第 11 講 司法権と違憲審査
問題一覧
1
「最高裁判所」+「法律の定めるところにより設置する下級裁判所」
2
ある裁判所の裁判に対する不服申立てを、上級裁判所としてどの裁判所が審査するかという関係
3
法律事項
4
拘束する
5
「長たる裁判官」+「法律の定める員数のその他の裁判官」
6
内閣の指名に基づき天皇が任命
7
内閣 天皇が 認証(憲 7 条 5 号、裁 39 条 3 項)。任命資格に留意(裁 41 条)
8
大法廷と小法廷
9
最高裁判所に所属する裁判所調査官であって,最高裁判所の事件の審理及び裁判に関して必要な調査その他法律において定める事項をつかさどる
10
司法行政権には裁判所内での人事権や指名権を含んでおり、裁判官の職権行使の独立が脅かされる恐れがある
11
具体的な争訟について、法を適用し、宣言することによって、これを裁定する国家の 作用
12
具体的事件性の要件又は一切の法律上の争訟
13
1当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって、かつ、 2それが法令の適用により終局的に解決することができるものに限られる
14
「信仰対象の真否」が宗教上解決すべき教義の問題であり、裁判所が法令を適用して終局的に解決できる事柄ではないため。 裁判所は「法律上の争訟」でなければ審判対象としない 当該事件についての審判は裁判所ではできない
15
適法な提訴を待って、法律の解釈・適用に関する争いを、適切な手続の下 に、終局的に裁定する作用
16
「客観的な法秩序の維持又は公共の利益の保護のために」「立法政策的に」用 いられる争訟
17
裁判所法 3 条 1 項に即して、この裁判権 は、一般に、『その他法律において特に定める権限』として位置 理由 裁判所が司法権を独占的に行使することは、他方、裁判所は司法権のみを行使するこ と、換言すれば、裁判所が本来的司法権ならざる権能を行使してはならないこと、を直ち には意味しないこと 本来的司法権を核として、その周りの法政策的に決定されるべき、裁判所のなすに相応しい仕事としての領域に属していること
18
抽象的違憲審査制 / 付随的違憲審査制
19
具体的事件を前提とせず、違憲審査を行う制度
20
具体的事件を前提として、その事件を解決する上で、必要な限度でのみ違憲審査を付随的に行う制度
21
概要 GHQの意向をもって1950年に警察予備隊が設置されました。この設置について、当時の日本社会党を代表してX原告が、警察予備隊の設置及び維持は、憲法9条に反するとして、これらの行為を、国に対して無効確認の訴えを最高裁に提起しました。 判決 訴えの却下 理由 1わが裁判所が現行の制度上与えられているのは司法権を行う権限であり、そして司法権が発動するためには具体的な争訟事件が提起されることを必要とする 2裁判所は具体的な争訟事件が提起されないのに将来を予想して憲法及びその他の法律命令等の解釈に対し存在する疑義論争に関し抽象的な判断を下すごとき権限を行い得るものではない 3最高裁判所は法律命令等に関し違憲審査権を有するが、この権限は司法権の範囲内において行使されるものであり、この点においては最高裁判所と下級裁判所との間に異るところはないのである
22
一切の法律、命令、規則又は処分
23
憲法優位説によりなり得る
24
憲法上国家が法律を制定すべきところをその義務を怠り、そのために国民に損害を与えたこと
25
在外邦人選挙権訴訟(最大判平成 17・9・14 民集 59 巻 7 号 2087 頁・百選II〔147〕)、再婚 禁止期間違憲訴訟(最大判平成 27・12・16 民集 69 巻 8 号 2427 頁・百選I〔28〕)、在外邦 人国民審査権訴訟(最大判令和 4・5・25 民集 76 巻 4 号 711 頁)。
26
条約、立法不作為、国の私法上の行為
27
事件の概要 1998年に公職選挙法が改正され、新たに「在外選挙制度」が設けられた。(※それまでは在外日本人には選挙権がなかった) しかし、その際に認められた選挙権は、「当分の間、比例代表選挙に限る」とされており、選挙区選挙には選挙権がなかった。 これに対し在外日本国民が、公職選挙法の違憲確認と、立法の不作為による国家賠償を請求した。 判決 公職選挙法の規定が違憲とされた 判決理由 ●国民の選挙権を制限することは原則として許されず、もし制限する場合は「やむを得ない事由」がなければならない。 ●「やむを得ない事由」とは、「制限しなければ、選挙の公正を確保しつつ選挙権を行使することが不可能、もしくは著しく困難となる事由」でなければならない。 ●国会が在外選挙制度を創設しないまま放置したことは、上記の「やむを得ない事由」とは認められないため、公職選挙法の規定は違憲である。 ●立法の内容または立法不作為が、国民に憲法上保障されている権利を違法に侵害することが明白な場合や、国民に憲法上保障されている権利行使の機会を確保するために所要の立法措置を執ることが必要不可欠で、それが明白にもかかわらず、国会が正当な理由なく長期にわたって怠った場合には、例外的に、国会議員の立法行為または立法不作為は、国家賠償法上違法の評価を受ける。
28
事件の概要 日本の民法733条の定める「女性は離婚又は前婚の取消しから6ヶ月を経た後でなければ再婚できない」との規定(再婚禁止期間)が日本国憲法に反するとして国家賠償を求めた民事訴訟 判決 女性の再婚禁止期間を定めた民法733条1項の規定が違憲かどうかが争われた裁判で、最高裁大法廷は、平成27年12月16日、再婚禁止期間6か月のうち100日を超える部分を違憲とする判断を示した 判決理由 女性の再婚禁止規定は、父子関係についての推定の重複を回避するために現在でも意義があるとしたうえ、そのためには再婚禁止の期間は100日あればよく、100日を超えて再婚を禁止することは不合理だから
29
事件の概要 国が航空自衛隊の基地を建設するために地主Aから土地を購入する計画を立てていたところ、基地反対派のXがその予定地を先にAから購入した。 しかしXは代金を全額支払わなかったので、Aは売買契約を解除し、改めて国に売却した。 国が所有権の確認を求めてXを訴えたところ、Xは「自衛隊は憲法9条に違反する存在なので、その基地建設のために国が土地を買う行為は98条1項に照らし無効」と反論した。 判決 Xの訴えを棄却 争点 ①国が私人と対等の立場で行う私法行為は、憲法98条1項の「国務に関するその他の行為」にあたるか? 憲法98条1項 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 ②憲法9条は、私法行為に直接適用されるか? 争点の帰結 ①国が行う私法行為は 、「国務に関するその他の行為」に該当しない。 ②特段の事情がない限り、国が行う私法行為に憲法9条は直接適用されない。
30
議員定数不均衡に関する訴訟(最大判昭和 51・4・14 民集 30 巻 3 号 223 頁・百選II〔148〕 等)、 政教分離違反に関する訴訟(最大判昭和 52・7・13 民集 31 巻 4 号 533 頁〔津地鎮祭 事件〕・百選I〔42〕等)
31
事件の概要 昭和47年の衆議院議員選挙につき、千葉県第1区の選挙人Xは、 衆議院議員選挙当時、各選挙区の議員1人あたりの有権者数の最大値と最小値との比率に4.99対1の明白かつ多大な較差があり、この較差は平等選挙において当然許される程度を超えているため、 選挙区別議員定数を定めた公職選挙法の各規定は、憲法14条(法の下の平等)に反し無効であり、本件選挙も無効であると主張した。 判決 選挙区別議員定数を定めた公職選挙法の各規定は違憲 判決理由 本件の場合についていえば、人口の異動は不断に生じ、したがって選挙区における人口数と議員定数との比率も絶えず変動するのに対し、選挙区割と議員定数の配分を頻繁に変更することは、必ずしも実際的ではなく、また、相当でもないことを考えると、右事情によって具体的な比率の偏差が選挙権の平等の要求に反する程度となったとしても、これによって直ちに当該議員定数配分規定を憲法違反とすべきものではない。 人口の変動の状態をも考慮して合理的期間内における是正が憲法上要求されていると考えられるのにそれが行われない場合に始めて憲法違反と断ぜられるべきものと解するのが、相当である。 そして、本件事案については、憲法の要求するところに合致しない状態になっていたにもかかわらず、憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったものと認めざるをえない。 それ故、本件議員定数配分規定は、本件選挙当時、憲法の選挙権の平等の要求に違反し、違憲と断ぜられるべきものであったというべきである。
32
事件の概要 三重県津市においては、市立体育館の建設の起工式に際して、神式の下で地鎮祭を行いました。 そして、この地鎮祭にかかる費用については、公金から支出されました。 これに対し、このことが政教分離原則に違反するのではないかと考えた、津市の市議会議員Aは、損害補填を求めて住民訴訟を提起しました。 判決 地鎮祭は政教分離違反に当たらない 判決理由 憲法20条3項……にいう宗教的活動とは、前述の政教分離原則の意義に照らしてこれをみれば、およそ国及びその機関の活動で宗教とのかかわり合いをもつすべての行為を指すものではなく、そのかかわり合いが右にいう相当とされる限度を超えるものに限られるというべきであつて、当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいうものと解すべきであり、本件起工式は、宗教とかかわり合いをもつものであることを否定しえないが、その目的は建築着工に際し土地の平安堅固、工事の無事安全を願い、社会の一般的慣習に従つた儀礼を行うという専ら世俗的なものと認められ、その効果は神道を援助、助長、促進し又は他の宗教に圧迫、干渉を加えるものとは認められないのであるから、憲法20条3項により禁止される宗教的活動にはあたらないと解するのが、相当である
民法1
民法1
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第一回「憲法上の権利」の観念
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第6回 不作為犯
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第十回 過失
Aiko Kobayashi · 32問 · 1年前第十回 過失
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32問 • 1年前第十一回 違法性の本質・正当行為・被害者の承諾(同意)
第十一回 違法性の本質・正当行為・被害者の承諾(同意)
Aiko Kobayashi · 53問 · 1年前第十一回 違法性の本質・正当行為・被害者の承諾(同意)
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53問 • 1年前第十三回、第十四回 正当防衛
第十三回、第十四回 正当防衛
Aiko Kobayashi · 45問 · 1年前第十三回、第十四回 正当防衛
第十三回、第十四回 正当防衛
45問 • 1年前第十五回 緊急避難
第十五回 緊急避難
Aiko Kobayashi · 26問 · 1年前第十五回 緊急避難
第十五回 緊急避難
26問 • 1年前第十六回 責任の意義・責任能力、原因において自由な行為
第十六回 責任の意義・責任能力、原因において自由な行為
Aiko Kobayashi · 43問 · 1年前第十六回 責任の意義・責任能力、原因において自由な行為
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43問 • 1年前第十七回 正当化事情の錯誤(責任故意)、違法性の意識
第十七回 正当化事情の錯誤(責任故意)、違法性の意識
Aiko Kobayashi · 23問 · 1年前第十七回 正当化事情の錯誤(責任故意)、違法性の意識
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23問 • 1年前第3回 同時履行の抗弁・不安の抗弁
第3回 同時履行の抗弁・不安の抗弁
Aiko Kobayashi · 23問 · 1年前第3回 同時履行の抗弁・不安の抗弁
第3回 同時履行の抗弁・不安の抗弁
23問 • 1年前第十八回、第十九回 未遂犯の基礎・実行の着手、不能犯
第十八回、第十九回 未遂犯の基礎・実行の着手、不能犯
Aiko Kobayashi · 56問 · 1年前第十八回、第十九回 未遂犯の基礎・実行の着手、不能犯
第十八回、第十九回 未遂犯の基礎・実行の着手、不能犯
56問 • 1年前第4回
第4回
Aiko Kobayashi · 31問 · 1年前第4回
第4回
31問 • 1年前問題一覧
1
「最高裁判所」+「法律の定めるところにより設置する下級裁判所」
2
ある裁判所の裁判に対する不服申立てを、上級裁判所としてどの裁判所が審査するかという関係
3
法律事項
4
拘束する
5
「長たる裁判官」+「法律の定める員数のその他の裁判官」
6
内閣の指名に基づき天皇が任命
7
内閣 天皇が 認証(憲 7 条 5 号、裁 39 条 3 項)。任命資格に留意(裁 41 条)
8
大法廷と小法廷
9
最高裁判所に所属する裁判所調査官であって,最高裁判所の事件の審理及び裁判に関して必要な調査その他法律において定める事項をつかさどる
10
司法行政権には裁判所内での人事権や指名権を含んでおり、裁判官の職権行使の独立が脅かされる恐れがある
11
具体的な争訟について、法を適用し、宣言することによって、これを裁定する国家の 作用
12
具体的事件性の要件又は一切の法律上の争訟
13
1当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって、かつ、 2それが法令の適用により終局的に解決することができるものに限られる
14
「信仰対象の真否」が宗教上解決すべき教義の問題であり、裁判所が法令を適用して終局的に解決できる事柄ではないため。 裁判所は「法律上の争訟」でなければ審判対象としない 当該事件についての審判は裁判所ではできない
15
適法な提訴を待って、法律の解釈・適用に関する争いを、適切な手続の下 に、終局的に裁定する作用
16
「客観的な法秩序の維持又は公共の利益の保護のために」「立法政策的に」用 いられる争訟
17
裁判所法 3 条 1 項に即して、この裁判権 は、一般に、『その他法律において特に定める権限』として位置 理由 裁判所が司法権を独占的に行使することは、他方、裁判所は司法権のみを行使するこ と、換言すれば、裁判所が本来的司法権ならざる権能を行使してはならないこと、を直ち には意味しないこと 本来的司法権を核として、その周りの法政策的に決定されるべき、裁判所のなすに相応しい仕事としての領域に属していること
18
抽象的違憲審査制 / 付随的違憲審査制
19
具体的事件を前提とせず、違憲審査を行う制度
20
具体的事件を前提として、その事件を解決する上で、必要な限度でのみ違憲審査を付随的に行う制度
21
概要 GHQの意向をもって1950年に警察予備隊が設置されました。この設置について、当時の日本社会党を代表してX原告が、警察予備隊の設置及び維持は、憲法9条に反するとして、これらの行為を、国に対して無効確認の訴えを最高裁に提起しました。 判決 訴えの却下 理由 1わが裁判所が現行の制度上与えられているのは司法権を行う権限であり、そして司法権が発動するためには具体的な争訟事件が提起されることを必要とする 2裁判所は具体的な争訟事件が提起されないのに将来を予想して憲法及びその他の法律命令等の解釈に対し存在する疑義論争に関し抽象的な判断を下すごとき権限を行い得るものではない 3最高裁判所は法律命令等に関し違憲審査権を有するが、この権限は司法権の範囲内において行使されるものであり、この点においては最高裁判所と下級裁判所との間に異るところはないのである
22
一切の法律、命令、規則又は処分
23
憲法優位説によりなり得る
24
憲法上国家が法律を制定すべきところをその義務を怠り、そのために国民に損害を与えたこと
25
在外邦人選挙権訴訟(最大判平成 17・9・14 民集 59 巻 7 号 2087 頁・百選II〔147〕)、再婚 禁止期間違憲訴訟(最大判平成 27・12・16 民集 69 巻 8 号 2427 頁・百選I〔28〕)、在外邦 人国民審査権訴訟(最大判令和 4・5・25 民集 76 巻 4 号 711 頁)。
26
条約、立法不作為、国の私法上の行為
27
事件の概要 1998年に公職選挙法が改正され、新たに「在外選挙制度」が設けられた。(※それまでは在外日本人には選挙権がなかった) しかし、その際に認められた選挙権は、「当分の間、比例代表選挙に限る」とされており、選挙区選挙には選挙権がなかった。 これに対し在外日本国民が、公職選挙法の違憲確認と、立法の不作為による国家賠償を請求した。 判決 公職選挙法の規定が違憲とされた 判決理由 ●国民の選挙権を制限することは原則として許されず、もし制限する場合は「やむを得ない事由」がなければならない。 ●「やむを得ない事由」とは、「制限しなければ、選挙の公正を確保しつつ選挙権を行使することが不可能、もしくは著しく困難となる事由」でなければならない。 ●国会が在外選挙制度を創設しないまま放置したことは、上記の「やむを得ない事由」とは認められないため、公職選挙法の規定は違憲である。 ●立法の内容または立法不作為が、国民に憲法上保障されている権利を違法に侵害することが明白な場合や、国民に憲法上保障されている権利行使の機会を確保するために所要の立法措置を執ることが必要不可欠で、それが明白にもかかわらず、国会が正当な理由なく長期にわたって怠った場合には、例外的に、国会議員の立法行為または立法不作為は、国家賠償法上違法の評価を受ける。
28
事件の概要 日本の民法733条の定める「女性は離婚又は前婚の取消しから6ヶ月を経た後でなければ再婚できない」との規定(再婚禁止期間)が日本国憲法に反するとして国家賠償を求めた民事訴訟 判決 女性の再婚禁止期間を定めた民法733条1項の規定が違憲かどうかが争われた裁判で、最高裁大法廷は、平成27年12月16日、再婚禁止期間6か月のうち100日を超える部分を違憲とする判断を示した 判決理由 女性の再婚禁止規定は、父子関係についての推定の重複を回避するために現在でも意義があるとしたうえ、そのためには再婚禁止の期間は100日あればよく、100日を超えて再婚を禁止することは不合理だから
29
事件の概要 国が航空自衛隊の基地を建設するために地主Aから土地を購入する計画を立てていたところ、基地反対派のXがその予定地を先にAから購入した。 しかしXは代金を全額支払わなかったので、Aは売買契約を解除し、改めて国に売却した。 国が所有権の確認を求めてXを訴えたところ、Xは「自衛隊は憲法9条に違反する存在なので、その基地建設のために国が土地を買う行為は98条1項に照らし無効」と反論した。 判決 Xの訴えを棄却 争点 ①国が私人と対等の立場で行う私法行為は、憲法98条1項の「国務に関するその他の行為」にあたるか? 憲法98条1項 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 ②憲法9条は、私法行為に直接適用されるか? 争点の帰結 ①国が行う私法行為は 、「国務に関するその他の行為」に該当しない。 ②特段の事情がない限り、国が行う私法行為に憲法9条は直接適用されない。
30
議員定数不均衡に関する訴訟(最大判昭和 51・4・14 民集 30 巻 3 号 223 頁・百選II〔148〕 等)、 政教分離違反に関する訴訟(最大判昭和 52・7・13 民集 31 巻 4 号 533 頁〔津地鎮祭 事件〕・百選I〔42〕等)
31
事件の概要 昭和47年の衆議院議員選挙につき、千葉県第1区の選挙人Xは、 衆議院議員選挙当時、各選挙区の議員1人あたりの有権者数の最大値と最小値との比率に4.99対1の明白かつ多大な較差があり、この較差は平等選挙において当然許される程度を超えているため、 選挙区別議員定数を定めた公職選挙法の各規定は、憲法14条(法の下の平等)に反し無効であり、本件選挙も無効であると主張した。 判決 選挙区別議員定数を定めた公職選挙法の各規定は違憲 判決理由 本件の場合についていえば、人口の異動は不断に生じ、したがって選挙区における人口数と議員定数との比率も絶えず変動するのに対し、選挙区割と議員定数の配分を頻繁に変更することは、必ずしも実際的ではなく、また、相当でもないことを考えると、右事情によって具体的な比率の偏差が選挙権の平等の要求に反する程度となったとしても、これによって直ちに当該議員定数配分規定を憲法違反とすべきものではない。 人口の変動の状態をも考慮して合理的期間内における是正が憲法上要求されていると考えられるのにそれが行われない場合に始めて憲法違反と断ぜられるべきものと解するのが、相当である。 そして、本件事案については、憲法の要求するところに合致しない状態になっていたにもかかわらず、憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったものと認めざるをえない。 それ故、本件議員定数配分規定は、本件選挙当時、憲法の選挙権の平等の要求に違反し、違憲と断ぜられるべきものであったというべきである。
32
事件の概要 三重県津市においては、市立体育館の建設の起工式に際して、神式の下で地鎮祭を行いました。 そして、この地鎮祭にかかる費用については、公金から支出されました。 これに対し、このことが政教分離原則に違反するのではないかと考えた、津市の市議会議員Aは、損害補填を求めて住民訴訟を提起しました。 判決 地鎮祭は政教分離違反に当たらない 判決理由 憲法20条3項……にいう宗教的活動とは、前述の政教分離原則の意義に照らしてこれをみれば、およそ国及びその機関の活動で宗教とのかかわり合いをもつすべての行為を指すものではなく、そのかかわり合いが右にいう相当とされる限度を超えるものに限られるというべきであつて、当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいうものと解すべきであり、本件起工式は、宗教とかかわり合いをもつものであることを否定しえないが、その目的は建築着工に際し土地の平安堅固、工事の無事安全を願い、社会の一般的慣習に従つた儀礼を行うという専ら世俗的なものと認められ、その効果は神道を援助、助長、促進し又は他の宗教に圧迫、干渉を加えるものとは認められないのであるから、憲法20条3項により禁止される宗教的活動にはあたらないと解するのが、相当である