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問題一覧
1
雇止め法理とは?
有期労働契約の期間満了による雇用終了(雇止め)について、一定の条件を満たす場合に、雇止めを無効とする判例上のルール
2
有期労働契約のもと働いてきた労働者が、更新=新しい有期労働契約の締結を申込んだ場合、使用者がその更新を拒絶できない場合がある。 その場合とは?
(ア)当該労働者の有期労働契約が19条各号に該当するタイプで、かつ(イ)更新拒絶に合理的理由がないか、社会通念上相当ではない場合。
3
第19条 一 当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。 これはつまりどういう場合か?
実質無期タイプ(1号) 有期労働契約の更新が繰り返される中で、更新手続が形骸化し、実質的には無期労働契約であるのと同じ状態になっている場合。
4
第19条 二 当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。 この期待の合理性の考慮要素4つ
② 期待保護タイプ (a)雇用の臨時性・常用性 (b)更新回数・通算期間 (c)他の労働者の更新状況 (d)雇用継続の期待を持たせる使用者の言動
5
三菱樹脂事件(#16) ・ 東北大学の新卒者Xが試用期間満了後に本採用されなかったが、その理由はXが学生時代に学生運動をしていたことを隠していたことが判明したからであった。 →Xは、思想信条の自由を定めた憲法19条の規定に基づくと、学生運動をしていた≒特定の思想信条を有していることを理由とした採用拒否は無効であると主張した。
<判決の概要> ・ 憲法の私人間効力は否定。ただし、不法行為や公序良俗違反はあり得る。 ・ 思想信条の自由がある一方で、使用者にも営業の自由がある。 →法律上の制限がない限り原則として採用(誰を採用するのか、条件(採用基準)をどうするのか)は自由。不法行為・公序良俗違反にもならない →会社側の勝利
6
採用の自由とは?
明文による法律上の制限(差別禁止法理→第17)がなければ、採用は自由であること
7
調査の自由は認められるか?
採用の自由の前提として、使用者が、応募者がどのような人物でありどのような職務能力を持っているか調査する自由も原則として(私法上は)認められる
8
調査の自由が認められる根拠3つは?
企業にとって、その雇傭する労働者が当該企業の中でその円滑な運営の妨げとなるような行動、態度に出るおそれのある者でないかどうかに大きな関心があること 企業の雇用関係が一種の継続的な人間関係として相互信頼を要請していること 日本では終身雇用制が主であること
9
調査の自由から思想信条や出身地などを調査することは認められるか?
職業安定法上の個人情報収集に関する規制があるため、認められない
10
滋賀大学の学生が、推薦で大日本印刷(DNP)とダイキンに応募し、先に(7月13日)DNPの内定通知が出たのでダイキンの応募を辞退したにもかかわらず、後日(翌年2月12日)DNPから「グルーミーな(暗い)印象」であるという理由で内定取消されたため、内定取消の無効を争った。
内定取り消しは無効 「本件採用内定通知のほかには労働契約締結のための特段の意思表示をすることが予定されていなかった」ので、 ① 募集=申込みの誘引 ② 応募=申込み ③ 内定通知+誓約書提出=承諾
11
内定者について入社後の従業員であっても解雇が認められるか?
合理的理由と社会的相当性が認められる場合は解雇可能
12
留保解約権(内定後であっても内定取り消しの留保をしておくことができること)の行使が可能な場合は?
①内定当時知ることができず、また知ることが期待できないような事実があって、②客観的に合理的+社会通念上相当である場合
13
就業規則や労働契約に不更新条項ないし更新上限(たとえば、「次回は更新しない」「更新の回数は最大5回とする」「通算期間が5年を超えることになる場合、更新しない」など)を設け、労働者に通知した場合、有期労働契約のもと働く労働者が次の更新を「期待」する合理的理由は認められるか?
労働者がその内容を明確に認識していた場合、一般に、期待の合理性が否定される要素となる(#68)。ただし、そのことだけで合理性が一律に否定されるのではなく、(a)~(d)のうち期待の合理性を肯定するより強い要素があれば、期待の合理性が否定されないこともある。
14
内定通知時に返送した誓約書…「左の場合は採用内定を取消されても何等異存ありません……①履歴書身上書等提出書類の記載事項に事実と相違した点があつたとき、②(略)、③本年3月学校を卒業出来なかつたとき、④入社迄に健康状態が選考日より低下し勤務に堪えないと貴社において認められたとき、⑤その他の事由によつて入社後の勤務に不適当と認められたとき」。 のように、内定の取り消し事由を使用者があらかじめ定めていた場合
「取消事由」は使用者が自由に決められるから、該当したからといって自動的に有効になるわけではなく、結局のところ、「内定を取り消す=留保解約権行使」として客観的合理的な理由があり社会通念上相当といえなければならない。
15
4/1から就労を開始する「始期付」労働契約が成立している場合、入社前研修を受ける義務はあるだろうか?
契約(合意)に入社前研修を受ける内容が含まれているかで決まる
16
学業に差し支える入社前研修に参加しなかったことを理由とする内定取り消しは認められるか?
「解約権留保の趣旨」(「卒業見込みの学生」について解約権を留保して労働契約を締結する)に反し無効
17
宣伝会議事件・東京地判平成17・1・28 <事実> ・ 平成14年6月に内定を受けた原告学生(大学院生)が、内定通知の際、「平成14年10月から、2週間に1回、多少の課題が出される2、3時間程度の研修に参加しなければならないことなどの説明を受け、研究に支障はないと判断してこれに同意した」。 ・ 研修準備により研究に支障をきたしはじめたこと等から、研修の一部を受けなかったため、その他の理由も合わせて内定取消された。 この内定取り消しは有効か?
無効 効力始期付の内定における入社日前の研修等は,飽くまで使用者からの要請に対する内定者の任意の同意に基づいて実施されるもの 一旦参加に同意した内定者が,学業への支障などといった合理的な理由に基づき,入社日前の研修等への参加を取りやめる旨申し出たときは,これを免除すべき信義則上の義務を負っている 原告が直前研修を含めた本件研修への参加に明示又は黙示的に同意したことにより,原被告間に本件研修参加に係る合意が成立したが,当該合意には,原告が,本件研修と研究の両立が困難となった場合には研究を優先させ,本件研修への参加をやめることができるとの留保が付されていたと解するのが相当
18
コーセーアールイー(第2)事件(p. 51) <事実> ・ 学生Xは、Y会社から7月7日頃、内々定通知を受け、「入社承諾書」を送付。他方で、正式な内定通知(内定通知書・労働条件通知書の公布、健康診断等の提出)は10月1日とされていた。 ・ Yへの就職を希望していた学生Xは、Yの取締役などからアメリカのサブプライム危機はあるものの新卒採用については「うちは大丈夫」と聞かされていたこともあり、就職活動を終了した。 ・ しかし、サブプライム危機からリーマン・ショックに至り、Yは方針を変え、9月26日に内々定の取消しを決定した。 →Xは内々定取消が無効であるなどと主張。
<判旨> ○ 労働契約の成立は否定 「内々定後に具体的労働条件の提示,確認や入社に向けた手続等は行われておらず,Yが入社承諾書の提出を求めているものの,その内容は,内定の場合に多く見られるように,入社を誓約したり,企業側の解約権留保を認めるなどというものでもない」。 「したがって,本件内々定は,正式な内定(労働契約に関する確定的な意思の合致があること)とは明らかにその性質を異にするものであって,正式な内定までの間,企業が新卒者をできるだけ囲い込んで,他の企業に流れることを防ごうとする事実上の活動の域を出るものではないというべきであり,X……も,そのこと自体は十分に認識していたのであるから,本件内々定によって,X主張のような始期付解約権留保付労働契約が成立したとはいえ……ない」。 ○ 他方で、損害賠償責任は肯定 「Xが,Yから採用内定を得られること,ひいてはYに就労できることについて,強い期待を抱いていたことはむしろ当然のことであり,特に,採用内定通知書交付の日程が定まり,そのわずか数日前に至った段階では,YとXとの間で労働契約が確実に締結されるであろうとのXの期待は,法的保護に十分に値する程度に高まっていたというべきである」。 にもかかわらず、「Yが内々定を取り消した相手であるXに対し,誠実な態度で対応したとは到底いい難い」。 「そうすると,Yの本件内々定取消しは,労働契約締結過程における信義則に反し,Xの上記期待利益を侵害するものとして不法行為を構成するから,Yは,XがYへの採用を信頼したために被った損害について,これを賠償すべき責任を負うというべきである」。 →慰謝料55万円を認容。
19
内定辞退とは?
労働契約が成立していたとしても、労働者(内定者)側からは理由を問わず、いつでも自由に契約解除(内定辞退)できる。2週間すれば使用者が反対の意思表示をしても終了。
20
内定を辞退した場合損害賠償請求されるか?
労働義務がそもそも発生していないので債務不履行の損害賠償請求も認められない。
21
アイガー事件・東京地判平成24・12・28 <事実> ・ 学生Xは、Y会社に内定したが、入社前研修のプレゼンでさんざん「駄目だし」されてY会社に入社する意思を失い、3月7日に就職留年手続をし、3月31日付でY会社に入社しない旨伝え、4月1日以降出社することはなかった。 →Y会社はXの採用にかかった費用が無駄になったとし、損害賠償責任を求めて訴えを提起。
Yの請求棄却 <判旨> 「入社日までに上記条件成就[卒業]を不可能ないしは著しく困難にするように事情が発生した場合、Xは、信義則上少なくとも、Y会社に対し、その旨を速やかに報告し、然るべき措置を講ずべき義務を負っているものと解される」。 しかし、「労働者たるXには原則として「いつでも」本件労働契約を解約し得る地位が保障されているのであるから(民法627条1項)、本件内定辞退の申入れが債務不履行又は不法行為を構成するには上記信義則違反の程度が一定のレベルに達していることが必要であって、そうだとすると本件内定辞退の申入れが、著しく上記信義則上の義務に違反する態様で行われた場合に限り、Xは、債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償責任を負うものと解するのが相当である」。 →Xは就職留年が決定したらすぐにY会社に報告する信義則上の義務があったとはいえ、それが遅れた原因は、入社前研修における、学生であるXにとっては「辛辣」な駄目だしであったのだから、Xの信義則上の義務違反とはいえない。
22
「誓約書を書いていたのに他に就職した」場合は信義則違反になるか?
学生側が誓約書を書くか内定をもらえないか究極の二者択一の状態で「書かされる」誓約書であれば、「自由な意思に基づいた」ものとはいえない
23
試用期間とは?
採用しようとする労働者に実際に仕事をさせ、その能力を見極める期間
24
「内々定」段階では労働契約が成立しているか?
成立していない
25
使用期間に「能力不足」が判明した場合、留保解約権を行使できるか?
可能
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第17回 一般不法行為の要件(3)(因果関係)/責任阻却事由
第18回 不法行為の効果(賠償範囲の確定・損害の金銭評価)
第19回 賠償額減額事由等 第20回
第21回 損害賠償請求権の消滅時効/特定的救済
第22回 特殊不法行為(1)(責任無能力者の監督義務者の責任/使用者責任/注文者の責任)
第23回 特殊不法行為(2)(工作物責任/製造物責任/運行供用者責任)
第24回 特殊不法行為(3)(共同不法行為) 第25回
第26回 侵害利得・給付利得①
第27回/28回 給付利得②・多数当事者の不当利得・組合・和解
第6回
講義用資料・メモ(4月16日)
講義用資料・メモ(4月23日授業)
講義用資料・メモ(4月30日授業)
講義用資料・メモ(5月7日授業)
第1章
第2章
第3章
第4章
第5章
第6章
第1回
第1回 債権の意義・発生要件(教科書1-32頁)
第1回 行政法1の復習
第2回 債権の種類(教科書33-72頁)
第2回
第3回 株主総会の議決の方法
第2回
第4回 株主総会決議の瑕疵
第3回 債権の種類(教科書33-72頁)
第5回 株式会社の機関と設置義務
第3回 15ページ〜
第4回 債務不履行(1)――損害賠償の要件①(112―153頁)
第6回
第7回
第5回 債務不履行(2)――損害賠償の要件②(154―170頁)
第6回 債務不履行(3)損害賠償の効果
片手取り
交差どり
両手どり
もろ手取り
正面打ち
横面打ち
突き
胸どり
肩持ち
後ろ両手どり
第7回 受領遅滞
第2回 行政行為の意義
第5回 P51から
第8回
第8回 責任財産の保全(1)―債権者代位権(241-279頁)
第9回
第10回、11回
第9回 責任財産の保全(2)――詐害行為取消権の要件(280―309頁)
第3回 行政行為の種類
第7回〜8回 国際機関
第10回 詐害行為取消権の行使方法責任財産の保全(3)―詐害行為取消権の行使・効果(310―331頁)
第10回、11回 p129〜
第12回、13回 取締役(役員)の第三者に対する責任
第4回 行政行為の効力
国際機関 p25〜
第9回 国籍・外国人・難民法
第14回 第8章 監査役・監査役会、株主による監督
第12回 債権の消滅(1)―弁済の方法(346-376頁)
第15回 第3節 株主による取締役の監督
第13回 債権の消滅(2)―弁済の当事者(376-403頁)
第14回 債権の消滅(3)―弁済の効果(403―439頁)
第5回 違法な行政行為
第15回 債権の消滅(4)―相殺・その他の債権消滅原因(439―497頁)
第16回 第10章 株式総論
第6回 行政行為の取消しと撤回とは何か
第16回 多数当事者の債権関係(1)―債権者債務者複数の場合(500-557頁)
第17回 第11章 株式の権利の内容・種類株式、株主平等原則
第7回 行政立法とは何か?
第17回 多数当事者の債権関係(2)―保証(557-596頁)
第18回 多数当事者の債権関係(3)―各種の保証(596―621頁)
第18回 株式の譲渡
第19回 譲渡制限株式の譲渡承認手続
第8回 行政立法とは何か 行政規則
第20回 募集株式の発行等
第19回 債権債務の移転(1)―債権譲渡(622―674頁)
第21回 第16章 募集株式の発行等(続き)
第22回 企業会計法
第20回 債権譲渡つづき-債権譲渡の機能(675―702)
第23回 第5節 計数(計算書類等に現れる各項目としてどのような数字が出てくるのか)
第23回 p280~ 「剰余金の額」「分配可能額」の算定
第24回 第20章 株主への分配(続)
第25回、26回 発起設立の手続
第25回、26回 募集設立
第27回〜29回 組織再編の基礎
第27回〜29回 組織再編の基礎 p333〜
第9回 行政計画
第10回 行政契約
第11回 行政指導
第12回 行政の実効性確保(1)行政罰
第13回 行政の実効性確保(2)行政上の強制執行
第14回 行政の実効性確保(3)その他の手法
物上代位
抵当権に基づく妨害排除請求権
政策決定過程
第1回
第1回
第1回
第1回
第2回 第3回
第2回
第4回
第5回
休業手当から
第3回 不貞行為の相手方に対する損害賠償請求
第3講 離婚
第1章 民事の紛争とその調整手続き
第4回 貿易と国際政治
修学・研修費用の返還制度は?~
労働者災害補償保険〜
第三講 財産分与
第3講 親子交流
第 4講 婚姻外の関係
Ⅲ 就業規則の変更による労働条件の変更〜
1−2 民事の訴訟
解雇権濫用法理②――具体的判断
第 5講 親子①:実親子
イデオロギーと政策対立
コーポラティズム論
第7回 通貨制度
第14 業務命令/人事異動/昇降格
第2回 紛争の要因
Week3 紛争の影響
第4回 紛争の継続
第5回 人間の安全保障
第6回テロ・反乱
第15 休職/懲戒
テクノクラシー論
(2)職務懈怠
第7回
確認クイズ 7
第8回
第05講 親子①(1)第 3 節 父子関係その 2――認知
第06講 親子②
使用者に対する損害賠償請求
第8回 市民への暴力
第9回 環境変化と紛争
国家論(国家とは何か/国家はどのように成立・機能し・支配を行うのか)
第 7講 親権・後見・扶養 多分後見は出ない 扶養も扶養の順位以降は多分出ない
第1回 イントロダクション・ガイダンス
第2回 国際法の歴史と性質
第3回 国家 ① 国家の成否と承認
第4回 国家 ② 政府承認・承継
第5回 国家 ③ 国家の基本的権利義務・管轄権
第8回 空間①陸(1)領土の得喪
国際法1 #08 確認クイズ
2025国際法1_確認クイズ#02
2025阪大国際法1 #03 確認問題
第6回 国家 ④ 国家免除(主権免除)
阪大国際法1 確認問題#04
2025阪大国際法1 第5回 確認クイズ
2025阪大国際法1 確認クイズ #06
(3)間接差別
不利益取扱の禁止/ハラスメントの防止
第1章 訴訟の開始 p26~
第1章 当事者
第1章 3 訴訟能力 p50~
第 8講 相続法総論・相続人
第8回 第 2 章 相続資格の剥奪
歴史的制度論
第1章 3 裁判所 p55~
第1章 4 訴えの提起後の手続き p71~
エリート論
グループ理論・集合行為論
現代紛争論 Week10紛争の終焉
課題設定過程(政府はどのような課題を取り上げるのか)・ゴミ缶モデル
権力
多元主義論
第10回 空間②海洋(1)
2025阪大国際法1 #09 確認クイズ
合理的選択制度論
Ⅳ 高年齢者雇用
第 9講 相続の承認・放棄/相続財産の清算
(2)賞与・退職金 ○ 大阪医科薬科大学事件・最判令和2・10・13
第10回: 国際開発の政治学
第2章 訴訟の審理 p85~
第2章 3 当事者の訴訟行為 p106~
Week11 交渉・仲介
p116~ 口頭弁論の準備
(7)書証 p143~
p155~ 証拠の評価と説明責任
p167~ 訴訟の終了
p176~ 終局判決による訴訟の終了
第11回: 移民・ジェンダー
2025阪大国際法1 #10 確認クイズ
2025阪大国際法1 #11 確認クイズ
第11回 空間③海洋(1)大陸棚、排他的経済水域、公海
第2回: 国際協力の理論的枠組み
第3回: 貿易と国内政治
第5回: 海外直接投資の政治学
第6回: 多国籍企業とグローバリゼーション
第9回
Ⅱ 不当労働行為の救済手続と救済命令
第23 団体交渉/労働協約
現代紛争論 Week12 和平合意
アイディア・アプローチ
第 10講 相続の効力①
p180~ 申立事項=判決事項
p190~ 既判力の時的限界
p198~ 既判力の主観的範囲は?
p207~ 第4章 複雑訴訟
p218~ 多数当事者訴訟
第11回 空間④海洋(3)海洋境界画定・漁業資源管理
2025阪大国際法1 #12 確認クイズ
p231~ 6訴訟参加
p248~ 上訴とは
p260~ 再審
p266~ 第6章 簡易裁判所の手続
産業政策(1)産業政策論争
第24 争議行為/組合活動 Ⅰ 団体行動権の保障
現代紛争論 Week13国連平和維持活動
国際政治経済論第12回: 環境問題と国際政治
第10講 相続の効力① 2
第12回 空間⑤海洋(4)海洋環境の保護・海洋科学調査・深海底
第13回: 経済と安全保障の交錯
2025阪大国際法1 #13 確認クイズ
現代紛争論 Week14紛争後の民主化
第26 職業安定法/労働者派遣/企業変動
第27 労働者性/公務員と労働法
第28 労働紛争処理
産業政策(2)産業金融
産業政策(2)産業金融 2
第 11講 相続の効力②
第 11講 相続の効力② 2
現代紛争論 Week7反政府武装勢力の統治・民兵
第13回 空間⑥南極・宇宙
2025阪大国際法1 #14 確認クイズ
第14回: グローバル化の進退(+ 後半総括)
class 1
Class 2 The State
Class 3 Democracies
class 4 Nondemocratic States
Class 5 The Determinants and Promotion ofDemocracy
Class 6 Legislatures
Class 7 Goverments in Parliamentary and Presidential Systems
Class 8 Constitutions and Judicial Power
Class 9 Electoral systems
Class 10 Federalism
Class 11 Nationalism
Class 12 Case Study: Australia
Class 13 Case Study India until this the range of the midterm exam
Class 2 China Before the Republic
3 The Republic Era(1912–1949)
4 Mao’s Era: Deepening theRevolution
5 Mao’s Era: The Great LeapForward
6 Mao’s Era: The CulturalRevolution
8 The Reform Era: RuralReform
9 The Reform Era: Tiananmenand Its Aftermath
10 The Reform Era: UrbanReform and FDI
Class 16 Political Parties and Partisanship
Class 19 Political Behavior 1 (Voter Turnout)
Class 18 Party Systems
Class 20 Political Behavior 2 (Vote Choice)
Class 21 Social Movements and Revolutions
Class 22 The Welfare State
Class 23 Race, Ethnicity, Gender, and SexualOrientation
Class 24 Political Culture
Class 26 Globalization
Class 27 Case Study: Argentina
Class 28 Case Study: The European Union