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問題一覧
1
物権的請求権3つ
返還請求権、妨害排除請求権、妨害予防請求権
2
妨害排除請求権とは?
物権の円満な状態に対して違法な侵害、あるいは違法な侵害の恐れがある場合に、その侵害を生じさせているもの、またはその侵害の恐れを生じさせているものに対して、その侵害、またはその侵害の恐れを除去することを求める権利。
3
Aは、Bに対して貸付金債権(以下「本件債権」という。)を有しており、本件債権を被担保債権として、Bが所有する建物甲に抵当権の設定を受けている(抵当権設定登記も経由されている。)。ところが、現在は、Cが甲を占有している。 (1) 所有権に基づく物権的請求権と抵当権に基づく物権的請求権にはどのような相違があるか。第三者の占有が、原則として、所有権侵害または抵当権侵害となるかという観点から説明しなさい。[安永pp.341-342]
第三者の占有は原則として所有権侵害となり、抵当権侵害には該当しない。
4
Aは、Bに対して貸付金債権(以下「本件債権」という。)を有しており、本件債権を被担保債権として、Bが所有する建物甲に抵当権の設定を受けている(抵当権設定登記も経由されている。)。ところが、現在は、Cが甲を占有している。 (2) Cは、Bから何らの占有権原の設定も受けていなかった。Aは、Cに対して、抵当権に基づいて妨害排除をしたが、この請求はどのような要件を充足すると認められるか。また、この場合、Aは、Cに対して、どのような内容の請求をすることができるか。
抵当不動産の交換価値の実現が妨げられ、抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態にある場合は、認められる。 請求の内容:債権者代位に基づいてAはCの占有を排除
5
抵当権に基づく妨害排除請求権の客観的要件
抵当不動産の交換価値の実現が妨げられ、抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態にあること(第三者Cが建物を占有していることによって建物の買受人が現れない場合)
6
Aは、Bに対して貸付金債権(以下「本件債権」という。)を有しており、本件債権を被担保債権として、Bが所有する建物甲に抵当権の設定を受けている(抵当権設定登記も経由されている。)。ところが、現在は、Cが甲を占有している。 物上保証で、DがBのために自己の不動産に抵当権を設定し、CがDの建物を占有している場合、Aが債務者Bに代わって妨害排除請求をすることができない。どうすれば良いのか?
抵当権設定契約を締結すると、抵当権設定者Dには抵当不動産を適切に維持・管理する義務が発生する。(抵当価値維持請求権)被保全権利=維持管理請求権 抵当権者Aは抵当権設定者Dに対して抵当価値維持請求権を行使できる。
7
Aは、Bに対して貸付金債権(以下「本件債権」という。)を有しており、本件債権を被担保債権として、Bが所有する建物甲に抵当権の設定を受けている(抵当権設定登記も経由されている。)。ところが、現在は、Cが甲を占有している。(3) Cは、抵当権設定登記後に、Bとの間で賃貸借契約を締結していた。Aは、Cに対して、抵当権に基づいて妨害排除を請求したが、この請求はどのような要件を充足すると認められるか。
無権限占有者の場合には、客観的要件のみ充足すれば良いが、適法な占有者に対しては、客観的要件だけでなく主観的要件も充足する必要 客観的要件:抵当不動産の交換価値の実現が妨げられ、抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態にあること 主観的要件:Cの占有権限の設定に、抵当権の実行としての競売手続きを妨害する目的があること。普通ならないような事情があること。(賃料が異常に安い、敷金契約が存在していないことなど)
8
Aは、Bに対して貸付金債権(以下「本件債権」という。)を有しており、本件債権を被担保債権として、Bが所有する建物甲に抵当権の設定を受けている(抵当権設定登記も経由されている。)。ところが、現在は、Cが甲を占有している。 (3) Cは、抵当権設定登記後に、Bとの間で賃貸借契約を締結していた。 (4) Aは、Cに対して、甲を自己に引き渡すように請求することができるか。できるとしたら、どのような要件を充足しなければならないか。
妨害排除請求が認められても、原則、抵当権を設定した建物をAはBに引き渡すように請求することしかできず、自分に引き渡すようにCに求めることができない。しかし平成17年判決では、例外としてCがAに引き渡すことを認めている。 例外が認められるのは、抵当不動産の所有者Bにおいて、抵当権に対する侵害が生じないように抵当不動産を適切に維持管理することが期待できない場合
9
Aは、豊中市内に建物甲を所有している。Bが甲について権利Xを、Cが甲について権利Yを取得した。(1) 権利Xも権利Yも所有権であり、① Bが先に対抗要件を具備した場合と② Cが先に対抗要件を具備した場合に分けて、BとCの法律関係を説明しなさい。(二重譲渡)
先に対抗要件を取得したほうが、自分の所有権を相手方に対して対抗できる。 Bが所有権移転登記を先にやればBが自分の所有権を対抗できる。 Cが先であればCが所有権を対抗できる。
10
Aは、豊中市内に建物甲を所有している。Bが甲について権利Xを、Cが甲について権利Yを取得した。 (2) 権利Xも権利Yも賃借権であり、① Bが先に対抗要件を具備した場合と② Cが先に対抗要件を具備した場合に分けて、BとCの法律関係を説明しなさい。(二重賃貸借)
先に対抗要件を取得したほうが、自分の賃借権取得を相手方に対して対抗できる。
11
Aは、豊中市内に建物甲を所有している。Bが甲について権利Xを、Cが甲について権利Yを取得した。 (3) 権利Xも権利Yも抵当権であり、① Bが先に対抗要件を具備した場合と② Cが先に対抗要件を具備した場合に分けて、BとCの法律関係を説明しなさい。
先に抵当権設定手続きを行ったほうが、1番抵当権者となり、もう一方が2番抵当権者となる。
12
Aは、豊中市内に建物甲を所有している。Bが甲について権利Xを、Cが甲について権利Yを取得した。(4) 権利Xは所有権、権利Yが賃借権であるところ、① Bが先に対抗要件を具備した場合と② Cが先に対抗要件を具備した場合に分けて、BとCの法律関係を説明しなさい。(売買と賃貸借)
Bが先に対抗要件を具備した場合 AがBに対して、所有権移転手続きを行うと、その後に賃借権設定手続きを行ったとしても、CはBに対抗することができず、Cは立ち退かなければならない。 Cが先に対抗要件を具備した場合 Cが先に賃借権についての対抗要件を取得し、その後に、Bが所有権移転手続きを行った場合、CはBに対して賃借権を対抗できる。Bから出て行くよう求められても、Cは退去しなくても良い。
13
Aは、豊中市内に建物甲を所有している。Bが甲について権利Xを、Cが甲について権利Yを取得した。(5) 権利Xは所有権、権利Yが抵当権であるところ、① Bが先に対抗要件を具備した場合と② Cが先に対抗要件を具備した場合に分けて、BとCの法律関係を説明しなさい。
①AからBに対して所有権移転登記手続きがなされてしまうと、Cがいくら後から、Aと抵当権設定契約を締結したとしても、対抗力を取得することはできない。 Bは抵当権の負担のない完全な所有権を取得した。 ②Cが先に抵当権設定手続きを行った場合でも、AとBの間で売買契約を締結することは可能。この場合Bは抵当権不動産の第三取得者になる。CはBに対して、抵当権を対抗できるので、AがCとの関係で借金を踏み倒すとCはB所有のもとで競売手続きを行うことが可能(抵当権の追及力)。
14
Aは、豊中市内に建物甲を所有している。Bが甲について権利Xを、Cが甲について権利Yを取得した。権利Xは賃借権、権利Yが抵当権であるところ、① Bが先に対抗要件を具備した場合と② Cが先に対抗要件を具備した場合に分けて、BとCの法律関係を説明しなさい。
①BがCに対して自分の賃借権を対抗できる場合、抵当権が実行され競売手続きが行われた建物を取得したDにも自分の賃借権を対抗できる。(DはCの抵当権の実行の結果として所有権を取得したため、Cに対抗できる権利はDに対しても対抗できる) ②Cの抵当権設定登記が先に具備がされている場合、BはCに対抗できる権利しか持っていなければDに対抗することができない。Dから退去を求められた際には、Bは対抗できない。
15
387条の趣旨を説明することができるか。
抵当権者が同意することによって、抵当権に劣後する賃借権に買受人への対抗力を付与する制度。
16
A(債務者)が所有する土地及び建物のうち、(1) B(債権者)が土地に抵当権の設定を受けており、土地抵当権が実行されCがこれを競落した場合(Cが所有する土地の上にAが建物を所有している。つまり、Aには土地を利用するための権利が必要となる。) 法定地上権が存在しない場合にAとC・Dの法律関係がどのようになり、どのような不都合が生じるかという観点から、法定地上権制度の目的(制度趣旨)を説明しなさい。2つ
①抵当権設定時点における当事者の合理的な意思を探究すると、建物を所有するために土地の利用権をAが取得することを望んでいたはずであるため、それを法律の規定で定める。 ②国民経済上、社会経済上の不利益を回避する。(建物収去を求められた場合、たとえ新築の建物だとしても取り壊すことになってしまう。)
17
A(債務者)が所有する土地及び建物のうち、(2) Bが建物に抵当権の設定を受けており、建物抵当権が実行されDがこれを競落した場合に分け、法定地上権が存在しない場合、AとC・Dの法律関係がどのようになり、どのような不都合が生じるかという観点から、法定地上権制度の目的(制度趣旨)を説明しなさい。2つ
当事者の合理的な意思を考えると、法律の規定によって地上権を設定した方が良い。 建物を取り壊すという国民経済的な不利益も回避することができる。
18
法定地上権の成立要件4つ
①抵当権の設定時に土地の上に建物が存在すること ②抵当権の設定時に土地およびその地上建物が同一の所有者に属すること ③「土地建物の一方又は双方につき抵当権が設定された」こと ④「その抵当権の実行により所有者を異にするに至った」こと
19
土地に抵当権が設定された当時、その地上に建物が存在していなかったが、その後に建物が建築された場合、法定地上権の成立を認めると、どのような不都合が発生することになるか(つまり、「抵当権の設定時に土地の上に建物が存在すること」という成立要件はなぜ必要となるのか)。
抵当権設定時点における抵当権者の担保評価、期待を害さないようにするため。
20
土地上に建物が存在している状態で土地だけに抵当権が設定された後、建物が再築された場合に関する大判昭和10年8月10日民集14巻1549頁の考え方を説明することができるか。また、最判昭和52年10月11日民集31巻6号785頁の事案と判旨を説明することができるか。 BがAに対して有する債務を担保するためにAの所有する土地に抵当権を設定した。その当時取り壊す前の建物(旧建物)が存在(つまり、成立要件①を満たす)していたが、一度その建物を取り壊し、建て直した場合。このケースでは、Bが抵当権の設定を行った時点で、法定地上権の成立要件を充足している。
判例は法定地上権の成立を認めている。Bは建物がある状態の土地に対し抵当権を設定しているため、法定地上権が成立するリスクを容認している。更地価格から法定地上権の額を控除した額しか、BはAに融資をしない。地上権は成立するが、昔の建物を基準にした法定地上権が成立するのみであり、新しい建物を基準にした法定地上権は成立しない。
21
Bは、Aが所有する土地・建物の双方に抵当権(=「共同抵当」)の設定を受けたが、Aは、Bの承諾を得て当該建物(以下「本件旧建物」という。)を取り壊した。その後、Bは土地が更地であるとの評価をし、Aに対して再度新たな貸付を行い、本件土地に二番抵当権の設定を受けた。ところが、その後、Aは、本件土地上に新たな建物(以下「本件新建物」という。)を建築したが、AがBに対する債務について履行遅滞に陥ったため、Bは抵当権を実行し、Cが当該土地を競落した。そこで、Cは、Aを相手として、本件新建物の収去及び土地の明渡しを請求したが、Aは本件新建物のために法定地上権が成立すると主張し、Cの請求を拒絶した。Aの主張は妥当か。土地価格=2000万、建物価格=1000万[最判平成9年2月14日民集51巻2号375頁(⇒『百選Ⅰ』89事件)](重要判例)
判例は、共同抵当の場合には法定地上権の成立を否定(全体価値考慮説=土地と建物の両方に抵当権を設定した共同抵当であることを重視する考え方)した。抵当権者Bは抵当権設定時においても、建物が取り壊され更地となった時においても、法定地上権価格の配当を受けることを期待していた。法定地上権の成立を認めた場合、Bは200万円の配当しか受けれなくなってしまう。このことはBの期待を害する。したがって、法定地上権の成立は認められない。こちらの説では、最初から、法定地上権の価格の配当も受けることを期待していた。
22
少数説の個別価値考慮説とは?
土地建物、それぞれでどれだけの価格を支配していたのかを別個独立に見ていく考え方。 個別価値考慮説(少数説) 土地抵当権:底地価格 建物抵当権:法定地上権価格+建物価格
23
Bは、Aが所有する土地・建物の双方に抵当権(=「共同抵当」)の設定を受けたが、Aは、Bの承諾を得て当該建物(以下「本件旧建物」という。)を取り壊した。その後、Bは土地が更地であるとの評価をし、Aに対して再度新たな貸付を行い、本件土地に二番抵当権の設定を受けた。ところが、その後、Aは、本件土地上に新たな建物(以下「本件新建物」という。)を建築したが、AがBに対する債務について履行遅滞に陥ったため、Bは抵当権を実行し、Cが当該土地を競落した。そこで、Cは、Aを相手として、本件新建物の収去及び土地の明渡しを請求したが、Aは本件新建物のために法定地上権が成立すると主張し、Cの請求を拒絶した。Aの主張は妥当か。土地価格=2000万、建物価格=1000万。原則法定地上権は認められないが例外として認められる場合は?
新しい建物に土地と同一順位の抵当権の設定を受けた場合。(旧建物が存在していた最初の状態に戻るため)
24
(1) Aが土地をCに対して賃貸し、Cがその地上に建物甲を所有しているところ、Aが土地にBのための抵当権を設定した。その後、Bが土地抵当権を実行して、Dがこれを競落した。 この場合建物甲について法定地上権の成立を認める必要はないとされるが、それはなぜか。
抵当権設定時点において、土地所有者はA、建物所有者はCであるので、同一性の要件が充足されていないため、法定地上権の成立は認められない。(利用権と抵当権の対抗問題となり、法定地上権の問題ではない)
25
(2) Aが土地をCに対して賃貸し、Cがその地上に建物甲を所有しているところ、Cが建物甲にBのための抵当権を設定した。その後、Bが建物抵当権を実行して、Dがこれを競落した。この場合、建物甲について法定地上権の成立を認める必要はないとされるが、それはなぜか。
この場合も同一所有権の要件が充足されないため、法定地上権は成立しない。この問題は、抵当権の効力がどの範囲で及ぶかという問題。Cは建物所有権とともに借地権を持っている。買受人は抵当権の効力が及んでいる権利を取得する。Bの抵当権は建物所有権ではなくて、土地の利用権にもその効力を及ぼす。87条2項の類推適用により(従物は主物の利用に従う)。Dは建物所有権だけでなく、土地利用権も取得する。Aの建物収去の請求は認められない。
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第4回
第3回
第6回 不作為犯
第七回 故意(構成要件的故意)
第八回、第九回 事実の錯誤
第十回 過失
第十一回 違法性の本質・正当行為・被害者の承諾(同意)
第十三回、第十四回 正当防衛
第十五回 緊急避難
第十六回 責任の意義・責任能力、原因において自由な行為
第十七回 正当化事情の錯誤(責任故意)、違法性の意識
第3回 同時履行の抗弁・不安の抗弁
第十八回、第十九回 未遂犯の基礎・実行の着手、不能犯
第4回
第二十回 中止犯
第8~13回 1 :表現の自由
第8~13回:表現の自由 2
第5回
第8~13回:表現の自由 3
第6回
第7回 第8回
第14・15回:集会の自由
第9回
第16・17回:職業選択の自由
第18回:財産権
第二一回 共犯の基礎理論、間接正犯
第4回 危険負担/第三者のためにする契約/契約上の地位の移転
第19・20回:生存権
第5回 解除/解除と危険負担
第21回:教育を受ける権利
第6回 約款
第22回:適正手続
第23・24回:参政権
第7回 契約の交渉段階の責任/事情変更の法理
第8回 典型契約総論/売買(1)
第25・26回:平等原則
第27・28回:幸福追求権
第9回 売買(2)
第10回 贈与/消費貸借/賃貸借(1)(当事者間関係)
第10回
第二二回、第二三回 共同正犯
第二四回 狭義の共犯、身分犯と共犯
第二五回 共犯の諸問題1(共犯の錯誤、共謀の射程)
第29回:基本権の享有主体・私人間効力
第二六回、二七回 共犯の諸問題2、3(承継的共同正犯、共犯関係の解消)(教科書26講)
第二八回 共犯の諸問題4(共同正犯と正当防衛、不作為と共犯)(教科書24講、26講)
第11回
第二九回 罪数論、刑罰論、刑法の適用範囲
第12回
第13回
第14回
第11回 賃貸借(2)(第三者との関係)
第12回 賃貸借(3)(借地借家法)/使用貸借
第13回 雇用/請負
第14回 委任(寄託/組合/和解)
第15回 不法行為法総論/一般不法行為の要件(1)(権利侵害)
第16回 一般不法行為の要件(2)故意・過失、権利侵害各論
第17回 一般不法行為の要件(3)(因果関係)/責任阻却事由
第18回 不法行為の効果(賠償範囲の確定・損害の金銭評価)
第19回 賠償額減額事由等 第20回
第21回 損害賠償請求権の消滅時効/特定的救済
第22回 特殊不法行為(1)(責任無能力者の監督義務者の責任/使用者責任/注文者の責任)
第23回 特殊不法行為(2)(工作物責任/製造物責任/運行供用者責任)
第24回 特殊不法行為(3)(共同不法行為) 第25回
第26回 侵害利得・給付利得①
第27回/28回 給付利得②・多数当事者の不当利得・組合・和解
第6回
講義用資料・メモ(4月16日)
講義用資料・メモ(4月23日授業)
講義用資料・メモ(4月30日授業)
講義用資料・メモ(5月7日授業)
第1章
第2章
第3章
第4章
第5章
第6章
第1回
第1回 債権の意義・発生要件(教科書1-32頁)
第1回 行政法1の復習
第2回 債権の種類(教科書33-72頁)
第2回
第3回 株主総会の議決の方法
第2回
第4回 株主総会決議の瑕疵
第3回 債権の種類(教科書33-72頁)
第5回 株式会社の機関と設置義務
第3回 15ページ〜
第4回 債務不履行(1)――損害賠償の要件①(112―153頁)
第6回
第7回
第5回 債務不履行(2)――損害賠償の要件②(154―170頁)
第6回 債務不履行(3)損害賠償の効果
片手取り
交差どり
両手どり
もろ手取り
正面打ち
横面打ち
突き
胸どり
肩持ち
後ろ両手どり
第7回 受領遅滞
第2回 行政行為の意義
第5回 P51から
第8回
第8回 責任財産の保全(1)―債権者代位権(241-279頁)
第9回
第10回、11回
第9回 責任財産の保全(2)――詐害行為取消権の要件(280―309頁)
第3回 行政行為の種類
第7回〜8回 国際機関
第10回 詐害行為取消権の行使方法責任財産の保全(3)―詐害行為取消権の行使・効果(310―331頁)
第10回、11回 p129〜
第12回、13回 取締役(役員)の第三者に対する責任
第4回 行政行為の効力
国際機関 p25〜
第9回 国籍・外国人・難民法
第14回 第8章 監査役・監査役会、株主による監督
第12回 債権の消滅(1)―弁済の方法(346-376頁)
第15回 第3節 株主による取締役の監督
第13回 債権の消滅(2)―弁済の当事者(376-403頁)
第14回 債権の消滅(3)―弁済の効果(403―439頁)
第5回 違法な行政行為
第15回 債権の消滅(4)―相殺・その他の債権消滅原因(439―497頁)
第16回 第10章 株式総論
第6回 行政行為の取消しと撤回とは何か
第16回 多数当事者の債権関係(1)―債権者債務者複数の場合(500-557頁)
第17回 第11章 株式の権利の内容・種類株式、株主平等原則
第7回 行政立法とは何か?
第17回 多数当事者の債権関係(2)―保証(557-596頁)
第18回 多数当事者の債権関係(3)―各種の保証(596―621頁)
第18回 株式の譲渡
第19回 譲渡制限株式の譲渡承認手続
第8回 行政立法とは何か 行政規則
第20回 募集株式の発行等
第19回 債権債務の移転(1)―債権譲渡(622―674頁)
第21回 第16章 募集株式の発行等(続き)
第22回 企業会計法
第20回 債権譲渡つづき-債権譲渡の機能(675―702)
第23回 第5節 計数(計算書類等に現れる各項目としてどのような数字が出てくるのか)
第23回 p280~ 「剰余金の額」「分配可能額」の算定
第24回 第20章 株主への分配(続)
第25回、26回 発起設立の手続
第25回、26回 募集設立
第27回〜29回 組織再編の基礎
第27回〜29回 組織再編の基礎 p333〜
第9回 行政計画
第10回 行政契約
第11回 行政指導
第12回 行政の実効性確保(1)行政罰
第13回 行政の実効性確保(2)行政上の強制執行
第14回 行政の実効性確保(3)その他の手法
物上代位
政策決定過程
第1回
第1回
第1回
第1回
第2回 第3回
第2回
第4回
第5回
休業手当から
第3回 不貞行為の相手方に対する損害賠償請求
第3講 離婚
第1章 民事の紛争とその調整手続き
第4回 貿易と国際政治
修学・研修費用の返還制度は?~
労働者災害補償保険〜
第三講 財産分与
第3講 親子交流
第 4講 婚姻外の関係
Ⅲ 就業規則の変更による労働条件の変更〜
1−2 民事の訴訟
解雇権濫用法理②――具体的判断
第 5講 親子①:実親子
雇止め法理〜
イデオロギーと政策対立
コーポラティズム論
第7回 通貨制度
第14 業務命令/人事異動/昇降格
第2回 紛争の要因
Week3 紛争の影響
第4回 紛争の継続
第5回 人間の安全保障
第6回テロ・反乱
第15 休職/懲戒
テクノクラシー論
(2)職務懈怠
第7回
確認クイズ 7
第8回
第05講 親子①(1)第 3 節 父子関係その 2――認知
第06講 親子②
使用者に対する損害賠償請求
第8回 市民への暴力
第9回 環境変化と紛争
国家論(国家とは何か/国家はどのように成立・機能し・支配を行うのか)
第 7講 親権・後見・扶養 多分後見は出ない 扶養も扶養の順位以降は多分出ない
第1回 イントロダクション・ガイダンス
第2回 国際法の歴史と性質
第3回 国家 ① 国家の成否と承認
第4回 国家 ② 政府承認・承継
第5回 国家 ③ 国家の基本的権利義務・管轄権
第8回 空間①陸(1)領土の得喪
国際法1 #08 確認クイズ
2025国際法1_確認クイズ#02
2025阪大国際法1 #03 確認問題
第6回 国家 ④ 国家免除(主権免除)
阪大国際法1 確認問題#04
2025阪大国際法1 第5回 確認クイズ
2025阪大国際法1 確認クイズ #06
(3)間接差別
不利益取扱の禁止/ハラスメントの防止
第1章 訴訟の開始 p26~
第1章 当事者
第1章 3 訴訟能力 p50~
第 8講 相続法総論・相続人
第8回 第 2 章 相続資格の剥奪
歴史的制度論
第1章 3 裁判所 p55~
第1章 4 訴えの提起後の手続き p71~
エリート論
グループ理論・集合行為論
現代紛争論 Week10紛争の終焉
課題設定過程(政府はどのような課題を取り上げるのか)・ゴミ缶モデル
権力
多元主義論
第10回 空間②海洋(1)
2025阪大国際法1 #09 確認クイズ
合理的選択制度論
Ⅳ 高年齢者雇用
第 9講 相続の承認・放棄/相続財産の清算
(2)賞与・退職金 ○ 大阪医科薬科大学事件・最判令和2・10・13
第10回: 国際開発の政治学
第2章 訴訟の審理 p85~
第2章 3 当事者の訴訟行為 p106~
Week11 交渉・仲介
p116~ 口頭弁論の準備
(7)書証 p143~
p155~ 証拠の評価と説明責任
p167~ 訴訟の終了
p176~ 終局判決による訴訟の終了
第11回: 移民・ジェンダー
2025阪大国際法1 #10 確認クイズ
2025阪大国際法1 #11 確認クイズ
第11回 空間③海洋(1)大陸棚、排他的経済水域、公海
第2回: 国際協力の理論的枠組み
第3回: 貿易と国内政治
第5回: 海外直接投資の政治学
第6回: 多国籍企業とグローバリゼーション
第9回
Ⅱ 不当労働行為の救済手続と救済命令
第23 団体交渉/労働協約
現代紛争論 Week12 和平合意
アイディア・アプローチ
第 10講 相続の効力①
p180~ 申立事項=判決事項
p190~ 既判力の時的限界
p198~ 既判力の主観的範囲は?
p207~ 第4章 複雑訴訟
p218~ 多数当事者訴訟
第11回 空間④海洋(3)海洋境界画定・漁業資源管理
2025阪大国際法1 #12 確認クイズ
p231~ 6訴訟参加
p248~ 上訴とは
p260~ 再審
p266~ 第6章 簡易裁判所の手続
産業政策(1)産業政策論争
第24 争議行為/組合活動 Ⅰ 団体行動権の保障
現代紛争論 Week13国連平和維持活動
国際政治経済論第12回: 環境問題と国際政治
第10講 相続の効力① 2
第12回 空間⑤海洋(4)海洋環境の保護・海洋科学調査・深海底
第13回: 経済と安全保障の交錯
2025阪大国際法1 #13 確認クイズ
現代紛争論 Week14紛争後の民主化
第26 職業安定法/労働者派遣/企業変動
第27 労働者性/公務員と労働法
第28 労働紛争処理
産業政策(2)産業金融
産業政策(2)産業金融 2
第 11講 相続の効力②
第 11講 相続の効力② 2
現代紛争論 Week7反政府武装勢力の統治・民兵
第13回 空間⑥南極・宇宙
2025阪大国際法1 #14 確認クイズ
第14回: グローバル化の進退(+ 後半総括)
class 1
Class 2 The State
Class 3 Democracies
class 4 Nondemocratic States
Class 5 The Determinants and Promotion ofDemocracy
Class 6 Legislatures
Class 7 Goverments in Parliamentary and Presidential Systems
Class 8 Constitutions and Judicial Power
Class 9 Electoral systems
Class 10 Federalism
Class 11 Nationalism
Class 12 Case Study: Australia
Class 13 Case Study India until this the range of the midterm exam
Class 2 China Before the Republic
3 The Republic Era(1912–1949)
4 Mao’s Era: Deepening theRevolution
5 Mao’s Era: The Great LeapForward
6 Mao’s Era: The CulturalRevolution
8 The Reform Era: RuralReform
9 The Reform Era: Tiananmenand Its Aftermath
10 The Reform Era: UrbanReform and FDI
Class 16 Political Parties and Partisanship
Class 19 Political Behavior 1 (Voter Turnout)
Class 18 Party Systems
Class 20 Political Behavior 2 (Vote Choice)
Class 21 Social Movements and Revolutions
Class 22 The Welfare State
Class 23 Race, Ethnicity, Gender, and SexualOrientation
Class 24 Political Culture
Class 26 Globalization
Class 27 Case Study: Argentina
Class 28 Case Study: The European Union