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問題一覧
1
集会とは?
多人数が政治・経済・学問・芸術・宗教などの問題に関する共通の目的をもって一定の場所に集まること
2
暴力的集会の自由は保障されるのか?
有力説は、憲法上保護される集会は「平和的」集会に限定され、「暴力を伴い、あるいは暴力的・騒乱的な事態を惹起する可能性の高い武器をもっての集会は、憲法上保護された『集会』ではないとする
3
表現の自由と集会の自由の異なる点2つは?
1集会の自由には、表現の自由に還元されない価値がある。「多人数が集まることによって生じる交感作用や連帯感の醸成など 2集会は、その行使形態として、一定の物理的な「場所」ないし「空間」を必要とする
4
自己所有地における集会はどういった場合に制限されるか?
当該「場所を使用する権利のある人が集会をするをため、集会により「何らかの法益が損なわれることは通常ありえず、極めて例外的な場合でなければ制限されることはない
5
集会を目的とした公共施設利用を許可しないことは規制と見做されるか?
規制とは異なる。 公共施設の提供は集会を行おうとするものに、その場所・空間を提供する給付作用であり、給付がなされなくても、(自己所有地など他の場所で)集会を行うこと自体は可能であるから
6
公物とは?
行政主体が直接に公の用に供する有体物
7
公物の2つの分類
公用物:行政目的遂行の手段として行政主体自身が利用する公物(庁舎やその敷地、職員用の机・椅子・パソコン・公務員宿舎等) 公共用物:公衆の使用に供することが行政目的であり、直接に公衆により使用される公物(道路、河川、海岸、公園、空港等)
8
公共施設とは?
行政主体が公共の福祉を維持増進するという目的で、国民の利用に供するために設けられた施設
9
公用財産とは?
普通地方公共団体が事務や事業の執行において直接使用することを本来の目的 とする公有財産(庁舎、議事堂、試験場、研究書、実習船など)
10
公共用財産とは?
住民の一般的共同利用に供することを本来の目的とする公有財産(道路、病院、 福祉施設、学校、公園等の敷地および建物など)
11
公物警察とは?
公物にかかる警察作用 「道路」における信号設置、交通整理、集団示威行動の許可
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営造物警察とは?
特に公共用営造物について、その利用が社会秩序の維持に危険を生じさせる場合には、その防止・除去を行うこと
13
皇居前広場事件 (1) 本件皇居外苑は国有財産法 3 条 2 項 2 号にいう公共福祉用財産に該当するものであること、被上告人厚生大臣は管理を担当するものであること、本件不許可処分が厚生大臣において右管理のため制定した厚生省令国民公園管理規則 4 条に基きなされたものであることは、いずれも明らかである。そして、国有財産法によれば、公共福祉用財産は、国が直接公共の用に供した財産であつて、国民は、その供用された目的に従つて均しくこれを利用しうるもの。従つて、上述のごとく公共福祉用財産は、国民が均しくこれを利用しうるものである点に特色があるけれども、国民がこれを利用しうるのは、当該公共福祉用財産が公共の用に供せられる目的に副い、且つ公共の用に供せられる態様、程度に応じ、その範囲内においてなしうるのであつて、これは、皇居外苑の利用についても同様である。また国有財産の管理権は、国有財産法5 条により、各省各庁の長に属せしめられており、公共福祉用財産をいかなる態様及び程度において国民に利用せしめるかは右管理権の内容であるが、勿論その利用の許否は、その利用が 公共福祉用財産の、公共の用に供せられる目的に副うものである限り、管理権者の単なる自由裁量に属するものではなく、管理権者は、当該公共福祉用財産の種類に応じ、また、その規模、施設を勘案し、その公共福祉用財産としての使命を十分達成せしめるよう適正にその管理権を行使すべきであり、若しその行使を誤り、国民の利用を妨げるにおいては、違法たるを免れないと解さなければならない」。 (2) 「国民が同公園に集合しその広場を利用することは、同公園が公共の用に供せられている目的に副う使用の範囲内のことであり、唯本件のようにそれが集会又は示威行進のためにするものである場合に、同公園の管理上の必要から、これを厚生大臣の認可にかからしめたものであるから、管理権者たる厚生大臣は、皇居外苑の公共福祉用財産たる性質に鑑み、また、皇居外苑の規模と施設とを勘案し、その公園としての使命を十分達成せしめるよう考慮を払つた上、その許否を決しなければならないのである」。
要点① (1):本件皇居外苑が、「国が直接公共の用に供した財産」であり国民が「その供用された目的に従つて均しくこれを利用しうる」である公共福祉用財産(講学上の公共用物)であることを確認。 「当該公共福祉用財産が公共の用に供せられる目的に副い、且つ公共の用に供せられる態様、程度に応じ、その範囲内において」国民はこれを利用し得る。 その範囲内では「管理権」も自由裁量ではなく、当該財産の使命が適切に果たされるよう行使されなければならない。 *司法審査の肯定 ✓ 「戦前の行政法理論とは異なり、・・・・・・本来公共用財産の利用の許可は管理権者の自由裁量行為ではない旨を明らかにしたもの」 (2):原告が行おうとした皇居外苑への「集合」とその広場の「利用」は、当該公園が「公共の用に供せられている目的に副う使用の範囲内」 → 利用の許否は自由裁量ではなく、「皇居外苑の規模と施設とを勘案し、その公園としての使命を十分達成せしめるよう考慮」する必要がある。 *「管理権」の適切な行使の要請
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皇居前広場事件 判旨(傍論)② (3) 「〔❶〕被上告人厚生大臣は、皇居外苑を特殊性を持つた公園であるとし、この皇居外苑の特性と公園本来の趣旨に照らしてこれが管理については、速に原状回復をはかり、常に美観を保持し、静穏を保持し、できるだけ広く国民の福祉に寄与することを基本方針としていることが認められ、また、〔❷〕本件不許可処分は、許可申請の趣旨がその申請書によれば昭和 27 年 5 月 1 日メーデーのために、参加人員約 50 万人の予定で午前 9 時から午後 5 時まで二重橋皇居外苑の全域を使用することの許可を求めるというにあつて、二重橋前の外苑全域の面積の中国民一般の立入を禁止している緑地を除いた残部の人員収容能力は右参加予定員数の約半数に止まるから、若し本件申請を許可すれば,立入禁止区域をも含めた外苑全域に約 50 万人が長時間充満することとなり、当然公園自体が著しい損壊を受けることを予想せねばならず、かくて公園の管理保存に著しい支障を蒙るのみならず、長時間に亘り一般国民の公園としての本来の利用が全く阻害されることになる等を理由としてなされたことが認められる。これらを勘案すると本件不許可処分は、それが管理権を逸脱した不法のものであると認むべき事情のあらわれていない本件においては、厚生大臣はその公園としての使命を達成せしめようとする立場に立つて、不許可処分をしたものであつて、決して単なる自由裁量によつたものでなく管理権の適正な運用を誤つたものとは認められない」。 (4) 「本件不許可処分は、厚生大臣がその管理権の範囲内に属する国民公園の管理上の必要から、本件メーデーのための集会及び示威行進に皇居外苑を使用することを許可しなかつたのであつて、何ら表現の自由又は団体行動権自体を制限することを目的としたものでないことは明らかである」。 (5) 「ただ、厚生大臣が管理権の行使として本件不許可処分をした場合でも、管理権に名を藉り、〔㋐〕実質上表現の自由又は団体行動権を制限するの目的に出でた場合は勿論、〔㋑〕管理権の適正な行使を誤り、ために実質上これらの基本的人権を侵害したと認められうるに至つた場合には、違憲の問題が生じうる。本件不許可処分が憲法 21 条及び 28 条違反であるということはできない。以上述べたところにより、本件不許可処分には所論のような違法は認められない」。
要点② (3):本件不許可処分は、❶管理の基本方針、❷許可をした場合に生じると予想される状況、からすれば、管理権が不適正に行われたとはいえないと判断。 ❶:本件公園の特殊性ゆえに、管理は「速に原状回復をはかり、常に美観を保持し、静穏を保持し、国民一般の散策、休息、観賞及び観光に供し、その休養慰楽、厚生に資し、もつてできるだけ広く国民の福祉に寄与することを基本方針」とする。 ➢ ❷:「公園の管理保存に著しい支障」が生じ、「長時間に亘り一般国民の公園としての本来の利用が全く阻害される」。 ✓ 支障の著しさや利用阻害の長期性の要請は、「公共用物の一般的使命および集会の自由の重要性に配慮」したものという指摘がある(単なる支障や短期の利用阻害であれば、管理権を理由に利用を許さない理由としては不十分であることを示唆)。 (4):本件不許可は、管理権の範囲内の判断であり、《集会や示威行動の許否判断》という管理権者に与えられていない権限を行使するものではない。 (5):ただし、管理権を名目に、㋐「実質上表現の自由又は団体行動権を制限するの目的に出でた場合」、㋑「管理権の適正な行使を誤り、ために実質上これらの基本的人権を侵害したと認められうるに至つた場合」には「違憲の問題が生じうる」が、本件処分はそのような場合に当たらない。
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泉佐野市民会館事件 判旨① (1) 「被上告人の設置した本件会館は、地方自治法 244 条にいう公の施設に当たるから、被上告人は、正当な理由がない限り、住民がこれを利用することを拒んではならず(同条 2 項)、また、住民の利用について不当な差別的取扱いをしてはならない(同条 3 項)。」。 (2) 「本件会館のように集会の用に供する施設が設けられている場合、住民は、その施設の設置目的に反しない限りその利用を原則的に認められることになるので、管理者が正当な理由なくその利用を拒否するときは、憲法の保障する集会の自由の不当な制限につながるおそれが生ずることになる。」。 (3) 「このような観点からすると、〔❶〕集会の用に供される公共施設の管理者は、当該公共施設の種類に応じ、また、その規模、構造、設備等を勘案し、公共施設としての使命を十分達成せしめるよう適正にその管理権を行使すべきであって、これらの点からみて利用を不相当とする事由が認められないにもかかわらずその利用を拒否し得るのは、〔❷〕利用の希望が競合する場合のほかは、〔❸〕施設をその集会のために利用させることによって、他の基本的人権が侵害され、公共の福祉が損なわれる危険がある場合に限られるものというべきであり、このような場合には、その危険を回避し、防止するために、その施設における集会の開催が必要かつ合理的な範囲で制限を受けることがあるといわなければならない」。 (4) 「そして、右の制限が必要かつ合理的なものとして肯認されるかどうかは、基本的には、基本的人権としての集会の自由の重要性と、当該集会が開かれることによって侵害されることのある他の基本的人権の内容や侵害の発生の危険性の程度等を較量して決せられるべきものである。したがって、憲法 21 条に違反するものではない。 (5) 「そして、このような較量をするに当たっては、集会の自由の制約は、基本的人権のうち精神的自由を制約するものであるから、経済的自由の制約における以上に厳格な基準の下にされなければならない(・・・・・・〔薬事法事件〕参照)」。 (6) 「本件条例 7 条 1 号は、『公の秩序をみだすおそれがある場合』を本件会館の使用を許可してはならない事由として規定しているが、同号は、広義の表現を採っているとはいえ、右のような趣旨からして、本件会館における集会の自由を保障することの重要性よりも、本件会館で集会が開かれることによって、〔㋐〕人の生命、身体又は財産が侵害され、公共の安全が損なわれる危険を回避し、防止することの必要性が優越する場合をいうものと限定して解すべきであり、その危険性の程度としては、前記各大法廷判決の趣旨によれば、単に危険な事態を生ずる蓋然性があるというだけでは足りず、〔㋑〕明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要であると解するのが相当である。そう解する限り、このような規制は、他の基本的人権に対する侵害を回避し、防止するために必要かつ合理的なものとして、憲法 21 条に違反するものではなく、また、地方自治法 244 条に違反するものでもないというべきである」。 (7) 「そして、右事由の存在を肯認することができるのは、そのような事態の発生が許可権者の主観により予測されるだけではなく、客観的な事実に照らして具体的に明らかに予測される場合でなければならないことはいうまでもない」。 (8) 「なお、右の理由で本件条例 7 条 1 号に該当する事由があるとされる場合には、当然に同条 3号の「その他会館の管理上支障があると認められる場合」にも該当するものと解するのが相当である」。
要点① (1):本件会館は「公の施設」(地自法 244 条)に該当するため、「正当な理由」のない利用拒否と「不当な差別的取扱い」が禁止される。 本件条例 7 条各号は「正当な理由」の具体化 (2):「公の施設」のうち「集会の用に供する施設」の場合、住民は「施設の設置目的に反しない限りその利用を原則的に認められる」ため、「管理者が正当な理由なくその利用を拒否するときは、憲法の保障する集会の自由の不当な制限につながるおそれが生ずる」 ➢ 本件条例 7 条 1 号及び 3 号を解釈適用では、本件会館の使用拒否により憲法上の集会の自由の実質的否定とならないかを検討するべき。 *憲法論への格上げ (3):利用拒否し得る場合の限定。 ➢ ❶:「公共施設としての使命を十分達成」させるための拒否 ➢ ❷:利用競合の場合の拒否 ➢ ❸:他者の人権侵害など「公共の福祉が損なわれる危険」を回避するための拒否 必要かつ合理的な範囲での制限を受ける *❶❷は主として管理の作用に関わり、❸は警察作用を含むものといえる。 (4):❸の拒否が必要かつ合理的な制限か否かは、利益較量で判断すると判示。 ➢ ⓐ集会の自由の重要性、ⓑ侵害される人権の内容、ⓒ侵害発生の程度等、の較量 (5):精神的自由の優越的地位論ないし二重の基準論を示唆。 (6):「公の秩序をみだすおそれ」について、以下の合憲限定解釈を行う ➢ 「公の秩序をみだす」…㋐「人の生命、身体又は財産が侵害され、公共の安全が損なわれる」 ➢ 「おそれ」…㋑「明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見される」場合 ✓ (4)で示された利益衡量(ⓐⓑⓒ)を直接衡量するのではなく、「明白かつ現在の危険の原則」を想起させる基準に組み替え、これを条例の合憲限定解釈の視点とする (7):不許可自由に該当するか否かの判断は、「客観的な事実に照らして具体的に明らかに予測」されなければならない。 (8):合憲限定解釈後の 1 号は、必ず 3 号にも該当することになる。
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泉佐野市民会館事件 判旨② (9) 「本件集会の実質上の主催者と目される中核派は、関西新空港建設工事の着手を控えて、これを激しい実力行使によって阻止する闘争方針を採っており、現に同年 3 月、4 月には、東京、大阪において、空港関係機関に対して爆破事件を起こして負傷者を出すなどし、6 月 3 日に予定される本件集会をこれらの事件に引き続く関西新空港建設反対運動の山場としていたものであって、さらに、対立する他のグループとの対立緊張も一層増大していた。このような状況の下においては、・・・・・右時点において本件集会が本件会館で開かれたならば、対立する他のグループがこれを阻止し、妨害するために本件会館に押しかけ、本件集会の主催者側も自らこれに積極的に対抗することにより、本件会館内又はその付近の路上等においてグループ間で暴力の行使を伴う衝突が起こるなどの事態が生じ、その結果、グループの構成員だけでなく、本件会館の職員、通行人、付近住民等の生命、身体又は財産が侵害されるという事態を生ずることが、客観的事実によって具体的に明らかに予見されたということができる。 (10) 「もとより、普通地方公共団体が公の施設の使用の許否を決するに当たり、集会の目的や集会を主催する団体の性格そのものを理由として、使用を許可せず、あるいは不当に差別的に取り扱うことは許されない。しかしながら、本件において被上告人が上告人らに本件会館の使用を許可しなかつたのが、上告人らの唱道する関西新空港建設反対という集会目的のためであると認める余地のないことは、・・・・・・被上告人が、過去に何度も、上告人国賀が運営委員である「泉佐野・新空港に反対する会」に対し、講演等のために本件会館小会議室を使用することを許可してきたことからも明らかである。また、本件集会が開かれることによって前示のような暴力の行使を伴う衝突が起こるなどの事態が生ずる明らかな差し迫った危険が予見される以上、本件会館の管理責任を負う被上告人がそのような事態を回避し、防止するための措置を採ることはやむを得ないところであって、本件不許可処分が本件会館の利用について上告人らを不当に差別的に取り扱ったものであるということはできない。それは、上告人らの言論の内容や団体の性格そのものによる差別ではなく、本件集会の実質上の主催者と目される中核派が当時激しい実力行使を繰り返し、対立する他のグループと抗争していたことから、その山場であるとされる本件集会には右の危険が伴うと認められることによる必要かつ合理的な制限であるということができる。 (11) 「〔❹〕また、主催者が集会を平穏に行おうとしているのに、その集会の目的や主催者の思想、信条に反対する他のグループ等がこれを実力で阻止し、妨害しようとして紛争を起こすおそれがあることを理由に公の施設の利用を拒むことは、憲法 21 条の趣旨に反するところである。しかしながら、本件集会の実質上の主催者と目される中核派は、関西新空港建設反対運動の主導権をめぐって他のグループと過激な対立抗争を続けており、他のグル-プの集会を攻撃して妨害し、更には人身に危害を加える事件も引き起こしていたのであって、これに対し他のグループから報復、襲撃を受ける危険があったことは前示のとおりであり、〔❺〕これを被上告人が警察に依頼するなどしてあらかじめ防止することは不可能に近かったといわなければならず、平穏な集会を行おうとしている者に対して一方的に実力による妨害がされる場合と同一に論ずることはできないのである」。 (12) 「このように、本件不許可処分は、本件集会の目的やその実質上の主催者と目される中核派という団体の性格そのものを理由とするものではなく、また、被上告人の主観的な判断による蓋然的な危険発生のおそれを理由とするものでもなく、中核派が、本件不許可処分のあった当時、関西新空港の建設に反対して違法な実力行使を繰り返し、対立する他のグループと暴力による抗争を続けてきたという客観的事実からみて、本件集会が本件会館で開かれたならば、本件会館内又はその付近の路上等においてグループ間で暴力の行使を伴う衝突が起こるなどの事態が生じ、その結果、グループの構成員だけでなく、本件会館の職員、通行人、付近住民等の生命、身体又は財産が侵害されるという事態を生ずることが、具体的に明らかに予見されることを理由 とするものと認められる」。「したがって、本件不許可処分が憲法 21 条、地方自治法 244 条に違反するということはできない。」
合憲 要点② (9):認定事実を挙げつつ「グループの構成員だけでなく、本件会館の職員、通行人、付近住民等の生命、身体又は財産が侵害されるという事態を生ずることが、客観的事実によって具体的に明らかに予見された」と判断。 (10):集会目的や集会主催団体の性格そのものを理由とした使用不許可や不当な差別的取扱いが許容されないことを確認しつつ、本件不許可処分がこれに該当しないと判断。 (11)❹:「平穏」に集会を行おうとする主催者に、敵対的グループが一方的に妨害をしようとしたことが禁止の理由となってはならないが、本件はそのような場合に該当しない。 *「明らかに差し迫った危険」が存在していても、主催者が「平穏」に集会を実施しようとしている場合には、集会の不許可が憲法 21 条 1 項に違反する場合があることを示唆するもの。 (11)❺:また警察の警備による予防は「不可能に近かった」。 (12):結論の確認
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敵意ある聴衆の法理とは?
ある人々が集会を開催しようとする場合に、当該集会の目的や集会を主催する人々の思想に反対し対立する集団が存在することのみを理由に集会を中止させることはできない、という法理
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上尾市福祉会館事件 (1) 「本件会館は、地方自治法 244 条にいう公の施設に当たるから、被上告人は、正当な理由がない限り、これを利用することを拒んではならず(同条 2 項)、また、その利用について不当な差別的取扱いをしてはならない(同条 3 項)。」。 (2) 「本件会館のような集会の用に供する施設が設けられている場合、住民等は、その施設の設置目的に反しない限りその利用を原則的に認められることになるので、管理者が正当な理由もないのにその利用を拒否するときは、憲法の保障する集会の自由の不当な制限につながるおそれがある。したがって、集会の用に供される公の施設の管理者は、当該公の施設の種類に応じ、また、その規模、構造、設備等を勘案し、公の施設としての使命を十分達成せしめるよう適正にその管理権を行使すべきである」。 (3) 「以上のような観点からすると、本件条例 6 条 1 項 1 号は、『会館の管理上支障があると認められるとき』を本件会館の使用を許可しない事由として規定しているが、右規定は、会館の管理上支障が生ずるとの事態が、許可権者の主観により予測されるだけでなく、客観的な事実に照らして具体的に明らかに予測される場合に初めて、本件会館の使用を許可しないことができることを定めたものと解すべきである」。
要点① (1)(2):本件会館は集会のために設置された「公の施設」(地自法 244 条)であるので、正当な理由のない利用拒否は、「憲法の保障する集会の自由の不当な制限につながるおそれ」が生じる。 「公の施設」としての使命を十分達成するための適正な管理権の行使が要請される。 (3):本件条例 6 条 1 項(*「正当な理由」を具体化したもの)にいう《会館の管理上の支障》は、許可権者の主観的予測ではなく、「客観的な事実に照らして具体的に明らかに予測される場合」でなければならない。 ✓ 集会のための「公の施設」利用拒否と集会の自由との関係や、不許可理由の予測についての説示は、泉佐野市民会館事件判決を引きついている。 ✓ 他方、本件不許可が《管理》に関わる 6 条 1 項 1 号により行われたこともあり、泉佐野市民会館事件で不許可の根拠とされた警察的規制については言及はない。
19
上尾市福祉会館事件 判旨② (4) 「本件不許可処分は、本件会館を本件合同葬のために利用させた場合には、上告人に反対する者らがこれを妨害するなどして混乱が生ずると懸念されることが理由。しかしながら、前記の事実関係によれば、富岡館長が前記の新聞報道により田中部長の殺害事件がいわゆる内ゲバにより引き起こされた可能性が高いと考えることにはやむを得ない面があったとしても、〔❶〕そのこと以上に本件合同葬の際にまで上告人に反対する者らがこれを妨害するなどして混乱が生ずるおそれがあるとは考え難い状況。また、〔❷〕主催者が集会を平穏に行おうとしているのに、その集会の目的や主催者の思想、信条等に反対する者らが、これを実力で阻止し、妨害しようとして紛争を起こすおそれがあることを理由に公の施設の利用を拒むことができるのは、前示のような公の施設の利用関係の性質に照らせば、警察の警備等によってもなお混乱を防止することができないなど特別な事情がある場合に限られる。ところが、前記の事実関係によっては、右のような特別な事情があるということはできない。なお、警察の警備等によりその他の施設の利用客に多少の不安が生ずることが会館の管理上支障が生ずるとの事態に当たるものでないことはいうまでもない」。 (5) 「次に、本件不許可処分は、本件会館を本件合同葬のために利用させた場合には、同時期に結婚式を行うことが困難となり、結婚式場等の施設利用に支障が生ずることを一つの理由としてされたものであるというのである。被上告人は、本件会館の運営に当たり、基本的には葬儀のための利用には消極的。しかし、本件会館には、斎場として利用するための特別の施設は設けられていないものの、葬儀と結婚式が同日に行われるのでなければ、施設が葬儀の用にも供されることを結婚式等の利用者が嫌悪するとは必ずしも思われないことをも併せ考えれば、故人を追悼するための集会である本件合同葬については、それを行うために本件会館を使用することがその設置目的に反するとまでいうことはできない。」。 (6) 「以上によれば、本件事実関係の下においては、本件不許可処分時において、本件合同葬のための本件会館の使用によって、本件条例 6 条 1 項 1 号に定める『会館の管理上支障がある』との事態が生ずることが、客観的な事実に照らして具体的に明らかに予測されたものということはできないから、本件不許可処分は、本件条例の解釈適用を誤った違法なものというべきである」。
違法 4)❶:《妨害による混乱》が生じる「おそれがあるとは考え難い状況にあった」。 (4)❷:仮に何らかの混乱があったとしても、それを理由に「公の施設」の利用を拒否できるのは、「警察の警備等によってもなお混乱を防止することができないなど特別な事情がある場合に限られる」 *警察警備実施に伴う多少の不安は《管理上の支障》に該当しない。 (5):同時期の結婚式実施が困難となることに起因する管理上の支障も、施設の構造上、同日の実施でなければ問題は生じない、祝儀のための利用を優先するという「確固たる運営指針」の不存在、同日の祝儀の申込は無い 以上から、《管理上の支障》が「客観的な事実に照らして具体的に明らかに予測されたものということはできない」。
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呉市立中学校事件 判旨 (1) 「地方公共団体の設置する公立学校は,地方自治法 244 条にいう「公の施設」として設けられるものであるが,これを構成する物的要素としての学校施設は同法 238 条 4 項にいう行政財産である。したがって,公立学校施設をその設置目的である学校教育の目的に使用する場合には,同法 244 条の規律に服することになるが,これを設置目的外に使用するためには,同法 238条の4第 4 項に基づく許可が必要である。上記の許可は本来教育委員会が行うこととなる」。 (2) 「学校教育法 85 条は,学校教育上支障のない限り,学校の施設を社会教育その他公共のために,利用させることができると規定している。本件使用規則も,これらの法令の規定を受けて,市教委において使用許可の方法,基準等を定めたものである。 (3) 「学校施設は,一般公衆の共同使用に供することを主たる目的とする道路や公民館等の施設とは異なり,本来学校教育の目的に使用すべきものとして設置され,それ以外の目的に使用することを基本的に制限されている(学校施設令 1 条,3 条)ことからすれば,学校施設の目的外使用を許可するか否かは,原則として,管理者の裁量にゆだねられてる。すなわち,学校教育上支障があれば使用を許可することができないことは明らかであるが,そのような支障がないからといって当然に許可しなくてはならないものではなく,行政財産である学校施設の目的及び用途と目的外使用の目的,態様等との関係に配慮した合理的な裁量判断により使用許可を しないこともできるものである。学校教育上の支障とは,物理的支障に限らず,教育的配慮の観点から,児童,生徒に対し精神的悪影響を与え,学校の教育方針にもとることとなる場合も含まれ,現在の具体的な支障だけでなく,将来における教育上の支障が生ずるおそれが明白に認められる場合も含まれる。また,管理者の裁量判断は,許可申請に係る使用の日時,場所,目的及び態様,使用者の範囲,使用の必要性の程度,許可をするに当たっての支障又は許可をした場合の弊害若しくは影響の内容及び程度,代替施設確保の困難性など許可をしないことによる申請者側の不都合又は影響の内容及び程度等の諸般の事情を総合考慮してされるものであり,その裁量権の行使が逸脱濫用に当たるか否かの司法審査においては,その判断が裁量権の行使としてされたことを前提とした上で,その判断要素の選択や判断過程に合理性を欠くところがないかを検討し,その判断が,重要な事実の基礎を欠くか,又は社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められる場合に限って,裁量権の逸脱又は濫用として違法となるとすべきものと解するのが相当である」。
要点① (1)(2):「公の施設」(地自 244 条)として設けられた施設も、設置目的に基づかない使用は、「行政財産」としての使用となり、「用途又は目的を妨げない限度」で使用が許可される。 ✓ 学校施設は、その本来的設置目的である「学校教育」の場面では、「公の施設」(講学上の〔公共用〕営造物)の管理の問題となるが、この目的から外れた使用は、その物的要素としての「行政財産」の管理の問題となる、という区別。後者の場合、「公の施設」の許否に関する事案(泉佐野市民会館事件や上尾市福祉会館事件)で示された判示の射程は及ばない。 (3):「学校施設」の本来的設置目的は「学校教育」であり、法令上、それ以外の場合の使用が「基本的に制限」されているため、目的外使用の許否は、原則、管理者の裁量となる。 ➢ 許可が禁止される《学校教育上の支障》には、物理的支障だけでなく、児童等に対する悪影響や学校の教育方針との違背も含まれる。また、現在の具体的な支障である必要はなく、「将来・・・支障が生ずる恐れが明白」である場合も含まれる。 ➢ 合理的な裁量判断による不許可も許され、裁判所の審査としては社会観念審査が適用。
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呉市立中学校事件 判旨② (4) 「教職員の職員団体は,教職員を構成員とするとはいえ,その勤務条件の維持改善を図ることを目的とするものであって,学校における教育活動を直接目的とするものではないから,職員団体にとって使用の必要性が大きいからといって,管理者において職員団体の活動のためにする学校施設の使用を受忍し,許容しなければならない義務を負うものではないし,使用を許さないことが学校施設につき管理者が有する裁量権の逸脱又は濫用であると認められるような場合を除いては,その使用不許可が違法となるものでもない。従前の許可の運用は,使用目的の相当性やこれと異なる取扱いの動機の不当性を推認させることがあったり,比例原則ないし平等原則の観点から,裁量権濫用に当たるか否かの判断において考慮すべき要素となったりすることは否定できない」。 (5) 「〔㋐〕「教育研究集は,・教員らによる自主的研修としての側面をも有している。被上告人が本件集会前の第 48次教育研究集会まで 1 回を除いてすべて学校施設を会場として使用してきており,広島県においては本件集会を除いて学校施設の使用が許可されなかったことがなかったのも,教育研究集会の上記のような側面に着目した結果とみることができる。」。〔㋑〕「学校施設の使用を許可した場合,その学校施設周辺で騒じょう状態が生じたり,学校教育施設としてふさわしくない混乱が生じたりする具体的なおそれが認められるときには,それを考慮して不許可とすることも学校施設管理者の裁量判断としてあり得るところである。しかしながら,本件不許可処分の時点で,本件集会について具体的な妨害の動きがあったことは認められず。本件集会の予定された日は,休校日である土曜日と日曜日であり,生徒の登校は予定されていなかったことからすると,仮に妨害行動がされても,生徒に対する影響は間接的なものにとどまる可能性が高かったということができる」。〔㋒〕「被上告人の教育研究集会の要綱などの刊行物に学習指導要領や文部省の是正指導に対して批判的な内容の記載が存在することは認められるが,いずれも抽象的な表現にとどまり、また,それらが本件集会において自主的研修の側面を排除し,又はこれを大きくしのぐほどに中心的な討議対象となるものとまでは認められないのであって,本件集会をもって人事院規則 14-7 所定の政治的行為に当たるものということはできず。」。〔㋓〕「教育研究集会の中でも学校教科項目の研究討議を行う分科会の場として,実験台,作業台等の教育設備や実験器具,体育用具等,多くの教科に関する教育用具及び備品が備わっている学校施設を利用することの必要性が高いことは明らかであり,学校施設を利用する場合と他の公共施設を利用する場合とで,本件集会の分科会活動にとっての利便性に大きな差違があることは否定できない」。〔㋔〕本件不許可処分は,校長が,職員会議を開いた上,支障がないとして,いったんは口頭で使用を許可する意思を表示した後に,上記のとおり,右翼団体による妨害行動のおそれが具体的なものではなかったにもかかわらず,市教委が,過去の右翼団体の妨害行動を例に挙げて使用させない方向に指導し,自らも不許可処分をするに至ったというものであり,しかも,その処分は,県教委等の教育委員会と被上告人との緊張関係と対立の激化を背景として行われたものであった」。 (6) 「上記の諸点その他の前記事実関係等を考慮すると,本件中学校及びその周辺の学校や地域に混乱を招き,児童生徒に教育上悪影響を与え,学校教育に支障を来すことが予想されるとの理由で行われた本件不許可処分は,重視すべきでない考慮要素を重視するなど,考慮した事項に対する評価が明らかに合理性を欠いており,他方,当然考慮すべき事項を十分考慮しておらず,その結果,社会通念に照らし著しく妥当性を欠いたものということができる。」。
要点② (4):教職員の職員団体は、「学校における教育活動を直接目的とするものではない」ため、施設の利用不許可は管理者の裁量に委ねられ、裁量の逸脱濫用がない限り許容される。 (5):㋐従来、使用許可がされてきたことは「大きな考慮要素」となる、㋑「敵対的聴衆の法理」の射程が本件に及ばないことを示唆しつつも、具体的な妨害の動きはなく、仮にあったとしても(土日なので)生徒に対する影響は間接的であった、㋒「教育上の悪影響が生ずるとする評価を合理的なものということはできない」、㋓学校施設で本件集会を行うことに「利便性に大きな差違」がある、 ㋔本件不許可は「県教委等の教育委員会と被上告人との緊張関係と対立の激化を背景として行われた」*他事考慮の示唆 (6):重視すべきでない考慮の重視、評価の合理性の欠如の明白性、考慮不尽を理由に、社会通念に照らして明らかに合理性を欠く。 泉佐野市民会館事件判決や上尾市福祉会館事件判決とは異なり、施設利用の不許可が集会の自由の実質的制限にあたる可能性がある旨は指摘されていない
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第二次金沢市庁舎前広場事件判決 判旨① (1) 「本件規則 5 条 14 号は、庁舎等(本件規則にいう庁舎等をいう。以下同じ。)における禁止行為について、概括的に「庁舎等の管理上支障があると認める行為」と規定しているところ、本件規定は、その内容を具体的に定める趣旨の規定であると解される。そうすると、本件規定は、〔❶〕所定の目的による示威行為であって、〔❷〕これにより管理上の支障が生ずるものを掲げている上記管理上の支障とは、被上告人の公務の用に供される庁舎等において威力又は気勢を他に示すなどして特定の政策、主義又は意見(以下「政策等」という。)を訴える示威行為が行われることにより、被上告人について、外見上の政治的中立性が損なわれ公務の円滑な遂行(本件規則1条参照)が確保されなくなるとの支障をいうものと解すべきである」。 判旨② (2) 「所論は、本件広場における集会に係る行為に対し本件規定を適用することが集会の自由を侵害し、憲法 21 条 1 項に違反する旨をいうものと解される」。/「憲法 21 条 1 項の保障する集会の自由は、民主主義社会における重要な基本的人権の一つとして特に尊重されなければならないものであるが、公共の福祉による必要かつ合理的な制限を受けることがあるのはいうまでもない。そして、このような自由に対する制限が必要かつ合理的なものとして是認されるかどうかは、制限が必要とされる程度と、制限される自由の内容及び性質、これに加えられる具体的制限の態様及び程度等を較量して決めるのが相当である(・・・・・・〔成田新法事件〕等参照)」。 (3) 「普通地方公共団体の庁舎は、飽くまでも主に公務の用に供するための施設であって、その点において、主に一般公衆の共同使用に供するための施設である道路や公園等の施設とは異なる。 (4) 「〔★1〕このような普通地方公共団体の庁舎の性格を踏まえ、上記・・・・・・〔(2)〕の観点から較量するに、〔㋐〕公務の中核を担う庁舎等において、〔ⓐ〕政治的な対立がみられる論点について集会等が開催され、威力又は気勢を他に示すなどして特定の政策等を訴える示威行為が行われると、〔ⓑ〕金沢市長が庁舎等をそうした示威行為のための利用に供したという外形的な状況を通じて、あたかも被上告人が特定の立場の者を利しているかのような外観が生じ、〔ⓒ〕これにより外見上の政治的中立性に疑義が生じて行政に対する住民の信頼が損なわれ、〔ⓓ〕ひいては公務の円滑な遂行が確保されなくなるという支障が生じ得る。本件規定は、上記支障を生じさせないことを目的とするものであって、その目的は合理的であり正当である」。 (5) 「また、〔㋑〕上記支障は当該示威行為を前提とした何らかの条件の付加や被上告人による事後的な弁明等の手段により、上記支障が生じないようにすることは性質上困難である。他方で、〔㋒〕本件規定により禁止されるのは、飽くまでも公務の用に供される庁舎等において所定の示威行為を行うことに限定されているのであって、他の場所、特に、集会等の用に供することが本来の目的に含まれている公の施設(地方自治法 244 条 1 項 2 項参照)等を利用することまで妨げられるものではないから、本件規定による集会の自由に対する制限の程度は限定的であるといえる」。 (6) 「上記場合における集会の自由の制限は、必要かつ合理的な限度にとどまる。本件広場は被上告人の本庁舎に係る建物の付近に位置してこれと一体的に管理ないし利用されている以上、本件広場において、政治的な対立がみられる論点について集会等が開催され、威力又は気勢を他に示すなどして特定の政策等を訴える示威行為が行われた場合にも、金沢市長が庁舎等の一部である本件広場をそうした示威行為のための利用に供したという外形的な状況を通じて、あたかも被上告人が特定の立場の者を利しているかのような外観が生ずることに変わりはない。」。 (7) 「したがって、本件広場における集会に係る行為に対し本件規定を適用することが憲法 21 条 1項に違反するものということはできない」。/「そして、これまでに説示したところによれば、本件規定は、不明確なものとも、過度に広汎な規制であるともいえない」。
要点① 規則 5 条 12 号は同条 14 号の具体化という理解を前提に、12 号が掲げているのは、❶同号所定の目的に基づく、❷「管理上の支障」を生じさせる「示威行為」だとの解釈を示す。 さらに、12 号所定の目的および本件規則 1 条からすれば、「支障」とは「外見上の政治的中立性が損なわれ公務の円滑な遂行」が確保されなくなるというものだとする。 ✓ 《特定の政策等への賛否》が禁止される目的とされていることを、政治的中立性の要請と結びつけているものと見られる。なお、ここにいう政治的中立性とは「特定の政治的立場に肩入れしないこと」を指すと解される。 要点② (2):「集会の自由」の意義を説明する一方、それが「必要かつ合理的」な制限に服すること、また「必要かつ合理的」な制限であるか否かは比較較量により判断されることを示す(いずれも成田新法事件を引用)。 (3):本件規則は「庁舎管理権」に基づくものだと説明。 「庁舎」は、道路等(=公共用物)とは異なる「公務の用に供するための施設」(=公用物)であることを併せて確認 *公用物と公共要物の区別 (4)(5):本件規則の 21 条適合性の判断については、(公用物という)庁舎の性格を踏まえた較量を行うことの宣言(★1)。 ㋐:本件規則の目的の合理性・正当性の承認 ⓐ政治的対立が見られる論点等の示威行動→ⓑ市長が庁舎等を利用させることで特定の立場を利しているという外観の発生→ⓒ外見上の政治的中立性の疑義・行政に対する住民の信頼の毀損→ⓓ公務の円滑な遂行が確保されなくなるという「支障」の発生 ㋑:事後的対処の困難性 ㋒:集会の自由に対する制約の程度の限定性 (6):本件規定を「本件広場」に適用しても較量の結果は変わらないとした上で(★2)、本件の集会の自由の規制は「必要かつ合理的な限度」に留まると結論する。 本件広場が集会等の利用に適している、また現に集会等が開催されてきたとしても、本件広場が庁舎と一体的に管理・利用されている以上、上記結論は変わらない。 (7):結論の確認と「公の施設」に関する先例との区別。また過度広汎性・漠然性がないことの確認。
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営造物管理とは?
営造物が、その設置された目的に従って運営されるための適切な管理
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第6回 不作為犯
第七回 故意(構成要件的故意)
第八回、第九回 事実の錯誤
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第十一回 違法性の本質・正当行為・被害者の承諾(同意)
第十三回、第十四回 正当防衛
第十五回 緊急避難
第十六回 責任の意義・責任能力、原因において自由な行為
第十七回 正当化事情の錯誤(責任故意)、違法性の意識
第3回 同時履行の抗弁・不安の抗弁
第十八回、第十九回 未遂犯の基礎・実行の着手、不能犯
第4回
第二十回 中止犯
第8~13回 1 :表現の自由
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第8~13回:表現の自由 2
第6回
第8~13回:表現の自由 3
第7回 第8回
第16・17回:職業選択の自由
第9回
第二一回 共犯の基礎理論、間接正犯
第18回:財産権
第4回 危険負担/第三者のためにする契約/契約上の地位の移転
第19・20回:生存権
第21回:教育を受ける権利
第5回 解除/解除と危険負担
第6回 約款
第22回:適正手続
第7回 契約の交渉段階の責任/事情変更の法理
第23・24回:参政権
第25・26回:平等原則
第8回 典型契約総論/売買(1)
第27・28回:幸福追求権
第9回 売買(2)
第10回 贈与/消費貸借/賃貸借(1)(当事者間関係)
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第二四回 狭義の共犯、身分犯と共犯
第二五回 共犯の諸問題1(共犯の錯誤、共謀の射程)
第29回:基本権の享有主体・私人間効力
第二六回、二七回 共犯の諸問題2、3(承継的共同正犯、共犯関係の解消)(教科書26講)
第二八回 共犯の諸問題4(共同正犯と正当防衛、不作為と共犯)(教科書24講、26講)
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第11回 賃貸借(2)(第三者との関係)
第12回 賃貸借(3)(借地借家法)/使用貸借
第13回 雇用/請負
第14回 委任(寄託/組合/和解)
第15回 不法行為法総論/一般不法行為の要件(1)(権利侵害)
第16回 一般不法行為の要件(2)故意・過失、権利侵害各論
第17回 一般不法行為の要件(3)(因果関係)/責任阻却事由
第18回 不法行為の効果(賠償範囲の確定・損害の金銭評価)
第19回 賠償額減額事由等 第20回
第21回 損害賠償請求権の消滅時効/特定的救済
第22回 特殊不法行為(1)(責任無能力者の監督義務者の責任/使用者責任/注文者の責任)
第23回 特殊不法行為(2)(工作物責任/製造物責任/運行供用者責任)
第24回 特殊不法行為(3)(共同不法行為) 第25回
第26回 侵害利得・給付利得①
第27回/28回 給付利得②・多数当事者の不当利得・組合・和解
第6回
講義用資料・メモ(4月16日)
講義用資料・メモ(4月23日授業)
講義用資料・メモ(4月30日授業)
講義用資料・メモ(5月7日授業)
第1章
第2章
第3章
第4章
第5章
第6章
第1回
第1回 債権の意義・発生要件(教科書1-32頁)
第1回 行政法1の復習
第2回 債権の種類(教科書33-72頁)
第2回
第3回 株主総会の議決の方法
第2回
第4回 株主総会決議の瑕疵
第3回 債権の種類(教科書33-72頁)
第5回 株式会社の機関と設置義務
第3回 15ページ〜
第4回 債務不履行(1)――損害賠償の要件①(112―153頁)
第6回
第7回
第5回 債務不履行(2)――損害賠償の要件②(154―170頁)
第6回 債務不履行(3)損害賠償の効果
片手取り
交差どり
両手どり
もろ手取り
正面打ち
横面打ち
突き
胸どり
肩持ち
後ろ両手どり
第7回 受領遅滞
第2回 行政行為の意義
第5回 P51から
第8回
第8回 責任財産の保全(1)―債権者代位権(241-279頁)
第9回
第10回、11回
第9回 責任財産の保全(2)――詐害行為取消権の要件(280―309頁)
第3回 行政行為の種類
第7回〜8回 国際機関
第10回 詐害行為取消権の行使方法責任財産の保全(3)―詐害行為取消権の行使・効果(310―331頁)
第10回、11回 p129〜
第12回、13回 取締役(役員)の第三者に対する責任
第4回 行政行為の効力
国際機関 p25〜
第9回 国籍・外国人・難民法
第14回 第8章 監査役・監査役会、株主による監督
第12回 債権の消滅(1)―弁済の方法(346-376頁)
第15回 第3節 株主による取締役の監督
第13回 債権の消滅(2)―弁済の当事者(376-403頁)
第14回 債権の消滅(3)―弁済の効果(403―439頁)
第5回 違法な行政行為
第15回 債権の消滅(4)―相殺・その他の債権消滅原因(439―497頁)
第16回 第10章 株式総論
第6回 行政行為の取消しと撤回とは何か
第16回 多数当事者の債権関係(1)―債権者債務者複数の場合(500-557頁)
第17回 第11章 株式の権利の内容・種類株式、株主平等原則
第7回 行政立法とは何か?
第17回 多数当事者の債権関係(2)―保証(557-596頁)
第18回 多数当事者の債権関係(3)―各種の保証(596―621頁)
第18回 株式の譲渡
第19回 譲渡制限株式の譲渡承認手続
第8回 行政立法とは何か 行政規則
第20回 募集株式の発行等
第19回 債権債務の移転(1)―債権譲渡(622―674頁)
第21回 第16章 募集株式の発行等(続き)
第22回 企業会計法
第20回 債権譲渡つづき-債権譲渡の機能(675―702)
第23回 第5節 計数(計算書類等に現れる各項目としてどのような数字が出てくるのか)
第23回 p280~ 「剰余金の額」「分配可能額」の算定
第24回 第20章 株主への分配(続)
第25回、26回 発起設立の手続
第25回、26回 募集設立
第27回〜29回 組織再編の基礎
第27回〜29回 組織再編の基礎 p333〜
第9回 行政計画
第10回 行政契約
第11回 行政指導
第12回 行政の実効性確保(1)行政罰
第13回 行政の実効性確保(2)行政上の強制執行
第14回 行政の実効性確保(3)その他の手法
物上代位
抵当権に基づく妨害排除請求権
政策決定過程
第1回
第1回
第1回
第1回
第2回 第3回
第2回
第4回
第5回
休業手当から
第3回 不貞行為の相手方に対する損害賠償請求
第3講 離婚
第1章 民事の紛争とその調整手続き
第4回 貿易と国際政治
修学・研修費用の返還制度は?~
労働者災害補償保険〜
第三講 財産分与
第3講 親子交流
第 4講 婚姻外の関係
Ⅲ 就業規則の変更による労働条件の変更〜
1−2 民事の訴訟
解雇権濫用法理②――具体的判断
第 5講 親子①:実親子
雇止め法理〜
イデオロギーと政策対立
コーポラティズム論
第7回 通貨制度
第14 業務命令/人事異動/昇降格
第2回 紛争の要因
Week3 紛争の影響
第4回 紛争の継続
第5回 人間の安全保障
第6回テロ・反乱
第15 休職/懲戒
テクノクラシー論
(2)職務懈怠
第7回
確認クイズ 7
第8回
第05講 親子①(1)第 3 節 父子関係その 2――認知
第06講 親子②
使用者に対する損害賠償請求
第8回 市民への暴力
第9回 環境変化と紛争
国家論(国家とは何か/国家はどのように成立・機能し・支配を行うのか)
第 7講 親権・後見・扶養 多分後見は出ない 扶養も扶養の順位以降は多分出ない
第1回 イントロダクション・ガイダンス
第2回 国際法の歴史と性質
第3回 国家 ① 国家の成否と承認
第4回 国家 ② 政府承認・承継
第5回 国家 ③ 国家の基本的権利義務・管轄権
第8回 空間①陸(1)領土の得喪
国際法1 #08 確認クイズ
2025国際法1_確認クイズ#02
2025阪大国際法1 #03 確認問題
第6回 国家 ④ 国家免除(主権免除)
阪大国際法1 確認問題#04
2025阪大国際法1 第5回 確認クイズ
2025阪大国際法1 確認クイズ #06
(3)間接差別
不利益取扱の禁止/ハラスメントの防止
第1章 訴訟の開始 p26~
第1章 当事者
第1章 3 訴訟能力 p50~
第 8講 相続法総論・相続人
第8回 第 2 章 相続資格の剥奪
歴史的制度論
第1章 3 裁判所 p55~
第1章 4 訴えの提起後の手続き p71~
エリート論
グループ理論・集合行為論
現代紛争論 Week10紛争の終焉
課題設定過程(政府はどのような課題を取り上げるのか)・ゴミ缶モデル
権力
多元主義論
第10回 空間②海洋(1)
2025阪大国際法1 #09 確認クイズ
合理的選択制度論
Ⅳ 高年齢者雇用
第 9講 相続の承認・放棄/相続財産の清算
(2)賞与・退職金 ○ 大阪医科薬科大学事件・最判令和2・10・13
第10回: 国際開発の政治学
第2章 訴訟の審理 p85~
第2章 3 当事者の訴訟行為 p106~
Week11 交渉・仲介
p116~ 口頭弁論の準備
(7)書証 p143~
p155~ 証拠の評価と説明責任
p167~ 訴訟の終了
p176~ 終局判決による訴訟の終了
第11回: 移民・ジェンダー
2025阪大国際法1 #10 確認クイズ
2025阪大国際法1 #11 確認クイズ
第11回 空間③海洋(1)大陸棚、排他的経済水域、公海
第2回: 国際協力の理論的枠組み
第3回: 貿易と国内政治
第5回: 海外直接投資の政治学
第6回: 多国籍企業とグローバリゼーション
第9回
Ⅱ 不当労働行為の救済手続と救済命令
第23 団体交渉/労働協約
現代紛争論 Week12 和平合意
アイディア・アプローチ
第 10講 相続の効力①
p180~ 申立事項=判決事項
p190~ 既判力の時的限界
p198~ 既判力の主観的範囲は?
p207~ 第4章 複雑訴訟
p218~ 多数当事者訴訟
第11回 空間④海洋(3)海洋境界画定・漁業資源管理
2025阪大国際法1 #12 確認クイズ
p231~ 6訴訟参加
p248~ 上訴とは
p260~ 再審
p266~ 第6章 簡易裁判所の手続
産業政策(1)産業政策論争
第24 争議行為/組合活動 Ⅰ 団体行動権の保障
現代紛争論 Week13国連平和維持活動
国際政治経済論第12回: 環境問題と国際政治
第10講 相続の効力① 2
第12回 空間⑤海洋(4)海洋環境の保護・海洋科学調査・深海底
第13回: 経済と安全保障の交錯
2025阪大国際法1 #13 確認クイズ
現代紛争論 Week14紛争後の民主化
第26 職業安定法/労働者派遣/企業変動
第27 労働者性/公務員と労働法
第28 労働紛争処理
産業政策(2)産業金融
産業政策(2)産業金融 2
第 11講 相続の効力②
第 11講 相続の効力② 2
現代紛争論 Week7反政府武装勢力の統治・民兵
第13回 空間⑥南極・宇宙
2025阪大国際法1 #14 確認クイズ
第14回: グローバル化の進退(+ 後半総括)
class 1
Class 2 The State
Class 3 Democracies
class 4 Nondemocratic States
Class 5 The Determinants and Promotion ofDemocracy
Class 6 Legislatures
Class 7 Goverments in Parliamentary and Presidential Systems
Class 8 Constitutions and Judicial Power
Class 9 Electoral systems
Class 10 Federalism
Class 11 Nationalism
Class 12 Case Study: Australia
Class 13 Case Study India until this the range of the midterm exam
Class 2 China Before the Republic
3 The Republic Era(1912–1949)
4 Mao’s Era: Deepening theRevolution
5 Mao’s Era: The Great LeapForward
6 Mao’s Era: The CulturalRevolution
8 The Reform Era: RuralReform
9 The Reform Era: Tiananmenand Its Aftermath
10 The Reform Era: UrbanReform and FDI
Class 16 Political Parties and Partisanship
Class 19 Political Behavior 1 (Voter Turnout)
Class 18 Party Systems
Class 20 Political Behavior 2 (Vote Choice)
Class 21 Social Movements and Revolutions
Class 22 The Welfare State
Class 23 Race, Ethnicity, Gender, and SexualOrientation
Class 24 Political Culture
Class 26 Globalization
Class 27 Case Study: Argentina
Class 28 Case Study: The European Union