第2講 権利の主体I
問題一覧
1
私法上の権利義務の帰属主体となることができる地位または資格
2
出生時点
3
1不法行為 2遺産・相続
4
不法行為に関して、胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす
5
権利能力は認められない
6
出生擬制を、「胎児中に権利能力はなく、生きて生まれたときに、当該事件(不法行為または相続開 始)の時点に遡って、権利能力があったものとする」という意味に理解する見解
7
出生擬制を、「胎児中にも、生まれたものとみなされる範囲において制限的な権利能力があり、生き て生まれなかったときには、遡及的にこの権利能力が消滅する」という意味に解釈する説
8
① 民法には、胎児の代理に関する規定がない。 ② 胎児に不利な処分がされるおそれがある。
9
① 生まれた場合に準じて親権者となる者を代理人とすればよい ② 不利な処分がされる危険性は、出生した子についても存在する ③ 緊急を要する保存行為(財産の現状を維持する行為)など、胎児中の権利行使が必要な場面が存在する
10
保存行為に限定すべきであり、処分行為(財産の性質や現状を変更する行為)の代理は認めるべきでない
11
1死亡 2認定死亡
12
① 一方が死亡した時点(相続開始時)に他方も死亡していることから、同時に死亡した者の間では、相続関係が発生しない ② 代襲相続については、この限りでない ③ 994 条 1 項は、「遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。」としている ④ 反証(一方が他方の死亡後も生存していたことの証明)をもって、同時死亡の推定を覆すことができる
13
A が先に死亡したとすると、 B (890 条)と C (887 条 1 項)が A の相続人となり、さらに C の死亡により B が C の相続人となる(889 条 1 項 1 号) C が先に死亡したとすると、A と B が C の相続人となり(889 条 1 項 1 号)、さらに Aの死亡により B(890 条)と D(889 条 1 項 1 号)が A の相続人となる
14
「各人の生活の本拠」をいう(22 条)
15
複数説
16
多少の期間継続して居住するが、土地との密接度が住所ほどに至らない場所(23条)
17
① 住所が知れない場合(23 条 1 項) ② 日本に住所を有しない場合(23 条 2 項)
18
ある取引について、住所に代わるべきものとして当事者が選定した場所
19
Ⅰ 不在者の一定期間生死不明 Ⅱ 利害関係人による家庭裁判所への請求 Ⅲ 家庭裁判所による公告手続
20
不在者が生存していると知られた最後の時――多くは最後の音信時――から 7 年間生死不明
21
「戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した」者に ついては、それぞれの危難が去った時から 1 年間生死不明な失踪
22
普通失踪で 3 ヶ月以上、特別失踪で 1 ヶ月以上
23
死亡の擬制
24
① 普通失踪:失踪期間の満了時に、死亡したものとみなされる。 ② 特別失踪:危難が去った時に、死亡したものとみなされる。
25
① 失踪者が他所で形成した法律関係について、失踪宣告の効果は及ばない。 ② 失踪者が、後に失踪前の住所に帰来した場合にも、その地で新たな法律関係を形成しうる。
26
1 失踪者の生存または異時死亡 2 本人または利害関係人の請求
27
1 遡及効消滅 2 善意の行為の効力維持 3 直接取得者の返還義務の制限
28
失踪宣告が取り消された場合、遡及的に消滅すること
29
32 条 1 項後段の趣旨が、取引の安全(取引の円滑・迅速性が妨げられないようにすること)を図る ことにある以上、処分行為者が悪意であったとしても、相手方が善意であれば、保護する必要があると する説
30
適用肯定説と適用否定説、32条1項後段が適用されるかどうか
31
失踪宣告によって財産を得た者は、取消しによって権利を失うが、「現に利益を受けている限度においてのみ」、返還義務を負う
32
現に利益を受けている限度
33
現にそのまま残っている財産と出費の節約
34
含まれない
35
(1)不法行為に関して、「胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす」とされている(721 条)。 この規定により、被害者が胎児の場合にも、損害賠償請求権を取得することができる。 (2)相続については、886 条 1 項が 721 条と同趣旨の規定をおいている。同条は、遺贈に関して準用されている(965 条) 。これらの規定により、相続開始時(被相続人の死亡時)に胎児であった者も、相続人・受遺者となることが可能となる。
36
(1)設例 2において、Y と C との間の和解は X にとって何らの効力も有しない 設例 3 では、出生前に C は相続人たりえず、ひとまず B と D とが相続人ということになり、両者 の間でされた遺産分割協議は適法 (2)設例 2 では、Y と C との間の和解の効力が X にも及びうることになり、設例 3 では、 C は出生前から相続人であり、C を参加させない遺産分割協議は無効
37
(1)A・B 間の処分が有効となり、B が甲地の所有権を確定的に取得するため、 B から買い受けた Y は、たとえ悪意であったとしても、有効に所有権を取得する余地がある。そのうえで、絶対的構成(B が確定的に所有権を取得すれば、それ以上 Y の善意・悪意を問わないという考え方)をとるか相対的構成(B が確定的に所有権を取得するかにかかわりなく、Y の善意・悪意を問題にするという考え方)をとるかによって、結論が異なる (2)A・B 間の譲渡と B・Y 間の譲渡は、ともに効力を失うため、Yは適法に所有権を取得していない
38
(1) 利益が現存する場合 現にそのまま残っている財産は、現存利益に含まれる(B の手元に残っている 500 万円)。 (2) 利益を消費した場合 ア)出費の節約(①) 受益がなくてもしていた支出(生活費など)に充てられた場合には、それによって本来生じるはずの 財産減少を免れたものとして、現存利益に含める。 イ)浪費(②) 浪費分は、返還を命じると受益者に新たな負担を課すことになるため、現存利益に含まれない。
39
不法行為に関して、「胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす」とされて いる(721 条)。 この規定により、被害者が胎児の場合にも、損害賠償請求権を取得することができる
40
相続については、886 条 1 項が 721 条と同趣旨の規定をおいている。同条は、遺贈に関して準用され ている(965 条) 。これらの規定により、相続開始時(被相続人の死亡時)に胎児であった者も、相続 人・受遺者となることが可能となる。
41
設例 6 を仮に失踪宣告取消しの原則どおりに考えると、A・B 間の前婚が復活するが、B・C 間の後 婚は当然に無効となるわけではないので、 A・ B と B・ C の重婚状態が生じる。このとき、重婚禁止(732条)に違反する後婚は、各当事者らにより取消可能とされる(744 条)。また、前婚に関しては、重婚状態が、A にとっての離婚原因となる(770 条 1 項 5 号「その他婚姻を継続し難い重大な事由」)。したがって、A は、B・C 間の婚姻の取消しを求めることも、B と離婚することもできるのに対して、B とC は、自分たちの婚姻の取消しを求めることしかできないことになる。このとき、B・C 間の婚姻の保 護としては、32 条 1 項後段を財産行為の場合と同様に適用することで、十分であろうか。 (2) 適用否定説 しかしながら、近時の学説は、当事者の善意・悪意を問題にすることなく、常に後婚のみを有効とす ることを主張している。これは、身分関係については、本人の意思を尊重する必要があるとともに、現 に存続している状態(家庭)の保護が強く要請されると考えることによる。 もっとも、 B が A との婚姻生活に戻ることを望む場合には、後婚について「婚姻を継続し難い重大な 事由」(770 条 1 項 5 号)があるとする見解が有力である。
民法1
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英単語4
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第1回
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23問 • 1年前第十八回、第十九回 未遂犯の基礎・実行の着手、不能犯
第十八回、第十九回 未遂犯の基礎・実行の着手、不能犯
Aiko Kobayashi · 56問 · 1年前第十八回、第十九回 未遂犯の基礎・実行の着手、不能犯
第十八回、第十九回 未遂犯の基礎・実行の着手、不能犯
56問 • 1年前第4回
第4回
Aiko Kobayashi · 31問 · 1年前第4回
第4回
31問 • 1年前問題一覧
1
私法上の権利義務の帰属主体となることができる地位または資格
2
出生時点
3
1不法行為 2遺産・相続
4
不法行為に関して、胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす
5
権利能力は認められない
6
出生擬制を、「胎児中に権利能力はなく、生きて生まれたときに、当該事件(不法行為または相続開 始)の時点に遡って、権利能力があったものとする」という意味に理解する見解
7
出生擬制を、「胎児中にも、生まれたものとみなされる範囲において制限的な権利能力があり、生き て生まれなかったときには、遡及的にこの権利能力が消滅する」という意味に解釈する説
8
① 民法には、胎児の代理に関する規定がない。 ② 胎児に不利な処分がされるおそれがある。
9
① 生まれた場合に準じて親権者となる者を代理人とすればよい ② 不利な処分がされる危険性は、出生した子についても存在する ③ 緊急を要する保存行為(財産の現状を維持する行為)など、胎児中の権利行使が必要な場面が存在する
10
保存行為に限定すべきであり、処分行為(財産の性質や現状を変更する行為)の代理は認めるべきでない
11
1死亡 2認定死亡
12
① 一方が死亡した時点(相続開始時)に他方も死亡していることから、同時に死亡した者の間では、相続関係が発生しない ② 代襲相続については、この限りでない ③ 994 条 1 項は、「遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。」としている ④ 反証(一方が他方の死亡後も生存していたことの証明)をもって、同時死亡の推定を覆すことができる
13
A が先に死亡したとすると、 B (890 条)と C (887 条 1 項)が A の相続人となり、さらに C の死亡により B が C の相続人となる(889 条 1 項 1 号) C が先に死亡したとすると、A と B が C の相続人となり(889 条 1 項 1 号)、さらに Aの死亡により B(890 条)と D(889 条 1 項 1 号)が A の相続人となる
14
「各人の生活の本拠」をいう(22 条)
15
複数説
16
多少の期間継続して居住するが、土地との密接度が住所ほどに至らない場所(23条)
17
① 住所が知れない場合(23 条 1 項) ② 日本に住所を有しない場合(23 条 2 項)
18
ある取引について、住所に代わるべきものとして当事者が選定した場所
19
Ⅰ 不在者の一定期間生死不明 Ⅱ 利害関係人による家庭裁判所への請求 Ⅲ 家庭裁判所による公告手続
20
不在者が生存していると知られた最後の時――多くは最後の音信時――から 7 年間生死不明
21
「戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した」者に ついては、それぞれの危難が去った時から 1 年間生死不明な失踪
22
普通失踪で 3 ヶ月以上、特別失踪で 1 ヶ月以上
23
死亡の擬制
24
① 普通失踪:失踪期間の満了時に、死亡したものとみなされる。 ② 特別失踪:危難が去った時に、死亡したものとみなされる。
25
① 失踪者が他所で形成した法律関係について、失踪宣告の効果は及ばない。 ② 失踪者が、後に失踪前の住所に帰来した場合にも、その地で新たな法律関係を形成しうる。
26
1 失踪者の生存または異時死亡 2 本人または利害関係人の請求
27
1 遡及効消滅 2 善意の行為の効力維持 3 直接取得者の返還義務の制限
28
失踪宣告が取り消された場合、遡及的に消滅すること
29
32 条 1 項後段の趣旨が、取引の安全(取引の円滑・迅速性が妨げられないようにすること)を図る ことにある以上、処分行為者が悪意であったとしても、相手方が善意であれば、保護する必要があると する説
30
適用肯定説と適用否定説、32条1項後段が適用されるかどうか
31
失踪宣告によって財産を得た者は、取消しによって権利を失うが、「現に利益を受けている限度においてのみ」、返還義務を負う
32
現に利益を受けている限度
33
現にそのまま残っている財産と出費の節約
34
含まれない
35
(1)不法行為に関して、「胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす」とされている(721 条)。 この規定により、被害者が胎児の場合にも、損害賠償請求権を取得することができる。 (2)相続については、886 条 1 項が 721 条と同趣旨の規定をおいている。同条は、遺贈に関して準用されている(965 条) 。これらの規定により、相続開始時(被相続人の死亡時)に胎児であった者も、相続人・受遺者となることが可能となる。
36
(1)設例 2において、Y と C との間の和解は X にとって何らの効力も有しない 設例 3 では、出生前に C は相続人たりえず、ひとまず B と D とが相続人ということになり、両者 の間でされた遺産分割協議は適法 (2)設例 2 では、Y と C との間の和解の効力が X にも及びうることになり、設例 3 では、 C は出生前から相続人であり、C を参加させない遺産分割協議は無効
37
(1)A・B 間の処分が有効となり、B が甲地の所有権を確定的に取得するため、 B から買い受けた Y は、たとえ悪意であったとしても、有効に所有権を取得する余地がある。そのうえで、絶対的構成(B が確定的に所有権を取得すれば、それ以上 Y の善意・悪意を問わないという考え方)をとるか相対的構成(B が確定的に所有権を取得するかにかかわりなく、Y の善意・悪意を問題にするという考え方)をとるかによって、結論が異なる (2)A・B 間の譲渡と B・Y 間の譲渡は、ともに効力を失うため、Yは適法に所有権を取得していない
38
(1) 利益が現存する場合 現にそのまま残っている財産は、現存利益に含まれる(B の手元に残っている 500 万円)。 (2) 利益を消費した場合 ア)出費の節約(①) 受益がなくてもしていた支出(生活費など)に充てられた場合には、それによって本来生じるはずの 財産減少を免れたものとして、現存利益に含める。 イ)浪費(②) 浪費分は、返還を命じると受益者に新たな負担を課すことになるため、現存利益に含まれない。
39
不法行為に関して、「胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす」とされて いる(721 条)。 この規定により、被害者が胎児の場合にも、損害賠償請求権を取得することができる
40
相続については、886 条 1 項が 721 条と同趣旨の規定をおいている。同条は、遺贈に関して準用され ている(965 条) 。これらの規定により、相続開始時(被相続人の死亡時)に胎児であった者も、相続 人・受遺者となることが可能となる。
41
設例 6 を仮に失踪宣告取消しの原則どおりに考えると、A・B 間の前婚が復活するが、B・C 間の後 婚は当然に無効となるわけではないので、 A・ B と B・ C の重婚状態が生じる。このとき、重婚禁止(732条)に違反する後婚は、各当事者らにより取消可能とされる(744 条)。また、前婚に関しては、重婚状態が、A にとっての離婚原因となる(770 条 1 項 5 号「その他婚姻を継続し難い重大な事由」)。したがって、A は、B・C 間の婚姻の取消しを求めることも、B と離婚することもできるのに対して、B とC は、自分たちの婚姻の取消しを求めることしかできないことになる。このとき、B・C 間の婚姻の保 護としては、32 条 1 項後段を財産行為の場合と同様に適用することで、十分であろうか。 (2) 適用否定説 しかしながら、近時の学説は、当事者の善意・悪意を問題にすることなく、常に後婚のみを有効とす ることを主張している。これは、身分関係については、本人の意思を尊重する必要があるとともに、現 に存続している状態(家庭)の保護が強く要請されると考えることによる。 もっとも、 B が A との婚姻生活に戻ることを望む場合には、後婚について「婚姻を継続し難い重大な 事由」(770 条 1 項 5 号)があるとする見解が有力である。