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問題一覧
1
取締役が第三者に対しても責任を負う理由
株式会社は経済社会において重要な地位を占めており、株式会社の活動は取締役の職務執行に依存し、取締役の活動のあり方が社会に対して大きな影響を与えうるから
2
429条1項をみてください。取締役を含む役員等が第三者(=会社以外の者)に対して損害賠償責任を負うのは、どのような場合ですか?要件を整理してください。
・役員等が ・職務を行うについて悪意・重過失があったこと(=重大な任務懈怠) ・第三者に損害が生じていること ・任務懈怠と損害とのあいだの因果関係
3
①甲株式会社の代表取締役Aは、わがままで経営感覚がないうえに、会社の金で豪遊するなど無駄遣いも甚だしかった。このため甲社の経営状態はみるみる悪化し、Aの代取就任からわずか3年で倒産するに至った。乙銀行は、Aの先代の時代に設備投資のため1億円を甲社に貸し付けたが、倒産によりこのうち3000万円が回収できなくなってしまった。さて、乙社はAに対して損害賠償を請求することができるだろうか? 間接損害か直接損害か?
①…取締役(A)の乱脈経営により会社に損害が発生し(会社財産の毀損)、それが第三者(乙銀行)の損害(債権の取立不能)に波及している →第三者の損害は会社の損害を通じて間接的に発生=「間接損害」
4
②丙株式会社の代表取締役Bは、経営状態の悪化した丙社を立て直すべく必死で頑張ってきた。しかし丙社の営業成績は改善せず、運転資金も底をつき、もはや倒産は必至の状況になった。Bは、せめて長年世話になった取引先である丁社に迷惑をかけるまいと思い、弊社の経営状況を知らない戊社の取締役に対して、あたかも丙社に支払能力があるかのように見せかけて商品売買契約を持ちかけ、代金3ヶ月後決済の約束で商品を購入した。Bはこの商品を投売りして得た代金で丁社に対する債務を弁済し、その直後に丙社は倒産した。戊社の代表取締役Cは、忿懣やるかたないが、弊社にはすでにめぼしい財産はない。さて、戊社はBに対して損害賠償を請求することができるだろうか? 間接損害か直接損害か?
②…取締役(B)の行為(騙し打ちのような取引)によっては会社は損害を受けておらず、第三者(戊社)が直接に被害を受けている →第三者の損害は役員の行為から直接に波及している=「直接損害」
5
429条1項がカバーする損害はどの範囲か?
判例は、間接損害と直接損害の両方をカバーするとの立場を取る
6
勤務管理体制の不備から過労死が発生した事案、取締役には、何条の責任が発生するか
取締役に429条1項と民法709条の責任がともに成立することを認める
7
(ア)間接損害事例における株主としての損害と第三者性 甲株式会社の代表取締役Aは、わがままで経営感覚がないうえに、会社の金で豪遊するなど無駄遣いも甚だしかった。このため甲社の経営状態はみるみる悪化し、Aの代取就任からわずか3年で倒産するに至った。乙銀行は、甲社の株主であったが、この倒産によって保有していた甲社株式は無価値になってしまった。さて、乙銀行は持株が無価値になったことについて、Aに対して損害賠償を請求することはできるか? この場合の乙銀行の損害は間接損害である(会社が損害を受ける→持株の価値の毀損) ↓ この「株主たる地位に基づく損害」について、第三者として429条1項を行使できるか?
原則できない (代表訴訟により)会社が損害を回復すれば株主の損害も回復するし、429条1項で株主が会社より先に損害賠償を受けることを認めてしまうと、会社から債権者への弁済が阻害されることになり、本来劣後すべき株主が優先的に弁済を受けることになってしまう、として、民法709条により取締役に直接損害賠償を請求することはできない、とする
8
直接損害を被った株主は第三者に該当するか?
この場合、会社に損害が発生することなく直接に株主が損害を受けている =代表訴訟による回復は見込めない (会社に損害がないため、423条1項の責任が成立しない可能性が大きい) ⇨直接損害の場合には、株主であっても第三者性が認められる
9
①甲株式会社の代表取締役Aは、わがままで経営感覚がないうえに、会社の金で豪遊するなど無駄遣いも甚だしかった。このため甲社の経営状態はみるみる悪化し、Aの代取就任からわずか3年で倒産するに至った。乙銀行は、Aの先代の時代に設備投資のため1億円を甲社に貸し付けたが、倒産によりこのうち3000万円が回収できなくなってしまった。さて、乙社はAに対して損害賠償を請求することができるだろうか? 上記①(140頁)の事例において、Aは取締役としての任務を懈怠したといえますか?Aは会社に対してどのような任務(ないし義務)を負っていたのでしょうか?
言える 会社財産を私的に流用(豪遊)するのが善管注意義務・忠実義務違反
10
会社危機時に事業継続の決定をしたことが任務懈怠に当たるかどうかが問題とされた事例は、任務懈怠(けたい)に当たるか?
経営判断原則に基づき任務懈怠なし
11
②丙株式会社の代表取締役Bは、経営状態の悪化した丙社を立て直すべく必死で頑張ってきた。しかし丙社の営業成績は改善せず、運転資金も底をつき、もはや倒産は必至の状況になった。Bは、せめて長年世話になった取引先である丁社に迷惑をかけるまいと思い、弊社の経営状況を知らない戊社の取締役に対して、あたかも丙社に支払能力があるかのように見せかけて商品売買契約を持ちかけ、代金3ヶ月後決済の約束で商品を購入した。Bはこの商品を投売りして得た代金で丁社に対する債務を弁済し、その直後に丙社は倒産した。戊社の代表取締役Cは、忿懣やるかたないが、弊社にはすでにめぼしい財産はない。さて、戊社はBに対して損害賠償を請求することができるだろうか? 上記②(6頁)の事例において、Bは取締役としての任務を懈怠したといえますか?Bは会社に対してどのような任務(ないし義務)を負っていたのでしょうか?
会社危機時には、債権者に対して配慮することも取締役の義務に含まれる、という考え方が提唱されている(江頭536頁) この場合のB……会社のために資金を調達すべく、取引に入っている →戊社に対しては詐欺的とはいえ、丙社に対する任務懈怠かといわれると、必ずしもそうとは言い切れない
12
勤務管理体制の不備から過労死が発生した事案
直接損害の事例ではあるが、会社に対する任務懈怠が観念できるケース (会社が第三者に対して負っている安全配慮義務を適切に果たす善管注意義務)
13
429条2項をみてください。同項は、一定の行為をした場合、それによって生じた損害について第三者に生じた損害を賠償すべき旨を定めています。わかりやすいのは同項1号ロだと思いますので、これをみて、どのような場合があるか、想像してみてください。
「計算書類」や「事業報告」は、会社の財務や業務の状況を示す基本的な書類に虚偽の内容を記載した場合
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「計算書類」や「事業報告」は、会社の財務や業務の状況を示す基本的な書類に虚偽の内容を記載した場合に、責任を追及する第三者側と、取締役側がそれぞれ主張立証しなければならないこと
責任を追求する第三者:虚偽記載があったこと、損害が発生したこと、虚偽記載と損害との間に因果関係があることを立証すればよい 取締役側:注意を怠らなかったこと
15
429条1項(役員等の第三者に対する損害賠償責任)の責任を負うのは誰か?
「役員等」(その定義は423条1項にあり)
16
②丙株式会社の代表取締役Bは、経営状態の悪化した丙社を立て直すべく必死で頑張ってきた。しかし丙社の営業成績は改善せず、運転資金も底をつき、もはや倒産は必至の状況になった。Bは、せめて長年世話になった取引先である丁社に迷惑をかけるまいと思い、弊社の経営状況を知らない戊社の取締役に対して、あたかも丙社に支払能力があるかのように見せかけて商品売買契約を持ちかけ、代金3ヶ月後決済の約束で商品を購入した。Bはこの商品を投売りして得た代金で丁社に対する債務を弁済し、その直後に丙社は倒産した。戊社の代表取締役Cは、忿懣やるかたないが、弊社にはすでにめぼしい財産はない。さて、戊社はBに対して損害賠償を請求することができるだろうか? 丙社にはBのほかにDやEという取締役がいたとする。D・Eは、丙社の100%株主であったBが正式に選任した取締役ではあるが、実際には丙社を取締役会設置会社として設立したいBがD・Eに頼み込んで名目的に取締役になってもらったものであり、実際には両名とも丙社取締役としての仕事はしていなかった。さて、戊社がD・Eの429条1項の責任を追及した場合、認められるだろうか? 「法的には取締役だが、実態(そして本人の意識)としては取締役ではない」
法的には取締役である以上、429条1項の責任主体であることには間違いがないし、取締役としての義務を果たしていない以上は責任を負うことになるはず ⇆ところが、下級審裁判例では、取締役の責任を認めない例がまま見られる 【例】従業員を名目的に取締役とした→監視しきれなかったとしても軽過失にとどまる、として責任を否定 知人に頼まれて取締役になった →詐欺的行為にまったく関与してないことを以て「悪意重過失なし」 →任務懈怠と損害の間に相当因果関係がない、として責任を否定
17
Q1:908条1項をみてください。登記すべき事項についてまだ登記していない場合、当該事項を善意の第三者に対して主張できますか?登記された後の場合、どうですか?
・登記すべき事項について未登記の場合、その事実があることを善意の第三者に対して対抗できない(908条1項前段) 登記をした後であれば、正当な理由で知らない第三者以外のものであっても、当該事実を主張することができる(908条1項後段) (正当な理由で知らない第三者には対抗できない)
18
908条2項をみてください。事実と異なる登記をした場合、当該事項が事実と異なること(不実であること)を善意の第三者に対抗することができますか?
不実の登記をした者は、その事項が不実であることを善意の第三者に対抗できない
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(2)登記簿上取締役とされている者の責任主体性 ②丙株式会社の代表取締役Bは、経営状態の悪化した丙社を立て直すべく必死で頑張ってきた。しかし丙社の営業成績は改善せず、運転資金も底をつき、もはや倒産は必至の状況になった。Bは、せめて長年世話になった取引先である丁社に迷惑をかけるまいと思い、弊社の経営状況を知らない戊社の取締役に対して、あたかも丙社に支払能力があるかのように見せかけて商品売買契約を持ちかけ、代金3ヶ月後決済の約束で商品を購入した。Bはこの商品を投売りして得た代金で丁社に対する債務を弁済し、その直後に丙社は倒産した。戊社の代表取締役Cは、忿懣やるかたないが、弊社にはすでにめぼしい財産はない。さて、戊社はBに対して損害賠償を請求することができるだろうか? 丙社にはBのほかにDやEが取締役として登記されていたとする。ただし、実際には両名とも正式に取締役として選任されたことはなく、丙社を取締役会設置会社として設立したいBがD・Eに頼み込んで取締役として登記させてもらったものであった。当然、両名とも丙社取締役としての仕事はしていなかった。さて、戊社がD・Eの429条1項の責任を追及した場合、認められるだろうか?
不実の登記が問題となる事例であるが、D・E自身は908条2項の直接の適用対象ではない (908条2項は「不実の登記をした者」=登記義務者(上記の事例では丙社)が適用対象) ↓ では、D・Eは「自分は取締役ではない」と主張することが可能か? →最判昭和47年6月15日民集26巻5号984頁(商判I-158、総則商行為百選9) 取締役として登記された者(上記の例ではD・E)が故意・過失により不実の登記の出現に加功した場合には、908条2項を類推適用して、当該事実が不実であることを第三者に対して対抗できない (→D・Eは「取締役就任は不実である」と主張できない)
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取締役辞任後、登記が残存した場合の責任主体性 丙株式会社の代表取締役Bは、経営状態の悪化した丙社を立て直すべく必死で頑張ってきた。しかし丙社の営業成績は改善せず、運転資金も底をつき、もはや倒産は必至の状況になった。Bは、せめて長年世話になった取引先である丁社に迷惑をかけるまいと思い、弊社の経営状況を知らない戊社の取締役に対して、あたかも丙社に支払能力があるかのように見せかけて商品売買契約を持ちかけ、代金3ヶ月後決済の約束で商品を購入した。Bはこの商品を投売りして得た代金で丁社に対する債務を弁済し、その直後に丙社は倒産した。戊社の代表取締役Cは、忿懣やるかたないが、弊社にはすでにめぼしい財産はない。さて、戊社はBに対して損害賠償を請求することができるだろうか? 丙社にはBのほかにFが取締役として登記されていたとする。ただし、Fはかつて丙社の取締役であったものの、丙社の経営状態が悪化する前に辞任していた。ところが、Bが退任の登記を怠っていたために、Fが取締役としての権利義務を負う者であるかのような登記が残ってしまっていた。当然、Fは丙社取締役としての仕事はしていなかった。さて、戊社がFの429条1項の責任を追及した場合、認められるだろうか? これが該当する法律の条文はどれか?
退任後も取締役として行為をしたか、または登記の残存に明示的に承諾を与える等の特段の事情がある場合に限り、Fに責任が認められる 退任の登記がされていないという意味で、908条1項前段の局面であるといえる (登記によって不実の外観を作出する908条2項の局面とは違うだろう) ←積極的に虚偽の登記を行おうとしたわけではなく、取締役の変更があったにもかかわらず、登記の変更を行わなかっただけ
21
事実上の取締役の責任主体性 丙株式会社の代表取締役Bは、経営状態の悪化した丙社を立て直すべく必死で頑張ってきた。しかし丙社の営業成績は改善せず、運転資金も底をつき、もはや倒産は必至の状況になった。Bは、せめて長年世話になった取引先である丁社に迷惑をかけるまいと思い、弊社の経営状況を知らない戊社の取締役に対して、あたかも丙社に支払能力があるかのように見せかけて商品売買契約を持ちかけ、代金3ヶ月後決済の約束で商品を購入した。Bはこの商品を投売りして得た代金で丁社に対する債務を弁済し、その直後に丙社は倒産した。戊社の代表取締役Cは、忿懣やるかたないが、弊社にはすでにめぼしい財産はない。さて、戊社はBに対して損害賠償を請求することができるだろうか? 実は丙社には影の支配者とでもいうべきGがいた。Gは丙社の取締役ではなかったが、創業家出身の株主として丙社の経営を支配しており、Bは実際にはGの指示通りに動く傀儡に過ぎなかった。戊社との取引も、Gの指示を受けたBが行なったもので、Gは一部始終を承知していた。さて、戊社はGに対して何らかの責任追及ができないだろうか? ※この場合、取引行為における代表権の外観に対する信頼の問題ではないので、354条(表見代表取締役)の適用は問題にならない
取締役ではない以上429条1項を直接適用することはできないが、判例の429条1項の趣旨についての理解(最判昭和44年(商判I-152、百選66))に照らせば、株式会社の活動を率いるものとして取締役と同様の責任を負うべき、ということになりそう →429条1項の類推適用を認める裁判例がある(名古屋地判H22-5-14判時2112-66など)
22
事実上の取締役とは?
法的には取締役ではないし、登記簿上も取締役ではないが、取締役のような実態をもって仕事をしている者
23
会社補償契約・D&O保険制度(取締役に補償するための制度)が生まれた理由2つ
業務の多様化・複雑化や各種の規制の高度化などにより… ①取締役が職務執行に関連して各種の責任を問われる可能性が高くなってきた ②取締役としては真面目に仕事をしていても、事後的に過失ありとして責任を負わされる可能性もある(任務懈怠責任だけではなく、不法行為責任などもありうる) ⇨負担を恐れる人が増えると、優秀な人材を確保できなくなる可能性がある(特に海外において認められる補償が日本で認められないと、世界的人材競争に負ける可能性)
24
①430条の2第1項では、「補償契約」はどのように定義されていますか?
①「補償契約」=会社が、役員等に対し次の費用の全部/一部を保証することを約する契約 1号=法令違反や責任追及に対する防御費用(弁護士費用など) 2号=第三者に対する賠償責任により生じる損失(賠償責任額の補償)
25
430条の2第2項によれば、補償契約によって補償できる範囲は、どの範囲でしょうか?
②補償契約を締結していても、常に全ての費用等について補償してもらえるわけではない (ア)防御費用のうち、どれだけの補償をしてもらえるのか? ・通常要する額を超える部分については補償対象とならない(430条の2第2項1号) ・防御費用については、役員等の過失の程度は問われない ⇆問題となった職務執行が図利加害目的であった場合には、補償の返還を求めることができる(430条の2第3項) (イ)賠償責任のうち、補償してもらえない範囲は? ・悪意や重過失による責任は、補償の対象とならない(430条の2第2項3号) ・会社が第三者に賠償したことによる損害を当該役員に対して423条1項によって追及できる場合には、その部分(430条の2第2項2号) 【例】工場の操業に伴う騒音公害について、取締役が第三者に対して損害賠償責任を負った。ところが、騒音の原因となった操業について社内規定違反があり、それについて取締役は会社に対して任務懈怠があった。この場合、取締役の第三者に対する損害を会社が賠償すれば、その支出が会社の損害となり、当該取締役に対して423条1項に基づく任務懈怠責任を追及することができる。そこで、補償の循環を避けるため、そもそも会社による補償を認めない。
26
①430条の2第1項では、補償契約の締結にはどの機関の決議が必要ですか?
①株主総会(取締役会設置会社では取締役会)の決議が必要
27
430条の2第6項によれば、補償契約を締結する場合に、1項に基づく決議とは別に356条・365条に基づく承認や報告は必要でしょうか?
②利益相反取引(356条1項2号)としての承認や365条による報告は不要 (→補償をした/受けた場合には、当該取締役は重要な事実を取締役会に報告しなければならない旨規定されている:430条の2第4項)
28
保険者とは?
被保険者に一定の損害が発生した場合に、その損害を補填するための金銭等(「保険金」)を支払うことを約束する
29
保険契約者とは?
保険者による約束の対価として保険料を支払う
30
430条の3第1項をみてください。 ①ここでは「役員等賠償責任保険契約」はどのように定義されていますか?
・株式会社が保険契約者となり、 ・保険者(保険会社など)との間で、 ・被保険者たる役員等が職務の執行に関して生じる賠償責任や防御費用として被る損害を填補するもの
31
D&O保険契約の締結手続きについて… ①改正法430条の3第1項では、補償契約の締結にはどの機関の決議が必要ですか? ②同条2項によれば、補償契約を締結する場合に、1項に基づく決議とは別に356条・365条に基づく承認や報告は必要でしょうか?
①株主総会(取締役会設置会社では取締役会)の決議が必要とされる ②利益相反取引(356条1項2号)としての承認や365条による報告は不要
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第6回
第7回
第5回 債務不履行(2)――損害賠償の要件②(154―170頁)
第6回 債務不履行(3)損害賠償の効果
片手取り
交差どり
両手どり
もろ手取り
正面打ち
横面打ち
突き
胸どり
肩持ち
後ろ両手どり
第7回 受領遅滞
第2回 行政行為の意義
第5回 P51から
第8回
第8回 責任財産の保全(1)―債権者代位権(241-279頁)
第9回
第10回、11回
第9回 責任財産の保全(2)――詐害行為取消権の要件(280―309頁)
第3回 行政行為の種類
第7回〜8回 国際機関
第10回 詐害行為取消権の行使方法責任財産の保全(3)―詐害行為取消権の行使・効果(310―331頁)
第10回、11回 p129〜
第4回 行政行為の効力
国際機関 p25〜
第9回 国籍・外国人・難民法
第14回 第8章 監査役・監査役会、株主による監督
第12回 債権の消滅(1)―弁済の方法(346-376頁)
第15回 第3節 株主による取締役の監督
第13回 債権の消滅(2)―弁済の当事者(376-403頁)
第14回 債権の消滅(3)―弁済の効果(403―439頁)
第5回 違法な行政行為
第15回 債権の消滅(4)―相殺・その他の債権消滅原因(439―497頁)
第16回 第10章 株式総論
第6回 行政行為の取消しと撤回とは何か
第16回 多数当事者の債権関係(1)―債権者債務者複数の場合(500-557頁)
第17回 第11章 株式の権利の内容・種類株式、株主平等原則
第7回 行政立法とは何か?
第17回 多数当事者の債権関係(2)―保証(557-596頁)
第18回 多数当事者の債権関係(3)―各種の保証(596―621頁)
第18回 株式の譲渡
第19回 譲渡制限株式の譲渡承認手続
第8回 行政立法とは何か 行政規則
第20回 募集株式の発行等
第19回 債権債務の移転(1)―債権譲渡(622―674頁)
第21回 第16章 募集株式の発行等(続き)
第22回 企業会計法
第20回 債権譲渡つづき-債権譲渡の機能(675―702)
第23回 第5節 計数(計算書類等に現れる各項目としてどのような数字が出てくるのか)
第23回 p280~ 「剰余金の額」「分配可能額」の算定
第24回 第20章 株主への分配(続)
第25回、26回 発起設立の手続
第25回、26回 募集設立
第27回〜29回 組織再編の基礎
第27回〜29回 組織再編の基礎 p333〜
第9回 行政計画
第10回 行政契約
第11回 行政指導
第12回 行政の実効性確保(1)行政罰
第13回 行政の実効性確保(2)行政上の強制執行
第14回 行政の実効性確保(3)その他の手法
物上代位
抵当権に基づく妨害排除請求権
政策決定過程
第1回
第1回
第1回
第1回
第2回 第3回
第2回
第4回
第5回
休業手当から
第3回 不貞行為の相手方に対する損害賠償請求
第3講 離婚
第1章 民事の紛争とその調整手続き
第4回 貿易と国際政治
修学・研修費用の返還制度は?~
労働者災害補償保険〜
第三講 財産分与
第3講 親子交流
第 4講 婚姻外の関係
Ⅲ 就業規則の変更による労働条件の変更〜
1−2 民事の訴訟
解雇権濫用法理②――具体的判断
第 5講 親子①:実親子
雇止め法理〜
イデオロギーと政策対立
コーポラティズム論
第7回 通貨制度
第14 業務命令/人事異動/昇降格
第2回 紛争の要因
Week3 紛争の影響
第4回 紛争の継続
第5回 人間の安全保障
第6回テロ・反乱
第15 休職/懲戒
テクノクラシー論
(2)職務懈怠
第7回
確認クイズ 7
第8回
第05講 親子①(1)第 3 節 父子関係その 2――認知
第06講 親子②
使用者に対する損害賠償請求
第8回 市民への暴力
第9回 環境変化と紛争
国家論(国家とは何か/国家はどのように成立・機能し・支配を行うのか)
第 7講 親権・後見・扶養 多分後見は出ない 扶養も扶養の順位以降は多分出ない
第1回 イントロダクション・ガイダンス
第2回 国際法の歴史と性質
第3回 国家 ① 国家の成否と承認
第4回 国家 ② 政府承認・承継
第5回 国家 ③ 国家の基本的権利義務・管轄権
第8回 空間①陸(1)領土の得喪
国際法1 #08 確認クイズ
2025国際法1_確認クイズ#02
2025阪大国際法1 #03 確認問題
第6回 国家 ④ 国家免除(主権免除)
阪大国際法1 確認問題#04
2025阪大国際法1 第5回 確認クイズ
2025阪大国際法1 確認クイズ #06
(3)間接差別
不利益取扱の禁止/ハラスメントの防止
第1章 訴訟の開始 p26~
第1章 当事者
第1章 3 訴訟能力 p50~
第 8講 相続法総論・相続人
第8回 第 2 章 相続資格の剥奪
歴史的制度論
第1章 3 裁判所 p55~
第1章 4 訴えの提起後の手続き p71~
エリート論
グループ理論・集合行為論
現代紛争論 Week10紛争の終焉
課題設定過程(政府はどのような課題を取り上げるのか)・ゴミ缶モデル
権力
多元主義論
第10回 空間②海洋(1)
2025阪大国際法1 #09 確認クイズ
合理的選択制度論
Ⅳ 高年齢者雇用
第 9講 相続の承認・放棄/相続財産の清算
(2)賞与・退職金 ○ 大阪医科薬科大学事件・最判令和2・10・13
第10回: 国際開発の政治学
第2章 訴訟の審理 p85~
第2章 3 当事者の訴訟行為 p106~
Week11 交渉・仲介
p116~ 口頭弁論の準備
(7)書証 p143~
p155~ 証拠の評価と説明責任
p167~ 訴訟の終了
p176~ 終局判決による訴訟の終了
第11回: 移民・ジェンダー
2025阪大国際法1 #10 確認クイズ
2025阪大国際法1 #11 確認クイズ
第11回 空間③海洋(1)大陸棚、排他的経済水域、公海
第2回: 国際協力の理論的枠組み
第3回: 貿易と国内政治
第5回: 海外直接投資の政治学
第6回: 多国籍企業とグローバリゼーション
第9回
Ⅱ 不当労働行為の救済手続と救済命令
第23 団体交渉/労働協約
現代紛争論 Week12 和平合意
アイディア・アプローチ
第 10講 相続の効力①
p180~ 申立事項=判決事項
p190~ 既判力の時的限界
p198~ 既判力の主観的範囲は?
p207~ 第4章 複雑訴訟
p218~ 多数当事者訴訟
第11回 空間④海洋(3)海洋境界画定・漁業資源管理
2025阪大国際法1 #12 確認クイズ
p231~ 6訴訟参加
p248~ 上訴とは
p260~ 再審
p266~ 第6章 簡易裁判所の手続
産業政策(1)産業政策論争
第24 争議行為/組合活動 Ⅰ 団体行動権の保障
現代紛争論 Week13国連平和維持活動
国際政治経済論第12回: 環境問題と国際政治
第10講 相続の効力① 2
第12回 空間⑤海洋(4)海洋環境の保護・海洋科学調査・深海底
第13回: 経済と安全保障の交錯
2025阪大国際法1 #13 確認クイズ
現代紛争論 Week14紛争後の民主化
第26 職業安定法/労働者派遣/企業変動
第27 労働者性/公務員と労働法
第28 労働紛争処理
産業政策(2)産業金融
産業政策(2)産業金融 2
第 11講 相続の効力②
第 11講 相続の効力② 2
現代紛争論 Week7反政府武装勢力の統治・民兵
第13回 空間⑥南極・宇宙
2025阪大国際法1 #14 確認クイズ
第14回: グローバル化の進退(+ 後半総括)
class 1
Class 2 The State
Class 3 Democracies
class 4 Nondemocratic States
Class 5 The Determinants and Promotion ofDemocracy
Class 6 Legislatures
Class 7 Goverments in Parliamentary and Presidential Systems
Class 8 Constitutions and Judicial Power
Class 9 Electoral systems
Class 10 Federalism
Class 11 Nationalism
Class 12 Case Study: Australia
Class 13 Case Study India until this the range of the midterm exam
Class 2 China Before the Republic
3 The Republic Era(1912–1949)
4 Mao’s Era: Deepening theRevolution
5 Mao’s Era: The Great LeapForward
6 Mao’s Era: The CulturalRevolution
8 The Reform Era: RuralReform
9 The Reform Era: Tiananmenand Its Aftermath
10 The Reform Era: UrbanReform and FDI
Class 16 Political Parties and Partisanship
Class 19 Political Behavior 1 (Voter Turnout)
Class 18 Party Systems
Class 20 Political Behavior 2 (Vote Choice)
Class 21 Social Movements and Revolutions
Class 22 The Welfare State
Class 23 Race, Ethnicity, Gender, and SexualOrientation
Class 24 Political Culture
Class 26 Globalization
Class 27 Case Study: Argentina
Class 28 Case Study: The European Union