第3回 同時履行の抗弁・不安の抗弁
問題一覧
1
当事者双方が対価的意義(対価としての意味)をもつ債務を負担する契約
2
当事者間の公平の確保 双務契約上の相対立する債務の間には一方の債務があるからこそ他方の債務があるという関係が認められるため、相手方が債務を履行しないにもかかわらず、 自分だけが債務を履行しなければならないのは「公平」に反する
3
双務契約の一方の当事者は、互いに、相手方が反対債務を履行するまでは(「履行を提供するまでは」) 、債務の履行を拒絶すること
4
担保的機能 相手に債務を履行してもらうためには、自らの債務の履行をしなければならないことになる。間接的に、債務の履行を促すという機能。
5
(1)双務契約上の相対立する中心的債務の存在 (a)動産の場合 動産売買における目的物引渡債務と代金支払債務。 (b)不動産の場合 不動産売買においては、売主は、目的物引渡債務に加え、登記手続に協力する債務を負う。 (2)同時履行の権利主張 債務者が同時履行の抗弁の権利を主張すること。同時履行の抗弁権が具体的にどのような場面で問題となるかによって異なる。
6
(1)債務者が先履行すべき関係にある場合(533条ただし書「相手方の債務が弁済期にないとき」) (2)相手方による履行(債務内容通りの給付を行うこと)ないしは履行の提供(債務者としては債務内容にしたがいできる限りのことを行っていること)
7
債務内容にしたがいできる限りのことを行っているという場合
8
履行の提供をした債務者は「債務を履行しないことによって生ずべき責任」を免れる(492条)。
9
相手方の同時履行の抗弁権を消滅させるためには、自らの債務の履行の提供をすればよい。
10
(b-3-2-1)履行請求の場面 一度、履行の提供がされたとしても、同時履行の抗弁権は失われない。 (b-3-2-2)履行遅滞を理由とする損害賠償請求等の場面 一度、履行の提供をすれば、同時履行の抗弁権を失わせることができる
11
履行請求がされた場合、同時履行の抗弁権が認められることにより、債務者は、履行(自分だけが一方的に履行をしなければならないこと)を拒絶することができる
12
「被告(債務者 B)は、原告(相手方 A)から反対給付を受けるのと引き換えに、A に対して給付をおこなえ」という内容の判決
13
債権者にとって全面的な敗訴判決 「原告(A)の請求を棄却する」)
14
Aが売買契約締結の事実を主張立証すること
15
債務者が先履行すべき関係にある場合 【ケース3-1】 (先履行の合意があるケース) ケース3において、500万円の支払いは、5月20日に行うことが合意されていた。 (c-2-1)履行 【ケース3―2】 (債権者が既に履行しているケース) ケース3において、4月20日、A は、500万円を B に支払ったうえで、B に対して甲の引渡しを請求した。 (c-2-2)履行の提供 履行請求の場面においては、過去に一度、履行の提供がされたとしても、同時履行の抗弁権は失われない。 再度、履行の提供をしなければ、同時履行の抗弁権が認められ、引換給付判決がされる。 【ケース3-3】 (債権者が過去に債務の履行の提供をしたケース) ケース3において、甲の引渡しと500万円の支払いは、いずれも4月20日に B の自宅で行うことが合意されてい たものとする。4月20日、A は、500万円を持参して B の自宅を訪れたが、B は気が変わったと言って500万円 を受け取らず、甲の引渡しもしようとしなかった。そのため、B は仕方なく、500万円を持ち帰った。4月30日、A は B に対し、甲の引渡しを求める訴えを提起した。
16
Aの請求…売買契約の締結 Bの反論…同時履行の権利主張 Aの再反論…B の先履行の合意orA の履行ないし履行の提供
17
債務者(B)に同時履行の抗弁権が認められることにより、債務者は履行遅滞に陥らず、履行遅滞を理由とする損害賠償責任を負わないという効果が認められる
18
履行遅滞を理由とする損害賠償請求等の場面において、同時履行の抗弁権の効果が認められるために、債務者の権利主張の必要はない。この場面における効果(履行がされないことを正当化する理由があるとして、債務者が履行遅滞に陥らず、履行遅滞による責任を負わないという効果)は同時履行の抗弁権の存在自体から当然に発生する。
19
履行遅滞を理由とする損害賠償請求等の場面においても、同時履行の抗弁権の効果が認められるためには、債務者が権利主張を行う必要がある。債務者が権利を行使することによってはじめてその効果が認められる。
20
A の請求(甲引渡債務の履行遅滞にもとづく損害賠償請求) ① 債務発生原因(売買契約の締結) (→甲引渡債務と牽連関係にある代金支払債務の存在が明らかになる) ② B が先履行すべき関係にあること or A の履行ないし履行の提供 (=B の同時履行の抗弁権の不存在の基礎付け) ③ B の引渡債務についての確定期限の合意及びその経過 ④ 賠償されるべき損害の発生(・損害額) ⑤ ③と④の間の因果関係
21
A の請求(甲引渡債務の履行遅滞にもとづく損害賠償請求) ① 債務発生原因 (売買契約の締結) ② B の引渡債務についての確定期限の合意及びその経過 ③ 賠償されるべき損害の発生(・損害額) ④ ②と③の間の因果関係 B の反論(同時履行の抗弁) 同時履行の権利主張 A の再反論 B の先履行の合意 or A の履行ないし履行の提供
22
相手方(債権者)の財産状態の悪化等により、反対債務の履行を受けることが期待できない状況が認められるときには、信義則を根拠とし、一定の要件のもとで、先履行義務者は、先履行を拒絶することができる。
23
①先履行義務者が履行請求を拒絶することができること ②先履行義務者が履行をしなくても、履行遅滞を理由とする損害賠償責任等を負わないこと。
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18問 • 2年前第9講 行政作用 第 10 講 戦争の放棄
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30問 • 2年前第 11 講 司法権と違憲審査
第 11 講 司法権と違憲審査
Aiko Kobayashi · 32問 · 2年前第 11 講 司法権と違憲審査
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32問 • 2年前第 12 講 司法権の限界
第 12 講 司法権の限界
Aiko Kobayashi · 24問 · 2年前第 12 講 司法権の限界
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24問 • 2年前第 13 講 憲法判断の方法と効果
第 13 講 憲法判断の方法と効果
Aiko Kobayashi · 26問 · 2年前第 13 講 憲法判断の方法と効果
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26問 • 2年前第 22講 所有権Ⅱ(共有)
第 22講 所有権Ⅱ(共有)
Aiko Kobayashi · 43問 · 2年前第 22講 所有権Ⅱ(共有)
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43問 • 2年前第 23講 物権的請求権・占有(権)Ⅰ
第 23講 物権的請求権・占有(権)Ⅰ
Aiko Kobayashi · 25問 · 2年前第 23講 物権的請求権・占有(権)Ⅰ
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25問 • 2年前第 24講 占有(権)Ⅱ
第 24講 占有(権)Ⅱ
Aiko Kobayashi · 48問 · 2年前第 24講 占有(権)Ⅱ
第 24講 占有(権)Ⅱ
48問 • 2年前第一回「憲法上の権利」の観念
第一回「憲法上の権利」の観念
Aiko Kobayashi · 38問 · 1年前第一回「憲法上の権利」の観念
第一回「憲法上の権利」の観念
38問 • 1年前英単語3
英単語3
Aiko Kobayashi · 23問 · 1年前英単語3
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23問 • 1年前刑法1
刑法1
Aiko Kobayashi · 36問 · 1年前刑法1
刑法1
36問 • 1年前英単語4
英単語4
Aiko Kobayashi · 27問 · 1年前英単語4
英単語4
27問 • 1年前第1回
第1回
Aiko Kobayashi · 15問 · 1年前第1回
第1回
15問 • 1年前第1回
第1回
Aiko Kobayashi · 10問 · 1年前第1回
第1回
10問 • 1年前英単語5
英単語5
Aiko Kobayashi · 39問 · 1年前英単語5
英単語5
39問 • 1年前第1回
第1回
Aiko Kobayashi · 10問 · 1年前第1回
第1回
10問 • 1年前第2回 司法審査制と「憲法訴訟」の基礎
第2回 司法審査制と「憲法訴訟」の基礎
Aiko Kobayashi · 28問 · 1年前第2回 司法審査制と「憲法訴訟」の基礎
第2回 司法審査制と「憲法訴訟」の基礎
28問 • 1年前第3回 思想・良心の自由
第3回 思想・良心の自由
Aiko Kobayashi · 21問 · 1年前第3回 思想・良心の自由
第3回 思想・良心の自由
21問 • 1年前第2回
第2回
Aiko Kobayashi · 54問 · 1年前第2回
第2回
54問 • 1年前第2回
第2回
Aiko Kobayashi · 31問 · 1年前第2回
第2回
31問 • 1年前第2回
第2回
Aiko Kobayashi · 40問 · 1年前第2回
第2回
40問 • 1年前第3回
第3回
Aiko Kobayashi · 50問 · 1年前第3回
第3回
50問 • 1年前第4回〜7回
第4回〜7回
Aiko Kobayashi · 48問 · 1年前第4回〜7回
第4回〜7回
48問 • 1年前第4回 第5回 因果関係
第4回 第5回 因果関係
Aiko Kobayashi · 41問 · 1年前第4回 第5回 因果関係
第4回 第5回 因果関係
41問 • 1年前英単語6
英単語6
Aiko Kobayashi · 42問 · 1年前英単語6
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42問 • 1年前教科書の内容
教科書の内容
Aiko Kobayashi · 7問 · 1年前教科書の内容
教科書の内容
7問 • 1年前英単語 7
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29問 • 1年前英単語 8
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28問 • 1年前英単語 10
英単語 10
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英単語 10
48問 • 1年前英単語 11
英単語 11
Aiko Kobayashi · 58問 · 1年前英単語 11
英単語 11
58問 • 1年前英単語12
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Aiko Kobayashi · 68問 · 1年前英単語12
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68問 • 1年前英単語13
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63問 • 1年前英単語15
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49問 • 1年前英単語 16
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58問 • 1年前英単語17
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69問 • 1年前英単語18
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Aiko Kobayashi · 53問 · 1年前英単語18
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53問 • 1年前英単語19
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Aiko Kobayashi · 54問 · 1年前英単語19
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54問 • 1年前英単語20
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Aiko Kobayashi · 63問 · 1年前英単語20
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63問 • 1年前英単語21
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63問 • 1年前英単語22
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Aiko Kobayashi · 72問 · 1年前英単語22
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72問 • 1年前英単語23
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Aiko Kobayashi · 100問 · 1年前英単語23
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100問 • 1年前第4回
第4回
Aiko Kobayashi · 9問 · 1年前第4回
第4回
9問 • 1年前第3回
第3回
Aiko Kobayashi · 33問 · 1年前第3回
第3回
33問 • 1年前第6回 不作為犯
第6回 不作為犯
Aiko Kobayashi · 26問 · 1年前第6回 不作為犯
第6回 不作為犯
26問 • 1年前第七回 故意(構成要件的故意)
第七回 故意(構成要件的故意)
Aiko Kobayashi · 34問 · 1年前第七回 故意(構成要件的故意)
第七回 故意(構成要件的故意)
34問 • 1年前第八回、第九回 事実の錯誤
第八回、第九回 事実の錯誤
Aiko Kobayashi · 27問 · 1年前第八回、第九回 事実の錯誤
第八回、第九回 事実の錯誤
27問 • 1年前第十回 過失
第十回 過失
Aiko Kobayashi · 32問 · 1年前第十回 過失
第十回 過失
32問 • 1年前第十一回 違法性の本質・正当行為・被害者の承諾(同意)
第十一回 違法性の本質・正当行為・被害者の承諾(同意)
Aiko Kobayashi · 53問 · 1年前第十一回 違法性の本質・正当行為・被害者の承諾(同意)
第十一回 違法性の本質・正当行為・被害者の承諾(同意)
53問 • 1年前第十三回、第十四回 正当防衛
第十三回、第十四回 正当防衛
Aiko Kobayashi · 45問 · 1年前第十三回、第十四回 正当防衛
第十三回、第十四回 正当防衛
45問 • 1年前第十五回 緊急避難
第十五回 緊急避難
Aiko Kobayashi · 26問 · 1年前第十五回 緊急避難
第十五回 緊急避難
26問 • 1年前第十六回 責任の意義・責任能力、原因において自由な行為
第十六回 責任の意義・責任能力、原因において自由な行為
Aiko Kobayashi · 43問 · 1年前第十六回 責任の意義・責任能力、原因において自由な行為
第十六回 責任の意義・責任能力、原因において自由な行為
43問 • 1年前第十七回 正当化事情の錯誤(責任故意)、違法性の意識
第十七回 正当化事情の錯誤(責任故意)、違法性の意識
Aiko Kobayashi · 23問 · 1年前第十七回 正当化事情の錯誤(責任故意)、違法性の意識
第十七回 正当化事情の錯誤(責任故意)、違法性の意識
23問 • 1年前第十八回、第十九回 未遂犯の基礎・実行の着手、不能犯
第十八回、第十九回 未遂犯の基礎・実行の着手、不能犯
Aiko Kobayashi · 56問 · 1年前第十八回、第十九回 未遂犯の基礎・実行の着手、不能犯
第十八回、第十九回 未遂犯の基礎・実行の着手、不能犯
56問 • 1年前第4回
第4回
Aiko Kobayashi · 31問 · 1年前第4回
第4回
31問 • 1年前問題一覧
1
当事者双方が対価的意義(対価としての意味)をもつ債務を負担する契約
2
当事者間の公平の確保 双務契約上の相対立する債務の間には一方の債務があるからこそ他方の債務があるという関係が認められるため、相手方が債務を履行しないにもかかわらず、 自分だけが債務を履行しなければならないのは「公平」に反する
3
双務契約の一方の当事者は、互いに、相手方が反対債務を履行するまでは(「履行を提供するまでは」) 、債務の履行を拒絶すること
4
担保的機能 相手に債務を履行してもらうためには、自らの債務の履行をしなければならないことになる。間接的に、債務の履行を促すという機能。
5
(1)双務契約上の相対立する中心的債務の存在 (a)動産の場合 動産売買における目的物引渡債務と代金支払債務。 (b)不動産の場合 不動産売買においては、売主は、目的物引渡債務に加え、登記手続に協力する債務を負う。 (2)同時履行の権利主張 債務者が同時履行の抗弁の権利を主張すること。同時履行の抗弁権が具体的にどのような場面で問題となるかによって異なる。
6
(1)債務者が先履行すべき関係にある場合(533条ただし書「相手方の債務が弁済期にないとき」) (2)相手方による履行(債務内容通りの給付を行うこと)ないしは履行の提供(債務者としては債務内容にしたがいできる限りのことを行っていること)
7
債務内容にしたがいできる限りのことを行っているという場合
8
履行の提供をした債務者は「債務を履行しないことによって生ずべき責任」を免れる(492条)。
9
相手方の同時履行の抗弁権を消滅させるためには、自らの債務の履行の提供をすればよい。
10
(b-3-2-1)履行請求の場面 一度、履行の提供がされたとしても、同時履行の抗弁権は失われない。 (b-3-2-2)履行遅滞を理由とする損害賠償請求等の場面 一度、履行の提供をすれば、同時履行の抗弁権を失わせることができる
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履行請求がされた場合、同時履行の抗弁権が認められることにより、債務者は、履行(自分だけが一方的に履行をしなければならないこと)を拒絶することができる
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「被告(債務者 B)は、原告(相手方 A)から反対給付を受けるのと引き換えに、A に対して給付をおこなえ」という内容の判決
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債権者にとって全面的な敗訴判決 「原告(A)の請求を棄却する」)
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Aが売買契約締結の事実を主張立証すること
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債務者が先履行すべき関係にある場合 【ケース3-1】 (先履行の合意があるケース) ケース3において、500万円の支払いは、5月20日に行うことが合意されていた。 (c-2-1)履行 【ケース3―2】 (債権者が既に履行しているケース) ケース3において、4月20日、A は、500万円を B に支払ったうえで、B に対して甲の引渡しを請求した。 (c-2-2)履行の提供 履行請求の場面においては、過去に一度、履行の提供がされたとしても、同時履行の抗弁権は失われない。 再度、履行の提供をしなければ、同時履行の抗弁権が認められ、引換給付判決がされる。 【ケース3-3】 (債権者が過去に債務の履行の提供をしたケース) ケース3において、甲の引渡しと500万円の支払いは、いずれも4月20日に B の自宅で行うことが合意されてい たものとする。4月20日、A は、500万円を持参して B の自宅を訪れたが、B は気が変わったと言って500万円 を受け取らず、甲の引渡しもしようとしなかった。そのため、B は仕方なく、500万円を持ち帰った。4月30日、A は B に対し、甲の引渡しを求める訴えを提起した。
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Aの請求…売買契約の締結 Bの反論…同時履行の権利主張 Aの再反論…B の先履行の合意orA の履行ないし履行の提供
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債務者(B)に同時履行の抗弁権が認められることにより、債務者は履行遅滞に陥らず、履行遅滞を理由とする損害賠償責任を負わないという効果が認められる
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履行遅滞を理由とする損害賠償請求等の場面において、同時履行の抗弁権の効果が認められるために、債務者の権利主張の必要はない。この場面における効果(履行がされないことを正当化する理由があるとして、債務者が履行遅滞に陥らず、履行遅滞による責任を負わないという効果)は同時履行の抗弁権の存在自体から当然に発生する。
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履行遅滞を理由とする損害賠償請求等の場面においても、同時履行の抗弁権の効果が認められるためには、債務者が権利主張を行う必要がある。債務者が権利を行使することによってはじめてその効果が認められる。
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A の請求(甲引渡債務の履行遅滞にもとづく損害賠償請求) ① 債務発生原因(売買契約の締結) (→甲引渡債務と牽連関係にある代金支払債務の存在が明らかになる) ② B が先履行すべき関係にあること or A の履行ないし履行の提供 (=B の同時履行の抗弁権の不存在の基礎付け) ③ B の引渡債務についての確定期限の合意及びその経過 ④ 賠償されるべき損害の発生(・損害額) ⑤ ③と④の間の因果関係
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A の請求(甲引渡債務の履行遅滞にもとづく損害賠償請求) ① 債務発生原因 (売買契約の締結) ② B の引渡債務についての確定期限の合意及びその経過 ③ 賠償されるべき損害の発生(・損害額) ④ ②と③の間の因果関係 B の反論(同時履行の抗弁) 同時履行の権利主張 A の再反論 B の先履行の合意 or A の履行ないし履行の提供
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相手方(債権者)の財産状態の悪化等により、反対債務の履行を受けることが期待できない状況が認められるときには、信義則を根拠とし、一定の要件のもとで、先履行義務者は、先履行を拒絶することができる。
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①先履行義務者が履行請求を拒絶することができること ②先履行義務者が履行をしなくても、履行遅滞を理由とする損害賠償責任等を負わないこと。