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問題一覧
1
「共同不法行為」
複数人の行為がかかわる場面のうち、複数人の行為が関連しあっていると認められる場合(「関連共同性」)について、関連共同性に着目し、709条による場合よりも厳格な責任を追及
2
競合的不法行為
「共同不法行為」(719条1項前段)の成立が認められるほどの関連性(「関連共同性」)がない場合。行為者ごとに、責任の成否が判断。 各行為者の行為と相当因果関係の認められる損害について、行為者ごとに一定額の(行為者ごとに異なりうる額の)損害賠償責任が成立。
3
必要的競合
原因αと原因βがともに存在することが結果発生のための必要条件となる場合。
4
重畳的競合
原因αと原因βのいずれにも結果全部を惹起する力があり、かつ、原因αと原因βによって結果全部が惹起された場合。
5
択一的競合
原因αと原因βのいずれにも結果全部を惹起する力があり、かつ、原因αと原因βのいずれかにより結果全部が惹起されたものの、いずれが結果を惹起したのかは不明である場合。
6
累積的競合
原因αと原因βのそれぞれには具体的に生じた結果の一部を惹起する力しかないものの、原因αと原因βが重なり合い又は累積することによって、結果全部が惹起された場合
7
共同不法行為の制度趣旨
関連共同性が認められることによって、個別的因果関係を問題とせず、共同不法行為との間に相当因果関係の認められる結果について責任を肯定することが可能になる。
8
【ケース1】 Y1と Y2は、X を暴行してケガを負わせようと話し合い、ともに X に暴行を加えた。Y1は X の右腕に暴行を加 えて右腕を負傷させ、Y2はX の左腕に暴行を加えて左腕を負傷させた。X は、これらのケガの治療費として、病院 に30万円を支払った。 【ケース2】 Y1の運転する自転車甲と Y2の運転する自転車乙が衝突し、そのはずみで甲が近くの歩道に乗り上げ、歩道を歩 いていた X にけがをさせてしまった。Y1と Y2 にはそれぞれ過失があった。 責任の成立要件6つは?
① Y1の故意・過失 ② Y2の故意・過失 ③ X の権利侵害 ④ 損害の発生 ⑤ Y1の行為と Y2の行為の間の関連共同性 ⑥ Y1・Y2の共同行為と権利侵害・損害との間の相当因果関係 Y1や Y2は、自分の行為と結果との間に因果関係がない(個別的因果関係不存在)ということを主張立証して、責任を免れることはできない。
9
主観的関連共同説とは
関連共同性には相互の意思の連絡を必要とする考え方
10
客観的関連共同説とは?
関連共同性には意思の連絡は不要であり、客観的にみて関連しあっていると認められれば足りるとする考え方。近時は、客観的関連共同性に着目したうえで、その内容をより具体的に示そうとする考え方(場所的・時間的近接性等)が有力。
11
共同不法行為が認められた場合の効果
全額についての連帯責任 内部的には、各行為者は、各自の過失割合に応じた負担。一部の行為者が賠償をした場合には、内部の負担割合に応じて、求償を請求することができる
12
【ケース3】 A、B,C がX の家に向かって一つずつ石を投げた。一つの石が窓ガラスにあたり、窓ガラスが割れ、X に損害が発生したが、A からCのうち、誰の投げた石が窓ガラスに当たったかはわからない。(A、B,C以外に、このような投石行為を行った者はいないものとする。) A,B,Cの間に面識はなく、それぞれ独立に投石行為を行っていた。 問題の所在 A,B,C の行為の間に関連共同性は認められず、共同不法行為(719条1項前段)は成立しない。X としては、賠償を受けるためには、A ないしは C のいずれかの者の行為が709条の要件をみたすことを主張立証し、その者を相手方として請求をする必要。しかし、各行為と結果との間の因果関係を立証することができない(A から C のいずれからも、賠償を受けることができない)。
後段は、複数の者がいずれも被害者の損害をそれのみで惹起し得る行為を行い、そのうちのいずれの者の行為によって損害が生じたのかが不明である場合に、被害者の保護を図るため、公益的観点から、因果関係の立証責任を転換して、上記の行為を行った者らが自らの行為と損害との間に因果関係が存在しないことを立証しない限り、上記の者らに連帯して損害の全部について賠償責任を負わせる
13
加害者不明の不法行為適用のために必要な要件3つ
(a)各行為者が結果をそれのみで惹起し得る行為を行ったこと (b)個別の因果関係の立証は不要であること (c)他の原因者の不存在 被害者によって特定された複数の行為者のほかに被害者の損害をそれのみで惹起し得る行為をした者が存在しないこと
14
加害者不明の不法行為の適用が認められた場合の具体的な効果
(a)全員の連帯責任 (b)免責の可能性―個別的因果関係不存在の抗弁 但し、A から C は、自分の行為と結果との間に因果関係が認められないことを立証することができれば、責任を免れる。
15
累積的競合の場合における寄与度不明 単独では結果を惹起する力のない加害行為が複数存在し、それらが累積的に影響して結果が生じているものの、どの行為がどの程度結果に寄与したかは不明であるという場合。 (1)原則にしたがった場合の帰結 個別的因果関係の立証がないため、709条の責任は認められない。単独で結果を惹起する力はないため、719条1項後段も適用できない。
累積的競合の事例について、一定の場合に、719条1項後段(加害者不明の不法行為)の類推適用による連帯責任が認められ得る
16
事務管理とは?
事務管理とは、義務がないにもかかわらず、他人の事務を処理した場合において、管理者が他人のためにする意思を有しているとき
17
【ケース1】 X の隣人Y は、海外出張に出かけていた。Y の出張中、台風により、Y の家の窓ガラスが割れてしまった。それを見た X は、親切心から、窓枠にベニヤ板を張り付けて応急処置を行った。ベニヤ板等の購入費用として、X は1万円を支出した。 (1)帰国した Y はX に対し、勝手に窓枠にベニヤ板を張り付けた行為は「不法行為」であるとして、Y に対し、不法行為にもとづく損害賠償を請求した。 (2)帰国した Y に対し、Xは、ベニヤ板等の購入にかかった費用1万円を支払ってくれるよう請求した。
不法行為責任を負わない 他人の権利領域への介入の正当化 利他的な行為という行為の性質に鑑み、他人の権利領域への介入が違法ではないと評価され、特別に正当化 管理者からの有益費用の償還請求 事務処理に要した費用であって、有益な費用を請求する権利の承認 事務管理の継続と善管注意義務 一旦、他人の事務の管理を始めた以上は、本人等がその管理をすることができるようになるまで、原則として、事務管理を継続する義務が課される。その際、善良な管理者の注意が基準
18
事務管理の成立要件3つ
(1)他人の事務であること (2)事務の管理を開始したこと (3)他人のためにする意思(事務管理意思)をもってすること
19
客観的他人の事務は他人の事務となるか?
当然なる
20
客観的にみて自己の事務である場合、他人の事務となるか?
他人の事務と誤信していても他人の事務にはならない。
21
中性の事務は他人の事務となるか?
行為の性質上はいずれであるともいえないものは、管理者が他人のためにする意思(事務管理意思)をもってした場合に他人の事務となる
22
事務管理の阻却要件2つ
(1)法律上の義務の存在 委任契約にもとづき他人の事務を処理する場合や、法律上の義務(親族間の扶養義務、警察官等の職務としての救助義務等)にしたがって他人の事務を処理する場合等。 (2)事務管理が本人の意思に反し、又は本人に不利であることが明らかであること
23
事務管理の効果
不法行為責任の不成立 管理者の義務:管理義務、通知義務・管理継続義務、報告義務(645条) 受取物引渡義務・権利移転義務(646条)、金銭の消費につい ての責任(647条) (2)本人に対する管理者の権利 (a)有益な費用の償還請求権 (b)代弁済請求権(702条2項)
24
事務管理において本人の追認が必要なのは?
(1)第三者との間で本人の名で行った法律行為の効果(追認がないと無権代理) (2)本人の財産の処分
25
不当利得とは
法律上の原因なく、他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(「受益者」)に対し、その利益の返還を義務づける制度(703条以下)。
26
不当利得において、受益者が悪意または善意出会った場合の利益の返還
悪意:原則全部返還、受けた利益に利息を付して返還する必要、損害賠償責任も課される 善意:利益の返還範囲は現存利益に限られる(その利益が自分に属するものであると信じて使用等をするから)
27
伝統的な考え方(衡平説)とは?
不当利得制度は、実定法上の他の制度(契約法・物権法等の制度)における調整ができない場合において、「衡平の理念にしたがって」、「実質的・相対的には正当視されない」財産の移動を矯正する法であるとし、実定法上の他の制度よりも高次の制度であると捉える考え方 批判:「衡平」という抽象的な基準は判断基準として機能していない
28
近年の支配的な考え方(類型論)とは
「法律上の原因の不存在」を基礎づける根拠の違いに応じ、不当利得が問題となる類型を区別する考え方 不当利得制度は、実定法上の他の制度と同次元において機能を果たす
29
類型説による不当利得の類型3つ
(c-1)侵害利得(ある利益が法によって特定の人に帰属すべきであるとされているにもかかわらず、その利益の帰属について権原を有しない者に利益が帰属している場合) (c-2)給付利得 外形上有効にみえた契約等、表見的法律関係にもとづいて給付がされた場合において、実際にはその法律関係が不存在であった場面 (c-3)支出利得 他人の物についてその者が負担すべき費用を支出した場合において、その費用の償還を求める類型(「費用利得」)、他人が負担する債務をその他人に代わって弁済した場合において、その償還を求める類型(「求償利得」) 。
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第 5 講 法律行為の効力否定原因Ⅰ
第 6 講 法律行為の効力否定原因Ⅱ
第 7 講 法律行為の効力否定原因Ⅲ
第 8 講 法律行為の効力否定原因Ⅳ
第 9 講 条件と期限・代理Ⅰ(代理総論・有権代理)
第 10講 代理Ⅱ(無権代理)
第 11講 代理Ⅲ(表見代理)
第 12講 権利の主体Ⅱ(法人Ⅰ)
第 13講 権利の主体Ⅱ(法人Ⅱ)
第 14講 時効Ⅰ
第 15講 時効Ⅱ
第 16講 物権法序論・物権変動総論
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第 11 講 司法権と違憲審査
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第 22講 所有権Ⅱ(共有)
第 23講 物権的請求権・占有(権)Ⅰ
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第一回「憲法上の権利」の観念
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第3回 思想・良心の自由
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教科書の内容
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第4回
第3回
第6回 不作為犯
第七回 故意(構成要件的故意)
第八回、第九回 事実の錯誤
第十回 過失
第十一回 違法性の本質・正当行為・被害者の承諾(同意)
第十三回、第十四回 正当防衛
第十五回 緊急避難
第十六回 責任の意義・責任能力、原因において自由な行為
第十七回 正当化事情の錯誤(責任故意)、違法性の意識
第3回 同時履行の抗弁・不安の抗弁
第十八回、第十九回 未遂犯の基礎・実行の着手、不能犯
第4回
第二十回 中止犯
第8~13回 1 :表現の自由
第8~13回:表現の自由 2
第5回
第8~13回:表現の自由 3
第6回
第7回 第8回
第14・15回:集会の自由
第9回
第16・17回:職業選択の自由
第18回:財産権
第二一回 共犯の基礎理論、間接正犯
第4回 危険負担/第三者のためにする契約/契約上の地位の移転
第19・20回:生存権
第5回 解除/解除と危険負担
第21回:教育を受ける権利
第6回 約款
第22回:適正手続
第23・24回:参政権
第7回 契約の交渉段階の責任/事情変更の法理
第8回 典型契約総論/売買(1)
第25・26回:平等原則
第27・28回:幸福追求権
第9回 売買(2)
第10回 贈与/消費貸借/賃貸借(1)(当事者間関係)
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第二二回、第二三回 共同正犯
第二四回 狭義の共犯、身分犯と共犯
第二五回 共犯の諸問題1(共犯の錯誤、共謀の射程)
第29回:基本権の享有主体・私人間効力
第二六回、二七回 共犯の諸問題2、3(承継的共同正犯、共犯関係の解消)(教科書26講)
第二八回 共犯の諸問題4(共同正犯と正当防衛、不作為と共犯)(教科書24講、26講)
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第二九回 罪数論、刑罰論、刑法の適用範囲
第12回
第13回
第14回
第11回 賃貸借(2)(第三者との関係)
第12回 賃貸借(3)(借地借家法)/使用貸借
第13回 雇用/請負
第14回 委任(寄託/組合/和解)
第15回 不法行為法総論/一般不法行為の要件(1)(権利侵害)
第16回 一般不法行為の要件(2)故意・過失、権利侵害各論
第17回 一般不法行為の要件(3)(因果関係)/責任阻却事由
第18回 不法行為の効果(賠償範囲の確定・損害の金銭評価)
第19回 賠償額減額事由等 第20回
第21回 損害賠償請求権の消滅時効/特定的救済
第22回 特殊不法行為(1)(責任無能力者の監督義務者の責任/使用者責任/注文者の責任)
第23回 特殊不法行為(2)(工作物責任/製造物責任/運行供用者責任)
第26回 侵害利得・給付利得①
第27回/28回 給付利得②・多数当事者の不当利得・組合・和解
第6回
講義用資料・メモ(4月16日)
講義用資料・メモ(4月23日授業)
講義用資料・メモ(4月30日授業)
講義用資料・メモ(5月7日授業)
第1章
第2章
第3章
第4章
第5章
第6章
第1回
第1回 債権の意義・発生要件(教科書1-32頁)
第1回 行政法1の復習
第2回 債権の種類(教科書33-72頁)
第2回
第3回 株主総会の議決の方法
第2回
第4回 株主総会決議の瑕疵
第3回 債権の種類(教科書33-72頁)
第5回 株式会社の機関と設置義務
第3回 15ページ〜
第4回 債務不履行(1)――損害賠償の要件①(112―153頁)
第6回
第7回
第5回 債務不履行(2)――損害賠償の要件②(154―170頁)
第6回 債務不履行(3)損害賠償の効果
片手取り
交差どり
両手どり
もろ手取り
正面打ち
横面打ち
突き
胸どり
肩持ち
後ろ両手どり
第7回 受領遅滞
第2回 行政行為の意義
第5回 P51から
第8回
第8回 責任財産の保全(1)―債権者代位権(241-279頁)
第9回
第10回、11回
第9回 責任財産の保全(2)――詐害行為取消権の要件(280―309頁)
第3回 行政行為の種類
第7回〜8回 国際機関
第10回 詐害行為取消権の行使方法責任財産の保全(3)―詐害行為取消権の行使・効果(310―331頁)
第10回、11回 p129〜
第12回、13回 取締役(役員)の第三者に対する責任
第4回 行政行為の効力
国際機関 p25〜
第9回 国籍・外国人・難民法
第14回 第8章 監査役・監査役会、株主による監督
第12回 債権の消滅(1)―弁済の方法(346-376頁)
第15回 第3節 株主による取締役の監督
第13回 債権の消滅(2)―弁済の当事者(376-403頁)
第14回 債権の消滅(3)―弁済の効果(403―439頁)
第5回 違法な行政行為
第15回 債権の消滅(4)―相殺・その他の債権消滅原因(439―497頁)
第16回 第10章 株式総論
第6回 行政行為の取消しと撤回とは何か
第16回 多数当事者の債権関係(1)―債権者債務者複数の場合(500-557頁)
第17回 第11章 株式の権利の内容・種類株式、株主平等原則
第7回 行政立法とは何か?
第17回 多数当事者の債権関係(2)―保証(557-596頁)
第18回 多数当事者の債権関係(3)―各種の保証(596―621頁)
第18回 株式の譲渡
第19回 譲渡制限株式の譲渡承認手続
第8回 行政立法とは何か 行政規則
第20回 募集株式の発行等
第19回 債権債務の移転(1)―債権譲渡(622―674頁)
第21回 第16章 募集株式の発行等(続き)
第22回 企業会計法
第20回 債権譲渡つづき-債権譲渡の機能(675―702)
第23回 第5節 計数(計算書類等に現れる各項目としてどのような数字が出てくるのか)
第23回 p280~ 「剰余金の額」「分配可能額」の算定
第24回 第20章 株主への分配(続)
第25回、26回 発起設立の手続
第25回、26回 募集設立
第27回〜29回 組織再編の基礎
第27回〜29回 組織再編の基礎 p333〜
第9回 行政計画
第10回 行政契約
第11回 行政指導
第12回 行政の実効性確保(1)行政罰
第13回 行政の実効性確保(2)行政上の強制執行
第14回 行政の実効性確保(3)その他の手法
物上代位
抵当権に基づく妨害排除請求権
政策決定過程
第1回
第1回
第1回
第1回
第2回 第3回
第2回
第4回
第5回
休業手当から
第3回 不貞行為の相手方に対する損害賠償請求
第3講 離婚
第1章 民事の紛争とその調整手続き
第4回 貿易と国際政治
修学・研修費用の返還制度は?~
労働者災害補償保険〜
第三講 財産分与
第3講 親子交流
第 4講 婚姻外の関係
Ⅲ 就業規則の変更による労働条件の変更〜
1−2 民事の訴訟
解雇権濫用法理②――具体的判断
第 5講 親子①:実親子
雇止め法理〜
イデオロギーと政策対立
コーポラティズム論
第7回 通貨制度
第14 業務命令/人事異動/昇降格
第2回 紛争の要因
Week3 紛争の影響
第4回 紛争の継続
第5回 人間の安全保障
第6回テロ・反乱
第15 休職/懲戒
テクノクラシー論
(2)職務懈怠
第7回
確認クイズ 7
第8回
第05講 親子①(1)第 3 節 父子関係その 2――認知
第06講 親子②
使用者に対する損害賠償請求
第8回 市民への暴力
第9回 環境変化と紛争
国家論(国家とは何か/国家はどのように成立・機能し・支配を行うのか)
第 7講 親権・後見・扶養 多分後見は出ない 扶養も扶養の順位以降は多分出ない
第1回 イントロダクション・ガイダンス
第2回 国際法の歴史と性質
第3回 国家 ① 国家の成否と承認
第4回 国家 ② 政府承認・承継
第5回 国家 ③ 国家の基本的権利義務・管轄権
第8回 空間①陸(1)領土の得喪
国際法1 #08 確認クイズ
2025国際法1_確認クイズ#02
2025阪大国際法1 #03 確認問題
第6回 国家 ④ 国家免除(主権免除)
阪大国際法1 確認問題#04
2025阪大国際法1 第5回 確認クイズ
2025阪大国際法1 確認クイズ #06
(3)間接差別
不利益取扱の禁止/ハラスメントの防止
第1章 訴訟の開始 p26~
第1章 当事者
第1章 3 訴訟能力 p50~
第 8講 相続法総論・相続人
第8回 第 2 章 相続資格の剥奪
歴史的制度論
第1章 3 裁判所 p55~
第1章 4 訴えの提起後の手続き p71~
エリート論
グループ理論・集合行為論
現代紛争論 Week10紛争の終焉
課題設定過程(政府はどのような課題を取り上げるのか)・ゴミ缶モデル
権力
多元主義論
第10回 空間②海洋(1)
2025阪大国際法1 #09 確認クイズ
合理的選択制度論
Ⅳ 高年齢者雇用
第 9講 相続の承認・放棄/相続財産の清算
(2)賞与・退職金 ○ 大阪医科薬科大学事件・最判令和2・10・13
第10回: 国際開発の政治学
第2章 訴訟の審理 p85~
第2章 3 当事者の訴訟行為 p106~
Week11 交渉・仲介
p116~ 口頭弁論の準備
(7)書証 p143~
p155~ 証拠の評価と説明責任
p167~ 訴訟の終了
p176~ 終局判決による訴訟の終了
第11回: 移民・ジェンダー
2025阪大国際法1 #10 確認クイズ
2025阪大国際法1 #11 確認クイズ
第11回 空間③海洋(1)大陸棚、排他的経済水域、公海
第2回: 国際協力の理論的枠組み
第3回: 貿易と国内政治
第5回: 海外直接投資の政治学
第6回: 多国籍企業とグローバリゼーション
第9回
Ⅱ 不当労働行為の救済手続と救済命令
第23 団体交渉/労働協約
現代紛争論 Week12 和平合意
アイディア・アプローチ
第 10講 相続の効力①
p180~ 申立事項=判決事項
p190~ 既判力の時的限界
p198~ 既判力の主観的範囲は?
p207~ 第4章 複雑訴訟
p218~ 多数当事者訴訟
第11回 空間④海洋(3)海洋境界画定・漁業資源管理
2025阪大国際法1 #12 確認クイズ
p231~ 6訴訟参加
p248~ 上訴とは
p260~ 再審
p266~ 第6章 簡易裁判所の手続
産業政策(1)産業政策論争
第24 争議行為/組合活動 Ⅰ 団体行動権の保障
現代紛争論 Week13国連平和維持活動
国際政治経済論第12回: 環境問題と国際政治
第10講 相続の効力① 2
第12回 空間⑤海洋(4)海洋環境の保護・海洋科学調査・深海底
第13回: 経済と安全保障の交錯
2025阪大国際法1 #13 確認クイズ
現代紛争論 Week14紛争後の民主化
第26 職業安定法/労働者派遣/企業変動
第27 労働者性/公務員と労働法
第28 労働紛争処理
産業政策(2)産業金融
産業政策(2)産業金融 2
第 11講 相続の効力②
第 11講 相続の効力② 2
現代紛争論 Week7反政府武装勢力の統治・民兵
第13回 空間⑥南極・宇宙
2025阪大国際法1 #14 確認クイズ
第14回: グローバル化の進退(+ 後半総括)
class 1
Class 2 The State
Class 3 Democracies
class 4 Nondemocratic States
Class 5 The Determinants and Promotion ofDemocracy
Class 6 Legislatures
Class 7 Goverments in Parliamentary and Presidential Systems
Class 8 Constitutions and Judicial Power
Class 9 Electoral systems
Class 10 Federalism
Class 11 Nationalism
Class 12 Case Study: Australia
Class 13 Case Study India until this the range of the midterm exam
Class 2 China Before the Republic
3 The Republic Era(1912–1949)
4 Mao’s Era: Deepening theRevolution
5 Mao’s Era: The Great LeapForward
6 Mao’s Era: The CulturalRevolution
8 The Reform Era: RuralReform
9 The Reform Era: Tiananmenand Its Aftermath
10 The Reform Era: UrbanReform and FDI
Class 16 Political Parties and Partisanship
Class 19 Political Behavior 1 (Voter Turnout)
Class 18 Party Systems
Class 20 Political Behavior 2 (Vote Choice)
Class 21 Social Movements and Revolutions
Class 22 The Welfare State
Class 23 Race, Ethnicity, Gender, and SexualOrientation
Class 24 Political Culture
Class 26 Globalization
Class 27 Case Study: Argentina
Class 28 Case Study: The European Union