記憶度
2問
9問
0問
0問
0問
アカウント登録して、解答結果を保存しよう
問題一覧
1
相続欠格制度の根拠に関する学説2つは?
相続的協同関係破壊説:法定相続の根拠は家族共同生活関係における財産の清算ないし扶養(生活保障)にある、との理解を基礎に、欠格事由がある場合には、相続的協同関係(相互に相続権を付与されている者の家族共同生活関係)が破壊されたものとして相続権を否定するのが、相続欠格の制度であるとする考え方 民事制裁説:相続欠格は、相続による財産取得秩序を侵害する違法行為に対し、公益的な観点からの民事制裁として、相続資格を剥奪する制度とする考え方
2
相続欠格の事由5つ
① 故意に被相続人または相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡するに至らせ、または至 らせようとしたために、刑に処せられた者 ② 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者。ただし、その者に 是非の弁別がないとき、または殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族であったときは、この限りで ない ③ 詐欺または強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、または変更する ことを妨げた者 ④ 詐欺または強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、または変更 させた者 ⑤ 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者。
3
【設例 10】A には、B・C・D の 3 人の成人した子がおり、また、主要な財産として甲土地を所有して いた。A は、「甲を売却し、その売却代金を B が経営する会社 E の債務の弁済に充てること」という自 筆証書遺言(以下、「本件遺言」とする。)を残し、死亡した。B は、A から本件遺言を預かり、その内 容も知っていた。 ① B は、C・D と不和になることをおそれ、本件遺言の存在を隠して、法定相続分のとおりに遺産分割協議を行った。その後、本件遺言の存在を知った C と D は、B は相続欠格に当たるとして、遺産分割の無効を主張した。 ② A の死亡当時、本件遺言は、押印を欠き、無効であった。そこで、B は、A の意思を実現させるべく、自ら本件遺言に A の印を押した。このことを知った C と D は、本件遺言の無効を主張すると共に、B の相続欠格を主張した。 ①②においてBは相続欠格となるか?
ならない 通説によれば、相続欠格となるには、891 条各号所定の行為(相続欠格に該当する行為)についての故意の他に、当該行為により相続上の不当な利益を得る故意が必要 ②の遺言は無効であるが、Bは相続欠格に該当しない
4
相続欠格の効果7つ
① 欠格事由に該当する者は、当然に――後述の廃除と異なり、裁判手続なしに――相続資格を失う。 ② 欠格事由が相続開始前に発生したときは、その発生時から、相続開始後に発生したときは、相続開始 時に遡って、相続資格を失う(通説)。 ③ 相続欠格者は、相続債務も承継しない。 ④ 相続欠格者に代襲者がいれば、代襲相続が認められる(887 条 2 項、既述)。 ⑤ 相続資格喪失の効果は、対象となる被相続人との相対的関係においてのみ生ずる(相対効)。他の被 相続人についての相続資格は、失わない。 ⑥ 相続欠格者による相続財産の処分は、無権利者による処分となる。 ⑦ 欠格事由がある場合には、受遺者になることもできない(965 条→891 条、受遺欠格)。
5
【設例 11】A には、子 B・C・D がいた。B は、脚に障害を負い、知的能力もやや劣る状態であったと ころ、D からたびたび障害を馬鹿にされるなどした結果、激高して D を殺害した。このため、B は、拘 禁刑に処せられ、刑務所に服役した。A は、B が長年 A の事業を手伝ってきたことを評価していたう え、上記事件については D にも非があったと思い、刑事裁判において B に寛大な刑が下されることを 求め、また、服役後も、何回か刑務所を訪ね、 B の出所後の生活を案じて、「心配ないから」と話すなど していた。A が死亡し、その遺産分割が問題となった(広島家審平成 22・10・5 家月 63‐5‐62 をもとにした事案)。 欠格事由がある場合でも、被相続人が欠格者を許すことによって、相続資格を回復させることはできるか。
このような宥恕の可否については、相続欠格制度の趣旨の理解とも絡んで、見解が分かれている。 1 宥恕肯定説 相続的協同関係否定説(上記Ⅰ2(1))からは、被相続人が宥恕すれば、一旦破壊された相続的協同関 係が回復し、相続資格が復活するものとされる。もっとも、被相続人が宥恕したといえるために、明確 な意思表示が必要か、それとも諸事情から被相続人の意思が推認できればよいとするかについては、争 いがある 2 宥恕否定説 民事制裁説(上記Ⅰ2(2))によれば、被相続人の意思によって、相続欠格という公益目的の制裁を覆 すことはできない。この説によると、被相続人が相続欠格者に財産を承継させるには、生前贈与による しかない
6
廃除(892 条以下)とは?
一定の廃除事由がある場合に、被相続人の意思により、家庭裁判所が推定相続人の相続資格を剥奪する制度
7
廃除事由2つ
① 被相続人に対する虐待もしくは重大な侮辱 ② その他の著しい非行:犯罪、遺棄、被相続人の財産の浪費、不貞行為、素行不良など。
8
廃除の手続2種類
1 生前廃除 生前の被相続人の申立てにより、家庭裁判所が、実際に廃除事由に該当するかを判断したうえで、廃 除の審判を行う 2 遺言廃除 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示する。被相続人の死後、遺言執行者が、遅滞なく 家庭裁判所に廃除の審判を申し立てる(893 条前段)。
9
廃除の効果5つ
① 生前廃除の効果は、審判の確定によって生ずる。被廃除者は、審判確定時から相続資格を喪失する。 もっとも、審判確定前に相続が開始したときは、相続開始時に遡って効果を生ずるものと考えられる(893 条後段類推適用)。 ② 遺言廃除の効果は、相続開始時に遡って生ずる(893 条後段)。 ③ 代襲相続・相対効・被廃除者による相続財産の処分については、相続欠格と同様である ④ 廃除の規定は、相続欠格の規定と異なり、遺贈に準用されていない。したがって、被廃除者に対する 遺贈は、妨げられない。 ⑤ 廃除の審判確定後に、被相続人と被廃除者とが新たに養子縁組をした場合には、縁組の効果として 新たに相続権が認められる(判例 15)。
10
廃除の取消しは可能か?
被相続人は、生前いつでも、廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる(894 条 1 項)。
11
相続回復請求権とは?
外観上相続により相続財産を取得した者(表見相続人)に対し、真の相続人(真正相続人)が自己の権利の回復を求める権利
12
【設例 13】 A は、嫡出でない子 X を出産したが、世間体を憚った A の両親の手はずにより、 B・C 夫婦 の子として X の出生届が出された。その後、X は、B と C により実子として養育された。 X が 25 歳の時、 A が死亡した。戸籍上 A の唯一の相続人であった A の弟 Y は、 A が所有していた甲 土地につき、相続を原因とする自己への所有権移転登記手続を行った。他方、 X は、 A の死後まもなく、 B と C から A の訃報と共に、本当は A の子であることを聴かされたが、すぐに A の相続人として名乗 り出ることはなかった。 それから 7 年が経過した後、X は、A の相続人として、Y に対し甲の所有権移転登記の抹消登記手続 を求めて提訴した。 設例 13 において X には、甲の所有権に基づく妨害排除請求権として抹消登記請求権が認められるはずである。それでは、このような個別財産権に基づく請求権と相続回復請求権は、いかなる関係にあるのか。 学説2つ
(1) 独立権利説 相続回復請求権は、相続権(相続資格)という包括的地位への侵害に対する保護を目的とし、相続財 産の包括的な回復を求める権利であるとして、相続財産中の個別財産権に基づく請求権と区別する。 (2) 集合権利説(多数説) 相続回復請求権は、相続人に帰属する個別的な請求権の集合(または、個別的請求権そのもの)に過 ぎず、ただ表見相続人との関係でそれらの請求権が問題となる場合につき、884 条が特別な期間制限を 設けているものとする――その結果、通常は消滅時効にかからない物権的請求権も、時効にかかること になる。
13
884条に定められている相続回復請求権の2つの期間制限
① 相続人またはその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から 5 年 ② 相続開始の時から 20 年
14
【設例 14】 A は、甲・乙の両土地を所有していたが、死亡した。 A の相続人は、 A の子である Y₁・Y₂・X の 3 名であった。ところが、Y らは、X に無断で、甲を Y₁が取得し、乙を Y₂が取得する旨の遺産分割協議を行い、それぞれ相続を原因とする単独名義の所有権移転登記を経由した。このことを知った Xは、Y らと話し合って円満に解決しようとしたが、解決に至らないまま 5 年が経過した。このままでは埒が明かないと考えた X は、Y らに対し、甲と乙の持分権に基づき、上記の各所有権移転移転登記の一部抹消登記手続を求めて提訴した。これに対し、Y らは、884 条に基づき、5 年の時効期間経過による消滅時効を援用した。 1 問題の所在 設例 13 にように、実際には相続人でない者が相続人として相続財産を支配している場合に 884 条(相続回復請求権の期間制限)が適用されることについては、特に問題ない。それでは、共同相続人の一部が他の共同相続人の相続分を侵害している場合にも、 884 条を適用することができるか
判例――適用肯定説 ・共同相続人の一部が、他の共同相続人の相続権を侵害している場合は、本来の相続持分を超える部分に関する限り、共同相続人でない者が相続人であると主張して共同相続人の相続財産を占有管理してこれを侵害している場合と同じ ・どちらの場合においても、第三者保護の観点から相続権の帰属に関する争いを短期間のうちに収束する必要がある 設例 14 の Y らは、善意かつ合理的事由の存在を立証することができず、884条の時効を援用することができない ←善意・合理的事由の必要性 共同相続人の一部が他の共同相続人の相続権を侵害している場合には、他に共同相続人がいることを知らなかったことが善意であり、また、これを知らなかったことに合理的な事由があったかが問われる。 →Yらは悪意
15
相続財産について、自己に相続権がないことを知りながら、またはその者に相続権があると信ぜられるべき合理的事由があるわけではないにもかかわらず、自ら相続人と称してこれを侵害している者(表見相続人)は、真正相続人に対して、真正相続人の相続回復請求権が消滅していることを援用できるか?
できない
16
【設例 13】 A は、嫡出でない子 X を出産したが、世間体を憚った A の両親の手はずにより、 B・C 夫婦 の子として X の出生届が出された。その後、X は、B と C により実子として養育された。 X が 25 歳の時、 A が死亡した。戸籍上 A の唯一の相続人であった A の弟 Y は、 A が所有していた甲 土地につき、相続を原因とする自己への所有権移転登記手続を行った。他方、 X は、 A の死後まもなく、 B と C から A の訃報と共に、本当は A の子であることを聴かされたが、すぐに A の相続人として名乗 り出ることはなかった。 それから 7 年が経過した後、X は、A の相続人として、Y に対し甲の所有権移転登記の抹消登記手続 を求めて提訴した。 【設例 13-2】設例 13 において、Y は、A の死から 3 年後に、甲を Z に譲渡し、その所有権移転登記 手続を行った。そこで、X は、Z に対し所有権移転登記の抹消登記手続を求めて提訴した 表見相続人が相続財産を第三者に譲渡し、または、相続財産に担保権を設定した場合など、第三者と の関係において 884 条がどのように適用されるか、が問題
1 表見相続人が悪意または合理的事由が存在しない場合 悪意または合理的事由を有しない表見相続人が 884 条の時効を援用することができない場合には、第三者も時効を援用することができない。第三者は、 94 条 2 項類推適用(もっとも、真正相続人に帰責性が認められないのが通常である。)や即時取得など、無権利者の取引相手方を保護するための一般的な制度に頼ることしかできない。 2 表見相続人が善意かつ合理的事由が存在する場合 この場合には、第三者にも時効援用権(145 条)を認めるべき
17
【設例 15】 A は、甲不動産を所有していたが、 2004 年 2 月 13 日に死亡した。 A の相続人は、 姪であり 養子にした X のみであった。X は、翌 14 日以降、所有の意思をもって甲を占有しており、また、同日 当時、甲の単独所有につき善意・無過失であった。さらに、X は、甲につき、X 単独名義の相続を原因 とする所有権移転登記をした。 ところが、X だけでなく甥である Y₁・Y₂にも遺産を等しく分与する旨の 2001 年 4 月 10 日付自筆証 書遺言の存在が明らかとなり、2018 年 8 月 28 日に検認手続がされた。そこで X は、2019 年 2 月、Y らに対し、甲にかかる Y らの共有持分権につき、取得時効を援用する旨の意思表示をしたうえで、持分 移転登記請求権が存在しないことの確認を求めて提訴した。これに対し、Y らは、884 条所定の相続回 復請求権の消滅時効が完成するまで、相続回復請求の相手方 X による時効取得は認められない、と主張 した(最判令和 6・3・19 民集 78‐1‐63)。 Ⅰ 問題の所在 設例 15 において、Y らは、A の遺言によれば包括受遺者として甲の持分を有するところ、X は、そ の持分を侵害する表見相続人に当たる――X には、善意かつ合理的事由の存在が認められる。したがっ て、Y らは、X に対して相続回復請求権を行使しうるが、この請求権は、Y らが遺言の内容を知った時 (=相続権を侵害された事実を知った時)から 5 年で時効にかかる 26。他方で、X は、A の死亡の翌日 から 10 年間、善意・無過失で単独所有の意思をもって甲を占有しており、Y らの甲持分につき取得時 効が完成している(162 条 2 項「10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。」)。それでは、 X は、 Y らの相続回復請求権が存続している 5 年の期間内においても、取得時効を援用することができるのだろうか。
表見相続人は、真正相続人の有する相続回復請求権の消滅時効が完成する前であっても、当該真正相続人が相続した財産の所有権を時効により取得することができる 民法 884 条所定の相続回復請求権の消滅時効と同法 162 条所定の所有権の取得時効とは要件及び効果を異にする別個の制度 民法 884 条が相続回復請求権について消滅時効を定めた趣旨は、相続権の帰属及びこれに 伴う法律関係を早期かつ終局的に確定させることにあるところ、上記表見相続人が同法 162 条所定の時 効取得の要件を満たしたにもかかわらず、真正相続人の有する相続回復請求権の消滅時効が完成してい ないことにより、当該真正相続人の相続した財産の所有権を時効により取得することが妨げられると解 することは、上記の趣旨に整合しない
18
【設例 12】A の推定相続人は、子 B・C・D であった。A は、「A の財産は、C と D で平等に分けるこ と。B は、A の預貯金を勝手に使い込んだので、相続させない」との遺言を残し、死亡した。 この遺言はどのように解釈することが必要か?
廃除の趣旨なのか、それとも相続分のゼロ指定や包括遺贈の趣旨なのかを、解釈
関連する問題集
民法1
ニュースでわからなかった英単語
英単語 2
第1講 民法総論
第2講 権利の主体I
13 国際関係論入門
1 国際関係論入門
2 国際関係論入門
3 国際関係論入門
4国際関係論入門
5・6 国際関係論入門
7・8・9 国際関係論入門
10 国際関係論入門
11・12 国際関係論入門
第3講 法律行為総論・意思表示
第 4 講 法律行為の解釈・無効と取消し
第 5 講 法律行為の効力否定原因Ⅰ
第 6 講 法律行為の効力否定原因Ⅱ
第 7 講 法律行為の効力否定原因Ⅲ
第 8 講 法律行為の効力否定原因Ⅳ
第 9 講 条件と期限・代理Ⅰ(代理総論・有権代理)
第 10講 代理Ⅱ(無権代理)
第 11講 代理Ⅲ(表見代理)
第 12講 権利の主体Ⅱ(法人Ⅰ)
第 13講 権利の主体Ⅱ(法人Ⅱ)
第 14講 時効Ⅰ
第 15講 時効Ⅱ
第 16講 物権法序論・物権変動総論
第 17講 法律行為を原因とする物権変動・不動産物権変動Ⅰ(不動産登記)
第 18講 不動産物権変動Ⅱ(177条総論・94 条 2項類推適用)
第 19講 不動産物権変動Ⅲ(177条各論)
第 20講 動産物権変動
第 21講 所有権Ⅰ(総論・添付)
第 1 講 憲法学への招待
第 2 講 法の支配と権力分立
第 3 講 議院内閣制
第 4 講 象徴天皇制
第5講 国民代表・政党・選挙
第 6 講 国会の地位と構造
第 7 講 内閣の地位と構造
第8講 立法作用
第9講 行政作用 第 10 講 戦争の放棄
第 11 講 司法権と違憲審査
第 12 講 司法権の限界
第 13 講 憲法判断の方法と効果
第 22講 所有権Ⅱ(共有)
第 23講 物権的請求権・占有(権)Ⅰ
第 24講 占有(権)Ⅱ
第一回「憲法上の権利」の観念
英単語3
刑法1
英単語4
第1回
第1回
英単語5
第1回
第2回 司法審査制と「憲法訴訟」の基礎
第3回 思想・良心の自由
第2回
第2回
第2回
第3回
第4回〜7回
第4回 第5回 因果関係
英単語6
教科書の内容
英単語 7
英単語 8
英単語 10
英単語 11
英単語12
英単語13
英単語 14
英単語15
英単語 16
英単語17
英単語18
英単語19
英単語20
英単語21
英単語22
英単語23
第4回
第3回
第6回 不作為犯
第七回 故意(構成要件的故意)
第八回、第九回 事実の錯誤
第十回 過失
第十一回 違法性の本質・正当行為・被害者の承諾(同意)
第十三回、第十四回 正当防衛
第十五回 緊急避難
第十六回 責任の意義・責任能力、原因において自由な行為
第十七回 正当化事情の錯誤(責任故意)、違法性の意識
第3回 同時履行の抗弁・不安の抗弁
第十八回、第十九回 未遂犯の基礎・実行の着手、不能犯
第4回
第二十回 中止犯
第8~13回 1 :表現の自由
第8~13回:表現の自由 2
第5回
第8~13回:表現の自由 3
第6回
第7回 第8回
第14・15回:集会の自由
第9回
第16・17回:職業選択の自由
第18回:財産権
第二一回 共犯の基礎理論、間接正犯
第4回 危険負担/第三者のためにする契約/契約上の地位の移転
第19・20回:生存権
第5回 解除/解除と危険負担
第21回:教育を受ける権利
第6回 約款
第22回:適正手続
第23・24回:参政権
第7回 契約の交渉段階の責任/事情変更の法理
第8回 典型契約総論/売買(1)
第25・26回:平等原則
第27・28回:幸福追求権
第9回 売買(2)
第10回 贈与/消費貸借/賃貸借(1)(当事者間関係)
第10回
第二二回、第二三回 共同正犯
第二四回 狭義の共犯、身分犯と共犯
第二五回 共犯の諸問題1(共犯の錯誤、共謀の射程)
第29回:基本権の享有主体・私人間効力
第二六回、二七回 共犯の諸問題2、3(承継的共同正犯、共犯関係の解消)(教科書26講)
第二八回 共犯の諸問題4(共同正犯と正当防衛、不作為と共犯)(教科書24講、26講)
第11回
第二九回 罪数論、刑罰論、刑法の適用範囲
第12回
第13回
第14回
第11回 賃貸借(2)(第三者との関係)
第12回 賃貸借(3)(借地借家法)/使用貸借
第13回 雇用/請負
第14回 委任(寄託/組合/和解)
第15回 不法行為法総論/一般不法行為の要件(1)(権利侵害)
第16回 一般不法行為の要件(2)故意・過失、権利侵害各論
第17回 一般不法行為の要件(3)(因果関係)/責任阻却事由
第18回 不法行為の効果(賠償範囲の確定・損害の金銭評価)
第19回 賠償額減額事由等 第20回
第21回 損害賠償請求権の消滅時効/特定的救済
第22回 特殊不法行為(1)(責任無能力者の監督義務者の責任/使用者責任/注文者の責任)
第23回 特殊不法行為(2)(工作物責任/製造物責任/運行供用者責任)
第24回 特殊不法行為(3)(共同不法行為) 第25回
第26回 侵害利得・給付利得①
第27回/28回 給付利得②・多数当事者の不当利得・組合・和解
第6回
講義用資料・メモ(4月16日)
講義用資料・メモ(4月23日授業)
講義用資料・メモ(4月30日授業)
講義用資料・メモ(5月7日授業)
第1章
第2章
第3章
第4章
第5章
第6章
第1回
第1回 債権の意義・発生要件(教科書1-32頁)
第1回 行政法1の復習
第2回 債権の種類(教科書33-72頁)
第2回
第3回 株主総会の議決の方法
第2回
第4回 株主総会決議の瑕疵
第3回 債権の種類(教科書33-72頁)
第5回 株式会社の機関と設置義務
第3回 15ページ〜
第4回 債務不履行(1)――損害賠償の要件①(112―153頁)
第6回
第7回
第5回 債務不履行(2)――損害賠償の要件②(154―170頁)
第6回 債務不履行(3)損害賠償の効果
片手取り
交差どり
両手どり
もろ手取り
正面打ち
横面打ち
突き
胸どり
肩持ち
後ろ両手どり
第7回 受領遅滞
第2回 行政行為の意義
第5回 P51から
第8回
第8回 責任財産の保全(1)―債権者代位権(241-279頁)
第9回
第10回、11回
第9回 責任財産の保全(2)――詐害行為取消権の要件(280―309頁)
第3回 行政行為の種類
第7回〜8回 国際機関
第10回 詐害行為取消権の行使方法責任財産の保全(3)―詐害行為取消権の行使・効果(310―331頁)
第10回、11回 p129〜
第12回、13回 取締役(役員)の第三者に対する責任
第4回 行政行為の効力
国際機関 p25〜
第9回 国籍・外国人・難民法
第14回 第8章 監査役・監査役会、株主による監督
第12回 債権の消滅(1)―弁済の方法(346-376頁)
第15回 第3節 株主による取締役の監督
第13回 債権の消滅(2)―弁済の当事者(376-403頁)
第14回 債権の消滅(3)―弁済の効果(403―439頁)
第5回 違法な行政行為
第15回 債権の消滅(4)―相殺・その他の債権消滅原因(439―497頁)
第16回 第10章 株式総論
第6回 行政行為の取消しと撤回とは何か
第16回 多数当事者の債権関係(1)―債権者債務者複数の場合(500-557頁)
第17回 第11章 株式の権利の内容・種類株式、株主平等原則
第7回 行政立法とは何か?
第17回 多数当事者の債権関係(2)―保証(557-596頁)
第18回 多数当事者の債権関係(3)―各種の保証(596―621頁)
第18回 株式の譲渡
第19回 譲渡制限株式の譲渡承認手続
第8回 行政立法とは何か 行政規則
第20回 募集株式の発行等
第19回 債権債務の移転(1)―債権譲渡(622―674頁)
第21回 第16章 募集株式の発行等(続き)
第22回 企業会計法
第20回 債権譲渡つづき-債権譲渡の機能(675―702)
第23回 第5節 計数(計算書類等に現れる各項目としてどのような数字が出てくるのか)
第23回 p280~ 「剰余金の額」「分配可能額」の算定
第24回 第20章 株主への分配(続)
第25回、26回 発起設立の手続
第25回、26回 募集設立
第27回〜29回 組織再編の基礎
第27回〜29回 組織再編の基礎 p333〜
第9回 行政計画
第10回 行政契約
第11回 行政指導
第12回 行政の実効性確保(1)行政罰
第13回 行政の実効性確保(2)行政上の強制執行
第14回 行政の実効性確保(3)その他の手法
物上代位
抵当権に基づく妨害排除請求権
政策決定過程
第1回
第1回
第1回
第1回
第2回 第3回
第2回
第4回
第5回
休業手当から
第3回 不貞行為の相手方に対する損害賠償請求
第3講 離婚
第1章 民事の紛争とその調整手続き
第4回 貿易と国際政治
修学・研修費用の返還制度は?~
労働者災害補償保険〜
第三講 財産分与
第3講 親子交流
第 4講 婚姻外の関係
Ⅲ 就業規則の変更による労働条件の変更〜
1−2 民事の訴訟
解雇権濫用法理②――具体的判断
第 5講 親子①:実親子
雇止め法理〜
イデオロギーと政策対立
コーポラティズム論
第7回 通貨制度
第14 業務命令/人事異動/昇降格
第2回 紛争の要因
Week3 紛争の影響
第4回 紛争の継続
第5回 人間の安全保障
第6回テロ・反乱
第15 休職/懲戒
テクノクラシー論
(2)職務懈怠
第7回
確認クイズ 7
第8回
第05講 親子①(1)第 3 節 父子関係その 2――認知
第06講 親子②
使用者に対する損害賠償請求
第8回 市民への暴力
第9回 環境変化と紛争
国家論(国家とは何か/国家はどのように成立・機能し・支配を行うのか)
第 7講 親権・後見・扶養 多分後見は出ない 扶養も扶養の順位以降は多分出ない
第1回 イントロダクション・ガイダンス
第2回 国際法の歴史と性質
第3回 国家 ① 国家の成否と承認
第4回 国家 ② 政府承認・承継
第5回 国家 ③ 国家の基本的権利義務・管轄権
第8回 空間①陸(1)領土の得喪
国際法1 #08 確認クイズ
2025国際法1_確認クイズ#02
2025阪大国際法1 #03 確認問題
第6回 国家 ④ 国家免除(主権免除)
阪大国際法1 確認問題#04
2025阪大国際法1 第5回 確認クイズ
2025阪大国際法1 確認クイズ #06
(3)間接差別
不利益取扱の禁止/ハラスメントの防止
第1章 訴訟の開始 p26~
第1章 当事者
第1章 3 訴訟能力 p50~
第 8講 相続法総論・相続人
歴史的制度論
第1章 3 裁判所 p55~
第1章 4 訴えの提起後の手続き p71~
エリート論
グループ理論・集合行為論
現代紛争論 Week10紛争の終焉
課題設定過程(政府はどのような課題を取り上げるのか)・ゴミ缶モデル
権力
多元主義論
第10回 空間②海洋(1)
2025阪大国際法1 #09 確認クイズ
合理的選択制度論
Ⅳ 高年齢者雇用
第 9講 相続の承認・放棄/相続財産の清算
(2)賞与・退職金 ○ 大阪医科薬科大学事件・最判令和2・10・13
第10回: 国際開発の政治学
第2章 訴訟の審理 p85~
第2章 3 当事者の訴訟行為 p106~
Week11 交渉・仲介
p116~ 口頭弁論の準備
(7)書証 p143~
p155~ 証拠の評価と説明責任
p167~ 訴訟の終了
p176~ 終局判決による訴訟の終了
第11回: 移民・ジェンダー
2025阪大国際法1 #10 確認クイズ
2025阪大国際法1 #11 確認クイズ
第11回 空間③海洋(1)大陸棚、排他的経済水域、公海
第2回: 国際協力の理論的枠組み
第3回: 貿易と国内政治
第5回: 海外直接投資の政治学
第6回: 多国籍企業とグローバリゼーション
第9回
Ⅱ 不当労働行為の救済手続と救済命令
第23 団体交渉/労働協約
現代紛争論 Week12 和平合意
アイディア・アプローチ
第 10講 相続の効力①
p180~ 申立事項=判決事項
p190~ 既判力の時的限界
p198~ 既判力の主観的範囲は?
p207~ 第4章 複雑訴訟
p218~ 多数当事者訴訟
第11回 空間④海洋(3)海洋境界画定・漁業資源管理
2025阪大国際法1 #12 確認クイズ
p231~ 6訴訟参加
p248~ 上訴とは
p260~ 再審
p266~ 第6章 簡易裁判所の手続
産業政策(1)産業政策論争
第24 争議行為/組合活動 Ⅰ 団体行動権の保障
現代紛争論 Week13国連平和維持活動
国際政治経済論第12回: 環境問題と国際政治
第10講 相続の効力① 2
第12回 空間⑤海洋(4)海洋環境の保護・海洋科学調査・深海底
第13回: 経済と安全保障の交錯
2025阪大国際法1 #13 確認クイズ
現代紛争論 Week14紛争後の民主化
第26 職業安定法/労働者派遣/企業変動
第27 労働者性/公務員と労働法
第28 労働紛争処理
産業政策(2)産業金融
産業政策(2)産業金融 2
第 11講 相続の効力②
第 11講 相続の効力② 2
現代紛争論 Week7反政府武装勢力の統治・民兵
第13回 空間⑥南極・宇宙
2025阪大国際法1 #14 確認クイズ
第14回: グローバル化の進退(+ 後半総括)
class 1
Class 2 The State
Class 3 Democracies
class 4 Nondemocratic States
Class 5 The Determinants and Promotion ofDemocracy
Class 6 Legislatures
Class 7 Goverments in Parliamentary and Presidential Systems
Class 8 Constitutions and Judicial Power
Class 9 Electoral systems
Class 10 Federalism
Class 11 Nationalism
Class 12 Case Study: Australia
Class 13 Case Study India until this the range of the midterm exam
Class 2 China Before the Republic
3 The Republic Era(1912–1949)
4 Mao’s Era: Deepening theRevolution
5 Mao’s Era: The Great LeapForward
6 Mao’s Era: The CulturalRevolution
8 The Reform Era: RuralReform
9 The Reform Era: Tiananmenand Its Aftermath
10 The Reform Era: UrbanReform and FDI
Class 16 Political Parties and Partisanship
Class 19 Political Behavior 1 (Voter Turnout)
Class 18 Party Systems
Class 20 Political Behavior 2 (Vote Choice)
Class 21 Social Movements and Revolutions
Class 22 The Welfare State
Class 23 Race, Ethnicity, Gender, and SexualOrientation
Class 24 Political Culture
Class 26 Globalization
Class 27 Case Study: Argentina
Class 28 Case Study: The European Union