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第 9 講 条件と期限・代理Ⅰ(代理総論・有権代理)

第 9 講 条件と期限・代理Ⅰ(代理総論・有権代理)
87問 • 2年前
  • Aiko Kobayashi
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    問題一覧

  • 1

    条件と期限の別名

    法律行為の附款

  • 2

    条件とは?

    法律行為の効力の発生または消滅を将来の不確定な事実の成否にかからしめる附款

  • 3

    停止条件とは?

    条件が成就した場合に法律行為の効力を生じさせる条件

  • 4

    停止条件付法律行為の効力発生時期は?

    停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時から効力を生じる(127 条 1 項)。ただし、当事者が 効力発生時期を法律行為成立以後・条件成就以前に遡らせる合意をしたときは、当該合意に従う(127 条 3 項)。

  • 5

    過去の事実は、たとえ当事者が知らないものでも、客観的に既定の事実を用いる条件

    既成条件

  • 6

    【設例 3】A と B は、夕食をとりながら、その日デーゲームで行われたプロ野球巨人-阪神戦の録画放 送を見ていたが、勝敗については全く知らなかった。A は、B に対して、阪神が勝ったならばこの夕食を奢ると持ちかけた。 (1) 条件が既に成就している場合 (2) 条件の不成就が確定している場合

    (1) 条件が既に成就している場合 法律行為の当時において条件が既に成就している場合には、法律行為が無条件となる(131 条 1 項前 段)。 (2) 条件の不成就が確定している場合 法律行為の当時において条件が成就しないことが既に確定している場合、法律行為は無効となる(131 条 2 項前段)。

  • 7

    不法条件とは?

    内容が不法な条件

  • 8

    不能条件とは?

    将来実現することが社会通念上ありえないと考えられる条件

  • 9

    単に債務者の意思のみに係る条件をなんというか?

    純粋随意条件

  • 10

    解除条件とは?

    条件が成就した場合に法律行為の効力を消滅させる条件

  • 11

    解除条件付法律行為の失効時期

    解除条件付法律行為は、条件成就の時から効力を失う(127 条 2 項)。ただし、当事者が失効時期を法律行為成立以後・条件成就以前に遡らせる合意をしたときは、当該合意に従う(127 条 3 項)。

  • 12

    【設例 13】A は、B に対して、気が変わったら返してもらうことを条件として、100 万円を贈与した。

    純粋随意条件を解除条件としても、法律行為は無効とならない 。一度は効力を発生させる意思がある以上、それを無効とする必要はないからである。

  • 13

    期待権とは?

    一定の期待が法的保護に値する場合、そのような期待を有する者の法的地位のこと

  • 14

    条件付き権利の保護の内容3つ

    1 条件付権利の侵害禁止 2 条件付権利義務の処分・相続・保存・担保の可能性 3 条件成就・不成就の擬制

  • 15

    形成権とは?

    権利者の一方的な意思表示で法律関係の変動を生じさせる権利

  • 16

    条件をつけることができない法律行為2つ

    身分行為と単独行為

  • 17

    期限とは?

    法律行為の効力の発生・消滅または債務の履行を、将来到来することが確実な事実の発生にかからしめる附款

  • 18

    確定期限とは?

    到来する時期が確実な事実を期限とする

  • 19

    不確定期限とは?

    到来する時期が不確実な事実を期限とする

  • 20

    期限付権利の保護

    128・129 条が類推適用される

  • 21

    期限の利益とは?

    期限が存在すること、つまり、始期または終期の到来しないことによって当事者が受ける利益

  • 22

    期限の利益は誰の利益か?

    債務者

  • 23

    法定の期限の利益喪失事由3つ

    ①破産手続きの開始決定を受けたとき ②担保を滅失させ、損傷させ、または減少させたとき ③担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき

  • 24

    代理とは?

    他人(代理人)の独立の行為によって、本人が直接にその法律効果を取得する制度

  • 25

    代理の効果は?

    現に法律行為をする(意思表示をし、または意思表示を受領する)のは代理人であるが、それによって生じる法律効果は、本人と相手方との間に帰属する(99 条)。

  • 26

    代理の要件2つ

    代理権と代理行為

  • 27

    代理権とは?

    当該事項について本人に代わって行為する権限

  • 28

    能動代理とは?

    代理人が本人に代わって意思表示をする場合

  • 29

    受動代理とは?

    代理人が本人に代わって意思表示を受領する場合

  • 30

    任意代理とは?

    本人が代理人を選ぶ場合

  • 31

    委任とは?

    委任者が受任者に法律行為をすることを委託する契約

  • 32

    法定代理とは?

    法律の規定に基づいて、法律上当然に、あるいは、本人以外の者の選任により代理人となる場合

  • 33

    代理制度の社会的役割とは?

    個人と法人の活動支援

  • 34

    代理制度の社会的役割の一つである個人の活動支援の機能2つ

    私的自治の拡張と私的自治の補充

  • 35

    間接代理とは?

    他人の計算において自己の名でされる行為

  • 36

    授権とは?

    自己の名で法律行為をし、その効果を本人に帰属させる制度

  • 37

    信託とは?

    委託者が受託者に財産権を帰属させつつ、同時にそれを一定の目的に従って管理処分すべき旨の拘束を加える制度

  • 38

    任意代理権の発生原因2つ

    代理権授与行為と委任状

  • 39

    代理権授与行為の解釈によって代理権の範囲を確定することができない場合は?

    代理人は管理行為のみをすることができる

  • 40

    管理行為の種類3つ

    保存行為、利用行為、改良行為

  • 41

    【設例 31】長期間、海外に単身赴任することになった A は、妻 B に「留守中のことは、よろしく頼む」 と言い残した。 ① B は、A が所有する住居の屋根が傷んでいたので、C 工務店に修繕を依頼した。 ② B は、A の勤務先から支給された給料を、定期預金にした。 ③ B は、A の勤務先から支給された給料を元手に、株式を購入した。 ④ B は、A 所有の住居の一室に、床暖房を取り付けた。 ⑤ B は、A が所有する田地を宅地に地目変更するため、司法書士 D に手続を依頼した。 12345は管理行為3種類のうちのどれにあてはまるか?もしくはあてはまらないか?

    (1) 保存行為(103 条 1 号) 保存行為とは、財産の現状を維持する行為である。家屋の修繕(①)や消滅時効の更新のほか、期限 の到来した債務の弁済や腐敗しやすい物の処分など、財産の全体から見て現状の維持と認めるべき処分行為を含む。 (2) 利用行為(103 条 2 号) 利用行為とは、収益を図る行為のことをいう。家屋を賃貸する場合や金銭を預貯金する場合(②)な どが、これにあたる。利用行為は、代理の目的となる物または権利の性質を変えない範囲においてのみ、することができる。金銭を株式に変えることなどは、性質の変更にあたるため、利用行為に含まれない(③)。 (3) 改良行為(103 条 2 号) 改良行為とは、使用価値または交換価値を増加する行為である。家屋に造作を施すことなどがこれに あたる(④)。改良行為についても、代理の目的である物または権利の性質を変えない範囲においてのみ、することができる。例えば、田地を宅地に変えることは、性質の変更にあたるとされる(⑤)。

  • 42

    保存行為とは?

    財産の現状を維持する行為

  • 43

    利用行為とは?

    収益を図る行為

  • 44

    改良行為とは?

    使用価値または交換価値を増加する行為

  • 45

    復代理とは?

    代理人(本代理人)が、自己の名においてさらに代理人(復代理人)を選任し(復任)、その代理権 の範囲内の行為をさせること

  • 46

    任意代理人が持つ義務

    自己執行義務

  • 47

    復任の要件

    任意代理人の復任権は、①本人の許諾を得たときか、②やむを得ない事由があるとき

  • 48

    復代理人の代理行為の効果帰属

    復代理人が復代理権の範囲内でした代理行為の効果は、本人に直接帰属する(106 条 1 項)。

  • 49

    任意代理の場合の復代理人の権利義務

    任意代理における復代理人(復受任者)は、本人(委任者)に対して、その権限の範囲内において、 代理人(受任者)と同一の権利を有し、義務を負う(644 条の 2 第 2 項)

  • 50

    法定代理の場合の復代理人の権利義務

    復代理人は、本人に対して、「その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う」(106 条 2 項)

  • 51

    復代理人の選任した場合の、本人と本代理人間の法律関係は?

    本人と本代理人との間の法律関係は、復任の影響を受けない。本代理人の代理権も存続する。

  • 52

    代理権が制限される場合3つ

    共同代理 自己契約・双方代理その他の利益相反行為 代理権濫用

  • 53

    共同代理とは?

    数人の代理人が共同してのみ代理することができる場合

  • 54

    自己契約とは?

    代理人が一方で本人を代理し、他方で自己の名で本人と代理人との間の契約を締結すること

  • 55

    双方代理とは?

    一人の代理人が、法律行為の両当事者を代理すること

  • 56

    自己契約と双方代理の禁止に違反する行為はどうなるか?

    無権代理とみなされる(108 条 1 項本文)。

  • 57

    【設例 35】A は、所有する不動産甲の管理・処分および金銭の借入れにつき、B に代理権を授与した。 ① B は、自身が C から金銭を借り入れるにあたり、甲の上に抵当権を設定した。 ② B は、自らの債務を返済するために、 A の名において C から金銭を借り入れ、甲の上に抵当権を設 定した。 1と2は利益相反行為に該当するか?

    自己契約・双方代理以外の利益相反行為についても、無権代理とみなされる(108 条 2 項)。利益相 反行為に該当するか否かは、代理行為自体を外形的・客観的に考察して判定すべきであり、当該代理行 為をなすにあたっての代理人の動機・意図は考慮されない(判例 5・通説)。代理人の動機や意図は、代 理権濫用の問題である。 この判断基準によると、設例 35①の行為は利益相反行為に該当するが、②の行為は該当しない。 ②の場合、授与された代理権を使って抵当権を設定する前に金銭を借り入れているから

  • 58

    代理権濫用とは?

    代理人が、代理権授与の趣旨を逸脱して、自己または第三者の利益を図る目的で、代理権の範囲内の 行為をする場合

  • 59

    代理権濫用行為の効果帰属の原則と例外は?

    原則:本人に効果帰属することになる 例外:相手方が代理人の濫用意図を知り、または知ることができたときには、当該相手方を保護 する必要がないので、代理権濫用行為は、無権代理行為とみなされる(107 条

  • 60

    顕名とは?

    代理人と相手方との間の法律行為が「本人のためにすることを示」すこと

  • 61

    顕名がない場合の代理行為の効果の原則と例外

    原則:代理人自身のためにしたものとみなされる(100 条本文)。 例外:相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、または知ることができた場合には、本人 に効果帰属する(100 条ただし書)

  • 62

    【設例 40】A は、B に、金銭の貸付と保証契約の締結について代理権を与えていた。B は、A の名にお いて、D に 500 万円を貸し付け、C との間で、C が D の連帯保証人となる旨の契約を締結した。 ① C の保証契約締結の意思表示は、D の詐欺によるものであった。 ② C の保証契約締結の意思表示は、A の詐欺によるものであった。 ③ C の保証契約締結の意思表示は、B の詐欺によるものであった。 123に96条2項や101条2項が適用されるかどうか?

    (1) 第三者による詐欺 第三者による詐欺(96 条 2 項)など、相手方が代理人に対してした意思表示の効力が、ある事情に 関する意思表示を受けた者の悪意または過失によって影響を受けるときは、その事実の有無は、代理人を基準に判断される(101 条 2 項)。 (2) 本人による詐欺 本人による詐欺により相手方が代理人に対して意思表示をした場合には、 法律関係の当事者となる者 による詐欺であり、96 条 2 項を適用すべきでない。したがって、101 条 2 項も適用されない。 (3) 代理人による詐欺 代理人による詐欺も、本人がその行為について責任を負うべき者による詐欺であり、96 条 2 項を適 用すべきでない(第 7 講において既述。)。したがって、101 条 2 項は適用されない。

  • 63

    代理行為の瑕疵の例外について 【設例 40-2】A は、D から、C を連帯保証人として 500 万円の融資を依頼された。そこで、A は、B を代理人として、 D との金銭消費貸借契約および C との保証契約の締結を委ねた。 C が連帯保証人とな ったのは、D の詐欺によるものであり、A はそのことを知っていたが、B は知らなかった。 代理人の善意を主張することができるか?

    特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事 情および過失によって知らなかった事情について、代理人の不知を主張することができない(101 条 3 項)

  • 64

    制限行為能力者が代理人としてした行為は原則どうなるか?

    制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力制限を理由に取り消すことができない(102 条 本文)

  • 65

    制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人として行為した場合はどうなるか?

    取消しが可能とされている(102 条ただし書

  • 66

    【設例 1】X と Y は、2022 年 7 月 5 日、Y が X に対して自動車甲を 100 万円で売る旨の契約を締結し た。この契約において、甲の引渡時期は、2022 年 12 月 5 日と合意された。 XがYに甲の引渡しを請求するためにはどんなことを主張立証する必要があるか? また、引渡しを拒絶するためにYが主張しなければならないことは何か?

    X は、Y が X に対して甲を 100 万円で売る旨の契約を締結したことだけを主張・立証すれば、Y に対して甲の引渡しを請求することができる――目的物と代金の合意があれば、売買契約は成立する(555 条) 引渡しを拒もうとする Y が、 2022 年 12 月 5 日という合意された履行期が到来していないことを、主張・立証しなければならない。

  • 67

    解除条件である既成条件 【設例 10】 A は、 B との間で、 B が所有するアパートの一室を月額賃料 3 万円借りる旨の契約を締結し た。その際、 A が同時に申し込んでいた公営住宅に当選した場合には、この契約を解除するものとした。 ところが、この契約を締結した時点において、A の当選は決定していた。 (1)条件がすでに成就している場合 (2)条件の不成就が確定している場合

    (1) 条件が既に成就している場合 法律行為の当時において条件が既に成就している場合には、法律行為が無効とされる(131 条 1 項段)。 (2) 条件の不成就が確定している場合 法律行為の当時において条件が成就しないことが既に確定している場合には、法律行為が無条件とな る(131 条 2 項後段)。

  • 68

    解除条件の不法条件 【設例 11】A は、B との間で、B が A の脱税を税務署に密告しない限り、B に対して毎月 10 万円を支 払う旨の契約を締結した。

    不法な条件を付した法律行為(132 条前段)、または、不法な行為をしないことを条件とする法律行 為は(132 条後段)、無効

  • 69

    不能条件が解除条件とされた場合 【設例 12】A は、B が大切にしていた指輪甲を、大阪湾の海中深くに落としてしまった。A と B は、A が甲を見つけてくることを解除条件として、損害賠償として A が B に対して 300 万円を支払う旨の合意をした。

    法律行為は無条件となる(133 条 2 項)。

  • 70

    【設例 2-2】A は、B から 3000 万円を借り受けた。その際、B との間で、期日までに全額を弁済する ことができなければ、 A が所有する甲土地の所有権を B に移転する旨の契約を締結した。しかしながら、A は、甲土地を C に譲渡してしまった。 Aの法律行為は認められるか?

    第一に、条件付権利に対する義務者は、条件の成否が未定の間に、条件が成就した場合に相手方が受 ける利益を害することができない(128 条)。違反があった場合、条件付権利者は、条件が成就したと きに、債務不履行や不法行為に基づく損害賠償を請求することができる

  • 71

    【設例 2】A は、B から 3000 万円を借り受けた。その際、B との間で、期日までに全額を弁済するこ とができなければ、 A が所有する甲土地の所有権を B に移転する旨の契約を締結した(停止条件付代物 弁済契約)。 【設例 2-3】設例 2 において、 B の所有権移転請求権を保全するために、仮登記がされた(不動産登記 法 105 条 2 号)。 仮登記は処分・相続・保存・担保の対象となるか?

    対象となる

  • 72

    【設例 14】Y₁は、宅地建物取引業者 X に対して、Y₂が所有する土地建物の買受につき仲介を依頼し、 買受契約の成立を停止条件として、取引価格の 3 パーセントの報酬を支払う旨の約定をした。この契約 に基づいて、 X は、 Y₂との交渉を開始した。ところが、 Y₁の希望価額にあとわずかの差が残っているだけであり、まもなく買受契約が成立するという段階になって、Y₁は、X と Y₂とで下相談した価額をわ ずかに上回る価額で、Y₂との間で直接に契約を成立させてしまった。これに対して、X は、Y₁・Y₂に 対して、約定報酬の支払いを請求した(最判昭和 45・10・22 民集 24‐11‐1599)。 Xの請求は認められるか?

    認められる 条件成就によって不利益を受ける当事者が故意に条件成就を妨害した場合には、相手方は、その条件 が成就したものとみなす権利を取得する(130 条 1 項)。この権利は、形成権(権利者の一方的な意思 表示で法律関係の変動を生じさせる権利)であり、一方的な意思表示によって行使することができる

  • 73

    【設例 15】X は、Y に対して、裁判上の和解において、櫛歯ピンを付着したかつらを製造販売しないこ と、これに違反した場合には違約金 1000 万円を支払うことを約した。Y の取引先関係者である A は、 Y の指示で、通常の客を装って X の店舗に赴き、まず、櫛歯ピンとは異なる形状のピンを付着した部分 かつらを購入する旨の契約を締結した。その後、A は、部分かつら本体の製作がかなり進んだ段階で、 さらに Y の指示を受けて、櫛歯ピンの付いたかつらでないなら解約したいと申し入れた。困惑した X の従業員 B は、契約変更を承諾し、櫛歯ピンの付着した部分かつらを A に引き渡した。 Y が、 A に対す る部分かつらの販売を上記和解に違反するものとして、条件成就による執行文付与の申請をし、執行文 の付与を受けたのに対して、X が異議を唱えた(最判平成 6・5・31 民集 48‐4‐1029)。

    条件成就によって利益を受ける当事者が不正に条件を成就させた場合には、相手方は、その条件が成 就していないものとみなすことができる(130 条 2 項)。

  • 74

    【設例 22】1 年間海外赴任することになった A は、帰国するまでの間、所有する自動車甲を B に無償 で預かってもらうことにした。 期限の利益を有するのは誰か?

    債権者のみ

  • 75

    【設例 23】A は、B 銀行において、期間 6 カ月・利率 0.25%の定期預金を組んだ。 期限の利益を有するのは誰か?

    両当事者

  • 76

    【設例 24】A は、B から、B が所有する自動車甲を 6 ヶ月間無償で借り受けた。 誰が期限の利益を有するか?

    債務者のみ

  • 77

    【設例 25】町工場を経営する A は、B 銀行から返済期限を 2012 年 4 月 1 日として 500 万円を借り入 れており、他方で B 銀行に 300 万円の定期預金をしていた。A の経営が悪化し、2010 年 3 月から 6 か 月の間に 2 度の不渡りを出し、手形交換所の取引停止処分を受けた。 期限の利益を放棄することはできるか?

    期限の利益を有する者は、その期限の利益を放棄することができる(136 条 2 項本文)。ただし、相 手方も期限の利益を有する場合には、相手方の損失を填補しなければ、放棄することができない(同項 ただし書)。設例 25 において、 B 銀行は、 A の定期預金(受働債権)について期限の利益を放棄することにより、A に対する貸付債権 (自働債権)と A の定期預金債権とを対当額で相殺する可能性を得る(505 条 1 項)。

  • 78

    【設例 28】A は、B 証券会社に、M 社の株式 1000 株の購入を委託した。これを受けて、B は、C 証券 会社から M 社の株式 1000 株を購入し、A に名義変更した。 これは代理の類似の制度のうちのどのような制度か?

    他人の計算において自己の名でされる行為を、「間接代理」という。この場合、法律効果は全て行為 者に帰属し、あらためて委託者との間の契約に基づいて、委託者への権利移転が生じる。 設例 28 において、取引所において証券取引を行うことができるのは、金融商品取引業者等に限られ ている(金融商品取引法 111 条以下)。したがって、B 社は、自己の名において C 社との取引を行う。 そのうえで、A・B 間の契約に基づいて、A へと株式が移転する。

  • 79

    【設例 29】A は、B に、自己が所有する甲土地の売却権限を与えた。B は、自分が売主となって、甲土 地を C に売却した。 Aの権利処分は有効か?

    授権とは、自己の名で法律行為をし、その効果を本人に帰属させる制度をいう。法律効果が直接本人 に帰属する点で代理と共通するが、法律行為の当事者は被授権者である点で代理と異なる。民法は授権 について規定をおいていないが、設例 29 のように授権者 A の権利を処分する授権(処分授権)につい ては、相手方 C を害さないため、一般に有効とされている

  • 80

    【設例 34】A は、所有する家屋甲を売却しようと思い、甲の売却にかかる一切の権限を B に委ねた。 ちょうど手ごろな物件を探していた B は、自らが買主となって、甲の売買契約を締結した。 この契約は有効か?

    代理人が一方で本人を代理し、他方で自己の名で本人と代理人との間の契約を締結することを、「自 己契約」という。本人と代理人の利益が相反する状況にあることから、自己契約は、禁止される。

  • 81

    【設例 34】A は、所有する家屋甲を売却しようと思い、甲の売却にかかる一切の権限を B に委ねた。 【設例 34-2】設例 34 において、B は、C からも家屋の買受にかかる一切の権限を委ねられていたと ころ、A と C とを代理して、甲の売買契約を締結した。

    一人の代理人が、法律行為の両当事者を代理することを、「双方代理」という。両当事者の利益が相 反し、一方に不利な内容の法律行為がされる危険性が大きいことから、双方代理は、禁止

  • 82

    【設例 36】X は Y から家屋を賃借した。その際、Y は、将来 X との間に紛争が生じ和解をなす場合に 備えて、X との間で予め、X の代理人となる者を選任することを Y に委任する旨の合意をし、X から白 紙委任状を取っていた。その後、X が賃料を滞納し、紛争が生じたため、Y は、X の代理人として A を 選任したうえで、A との間で和解契約を締結した(大判昭和 7・6・6 民集 11‐1115)。 本人があらかじめ許諾した場合、有権代理となるか?

    本人があらかじめ許諾した場合には、利益相反行為も有権代理となる(108 条 2 項ただし書) 。もっ とも、設例 36 のように本人がリスクの大きい合意をする場合には、相手方が本人の窮迫に乗じたなど の事情があることが多い。そこで、このような場合には、許諾が公序良俗違反(90 条)により無効とな る可能性がある

  • 83

    【設例 37】B は、Y 社の営業部門である製菓原料店の主任であり、製菓原料の仕入および販売につき、 Y を代理する権限を有していた。B は、Y 名義で X 社から練乳を買い受けたが、この取引は、Y の店員 C の誘いにより、B・C らの転売利益を図る目的で、上記権限を濫用して行われたものであった。B と の取引に当たった X の支配人 A も、濫用の事実を認識していた。 X が、 Y に対して、売買代金の支払を 請求した(最判昭和 42・4・20 民集 21‐3‐697[百選Ⅰ-25])。 代理人が、代理権授与の趣旨を逸脱して、自己または第三者の利益を図る目的で、代理権の範囲内の 行為をする場合を、「代理権濫用」という。このような行為は、「本人の利益のため」という代理権授与 の趣旨に反しており、少なくとも本人との内部関係において正当化されないものである――善管注意義 務違反(644 条)により、債務不履行による損害賠償の対象となる。――。そのうえで、濫用行為が本 人にいかなる場合に効果帰属するのか、が問題となる。

    3-2 代理権濫用行為の効果帰属 (1) 原則 ア)本人への効果帰属 本人の利益を図るという代理人の義務は、本人と代理人との内部関係における義務に留まり、代理権 の範囲を左右しない。107 条は、この考え方を前提としている。代理権濫用行為は、原則として、本人 に効果帰属することになる イ)理由 いかなる事項について代理権が与えられているかは、最終的に本人への確認という手段によって、相 手方が知りうるものである。これに対して、代理人がどのような主観的意図で行為したかについては、 相手方が確実に知る方法が存在しない。このような相違を考慮するならば、代理人の主観にかかわる義 務によって、代理権の範囲を左右すべきではない (2) 例外 もっとも、相手方が代理人の濫用意図を知り、または知ることができたときには、当該相手方を保護 する必要がないので、代理権濫用行為は、無権代理行為とみなされる(107 条 10)。その結果、本人に よる追認がない限り、濫用行為は、本人に効果帰属しない。また、相手方が悪意でない限り(117 条 2 項 1 号)、濫用代理人には、無権代理人の責任が問われる 相手方の悪意または有過失は、効果帰属を争う本人の側で、主張・立証しなければならない

  • 84

    法定代理権の濫用 【設例 38】未成年者 X は、父の死亡により、甲土地を相続した。 X の母である A は、諸事にわたり A・ X 母子の面倒を見ていた X の叔父 B から、B が代表取締役を務める C 社の Y に対する債務の担保とし て、不動産を提供して欲しい旨の依頼を受けた。そこで、A は、X の代理人として、Y との間で甲土地 への根抵当権設定契約を締結した。これをもとにして、 C 社は、Y から合計 4000 万円を借り受けたが、 この借入金は C 社の事業資金であって、X の生活資金など、X のために使用されるものではなく、Y も このことを知っていた(最判平成 4・12・10 民集 46‐9‐2727[百選Ⅲ-51]をもとにした事例)。 (1) 問題の所在 設例 38 において、A は、X の親権者であり、X の財産に関する法律行為について包括的な代理権を 有する(824 条本文)。しかしながら、A が Y との間で締結した根抵当権設定契約は、――C から保証 料を得ている場合などを別として――X の負担にこそなれ、利益となるものではない。それでは、この ような行為についても、本人 X は、代理権濫用であるとして、悪意または有過失の相手方 Y との関係で、効果不帰属を主張することができるか。

    (3) 判例 ア)107 条の適用可能性 前掲最判平成 4 年は、親権者が法定代理権を濫用した場合についても、93 条ただし書を類推適用す ることができる、としたものである。この判例が債権法改正後も存続すると考えるのであれば、法定代 理権が濫用された場合にも、107 条が適用され、相手方が悪意または有過失の場合に限り、濫用行為が 無権代理行為とみなされることになる。 イ)代理権濫用の限定 もっとも、前掲最判平成 4 年は、親権者の代理行為が代理権濫用にあたる場合自体を制限している。 すなわち、親権者には、子を代理してする法律行為について、子をめぐる諸般の事情を考慮してする広 範な裁量が委ねられており、それが子の利益を無視して自己又は第三者の利益を図ることのみを目的と してされるなど、親権者に代理権を授与した法の趣旨に著しく反すると認められる特段の事情が存しな い限り、代理権濫用に当たらないとする。 この特段の事情についても、効果帰属を争う子=本人の側が主張・立証責任を負う。

  • 85

    1 原則 1-1 代理人がした意思表示の瑕疵 【設例 39】東京から大阪に転勤することになった A は、転居先としてマンションを購入しようと考え た。しかし、A は、仕事に手が離せず、現地に行くことが困難であったため、大阪在住の息子 B に、適 当な物件を探して契約するよう依頼した。B は、「眺望・日当たり抜群」という C 社の分譲マンション 甲の折り込み広告を見て、現地を検分したうえで、C 社との間で甲の一室につき売買契約を締結した。 ところが、契約締結の時点で甲の南隣りに高層マンション乙の建設計画があり、それが完成すると、A の部屋の眺望・日当たりは完全に失われてしまうことが判明した。 代理人がした意思表示の瑕疵は誰を基準として判断されるか?

    代理人がした意思表示の効力に影響する意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫、ある事情の知・不知、不 知についての過失の有無(例えば、錯誤に関する重過失の有無)は、原則として代理人を基準として判 断される(101 条 1 項)。現に法律行為をするのは代理人であるというのが、その理由

  • 86

    【設例 41】A は、所有する不動産甲の処分につき、B に代理権を授与した。B は、A の名において、C との間で甲の売買契約を締結した。もっとも、B は、補助開始の審判および 13 条 1 項 3 号所定の行為について同意権付与の審判を受けていた 制限行為能力者が代理人としてした行為は取り消せるか?

    制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力制限を理由に取り消すことができない(102 条 本文)。というのは、代理行為の効果は、本人に帰属するので、制限行為能力者の保護が問題とならな いからである。また、任意代理においては本人が、法定代理においては選任権者が、適性を評価したう えで代理人を選任した以上、代理人が制限行為能力者であることのリスクは、本人が引き受けるべきだ からである。

  • 87

    【設例 42】B は、精神障害を抱える成人の子 A の成年後見人に選任されていたが、高齢により判断能 力が低下したため、保佐開始の審判を受けた。その後、B は、A の名において、C から 500 万円を借り 入れた。 制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人として行為した場合、取消せるか?

    (1) 取消しの可能性 制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人として行為した場合には、 取消しが可能とされて いる(102 条ただし書)。この結果、代理人が成年被後見人の場合には 9 条に基づき、被保佐人の場合 には 13 条 1 項 10 号・4 項に基づき、被補助人の場合には 13 条 1 項 10 号および 17 条 1・4 項に基づ いて、取消しが認められる。 (2) 取消権者 この場合の取消権者は、代理人たる制限行為能力者、本人たる制限行為能力者、両者の代理人・承継 人・同意権者である(120 条 1 項)。

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    問題一覧

  • 1

    条件と期限の別名

    法律行為の附款

  • 2

    条件とは?

    法律行為の効力の発生または消滅を将来の不確定な事実の成否にかからしめる附款

  • 3

    停止条件とは?

    条件が成就した場合に法律行為の効力を生じさせる条件

  • 4

    停止条件付法律行為の効力発生時期は?

    停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時から効力を生じる(127 条 1 項)。ただし、当事者が 効力発生時期を法律行為成立以後・条件成就以前に遡らせる合意をしたときは、当該合意に従う(127 条 3 項)。

  • 5

    過去の事実は、たとえ当事者が知らないものでも、客観的に既定の事実を用いる条件

    既成条件

  • 6

    【設例 3】A と B は、夕食をとりながら、その日デーゲームで行われたプロ野球巨人-阪神戦の録画放 送を見ていたが、勝敗については全く知らなかった。A は、B に対して、阪神が勝ったならばこの夕食を奢ると持ちかけた。 (1) 条件が既に成就している場合 (2) 条件の不成就が確定している場合

    (1) 条件が既に成就している場合 法律行為の当時において条件が既に成就している場合には、法律行為が無条件となる(131 条 1 項前 段)。 (2) 条件の不成就が確定している場合 法律行為の当時において条件が成就しないことが既に確定している場合、法律行為は無効となる(131 条 2 項前段)。

  • 7

    不法条件とは?

    内容が不法な条件

  • 8

    不能条件とは?

    将来実現することが社会通念上ありえないと考えられる条件

  • 9

    単に債務者の意思のみに係る条件をなんというか?

    純粋随意条件

  • 10

    解除条件とは?

    条件が成就した場合に法律行為の効力を消滅させる条件

  • 11

    解除条件付法律行為の失効時期

    解除条件付法律行為は、条件成就の時から効力を失う(127 条 2 項)。ただし、当事者が失効時期を法律行為成立以後・条件成就以前に遡らせる合意をしたときは、当該合意に従う(127 条 3 項)。

  • 12

    【設例 13】A は、B に対して、気が変わったら返してもらうことを条件として、100 万円を贈与した。

    純粋随意条件を解除条件としても、法律行為は無効とならない 。一度は効力を発生させる意思がある以上、それを無効とする必要はないからである。

  • 13

    期待権とは?

    一定の期待が法的保護に値する場合、そのような期待を有する者の法的地位のこと

  • 14

    条件付き権利の保護の内容3つ

    1 条件付権利の侵害禁止 2 条件付権利義務の処分・相続・保存・担保の可能性 3 条件成就・不成就の擬制

  • 15

    形成権とは?

    権利者の一方的な意思表示で法律関係の変動を生じさせる権利

  • 16

    条件をつけることができない法律行為2つ

    身分行為と単独行為

  • 17

    期限とは?

    法律行為の効力の発生・消滅または債務の履行を、将来到来することが確実な事実の発生にかからしめる附款

  • 18

    確定期限とは?

    到来する時期が確実な事実を期限とする

  • 19

    不確定期限とは?

    到来する時期が不確実な事実を期限とする

  • 20

    期限付権利の保護

    128・129 条が類推適用される

  • 21

    期限の利益とは?

    期限が存在すること、つまり、始期または終期の到来しないことによって当事者が受ける利益

  • 22

    期限の利益は誰の利益か?

    債務者

  • 23

    法定の期限の利益喪失事由3つ

    ①破産手続きの開始決定を受けたとき ②担保を滅失させ、損傷させ、または減少させたとき ③担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき

  • 24

    代理とは?

    他人(代理人)の独立の行為によって、本人が直接にその法律効果を取得する制度

  • 25

    代理の効果は?

    現に法律行為をする(意思表示をし、または意思表示を受領する)のは代理人であるが、それによって生じる法律効果は、本人と相手方との間に帰属する(99 条)。

  • 26

    代理の要件2つ

    代理権と代理行為

  • 27

    代理権とは?

    当該事項について本人に代わって行為する権限

  • 28

    能動代理とは?

    代理人が本人に代わって意思表示をする場合

  • 29

    受動代理とは?

    代理人が本人に代わって意思表示を受領する場合

  • 30

    任意代理とは?

    本人が代理人を選ぶ場合

  • 31

    委任とは?

    委任者が受任者に法律行為をすることを委託する契約

  • 32

    法定代理とは?

    法律の規定に基づいて、法律上当然に、あるいは、本人以外の者の選任により代理人となる場合

  • 33

    代理制度の社会的役割とは?

    個人と法人の活動支援

  • 34

    代理制度の社会的役割の一つである個人の活動支援の機能2つ

    私的自治の拡張と私的自治の補充

  • 35

    間接代理とは?

    他人の計算において自己の名でされる行為

  • 36

    授権とは?

    自己の名で法律行為をし、その効果を本人に帰属させる制度

  • 37

    信託とは?

    委託者が受託者に財産権を帰属させつつ、同時にそれを一定の目的に従って管理処分すべき旨の拘束を加える制度

  • 38

    任意代理権の発生原因2つ

    代理権授与行為と委任状

  • 39

    代理権授与行為の解釈によって代理権の範囲を確定することができない場合は?

    代理人は管理行為のみをすることができる

  • 40

    管理行為の種類3つ

    保存行為、利用行為、改良行為

  • 41

    【設例 31】長期間、海外に単身赴任することになった A は、妻 B に「留守中のことは、よろしく頼む」 と言い残した。 ① B は、A が所有する住居の屋根が傷んでいたので、C 工務店に修繕を依頼した。 ② B は、A の勤務先から支給された給料を、定期預金にした。 ③ B は、A の勤務先から支給された給料を元手に、株式を購入した。 ④ B は、A 所有の住居の一室に、床暖房を取り付けた。 ⑤ B は、A が所有する田地を宅地に地目変更するため、司法書士 D に手続を依頼した。 12345は管理行為3種類のうちのどれにあてはまるか?もしくはあてはまらないか?

    (1) 保存行為(103 条 1 号) 保存行為とは、財産の現状を維持する行為である。家屋の修繕(①)や消滅時効の更新のほか、期限 の到来した債務の弁済や腐敗しやすい物の処分など、財産の全体から見て現状の維持と認めるべき処分行為を含む。 (2) 利用行為(103 条 2 号) 利用行為とは、収益を図る行為のことをいう。家屋を賃貸する場合や金銭を預貯金する場合(②)な どが、これにあたる。利用行為は、代理の目的となる物または権利の性質を変えない範囲においてのみ、することができる。金銭を株式に変えることなどは、性質の変更にあたるため、利用行為に含まれない(③)。 (3) 改良行為(103 条 2 号) 改良行為とは、使用価値または交換価値を増加する行為である。家屋に造作を施すことなどがこれに あたる(④)。改良行為についても、代理の目的である物または権利の性質を変えない範囲においてのみ、することができる。例えば、田地を宅地に変えることは、性質の変更にあたるとされる(⑤)。

  • 42

    保存行為とは?

    財産の現状を維持する行為

  • 43

    利用行為とは?

    収益を図る行為

  • 44

    改良行為とは?

    使用価値または交換価値を増加する行為

  • 45

    復代理とは?

    代理人(本代理人)が、自己の名においてさらに代理人(復代理人)を選任し(復任)、その代理権 の範囲内の行為をさせること

  • 46

    任意代理人が持つ義務

    自己執行義務

  • 47

    復任の要件

    任意代理人の復任権は、①本人の許諾を得たときか、②やむを得ない事由があるとき

  • 48

    復代理人の代理行為の効果帰属

    復代理人が復代理権の範囲内でした代理行為の効果は、本人に直接帰属する(106 条 1 項)。

  • 49

    任意代理の場合の復代理人の権利義務

    任意代理における復代理人(復受任者)は、本人(委任者)に対して、その権限の範囲内において、 代理人(受任者)と同一の権利を有し、義務を負う(644 条の 2 第 2 項)

  • 50

    法定代理の場合の復代理人の権利義務

    復代理人は、本人に対して、「その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う」(106 条 2 項)

  • 51

    復代理人の選任した場合の、本人と本代理人間の法律関係は?

    本人と本代理人との間の法律関係は、復任の影響を受けない。本代理人の代理権も存続する。

  • 52

    代理権が制限される場合3つ

    共同代理 自己契約・双方代理その他の利益相反行為 代理権濫用

  • 53

    共同代理とは?

    数人の代理人が共同してのみ代理することができる場合

  • 54

    自己契約とは?

    代理人が一方で本人を代理し、他方で自己の名で本人と代理人との間の契約を締結すること

  • 55

    双方代理とは?

    一人の代理人が、法律行為の両当事者を代理すること

  • 56

    自己契約と双方代理の禁止に違反する行為はどうなるか?

    無権代理とみなされる(108 条 1 項本文)。

  • 57

    【設例 35】A は、所有する不動産甲の管理・処分および金銭の借入れにつき、B に代理権を授与した。 ① B は、自身が C から金銭を借り入れるにあたり、甲の上に抵当権を設定した。 ② B は、自らの債務を返済するために、 A の名において C から金銭を借り入れ、甲の上に抵当権を設 定した。 1と2は利益相反行為に該当するか?

    自己契約・双方代理以外の利益相反行為についても、無権代理とみなされる(108 条 2 項)。利益相 反行為に該当するか否かは、代理行為自体を外形的・客観的に考察して判定すべきであり、当該代理行 為をなすにあたっての代理人の動機・意図は考慮されない(判例 5・通説)。代理人の動機や意図は、代 理権濫用の問題である。 この判断基準によると、設例 35①の行為は利益相反行為に該当するが、②の行為は該当しない。 ②の場合、授与された代理権を使って抵当権を設定する前に金銭を借り入れているから

  • 58

    代理権濫用とは?

    代理人が、代理権授与の趣旨を逸脱して、自己または第三者の利益を図る目的で、代理権の範囲内の 行為をする場合

  • 59

    代理権濫用行為の効果帰属の原則と例外は?

    原則:本人に効果帰属することになる 例外:相手方が代理人の濫用意図を知り、または知ることができたときには、当該相手方を保護 する必要がないので、代理権濫用行為は、無権代理行為とみなされる(107 条

  • 60

    顕名とは?

    代理人と相手方との間の法律行為が「本人のためにすることを示」すこと

  • 61

    顕名がない場合の代理行為の効果の原則と例外

    原則:代理人自身のためにしたものとみなされる(100 条本文)。 例外:相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、または知ることができた場合には、本人 に効果帰属する(100 条ただし書)

  • 62

    【設例 40】A は、B に、金銭の貸付と保証契約の締結について代理権を与えていた。B は、A の名にお いて、D に 500 万円を貸し付け、C との間で、C が D の連帯保証人となる旨の契約を締結した。 ① C の保証契約締結の意思表示は、D の詐欺によるものであった。 ② C の保証契約締結の意思表示は、A の詐欺によるものであった。 ③ C の保証契約締結の意思表示は、B の詐欺によるものであった。 123に96条2項や101条2項が適用されるかどうか?

    (1) 第三者による詐欺 第三者による詐欺(96 条 2 項)など、相手方が代理人に対してした意思表示の効力が、ある事情に 関する意思表示を受けた者の悪意または過失によって影響を受けるときは、その事実の有無は、代理人を基準に判断される(101 条 2 項)。 (2) 本人による詐欺 本人による詐欺により相手方が代理人に対して意思表示をした場合には、 法律関係の当事者となる者 による詐欺であり、96 条 2 項を適用すべきでない。したがって、101 条 2 項も適用されない。 (3) 代理人による詐欺 代理人による詐欺も、本人がその行為について責任を負うべき者による詐欺であり、96 条 2 項を適 用すべきでない(第 7 講において既述。)。したがって、101 条 2 項は適用されない。

  • 63

    代理行為の瑕疵の例外について 【設例 40-2】A は、D から、C を連帯保証人として 500 万円の融資を依頼された。そこで、A は、B を代理人として、 D との金銭消費貸借契約および C との保証契約の締結を委ねた。 C が連帯保証人とな ったのは、D の詐欺によるものであり、A はそのことを知っていたが、B は知らなかった。 代理人の善意を主張することができるか?

    特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事 情および過失によって知らなかった事情について、代理人の不知を主張することができない(101 条 3 項)

  • 64

    制限行為能力者が代理人としてした行為は原則どうなるか?

    制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力制限を理由に取り消すことができない(102 条 本文)

  • 65

    制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人として行為した場合はどうなるか?

    取消しが可能とされている(102 条ただし書

  • 66

    【設例 1】X と Y は、2022 年 7 月 5 日、Y が X に対して自動車甲を 100 万円で売る旨の契約を締結し た。この契約において、甲の引渡時期は、2022 年 12 月 5 日と合意された。 XがYに甲の引渡しを請求するためにはどんなことを主張立証する必要があるか? また、引渡しを拒絶するためにYが主張しなければならないことは何か?

    X は、Y が X に対して甲を 100 万円で売る旨の契約を締結したことだけを主張・立証すれば、Y に対して甲の引渡しを請求することができる――目的物と代金の合意があれば、売買契約は成立する(555 条) 引渡しを拒もうとする Y が、 2022 年 12 月 5 日という合意された履行期が到来していないことを、主張・立証しなければならない。

  • 67

    解除条件である既成条件 【設例 10】 A は、 B との間で、 B が所有するアパートの一室を月額賃料 3 万円借りる旨の契約を締結し た。その際、 A が同時に申し込んでいた公営住宅に当選した場合には、この契約を解除するものとした。 ところが、この契約を締結した時点において、A の当選は決定していた。 (1)条件がすでに成就している場合 (2)条件の不成就が確定している場合

    (1) 条件が既に成就している場合 法律行為の当時において条件が既に成就している場合には、法律行為が無効とされる(131 条 1 項段)。 (2) 条件の不成就が確定している場合 法律行為の当時において条件が成就しないことが既に確定している場合には、法律行為が無条件とな る(131 条 2 項後段)。

  • 68

    解除条件の不法条件 【設例 11】A は、B との間で、B が A の脱税を税務署に密告しない限り、B に対して毎月 10 万円を支 払う旨の契約を締結した。

    不法な条件を付した法律行為(132 条前段)、または、不法な行為をしないことを条件とする法律行 為は(132 条後段)、無効

  • 69

    不能条件が解除条件とされた場合 【設例 12】A は、B が大切にしていた指輪甲を、大阪湾の海中深くに落としてしまった。A と B は、A が甲を見つけてくることを解除条件として、損害賠償として A が B に対して 300 万円を支払う旨の合意をした。

    法律行為は無条件となる(133 条 2 項)。

  • 70

    【設例 2-2】A は、B から 3000 万円を借り受けた。その際、B との間で、期日までに全額を弁済する ことができなければ、 A が所有する甲土地の所有権を B に移転する旨の契約を締結した。しかしながら、A は、甲土地を C に譲渡してしまった。 Aの法律行為は認められるか?

    第一に、条件付権利に対する義務者は、条件の成否が未定の間に、条件が成就した場合に相手方が受 ける利益を害することができない(128 条)。違反があった場合、条件付権利者は、条件が成就したと きに、債務不履行や不法行為に基づく損害賠償を請求することができる

  • 71

    【設例 2】A は、B から 3000 万円を借り受けた。その際、B との間で、期日までに全額を弁済するこ とができなければ、 A が所有する甲土地の所有権を B に移転する旨の契約を締結した(停止条件付代物 弁済契約)。 【設例 2-3】設例 2 において、 B の所有権移転請求権を保全するために、仮登記がされた(不動産登記 法 105 条 2 号)。 仮登記は処分・相続・保存・担保の対象となるか?

    対象となる

  • 72

    【設例 14】Y₁は、宅地建物取引業者 X に対して、Y₂が所有する土地建物の買受につき仲介を依頼し、 買受契約の成立を停止条件として、取引価格の 3 パーセントの報酬を支払う旨の約定をした。この契約 に基づいて、 X は、 Y₂との交渉を開始した。ところが、 Y₁の希望価額にあとわずかの差が残っているだけであり、まもなく買受契約が成立するという段階になって、Y₁は、X と Y₂とで下相談した価額をわ ずかに上回る価額で、Y₂との間で直接に契約を成立させてしまった。これに対して、X は、Y₁・Y₂に 対して、約定報酬の支払いを請求した(最判昭和 45・10・22 民集 24‐11‐1599)。 Xの請求は認められるか?

    認められる 条件成就によって不利益を受ける当事者が故意に条件成就を妨害した場合には、相手方は、その条件 が成就したものとみなす権利を取得する(130 条 1 項)。この権利は、形成権(権利者の一方的な意思 表示で法律関係の変動を生じさせる権利)であり、一方的な意思表示によって行使することができる

  • 73

    【設例 15】X は、Y に対して、裁判上の和解において、櫛歯ピンを付着したかつらを製造販売しないこ と、これに違反した場合には違約金 1000 万円を支払うことを約した。Y の取引先関係者である A は、 Y の指示で、通常の客を装って X の店舗に赴き、まず、櫛歯ピンとは異なる形状のピンを付着した部分 かつらを購入する旨の契約を締結した。その後、A は、部分かつら本体の製作がかなり進んだ段階で、 さらに Y の指示を受けて、櫛歯ピンの付いたかつらでないなら解約したいと申し入れた。困惑した X の従業員 B は、契約変更を承諾し、櫛歯ピンの付着した部分かつらを A に引き渡した。 Y が、 A に対す る部分かつらの販売を上記和解に違反するものとして、条件成就による執行文付与の申請をし、執行文 の付与を受けたのに対して、X が異議を唱えた(最判平成 6・5・31 民集 48‐4‐1029)。

    条件成就によって利益を受ける当事者が不正に条件を成就させた場合には、相手方は、その条件が成 就していないものとみなすことができる(130 条 2 項)。

  • 74

    【設例 22】1 年間海外赴任することになった A は、帰国するまでの間、所有する自動車甲を B に無償 で預かってもらうことにした。 期限の利益を有するのは誰か?

    債権者のみ

  • 75

    【設例 23】A は、B 銀行において、期間 6 カ月・利率 0.25%の定期預金を組んだ。 期限の利益を有するのは誰か?

    両当事者

  • 76

    【設例 24】A は、B から、B が所有する自動車甲を 6 ヶ月間無償で借り受けた。 誰が期限の利益を有するか?

    債務者のみ

  • 77

    【設例 25】町工場を経営する A は、B 銀行から返済期限を 2012 年 4 月 1 日として 500 万円を借り入 れており、他方で B 銀行に 300 万円の定期預金をしていた。A の経営が悪化し、2010 年 3 月から 6 か 月の間に 2 度の不渡りを出し、手形交換所の取引停止処分を受けた。 期限の利益を放棄することはできるか?

    期限の利益を有する者は、その期限の利益を放棄することができる(136 条 2 項本文)。ただし、相 手方も期限の利益を有する場合には、相手方の損失を填補しなければ、放棄することができない(同項 ただし書)。設例 25 において、 B 銀行は、 A の定期預金(受働債権)について期限の利益を放棄することにより、A に対する貸付債権 (自働債権)と A の定期預金債権とを対当額で相殺する可能性を得る(505 条 1 項)。

  • 78

    【設例 28】A は、B 証券会社に、M 社の株式 1000 株の購入を委託した。これを受けて、B は、C 証券 会社から M 社の株式 1000 株を購入し、A に名義変更した。 これは代理の類似の制度のうちのどのような制度か?

    他人の計算において自己の名でされる行為を、「間接代理」という。この場合、法律効果は全て行為 者に帰属し、あらためて委託者との間の契約に基づいて、委託者への権利移転が生じる。 設例 28 において、取引所において証券取引を行うことができるのは、金融商品取引業者等に限られ ている(金融商品取引法 111 条以下)。したがって、B 社は、自己の名において C 社との取引を行う。 そのうえで、A・B 間の契約に基づいて、A へと株式が移転する。

  • 79

    【設例 29】A は、B に、自己が所有する甲土地の売却権限を与えた。B は、自分が売主となって、甲土 地を C に売却した。 Aの権利処分は有効か?

    授権とは、自己の名で法律行為をし、その効果を本人に帰属させる制度をいう。法律効果が直接本人 に帰属する点で代理と共通するが、法律行為の当事者は被授権者である点で代理と異なる。民法は授権 について規定をおいていないが、設例 29 のように授権者 A の権利を処分する授権(処分授権)につい ては、相手方 C を害さないため、一般に有効とされている

  • 80

    【設例 34】A は、所有する家屋甲を売却しようと思い、甲の売却にかかる一切の権限を B に委ねた。 ちょうど手ごろな物件を探していた B は、自らが買主となって、甲の売買契約を締結した。 この契約は有効か?

    代理人が一方で本人を代理し、他方で自己の名で本人と代理人との間の契約を締結することを、「自 己契約」という。本人と代理人の利益が相反する状況にあることから、自己契約は、禁止される。

  • 81

    【設例 34】A は、所有する家屋甲を売却しようと思い、甲の売却にかかる一切の権限を B に委ねた。 【設例 34-2】設例 34 において、B は、C からも家屋の買受にかかる一切の権限を委ねられていたと ころ、A と C とを代理して、甲の売買契約を締結した。

    一人の代理人が、法律行為の両当事者を代理することを、「双方代理」という。両当事者の利益が相 反し、一方に不利な内容の法律行為がされる危険性が大きいことから、双方代理は、禁止

  • 82

    【設例 36】X は Y から家屋を賃借した。その際、Y は、将来 X との間に紛争が生じ和解をなす場合に 備えて、X との間で予め、X の代理人となる者を選任することを Y に委任する旨の合意をし、X から白 紙委任状を取っていた。その後、X が賃料を滞納し、紛争が生じたため、Y は、X の代理人として A を 選任したうえで、A との間で和解契約を締結した(大判昭和 7・6・6 民集 11‐1115)。 本人があらかじめ許諾した場合、有権代理となるか?

    本人があらかじめ許諾した場合には、利益相反行為も有権代理となる(108 条 2 項ただし書) 。もっ とも、設例 36 のように本人がリスクの大きい合意をする場合には、相手方が本人の窮迫に乗じたなど の事情があることが多い。そこで、このような場合には、許諾が公序良俗違反(90 条)により無効とな る可能性がある

  • 83

    【設例 37】B は、Y 社の営業部門である製菓原料店の主任であり、製菓原料の仕入および販売につき、 Y を代理する権限を有していた。B は、Y 名義で X 社から練乳を買い受けたが、この取引は、Y の店員 C の誘いにより、B・C らの転売利益を図る目的で、上記権限を濫用して行われたものであった。B と の取引に当たった X の支配人 A も、濫用の事実を認識していた。 X が、 Y に対して、売買代金の支払を 請求した(最判昭和 42・4・20 民集 21‐3‐697[百選Ⅰ-25])。 代理人が、代理権授与の趣旨を逸脱して、自己または第三者の利益を図る目的で、代理権の範囲内の 行為をする場合を、「代理権濫用」という。このような行為は、「本人の利益のため」という代理権授与 の趣旨に反しており、少なくとも本人との内部関係において正当化されないものである――善管注意義 務違反(644 条)により、債務不履行による損害賠償の対象となる。――。そのうえで、濫用行為が本 人にいかなる場合に効果帰属するのか、が問題となる。

    3-2 代理権濫用行為の効果帰属 (1) 原則 ア)本人への効果帰属 本人の利益を図るという代理人の義務は、本人と代理人との内部関係における義務に留まり、代理権 の範囲を左右しない。107 条は、この考え方を前提としている。代理権濫用行為は、原則として、本人 に効果帰属することになる イ)理由 いかなる事項について代理権が与えられているかは、最終的に本人への確認という手段によって、相 手方が知りうるものである。これに対して、代理人がどのような主観的意図で行為したかについては、 相手方が確実に知る方法が存在しない。このような相違を考慮するならば、代理人の主観にかかわる義 務によって、代理権の範囲を左右すべきではない (2) 例外 もっとも、相手方が代理人の濫用意図を知り、または知ることができたときには、当該相手方を保護 する必要がないので、代理権濫用行為は、無権代理行為とみなされる(107 条 10)。その結果、本人に よる追認がない限り、濫用行為は、本人に効果帰属しない。また、相手方が悪意でない限り(117 条 2 項 1 号)、濫用代理人には、無権代理人の責任が問われる 相手方の悪意または有過失は、効果帰属を争う本人の側で、主張・立証しなければならない

  • 84

    法定代理権の濫用 【設例 38】未成年者 X は、父の死亡により、甲土地を相続した。 X の母である A は、諸事にわたり A・ X 母子の面倒を見ていた X の叔父 B から、B が代表取締役を務める C 社の Y に対する債務の担保とし て、不動産を提供して欲しい旨の依頼を受けた。そこで、A は、X の代理人として、Y との間で甲土地 への根抵当権設定契約を締結した。これをもとにして、 C 社は、Y から合計 4000 万円を借り受けたが、 この借入金は C 社の事業資金であって、X の生活資金など、X のために使用されるものではなく、Y も このことを知っていた(最判平成 4・12・10 民集 46‐9‐2727[百選Ⅲ-51]をもとにした事例)。 (1) 問題の所在 設例 38 において、A は、X の親権者であり、X の財産に関する法律行為について包括的な代理権を 有する(824 条本文)。しかしながら、A が Y との間で締結した根抵当権設定契約は、――C から保証 料を得ている場合などを別として――X の負担にこそなれ、利益となるものではない。それでは、この ような行為についても、本人 X は、代理権濫用であるとして、悪意または有過失の相手方 Y との関係で、効果不帰属を主張することができるか。

    (3) 判例 ア)107 条の適用可能性 前掲最判平成 4 年は、親権者が法定代理権を濫用した場合についても、93 条ただし書を類推適用す ることができる、としたものである。この判例が債権法改正後も存続すると考えるのであれば、法定代 理権が濫用された場合にも、107 条が適用され、相手方が悪意または有過失の場合に限り、濫用行為が 無権代理行為とみなされることになる。 イ)代理権濫用の限定 もっとも、前掲最判平成 4 年は、親権者の代理行為が代理権濫用にあたる場合自体を制限している。 すなわち、親権者には、子を代理してする法律行為について、子をめぐる諸般の事情を考慮してする広 範な裁量が委ねられており、それが子の利益を無視して自己又は第三者の利益を図ることのみを目的と してされるなど、親権者に代理権を授与した法の趣旨に著しく反すると認められる特段の事情が存しな い限り、代理権濫用に当たらないとする。 この特段の事情についても、効果帰属を争う子=本人の側が主張・立証責任を負う。

  • 85

    1 原則 1-1 代理人がした意思表示の瑕疵 【設例 39】東京から大阪に転勤することになった A は、転居先としてマンションを購入しようと考え た。しかし、A は、仕事に手が離せず、現地に行くことが困難であったため、大阪在住の息子 B に、適 当な物件を探して契約するよう依頼した。B は、「眺望・日当たり抜群」という C 社の分譲マンション 甲の折り込み広告を見て、現地を検分したうえで、C 社との間で甲の一室につき売買契約を締結した。 ところが、契約締結の時点で甲の南隣りに高層マンション乙の建設計画があり、それが完成すると、A の部屋の眺望・日当たりは完全に失われてしまうことが判明した。 代理人がした意思表示の瑕疵は誰を基準として判断されるか?

    代理人がした意思表示の効力に影響する意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫、ある事情の知・不知、不 知についての過失の有無(例えば、錯誤に関する重過失の有無)は、原則として代理人を基準として判 断される(101 条 1 項)。現に法律行為をするのは代理人であるというのが、その理由

  • 86

    【設例 41】A は、所有する不動産甲の処分につき、B に代理権を授与した。B は、A の名において、C との間で甲の売買契約を締結した。もっとも、B は、補助開始の審判および 13 条 1 項 3 号所定の行為について同意権付与の審判を受けていた 制限行為能力者が代理人としてした行為は取り消せるか?

    制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力制限を理由に取り消すことができない(102 条 本文)。というのは、代理行為の効果は、本人に帰属するので、制限行為能力者の保護が問題とならな いからである。また、任意代理においては本人が、法定代理においては選任権者が、適性を評価したう えで代理人を選任した以上、代理人が制限行為能力者であることのリスクは、本人が引き受けるべきだ からである。

  • 87

    【設例 42】B は、精神障害を抱える成人の子 A の成年後見人に選任されていたが、高齢により判断能 力が低下したため、保佐開始の審判を受けた。その後、B は、A の名において、C から 500 万円を借り 入れた。 制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人として行為した場合、取消せるか?

    (1) 取消しの可能性 制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人として行為した場合には、 取消しが可能とされて いる(102 条ただし書)。この結果、代理人が成年被後見人の場合には 9 条に基づき、被保佐人の場合 には 13 条 1 項 10 号・4 項に基づき、被補助人の場合には 13 条 1 項 10 号および 17 条 1・4 項に基づ いて、取消しが認められる。 (2) 取消権者 この場合の取消権者は、代理人たる制限行為能力者、本人たる制限行為能力者、両者の代理人・承継 人・同意権者である(120 条 1 項)。