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1
〔モデルケース〕アイスクリームメーカーのA社は、中華まんメーカーのB社の事業を買収することで、経営の多角化を図りたいと考えている。どのような方法があるだろうか?2つ
(A)株式の取得による買収(グループ化) ①A社が、B社の株主から株式を買い集める方法 (大株主からの相対取引での取得、市場での買い集め、公開買付け など) ②A社が、B社から募集株式の発行等により株式を取得する方法 ③A社が完全親会社、B社が完全子会社となるような株式交換を行う方法 (両社の合意と株主総会による承認に基づき、A社がB社株主に対して、B社株式と引換えにA社株式や金銭を交付することにより、A社がB社の完全親会社になる) (B)事業そのものの併合(組織の一体化) ①A社とB社が合併する(=吸収合併、新設合併) →A社とB社は、B社の他の事業も含め完全に一体化する ②B社が中華まん事業を分離し、これをA社に移転させる(=吸収分割) ③B社が中華まん事業を分離し、これをA社に譲渡する(=事業譲渡)
2
事業の切り離しを行う動機2つ
リスクを会社から切り離すため、当該事業を子会社に切り出し、別会社として運営 経営資源を有望な事業に集中することで、企業全体の効率化を図る
3
会社から事業を分離する方法2つ
・事業を切り出し、子会社化 ・事業を切り出し、他企業に譲渡
4
組織再編行為とは?
会社法第5篇(743条以下)に規定されている行為 (合併、会社分割、株式交換(株式移転)がこれに該当:一般承継とされる)
5
吸収合併(2条27号)とは?
当事会社の1つが存続会社となり、他の会社(=消滅会社)の権利義務の全部を承継するもの
6
新設合併(2条28号)とは?
当事会社はすべて消滅し、新たに設立される株式会社がそれらの権利義務の全部を承継するもの
7
甲株式会社と乙株式会社が吸収合併を行おうとしています。両社の合意によれば、甲社が存続会社となって、消滅する乙社の権利義務(乙社の債務を含む)を承継する予定です。また、乙社の株主に対しては、乙社株式に代えて甲社株式が交付される予定です。 さて、甲社株主・乙社株主・甲社債権者・乙社債権者それぞれの立場からは、この合併が行われることについてどのような不安があると考えられますか?もしもどちらかの会社に新株予約権者がいる場合はどうでしょうか?
・甲社/乙社の株主‥株式投資によって背負うリスクや期待されるリターンが大きく変わりうる ・消滅会社の新株予約権者‥236条1項8号により存続会社や新設会社の新株予約権が交付されるのでなければ、合併の効力発生により消滅(取扱いについて、合併契約で定める必要がある) ・甲社/乙社の債権者…合併で、債務者たる株式会社の財務状況が大きく変わる可能性
8
株式会社が存続する吸収合併については749条に、また株式会社を設立する新設合併については753条に、それぞれ合併契約書に定めなければいけない事項についての定めがあります。どのような事項があるでしょうか?ざっと眺めてみてください。
①株式会社が存続する吸収合併の合併契約書=749条1項(なお、2項も参照) ・2号=存続会社が消滅会社株主に交付する合併対価があるときは、その内容 ・4号=消滅会社の新株予約権者に対して交付する新株予約権などの内容 ・6号=効力発生日の定め ②株式会社を設立する新設合併の合併契約書=753条1項(なお3項も参照) 1号〜5号:設立手続において定める事項と同内容 6号・7号=新設会社が消滅会社株主に交付する株式に関する事項
9
吸収合併消滅会社については782条に、吸収合併存続会社については794条に、新設合併消滅会社については803条に、それぞれ事前開示の規定があります。 ①1項をみてください。本店に備えおかなければならない書類は、何でしょうか? ②1項によれば、いつからいつまで備え置かなければなりませんか? (吸収合併消滅会社・新設合併消滅会社については、終期の定めに注意!) ③1項に定める「備置開始日」は、具体的にはいつですか?2項を眺めてください。
①合併契約書の内容、その他法務省令で定める事項(書面か電磁的記録で) ②消滅会社(吸収・新設とも)では、「備置開始日」から合併の効力が発生するまで 吸収合併存続会社の場合、「備置開始日」から効力発生日後6ヶ月を経過する日まで ③「備置開始日」…次のうち一番早いもの ・株主総会による承認が必要なときは、総会の2週間前の日 ・反対株主に対して株式買取請求権に関する通知・公告をするときは、その日 ・新株予約権買取請求権に関する通知・公告をするときは、その日 ・債権者保護手続をするときは、その公告・催告の日
10
吸収合併消滅会社については783条1項を、吸収合併存続会社については795条1項を、新設合併消滅会社については804条1項を、それぞれみてください。 ①吸収合併契約を承認すべき機関として、何が定められていますか? ②上記①の承認は、いつまでに受けないといけませんか?
①株主総会の決議による承認が求められる(特別決議である:309条2項12号) ②吸収合併の場合、効力発生日の前日までに承認が必要 ⇆新設合併の場合「いつまでに」という決まりはない
11
吸収合併存続会社では、一定の場合に、株主総会における積極的な説明義務の定めがあります。どのような場合でしょうか?795条2項・3項をみてください。
2項=いわゆる「合併差損」が発生する場合 1号=吸収合併消滅会社を承継することにより、吸収合併存続会社の純資産の額が減少する場合 …つまり、合併によって財務状態が悪化する場合 2号=合併対価として交付する金銭等(自己の株式は除く)の帳簿価額 が、合併によって増加する純資産の額を超える場合 (3号=株式交換の際に、交付する金銭等>受け取る株式の額である場合) …つまり、財務状態がよくなる以上に対価が出ていく場合 →いずれの場合も、取締役は、その旨を説明しなければならない 3項=自己の株式の取得が生じる場合 …取得する株式に関する事項を説明しなければならない
12
吸収合併消滅会社について784条1項、吸収合併存続会社について796条1項には、吸収合併の当事会社間の関係により、一方において株主総会の承認が不要となる場合について定められています。どのような場合でしょうか?
吸収合併の一方当事者が他方当事者の「特別支配会社」である場合には、支配されている側の株式会社では株主総会決議は不要となる
13
特別支配会社とは?
自身またはその完全子会社などを通じて、議決権の90%以上を保有している会社
14
吸収合併存続会社について796条2項には、合併の対価として消滅会社株主に交付する株式等の額によって、株主総会の承認が不要となる場合があることを規定しています。さて、何に対して何分の1以下であれば不要となるでしょうか?
吸収合併存続会社において、合併対価として交付する金銭等(この場合は自己の株式も含む)の額が、存続会社の純資産(総資産ではないことに注意)の5分の1を超えない場合には、株主総会の承認は不要となる
15
吸収合併消滅会社については785条に、吸収合併存続会社については797条に、新設合併消滅会社については806条に、反対株主の株式買取請求権についての規定があります。 ①一定の場合には、買取請求ができません。どのような場合でしょうか?特に797条1項に注目してください。 ②「反対株主」として買い取ってもらえるのは、どのような株主でしょうか?各条2項をみてください。 ③買取価格は、どのような額でしょうか?各条1項をみてください。 (その内容については、次で確認します)
①吸収合併存続会社の場合、簡易手続の場合には株式買取請求はできない(797条1項) ②「反対株主」の定義は株主総会決議の要否によって内容が変わる ・株主総会決議が必要な場合 =議決権を行使できる株主に関しては、株主総会前に会社に対して反対する旨を通知し、かつ株主総会において実際に反対した者 =議決権を行使できない株主に関しては、全ての株主が反対株主とされる ・株主総会決議が不要の場合 =すべての株主が反対株主となる(特別支配株主は除く) ③買い取る価格は「公正な価格」
16
買取請求の手続きについては吸収合併消滅会社については785条・786条に、吸収合併存続会社については797条・798条に、新設合併消滅会社については806条・807条に定めがあります。 ①どのような手順で進むでしょうか?どれかの条文をみてください。
・会社は、株主に対して合併をする旨、及び相手方である会社の商号・住所を通知しなければならない ↓ ・株主は、吸収合併の場合は効力発生日の20日前から前日まで、新設合併の場合には通知・公告の日から20日以内に、株式の数(と種類)を明らかにして、それぞれの会社(吸収合併消滅会社の株主であれば当該吸収合併消滅会社)に対して買取を請求する ↓ ・株主とそれぞれの会社(消滅会社の場合、効力発生後は存続会社・新設会社)とのあいだで価格について協議を行う ↓ ・合併の効力が発生した日(効力発生日/会社成立の日)に、買取の効力が生じる ↓ ・効力が発生した日から30日以内に協議が調わない場合、株主・会社は裁判所に対して価格の決定の申立てをすることができる
17
買取請求の手続きについては吸収合併消滅会社については785条・786条に、吸収合併存続会社については797条・798条に、新設合併消滅会社については806条・807条に定めがあります。 ②もし会社と株主との間で価格の合意が成立しなければ、裁判所が価格を決定することになります。さて、裁判所は「公正な価格」をどのように認定することになるでしょうか?
判例は、合併(を含む組織再編行為全般)につき、当該行為によってシナジーその他の企業価値の増加がない場合と、ある場合とでは「公正な価格」の内容が変わる、と考えている ・企業価値の増加がない場合…シナジー等で増加した企業価値を分配する必要がない→もしも組織再編行為がなければ有していたであろう株式の価格が「公正な価格」になる ・シナジー等による企業価値の増加がある場合 …合併対価の割合によって、シナジー等の増加価値が分配されることになる シナジー分配比率(つまり、組織再編の対価の比率)が公正なものであれば有していたであろう株価が「公正な価格」になる
18
相互に特別の資本関係がない会社間で組織再編契約(計画)が作成された場合(いわゆる”arm’s length”(独立当事者間)である場合)に、シナジーの交換比率が公正なものであると言えるのはどのような場合か?
一般に公正と認められる手続をへて組織再編行為の効力が発生した場合、株主総会における株主の合理的な判断が妨げられたと認めるに足りる特段の事情がない場合。
19
資本関係があるなど、何らかの利益相反関係が存在する場合に、組織再編契約が作成された場合で、シナジーの交換比率はどのように公正であると判断されるか?
利益相反状況を緩和し、公正な取引条件設定がされるための措置が取られているかを裁判所は積極的に審査する →公正な取引条件の設定が可能な措置が取られていたといえる場合には、裁判所は特段の事情がない限りは当該価格を「公正な価格」として認める
20
吸収合併消滅会社については789条に、吸収合併存続会社については799条に、新設合併消滅会社については810条に、それぞれ債権者が異議を述べることができる場合について定められています。 ①どのような債権者が、異議を申し述べることができますか? ②異議を述べた債権者には、どのような措置が取られますか?
①吸収合併・新設合併のいずれの場合も、全ての会社債権者に対して異議の申述が可能 ②弁済、相当の担保の提供、又は信託をしなければならない
21
合併の効力については、吸収合併については750条に、新設合併については754条に、それぞれ定めがあります。 ①吸収合併存続株式会社・新設合併設立株式会社が、消滅会社の権利義務を承継するのはいつでしょうか? ②750条2項をみてください。吸収合併においては、吸収合併に伴う消滅会社の消滅の登記が、合併の効力が発生する日よりも後になる可能性があります。もしその間に消滅会社の代表取締役であったものが消滅会社を代表すると称して何らかの取引行為をした場合に、存続会社が「当該会社は解散していること」を主張することはできるでしょうか?
①吸収合併の場合…(契約で定めた)効力発生日に権利義務を承継(750条1項) 新設合併の場合…新設合併設立会社が成立した日に権利義務を承継(754条1項) ②750条2項により、主張できない
22
吸収合併については、効力が発生する日の定めにもかかわらず効力が発生しない場合についての定めが750条6項にあります。 ①どのような場合に効力が生じないのでしょうか? ②吸収合併の効力を発生させるのに必要な手続きが間に合いそうにない場合、どのような対処が可能でしょうか?790条をみてください。 ③新設合併について750条6項のような規定がないのは、何故でしょうか?
①債権者保護手続が完了していない場合、または吸収合併を中止したときには、吸収合併の効力は生じない ②債権者保護手続が間に合わない場合に備えて、効力発生日を変更することができる ③新設合併の場合、債権者保護手続を経たことを示す文書を添付しないと、新設合併に伴う設立登記を申請することができない(商登81条8号) →つまり、債権者保護手続が終わっていないと、新設合併の効力が生じない
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吸収合併消滅会社については784条の2に、吸収合併存続会社については796条の2に、新設合併消滅会社については805条の2に、それぞれ合併を止めることを請求できる場合について定めがあります。 ①本条による差止めが認められない場合として、どのような場合が定められていますか?各条の但書をみてください。 ②差止事由として、どのような事項が定められていますか?
①簡易手続については、差止めの対象とならない(合併では、吸収合併存続会社のみ該当) …そもそも会社に対する影響が軽微だと考えられるため ②差止事由としては2つ定められている ・法令・定款に違反する場合 ・略式合併において、合併対価が著しく不当であるとき (略式手続きにおいては株主総会が開かれないため、株主総会で是正を図ろうにも図れないから) (新設合併に略式合併はないので、後者は805条の2にはない)
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第8~13回 1 :表現の自由
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第8~13回:表現の自由 3
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第18回:財産権
第二一回 共犯の基礎理論、間接正犯
第4回 危険負担/第三者のためにする契約/契約上の地位の移転
第19・20回:生存権
第5回 解除/解除と危険負担
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第二六回、二七回 共犯の諸問題2、3(承継的共同正犯、共犯関係の解消)(教科書26講)
第二八回 共犯の諸問題4(共同正犯と正当防衛、不作為と共犯)(教科書24講、26講)
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第12回 賃貸借(3)(借地借家法)/使用貸借
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第15回 不法行為法総論/一般不法行為の要件(1)(権利侵害)
第16回 一般不法行為の要件(2)故意・過失、権利侵害各論
第17回 一般不法行為の要件(3)(因果関係)/責任阻却事由
第18回 不法行為の効果(賠償範囲の確定・損害の金銭評価)
第19回 賠償額減額事由等 第20回
第21回 損害賠償請求権の消滅時効/特定的救済
第22回 特殊不法行為(1)(責任無能力者の監督義務者の責任/使用者責任/注文者の責任)
第23回 特殊不法行為(2)(工作物責任/製造物責任/運行供用者責任)
第24回 特殊不法行為(3)(共同不法行為) 第25回
第26回 侵害利得・給付利得①
第27回/28回 給付利得②・多数当事者の不当利得・組合・和解
第6回
講義用資料・メモ(4月16日)
講義用資料・メモ(4月23日授業)
講義用資料・メモ(4月30日授業)
講義用資料・メモ(5月7日授業)
第1章
第2章
第3章
第4章
第5章
第6章
第1回
第1回 債権の意義・発生要件(教科書1-32頁)
第1回 行政法1の復習
第2回 債権の種類(教科書33-72頁)
第2回
第3回 株主総会の議決の方法
第2回
第4回 株主総会決議の瑕疵
第3回 債権の種類(教科書33-72頁)
第5回 株式会社の機関と設置義務
第3回 15ページ〜
第4回 債務不履行(1)――損害賠償の要件①(112―153頁)
第6回
第7回
第5回 債務不履行(2)――損害賠償の要件②(154―170頁)
第6回 債務不履行(3)損害賠償の効果
片手取り
交差どり
両手どり
もろ手取り
正面打ち
横面打ち
突き
胸どり
肩持ち
後ろ両手どり
第7回 受領遅滞
第2回 行政行為の意義
第5回 P51から
第8回
第8回 責任財産の保全(1)―債権者代位権(241-279頁)
第9回
第10回、11回
第9回 責任財産の保全(2)――詐害行為取消権の要件(280―309頁)
第3回 行政行為の種類
第7回〜8回 国際機関
第10回 詐害行為取消権の行使方法責任財産の保全(3)―詐害行為取消権の行使・効果(310―331頁)
第10回、11回 p129〜
第12回、13回 取締役(役員)の第三者に対する責任
第4回 行政行為の効力
国際機関 p25〜
第9回 国籍・外国人・難民法
第14回 第8章 監査役・監査役会、株主による監督
第12回 債権の消滅(1)―弁済の方法(346-376頁)
第15回 第3節 株主による取締役の監督
第13回 債権の消滅(2)―弁済の当事者(376-403頁)
第14回 債権の消滅(3)―弁済の効果(403―439頁)
第5回 違法な行政行為
第15回 債権の消滅(4)―相殺・その他の債権消滅原因(439―497頁)
第16回 第10章 株式総論
第6回 行政行為の取消しと撤回とは何か
第16回 多数当事者の債権関係(1)―債権者債務者複数の場合(500-557頁)
第17回 第11章 株式の権利の内容・種類株式、株主平等原則
第7回 行政立法とは何か?
第17回 多数当事者の債権関係(2)―保証(557-596頁)
第18回 多数当事者の債権関係(3)―各種の保証(596―621頁)
第18回 株式の譲渡
第19回 譲渡制限株式の譲渡承認手続
第8回 行政立法とは何か 行政規則
第20回 募集株式の発行等
第19回 債権債務の移転(1)―債権譲渡(622―674頁)
第21回 第16章 募集株式の発行等(続き)
第22回 企業会計法
第20回 債権譲渡つづき-債権譲渡の機能(675―702)
第23回 第5節 計数(計算書類等に現れる各項目としてどのような数字が出てくるのか)
第23回 p280~ 「剰余金の額」「分配可能額」の算定
第24回 第20章 株主への分配(続)
第25回、26回 発起設立の手続
第25回、26回 募集設立
第27回〜29回 組織再編の基礎 p333〜
第9回 行政計画
第10回 行政契約
第11回 行政指導
第12回 行政の実効性確保(1)行政罰
第13回 行政の実効性確保(2)行政上の強制執行
第14回 行政の実効性確保(3)その他の手法
物上代位
抵当権に基づく妨害排除請求権
政策決定過程
第1回
第1回
第1回
第1回
第2回 第3回
第2回
第4回
第5回
休業手当から
第3回 不貞行為の相手方に対する損害賠償請求
第3講 離婚
第1章 民事の紛争とその調整手続き
第4回 貿易と国際政治
修学・研修費用の返還制度は?~
労働者災害補償保険〜
第三講 財産分与
第3講 親子交流
第 4講 婚姻外の関係
Ⅲ 就業規則の変更による労働条件の変更〜
1−2 民事の訴訟
解雇権濫用法理②――具体的判断
第 5講 親子①:実親子
雇止め法理〜
イデオロギーと政策対立
コーポラティズム論
第7回 通貨制度
第14 業務命令/人事異動/昇降格
第2回 紛争の要因
Week3 紛争の影響
第4回 紛争の継続
第5回 人間の安全保障
第6回テロ・反乱
第15 休職/懲戒
テクノクラシー論
(2)職務懈怠
第7回
確認クイズ 7
第8回
第05講 親子①(1)第 3 節 父子関係その 2――認知
第06講 親子②
使用者に対する損害賠償請求
第8回 市民への暴力
第9回 環境変化と紛争
国家論(国家とは何か/国家はどのように成立・機能し・支配を行うのか)
第 7講 親権・後見・扶養 多分後見は出ない 扶養も扶養の順位以降は多分出ない
第1回 イントロダクション・ガイダンス
第2回 国際法の歴史と性質
第3回 国家 ① 国家の成否と承認
第4回 国家 ② 政府承認・承継
第5回 国家 ③ 国家の基本的権利義務・管轄権
第8回 空間①陸(1)領土の得喪
国際法1 #08 確認クイズ
2025国際法1_確認クイズ#02
2025阪大国際法1 #03 確認問題
第6回 国家 ④ 国家免除(主権免除)
阪大国際法1 確認問題#04
2025阪大国際法1 第5回 確認クイズ
2025阪大国際法1 確認クイズ #06
(3)間接差別
不利益取扱の禁止/ハラスメントの防止
第1章 訴訟の開始 p26~
第1章 当事者
第1章 3 訴訟能力 p50~
第 8講 相続法総論・相続人
第8回 第 2 章 相続資格の剥奪
歴史的制度論
第1章 3 裁判所 p55~
第1章 4 訴えの提起後の手続き p71~
エリート論
グループ理論・集合行為論
現代紛争論 Week10紛争の終焉
課題設定過程(政府はどのような課題を取り上げるのか)・ゴミ缶モデル
権力
多元主義論
第10回 空間②海洋(1)
2025阪大国際法1 #09 確認クイズ
合理的選択制度論
Ⅳ 高年齢者雇用
第 9講 相続の承認・放棄/相続財産の清算
(2)賞与・退職金 ○ 大阪医科薬科大学事件・最判令和2・10・13
第10回: 国際開発の政治学
第2章 訴訟の審理 p85~
第2章 3 当事者の訴訟行為 p106~
Week11 交渉・仲介
p116~ 口頭弁論の準備
(7)書証 p143~
p155~ 証拠の評価と説明責任
p167~ 訴訟の終了
p176~ 終局判決による訴訟の終了
第11回: 移民・ジェンダー
2025阪大国際法1 #10 確認クイズ
2025阪大国際法1 #11 確認クイズ
第11回 空間③海洋(1)大陸棚、排他的経済水域、公海
第2回: 国際協力の理論的枠組み
第3回: 貿易と国内政治
第5回: 海外直接投資の政治学
第6回: 多国籍企業とグローバリゼーション
第9回
Ⅱ 不当労働行為の救済手続と救済命令
第23 団体交渉/労働協約
現代紛争論 Week12 和平合意
アイディア・アプローチ
第 10講 相続の効力①
p180~ 申立事項=判決事項
p190~ 既判力の時的限界
p198~ 既判力の主観的範囲は?
p207~ 第4章 複雑訴訟
p218~ 多数当事者訴訟
第11回 空間④海洋(3)海洋境界画定・漁業資源管理
2025阪大国際法1 #12 確認クイズ
p231~ 6訴訟参加
p248~ 上訴とは
p260~ 再審
p266~ 第6章 簡易裁判所の手続
産業政策(1)産業政策論争
第24 争議行為/組合活動 Ⅰ 団体行動権の保障
現代紛争論 Week13国連平和維持活動
国際政治経済論第12回: 環境問題と国際政治
第10講 相続の効力① 2
第12回 空間⑤海洋(4)海洋環境の保護・海洋科学調査・深海底
第13回: 経済と安全保障の交錯
2025阪大国際法1 #13 確認クイズ
現代紛争論 Week14紛争後の民主化
第26 職業安定法/労働者派遣/企業変動
第27 労働者性/公務員と労働法
第28 労働紛争処理
産業政策(2)産業金融
産業政策(2)産業金融 2
第 11講 相続の効力②
第 11講 相続の効力② 2
現代紛争論 Week7反政府武装勢力の統治・民兵
第13回 空間⑥南極・宇宙
2025阪大国際法1 #14 確認クイズ
第14回: グローバル化の進退(+ 後半総括)
class 1
Class 2 The State
Class 3 Democracies
class 4 Nondemocratic States
Class 5 The Determinants and Promotion ofDemocracy
Class 6 Legislatures
Class 7 Goverments in Parliamentary and Presidential Systems
Class 8 Constitutions and Judicial Power
Class 9 Electoral systems
Class 10 Federalism
Class 11 Nationalism
Class 12 Case Study: Australia
Class 13 Case Study India until this the range of the midterm exam
Class 2 China Before the Republic
3 The Republic Era(1912–1949)
4 Mao’s Era: Deepening theRevolution
5 Mao’s Era: The Great LeapForward
6 Mao’s Era: The CulturalRevolution
8 The Reform Era: RuralReform
9 The Reform Era: Tiananmenand Its Aftermath
10 The Reform Era: UrbanReform and FDI
Class 16 Political Parties and Partisanship
Class 19 Political Behavior 1 (Voter Turnout)
Class 18 Party Systems
Class 20 Political Behavior 2 (Vote Choice)
Class 21 Social Movements and Revolutions
Class 22 The Welfare State
Class 23 Race, Ethnicity, Gender, and SexualOrientation
Class 24 Political Culture
Class 26 Globalization
Class 27 Case Study: Argentina
Class 28 Case Study: The European Union