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問題一覧
1
正犯とは?
第一次的な責任類型、犯罪の主役
2
共犯とは?
第二次的な責任類型、犯罪の脇役
3
単独正犯とは?
正犯が一人の場合(直接正犯と間接正犯)
4
共同正犯とは?
2人以上のものが正犯となること
5
共犯の例2つ
教唆、幇助
6
日本では、各関与者を正犯と共犯に区別し、異なる取扱いをしているか
している
7
統一的正犯体系とは?
関与者を区別せずに同じ範囲の刑で処断すること
8
拡張的正犯概念とは?
構成要件の実現に何らかの影響を与えたものは本来全て正犯であるが、共犯規定はそのうち教唆犯と幇助犯を特に軽く処罰するものであるという考え方。
9
限縮的正犯概念(現行法はこっち)とは?
正犯性を有する行為だけが本来処罰の対象であり、共犯は、共犯規定によってはじめて処罰されるという考え
10
狭義の共犯とは?
正犯の存在を前提とする正犯ではない関与類型。教唆と幇助のこと。
11
広義の共犯とは?
狭義の共犯に加えて、正犯でもある共同正犯を併せたもの
12
共同正犯、教唆、幇助では刑の重さはそれぞれどうなるか?
共同正犯:正犯と同じ 教唆:正犯の行為に適用すべき法定刑を減軽した刑 幇助:正犯の刑を減軽
13
教唆、幇助(狭義の共犯)の適用範囲
拘留または科料しか法定刑にない罪については処罰されない 例:侮辱罪(ただし、つい最近改正)、軽犯罪法違反
14
任意的共犯とは?
単独でも実現可能な犯罪を何人かで実行する場合
15
必要的共犯とは?
構成要件の実現がはじめから複数の関与者によることが予定されている場合
16
必要的共犯の種類2つ
集団犯:同一目標に向けられた複数人による共同行為 例:内乱罪(77条)、騒乱罪(106条) 対向犯:二人以上の者の互いに対向した行為を必要とする場合 例:重婚罪(184条)、賄賂罪(贈賄と収賄)(197~198条)→両方処罰 わいせつ物頒布罪(175条前段)→片方だけ処罰(片面的対向犯)
17
集団犯の場合、刑法総則の共犯規定が一切適用されないか?
集団内部について教唆・幇助の当たる行為が行われても共犯規定の適用はない 集団外部からの関与者については適用を肯定する考えが有力
18
対向犯において刑法総則の共犯規定が一切適用されないか?
両方処罰される場合、それぞれの処罰規定が適用され、共犯規定は加えて適用されない。 片面的対向犯の場合について、処罰規定のない者が共犯として処罰されるかは争いあり。 わいせつ物頒布罪(175条前段)→片方だけ処罰(片面的対向犯) わいせつ物頒布罪においては販売者だけが処罰されるとしているが、購入者は共犯として処罰されないのかが問題
19
立法者意思説(通説)とは?
犯罪成立について当然に予想され欠くことのできない関与行為の処罰規定を立法者があえて置かなかったのは、そうした関与行為を対向者に対する共犯としても処罰しないという意思の表れであるとの理解に立ち、可罰的な対向行為に通常随伴する関与行為については共犯規定の適用はなく不可罰であるとする考え方。しかし、積極的・執拗な働きかけをするなど関与行為が類型的に予想される範囲を超えるものであるときは、必要的共犯関係を逸脱するから、共犯として処罰される。 批判:必要的共犯として罰しないかどうかの判断基準が不明確
20
実質的根拠説とは?
関与者の一方が処罰されない根拠を、立法者の意思という形式的な観点ではなく違法性や責任の欠如という実質的な観点から説明しようとする考え方。
21
共犯の処罰根拠論3つ
責任共犯論、違法共犯論、因果的共犯論(通説)
22
責任共犯論とは?
正犯者を有責な行為へと誘い込み、処罰される状態に陥れたところに共犯の処罰根拠を認める考え方。
23
違法共犯論とは?
正犯に違法な行為を行わせたことが共犯処罰の根拠
24
因果的共犯論(通説)とは?
正犯の行為を介して構成要件該当事実を惹起したことを共犯処罰の根拠
25
因果的共犯論の内部における説3つ
純粋惹起説 修正惹起説 混合惹起説(通説)
26
純粋惹起説とは?
共犯は自ら法益侵害を惹起しているので共犯の違法性は共犯行為自体の違法性に基づくとする考え
27
修正惹起説とは?
共犯は正犯が法益を侵害するのに加担しているので、共犯の違法性は正犯の違法性に基づく(制限従属性に親和的)とする考え
28
混合惹起説(通説)とは?
共犯は正犯者を通じて間接的に法益を侵害している。共犯の違法性は共犯行為自体の違法性と正犯行為の違法性の双方に基づくとする考え方
29
共犯独立性説とは?
教唆・幇助の処罰をするのに正犯の実行を待つ必要はない とする考え方
30
共犯従属性説(通説)とは?
正犯が実行に着手しない限りは法益侵害の危険はなく処罰する必要がない 正犯の実行の着手がなければ教唆・幇助は不可罰 →教唆未遂は不可罰
31
要素従属性とは?
教唆・幇助が成立するためには正犯がどれだけの要素をそなえている必要があるのか
32
極端従属性説とは?
共犯が成立するためには正犯の行為が構成要件に該当して違法であり、かつ有責(犯罪)であることを要する
33
制限従属性説(通説)とは?
正犯は構成要件該当・違法な行為でなければならないであるという考え
34
最小限従属性説とは?
正犯は構成要件該当行為であればよいとする考え方。
35
罪名従属性とは?
共犯は正犯と同じ罪名でなければならないかという問題
36
直接正犯とは?
自らの行為によって犯罪を実現すること
37
罪名従属性は必ず要求されるか?
必ずしも要求されない
38
自手犯とは?
他人を利用しては犯すことのできないとされる犯罪
39
間接正犯の処罰根拠
他人を道具のように利用して犯罪を実現することは、規範的には自ら実行したものと評価できるので、解釈上間接正犯を(正犯として)認めても罪刑法定主義に反しない。
40
道具理論とは?
被利用者を道具のように一方的に利用・支配し行為を行わせたのであれば、直接正犯と同視される。
41
間接正犯の正犯性に関する通説である実行行為説とは?
被利用者の利用に一定の犯罪を実現する現実的な危険性が見出されれば、間接正犯の正犯性が認められるとする考え
42
間接正犯の正犯性に関する行為支配説とは?
利用者が当該犯罪実現過程を支配している場合が正犯とする考え
43
間接正犯の正犯性に関する遡及禁止論とは?
結果から最も近いところで故意かつ有責に結果を惹起した者が正犯で、その背後の者には責任追及が遡及しないとする説
44
1)是非弁別能力のない者(心神喪失、幼児など)の利用 間接正犯は成立するか?
基本的に間接正犯成立
45
(2)意思を抑圧された者の利用 間接正犯は成立するか?
基本的に間接正犯成立だが、問題は、「意思を抑圧された」と言えるのはどのような場合か。 →利用者による強制の程度、被利用者の自律的意思決定や判断の有無、是非弁別の程度(是非弁別能力の高さや、犯罪の重大性、犯罪との関係での是非弁別の容易さなど)で判断。
46
お遍路中に、虐待などで自己の意のままに従わせていた12歳の養女に窃盗を指示して実行させた事案。 間接正犯が認められるか?
認められる 「被告人が、自己の日頃の言動に畏怖し意思を抑圧されている同女を利用して右各窃盗を行ったと認められる」 ※被利用者は抗拒不能の絶対的強制下にあったとまでは言えず、意思決定の自由も残されていたが、上記虐待による強制に加え、被利用者の年齢に基づく精神的未熟さ、生活面での依存関係が考慮された。
47
元やくざでシンナーを吸うと聞いていたため怖いと思っていた人と思っていた被告人からきつい声で命令された10歳の小学生が、逆らったら何をされるか分からないと思い、落ちていたバックを拾って被告人に渡したという事案 間接正犯は肯定されるか?
強制や依存関係はないが、年齢が低めで、命じられた内容が単純で機械的であったことから間接正犯肯定
48
母親が12歳10か月の長男Bに強盗を指示して実行させた事案 間接正犯は認められるか?
間接正犯否定 本件当時Bには是非弁別の能力があり、被告人の指示命令はBの意思を抑圧するに足る程度のものではなく、Bは自らの意思により本件強盗の実行を決意した上、臨機応変に対処して本件強盗を完遂したことなどが明らかである」として間接正犯を否定。 →母親に刑事未成年であるBとの(共謀)共同正犯を認めた。
49
民間療法を行う被告人が、難病を患う幼年者Aの治療を依頼した保護者B(被告人を全面的に信じていた)とY(半信半疑)に対して、非科学的な根拠に基づき生命維持のために必要な医療措置を受けさせないことを指示し、Aを死亡させた事案。
Bに不作為を指示したことにつき、第三者の不作為を利用した間接正犯という構成をとっているように見える表現。 Bについては故意否定。半信半疑のYとの間では、保護責任者遺棄致死の限度で共同正犯。 母親は、被害者が難治性疾患の1型糖尿病にり患したことに強い精神的衝撃を受けていたところ、被告人による上記のような働きかけ〔脅しめいた文言を交えた執ようかつ強度の働きかけ〕を受け、被害者を何とか完治させたいとの必死な思いとあいまって、被害者の生命を救い、1型糖尿病を完治させるためには、インスリンの不投与等の被告人の指導に従う以外にないと一途に考えるなどして、本件当時、被害者へのインスリンの投与という期待された作為に出ることができない精神状態に陥っていたものであり、被告人もこれを認識していたと認められる。また、被告人は、被告人の治療法に半信半疑の状態ながらこれに従っていた父親との間で、母親を介し、被害者へのインスリンの不投与について相互に意思を通じていたものと認められる。 以上のような本件の事実関係に照らすと、被告人は、未必的な殺意をもって、母親を道具として利用するとともに、不保護の故意のある父親と共謀の上、被害者の生命維持に必要なインスリンを投与せず、被害者を死亡させたものと認められ、被告人には殺人罪が成立する
50
間接正犯において被害者が利用された場合
第三者の利用の場合と異なり、間接正犯を否定すると、不可罰になったり成立する犯罪が軽くなる可能性がある。
51
妻の不貞を邪推した夫が、妻の自殺を予見しながら、これに対して直接・間接の暴行・脅迫を繰り返した結果、ついに妻が自殺したという事案
意思の自由を失わしめる程度のものであった確証がないとして、殺人罪ではなく、自殺教唆罪を認める。
52
死ぬ意思がない者を脅しながら追い詰めて溺死させた場合
殺人罪を認める
53
ホストであった被告人が、偽装結婚した被害者にかけた保険金を入手するため、かねてから被告人のことを極度に畏怖していた被害者に対し、事故死に見せ掛けた方法で自殺することを暴行、脅迫を交えて執ように迫り、被害者に、車ごと海に飛び込んで自殺することを命じ、被害者をして、自殺を決意するには至らせなかったものの、被告人の命令に従って車ごと海に飛び込んだ後に車から脱出して被告人の前から姿を隠す以外に助かる方法はないとの心境に至らせて、車ごと海に飛び込む決意をさせ、車ごと転落させたが、被害者は水没する車から脱出して死亡を免れたという事案。
殺人罪の間接正犯が成立 上記認定事実によれば、被告人は、……本件犯行当時、被害者をして、被告人の命令に応じて車ごと海中に飛び込む以外の行為を選択することができない精神状態に陥らせていたものということができる。 被告人は、以上のような精神状態に陥っていた被害者に対して、本件当日、漁港の岸壁上から車ごと海中に転落するように命じ、被害者をして、自らを死亡させる現実的危険性の高い行為に及ばせたものであるから、被害者に命令して車ごと海に転落させた被告人の行為は、殺人罪の実行行為に当たるというべきである。 被害者には被告人の命令に応じて自殺する気持ちはなかったものであって、この点は被告人の予期したところに反していたが、被害者に対し死亡の現実的危険性の高い行為を強いたこと自体については、被告人において何ら認識に欠けるところはなかったのであるから、上記の点は、被告人につき殺人罪の故意を否定すべき事情にはならないというべきである。」 ①被害者が、被告人の命令に応じる以外の行為を選択することができない精神状態に至っていれば、(被害者利用の)間接正犯の強制の程度としては十分(自殺意思まで抱いている必要なし)。 ②車ごと海に飛び込む行為は、死亡結果発生の現実的危険性の高い行為であり、上記状態の被害者に命令して車ごと海に転落させた行為は殺人罪の実行行為にあたる(被害者が脱出するつもりであったことなどは、実行行為性を否定しない)。 ③以上の事実を認識している以上、被害者を強制する殺人罪の間接正犯の故意としては十分(自殺意思があるとの誤信は、自殺関与罪の構成要件の認識ではなく、強制された無効な自殺意思という間接正犯の故意で、その限度で錯誤があるだけ)
54
(3)故意のない者の利用 (ⅰ)無過失、過失行為の利用 被利用者は反対動機を形成できないので、一方的に利用・支配していると評価可能。
例:医者が看護師の不注意を利用して毒入り注射で患者を死なせた
55
他人が所有し管理している物を、自分の所有物の如く装って第三者に持ち出させた事案
窃盗罪の成立を認めた。
56
(ⅱ)異なる(軽い)構成要件に関する故意ある行為の利用 例:屏風の後ろに人がいることを知らせず屏風を撃てと教唆(屏風事例)
被利用者には器物損壊の故意はあるが殺人の故意はないので、殺人については反対動機を形成できず、その関係では一方的な利用・支配があるので間接正犯肯定。
57
故意ある幇助的道具の利用(実行行為を行う従犯) 被利用者が故意に完全な構成要件実現行為をしているが、他人の犯行を手伝う意思しかない場合。 例:社長Xが会社の業務として部下Yに禁制品の輸入を命じて実行させる場合。
A.間接正犯肯定説:Xが間接正犯でYは幇助犯 ←故意の実行行為をしているYが幇助になるのはおかしいのでは。 B.間接正犯否定説:Yが(共同)正犯、Xが教唆(or共同正犯) ※どちらかというと、実行行為を分担した者が従犯になり得るのかという問題と言える。
58
会社の代表取締役が食糧管理法違反の米の運搬輸送を使用人に行わせた事案
代表取締役が運搬輸送の実行正犯
59
(5)身分なき故意ある者の利用 被利用者に故意があり構成要件該当行為をしているが、主体の要件である身分を持たない場合。
例:公務員Xが公務員でない家族Yに賄賂を受け取らせた場合 A.間接正犯肯定説(通説):Xが間接正犯でYは幇助 ←一方的に利用・支配していると言えないのでは。 B.教唆犯説:Xが教唆でYが幇助(純粋惹起説等が前提) ←正犯なき共犯を認めることが妥当ではない C.共同正犯説:XとYは共同正犯(Yは65条1項を通じて、Xは共謀共同正犯) ※Yが受け取ったことをXが受け取ったと評価できる場合や、YからXに渡されたのでその時点で収賄罪が成立したと言える場合があり得る。
60
6)目的のない者の利用 被利用者に故意があり構成要件該当行為をしているが、主観的な特別の要件である目的を有していない場合。
例:行使の目的のあるXが、Yに行使の目的のなく文書を偽造させる場合 A.間接正犯肯定説:Xに間接正犯、Yは不可罰 刑法で禁止されていない行為を行っている以上、反対動機の形成可能性はない。 B.教唆説:Xに教唆、Yは不可罰 ※YがXの行使の目的を認識している場合、そのことをもってYに行使の目的を認めることが不可能ではない点に注意(その場合は共同正犯になる)。
61
(7)適法行為の利用 cf. 正当化事情の錯誤をしている者の利用 事例1:警察官を騙して(一定の疑いのある被疑事実を偽装して)逮捕させた場合 事例2:利用者が被利用者を誘導して正当防衛などを行わせた場合
A.間接正犯説:道具であり反対動機の形成可能性(あるいは規範的障害)がない。 ※事例2については、利用者による被利用者や状況のコントロールが必要という限定の提案もある。 B.教唆犯説:偶然性に依存するので間接正犯とすべきではない。 ←制限従属性説からは、正犯に違法性がない以上教唆不成立では。
62
妊婦の生命に対する緊急避難としての堕胎をやむを得ずして実行させた事案
堕胎罪の間接正犯肯定
63
激しい胃痛を仮装して麻薬の注射を求め、治療に必要だと誤診した医師に麻薬を注射させた事案
麻薬取締法違反の間接正犯肯定
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第 5 講 法律行為の効力否定原因Ⅰ
第 6 講 法律行為の効力否定原因Ⅱ
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第 8 講 法律行為の効力否定原因Ⅳ
第 9 講 条件と期限・代理Ⅰ(代理総論・有権代理)
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第 11講 代理Ⅲ(表見代理)
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第 19講 不動産物権変動Ⅲ(177条各論)
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第 21講 所有権Ⅰ(総論・添付)
第 1 講 憲法学への招待
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第 3 講 議院内閣制
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第5講 国民代表・政党・選挙
第 6 講 国会の地位と構造
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第9講 行政作用 第 10 講 戦争の放棄
第 11 講 司法権と違憲審査
第 12 講 司法権の限界
第 13 講 憲法判断の方法と効果
第 22講 所有権Ⅱ(共有)
第 23講 物権的請求権・占有(権)Ⅰ
第 24講 占有(権)Ⅱ
第一回「憲法上の権利」の観念
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第2回 司法審査制と「憲法訴訟」の基礎
第3回 思想・良心の自由
第2回
第2回
第2回
第3回
第4回〜7回
第4回 第5回 因果関係
英単語6
教科書の内容
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英単語 8
英単語 10
英単語 11
英単語12
英単語13
英単語 14
英単語15
英単語 16
英単語17
英単語18
英単語19
英単語20
英単語21
英単語22
英単語23
第4回
第3回
第6回 不作為犯
第七回 故意(構成要件的故意)
第八回、第九回 事実の錯誤
第十回 過失
第十一回 違法性の本質・正当行為・被害者の承諾(同意)
第十三回、第十四回 正当防衛
第十五回 緊急避難
第十六回 責任の意義・責任能力、原因において自由な行為
第十七回 正当化事情の錯誤(責任故意)、違法性の意識
第3回 同時履行の抗弁・不安の抗弁
第十八回、第十九回 未遂犯の基礎・実行の着手、不能犯
第4回
第二十回 中止犯
第8~13回 1 :表現の自由
第8~13回:表現の自由 2
第5回
第8~13回:表現の自由 3
第6回
第7回 第8回
第14・15回:集会の自由
第9回
第16・17回:職業選択の自由
第18回:財産権
第4回 危険負担/第三者のためにする契約/契約上の地位の移転
第19・20回:生存権
第5回 解除/解除と危険負担
第21回:教育を受ける権利
第6回 約款
第22回:適正手続
第23・24回:参政権
第7回 契約の交渉段階の責任/事情変更の法理
第8回 典型契約総論/売買(1)
第25・26回:平等原則
第27・28回:幸福追求権
第9回 売買(2)
第10回 贈与/消費貸借/賃貸借(1)(当事者間関係)
第10回
第二二回、第二三回 共同正犯
第二四回 狭義の共犯、身分犯と共犯
第二五回 共犯の諸問題1(共犯の錯誤、共謀の射程)
第29回:基本権の享有主体・私人間効力
第二六回、二七回 共犯の諸問題2、3(承継的共同正犯、共犯関係の解消)(教科書26講)
第二八回 共犯の諸問題4(共同正犯と正当防衛、不作為と共犯)(教科書24講、26講)
第11回
第二九回 罪数論、刑罰論、刑法の適用範囲
第12回
第13回
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第11回 賃貸借(2)(第三者との関係)
第12回 賃貸借(3)(借地借家法)/使用貸借
第13回 雇用/請負
第14回 委任(寄託/組合/和解)
第15回 不法行為法総論/一般不法行為の要件(1)(権利侵害)
第16回 一般不法行為の要件(2)故意・過失、権利侵害各論
第17回 一般不法行為の要件(3)(因果関係)/責任阻却事由
第18回 不法行為の効果(賠償範囲の確定・損害の金銭評価)
第19回 賠償額減額事由等 第20回
第21回 損害賠償請求権の消滅時効/特定的救済
第22回 特殊不法行為(1)(責任無能力者の監督義務者の責任/使用者責任/注文者の責任)
第23回 特殊不法行為(2)(工作物責任/製造物責任/運行供用者責任)
第24回 特殊不法行為(3)(共同不法行為) 第25回
第26回 侵害利得・給付利得①
第27回/28回 給付利得②・多数当事者の不当利得・組合・和解
第6回
講義用資料・メモ(4月16日)
講義用資料・メモ(4月23日授業)
講義用資料・メモ(4月30日授業)
講義用資料・メモ(5月7日授業)
第1章
第2章
第3章
第4章
第5章
第6章
第1回
第1回 債権の意義・発生要件(教科書1-32頁)
第1回 行政法1の復習
第2回 債権の種類(教科書33-72頁)
第2回
第3回 株主総会の議決の方法
第2回
第4回 株主総会決議の瑕疵
第3回 債権の種類(教科書33-72頁)
第5回 株式会社の機関と設置義務
第3回 15ページ〜
第4回 債務不履行(1)――損害賠償の要件①(112―153頁)
第6回
第7回
第5回 債務不履行(2)――損害賠償の要件②(154―170頁)
第6回 債務不履行(3)損害賠償の効果
片手取り
交差どり
両手どり
もろ手取り
正面打ち
横面打ち
突き
胸どり
肩持ち
後ろ両手どり
第7回 受領遅滞
第2回 行政行為の意義
第5回 P51から
第8回
第8回 責任財産の保全(1)―債権者代位権(241-279頁)
第9回
第10回、11回
第9回 責任財産の保全(2)――詐害行為取消権の要件(280―309頁)
第3回 行政行為の種類
第7回〜8回 国際機関
第10回 詐害行為取消権の行使方法責任財産の保全(3)―詐害行為取消権の行使・効果(310―331頁)
第10回、11回 p129〜
第12回、13回 取締役(役員)の第三者に対する責任
第4回 行政行為の効力
国際機関 p25〜
第9回 国籍・外国人・難民法
第14回 第8章 監査役・監査役会、株主による監督
第12回 債権の消滅(1)―弁済の方法(346-376頁)
第15回 第3節 株主による取締役の監督
第13回 債権の消滅(2)―弁済の当事者(376-403頁)
第14回 債権の消滅(3)―弁済の効果(403―439頁)
第5回 違法な行政行為
第15回 債権の消滅(4)―相殺・その他の債権消滅原因(439―497頁)
第16回 第10章 株式総論
第6回 行政行為の取消しと撤回とは何か
第16回 多数当事者の債権関係(1)―債権者債務者複数の場合(500-557頁)
第17回 第11章 株式の権利の内容・種類株式、株主平等原則
第7回 行政立法とは何か?
第17回 多数当事者の債権関係(2)―保証(557-596頁)
第18回 多数当事者の債権関係(3)―各種の保証(596―621頁)
第18回 株式の譲渡
第19回 譲渡制限株式の譲渡承認手続
第8回 行政立法とは何か 行政規則
第20回 募集株式の発行等
第19回 債権債務の移転(1)―債権譲渡(622―674頁)
第21回 第16章 募集株式の発行等(続き)
第22回 企業会計法
第20回 債権譲渡つづき-債権譲渡の機能(675―702)
第23回 第5節 計数(計算書類等に現れる各項目としてどのような数字が出てくるのか)
第23回 p280~ 「剰余金の額」「分配可能額」の算定
第24回 第20章 株主への分配(続)
第25回、26回 発起設立の手続
第25回、26回 募集設立
第27回〜29回 組織再編の基礎
第27回〜29回 組織再編の基礎 p333〜
第9回 行政計画
第10回 行政契約
第11回 行政指導
第12回 行政の実効性確保(1)行政罰
第13回 行政の実効性確保(2)行政上の強制執行
第14回 行政の実効性確保(3)その他の手法
物上代位
抵当権に基づく妨害排除請求権
政策決定過程
第1回
第1回
第1回
第1回
第2回 第3回
第2回
第4回
第5回
休業手当から
第3回 不貞行為の相手方に対する損害賠償請求
第3講 離婚
第1章 民事の紛争とその調整手続き
第4回 貿易と国際政治
修学・研修費用の返還制度は?~
労働者災害補償保険〜
第三講 財産分与
第3講 親子交流
第 4講 婚姻外の関係
Ⅲ 就業規則の変更による労働条件の変更〜
1−2 民事の訴訟
解雇権濫用法理②――具体的判断
第 5講 親子①:実親子
雇止め法理〜
イデオロギーと政策対立
コーポラティズム論
第7回 通貨制度
第14 業務命令/人事異動/昇降格
第2回 紛争の要因
Week3 紛争の影響
第4回 紛争の継続
第5回 人間の安全保障
第6回テロ・反乱
第15 休職/懲戒
テクノクラシー論
(2)職務懈怠
第7回
確認クイズ 7
第8回
第05講 親子①(1)第 3 節 父子関係その 2――認知
第06講 親子②
使用者に対する損害賠償請求
第8回 市民への暴力
第9回 環境変化と紛争
国家論(国家とは何か/国家はどのように成立・機能し・支配を行うのか)
第 7講 親権・後見・扶養 多分後見は出ない 扶養も扶養の順位以降は多分出ない
第1回 イントロダクション・ガイダンス
第2回 国際法の歴史と性質
第3回 国家 ① 国家の成否と承認
第4回 国家 ② 政府承認・承継
第5回 国家 ③ 国家の基本的権利義務・管轄権
第8回 空間①陸(1)領土の得喪
国際法1 #08 確認クイズ
2025国際法1_確認クイズ#02
2025阪大国際法1 #03 確認問題
第6回 国家 ④ 国家免除(主権免除)
阪大国際法1 確認問題#04
2025阪大国際法1 第5回 確認クイズ
2025阪大国際法1 確認クイズ #06
(3)間接差別
不利益取扱の禁止/ハラスメントの防止
第1章 訴訟の開始 p26~
第1章 当事者
第1章 3 訴訟能力 p50~
第 8講 相続法総論・相続人
第8回 第 2 章 相続資格の剥奪
歴史的制度論
第1章 3 裁判所 p55~
第1章 4 訴えの提起後の手続き p71~
エリート論
グループ理論・集合行為論
現代紛争論 Week10紛争の終焉
課題設定過程(政府はどのような課題を取り上げるのか)・ゴミ缶モデル
権力
多元主義論
第10回 空間②海洋(1)
2025阪大国際法1 #09 確認クイズ
合理的選択制度論
Ⅳ 高年齢者雇用
第 9講 相続の承認・放棄/相続財産の清算
(2)賞与・退職金 ○ 大阪医科薬科大学事件・最判令和2・10・13
第10回: 国際開発の政治学
第2章 訴訟の審理 p85~
第2章 3 当事者の訴訟行為 p106~
Week11 交渉・仲介
p116~ 口頭弁論の準備
(7)書証 p143~
p155~ 証拠の評価と説明責任
p167~ 訴訟の終了
p176~ 終局判決による訴訟の終了
第11回: 移民・ジェンダー
2025阪大国際法1 #10 確認クイズ
2025阪大国際法1 #11 確認クイズ
第11回 空間③海洋(1)大陸棚、排他的経済水域、公海
第2回: 国際協力の理論的枠組み
第3回: 貿易と国内政治
第5回: 海外直接投資の政治学
第6回: 多国籍企業とグローバリゼーション
第9回
Ⅱ 不当労働行為の救済手続と救済命令
第23 団体交渉/労働協約
現代紛争論 Week12 和平合意
アイディア・アプローチ
第 10講 相続の効力①
p180~ 申立事項=判決事項
p190~ 既判力の時的限界
p198~ 既判力の主観的範囲は?
p207~ 第4章 複雑訴訟
p218~ 多数当事者訴訟
第11回 空間④海洋(3)海洋境界画定・漁業資源管理
2025阪大国際法1 #12 確認クイズ
p231~ 6訴訟参加
p248~ 上訴とは
p260~ 再審
p266~ 第6章 簡易裁判所の手続
産業政策(1)産業政策論争
第24 争議行為/組合活動 Ⅰ 団体行動権の保障
現代紛争論 Week13国連平和維持活動
国際政治経済論第12回: 環境問題と国際政治
第10講 相続の効力① 2
第12回 空間⑤海洋(4)海洋環境の保護・海洋科学調査・深海底
第13回: 経済と安全保障の交錯
2025阪大国際法1 #13 確認クイズ
現代紛争論 Week14紛争後の民主化
第26 職業安定法/労働者派遣/企業変動
第27 労働者性/公務員と労働法
第28 労働紛争処理
産業政策(2)産業金融
産業政策(2)産業金融 2
第 11講 相続の効力②
第 11講 相続の効力② 2
現代紛争論 Week7反政府武装勢力の統治・民兵
第13回 空間⑥南極・宇宙
2025阪大国際法1 #14 確認クイズ
第14回: グローバル化の進退(+ 後半総括)
class 1
Class 2 The State
Class 3 Democracies
class 4 Nondemocratic States
Class 5 The Determinants and Promotion ofDemocracy
Class 6 Legislatures
Class 7 Goverments in Parliamentary and Presidential Systems
Class 8 Constitutions and Judicial Power
Class 9 Electoral systems
Class 10 Federalism
Class 11 Nationalism
Class 12 Case Study: Australia
Class 13 Case Study India until this the range of the midterm exam
Class 2 China Before the Republic
3 The Republic Era(1912–1949)
4 Mao’s Era: Deepening theRevolution
5 Mao’s Era: The Great LeapForward
6 Mao’s Era: The CulturalRevolution
8 The Reform Era: RuralReform
9 The Reform Era: Tiananmenand Its Aftermath
10 The Reform Era: UrbanReform and FDI
Class 16 Political Parties and Partisanship
Class 19 Political Behavior 1 (Voter Turnout)
Class 18 Party Systems
Class 20 Political Behavior 2 (Vote Choice)
Class 21 Social Movements and Revolutions
Class 22 The Welfare State
Class 23 Race, Ethnicity, Gender, and SexualOrientation
Class 24 Political Culture
Class 26 Globalization
Class 27 Case Study: Argentina
Class 28 Case Study: The European Union