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第 5 講 法律行為の効力否定原因Ⅰ

第 5 講 法律行為の効力否定原因Ⅰ
58問 • 2年前
  • Aiko Kobayashi
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    問題一覧

  • 1

    意思能力とは?

    自己の行為の結果を判断することができる知的能力

  • 2

    意思能力の一般的基準

    意思能力の有無は、一般的に、7 歳から 10 歳程度の知的能力が基準になるとされている。

  • 3

    【設例 1】X は、Y との間で、Y が X に対して 6000 万円を贈与する旨の契約を締結した。本件契約当 時、Y は、時間・人・場所がわからなくなる失当見識・記憶力障害・状況認知障害を患っており、中程 度の痴呆の状態であった。そのため、「贈与」という言葉の意味を断片的に理解できても、取引条件に ついての論理的判断はかなり困難であった。また、本件契約の後、Y は後見開始の審判を受けた

    意思能力を欠く者(意思無能力者)によってされた法律行為は、無効となる(3 条の 2)

  • 4

    無効とされる理由2つ

    意思欠缺、弱者保護

  • 5

    行為能力とは?

    法律行為を単独で確定的に有効に行うことができる能力

  • 6

    制限行為能力制度が必要とされる理由

    意思無能力者自身と相手方にとって不都合があるから

  • 7

    意思無能力者自身にとっての不都合自身3つ

    意思無能力の立証困難、無効主張の方法、積極的保護の欠如

  • 8

    未成年者の行為能力の原則

    未成年者が法律行為をするには、原則として、保護者たる法定代理人の同意を要する(5 条 1 項本文)。 同意を得ずにされた法律行為は、取り消すことができる(同 2 項)。この場合、当該未成年者および法 定代理人が取消権を有する(120 条 1 項)。 これらの者は、当該行為を追認することもできる(122 条)。

  • 9

    未成年者の行為能力の例外3つ

    1もっぱら未成年者の利益となる法律行為 2処分を許された財産の処理 3許された営業に関する法律行為

  • 10

    未成年者に付される保護者の原則と例外

    原則:親権者 親権者がいない場合、又は親権者がこの財産管理権を有しない場合:未成年後見人を選任

  • 11

    成年後見制度とは?

    判断能力に劣る成年者を保護する制度

  • 12

    成年後見制度の旧制度

    禁治産・準禁治産制度

  • 13

    禁治産・準禁治産制度の問題点2つ

    1制度利用に対する忌避感 2制度設計上の問題

  • 14

    禁治産・準禁治産制度利用に対する忌避感の理由2つ

    ① 「禁治産」・「行為無能力」という表現が悪い印象を帯びており、禁治産者等への偏見。 ② 禁治産等宣告は戸籍記載事項とされていたため、「戸籍が汚れる」ことへの抵抗感。

  • 15

    禁治産・準禁治産制度の制度設計上の問題点4つ

    ① 禁治産=代理形式、準禁治産=同意形式という 2 類型では、画一的過ぎ、類型間の差が大きいた め、徐々に判断能力が低下していく高齢者などには、利用しづらいものであった。 ② 要件が厳格であり、軽度の判断能力不十分者に対応できなかった。 ③ 禁治産者は、一切の行為能力を奪われるため、日常生活に必要な取引すらできなかった。 ④ 準禁治産者にあっては、保佐人に同意権しか与えられなかったため、本人保護が不十分であった。

  • 16

    任意後見制度とは?

    本人が、将来の判断能力低下に備えて、契約によって、予め他人に後見事務を委ねておく制度

  • 17

    法定後見制度の特徴4つ

    柔軟性、用語の改定、自己決定・残存能力の尊重、成年後見登記制度

  • 18

    後見開始の要件

    「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」であること

  • 19

    後見開始の請求権者

    7 条所定の者、任意後見受任者・任意後見人・任意後見監督人(任意後見 10 条 2 項)、市町村 長

  • 20

    後見開始の効果

    後見開始の審判により、後見が開始される 審判を受けたものは成年被後見人となり、保護者として成年後見人が付される。 また、必要がある場合には、成年後見人の事務を監督する成年後見監督人が選任される

  • 21

    成年被後見人の行為能力の原則

    成年被後見人が単独でした法律行為は、取り消すことができる(9 条本文)。

  • 22

    成年被後見人の行為能力の例外

    日用品の購入その他日常生活に関する行為については、成年被後見人単独でも有効になすことが認められ、取り消すことができない

  • 23

    9条但書(日用品の購入その他日常生活に関する行為については、成年被後見人単独でも有効になすこ とが認められ、取り消すことができない)の趣旨2つ

    1ノーマライゼーション・自己決定の尊重の理念に立脚 2取引相手方のリスクを取り除くことで、成年被後見人が容易に日常生活を送る可能性を確保

  • 24

    9 条ただし書にいう「日常生活に関する行為」の意義についての2つの見解

    761 条準拠説と不可欠行為限定説

  • 25

    761条準拠説とは?

    9条但書の「日常生活に関する行為」を「日常の家事に関する法律行為」 (761 条)の範囲に関する判例 5に準拠し、本人が生活を営む上で通常必要な行為を指すものとする説

  • 26

    不可欠行為限定説とは?

    「日常生活に関する行為」とは、日常生活を送るのに不可欠と考えられる行為に限られる、とする見 解

  • 27

    【設例 2】高齢の A は、認知症の症状が進行し、後見開始の審判を受けた。その後、A は、次のような 行為をした。 ① 近所のスーパーB で、500 円の弁当を購入した。 ② 電力会社 C の求めに応じて、電気料金 10000 円を支払った。 ③ 家電量販店 D で、20 万円のテレビを購入した。 (1)761条準拠説 (2)不可欠行為限定説 これらから考えるとどうなるか?

    (1)①・②のほか、③も「日常生活に関する行為」に含まれうる (2)③は「日常生活に関する行為」に含まれない

  • 28

    成年後見人の権限3つ

    成年被後見人の財産に関する法律行為についての包括代理権(859 条 1 項) 被後見人の行為能力制限に反する行為の取消権(120 条 1 項)と追認権(122 条)

  • 29

    成年後見人の事務2つ

    ①生活・療養看護に関する事務(介護契約、医療契約の締結など) ②財産管理に関する事務(財産の代理処分など)

  • 30

    成年後見人の義務2つ

    成年後見人の事務と身上配慮義務

  • 31

    保佐の開始の要件

    「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者」であること

  • 32

    保佐開始の請求権者

    11 条所定の者・任意後見受任者・任意後見人・任意後見監督人・市町村長

  • 33

    保佐開始の効果

    保佐開始の審判があると、保佐が開始し(876 条)、審判を受けた者は被保佐人となり、保護者とし て保佐人が付される (12 条) 。 また、保佐人の事務を監督する保佐監督人が選任されることもある(876条の 3 第 1 項)。

  • 34

    保佐人の行為能力について保佐人の同意を必要とする行為は?

    13 条 1 項各号に掲げられている行為のほか、家庭裁判所の審判によって同意を要するものとされた行為

  • 35

    保佐人の同意を必要としない行為

    保佐人の同意を必要とする行為以外と、日用品の購入その他日常生活に関する行為

  • 36

    保佐人の同意を得なければならない行為について、被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわ らず、保佐人が同意しない場合は?

    家庭裁判所が、被保佐人の請求に基づいて、同意に代わる許可を与えることができる(13 条 3 項)

  • 37

    保佐人の権限4つ

    13 条 1 項所定の行為、同 2 項の審判により指定された行為についての同意権、被保佐人が同意を得ずにした行為についての取消権(120 条 1 項)・追認権(122 条)、代理権付与の審判による 特定の法律行為について代理権

  • 38

    保佐人の義務

    身上配慮義務

  • 39

    補佐開始の審判が取り消される場合2つ

    (1) 被保佐人の判断能力が改善した場合 (2) 被保佐人の判断能力がさらに低下した場合

  • 40

    補助開始の要件

    「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者」こと

  • 41

    補助開始の審判の請求権者5つ

    15 条 1 項所定の者・任意後見受任者・任意後見人・任意後見監督人・ 市町村長

  • 42

    補助開始の審判の効果

    補助開始の審判があると、補助が開始する(876 条の 6)。審判を受けた者は、被補助人となり、保護 者として補助人が付される(16 条)。また、補助人の事務を監督する補助監督人が選任されることもあ る(876 条の 8 第 1 項)。同意見付与の審判・代理権付与の審判が補助開始の審判とともに行われる

  • 43

    補助人の同意を必要とする行為

    補助人の同意を要するものとされた法律行為

  • 44

    被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず、補助人が同意しない場合は?

    家庭裁判所が、被補助人の請求に基づいて、同意に代わる許可を与えることができる(17 条 3 項)

  • 45

    補助人の権限は?

    特定の法律行為について同意権又は代理権を持つ

  • 46

    補助人が同意見を持つ特定の法律行為とは?

    13 条 1 項所定の行為の一部に限られる

  • 47

    補助人が代理権を持つ特定の法律行為について制限はあるか?また、本人の同意が必要であるか?

    制限はない、また本人の同意が必要

  • 48

    補助人の義務

    身上配慮義務

  • 49

    補助開始の審判が取り消される場合3つ

    1判断能力が回復した場合 2判断能力がさらに低下した場合 3同意見・代理権付与の審判が全部取り消された場合

  • 50

    行為能力制限違反があった場合の催告権とは?

    制限行為能力者と取引した相手方は、当該行為を追認するかどうかの確答を、制限行為能力者側に求 めることができる権利

  • 51

    行為能力制限違反があった倍の催告の相手方

    制限行為能力者本人が行為能力者となった後であれば、本人に対して(20 条 1 項)、それ以前は保護 者に対して(20 条 2 項)、催告をしなければならない。

  • 52

    制限行為能力違反があった場合の催告期間

    催告においては、1 か月以上の期間を定めて、確答を求めなければならない。期間内に確答が発せられなければ、追認したものとみなされる(20 条 1・2 項、発信主義)。

  • 53

    【設例 3】未成年者 A は、親に無断で B にスマートフォン甲を代金 5 万円で売ってしまった。 A は、そ の後、未成年を理由に B との契約を取り消した。 ① A は、B に甲を引き渡していないし、B から代金を受け取っていなかった。 ② A は、B に甲を引き渡し、B から代金を受け取っていた。

    1 未履行の場合(①) 取り消された行為は、遡及的に無効となる(121 条)。したがって、制限行為能力者がした法律行為 が未履行の場合、当事者は、互いに相手方に対して当該行為に基づく履行請求をすることができないし、 相手方から履行請求をされたとしても拒絶することができる。 2 既履行の場合(②) 既履行の場合、給付を受けた当事者は、原状回復義務を負う(121 条の 2)。制限行為能力者の返還義 務の範囲は、現存利益に限られる(同条 3 項後段)。

  • 54

    積極的術策説(旧判例)とは?

    制限行為能力者の積極的な術策がなければ、「詐術」には当たらないとする説

  • 55

    誤信誘因説とは?(判例・通説)

    単なる黙秘のみでは「詐術」にあたらないが、制限行為能力者の他の言動と相まって、相手方を誤信させ、または誤信を強めたものと認められるときは、「詐術」に当たるとする

  • 56

    【設例 5】被補助人 A は、不動産の処分について補助人 B の同意を要する旨の審判を受けていたが、自 己の所有地甲を C に 5000 万円で売却した。 ① 契約締結の際、A が、補助開始の審判および同意権付与の審判を受けていない旨の登記事項証明書 を偽造して持参したため、C は A の能力に疑問を抱かなかった。 ② 契約締結の際、A が、新規事業を立ち上げるために資金が要ると述べたので、C は A の能力に疑問 を抱かなかった。 ③ 契約締結の際、A が、補助人が付いている旨を一言も述べなかったので、C は A の能力に疑問を抱 かなかった。 (1)積極的術策説(旧判例) (2)誤信誘引説(判例・通説) この2つの考えによれば、詐術に該当するのはどれか?

    (1)①は詐術に当たるといえるが、②・③は該当しない (2)②も「詐術」に該当しうるが、③は該当しない

  • 57

    【設例 4】認知症の進行により後見開始の審判を受けた高齢の A は、知人 B に 2000 万円を贈与してし まった。 被後見人となる者は、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況」にある。このような者 のした行為は、その時点で意思能力を欠いていたものとされる可能性が高い。それでは、設例 4 におい て、A の側が B に 2000 万円の返還を請求したいと考える場合、制限行為能力違反を理由とする取消し と意思無能力無効のいずれを主張すればよいのか。また、両方とも主張することは、可能なのか。

    2 意思無能力無効と制限行為能力取消しの効果の違い 2-1 主張しうる者の相違 (1) 制限行為能力取消し 120 条 1 項により、制限行為能力者側だけが取り消すことができる。 (2) 意思無能力無効 絶対的無効説と相対的無効説との対立があるが、後者が現在の通説である。したがって、主張しうる 者に大きな違いはないといえる。 2-2 期間制限の有無 (1) 制限行為能力取消し 126 条による期間制限がある。 (2) 意思無能力無効 主張することができる期間を制限する規定はない。もっとも、126 条を類推適用するなど、相手方保 護のために、何らかの期間制限を認めるべきとの議論はされている。 3 二重効 以上のように、両制度の効果の違いは平準化されうるものであり、そうなればどちらを主張するかは、 大きな問題ではない。そのうえで、通説は、要件を充足するならば、いずれを主張してもよいとする。 というのは、無効のほうが取消しよりも能力を欠く者の保護に厚く、わざわざ後見開始の審判を受けた 者が不利な扱いを受けることになってしまうのは、公平でないからである。

  • 58

    無効の意味に関する説2つ

    (1) 絶対的無効説(伝統的通説) 伝統的には、意思能力がなければ意思表示は存在しない(無効=「無」 )と考えることから、誰でも 無効を主張することができると考えられてきた。 (2) 相対的無効説(現在の通説) 現在では、意思無能力者の側だけが無効を主張することができるというのが、一般的な理解である。 無効の根拠を弱者保護に求めるならば、意思無能力者のみに無効の主張を許すことで保護目的が達成さ れるからである。また、意思欠缺を無効の根拠とする立場においても、当該法律行為の効果を引き受け るか否かは、意思無能力者に選択させるべきであると考えるならば、相対的無効が支持される。

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    第4回

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    31問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    意思能力とは?

    自己の行為の結果を判断することができる知的能力

  • 2

    意思能力の一般的基準

    意思能力の有無は、一般的に、7 歳から 10 歳程度の知的能力が基準になるとされている。

  • 3

    【設例 1】X は、Y との間で、Y が X に対して 6000 万円を贈与する旨の契約を締結した。本件契約当 時、Y は、時間・人・場所がわからなくなる失当見識・記憶力障害・状況認知障害を患っており、中程 度の痴呆の状態であった。そのため、「贈与」という言葉の意味を断片的に理解できても、取引条件に ついての論理的判断はかなり困難であった。また、本件契約の後、Y は後見開始の審判を受けた

    意思能力を欠く者(意思無能力者)によってされた法律行為は、無効となる(3 条の 2)

  • 4

    無効とされる理由2つ

    意思欠缺、弱者保護

  • 5

    行為能力とは?

    法律行為を単独で確定的に有効に行うことができる能力

  • 6

    制限行為能力制度が必要とされる理由

    意思無能力者自身と相手方にとって不都合があるから

  • 7

    意思無能力者自身にとっての不都合自身3つ

    意思無能力の立証困難、無効主張の方法、積極的保護の欠如

  • 8

    未成年者の行為能力の原則

    未成年者が法律行為をするには、原則として、保護者たる法定代理人の同意を要する(5 条 1 項本文)。 同意を得ずにされた法律行為は、取り消すことができる(同 2 項)。この場合、当該未成年者および法 定代理人が取消権を有する(120 条 1 項)。 これらの者は、当該行為を追認することもできる(122 条)。

  • 9

    未成年者の行為能力の例外3つ

    1もっぱら未成年者の利益となる法律行為 2処分を許された財産の処理 3許された営業に関する法律行為

  • 10

    未成年者に付される保護者の原則と例外

    原則:親権者 親権者がいない場合、又は親権者がこの財産管理権を有しない場合:未成年後見人を選任

  • 11

    成年後見制度とは?

    判断能力に劣る成年者を保護する制度

  • 12

    成年後見制度の旧制度

    禁治産・準禁治産制度

  • 13

    禁治産・準禁治産制度の問題点2つ

    1制度利用に対する忌避感 2制度設計上の問題

  • 14

    禁治産・準禁治産制度利用に対する忌避感の理由2つ

    ① 「禁治産」・「行為無能力」という表現が悪い印象を帯びており、禁治産者等への偏見。 ② 禁治産等宣告は戸籍記載事項とされていたため、「戸籍が汚れる」ことへの抵抗感。

  • 15

    禁治産・準禁治産制度の制度設計上の問題点4つ

    ① 禁治産=代理形式、準禁治産=同意形式という 2 類型では、画一的過ぎ、類型間の差が大きいた め、徐々に判断能力が低下していく高齢者などには、利用しづらいものであった。 ② 要件が厳格であり、軽度の判断能力不十分者に対応できなかった。 ③ 禁治産者は、一切の行為能力を奪われるため、日常生活に必要な取引すらできなかった。 ④ 準禁治産者にあっては、保佐人に同意権しか与えられなかったため、本人保護が不十分であった。

  • 16

    任意後見制度とは?

    本人が、将来の判断能力低下に備えて、契約によって、予め他人に後見事務を委ねておく制度

  • 17

    法定後見制度の特徴4つ

    柔軟性、用語の改定、自己決定・残存能力の尊重、成年後見登記制度

  • 18

    後見開始の要件

    「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」であること

  • 19

    後見開始の請求権者

    7 条所定の者、任意後見受任者・任意後見人・任意後見監督人(任意後見 10 条 2 項)、市町村 長

  • 20

    後見開始の効果

    後見開始の審判により、後見が開始される 審判を受けたものは成年被後見人となり、保護者として成年後見人が付される。 また、必要がある場合には、成年後見人の事務を監督する成年後見監督人が選任される

  • 21

    成年被後見人の行為能力の原則

    成年被後見人が単独でした法律行為は、取り消すことができる(9 条本文)。

  • 22

    成年被後見人の行為能力の例外

    日用品の購入その他日常生活に関する行為については、成年被後見人単独でも有効になすことが認められ、取り消すことができない

  • 23

    9条但書(日用品の購入その他日常生活に関する行為については、成年被後見人単独でも有効になすこ とが認められ、取り消すことができない)の趣旨2つ

    1ノーマライゼーション・自己決定の尊重の理念に立脚 2取引相手方のリスクを取り除くことで、成年被後見人が容易に日常生活を送る可能性を確保

  • 24

    9 条ただし書にいう「日常生活に関する行為」の意義についての2つの見解

    761 条準拠説と不可欠行為限定説

  • 25

    761条準拠説とは?

    9条但書の「日常生活に関する行為」を「日常の家事に関する法律行為」 (761 条)の範囲に関する判例 5に準拠し、本人が生活を営む上で通常必要な行為を指すものとする説

  • 26

    不可欠行為限定説とは?

    「日常生活に関する行為」とは、日常生活を送るのに不可欠と考えられる行為に限られる、とする見 解

  • 27

    【設例 2】高齢の A は、認知症の症状が進行し、後見開始の審判を受けた。その後、A は、次のような 行為をした。 ① 近所のスーパーB で、500 円の弁当を購入した。 ② 電力会社 C の求めに応じて、電気料金 10000 円を支払った。 ③ 家電量販店 D で、20 万円のテレビを購入した。 (1)761条準拠説 (2)不可欠行為限定説 これらから考えるとどうなるか?

    (1)①・②のほか、③も「日常生活に関する行為」に含まれうる (2)③は「日常生活に関する行為」に含まれない

  • 28

    成年後見人の権限3つ

    成年被後見人の財産に関する法律行為についての包括代理権(859 条 1 項) 被後見人の行為能力制限に反する行為の取消権(120 条 1 項)と追認権(122 条)

  • 29

    成年後見人の事務2つ

    ①生活・療養看護に関する事務(介護契約、医療契約の締結など) ②財産管理に関する事務(財産の代理処分など)

  • 30

    成年後見人の義務2つ

    成年後見人の事務と身上配慮義務

  • 31

    保佐の開始の要件

    「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者」であること

  • 32

    保佐開始の請求権者

    11 条所定の者・任意後見受任者・任意後見人・任意後見監督人・市町村長

  • 33

    保佐開始の効果

    保佐開始の審判があると、保佐が開始し(876 条)、審判を受けた者は被保佐人となり、保護者とし て保佐人が付される (12 条) 。 また、保佐人の事務を監督する保佐監督人が選任されることもある(876条の 3 第 1 項)。

  • 34

    保佐人の行為能力について保佐人の同意を必要とする行為は?

    13 条 1 項各号に掲げられている行為のほか、家庭裁判所の審判によって同意を要するものとされた行為

  • 35

    保佐人の同意を必要としない行為

    保佐人の同意を必要とする行為以外と、日用品の購入その他日常生活に関する行為

  • 36

    保佐人の同意を得なければならない行為について、被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわ らず、保佐人が同意しない場合は?

    家庭裁判所が、被保佐人の請求に基づいて、同意に代わる許可を与えることができる(13 条 3 項)

  • 37

    保佐人の権限4つ

    13 条 1 項所定の行為、同 2 項の審判により指定された行為についての同意権、被保佐人が同意を得ずにした行為についての取消権(120 条 1 項)・追認権(122 条)、代理権付与の審判による 特定の法律行為について代理権

  • 38

    保佐人の義務

    身上配慮義務

  • 39

    補佐開始の審判が取り消される場合2つ

    (1) 被保佐人の判断能力が改善した場合 (2) 被保佐人の判断能力がさらに低下した場合

  • 40

    補助開始の要件

    「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者」こと

  • 41

    補助開始の審判の請求権者5つ

    15 条 1 項所定の者・任意後見受任者・任意後見人・任意後見監督人・ 市町村長

  • 42

    補助開始の審判の効果

    補助開始の審判があると、補助が開始する(876 条の 6)。審判を受けた者は、被補助人となり、保護 者として補助人が付される(16 条)。また、補助人の事務を監督する補助監督人が選任されることもあ る(876 条の 8 第 1 項)。同意見付与の審判・代理権付与の審判が補助開始の審判とともに行われる

  • 43

    補助人の同意を必要とする行為

    補助人の同意を要するものとされた法律行為

  • 44

    被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず、補助人が同意しない場合は?

    家庭裁判所が、被補助人の請求に基づいて、同意に代わる許可を与えることができる(17 条 3 項)

  • 45

    補助人の権限は?

    特定の法律行為について同意権又は代理権を持つ

  • 46

    補助人が同意見を持つ特定の法律行為とは?

    13 条 1 項所定の行為の一部に限られる

  • 47

    補助人が代理権を持つ特定の法律行為について制限はあるか?また、本人の同意が必要であるか?

    制限はない、また本人の同意が必要

  • 48

    補助人の義務

    身上配慮義務

  • 49

    補助開始の審判が取り消される場合3つ

    1判断能力が回復した場合 2判断能力がさらに低下した場合 3同意見・代理権付与の審判が全部取り消された場合

  • 50

    行為能力制限違反があった場合の催告権とは?

    制限行為能力者と取引した相手方は、当該行為を追認するかどうかの確答を、制限行為能力者側に求 めることができる権利

  • 51

    行為能力制限違反があった倍の催告の相手方

    制限行為能力者本人が行為能力者となった後であれば、本人に対して(20 条 1 項)、それ以前は保護 者に対して(20 条 2 項)、催告をしなければならない。

  • 52

    制限行為能力違反があった場合の催告期間

    催告においては、1 か月以上の期間を定めて、確答を求めなければならない。期間内に確答が発せられなければ、追認したものとみなされる(20 条 1・2 項、発信主義)。

  • 53

    【設例 3】未成年者 A は、親に無断で B にスマートフォン甲を代金 5 万円で売ってしまった。 A は、そ の後、未成年を理由に B との契約を取り消した。 ① A は、B に甲を引き渡していないし、B から代金を受け取っていなかった。 ② A は、B に甲を引き渡し、B から代金を受け取っていた。

    1 未履行の場合(①) 取り消された行為は、遡及的に無効となる(121 条)。したがって、制限行為能力者がした法律行為 が未履行の場合、当事者は、互いに相手方に対して当該行為に基づく履行請求をすることができないし、 相手方から履行請求をされたとしても拒絶することができる。 2 既履行の場合(②) 既履行の場合、給付を受けた当事者は、原状回復義務を負う(121 条の 2)。制限行為能力者の返還義 務の範囲は、現存利益に限られる(同条 3 項後段)。

  • 54

    積極的術策説(旧判例)とは?

    制限行為能力者の積極的な術策がなければ、「詐術」には当たらないとする説

  • 55

    誤信誘因説とは?(判例・通説)

    単なる黙秘のみでは「詐術」にあたらないが、制限行為能力者の他の言動と相まって、相手方を誤信させ、または誤信を強めたものと認められるときは、「詐術」に当たるとする

  • 56

    【設例 5】被補助人 A は、不動産の処分について補助人 B の同意を要する旨の審判を受けていたが、自 己の所有地甲を C に 5000 万円で売却した。 ① 契約締結の際、A が、補助開始の審判および同意権付与の審判を受けていない旨の登記事項証明書 を偽造して持参したため、C は A の能力に疑問を抱かなかった。 ② 契約締結の際、A が、新規事業を立ち上げるために資金が要ると述べたので、C は A の能力に疑問 を抱かなかった。 ③ 契約締結の際、A が、補助人が付いている旨を一言も述べなかったので、C は A の能力に疑問を抱 かなかった。 (1)積極的術策説(旧判例) (2)誤信誘引説(判例・通説) この2つの考えによれば、詐術に該当するのはどれか?

    (1)①は詐術に当たるといえるが、②・③は該当しない (2)②も「詐術」に該当しうるが、③は該当しない

  • 57

    【設例 4】認知症の進行により後見開始の審判を受けた高齢の A は、知人 B に 2000 万円を贈与してし まった。 被後見人となる者は、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況」にある。このような者 のした行為は、その時点で意思能力を欠いていたものとされる可能性が高い。それでは、設例 4 におい て、A の側が B に 2000 万円の返還を請求したいと考える場合、制限行為能力違反を理由とする取消し と意思無能力無効のいずれを主張すればよいのか。また、両方とも主張することは、可能なのか。

    2 意思無能力無効と制限行為能力取消しの効果の違い 2-1 主張しうる者の相違 (1) 制限行為能力取消し 120 条 1 項により、制限行為能力者側だけが取り消すことができる。 (2) 意思無能力無効 絶対的無効説と相対的無効説との対立があるが、後者が現在の通説である。したがって、主張しうる 者に大きな違いはないといえる。 2-2 期間制限の有無 (1) 制限行為能力取消し 126 条による期間制限がある。 (2) 意思無能力無効 主張することができる期間を制限する規定はない。もっとも、126 条を類推適用するなど、相手方保 護のために、何らかの期間制限を認めるべきとの議論はされている。 3 二重効 以上のように、両制度の効果の違いは平準化されうるものであり、そうなればどちらを主張するかは、 大きな問題ではない。そのうえで、通説は、要件を充足するならば、いずれを主張してもよいとする。 というのは、無効のほうが取消しよりも能力を欠く者の保護に厚く、わざわざ後見開始の審判を受けた 者が不利な扱いを受けることになってしまうのは、公平でないからである。

  • 58

    無効の意味に関する説2つ

    (1) 絶対的無効説(伝統的通説) 伝統的には、意思能力がなければ意思表示は存在しない(無効=「無」 )と考えることから、誰でも 無効を主張することができると考えられてきた。 (2) 相対的無効説(現在の通説) 現在では、意思無能力者の側だけが無効を主張することができるというのが、一般的な理解である。 無効の根拠を弱者保護に求めるならば、意思無能力者のみに無効の主張を許すことで保護目的が達成さ れるからである。また、意思欠缺を無効の根拠とする立場においても、当該法律行為の効果を引き受け るか否かは、意思無能力者に選択させるべきであると考えるならば、相対的無効が支持される。