第 16講 物権法序論・物権変動総論
問題一覧
1
一定の物を直接に支配して利益を受ける排他的な権利
2
法律の認めない新しい種類の物権を作ることや、法律の認める物権に法律に定められたのと異なる内容を与えることは許されない
3
1物権法定主義を貫徹すると、経済取引関係の進展に応じて社会的に新たな種類の物権が必要になって も、即座に対応することができない 2慣習上の物権の存在 民放起草者は慣習上の物権を認めない立場だが、判例は一部のものについて認めている
4
物を全面的に支配する権利
5
所有権の権能の一部を内容とする物権
6
用益物権、担保物件
7
他人の物を使用収益することができる物権
8
債権を担保するために、他人の物の交換価値を支配する物権
9
法定担保物権と約定担保物権
10
留置権と 先取特権など、法律の規定によって当然に成立する物権
11
質権と抵当権など当事者間の設定契約によって成立する物権
12
留置権と先取特権
13
他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権を有する場合に、その債権の弁済を受けるまで、そ の物を留置することができる権利
14
法律の規定に従い、債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利
15
質権と抵当権
16
債権の担保として債務者または第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者 に先立って自己の債権の弁済を受ける権利
17
債務者または第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立っ て自己の債権の弁済を受ける権利
18
占有権は、ある物の占有という事実状態に対して与えられる保護であり、その物を支配しうる権限 ではないという点
19
①有体性 ②排他的支配可能性 ③特定性
20
物権の客体は、独立した 1 個の物でなければならないとする考え
21
(1) 所有権の排他性 まず、「1 つの物の上に複数の所有権は並立しない」という意味で、一物一権主義が語られる場合があ る。この意味での一物一権主義は、所有権の排他性と同義である。 (2) 独立性 次に、「物権の客体は、 1 個の物として独立していなければならない」という意味がある。これによる と、1 個の物の一部の上に、物権は成立しない。 (3) 単一性 最後に、「物権の客体は、単一でなければならない」という意味がある。これによると、複数の物の 上に、1 個の物権は成立しない。
22
土地及びその定着物
23
不動産以外のもの
24
常に土地とは別個独立の不動産
25
土地に生育する樹木の集団
26
立木法に定める登記がされた場合に、土地から完全に独立した不動産となる。
27
独立の所有権の客体としての資格を失わないで、しかも継続的に他の物の経済的効用を果たすために、 これと空間的に結合されている物を「従物」といい、結合させられた物を「主物」という。
28
(1) 主物の常用に供せられること (2) 特定の主物に付属すると認められる程度の場所的関係にあること (3) 主物・従物ともに独立の物と認められること (4) 主物・従物ともに同一の所有者に属すること
29
1 元物・果実とは 1-1 元物 果実が生じる元になる物を、「元物」という。 1-2 果実 元物から生じる収益を、 「果実」という。
30
天然果実と法定果実
31
元物の経済的用途に従って収取される産出物。果物・動物の子・牛乳などが、その例である。
32
元物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物。賃料が典型例
33
天然果実は、元物から分離する時に、それを収取する権利を有する者に帰属する
34
法定果実は、それを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によって取得される(89 条 2 項)。
35
物権の内容を完全に実現することが何らかの事情によって妨げられている場合、物権者が、妨害者に 対して、その妨害を除去するなど、物権内容の完全な実現を可能にする手段をとること
36
返還請求権、妨害排除請求権、妨害予防請求権
37
占有を奪われる形で物権が侵害された場合に、その占有の返還を求める権利
38
① X が甲を所有していること ② Y が甲を占有していること
39
占有侵奪以外の方法での物権侵害に対して、その排除を求める権利
40
① X が甲を所有していること ② Y が甲の所有権を妨害していること(例えば、甲について Y 名義の登記があること)
41
物権侵害の状態が発生するおそれがある場合に、その予防措置を求める権利
42
① X が甲を所有していること ② Y が甲の所有権を妨害するおそれがあること
43
排他性を有する物権は、競合する他の権利に対して優先すること
44
1 原則 同一物の上に、内容的に相容れない複数の物権が同時に成立することはない。内容の衝突する複数の 物権間においては、物権成立の時間的順序によって優劣が決まる。この原則を貫くと、設例 8 では、次 のようになる。 ① 甲の上に A の所有権と B の所有権とが同時に成立することはない。先に X から所有権を取得し た方が、甲の所有者となる。 ② C の地上権と D の自由な所有権(地上権の負担付きでない所有権)とは、両立しない。C が先に 地上権の設定を受ければ、D は、地上権の負担付きの所有権しか取得することができない。逆に、D が 先に所有権を取得すれば、C は地上権を取得することができない。(土地の所有権を持つものの許可がなければ地上権を持つことはできない) ③ 物の価値から優先弁済を受けることを本旨とする抵当権については、事情が異なる。この場合、 優越する抵当権者が優先的な債権回収を受けられれば、劣後する抵当権者につき抵当権の成立を認めな いとする必要はない。そこで、同一物の上に複数の抵当権(または優先弁済的効力を有する他の担保物 権)が成立することが認められており、それらの間で、弁済を受ける優先順位が付けられる――もっと も、同一順位の担保物権が複数存在することもありうる。――。この順序が時間的に決まるとすると、 E と F とで先に抵当権の設定を受けた方が、他方に対して優先する。
45
1 原則 一定の物を対象として物権と債権の両方が成立するときは、物権が優先する。設例 9 において、 C は、 A との間の賃貸借契約の当事者でないため、所有権に基づいて A に甲の返還を請求することができる (「売買は賃貸借を破る」)。また、設例 10 において、甲に強制執行をかけた場合、抵当権者 C は、一般債権者 A に優先して弁済を受けることができる。 2 原則に対する修正 (1) 対抗要件主義による修正 もっとも、債権者に対しても、対抗要件を備えなければ物権変動を主張することができない場合があ る。設例 9 では、 B による A への通知が、動産物権譲渡の対抗要件たる引渡しの一態様(指図による占 有移転、 184 条)にあたる。 設例 10 においては、 C の抵当権につき登記が具備されなければならない。
46
不動産物権変動を請求する債権は、仮登記を備えることで、物権に優先する効力を認められる(不登 105 条以下)
47
物権の取得 物権の変更 物権の喪失
48
承継取得と原始取得
49
移転的承継、設定的承継
50
他人が有する物権に基づく物権の取得
51
前主の有する物権がそのまま承継されること。売買や相続による取得が、こ れにあたる。また、移転的承継のうち人の意思に基づく場合を、「譲渡」という。売買を原因とする場 合は譲渡だが、相続を原因とする場合は譲渡ではない。
52
前主の有する権利内容の一部を承継すること。例えば、地上権や抵当権の設定を受ける場合である
53
前主の権利に依存しない物権の取得
54
相対的消滅と絶対的消滅
55
物権そのものは存在を失わないが、移転的承継の結果、前主が物権を喪失することをいう。
56
この社会から 1 つの物権が存在を失う場合を、「絶対的消滅」という。目的物の滅失・放棄・混同・ 時効消滅・取得時効の反射的効果としての消滅などがある。
57
所有権および占有権(203 条)の放棄は、相手方のない単独行為であるが、その他の物権の放棄は、放棄によって直接利益を受ける者に対する意思表示を要する
58
所有権が放棄された場合、その物は無主物となり、動産であれば所有の意思をもって占有した者が所 有権を取得し(239 条 1 項)、不動産であれば国庫に帰属することになる(同 2 項)
59
併存させておく必要のない 2 個以上の法律上の地位が、同一人に帰すること
60
1変動原因 2前主の権利(前主がきちんと権利を有していること)
61
前主が権利を有していなければ、後主も権利を取得することができないこと
62
(1) 不動産物権変動の対抗要件――登記 (2) 動産物権譲渡の対抗要件――引渡し
63
1 94 条 2 項類推適用――不動産の場合 不動産登記を信頼したというだけでは、登記の記載に従った権利を得ることはできない(公信力の不 存在)。しかしながら、判例は、不実の登記について真正権利者の帰責性があり、かつ、登記を信頼し て取引がされた場合には、 94 条 2 項を類推適用することにより、取引相手方の権利取得を認めている。 2 即時取得――動産の場合 動産の占有には公信力が認められており、無権利者と取引した者も、即時取得により権利を取得する ことができる(192 条)。
64
不動産賃借権は、一定の対抗要件を備えることで、不動産の譲受人にも対抗することができるものとされている。民法は、605 条において、登記を対抗要件としている。しかしながら、賃貸借契約において、賃貸人は登記に応じる義務を有しておらず、通常、登記がされることはない。そこで、さらに借地借家法という特別法において、建物所有を目的とする土地賃借権について、借地上に土地賃借人名義の所有権登記がされている建物があること(借借 10 条 1 項)、建物賃借権について建物の引渡し(借借 31 条 1 項)が、対抗要件とされている。
65
物権の放棄それ自体は、権利者による自由な処分として認められるとしても、その効力を他者に対し て主張することができない場合がある。例えば、地上権または永小作権を抵当権の目的とした地上権者 または永小作権者は、権利の放棄を抵当権者に対抗することができない(398 条)。また、このような 具体的な規定がない場合にも、他人を害する放棄の主張は、信義則違反または権利濫用により許されな いものと考えられる。
66
学説上は、一定の要件を充たさない限り不動産所有権の放棄を認めない、とする見解が有力
67
一方の物が他方の構成部分となる場合や、合一する場合には、従物ではない。したがって、庭園 に配置された石灯籠などは従物であるが、土地の構成部分と認められるほどに密着に付合させられた石 や砂利は、従物でない。
民法1
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26問 • 1年前第十六回 責任の意義・責任能力、原因において自由な行為
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31問 • 1年前問題一覧
1
一定の物を直接に支配して利益を受ける排他的な権利
2
法律の認めない新しい種類の物権を作ることや、法律の認める物権に法律に定められたのと異なる内容を与えることは許されない
3
1物権法定主義を貫徹すると、経済取引関係の進展に応じて社会的に新たな種類の物権が必要になって も、即座に対応することができない 2慣習上の物権の存在 民放起草者は慣習上の物権を認めない立場だが、判例は一部のものについて認めている
4
物を全面的に支配する権利
5
所有権の権能の一部を内容とする物権
6
用益物権、担保物件
7
他人の物を使用収益することができる物権
8
債権を担保するために、他人の物の交換価値を支配する物権
9
法定担保物権と約定担保物権
10
留置権と 先取特権など、法律の規定によって当然に成立する物権
11
質権と抵当権など当事者間の設定契約によって成立する物権
12
留置権と先取特権
13
他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権を有する場合に、その債権の弁済を受けるまで、そ の物を留置することができる権利
14
法律の規定に従い、債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利
15
質権と抵当権
16
債権の担保として債務者または第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者 に先立って自己の債権の弁済を受ける権利
17
債務者または第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立っ て自己の債権の弁済を受ける権利
18
占有権は、ある物の占有という事実状態に対して与えられる保護であり、その物を支配しうる権限 ではないという点
19
①有体性 ②排他的支配可能性 ③特定性
20
物権の客体は、独立した 1 個の物でなければならないとする考え
21
(1) 所有権の排他性 まず、「1 つの物の上に複数の所有権は並立しない」という意味で、一物一権主義が語られる場合があ る。この意味での一物一権主義は、所有権の排他性と同義である。 (2) 独立性 次に、「物権の客体は、 1 個の物として独立していなければならない」という意味がある。これによる と、1 個の物の一部の上に、物権は成立しない。 (3) 単一性 最後に、「物権の客体は、単一でなければならない」という意味がある。これによると、複数の物の 上に、1 個の物権は成立しない。
22
土地及びその定着物
23
不動産以外のもの
24
常に土地とは別個独立の不動産
25
土地に生育する樹木の集団
26
立木法に定める登記がされた場合に、土地から完全に独立した不動産となる。
27
独立の所有権の客体としての資格を失わないで、しかも継続的に他の物の経済的効用を果たすために、 これと空間的に結合されている物を「従物」といい、結合させられた物を「主物」という。
28
(1) 主物の常用に供せられること (2) 特定の主物に付属すると認められる程度の場所的関係にあること (3) 主物・従物ともに独立の物と認められること (4) 主物・従物ともに同一の所有者に属すること
29
1 元物・果実とは 1-1 元物 果実が生じる元になる物を、「元物」という。 1-2 果実 元物から生じる収益を、 「果実」という。
30
天然果実と法定果実
31
元物の経済的用途に従って収取される産出物。果物・動物の子・牛乳などが、その例である。
32
元物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物。賃料が典型例
33
天然果実は、元物から分離する時に、それを収取する権利を有する者に帰属する
34
法定果実は、それを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によって取得される(89 条 2 項)。
35
物権の内容を完全に実現することが何らかの事情によって妨げられている場合、物権者が、妨害者に 対して、その妨害を除去するなど、物権内容の完全な実現を可能にする手段をとること
36
返還請求権、妨害排除請求権、妨害予防請求権
37
占有を奪われる形で物権が侵害された場合に、その占有の返還を求める権利
38
① X が甲を所有していること ② Y が甲を占有していること
39
占有侵奪以外の方法での物権侵害に対して、その排除を求める権利
40
① X が甲を所有していること ② Y が甲の所有権を妨害していること(例えば、甲について Y 名義の登記があること)
41
物権侵害の状態が発生するおそれがある場合に、その予防措置を求める権利
42
① X が甲を所有していること ② Y が甲の所有権を妨害するおそれがあること
43
排他性を有する物権は、競合する他の権利に対して優先すること
44
1 原則 同一物の上に、内容的に相容れない複数の物権が同時に成立することはない。内容の衝突する複数の 物権間においては、物権成立の時間的順序によって優劣が決まる。この原則を貫くと、設例 8 では、次 のようになる。 ① 甲の上に A の所有権と B の所有権とが同時に成立することはない。先に X から所有権を取得し た方が、甲の所有者となる。 ② C の地上権と D の自由な所有権(地上権の負担付きでない所有権)とは、両立しない。C が先に 地上権の設定を受ければ、D は、地上権の負担付きの所有権しか取得することができない。逆に、D が 先に所有権を取得すれば、C は地上権を取得することができない。(土地の所有権を持つものの許可がなければ地上権を持つことはできない) ③ 物の価値から優先弁済を受けることを本旨とする抵当権については、事情が異なる。この場合、 優越する抵当権者が優先的な債権回収を受けられれば、劣後する抵当権者につき抵当権の成立を認めな いとする必要はない。そこで、同一物の上に複数の抵当権(または優先弁済的効力を有する他の担保物 権)が成立することが認められており、それらの間で、弁済を受ける優先順位が付けられる――もっと も、同一順位の担保物権が複数存在することもありうる。――。この順序が時間的に決まるとすると、 E と F とで先に抵当権の設定を受けた方が、他方に対して優先する。
45
1 原則 一定の物を対象として物権と債権の両方が成立するときは、物権が優先する。設例 9 において、 C は、 A との間の賃貸借契約の当事者でないため、所有権に基づいて A に甲の返還を請求することができる (「売買は賃貸借を破る」)。また、設例 10 において、甲に強制執行をかけた場合、抵当権者 C は、一般債権者 A に優先して弁済を受けることができる。 2 原則に対する修正 (1) 対抗要件主義による修正 もっとも、債権者に対しても、対抗要件を備えなければ物権変動を主張することができない場合があ る。設例 9 では、 B による A への通知が、動産物権譲渡の対抗要件たる引渡しの一態様(指図による占 有移転、 184 条)にあたる。 設例 10 においては、 C の抵当権につき登記が具備されなければならない。
46
不動産物権変動を請求する債権は、仮登記を備えることで、物権に優先する効力を認められる(不登 105 条以下)
47
物権の取得 物権の変更 物権の喪失
48
承継取得と原始取得
49
移転的承継、設定的承継
50
他人が有する物権に基づく物権の取得
51
前主の有する物権がそのまま承継されること。売買や相続による取得が、こ れにあたる。また、移転的承継のうち人の意思に基づく場合を、「譲渡」という。売買を原因とする場 合は譲渡だが、相続を原因とする場合は譲渡ではない。
52
前主の有する権利内容の一部を承継すること。例えば、地上権や抵当権の設定を受ける場合である
53
前主の権利に依存しない物権の取得
54
相対的消滅と絶対的消滅
55
物権そのものは存在を失わないが、移転的承継の結果、前主が物権を喪失することをいう。
56
この社会から 1 つの物権が存在を失う場合を、「絶対的消滅」という。目的物の滅失・放棄・混同・ 時効消滅・取得時効の反射的効果としての消滅などがある。
57
所有権および占有権(203 条)の放棄は、相手方のない単独行為であるが、その他の物権の放棄は、放棄によって直接利益を受ける者に対する意思表示を要する
58
所有権が放棄された場合、その物は無主物となり、動産であれば所有の意思をもって占有した者が所 有権を取得し(239 条 1 項)、不動産であれば国庫に帰属することになる(同 2 項)
59
併存させておく必要のない 2 個以上の法律上の地位が、同一人に帰すること
60
1変動原因 2前主の権利(前主がきちんと権利を有していること)
61
前主が権利を有していなければ、後主も権利を取得することができないこと
62
(1) 不動産物権変動の対抗要件――登記 (2) 動産物権譲渡の対抗要件――引渡し
63
1 94 条 2 項類推適用――不動産の場合 不動産登記を信頼したというだけでは、登記の記載に従った権利を得ることはできない(公信力の不 存在)。しかしながら、判例は、不実の登記について真正権利者の帰責性があり、かつ、登記を信頼し て取引がされた場合には、 94 条 2 項を類推適用することにより、取引相手方の権利取得を認めている。 2 即時取得――動産の場合 動産の占有には公信力が認められており、無権利者と取引した者も、即時取得により権利を取得する ことができる(192 条)。
64
不動産賃借権は、一定の対抗要件を備えることで、不動産の譲受人にも対抗することができるものとされている。民法は、605 条において、登記を対抗要件としている。しかしながら、賃貸借契約において、賃貸人は登記に応じる義務を有しておらず、通常、登記がされることはない。そこで、さらに借地借家法という特別法において、建物所有を目的とする土地賃借権について、借地上に土地賃借人名義の所有権登記がされている建物があること(借借 10 条 1 項)、建物賃借権について建物の引渡し(借借 31 条 1 項)が、対抗要件とされている。
65
物権の放棄それ自体は、権利者による自由な処分として認められるとしても、その効力を他者に対し て主張することができない場合がある。例えば、地上権または永小作権を抵当権の目的とした地上権者 または永小作権者は、権利の放棄を抵当権者に対抗することができない(398 条)。また、このような 具体的な規定がない場合にも、他人を害する放棄の主張は、信義則違反または権利濫用により許されな いものと考えられる。
66
学説上は、一定の要件を充たさない限り不動産所有権の放棄を認めない、とする見解が有力
67
一方の物が他方の構成部分となる場合や、合一する場合には、従物ではない。したがって、庭園 に配置された石灯籠などは従物であるが、土地の構成部分と認められるほどに密着に付合させられた石 や砂利は、従物でない。