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問題一覧
1
弁済供託とは?
債務者は、供託所(国家機関。主に法務局)に弁済の目的物を寄託することで債務を消滅させることができる(494条1項)
2
弁済供託の要件3つ
①債権者の受領拒絶 弁済者が弁済の提供(口頭の提供でも良い)をしたにもかかわらず、債権者が弁済の受領を拒絶している場合(494条1項1号) ②受領不能 債権者が弁済を受領することができない場合(同項2号) ③債権者の確知不能 弁済者が過失なく債権者を確知することができない場合(同条2項)
3
弁済供託の効果3つ
(1)債権が消滅する(494条) (2)債権者は、供託所に対して供託金(物)還付請求権を取得する(498条1項) (3)弁済者の供託金(物)取戻請求権 取戻しにより、債務者は供託しなかったものとみなされる
4
弁済者の供託金(物)取戻請求権が消滅する場合3つ
① 債権者が供託を受諾した場合(496条1項) ② 供託を有効とする判決が確定した場合(496条1項) ③ 供託によって質権・抵当権が消滅した場合(496条2項)
5
代物弁済とは?
本来の給付と異なる給付をすることによって債務を消滅させること
6
代物弁済契約はどのような契約か?
諾成契約(当事者の合意のみで成立する契約)である(債権法改正前は要物契約(当事者の合意に加えて、物の引き渡しなどの給付があって初めて成立する契約)であるとされた)
7
代物弁済の要件2つ
(1)代物弁済契約(482条) 他の給付は、本来の給付と同価値である必要はないが、著しい不均衡があり暴利行為となる場合には、公序良俗に反して無効(通説) (2)他の給付をしたこと 現物の給付が必要 対抗要件の具備も必要(最判昭和39・11・26民集18巻9号1984頁) Ex. 登記(177条)、引渡し(178条)、確定日付ある証書による通知又は承諾 (467条)
8
代物弁済の効果2つ
(1) 債権の消滅 債権の消滅に伴い、担保物権や保証債務も消滅 (2) 他の給付の目的である権利の移転 代物弁済契約時に権利が移転または不特定物の特定時に権利が移転
9
代物弁済予約とは?
債務者が、将来、弁済できないときは代物で弁済することを債権者との間で合意 Ex.AがBから500万円を借りる際に、弁済期までに返せなかったときは、甲不動産により弁済することをA・Bで合意 Aが弁済できないとき、Bが代物弁済の予約完結権を行使することで、甲の所有権を取得 ←Bは、代物弁済に基づく権利を仮登記しておくことができる(不登105条2号) 弁済期前にAが甲をCに譲渡して移転登記しても、Bが予約完結権を行使して 仮登記を本登記とすれば、Bの本登記はCの登記よりも前に取得したことになり、 BがCに優先(仮登記の順位保全効。同法106条) *債務額と代物弁済の目的物の価格の不均衡が著しい場合には暴利行為として公序良俗に反して無効となる可能性あり
10
相殺とは?
2人の人が互いに相手方に対して債務を負う場合において、差引計算が可能な場合に、一方が他方に対して一方的に意思表示をすることによって、「対当額」で債権・債務を消滅させる(505条1項)
11
Case3:AがBに8万円の金銭債権を、BがAに10万円の金銭債権を有していた。AがBに支払を求めた際に、Bは、相殺する、と言って支払を拒否した。 相殺者Bの債権と総裁によって消滅する権利をなんというか?
相殺者Bの債権を自働債権、相殺によって消滅する権利(Bからみて債務)を受働債権という
12
相殺の立法趣旨3つ
・簡易弁済機能:差引計算は、当事者双方にとって便利である ・相殺が認められないと、Bは債務を履行したのに、Aは債務を履行しないという場合に、怠慢なAが得をすることになり、不公平である ・担保的機能:2人が相互に債権を有する場合には、対当額では双方の債権は消滅していると信頼し、その信頼は保護するに値する(当事者間の間で、互いの債務を打ち消しあっているという考えが存在していること)
13
相殺の効果
両債務の重なり合う範囲で債権が消滅(505条1項)
14
相殺において、債権の消滅時期はいつか?
相殺の意思表示がされた時点ではなく、「双方の債務が互いに相殺に適するようになった時」(相殺適状になった時)に遡って債権が消滅する(506条2項)
15
債権の消滅時期は、相殺の意思表示がされた時点ではなく、「双方の債務が互いに相殺に適するようになった時」(相殺適状になった時)に遡って債権が消滅する(506条2項) この規定の趣旨は?
意思表示がされた時点から債権が消滅するとすれば、自働債権、受働債権で遅延損害金の利息が異なる場合には、意思表示の時期が遅くなると、一方がより多くの遅延損害金を払わなければならず不公平
16
受働債権と自働債権の一方または双方が複数である場合に、どの債権、債務から充当するか?
① 合意があれば、合意の順序による ② 合意がなければ法定充当により、これによれば相殺適状となった時期の順序による 比較:弁済充当では、弁済期を基準とする(488条4項) ③ 弁済充当(債務者が債務の返済を行う際に、その返済をどの債務に充当するか)と異なり、相殺充当には指定充当はない
17
相殺の積極的要件と消極的要件は?
積極的要件:相殺適状 、相殺の意思表示 消極的要件:相殺が禁止されていないこと
18
相殺適状の要件4つ
①相殺の意思表示の時点で対立する債権が存在していること 例外 相殺の意思表示の時点で債権が時効消滅していても、それ以前に相殺適状にあった場合には、債権者はその債権を自働債権として相殺できる(508条) ②双方の債務が同種の目的を有するものであること(505条1項) ③債務の性質が相殺を許さないものでないこと(505条1項ただし書) ④弁済期の到来 自働債権と受働債権のいずれも弁済期が到来していなければならない (505条1項本文)
19
相殺において、当事者の一方から相手方に対する意思表示をする場合、条件または期限を付することができないのはなぜか?
条件をつけることは一方的意思表示により相手方を不安定な状態に置き、 期限をつけることは、相殺が遡及効を有するため意味がない
20
相殺は基本的に禁止されていないが、相殺が認められない場合3つ?
① 相殺禁止特約がある場合 当事者が相殺を禁止(または制限)する意思表示をしたときは、相殺できない もっとも、第三者に対しては、第三者が相殺禁止特約について悪意または重過失である場合に限り対抗できる(相殺できる)(505条2項) ② 不法行為等による損害賠償請求債権 「悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務」又は 「人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務」 ←債務者はこれを受働債権とする相殺をしても無効(509条) Ex. AがBから借りた10万円を返さないので、BがAを階段の上から突き落としてけがをさせ、さらにAのバイクに傷をつけた。Bが損害賠償債務と貸金債権を相殺すると言っても無効である。 ③ 差押禁止債権 差押えを禁止された債権を受働債権として相殺することは許されない(510条) Ex.給与債権(民執152条)、生活保護受給権(生活保護58条)
21
「悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務」(509条1号)は相殺が禁止される理由3つ
被害者の保護 悪意の不法行為の加害者は相殺の保護を受けるに値しない 腹いせによる不法行為を防止
22
「人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務」(509条2号)は相殺が禁止される理由
被害者の保護、人身損害を与えた者は相殺の保護を受けるに値しない
23
「悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務」又は 「人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務」 が相殺できる例外の場合2つ
・509条1号・2号の要件を満たす債権(損害賠償債権)であっても、他人から譲り受けたものであるときは相殺できる(同条ただし書) ・509条1号・2号の要件を満たす損害賠償債権を自働債権、それ以外の金銭債権を受働債権とする相殺はできる(被害者による相殺は可能)
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Case4:AのBに対する8万円の金銭債権を、Aの債権者Cが差し押さえた。BがAに対して10万円の金銭債権を有している。Bが10万円の金銭債権を自働債権として8万円の金銭債権を受働債権とする対当額での相殺をすると主張している。 差押え後の法律関係は?
Cが8万円の債権を差し押さえる→AとBに差押命令が送達される →AがBから8万円を取り立てることが禁止され、BがAに8万円を弁済することも禁止される(民執145条)→CはBから8万円を直接取り立てることができる(民執155条1項) *差押命令に反してBがAに弁済しても、CはBに弁済を請求し得る(481条)
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Case4:AのBに対する8万円の金銭債権を、Aの債権者Cが差し押さえた。BがAに対して10万円の金銭債権を有している。Bが10万円の金銭債権を自働債権として8万円の金銭債権を受働債権とする対当額での相殺をすると主張している。 a) Bが差押え前に自働債権10万円を取得していた場合、差押債権者Cに対抗することが可能か?
差押えを受けた債権の第三債務者Bは、差押え前に取得した債権による相殺をもって、差押債権者Cに対抗することができる(511条1項) ←差押え前に債権が両方存在していればよく、相殺適状にあったことは不要である 趣旨:Bは、8万円の債権と10万円の債権を相殺することを期待し、この期待は 保護に値するから
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Case4:AのBに対する8万円の金銭債権を、Aの債権者Cが差し押さえた。BがAに対して10万円の金銭債権を有している。Bが10万円の金銭債権を自働債権として8万円の金銭債権を受働債権とする対当額での相殺をすると主張している。 b)Bが差押え後に自働債権10万円を取得した場合 Cに対抗することが可能か?
差押えを受けた債権の第三債務者Bは、差押え後に取得した債権による相殺をもって、差押債権者Cに対抗することができない(511条1項) 趣旨:差押え時点で、第三債務者BとAとの間には、債権・債務の対立がなく、Bには保護すべき相殺に対する期待はないから
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Case4:AのBに対する8万円の金銭債権を、Aの債権者Cが差し押さえた。BがAに対して10万円の金銭債権を有している。Bが10万円の金銭債権を自働債権として8万円の金銭債権を受働債権とする対当額での相殺をすると主張している。 Bの10万円の金銭債権(自働債権)が、差押え後に取得した債権であっても、「差押え前の原因に基づいて生じたものであるとき」、Cに対抗することができるか?
Bは、10万円の金銭債権を自働債権とする相殺をもって、差押債権者Cに対抗することができる(511条2項本文)。 趣旨:この場合であっても、差押え時点で、Bには相殺に対する期待があり、これを 保護すべ き
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Case4:AのBに対する8万円の金銭債権を、Aの債権者Cが差し押さえた。BがAに対して10万円の金銭債権を有している。Bが10万円の金銭債権を自働債権として8万円の金銭債権を受働債権とする対当額での相殺をすると主張している。 第三債務者Bが取得した10万円の金銭債権が差押え前の原因(例えば委託を受けた保証)に基づいて生じたものであっても、差押え後に、Bが他人から取得したものである場合、BはCに対抗できるか?
Bは、この10万円の金銭債権を自働債権としてする相殺をもってCに対抗できない(511条2項ただし書) 趣旨:Bは差押えの時点で保護されるべき相殺に対する期待を持っていない
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相殺予約とは?
A・B間で、AのBに対する債権が差し押さえられたときは、AはBに対する債務について期限の利益を失い、Bは直ちに相殺することができる、とする旨の特約
30
更改とは?
当事者がもとの債務に代えて、新たな債務を発生させる契約をすることにより、もとの債務が消滅(513条)
31
更改の三種とは?
給付の内容について重要な変更をする ex.金銭給付に代えて役務を給付 債務者が交替する 債権者が交替する
32
免除とは?
債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは、その債権は消滅する(519条) ←一方的意思表示による単独行為
33
混合とは?
債権と債務が同一人に帰属したときは、債権は消滅する(520条本文)
34
混同による債権消滅の例外(520条ただし書)2つ
① 混同による債権消滅から既存の第三者の権利を守るべき場合 Ex. AのBに対する債権の上に、Aの債権者Cが質権を有するとき AのBに対する債権をCが差し押さえたとき ② 債権が証券化されている場合 債権の流通性を保護
35
【事案】Xは、平成8年10月29日の時点で、Y社に対して本件過払金返還請求権を有していた。Xは、Aから借り入れる際に、所有する不動産に本件根抵当権を設定した。平成15年1月6日に、AはYに吸収合併された。平成22年7月1日にXは貸付金債権の期限の利益を喪失した。同年8月17日にXはYに対し、本件過払金返還請求権を自働債権とし、YのXに対する貸付金残債権を受働債権として対当額で相殺する旨の意思表示をした。その後Xは相殺後の残債務を弁済して本件根抵当権の登記を抹消する手続きを求めた。Yは、同年9月18日、Xに対して、本件過払金返還請求権は10年の期間経過により時効消滅したとして時効を援用する意思表示をした。
【判旨】「民法505条1項は,相殺適状につき,「双方の債務が弁済期にあるとき」と規定しているのであるから,その文理に照らせば,自働債権のみならず受働債権についても,弁済期が現実に到来していることが相殺の要件とされていると解される。また,受働債権の債務者がいつでも期限の利益を放棄することができることを理由に両債権が相殺適状にあると解することは,上記債務者が既に享受した期限の利益を自ら遡及的に消滅させることとなって,相当でない。したがって,既に弁済期にある自働債権と弁済期の定めのある受働債権とが相殺適状にあるというためには,受働債権につき,期限の利益を放棄することができるというだけではなく,期限の利益の放棄又は喪失等により,その弁済期が現実に到来していることを要するというべきである。」 「そして,当事者の相殺に対する期待を保護するという民法508条の趣旨に照らせば,同条が適用されるためには,消滅時効が援用された自働債権はその消滅時効期間が経過する以前に受働債権と相殺適状にあったことを要すると解される。前記事実関係によれば,消滅時効が援用された本件過払金返還請求権については,上記の相殺適状時において既にその消滅時効期間が経過していたから,本件過払金返還請求権と本件貸付金残債権との相殺に同条は適用されず,Xがした相殺はその効力を有しない。」 ←本判決は、相殺適状とみるためには、受働債権についても弁済期が現実に到来していることを必要とすること、508条を適用するためには、消滅時効が援用された自働債権は、時効期間の経過前に受働債権と相殺適状にあったことを必要とすることを明らかにした。
36
【事案】Aは、所得税等467万円余を滞納していたので、国Xが、昭和33年9月4日に、AのY銀行に対する定期預金債権等を差し押さえ、Yに対して支払を求めた。YとAとの間には特約が結ばれていた。その特約では、Aが差押えの申請等を受けたときには、Aの債務につき弁済期が到来したものとして、任意相殺されること、請求され次第債務を弁済することとされていた。そこで、Yは、昭和35年3月11日に、YのAに対する貸付金債権を自働債権とし、AのYに対する預金債権等を受働債権として相殺する旨の意思表示をした。
【判旨】「相殺の制度は、互いに同種の債権を有する当事者間において、相対立する債権債務を簡易な方法によつて決済し、もつて両者の債権関係を円滑かつ公平に処理することを目的とする合理的な制度であつて、相殺権を行使する債権者の立場からすれば、債務者の資力が不十分な場合においても、自己の債権については確実かつ十分な弁済を受けたと同様な利益を受けることができる点において、受働債権につきあたかも担保権を有するにも似た地位が与えられるという機能を営むものである。」 「民法五一一条は、一方において、債権を差し押えた債権者の利益をも考慮し、第三債務者が差押後に取得した債権による相殺は差押債権者に対抗しえない旨を規定している。しかしながら、同条の文言および前示相殺制度の本質に鑑みれば、同条は、第三債務者が債務者に対して有する債権をもつて差押債権者に対し相殺をなしうることを当然の前提としたうえ、差押後に発生した債権または差押後に他から取得した債権を自働債権とする相殺のみを例外的に禁止することによつて、その限度において、差押債権者と第三債務者の間の利益の調節を図つたものと解するのが相当である。」 「したがつて、第三債務者は、その債権が差押後に取得されたものでないかぎり、自働債権および受働債権の弁済期の前後を問わず、相殺適状に達しさえすれば、差押後においても、これを自働債権として相殺をなしうる」。 (相殺特約の合意について)、「・・かかる合意が契約自由の原則上有効であることは論をまたないから、本件各債権は、遅くとも、差押の時に全部相殺適状が生じたものといわなければならない。そして、差押の効力に関して先に説示したところからすれば、Yのした前示相殺の意思表示は、右相殺適状が生じた時に遡つて効力を生じ、本件差押にかかるAの債権は、右相殺および原審認定の弁済により、全部消滅に帰したものというべきである。」 ←本判決は無制限説を採用し、第三債務者Yは、自働債権が受働債権の差押後に取得されたものでない限り、弁済期の先後を問わず、相殺適状にありさえすれば、受働債権の差押後でも相殺をなしうるとする。
37
期限の利益とは
一定の期日が到来するまでの間、債務(例:借金の返済/代金の支払い)を履行しなくてよい利益
38
第三債務者とは?
債務者に対して債務を負っている第三者
関連する問題集
民法1
ニュースでわからなかった英単語
英単語 2
第1講 民法総論
第2講 権利の主体I
13 国際関係論入門
1 国際関係論入門
2 国際関係論入門
3 国際関係論入門
4国際関係論入門
5・6 国際関係論入門
7・8・9 国際関係論入門
10 国際関係論入門
11・12 国際関係論入門
第3講 法律行為総論・意思表示
第 4 講 法律行為の解釈・無効と取消し
第 5 講 法律行為の効力否定原因Ⅰ
第 6 講 法律行為の効力否定原因Ⅱ
第 7 講 法律行為の効力否定原因Ⅲ
第 8 講 法律行為の効力否定原因Ⅳ
第 9 講 条件と期限・代理Ⅰ(代理総論・有権代理)
第 10講 代理Ⅱ(無権代理)
第 11講 代理Ⅲ(表見代理)
第 12講 権利の主体Ⅱ(法人Ⅰ)
第 13講 権利の主体Ⅱ(法人Ⅱ)
第 14講 時効Ⅰ
第 15講 時効Ⅱ
第 16講 物権法序論・物権変動総論
第 17講 法律行為を原因とする物権変動・不動産物権変動Ⅰ(不動産登記)
第 18講 不動産物権変動Ⅱ(177条総論・94 条 2項類推適用)
第 19講 不動産物権変動Ⅲ(177条各論)
第 20講 動産物権変動
第 21講 所有権Ⅰ(総論・添付)
第 1 講 憲法学への招待
第 2 講 法の支配と権力分立
第 3 講 議院内閣制
第 4 講 象徴天皇制
第5講 国民代表・政党・選挙
第 6 講 国会の地位と構造
第 7 講 内閣の地位と構造
第8講 立法作用
第9講 行政作用 第 10 講 戦争の放棄
第 11 講 司法権と違憲審査
第 12 講 司法権の限界
第 13 講 憲法判断の方法と効果
第 22講 所有権Ⅱ(共有)
第 23講 物権的請求権・占有(権)Ⅰ
第 24講 占有(権)Ⅱ
第一回「憲法上の権利」の観念
英単語3
刑法1
英単語4
第1回
第1回
英単語5
第1回
第2回 司法審査制と「憲法訴訟」の基礎
第3回 思想・良心の自由
第2回
第2回
第2回
第3回
第4回〜7回
第4回 第5回 因果関係
英単語6
教科書の内容
英単語 7
英単語 8
英単語 10
英単語 11
英単語12
英単語13
英単語 14
英単語15
英単語 16
英単語17
英単語18
英単語19
英単語20
英単語21
英単語22
英単語23
第4回
第3回
第6回 不作為犯
第七回 故意(構成要件的故意)
第八回、第九回 事実の錯誤
第十回 過失
第十一回 違法性の本質・正当行為・被害者の承諾(同意)
第十三回、第十四回 正当防衛
第十五回 緊急避難
第十六回 責任の意義・責任能力、原因において自由な行為
第十七回 正当化事情の錯誤(責任故意)、違法性の意識
第3回 同時履行の抗弁・不安の抗弁
第十八回、第十九回 未遂犯の基礎・実行の着手、不能犯
第4回
第二十回 中止犯
第8~13回 1 :表現の自由
第8~13回:表現の自由 2
第5回
第8~13回:表現の自由 3
第6回
第7回 第8回
第14・15回:集会の自由
第9回
第16・17回:職業選択の自由
第18回:財産権
第二一回 共犯の基礎理論、間接正犯
第4回 危険負担/第三者のためにする契約/契約上の地位の移転
第19・20回:生存権
第5回 解除/解除と危険負担
第21回:教育を受ける権利
第6回 約款
第22回:適正手続
第23・24回:参政権
第7回 契約の交渉段階の責任/事情変更の法理
第8回 典型契約総論/売買(1)
第25・26回:平等原則
第27・28回:幸福追求権
第9回 売買(2)
第10回 贈与/消費貸借/賃貸借(1)(当事者間関係)
第10回
第二二回、第二三回 共同正犯
第二四回 狭義の共犯、身分犯と共犯
第二五回 共犯の諸問題1(共犯の錯誤、共謀の射程)
第29回:基本権の享有主体・私人間効力
第二六回、二七回 共犯の諸問題2、3(承継的共同正犯、共犯関係の解消)(教科書26講)
第二八回 共犯の諸問題4(共同正犯と正当防衛、不作為と共犯)(教科書24講、26講)
第11回
第二九回 罪数論、刑罰論、刑法の適用範囲
第12回
第13回
第14回
第11回 賃貸借(2)(第三者との関係)
第12回 賃貸借(3)(借地借家法)/使用貸借
第13回 雇用/請負
第14回 委任(寄託/組合/和解)
第15回 不法行為法総論/一般不法行為の要件(1)(権利侵害)
第16回 一般不法行為の要件(2)故意・過失、権利侵害各論
第17回 一般不法行為の要件(3)(因果関係)/責任阻却事由
第18回 不法行為の効果(賠償範囲の確定・損害の金銭評価)
第19回 賠償額減額事由等 第20回
第21回 損害賠償請求権の消滅時効/特定的救済
第22回 特殊不法行為(1)(責任無能力者の監督義務者の責任/使用者責任/注文者の責任)
第23回 特殊不法行為(2)(工作物責任/製造物責任/運行供用者責任)
第24回 特殊不法行為(3)(共同不法行為) 第25回
第26回 侵害利得・給付利得①
第27回/28回 給付利得②・多数当事者の不当利得・組合・和解
第6回
講義用資料・メモ(4月16日)
講義用資料・メモ(4月23日授業)
講義用資料・メモ(4月30日授業)
講義用資料・メモ(5月7日授業)
第1章
第2章
第3章
第4章
第5章
第6章
第1回
第1回 債権の意義・発生要件(教科書1-32頁)
第1回 行政法1の復習
第2回 債権の種類(教科書33-72頁)
第2回
第3回 株主総会の議決の方法
第2回
第4回 株主総会決議の瑕疵
第3回 債権の種類(教科書33-72頁)
第5回 株式会社の機関と設置義務
第3回 15ページ〜
第4回 債務不履行(1)――損害賠償の要件①(112―153頁)
第6回
第7回
第5回 債務不履行(2)――損害賠償の要件②(154―170頁)
第6回 債務不履行(3)損害賠償の効果
片手取り
交差どり
両手どり
もろ手取り
正面打ち
横面打ち
突き
胸どり
肩持ち
後ろ両手どり
第7回 受領遅滞
第2回 行政行為の意義
第5回 P51から
第8回
第8回 責任財産の保全(1)―債権者代位権(241-279頁)
第9回
第10回、11回
第9回 責任財産の保全(2)――詐害行為取消権の要件(280―309頁)
第3回 行政行為の種類
第7回〜8回 国際機関
第10回 詐害行為取消権の行使方法責任財産の保全(3)―詐害行為取消権の行使・効果(310―331頁)
第10回、11回 p129〜
第12回、13回 取締役(役員)の第三者に対する責任
第4回 行政行為の効力
国際機関 p25〜
第9回 国籍・外国人・難民法
第14回 第8章 監査役・監査役会、株主による監督
第12回 債権の消滅(1)―弁済の方法(346-376頁)
第15回 第3節 株主による取締役の監督
第13回 債権の消滅(2)―弁済の当事者(376-403頁)
第14回 債権の消滅(3)―弁済の効果(403―439頁)
第5回 違法な行政行為
第16回 第10章 株式総論
第6回 行政行為の取消しと撤回とは何か
第16回 多数当事者の債権関係(1)―債権者債務者複数の場合(500-557頁)
第17回 第11章 株式の権利の内容・種類株式、株主平等原則
第7回 行政立法とは何か?
第17回 多数当事者の債権関係(2)―保証(557-596頁)
第18回 多数当事者の債権関係(3)―各種の保証(596―621頁)
第18回 株式の譲渡
第19回 譲渡制限株式の譲渡承認手続
第8回 行政立法とは何か 行政規則
第20回 募集株式の発行等
第19回 債権債務の移転(1)―債権譲渡(622―674頁)
第21回 第16章 募集株式の発行等(続き)
第22回 企業会計法
第20回 債権譲渡つづき-債権譲渡の機能(675―702)
第23回 第5節 計数(計算書類等に現れる各項目としてどのような数字が出てくるのか)
第23回 p280~ 「剰余金の額」「分配可能額」の算定
第24回 第20章 株主への分配(続)
第25回、26回 発起設立の手続
第25回、26回 募集設立
第27回〜29回 組織再編の基礎
第27回〜29回 組織再編の基礎 p333〜
第9回 行政計画
第10回 行政契約
第11回 行政指導
第12回 行政の実効性確保(1)行政罰
第13回 行政の実効性確保(2)行政上の強制執行
第14回 行政の実効性確保(3)その他の手法
物上代位
抵当権に基づく妨害排除請求権
政策決定過程
第1回
第1回
第1回
第1回
第2回 第3回
第2回
第4回
第5回
休業手当から
第3回 不貞行為の相手方に対する損害賠償請求
第3講 離婚
第1章 民事の紛争とその調整手続き
第4回 貿易と国際政治
修学・研修費用の返還制度は?~
労働者災害補償保険〜
第三講 財産分与
第3講 親子交流
第 4講 婚姻外の関係
Ⅲ 就業規則の変更による労働条件の変更〜
1−2 民事の訴訟
解雇権濫用法理②――具体的判断
第 5講 親子①:実親子
雇止め法理〜
イデオロギーと政策対立
コーポラティズム論
第7回 通貨制度
第14 業務命令/人事異動/昇降格
第2回 紛争の要因
Week3 紛争の影響
第4回 紛争の継続
第5回 人間の安全保障
第6回テロ・反乱
第15 休職/懲戒
テクノクラシー論
(2)職務懈怠
第7回
確認クイズ 7
第8回
第05講 親子①(1)第 3 節 父子関係その 2――認知
第06講 親子②
使用者に対する損害賠償請求
第8回 市民への暴力
第9回 環境変化と紛争
国家論(国家とは何か/国家はどのように成立・機能し・支配を行うのか)
第 7講 親権・後見・扶養 多分後見は出ない 扶養も扶養の順位以降は多分出ない
第1回 イントロダクション・ガイダンス
第2回 国際法の歴史と性質
第3回 国家 ① 国家の成否と承認
第4回 国家 ② 政府承認・承継
第5回 国家 ③ 国家の基本的権利義務・管轄権
第8回 空間①陸(1)領土の得喪
国際法1 #08 確認クイズ
2025国際法1_確認クイズ#02
2025阪大国際法1 #03 確認問題
第6回 国家 ④ 国家免除(主権免除)
阪大国際法1 確認問題#04
2025阪大国際法1 第5回 確認クイズ
2025阪大国際法1 確認クイズ #06
(3)間接差別
不利益取扱の禁止/ハラスメントの防止
第1章 訴訟の開始 p26~
第1章 当事者
第1章 3 訴訟能力 p50~
第 8講 相続法総論・相続人
第8回 第 2 章 相続資格の剥奪
歴史的制度論
第1章 3 裁判所 p55~
第1章 4 訴えの提起後の手続き p71~
エリート論
グループ理論・集合行為論
現代紛争論 Week10紛争の終焉
課題設定過程(政府はどのような課題を取り上げるのか)・ゴミ缶モデル
権力
多元主義論
第10回 空間②海洋(1)
2025阪大国際法1 #09 確認クイズ
合理的選択制度論
Ⅳ 高年齢者雇用
第 9講 相続の承認・放棄/相続財産の清算
(2)賞与・退職金 ○ 大阪医科薬科大学事件・最判令和2・10・13
第10回: 国際開発の政治学
第2章 訴訟の審理 p85~
第2章 3 当事者の訴訟行為 p106~
Week11 交渉・仲介
p116~ 口頭弁論の準備
(7)書証 p143~
p155~ 証拠の評価と説明責任
p167~ 訴訟の終了
p176~ 終局判決による訴訟の終了
第11回: 移民・ジェンダー
2025阪大国際法1 #10 確認クイズ
2025阪大国際法1 #11 確認クイズ
第11回 空間③海洋(1)大陸棚、排他的経済水域、公海
第2回: 国際協力の理論的枠組み
第3回: 貿易と国内政治
第5回: 海外直接投資の政治学
第6回: 多国籍企業とグローバリゼーション
第9回
Ⅱ 不当労働行為の救済手続と救済命令
第23 団体交渉/労働協約
現代紛争論 Week12 和平合意
アイディア・アプローチ
第 10講 相続の効力①
p180~ 申立事項=判決事項
p190~ 既判力の時的限界
p198~ 既判力の主観的範囲は?
p207~ 第4章 複雑訴訟
p218~ 多数当事者訴訟
第11回 空間④海洋(3)海洋境界画定・漁業資源管理
2025阪大国際法1 #12 確認クイズ
p231~ 6訴訟参加
p248~ 上訴とは
p260~ 再審
p266~ 第6章 簡易裁判所の手続
産業政策(1)産業政策論争
第24 争議行為/組合活動 Ⅰ 団体行動権の保障
現代紛争論 Week13国連平和維持活動
国際政治経済論第12回: 環境問題と国際政治
第10講 相続の効力① 2
第12回 空間⑤海洋(4)海洋環境の保護・海洋科学調査・深海底
第13回: 経済と安全保障の交錯
2025阪大国際法1 #13 確認クイズ
現代紛争論 Week14紛争後の民主化
第26 職業安定法/労働者派遣/企業変動
第27 労働者性/公務員と労働法
第28 労働紛争処理
産業政策(2)産業金融
産業政策(2)産業金融 2
第 11講 相続の効力②
第 11講 相続の効力② 2
現代紛争論 Week7反政府武装勢力の統治・民兵
第13回 空間⑥南極・宇宙
2025阪大国際法1 #14 確認クイズ
第14回: グローバル化の進退(+ 後半総括)
class 1
Class 2 The State
Class 3 Democracies
class 4 Nondemocratic States
Class 5 The Determinants and Promotion ofDemocracy
Class 6 Legislatures
Class 7 Goverments in Parliamentary and Presidential Systems
Class 8 Constitutions and Judicial Power
Class 9 Electoral systems
Class 10 Federalism
Class 11 Nationalism
Class 12 Case Study: Australia
Class 13 Case Study India until this the range of the midterm exam
Class 2 China Before the Republic
3 The Republic Era(1912–1949)
4 Mao’s Era: Deepening theRevolution
5 Mao’s Era: The Great LeapForward
6 Mao’s Era: The CulturalRevolution
8 The Reform Era: RuralReform
9 The Reform Era: Tiananmenand Its Aftermath
10 The Reform Era: UrbanReform and FDI
Class 16 Political Parties and Partisanship
Class 19 Political Behavior 1 (Voter Turnout)
Class 18 Party Systems
Class 20 Political Behavior 2 (Vote Choice)
Class 21 Social Movements and Revolutions
Class 22 The Welfare State
Class 23 Race, Ethnicity, Gender, and SexualOrientation
Class 24 Political Culture
Class 26 Globalization
Class 27 Case Study: Argentina
Class 28 Case Study: The European Union