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問題一覧
1
物権的請求権とは?
物権が他人によって侵害され、または侵害されるおそれがある場合に、物権者が その他人に対して侵害や危険の除去を求める権利
2
物権的請求権の種類3つ
①返還請求権、②妨害排除請求権、③妨害予防請求権
3
【設例 1】A が所有する甲土地の上に、B が所有する自動車乙が放置されていた。A は、B に乙を引き 取るよう求めた。その際、以下の各事情が存在した。 ① B が甲に乙を乗り捨てていた。 ② B から乙を盗んだ C が、乙を甲に乗り捨てていた。 ③ 乙は、津波により甲に流されてきたものだった。 Ⅰ 問題の所在 物権的請求権によって相手方に何を請求することができるのかについて、伝統的に議論が存在する。 すなわち、相手方に対して、侵害の積極的な除去を求めることができるのか、それとも、請求者自身が する回復行為を消極的に忍容するよう求めることができるにとどまるのか、そして、誰が侵害除去にか かった費用を負担するのか、という議論である。とりわけ、設例 1 の②(第三者が侵害状態を作り出し た場合)や③(不可抗力によって侵害状態が作り出された場合)が問題となる。
(1) 行為請求権説(判例・従来の通説) 従来の通説的な見解によれば、物権的請求権は、相手方の費用負担での積極的な侵害除去行為を請求 する権利であるとされる。判例も、基本的に、このように考えているものとされている 1。この説の基 礎には、次のような思想がある。 (i) 物権的請求権は、人に対して積極的に請求することができる権利である。 (ii) 侵害の惹起につき不法行為責任を負わない者であっても、侵害の原因を支配していれば、侵害除 去の負担を負うべきである。 (2) 忍容請求権説 とりわけ設例 1 の②や③を念頭に、物権的請求権は、相手方に対して、請求者自身が回復行為をする のを忍容せよと要求する権利に過ぎない、とする。この見解によると、請求者は、自らの費用で回復行 為をした後、侵害を惹起した責任を有する者に対して、不法行為による損害賠償を請求することになる。 この説の基礎には、次のような思想がある。 (i) 物権的請求権は、物権の一作用であり、物に対する追及権であって、人に対して積極的に何かを 求める権利ではない。 (ii) 侵害の惹起につき不法行為責任を負わない者に、侵害除去の負担を負わせるべきではない。 (iii) 設例 1 のような場合には、甲につき A の妨害排除請求権と乙につき B の返還請求権とが、対立 的に存在しているものと考えられる。行為請求権説に立つならば、先に判決を得て執行した方が得をす ることになり、公平に反する。 (3) 責任説 このほか、忍容請求権説に近い見解として、侵害者に不法行為責任要件があれば行為請求権となり、 責任要件がなければ忍容請求権になる、との学説も主張された 2 近時の議論――侵害基準説 (1) 双方侵害の否定 近時の学説においては、忍容請求権説の論者が指摘するような双方侵害は生じていない、との見方が 有力である。設例 1 のような場合には、社会通念に従うと、乙が甲の所有権を侵害していることはあっ ても、甲が乙の所有権を侵害したとは評価されないはずである。B は乙を介して乙の所在地を妨害して いると評価することができるが、A が B の取戻行為を阻止するなど何か積極的な行為に出ないならば、 A が乙を占有していると評価することはできない。したがって、設例 7 においては、A の妨害排除請求 権だけが問題になるとする。 (2) 請求権の内容 そのうえで、近時の学説は、A が有する物権的請求権の内容は行為請求権であるとの見解を踏襲して いる。ここでの問題は、侵害を惹起したことに対する不法行為責任ではなく、継続している侵害を除去 すべき責任であることから、不法行為責任要件を充たさない②・③のような場合にも、B の費用負担が 認められて致し方ないとする。 他方で、 B にも、乙を引き取るための甲への立ち入りを忍容するよう A に要求する権利があるとして いる――このときの A の忍容義務が、信義則ないし相隣関係に基づく義務なのか、物権的請求権の一種 なのかについては争いがある。――。もっとも、A が B の引取り申し出を拒んだ場合には、B にも返還 請求権が認められうるが、この場合にも、A が負う義務は、甲の上にて乙を引き渡すということに留ま り、実際の費用負担は変わらない、とされている。
4
物権的請求の相手方 原則
現在の侵害者または侵害のおそれを生じさせている者
5
【設例 2】A が所有する甲土地に、A が知らないうちに B により乙建物が建てられ、B 名義の保存登記 がされていた。そこで、A は、B に対し、乙を収去して甲を明け渡すよう求めた。ところが、乙は既に B から C へと譲渡されていた。設例 2 において、A は、甲の所有権に基づく返還請求権の行使として(通説)、乙の収去および甲の明渡しを求めている。このとき、A が請求の相手方としなければならないのは、現に乙の所有権を有する C なのか、それとも、登記名義を有する B なのか。上記の原則によれば、現に建物を所有することによって土地を占有し、その所有権を侵害している C を相手方にすべきものと考えられる。それでは、A は、B に対して請求することはできないのか。
登記名義人責任説(判例 3) 判例は、次のような理由から、「他人の土地上の建物の所有権を取得した者が自らの意思に基づいて 所有権取得の登記を経由した場合には、たとい建物を他に譲渡したとしても、引き続き右登記名義を保 有する限り、土地所有者に対し、右譲渡による建物所有権の喪失を主張して建物収去・土地明渡しの義 務を免れることはできない」としている。 ① 建物は土地を離れて存立しえず、建物の所有は必然的に土地の占有を伴うものであるから、土地 所有者は、地上建物の所有権の帰属につき重大な利害関係を有する。そうすると、土地所有者が建物譲 渡人に対して所有権に基づき建物収去・土地明渡しを請求する場合の両者の関係は、土地所有者が地上 建物の譲渡による所有権の喪失を否定してその帰属を争う点で、あたかも建物についての物権変動にお ける対抗関係にも似た関係ということができる。したがって、自らの意思で登記を経由した建物所有者 は、登記を保有する以上、土地所有者に対して建物所有権の喪失を主張できないというべきである。 ② 登記にかかわりなく実質的所有者を相手方としなければならないとすると、土地所有者は、その 探求の困難を強いられることになり、また、相手方において、たやすく建物の所有権の移転を主張して 明渡しの義務を免れることが可能になる。 ③ 建物譲渡人が所有権移転登記を行うことは、通常、さほど困難なこととはいえず、不動産取引に 関する社会慣行にも合致する。したがって、登記を自己名義にしておきながら自らの所有権の喪失を主 張し、その建物の収去義務を否定することは、信義にもとり、公平の見地に照らして許されない。
6
1 未登記建物を譲渡した場合 【設例 3】A が所有する甲土地上に、B は、無権原で乙建物を所有していた。B は、乙の保存登記をし ないまま、これを C に譲渡した。その後、A は、B を相手方として、建物収去・土地明渡しを求める訴 訟を提起し、乙につき処分禁止の仮処分を申し立てたため、裁判所の嘱託により B 名義の所有権保存登 記がされた(最判昭和 35・6・17 民集 14‐8‐1396)。
(1) 請求否定説(判例 4) 判例によれば、設例 3 のように、未登記建物が譲渡された後に、譲渡人の意思に基づかずに譲渡人名 義の所有権取得登記がされた場合には、譲渡人を請求の相手方とすることはできない。というのは、譲 渡人は、未登記建物の譲渡により確定的に所有権を失うので、その後に自己の意思に基づかない登記が されても、建物所有権の喪失により土地を占有していないことを主張することができるからである
7
仮装名義の場合 【設例 4】A が所有する甲土地の賃借権の無断譲渡を受けた C は、同地上に乙建物を建築し、B との合 意のうえで、B 名義の所有権保存登記をした。そこで、A が B に対して、建物収去・土地明渡しを求め た(最判昭和 47・12・7 民集 26‐10‐1829)。
判例によれば、建物の所有名義人が、実際に建物を所有したことがなく、単に登記を有するにすぎな い場合にも、この者を相手方とする請求は認められない 6。この場合については、仮装登記につき 177 条の適用が問題とならないことと、パラレルに考えることができる
8
【設例 2】A が所有する甲土地に、A が知らないうちに B により乙建物が建てられ、B 名義の保存登記 がされていた。そこで、A は、B に対し、乙を収去して甲を明け渡すよう求めた。ところが、乙は既に B から C へと譲渡されていた。 【設例 2-2】設例 2 において、A は、B が建物所有権を譲渡したことを知っていた。 その主観的態様により登記名義人を相手方とすることができない場合があるか。
(1) 主観的態様顧慮説 177 条の「第三者」における主観的要件による制限になぞらえて、土地所有者に一定の主観的態様が あれば、登記名義人を相手方とすることができない、とする。 (2) 主観的態様不顧慮説 8 第三者に取引を控えるという選択肢のある不動産二重譲渡の場合と異なり、土地所有者は、物権的請 求権を行使しないわけにはいかず、建物譲渡を認識していても、転譲渡などにより誰が現に実質的所有 者であるか知れない可能性もあるのだから、登記によって相手方の明確化を図るべきであり、原則とし て、土地所有者の主観的態様により相手方となる資格を左右すべきでない、とする。
9
占有の規定の機能4つ
1 社会秩序維持機能 まず、占有制度には、物の事実的支配を一応尊重・保護することによって、社会の秩序を維持する機 能があるとされる。占有の訴え(占有訴権、197 条以下)が、この役割を果たしている。 2 本権表章的機能 次に、 法は、占有に、 本権(所有権など占有の原因となる権利)の存在を表章する機能を認めている。 権利適法の推定(188 条)・即時取得 9(192 条)・動産物権譲渡の対抗要件(178 条)などが、この機 能に関連する。 3 本権取得的機能 さらに、占有に基づいて本権を取得することが認められている。取得時効(162 条)・動物の占有に よる権利の取得(195 条)・無主物先占(239 条)・遺失物拾得(240 条)・留置権の発生(295 条)などが、これにあたる。 4 物の返還に際しての利害調整機能 最後に、民法は、物権的返還請求権によって占有物を返還しなければならなくなった場合について、 占有者の権利義務を規定して、権利者と占有者の利害調整を図っている(189~191・196 条) 。
10
占有の成立要件2つ
①物の所持 ②自己のためにする意思 (180 条)
11
物の所持とは?
物が社会通念上ある者の事実的支配に属すると認められる客観的状態
12
自己のためにする意思(占有意思)とは?
物の所持による事実上の利益を自己に帰せしめようとする意思
13
自己のためにする意思の必要性についての説
(1) 主観説(通説) 自己のためにする意思が占有の要件である、とする。もっとも、通説的見解によると、この意思の有 無は、純粋に客観的に、物の所持を生じさせた原因(権原)の性質によって決まる。例えば、買主・賃 借人・受寄者などは、物の管理・利用・処分をする者であるから、売買・賃貸借・寄託などの契約は、 自己のためにする意思を基礎付ける権原となる。また、盗人なども、自ら利得する意思を有するのが通 常であるから、窃盗もこの権原となる。
14
他人を介してする占有の種類2つ
代理占有(間接占有)と占有補助者(占有機関)
15
代理占有とは 【設例 5】A は、B との間で、A 所有の甲土地の賃貸借契約を締結し、これを引き渡した。
占有権は、代理人によって取得することができる(181 条) 。設例 5 において、甲を直接に所持して いるのは B であるが、 B に占有が認められるだけでなく、 A にも B を介した占有が認められる。この B のように、本人 A に代わって占有する者を「占有代理人」、B を介した A の占有を「代理占有」(間接 占有)といい、これに対して、直接に物を所持する場合の占有を「自己占有」(直接占有)という
16
代理占有の効果は?
代理占有においては、占有代理人だけでなく、本人にも占有が認められ、それに基づく権利義務を取 得する。したがって、本人について、取得時効期間の進行・動産物権譲渡の対抗要件具備・即時取得・ 占有訴権などが認められる。
17
代理占有の場合、占有態様の判断対象は誰か?
代理占有において、占有の平穏・公然・善意・無過失などは、第一次的に占有代理人について判断さ れる。もっとも、第二次的に、本人に悪意などがあるときは、占有代理人が善意であっても、善意占有 者などとしての利益を受けることができないとされる(101 条類推)。
18
代理占有の要件3つ
(1) 占有代理人の所持 (2) 占有代理関係(所持者が本人に対して物の返還義務を負う関係)の存在 (3) 占有代理人の「本人のためにする意思」 「本人のためにする意思」とは、物の所持による事実上の利益を本人に帰せしめようとする意思 (4) 本人の「代理人によって占有を取得する意思」 この意思について通説は成立要件としていない 法律行為の代理においても、代理関係があれば、本人が代理人の行為によって法律効果を取得する意思は、問題にならないから
19
占有補助者(占有機関) 【設例 6】A は、B から甲建物を賃借し、配偶者 C および子 D とともに居住している。
本人が他人に物を支配させているが、その他人に独立の所持が認められないために、本人だけに占有 が認められる場合がある。このような関係にある他人を、占有補助者(占有機関)という。設例 2 の C や D のほか、店番をしている使用人、法人の代表機関 11などが、その例
20
占有(権)の承継取得 【設例 7】A は、B から動産甲を買い受け、現実の引渡しを受けた。 占有権の承継取得は可能か?
1 占有(権)の承継可能性 占有権(占有に対する法的保護)は、個々の占有者の物に対する事実的支配に対して認められるとこ ろ、占有の取得態様は、原始取得が原則的である。しかしながら、182 条以下では、占有権が譲渡可能 な権利とされており、占有(権)の承継取得が認められている。
21
占有権の承継取得の効果2つは?
(1) 承継前後の占有の同一性 占有(権)の承継取得が認められるということは、前主の占有と後主の占有との間に同一性が認めら れるということである。これにより、取得時効期間の計算において、前主の占有期間と後主の占有期間 の合算および占有瑕疵の承継が認められ(187 条)、また、動産物権譲渡の対抗要件(178 条)や即時取 得の要件(192 条)となる引渡し(占有の移転)が基礎づけられる。 (2) 承継人の占有の二面性 もっとも、承継人の占有は、自己の新たな占有 (原始的占有) としての側面も有している。 それゆえ、 占有承継人は、自己の占有(固有占有)のみを主張することもできる(187 条 1 項)
22
占有の承継取得の方法2つ
引渡しと相続
23
自己占有の消滅事由2つ
(1) 占有意思の放棄 第一に、占有意思を放棄すれば、自己占有は消滅する(203 条本文)。占有意思の放棄とは、単に自 己のためにする意思が存在しなくなることではなく、自己のためにする意思をもたないことを積極的に 表示することである。 (2)所持の喪失 第二に、占有物の所持を失った場合にも、自己占有は消滅する(203 条本文)。ただし、占有回収の 訴えを提起し、これに勝訴すれば、消滅しなかったものとして扱われる(同ただし書)。
24
代理占有の消滅事由3つ
(1) 代理人に占有させる意思の放棄 第一に、本人が、代理人によって占有しないという意思を積極的に表示する場合に、代理占有は消滅 する(204 条 1 項 1 号) 。 (2) 自己または第三者のために所持する意思の表示 第二に、占有代理人が、本人に対して、以後自己または第三者のために占有物を所持する意思を表示 した場合にも、代理占有は消滅する(同 2 号) 。 (3) 所持の喪失 第三に、占有代理人が占有物の所持を失った場合に、代理占有は消滅する(同 3 号) 。
25
代理権が消滅した場合、代理占有は消滅するか?
代理占有は、「代理権の消滅のみによっては、消滅しない」 (204 条 2 項) 。ここでの「代理権」とは、代理占有の原因となった法律関係(賃貸借や寄託などの権原)のことである。そのような法律関係がなくなったとしても、占有代理人は本人に対する返還義務を免れるわけではない。したがって、占有代理 関係は、依然として存在している。
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第八回、第九回 事実の錯誤
第十回 過失
第十一回 違法性の本質・正当行為・被害者の承諾(同意)
第十三回、第十四回 正当防衛
第十五回 緊急避難
第十六回 責任の意義・責任能力、原因において自由な行為
第十七回 正当化事情の錯誤(責任故意)、違法性の意識
第3回 同時履行の抗弁・不安の抗弁
第十八回、第十九回 未遂犯の基礎・実行の着手、不能犯
第4回
第二十回 中止犯
第8~13回 1 :表現の自由
第8~13回:表現の自由 2
第5回
第8~13回:表現の自由 3
第6回
第7回 第8回
第14・15回:集会の自由
第9回
第16・17回:職業選択の自由
第18回:財産権
第二一回 共犯の基礎理論、間接正犯
第4回 危険負担/第三者のためにする契約/契約上の地位の移転
第19・20回:生存権
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第21回:教育を受ける権利
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第7回 契約の交渉段階の責任/事情変更の法理
第8回 典型契約総論/売買(1)
第25・26回:平等原則
第27・28回:幸福追求権
第9回 売買(2)
第10回 贈与/消費貸借/賃貸借(1)(当事者間関係)
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第13回
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第12回 賃貸借(3)(借地借家法)/使用貸借
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第15回 不法行為法総論/一般不法行為の要件(1)(権利侵害)
第16回 一般不法行為の要件(2)故意・過失、権利侵害各論
第17回 一般不法行為の要件(3)(因果関係)/責任阻却事由
第18回 不法行為の効果(賠償範囲の確定・損害の金銭評価)
第19回 賠償額減額事由等 第20回
第21回 損害賠償請求権の消滅時効/特定的救済
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第24回 特殊不法行為(3)(共同不法行為) 第25回
第26回 侵害利得・給付利得①
第27回/28回 給付利得②・多数当事者の不当利得・組合・和解
第6回
講義用資料・メモ(4月16日)
講義用資料・メモ(4月23日授業)
講義用資料・メモ(4月30日授業)
講義用資料・メモ(5月7日授業)
第1章
第2章
第3章
第4章
第5章
第6章
第1回
第1回 債権の意義・発生要件(教科書1-32頁)
第1回 行政法1の復習
第2回 債権の種類(教科書33-72頁)
第2回
第3回 株主総会の議決の方法
第2回
第4回 株主総会決議の瑕疵
第3回 債権の種類(教科書33-72頁)
第5回 株式会社の機関と設置義務
第3回 15ページ〜
第4回 債務不履行(1)――損害賠償の要件①(112―153頁)
第6回
第7回
第5回 債務不履行(2)――損害賠償の要件②(154―170頁)
第6回 債務不履行(3)損害賠償の効果
片手取り
交差どり
両手どり
もろ手取り
正面打ち
横面打ち
突き
胸どり
肩持ち
後ろ両手どり
第7回 受領遅滞
第2回 行政行為の意義
第5回 P51から
第8回
第8回 責任財産の保全(1)―債権者代位権(241-279頁)
第9回
第10回、11回
第9回 責任財産の保全(2)――詐害行為取消権の要件(280―309頁)
第3回 行政行為の種類
第7回〜8回 国際機関
第10回 詐害行為取消権の行使方法責任財産の保全(3)―詐害行為取消権の行使・効果(310―331頁)
第10回、11回 p129〜
第12回、13回 取締役(役員)の第三者に対する責任
第4回 行政行為の効力
国際機関 p25〜
第9回 国籍・外国人・難民法
第14回 第8章 監査役・監査役会、株主による監督
第12回 債権の消滅(1)―弁済の方法(346-376頁)
第15回 第3節 株主による取締役の監督
第13回 債権の消滅(2)―弁済の当事者(376-403頁)
第14回 債権の消滅(3)―弁済の効果(403―439頁)
第5回 違法な行政行為
第15回 債権の消滅(4)―相殺・その他の債権消滅原因(439―497頁)
第16回 第10章 株式総論
第6回 行政行為の取消しと撤回とは何か
第16回 多数当事者の債権関係(1)―債権者債務者複数の場合(500-557頁)
第17回 第11章 株式の権利の内容・種類株式、株主平等原則
第7回 行政立法とは何か?
第17回 多数当事者の債権関係(2)―保証(557-596頁)
第18回 多数当事者の債権関係(3)―各種の保証(596―621頁)
第18回 株式の譲渡
第19回 譲渡制限株式の譲渡承認手続
第8回 行政立法とは何か 行政規則
第20回 募集株式の発行等
第19回 債権債務の移転(1)―債権譲渡(622―674頁)
第21回 第16章 募集株式の発行等(続き)
第22回 企業会計法
第20回 債権譲渡つづき-債権譲渡の機能(675―702)
第23回 第5節 計数(計算書類等に現れる各項目としてどのような数字が出てくるのか)
第23回 p280~ 「剰余金の額」「分配可能額」の算定
第24回 第20章 株主への分配(続)
第25回、26回 発起設立の手続
第25回、26回 募集設立
第27回〜29回 組織再編の基礎
第27回〜29回 組織再編の基礎 p333〜
第9回 行政計画
第10回 行政契約
第11回 行政指導
第12回 行政の実効性確保(1)行政罰
第13回 行政の実効性確保(2)行政上の強制執行
第14回 行政の実効性確保(3)その他の手法
物上代位
抵当権に基づく妨害排除請求権
政策決定過程
第1回
第1回
第1回
第1回
第2回 第3回
第2回
第4回
第5回
休業手当から
第3回 不貞行為の相手方に対する損害賠償請求
第3講 離婚
第1章 民事の紛争とその調整手続き
第4回 貿易と国際政治
修学・研修費用の返還制度は?~
労働者災害補償保険〜
第三講 財産分与
第3講 親子交流
第 4講 婚姻外の関係
Ⅲ 就業規則の変更による労働条件の変更〜
1−2 民事の訴訟
解雇権濫用法理②――具体的判断
第 5講 親子①:実親子
雇止め法理〜
イデオロギーと政策対立
コーポラティズム論
第7回 通貨制度
第14 業務命令/人事異動/昇降格
第2回 紛争の要因
Week3 紛争の影響
第4回 紛争の継続
第5回 人間の安全保障
第6回テロ・反乱
第15 休職/懲戒
テクノクラシー論
(2)職務懈怠
第7回
確認クイズ 7
第8回
第05講 親子①(1)第 3 節 父子関係その 2――認知
第06講 親子②
使用者に対する損害賠償請求
第8回 市民への暴力
第9回 環境変化と紛争
国家論(国家とは何か/国家はどのように成立・機能し・支配を行うのか)
第 7講 親権・後見・扶養 多分後見は出ない 扶養も扶養の順位以降は多分出ない
第1回 イントロダクション・ガイダンス
第2回 国際法の歴史と性質
第3回 国家 ① 国家の成否と承認
第4回 国家 ② 政府承認・承継
第5回 国家 ③ 国家の基本的権利義務・管轄権
第8回 空間①陸(1)領土の得喪
国際法1 #08 確認クイズ
2025国際法1_確認クイズ#02
2025阪大国際法1 #03 確認問題
第6回 国家 ④ 国家免除(主権免除)
阪大国際法1 確認問題#04
2025阪大国際法1 第5回 確認クイズ
2025阪大国際法1 確認クイズ #06
(3)間接差別
不利益取扱の禁止/ハラスメントの防止
第1章 訴訟の開始 p26~
第1章 当事者
第1章 3 訴訟能力 p50~
第 8講 相続法総論・相続人
第8回 第 2 章 相続資格の剥奪
歴史的制度論
第1章 3 裁判所 p55~
第1章 4 訴えの提起後の手続き p71~
エリート論
グループ理論・集合行為論
現代紛争論 Week10紛争の終焉
課題設定過程(政府はどのような課題を取り上げるのか)・ゴミ缶モデル
権力
多元主義論
第10回 空間②海洋(1)
2025阪大国際法1 #09 確認クイズ
合理的選択制度論
Ⅳ 高年齢者雇用
第 9講 相続の承認・放棄/相続財産の清算
(2)賞与・退職金 ○ 大阪医科薬科大学事件・最判令和2・10・13
第10回: 国際開発の政治学
第2章 訴訟の審理 p85~
第2章 3 当事者の訴訟行為 p106~
Week11 交渉・仲介
p116~ 口頭弁論の準備
(7)書証 p143~
p155~ 証拠の評価と説明責任
p167~ 訴訟の終了
p176~ 終局判決による訴訟の終了
第11回: 移民・ジェンダー
2025阪大国際法1 #10 確認クイズ
2025阪大国際法1 #11 確認クイズ
第11回 空間③海洋(1)大陸棚、排他的経済水域、公海
第2回: 国際協力の理論的枠組み
第3回: 貿易と国内政治
第5回: 海外直接投資の政治学
第6回: 多国籍企業とグローバリゼーション
第9回
Ⅱ 不当労働行為の救済手続と救済命令
第23 団体交渉/労働協約
現代紛争論 Week12 和平合意
アイディア・アプローチ
第 10講 相続の効力①
p180~ 申立事項=判決事項
p190~ 既判力の時的限界
p198~ 既判力の主観的範囲は?
p207~ 第4章 複雑訴訟
p218~ 多数当事者訴訟
第11回 空間④海洋(3)海洋境界画定・漁業資源管理
2025阪大国際法1 #12 確認クイズ
p231~ 6訴訟参加
p248~ 上訴とは
p260~ 再審
p266~ 第6章 簡易裁判所の手続
産業政策(1)産業政策論争
第24 争議行為/組合活動 Ⅰ 団体行動権の保障
現代紛争論 Week13国連平和維持活動
国際政治経済論第12回: 環境問題と国際政治
第10講 相続の効力① 2
第12回 空間⑤海洋(4)海洋環境の保護・海洋科学調査・深海底
第13回: 経済と安全保障の交錯
2025阪大国際法1 #13 確認クイズ
現代紛争論 Week14紛争後の民主化
第26 職業安定法/労働者派遣/企業変動
第27 労働者性/公務員と労働法
第28 労働紛争処理
産業政策(2)産業金融
産業政策(2)産業金融 2
第 11講 相続の効力②
第 11講 相続の効力② 2
現代紛争論 Week7反政府武装勢力の統治・民兵
第13回 空間⑥南極・宇宙
2025阪大国際法1 #14 確認クイズ
第14回: グローバル化の進退(+ 後半総括)
class 1
Class 2 The State
Class 3 Democracies
class 4 Nondemocratic States
Class 5 The Determinants and Promotion ofDemocracy
Class 6 Legislatures
Class 7 Goverments in Parliamentary and Presidential Systems
Class 8 Constitutions and Judicial Power
Class 9 Electoral systems
Class 10 Federalism
Class 11 Nationalism
Class 12 Case Study: Australia
Class 13 Case Study India until this the range of the midterm exam
Class 2 China Before the Republic
3 The Republic Era(1912–1949)
4 Mao’s Era: Deepening theRevolution
5 Mao’s Era: The Great LeapForward
6 Mao’s Era: The CulturalRevolution
8 The Reform Era: RuralReform
9 The Reform Era: Tiananmenand Its Aftermath
10 The Reform Era: UrbanReform and FDI
Class 16 Political Parties and Partisanship
Class 19 Political Behavior 1 (Voter Turnout)
Class 18 Party Systems
Class 20 Political Behavior 2 (Vote Choice)
Class 21 Social Movements and Revolutions
Class 22 The Welfare State
Class 23 Race, Ethnicity, Gender, and SexualOrientation
Class 24 Political Culture
Class 26 Globalization
Class 27 Case Study: Argentina
Class 28 Case Study: The European Union