第3回
問題一覧
1
構成要件は違法類型であり、構成要件に該当すれば原則として違法
2
違法・有責類型説(多数説) 構成要件は違法性のみならず有責性との関連性があるとする考え 責任要素である故意過失を構成要件の類型かに用いることを前提とする(犯罪個別化機能を重視)。 故意・過失を責任要素(故意、過失、無過失は責任の重さに影響)とする理解が前提
3
行為、結果、因果関係、客体、主体
4
故意又は過失、その他の主観的構成要件要素
5
構成要件に該当する行為のこと
6
ある(期待された)動作をしないこと
7
結果を必要とする犯罪
8
結果を必要としない犯罪
9
基本となる犯罪(基本犯)の成立後、一定の重い結果(加重結果)が発生した場合に成立する犯罪
10
法益の現実の侵害を要件とする犯罪
11
法益侵害の危険がある犯罪
12
法益に対する危険の現実の発生を要件とする犯罪
13
危険の現実の発生が要件とされておらず、構成要件に規定した行為のみで原則的に法益に対する危険が認められる犯罪
14
犯罪が成立すれば直ちに終了しそれと同時に法益自体が消滅(殺人罪など)
15
犯罪が成立すれば直ちに終了するが法益侵害の状態が残る(窃盗罪など)
16
犯罪が成立した後も終了せず継続して成立する(監禁罪など)
17
構成要件上要求される結果(構成要件的結果)と行為の間に必要な一定の関係
18
法によって保護されるべき一定の価値ある状態ないし対象、すなわち、保護法益のこと。行為の客体とは必ずしも一致しない
19
自然人のみが予定されているが、法人については、特別の規定がある場合に例外的に処罰(刑法典にはない)
20
行為者が一定の身分、地位または属性をもつ場合に犯罪の成立が限定されるもの
21
両罰規定(従業者の違法行為について、従業者本人を処罰するとともに、その業務主である法人をも合わせて処罰する)
22
過失推定説 事業主たる人の従業員等の行為に対し、事業主として右行為者らの選任、監督その他違反行為を防止するために必要な注意を尽さなかつた過失の存在を推定した規定
23
構成要件該当事実の認識(+認容)
24
一定の犯罪には故意・過失と区別された特別の主観的構成要件要素が必要とされる場合
25
1.構成要件該当性(未遂、共犯もここ) 2.違法性(違法性阻却事由) 3.責任(責任阻却事由) 4.罪数、減免事由 (処断刑の範囲の計算、実際の刑の量定(量刑)は通常対象外)
26
偶然の結果を帰責範囲から排除すること
27
行為と結果との間の事実的な繋がり。経験科学的判断
28
どのような行為が犯罪となり、どのようにして犯罪行為と非犯罪行為を区別していくかを明らかにするもの
29
普遍的な解決原理、統一的な判断基準を提供するため
30
①構成要件に該当する、②違法、かつ③有責な行為
31
社会にとって有害な事象であっても、構成要件に該当しないものは全て犯罪から除外
32
犯罪論は一人で結果を発生させた場合を念頭に置いているため、未遂犯や共犯は構成要件を修正して対応する必要がある。
33
構成要件に該当することは、違法行為であることをさすため、構成要件に該当すればそれだけで違法な行為であることが推定されること。
34
法益侵害行為でありながら、違法性を否定する事由
35
犯罪者に対する法的な非難の可能性(非難可能性) 成人で精神的に健常であれば原則として有責性が認められる。
36
処罰阻却事由 例:家族間の窃盗
37
犯罪は成立するものの、国家が刑罰権を行使する上で、さらに一定の条件を具備することが要求される場合のその条件
38
犯罪が成立し、刑罰権が発生したとしても、刑事手続上、訴追のための条件として被害者等に「告訴」を要求する犯罪
39
過剰防衛、限定責任能力、自首
40
犯罪は人の行為であるという考え
41
意思に基づく身体の静動 身体の静動であることが必要であることから、単なる思想、内心の状態は処罰の対象にならない 意思に基づくことが必要であるから、反射運動などは除外される
42
判例では、行為を否定している
43
否定される。 睡眠中の寝返りは行為ではないので、それ自体は処罰されないが、眠ってしまう前に取るべきであった措置との関係で過失犯処罰が考えられる。
44
①保障機能(罪刑法定主義的機能):どれほど悪質な行為であっても構成要件に該当しない限りは処罰されない。犯罪とそうでない行為を振り分ける機能 ②犯罪個別化機能:ある犯罪と他の犯罪を区別するための機能。構成要件の段階で、その成否が問題となる具体的な犯罪を確定する。 e.g. 窃盗罪(235条)と詐欺罪(246条)、殺人罪(199条)と過失致死罪(210条) ③故意規制機能:故意(犯罪であることを認識していること)の対象となる客観的な事実の範囲を画定する。客観的に故意であるとみなせる事実の範囲を確定する ④違法(・責任)推定機能:構成要件に該当すれば、違法性(及び責任)が原則的に推定され、行為を特別に正当化する事由(犯罪阻却事由)がなければ犯罪が成立
45
1構成要件該当性(形式的・類型的な判断) 2違法性(客観的な判断) 3有責性(主観的な判断)
46
1客観的構成要件要素の有無を検討 2主観的構成要件要素の有無を検討 3違法性阻却事由の存否を確認し、違法性阻却事由が不存在となれば違法性が確定 4責任阻却事由の存否を確認し、責任阻却事由が不存在となれば有責性が確定
47
Xの行為は包丁という殺傷力のある凶器でAの身体の枢要部である胸を刺して殺したというもので、①殺人罪の客観的構成要件要素を充足し、②殺人の恋も認められるので主観的構成要件要素も充足するため、殺人罪の構成要件に該当 ③違法性阻却事由もなく、責任阻却事由もないので、殺人罪が確定
48
Yの行為は、①殺人罪の客観的構成要件要素を充足し、②殺人の故意も認められるので主観的構成要件要素も充足するため、殺人罪の構成要件に該当しかし、③違法性阻却事由のうち正当防衛に該当するので違法性が阻却され、犯罪は成立しない
49
Zの行為は、①殺人罪の客観的構成要件要素を充足し、②殺人の故意も認められるため、主観的構成要件要素も充足し、殺人罪の構成要件に該当。③違法性阻却事由もないが④責任阻却事由のうち責任能力の欠如により責任が阻却され犯罪は成立しない
50
第一に構成要件該当性を検討する 構成要件の客観的要素は実行行為、結果、因果関係である。結果はAの死であり、実行行為はXが手拳でAの顔面を殴る行為である。次に因果関係について検討する。Aが死亡したのはXが殴ったことが原因なのか、それともAの心臓疾患が原因なのかを判断する必要がある。 仮に因果関係が認められたとすると、次に検討すべきは構成要件の主観的要素である。手拳で1回Aの顔を殴っただけであるため殺人の故意は否定されるが、暴行の故意は認められる。したがって、Xの行為は傷害致死罪の構成要件に該当することになる。この時点で殺人罪の構成要件該当性や過失致死罪の構成要件該当性は否定された。 第二に、Xは自らの暴行でAの生命という法益を侵害したのであるが、違法性が阻却される余地がないかを検討する。「XはAから殴られたと思われる打撲傷のほかナイフのようなものでできたと思われる切り傷を負っていた」とあるから、AがナイフでXを切付け、それを避けようとしてXがAを殴打した可能性があるので、そうした事実が存在したかどうかをきちんと確認する必要がある。もし急にAがナイフで切り付けてきたのであれば、Xには正当防衛の可能性が出てくる。しかし、Xはやりすぎだということになれば正当防衛が成立しないことになる。 第3に、仮に正当防衛が成立せず違法性が阻却されなかった場合は、責任阻却事由が存在するか否かを検討する。ここでは、Xが泥酔していたので、アルコール影響で責任能力が失われていないかを検討する必要がある。ただ、病的酩酊に至らない単なる泥酔によって責任が阻却されることは原則としてないため、Xには傷害致死罪が成立する可能性が高い。 第4に仮に傷害致死罪が成立した場合にも、泥酔の影響で責任能力が著しき減退していたという事情があれば、心神耗弱により刑が減軽されることになる。また、正当防衛とはならなかった場合でも、防衛行為がやりすぎと評価された場合は過剰防衛として刑が減軽される余地が出てくる。
民法1
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15問 • 2年前第 3 講 議院内閣制
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18問 • 2年前第8講 立法作用
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18問 • 2年前第9講 行政作用 第 10 講 戦争の放棄
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32問 • 2年前第 12 講 司法権の限界
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24問 • 2年前第 13 講 憲法判断の方法と効果
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26問 • 2年前第 22講 所有権Ⅱ(共有)
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25問 • 2年前第 24講 占有(権)Ⅱ
第 24講 占有(権)Ⅱ
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第 24講 占有(権)Ⅱ
48問 • 2年前第一回「憲法上の権利」の観念
第一回「憲法上の権利」の観念
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第一回「憲法上の権利」の観念
38問 • 1年前英単語3
英単語3
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23問 • 1年前刑法1
刑法1
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36問 • 1年前英単語4
英単語4
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27問 • 1年前第1回
第1回
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第1回
15問 • 1年前第1回
第1回
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第1回
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英単語5
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39問 • 1年前第1回
第1回
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10問 • 1年前第2回 司法審査制と「憲法訴訟」の基礎
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28問 • 1年前第3回 思想・良心の自由
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21問 • 1年前第2回
第2回
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第2回
54問 • 1年前第2回
第2回
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第2回
31問 • 1年前第2回
第2回
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第2回
40問 • 1年前第4回〜7回
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48問 • 1年前第4回 第5回 因果関係
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Aiko Kobayashi · 43問 · 1年前第十六回 責任の意義・責任能力、原因において自由な行為
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43問 • 1年前第十七回 正当化事情の錯誤(責任故意)、違法性の意識
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Aiko Kobayashi · 23問 · 1年前第十七回 正当化事情の錯誤(責任故意)、違法性の意識
第十七回 正当化事情の錯誤(責任故意)、違法性の意識
23問 • 1年前第3回 同時履行の抗弁・不安の抗弁
第3回 同時履行の抗弁・不安の抗弁
Aiko Kobayashi · 23問 · 1年前第3回 同時履行の抗弁・不安の抗弁
第3回 同時履行の抗弁・不安の抗弁
23問 • 1年前第十八回、第十九回 未遂犯の基礎・実行の着手、不能犯
第十八回、第十九回 未遂犯の基礎・実行の着手、不能犯
Aiko Kobayashi · 56問 · 1年前第十八回、第十九回 未遂犯の基礎・実行の着手、不能犯
第十八回、第十九回 未遂犯の基礎・実行の着手、不能犯
56問 • 1年前第4回
第4回
Aiko Kobayashi · 31問 · 1年前第4回
第4回
31問 • 1年前問題一覧
1
構成要件は違法類型であり、構成要件に該当すれば原則として違法
2
違法・有責類型説(多数説) 構成要件は違法性のみならず有責性との関連性があるとする考え 責任要素である故意過失を構成要件の類型かに用いることを前提とする(犯罪個別化機能を重視)。 故意・過失を責任要素(故意、過失、無過失は責任の重さに影響)とする理解が前提
3
行為、結果、因果関係、客体、主体
4
故意又は過失、その他の主観的構成要件要素
5
構成要件に該当する行為のこと
6
ある(期待された)動作をしないこと
7
結果を必要とする犯罪
8
結果を必要としない犯罪
9
基本となる犯罪(基本犯)の成立後、一定の重い結果(加重結果)が発生した場合に成立する犯罪
10
法益の現実の侵害を要件とする犯罪
11
法益侵害の危険がある犯罪
12
法益に対する危険の現実の発生を要件とする犯罪
13
危険の現実の発生が要件とされておらず、構成要件に規定した行為のみで原則的に法益に対する危険が認められる犯罪
14
犯罪が成立すれば直ちに終了しそれと同時に法益自体が消滅(殺人罪など)
15
犯罪が成立すれば直ちに終了するが法益侵害の状態が残る(窃盗罪など)
16
犯罪が成立した後も終了せず継続して成立する(監禁罪など)
17
構成要件上要求される結果(構成要件的結果)と行為の間に必要な一定の関係
18
法によって保護されるべき一定の価値ある状態ないし対象、すなわち、保護法益のこと。行為の客体とは必ずしも一致しない
19
自然人のみが予定されているが、法人については、特別の規定がある場合に例外的に処罰(刑法典にはない)
20
行為者が一定の身分、地位または属性をもつ場合に犯罪の成立が限定されるもの
21
両罰規定(従業者の違法行為について、従業者本人を処罰するとともに、その業務主である法人をも合わせて処罰する)
22
過失推定説 事業主たる人の従業員等の行為に対し、事業主として右行為者らの選任、監督その他違反行為を防止するために必要な注意を尽さなかつた過失の存在を推定した規定
23
構成要件該当事実の認識(+認容)
24
一定の犯罪には故意・過失と区別された特別の主観的構成要件要素が必要とされる場合
25
1.構成要件該当性(未遂、共犯もここ) 2.違法性(違法性阻却事由) 3.責任(責任阻却事由) 4.罪数、減免事由 (処断刑の範囲の計算、実際の刑の量定(量刑)は通常対象外)
26
偶然の結果を帰責範囲から排除すること
27
行為と結果との間の事実的な繋がり。経験科学的判断
28
どのような行為が犯罪となり、どのようにして犯罪行為と非犯罪行為を区別していくかを明らかにするもの
29
普遍的な解決原理、統一的な判断基準を提供するため
30
①構成要件に該当する、②違法、かつ③有責な行為
31
社会にとって有害な事象であっても、構成要件に該当しないものは全て犯罪から除外
32
犯罪論は一人で結果を発生させた場合を念頭に置いているため、未遂犯や共犯は構成要件を修正して対応する必要がある。
33
構成要件に該当することは、違法行為であることをさすため、構成要件に該当すればそれだけで違法な行為であることが推定されること。
34
法益侵害行為でありながら、違法性を否定する事由
35
犯罪者に対する法的な非難の可能性(非難可能性) 成人で精神的に健常であれば原則として有責性が認められる。
36
処罰阻却事由 例:家族間の窃盗
37
犯罪は成立するものの、国家が刑罰権を行使する上で、さらに一定の条件を具備することが要求される場合のその条件
38
犯罪が成立し、刑罰権が発生したとしても、刑事手続上、訴追のための条件として被害者等に「告訴」を要求する犯罪
39
過剰防衛、限定責任能力、自首
40
犯罪は人の行為であるという考え
41
意思に基づく身体の静動 身体の静動であることが必要であることから、単なる思想、内心の状態は処罰の対象にならない 意思に基づくことが必要であるから、反射運動などは除外される
42
判例では、行為を否定している
43
否定される。 睡眠中の寝返りは行為ではないので、それ自体は処罰されないが、眠ってしまう前に取るべきであった措置との関係で過失犯処罰が考えられる。
44
①保障機能(罪刑法定主義的機能):どれほど悪質な行為であっても構成要件に該当しない限りは処罰されない。犯罪とそうでない行為を振り分ける機能 ②犯罪個別化機能:ある犯罪と他の犯罪を区別するための機能。構成要件の段階で、その成否が問題となる具体的な犯罪を確定する。 e.g. 窃盗罪(235条)と詐欺罪(246条)、殺人罪(199条)と過失致死罪(210条) ③故意規制機能:故意(犯罪であることを認識していること)の対象となる客観的な事実の範囲を画定する。客観的に故意であるとみなせる事実の範囲を確定する ④違法(・責任)推定機能:構成要件に該当すれば、違法性(及び責任)が原則的に推定され、行為を特別に正当化する事由(犯罪阻却事由)がなければ犯罪が成立
45
1構成要件該当性(形式的・類型的な判断) 2違法性(客観的な判断) 3有責性(主観的な判断)
46
1客観的構成要件要素の有無を検討 2主観的構成要件要素の有無を検討 3違法性阻却事由の存否を確認し、違法性阻却事由が不存在となれば違法性が確定 4責任阻却事由の存否を確認し、責任阻却事由が不存在となれば有責性が確定
47
Xの行為は包丁という殺傷力のある凶器でAの身体の枢要部である胸を刺して殺したというもので、①殺人罪の客観的構成要件要素を充足し、②殺人の恋も認められるので主観的構成要件要素も充足するため、殺人罪の構成要件に該当 ③違法性阻却事由もなく、責任阻却事由もないので、殺人罪が確定
48
Yの行為は、①殺人罪の客観的構成要件要素を充足し、②殺人の故意も認められるので主観的構成要件要素も充足するため、殺人罪の構成要件に該当しかし、③違法性阻却事由のうち正当防衛に該当するので違法性が阻却され、犯罪は成立しない
49
Zの行為は、①殺人罪の客観的構成要件要素を充足し、②殺人の故意も認められるため、主観的構成要件要素も充足し、殺人罪の構成要件に該当。③違法性阻却事由もないが④責任阻却事由のうち責任能力の欠如により責任が阻却され犯罪は成立しない
50
第一に構成要件該当性を検討する 構成要件の客観的要素は実行行為、結果、因果関係である。結果はAの死であり、実行行為はXが手拳でAの顔面を殴る行為である。次に因果関係について検討する。Aが死亡したのはXが殴ったことが原因なのか、それともAの心臓疾患が原因なのかを判断する必要がある。 仮に因果関係が認められたとすると、次に検討すべきは構成要件の主観的要素である。手拳で1回Aの顔を殴っただけであるため殺人の故意は否定されるが、暴行の故意は認められる。したがって、Xの行為は傷害致死罪の構成要件に該当することになる。この時点で殺人罪の構成要件該当性や過失致死罪の構成要件該当性は否定された。 第二に、Xは自らの暴行でAの生命という法益を侵害したのであるが、違法性が阻却される余地がないかを検討する。「XはAから殴られたと思われる打撲傷のほかナイフのようなものでできたと思われる切り傷を負っていた」とあるから、AがナイフでXを切付け、それを避けようとしてXがAを殴打した可能性があるので、そうした事実が存在したかどうかをきちんと確認する必要がある。もし急にAがナイフで切り付けてきたのであれば、Xには正当防衛の可能性が出てくる。しかし、Xはやりすぎだということになれば正当防衛が成立しないことになる。 第3に、仮に正当防衛が成立せず違法性が阻却されなかった場合は、責任阻却事由が存在するか否かを検討する。ここでは、Xが泥酔していたので、アルコール影響で責任能力が失われていないかを検討する必要がある。ただ、病的酩酊に至らない単なる泥酔によって責任が阻却されることは原則としてないため、Xには傷害致死罪が成立する可能性が高い。 第4に仮に傷害致死罪が成立した場合にも、泥酔の影響で責任能力が著しき減退していたという事情があれば、心神耗弱により刑が減軽されることになる。また、正当防衛とはならなかった場合でも、防衛行為がやりすぎと評価された場合は過剰防衛として刑が減軽される余地が出てくる。