定債権をもとに詐害行為取消権を行使できない 判例 特定物債権であっても、究極には損害賠償請求権に変わり得るから、債務者が目的物処分により無資力になった場合には詐害行為取消権を行使しうる ←いつの時点で特定物債権が損害賠償請求権(金銭債権)に変わっている必要があるかについては、Aの取消権行使の時点とされる(通説)
19
Case2 Bが、甲土地をA(第1買主)に売る契約をした後、甲をC(第2買主)にも売り、移転登記をしたところ、Aが、B・Cの売買契約を詐害行為取消権により取り消すと主張した。万が一AがB・Cの売買契約を取り消した場合、登記は誰に戻されるのか?
AはCに対し、甲の登記をBに戻すよう請求(424条の6第1項) 注意①AはCに対して直接にAに移転登記するよう請求することはできない ←177条により、Aは甲の所有権の取得については、Cに対抗できない
20
Case2 Bが、甲土地をA(第1買主)に売る契約をした後、甲をC(第2買主)にも売り、移転登記をしたところ、Aが、B・Cの売買契約を詐害行為取消権により取り消すと主張した。 万が一AがB・Cの売買契約を取り消した場合、Aは登記を取り戻したBに対しても、Aに移転登記するよう請求することができないのか?
AはBに対する特定物債権が損害賠償請求権に変わったことを前提に、責任財産を保全するために詐害行為取消権を行使したのにもかかわらず、後になって特定物債権をもとにして移転登記請求するのは権利の濫用であり許されない(中田323頁)
21
取消権者Aが受益者Cに金銭支払請求をした場合、他の債権者はどうなるか?
他の債権者はAに分配請求できない
22
取消権者Aが受益者Cに金銭支払請求をし、Cが債務者Bの債権者である場合、自己の債権に対応する按分額の支払を拒否することができるか?
できない
23
取り消された場合には、受益者Cは、債務者Bに対して、その財産を取得するためにした反対給付の返還を請求することができるか?
できる 債務者Bが反対給付を返還することが困難であるときは、受益者Cは、価額償還を請求することができる(同条後段) ←詐害行為取消しの効果は債務者に及ぶから Ex. Bが甲土地を廉価でCに売却したが、詐害行為であるとして取り消された場合には、Cは甲をBに返還しなければならないが、BはCに代金を返還しなければならない。
24
債権者Aが、転得者Dを被告として詐害行為取消権を行使した場合、Dはどのような権利を行使可能か?
その行為が受益者Cに対する詐害行為取消請求によって取り消されたとすれば425条の2によってCに生ずべきBに対する反対給付返還請求権又は価額償還請求権を、Dが行使することができる(425条の4第1号)
25
Bのした行為が債務消滅行為であった場合、その行為が受益者Cに対する詐害行為取消請求によって取り消されたとすればDはどのような権利を行使することができるか?
425条の3によって回復されるべきCのBに対する債権
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講義用資料・メモ(4月23日授業)
講義用資料・メモ(4月30日授業)
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第5章
第6章
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第3回 債権の種類(教科書33-72頁)
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交差どり
両手どり
もろ手取り
正面打ち
横面打ち
突き
胸どり
肩持ち
後ろ両手どり
第7回 受領遅滞
第2回 行政行為の意義
第5回 P51から
第8回
第8回 責任財産の保全(1)―債権者代位権(241-279頁)
第9回
第10回、11回
第9回 責任財産の保全(2)――詐害行為取消権の要件(280―309頁)
第3回 行政行為の種類
第7回〜8回 国際機関
第10回、11回 p129〜
第12回、13回 取締役(役員)の第三者に対する責任
第4回 行政行為の効力
国際機関 p25〜
第9回 国籍・外国人・難民法
第14回 第8章 監査役・監査役会、株主による監督
第12回 債権の消滅(1)―弁済の方法(346-376頁)
第15回 第3節 株主による取締役の監督
第13回 債権の消滅(2)―弁済の当事者(376-403頁)
第14回 債権の消滅(3)―弁済の効果(403―439頁)
第5回 違法な行政行為
第15回 債権の消滅(4)―相殺・その他の債権消滅原因(439―497頁)
第16回 第10章 株式総論
第6回 行政行為の取消しと撤回とは何か
第16回 多数当事者の債権関係(1)―債権者債務者複数の場合(500-557頁)
第17回 第11章 株式の権利の内容・種類株式、株主平等原則
第7回 行政立法とは何か?
第17回 多数当事者の債権関係(2)―保証(557-596頁)
第18回 多数当事者の債権関係(3)―各種の保証(596―621頁)
第18回 株式の譲渡
第19回 譲渡制限株式の譲渡承認手続
第8回 行政立法とは何か 行政規則
第20回 募集株式の発行等
第19回 債権債務の移転(1)―債権譲渡(622―674頁)
第21回 第16章 募集株式の発行等(続き)
第22回 企業会計法
第20回 債権譲渡つづき-債権譲渡の機能(675―702)
第23回 第5節 計数(計算書類等に現れる各項目としてどのような数字が出てくるのか)
第23回 p280~ 「剰余金の額」「分配可能額」の算定
第24回 第20章 株主への分配(続)
第25回、26回 発起設立の手続
第25回、26回 募集設立
第27回〜29回 組織再編の基礎
第27回〜29回 組織再編の基礎 p333〜
第9回 行政計画
第10回 行政契約
第11回 行政指導
第12回 行政の実効性確保(1)行政罰
第13回 行政の実効性確保(2)行政上の強制執行
第14回 行政の実効性確保(3)その他の手法
物上代位
抵当権に基づく妨害排除請求権
政策決定過程
第1回
第1回
第1回
第1回
第2回 第3回
第2回
第4回
第5回
休業手当から
第3回 不貞行為の相手方に対する損害賠償請求
第3講 離婚
第1章 民事の紛争とその調整手続き
第4回 貿易と国際政治
修学・研修費用の返還制度は?~
労働者災害補償保険〜
第三講 財産分与
第3講 親子交流
第 4講 婚姻外の関係
Ⅲ 就業規則の変更による労働条件の変更〜
1−2 民事の訴訟
解雇権濫用法理②――具体的判断
第 5講 親子①:実親子
雇止め法理〜
イデオロギーと政策対立
コーポラティズム論
第7回 通貨制度
第14 業務命令/人事異動/昇降格
第2回 紛争の要因
Week3 紛争の影響
第4回 紛争の継続
第5回 人間の安全保障
第6回テロ・反乱
第15 休職/懲戒
テクノクラシー論
(2)職務懈怠
第7回
確認クイズ 7
第8回
第05講 親子①(1)第 3 節 父子関係その 2――認知
第06講 親子②
使用者に対する損害賠償請求
第8回 市民への暴力
第9回 環境変化と紛争
国家論(国家とは何か/国家はどのように成立・機能し・支配を行うのか)
第 7講 親権・後見・扶養 多分後見は出ない 扶養も扶養の順位以降は多分出ない
第1回 イントロダクション・ガイダンス
第2回 国際法の歴史と性質
第3回 国家 ① 国家の成否と承認
第4回 国家 ② 政府承認・承継
第5回 国家 ③ 国家の基本的権利義務・管轄権
第8回 空間①陸(1)領土の得喪
国際法1 #08 確認クイズ
2025国際法1_確認クイズ#02
2025阪大国際法1 #03 確認問題
第6回 国家 ④ 国家免除(主権免除)
阪大国際法1 確認問題#04
2025阪大国際法1 第5回 確認クイズ
2025阪大国際法1 確認クイズ #06
(3)間接差別
不利益取扱の禁止/ハラスメントの防止
第1章 訴訟の開始 p26~
第1章 当事者
第1章 3 訴訟能力 p50~
第 8講 相続法総論・相続人
第8回 第 2 章 相続資格の剥奪
歴史的制度論
第1章 3 裁判所 p55~
第1章 4 訴えの提起後の手続き p71~
エリート論
グループ理論・集合行為論
現代紛争論 Week10紛争の終焉
課題設定過程(政府はどのような課題を取り上げるのか)・ゴミ缶モデル
権力
多元主義論
第10回 空間②海洋(1)
2025阪大国際法1 #09 確認クイズ
合理的選択制度論
Ⅳ 高年齢者雇用
第 9講 相続の承認・放棄/相続財産の清算
(2)賞与・退職金 ○ 大阪医科薬科大学事件・最判令和2・10・13
第10回: 国際開発の政治学
第2章 訴訟の審理 p85~
第2章 3 当事者の訴訟行為 p106~
Week11 交渉・仲介
p116~ 口頭弁論の準備
(7)書証 p143~
p155~ 証拠の評価と説明責任
p167~ 訴訟の終了
p176~ 終局判決による訴訟の終了
第11回: 移民・ジェンダー
2025阪大国際法1 #10 確認クイズ
2025阪大国際法1 #11 確認クイズ
第11回 空間③海洋(1)大陸棚、排他的経済水域、公海
第2回: 国際協力の理論的枠組み
第3回: 貿易と国内政治
第5回: 海外直接投資の政治学
第6回: 多国籍企業とグローバリゼーション
第9回
Ⅱ 不当労働行為の救済手続と救済命令
第23 団体交渉/労働協約
現代紛争論 Week12 和平合意
アイディア・アプローチ
第 10講 相続の効力①
p180~ 申立事項=判決事項
p190~ 既判力の時的限界
p198~ 既判力の主観的範囲は?
p207~ 第4章 複雑訴訟
p218~ 多数当事者訴訟
第11回 空間④海洋(3)海洋境界画定・漁業資源管理
2025阪大国際法1 #12 確認クイズ
p231~ 6訴訟参加
p248~ 上訴とは
p260~ 再審
p266~ 第6章 簡易裁判所の手続
産業政策(1)産業政策論争
第24 争議行為/組合活動 Ⅰ 団体行動権の保障
現代紛争論 Week13国連平和維持活動
国際政治経済論第12回: 環境問題と国際政治
第10講 相続の効力① 2
第12回 空間⑤海洋(4)海洋環境の保護・海洋科学調査・深海底
第13回: 経済と安全保障の交錯
2025阪大国際法1 #13 確認クイズ
現代紛争論 Week14紛争後の民主化
第26 職業安定法/労働者派遣/企業変動
第27 労働者性/公務員と労働法
第28 労働紛争処理
産業政策(2)産業金融
産業政策(2)産業金融 2
第 11講 相続の効力②
第 11講 相続の効力② 2
現代紛争論 Week7反政府武装勢力の統治・民兵
第13回 空間⑥南極・宇宙
2025阪大国際法1 #14 確認クイズ
第14回: グローバル化の進退(+ 後半総括)
class 1
Class 2 The State
Class 3 Democracies
class 4 Nondemocratic States
Class 5 The Determinants and Promotion ofDemocracy
Class 6 Legislatures
Class 7 Goverments in Parliamentary and Presidential Systems
Class 8 Constitutions and Judicial Power
Class 9 Electoral systems
Class 10 Federalism
Class 11 Nationalism
Class 12 Case Study: Australia
Class 13 Case Study India until this the range of the midterm exam
Class 2 China Before the Republic
3 The Republic Era(1912–1949)
4 Mao’s Era: Deepening theRevolution
5 Mao’s Era: The Great LeapForward
6 Mao’s Era: The CulturalRevolution
8 The Reform Era: RuralReform
9 The Reform Era: Tiananmenand Its Aftermath
10 The Reform Era: UrbanReform and FDI
Class 16 Political Parties and Partisanship
Class 19 Political Behavior 1 (Voter Turnout)
Class 18 Party Systems
Class 20 Political Behavior 2 (Vote Choice)
Class 21 Social Movements and Revolutions
Class 22 The Welfare State
Class 23 Race, Ethnicity, Gender, and SexualOrientation
Class 24 Political Culture
Class 26 Globalization
Class 27 Case Study: Argentina
Class 28 Case Study: The European Union