第 9 講 条件と期限・代理Ⅰ(代理総論・有権代理)
問題一覧
1
法律行為の附款
2
法律行為の効力の発生または消滅を将来の不確定な事実の成否にかからしめる附款
3
条件が成就した場合に法律行為の効力を生じさせる条件
4
停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時から効力を生じる(127 条 1 項)。ただし、当事者が 効力発生時期を法律行為成立以後・条件成就以前に遡らせる合意をしたときは、当該合意に従う(127 条 3 項)。
5
既成条件
6
(1) 条件が既に成就している場合 法律行為の当時において条件が既に成就している場合には、法律行為が無条件となる(131 条 1 項前 段)。 (2) 条件の不成就が確定している場合 法律行為の当時において条件が成就しないことが既に確定している場合、法律行為は無効となる(131 条 2 項前段)。
7
内容が不法な条件
8
将来実現することが社会通念上ありえないと考えられる条件
9
純粋随意条件
10
条件が成就した場合に法律行為の効力を消滅させる条件
11
解除条件付法律行為は、条件成就の時から効力を失う(127 条 2 項)。ただし、当事者が失効時期を法律行為成立以後・条件成就以前に遡らせる合意をしたときは、当該合意に従う(127 条 3 項)。
12
純粋随意条件を解除条件としても、法律行為は無効とならない 。一度は効力を発生させる意思がある以上、それを無効とする必要はないからである。
13
一定の期待が法的保護に値する場合、そのような期待を有する者の法的地位のこと
14
1 条件付権利の侵害禁止 2 条件付権利義務の処分・相続・保存・担保の可能性 3 条件成就・不成就の擬制
15
権利者の一方的な意思表示で法律関係の変動を生じさせる権利
16
身分行為と単独行為
17
法律行為の効力の発生・消滅または債務の履行を、将来到来することが確実な事実の発生にかからしめる附款
18
到来する時期が確実な事実を期限とする
19
到来する時期が不確実な事実を期限とする
20
128・129 条が類推適用される
21
期限が存在すること、つまり、始期または終期の到来しないことによって当事者が受ける利益
22
債務者
23
①破産手続きの開始決定を受けたとき ②担保を滅失させ、損傷させ、または減少させたとき ③担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき
24
他人(代理人)の独立の行為によって、本人が直接にその法律効果を取得する制度
25
現に法律行為をする(意思表示をし、または意思表示を受領する)のは代理人であるが、それによって生じる法律効果は、本人と相手方との間に帰属する(99 条)。
26
代理権と代理行為
27
当該事項について本人に代わって行為する権限
28
代理人が本人に代わって意思表示をする場合
29
代理人が本人に代わって意思表示を受領する場合
30
本人が代理人を選ぶ場合
31
委任者が受任者に法律行為をすることを委託する契約
32
法律の規定に基づいて、法律上当然に、あるいは、本人以外の者の選任により代理人となる場合
33
個人と法人の活動支援
34
私的自治の拡張と私的自治の補充
35
他人の計算において自己の名でされる行為
36
自己の名で法律行為をし、その効果を本人に帰属させる制度
37
委託者が受託者に財産権を帰属させつつ、同時にそれを一定の目的に従って管理処分すべき旨の拘束を加える制度
38
代理権授与行為と委任状
39
代理人は管理行為のみをすることができる
40
保存行為、利用行為、改良行為
41
(1) 保存行為(103 条 1 号) 保存行為とは、財産の現状を維持する行為である。家屋の修繕(①)や消滅時効の更新のほか、期限 の到来した債務の弁済や腐敗しやすい物の処分など、財産の全体から見て現状の維持と認めるべき処分行為を含む。 (2) 利用行為(103 条 2 号) 利用行為とは、収益を図る行為のことをいう。家屋を賃貸する場合や金銭を預貯金する場合(②)な どが、これにあたる。利用行為は、代理の目的となる物または権利の性質を変えない範囲においてのみ、することができる。金銭を株式に変えることなどは、性質の変更にあたるため、利用行為に含まれない(③)。 (3) 改良行為(103 条 2 号) 改良行為とは、使用価値または交換価値を増加する行為である。家屋に造作を施すことなどがこれに あたる(④)。改良行為についても、代理の目的である物または権利の性質を変えない範囲においてのみ、することができる。例えば、田地を宅地に変えることは、性質の変更にあたるとされる(⑤)。
42
財産の現状を維持する行為
43
収益を図る行為
44
使用価値または交換価値を増加する行為
45
代理人(本代理人)が、自己の名においてさらに代理人(復代理人)を選任し(復任)、その代理権 の範囲内の行為をさせること
46
自己執行義務
47
任意代理人の復任権は、①本人の許諾を得たときか、②やむを得ない事由があるとき
48
復代理人が復代理権の範囲内でした代理行為の効果は、本人に直接帰属する(106 条 1 項)。
49
任意代理における復代理人(復受任者)は、本人(委任者)に対して、その権限の範囲内において、 代理人(受任者)と同一の権利を有し、義務を負う(644 条の 2 第 2 項)
50
復代理人は、本人に対して、「その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う」(106 条 2 項)
51
本人と本代理人との間の法律関係は、復任の影響を受けない。本代理人の代理権も存続する。
52
共同代理 自己契約・双方代理その他の利益相反行為 代理権濫用
53
数人の代理人が共同してのみ代理することができる場合
54
代理人が一方で本人を代理し、他方で自己の名で本人と代理人との間の契約を締結すること
55
一人の代理人が、法律行為の両当事者を代理すること
56
無権代理とみなされる(108 条 1 項本文)。
57
自己契約・双方代理以外の利益相反行為についても、無権代理とみなされる(108 条 2 項)。利益相 反行為に該当するか否かは、代理行為自体を外形的・客観的に考察して判定すべきであり、当該代理行 為をなすにあたっての代理人の動機・意図は考慮されない(判例 5・通説)。代理人の動機や意図は、代 理権濫用の問題である。 この判断基準によると、設例 35①の行為は利益相反行為に該当するが、②の行為は該当しない。 ②の場合、授与された代理権を使って抵当権を設定する前に金銭を借り入れているから
58
代理人が、代理権授与の趣旨を逸脱して、自己または第三者の利益を図る目的で、代理権の範囲内の 行為をする場合
59
原則:本人に効果帰属することになる 例外:相手方が代理人の濫用意図を知り、または知ることができたときには、当該相手方を保護 する必要がないので、代理権濫用行為は、無権代理行為とみなされる(107 条
60
代理人と相手方との間の法律行為が「本人のためにすることを示」すこと
61
原則:代理人自身のためにしたものとみなされる(100 条本文)。 例外:相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、または知ることができた場合には、本人 に効果帰属する(100 条ただし書)
62
(1) 第三者による詐欺 第三者による詐欺(96 条 2 項)など、相手方が代理人に対してした意思表示の効力が、ある事情に 関する意思表示を受けた者の悪意または過失によって影響を受けるときは、その事実の有無は、代理人を基準に判断される(101 条 2 項)。 (2) 本人による詐欺 本人による詐欺により相手方が代理人に対して意思表示をした場合には、 法律関係の当事者となる者 による詐欺であり、96 条 2 項を適用すべきでない。したがって、101 条 2 項も適用されない。 (3) 代理人による詐欺 代理人による詐欺も、本人がその行為について責任を負うべき者による詐欺であり、96 条 2 項を適 用すべきでない(第 7 講において既述。)。したがって、101 条 2 項は適用されない。
63
特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事 情および過失によって知らなかった事情について、代理人の不知を主張することができない(101 条 3 項)
64
制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力制限を理由に取り消すことができない(102 条 本文)
65
取消しが可能とされている(102 条ただし書
66
X は、Y が X に対して甲を 100 万円で売る旨の契約を締結したことだけを主張・立証すれば、Y に対して甲の引渡しを請求することができる――目的物と代金の合意があれば、売買契約は成立する(555 条) 引渡しを拒もうとする Y が、 2022 年 12 月 5 日という合意された履行期が到来していないことを、主張・立証しなければならない。
67
(1) 条件が既に成就している場合 法律行為の当時において条件が既に成就している場合には、法律行為が無効とされる(131 条 1 項段)。 (2) 条件の不成就が確定している場合 法律行為の当時において条件が成就しないことが既に確定している場合には、法律行為が無条件とな る(131 条 2 項後段)。
68
不法な条件を付した法律行為(132 条前段)、または、不法な行為をしないことを条件とする法律行 為は(132 条後段)、無効
69
法律行為は無条件となる(133 条 2 項)。
70
第一に、条件付権利に対する義務者は、条件の成否が未定の間に、条件が成就した場合に相手方が受 ける利益を害することができない(128 条)。違反があった場合、条件付権利者は、条件が成就したと きに、債務不履行や不法行為に基づく損害賠償を請求することができる
71
対象となる
72
認められる 条件成就によって不利益を受ける当事者が故意に条件成就を妨害した場合には、相手方は、その条件 が成就したものとみなす権利を取得する(130 条 1 項)。この権利は、形成権(権利者の一方的な意思 表示で法律関係の変動を生じさせる権利)であり、一方的な意思表示によって行使することができる
73
条件成就によって利益を受ける当事者が不正に条件を成就させた場合には、相手方は、その条件が成 就していないものとみなすことができる(130 条 2 項)。
74
債権者のみ
75
両当事者
76
債務者のみ
77
期限の利益を有する者は、その期限の利益を放棄することができる(136 条 2 項本文)。ただし、相 手方も期限の利益を有する場合には、相手方の損失を填補しなければ、放棄することができない(同項 ただし書)。設例 25 において、 B 銀行は、 A の定期預金(受働債権)について期限の利益を放棄することにより、A に対する貸付債権 (自働債権)と A の定期預金債権とを対当額で相殺する可能性を得る(505 条 1 項)。
78
他人の計算において自己の名でされる行為を、「間接代理」という。この場合、法律効果は全て行為 者に帰属し、あらためて委託者との間の契約に基づいて、委託者への権利移転が生じる。 設例 28 において、取引所において証券取引を行うことができるのは、金融商品取引業者等に限られ ている(金融商品取引法 111 条以下)。したがって、B 社は、自己の名において C 社との取引を行う。 そのうえで、A・B 間の契約に基づいて、A へと株式が移転する。
79
授権とは、自己の名で法律行為をし、その効果を本人に帰属させる制度をいう。法律効果が直接本人 に帰属する点で代理と共通するが、法律行為の当事者は被授権者である点で代理と異なる。民法は授権 について規定をおいていないが、設例 29 のように授権者 A の権利を処分する授権(処分授権)につい ては、相手方 C を害さないため、一般に有効とされている
80
代理人が一方で本人を代理し、他方で自己の名で本人と代理人との間の契約を締結することを、「自 己契約」という。本人と代理人の利益が相反する状況にあることから、自己契約は、禁止される。
81
一人の代理人が、法律行為の両当事者を代理することを、「双方代理」という。両当事者の利益が相 反し、一方に不利な内容の法律行為がされる危険性が大きいことから、双方代理は、禁止
82
本人があらかじめ許諾した場合には、利益相反行為も有権代理となる(108 条 2 項ただし書) 。もっ とも、設例 36 のように本人がリスクの大きい合意をする場合には、相手方が本人の窮迫に乗じたなど の事情があることが多い。そこで、このような場合には、許諾が公序良俗違反(90 条)により無効とな る可能性がある
83
3-2 代理権濫用行為の効果帰属 (1) 原則 ア)本人への効果帰属 本人の利益を図るという代理人の義務は、本人と代理人との内部関係における義務に留まり、代理権 の範囲を左右しない。107 条は、この考え方を前提としている。代理権濫用行為は、原則として、本人 に効果帰属することになる イ)理由 いかなる事項について代理権が与えられているかは、最終的に本人への確認という手段によって、相 手方が知りうるものである。これに対して、代理人がどのような主観的意図で行為したかについては、 相手方が確実に知る方法が存在しない。このような相違を考慮するならば、代理人の主観にかかわる義 務によって、代理権の範囲を左右すべきではない (2) 例外 もっとも、相手方が代理人の濫用意図を知り、または知ることができたときには、当該相手方を保護 する必要がないので、代理権濫用行為は、無権代理行為とみなされる(107 条 10)。その結果、本人に よる追認がない限り、濫用行為は、本人に効果帰属しない。また、相手方が悪意でない限り(117 条 2 項 1 号)、濫用代理人には、無権代理人の責任が問われる 相手方の悪意または有過失は、効果帰属を争う本人の側で、主張・立証しなければならない
84
(3) 判例 ア)107 条の適用可能性 前掲最判平成 4 年は、親権者が法定代理権を濫用した場合についても、93 条ただし書を類推適用す ることができる、としたものである。この判例が債権法改正後も存続すると考えるのであれば、法定代 理権が濫用された場合にも、107 条が適用され、相手方が悪意または有過失の場合に限り、濫用行為が 無権代理行為とみなされることになる。 イ)代理権濫用の限定 もっとも、前掲最判平成 4 年は、親権者の代理行為が代理権濫用にあたる場合自体を制限している。 すなわち、親権者には、子を代理してする法律行為について、子をめぐる諸般の事情を考慮してする広 範な裁量が委ねられており、それが子の利益を無視して自己又は第三者の利益を図ることのみを目的と してされるなど、親権者に代理権を授与した法の趣旨に著しく反すると認められる特段の事情が存しな い限り、代理権濫用に当たらないとする。 この特段の事情についても、効果帰属を争う子=本人の側が主張・立証責任を負う。
85
代理人がした意思表示の効力に影響する意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫、ある事情の知・不知、不 知についての過失の有無(例えば、錯誤に関する重過失の有無)は、原則として代理人を基準として判 断される(101 条 1 項)。現に法律行為をするのは代理人であるというのが、その理由
86
制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力制限を理由に取り消すことができない(102 条 本文)。というのは、代理行為の効果は、本人に帰属するので、制限行為能力者の保護が問題とならな いからである。また、任意代理においては本人が、法定代理においては選任権者が、適性を評価したう えで代理人を選任した以上、代理人が制限行為能力者であることのリスクは、本人が引き受けるべきだ からである。
87
(1) 取消しの可能性 制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人として行為した場合には、 取消しが可能とされて いる(102 条ただし書)。この結果、代理人が成年被後見人の場合には 9 条に基づき、被保佐人の場合 には 13 条 1 項 10 号・4 項に基づき、被補助人の場合には 13 条 1 項 10 号および 17 条 1・4 項に基づ いて、取消しが認められる。 (2) 取消権者 この場合の取消権者は、代理人たる制限行為能力者、本人たる制限行為能力者、両者の代理人・承継 人・同意権者である(120 条 1 項)。
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31問 • 1年前問題一覧
1
法律行為の附款
2
法律行為の効力の発生または消滅を将来の不確定な事実の成否にかからしめる附款
3
条件が成就した場合に法律行為の効力を生じさせる条件
4
停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時から効力を生じる(127 条 1 項)。ただし、当事者が 効力発生時期を法律行為成立以後・条件成就以前に遡らせる合意をしたときは、当該合意に従う(127 条 3 項)。
5
既成条件
6
(1) 条件が既に成就している場合 法律行為の当時において条件が既に成就している場合には、法律行為が無条件となる(131 条 1 項前 段)。 (2) 条件の不成就が確定している場合 法律行為の当時において条件が成就しないことが既に確定している場合、法律行為は無効となる(131 条 2 項前段)。
7
内容が不法な条件
8
将来実現することが社会通念上ありえないと考えられる条件
9
純粋随意条件
10
条件が成就した場合に法律行為の効力を消滅させる条件
11
解除条件付法律行為は、条件成就の時から効力を失う(127 条 2 項)。ただし、当事者が失効時期を法律行為成立以後・条件成就以前に遡らせる合意をしたときは、当該合意に従う(127 条 3 項)。
12
純粋随意条件を解除条件としても、法律行為は無効とならない 。一度は効力を発生させる意思がある以上、それを無効とする必要はないからである。
13
一定の期待が法的保護に値する場合、そのような期待を有する者の法的地位のこと
14
1 条件付権利の侵害禁止 2 条件付権利義務の処分・相続・保存・担保の可能性 3 条件成就・不成就の擬制
15
権利者の一方的な意思表示で法律関係の変動を生じさせる権利
16
身分行為と単独行為
17
法律行為の効力の発生・消滅または債務の履行を、将来到来することが確実な事実の発生にかからしめる附款
18
到来する時期が確実な事実を期限とする
19
到来する時期が不確実な事実を期限とする
20
128・129 条が類推適用される
21
期限が存在すること、つまり、始期または終期の到来しないことによって当事者が受ける利益
22
債務者
23
①破産手続きの開始決定を受けたとき ②担保を滅失させ、損傷させ、または減少させたとき ③担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき
24
他人(代理人)の独立の行為によって、本人が直接にその法律効果を取得する制度
25
現に法律行為をする(意思表示をし、または意思表示を受領する)のは代理人であるが、それによって生じる法律効果は、本人と相手方との間に帰属する(99 条)。
26
代理権と代理行為
27
当該事項について本人に代わって行為する権限
28
代理人が本人に代わって意思表示をする場合
29
代理人が本人に代わって意思表示を受領する場合
30
本人が代理人を選ぶ場合
31
委任者が受任者に法律行為をすることを委託する契約
32
法律の規定に基づいて、法律上当然に、あるいは、本人以外の者の選任により代理人となる場合
33
個人と法人の活動支援
34
私的自治の拡張と私的自治の補充
35
他人の計算において自己の名でされる行為
36
自己の名で法律行為をし、その効果を本人に帰属させる制度
37
委託者が受託者に財産権を帰属させつつ、同時にそれを一定の目的に従って管理処分すべき旨の拘束を加える制度
38
代理権授与行為と委任状
39
代理人は管理行為のみをすることができる
40
保存行為、利用行為、改良行為
41
(1) 保存行為(103 条 1 号) 保存行為とは、財産の現状を維持する行為である。家屋の修繕(①)や消滅時効の更新のほか、期限 の到来した債務の弁済や腐敗しやすい物の処分など、財産の全体から見て現状の維持と認めるべき処分行為を含む。 (2) 利用行為(103 条 2 号) 利用行為とは、収益を図る行為のことをいう。家屋を賃貸する場合や金銭を預貯金する場合(②)な どが、これにあたる。利用行為は、代理の目的となる物または権利の性質を変えない範囲においてのみ、することができる。金銭を株式に変えることなどは、性質の変更にあたるため、利用行為に含まれない(③)。 (3) 改良行為(103 条 2 号) 改良行為とは、使用価値または交換価値を増加する行為である。家屋に造作を施すことなどがこれに あたる(④)。改良行為についても、代理の目的である物または権利の性質を変えない範囲においてのみ、することができる。例えば、田地を宅地に変えることは、性質の変更にあたるとされる(⑤)。
42
財産の現状を維持する行為
43
収益を図る行為
44
使用価値または交換価値を増加する行為
45
代理人(本代理人)が、自己の名においてさらに代理人(復代理人)を選任し(復任)、その代理権 の範囲内の行為をさせること
46
自己執行義務
47
任意代理人の復任権は、①本人の許諾を得たときか、②やむを得ない事由があるとき
48
復代理人が復代理権の範囲内でした代理行為の効果は、本人に直接帰属する(106 条 1 項)。
49
任意代理における復代理人(復受任者)は、本人(委任者)に対して、その権限の範囲内において、 代理人(受任者)と同一の権利を有し、義務を負う(644 条の 2 第 2 項)
50
復代理人は、本人に対して、「その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う」(106 条 2 項)
51
本人と本代理人との間の法律関係は、復任の影響を受けない。本代理人の代理権も存続する。
52
共同代理 自己契約・双方代理その他の利益相反行為 代理権濫用
53
数人の代理人が共同してのみ代理することができる場合
54
代理人が一方で本人を代理し、他方で自己の名で本人と代理人との間の契約を締結すること
55
一人の代理人が、法律行為の両当事者を代理すること
56
無権代理とみなされる(108 条 1 項本文)。
57
自己契約・双方代理以外の利益相反行為についても、無権代理とみなされる(108 条 2 項)。利益相 反行為に該当するか否かは、代理行為自体を外形的・客観的に考察して判定すべきであり、当該代理行 為をなすにあたっての代理人の動機・意図は考慮されない(判例 5・通説)。代理人の動機や意図は、代 理権濫用の問題である。 この判断基準によると、設例 35①の行為は利益相反行為に該当するが、②の行為は該当しない。 ②の場合、授与された代理権を使って抵当権を設定する前に金銭を借り入れているから
58
代理人が、代理権授与の趣旨を逸脱して、自己または第三者の利益を図る目的で、代理権の範囲内の 行為をする場合
59
原則:本人に効果帰属することになる 例外:相手方が代理人の濫用意図を知り、または知ることができたときには、当該相手方を保護 する必要がないので、代理権濫用行為は、無権代理行為とみなされる(107 条
60
代理人と相手方との間の法律行為が「本人のためにすることを示」すこと
61
原則:代理人自身のためにしたものとみなされる(100 条本文)。 例外:相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、または知ることができた場合には、本人 に効果帰属する(100 条ただし書)
62
(1) 第三者による詐欺 第三者による詐欺(96 条 2 項)など、相手方が代理人に対してした意思表示の効力が、ある事情に 関する意思表示を受けた者の悪意または過失によって影響を受けるときは、その事実の有無は、代理人を基準に判断される(101 条 2 項)。 (2) 本人による詐欺 本人による詐欺により相手方が代理人に対して意思表示をした場合には、 法律関係の当事者となる者 による詐欺であり、96 条 2 項を適用すべきでない。したがって、101 条 2 項も適用されない。 (3) 代理人による詐欺 代理人による詐欺も、本人がその行為について責任を負うべき者による詐欺であり、96 条 2 項を適 用すべきでない(第 7 講において既述。)。したがって、101 条 2 項は適用されない。
63
特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事 情および過失によって知らなかった事情について、代理人の不知を主張することができない(101 条 3 項)
64
制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力制限を理由に取り消すことができない(102 条 本文)
65
取消しが可能とされている(102 条ただし書
66
X は、Y が X に対して甲を 100 万円で売る旨の契約を締結したことだけを主張・立証すれば、Y に対して甲の引渡しを請求することができる――目的物と代金の合意があれば、売買契約は成立する(555 条) 引渡しを拒もうとする Y が、 2022 年 12 月 5 日という合意された履行期が到来していないことを、主張・立証しなければならない。
67
(1) 条件が既に成就している場合 法律行為の当時において条件が既に成就している場合には、法律行為が無効とされる(131 条 1 項段)。 (2) 条件の不成就が確定している場合 法律行為の当時において条件が成就しないことが既に確定している場合には、法律行為が無条件とな る(131 条 2 項後段)。
68
不法な条件を付した法律行為(132 条前段)、または、不法な行為をしないことを条件とする法律行 為は(132 条後段)、無効
69
法律行為は無条件となる(133 条 2 項)。
70
第一に、条件付権利に対する義務者は、条件の成否が未定の間に、条件が成就した場合に相手方が受 ける利益を害することができない(128 条)。違反があった場合、条件付権利者は、条件が成就したと きに、債務不履行や不法行為に基づく損害賠償を請求することができる
71
対象となる
72
認められる 条件成就によって不利益を受ける当事者が故意に条件成就を妨害した場合には、相手方は、その条件 が成就したものとみなす権利を取得する(130 条 1 項)。この権利は、形成権(権利者の一方的な意思 表示で法律関係の変動を生じさせる権利)であり、一方的な意思表示によって行使することができる
73
条件成就によって利益を受ける当事者が不正に条件を成就させた場合には、相手方は、その条件が成 就していないものとみなすことができる(130 条 2 項)。
74
債権者のみ
75
両当事者
76
債務者のみ
77
期限の利益を有する者は、その期限の利益を放棄することができる(136 条 2 項本文)。ただし、相 手方も期限の利益を有する場合には、相手方の損失を填補しなければ、放棄することができない(同項 ただし書)。設例 25 において、 B 銀行は、 A の定期預金(受働債権)について期限の利益を放棄することにより、A に対する貸付債権 (自働債権)と A の定期預金債権とを対当額で相殺する可能性を得る(505 条 1 項)。
78
他人の計算において自己の名でされる行為を、「間接代理」という。この場合、法律効果は全て行為 者に帰属し、あらためて委託者との間の契約に基づいて、委託者への権利移転が生じる。 設例 28 において、取引所において証券取引を行うことができるのは、金融商品取引業者等に限られ ている(金融商品取引法 111 条以下)。したがって、B 社は、自己の名において C 社との取引を行う。 そのうえで、A・B 間の契約に基づいて、A へと株式が移転する。
79
授権とは、自己の名で法律行為をし、その効果を本人に帰属させる制度をいう。法律効果が直接本人 に帰属する点で代理と共通するが、法律行為の当事者は被授権者である点で代理と異なる。民法は授権 について規定をおいていないが、設例 29 のように授権者 A の権利を処分する授権(処分授権)につい ては、相手方 C を害さないため、一般に有効とされている
80
代理人が一方で本人を代理し、他方で自己の名で本人と代理人との間の契約を締結することを、「自 己契約」という。本人と代理人の利益が相反する状況にあることから、自己契約は、禁止される。
81
一人の代理人が、法律行為の両当事者を代理することを、「双方代理」という。両当事者の利益が相 反し、一方に不利な内容の法律行為がされる危険性が大きいことから、双方代理は、禁止
82
本人があらかじめ許諾した場合には、利益相反行為も有権代理となる(108 条 2 項ただし書) 。もっ とも、設例 36 のように本人がリスクの大きい合意をする場合には、相手方が本人の窮迫に乗じたなど の事情があることが多い。そこで、このような場合には、許諾が公序良俗違反(90 条)により無効とな る可能性がある
83
3-2 代理権濫用行為の効果帰属 (1) 原則 ア)本人への効果帰属 本人の利益を図るという代理人の義務は、本人と代理人との内部関係における義務に留まり、代理権 の範囲を左右しない。107 条は、この考え方を前提としている。代理権濫用行為は、原則として、本人 に効果帰属することになる イ)理由 いかなる事項について代理権が与えられているかは、最終的に本人への確認という手段によって、相 手方が知りうるものである。これに対して、代理人がどのような主観的意図で行為したかについては、 相手方が確実に知る方法が存在しない。このような相違を考慮するならば、代理人の主観にかかわる義 務によって、代理権の範囲を左右すべきではない (2) 例外 もっとも、相手方が代理人の濫用意図を知り、または知ることができたときには、当該相手方を保護 する必要がないので、代理権濫用行為は、無権代理行為とみなされる(107 条 10)。その結果、本人に よる追認がない限り、濫用行為は、本人に効果帰属しない。また、相手方が悪意でない限り(117 条 2 項 1 号)、濫用代理人には、無権代理人の責任が問われる 相手方の悪意または有過失は、効果帰属を争う本人の側で、主張・立証しなければならない
84
(3) 判例 ア)107 条の適用可能性 前掲最判平成 4 年は、親権者が法定代理権を濫用した場合についても、93 条ただし書を類推適用す ることができる、としたものである。この判例が債権法改正後も存続すると考えるのであれば、法定代 理権が濫用された場合にも、107 条が適用され、相手方が悪意または有過失の場合に限り、濫用行為が 無権代理行為とみなされることになる。 イ)代理権濫用の限定 もっとも、前掲最判平成 4 年は、親権者の代理行為が代理権濫用にあたる場合自体を制限している。 すなわち、親権者には、子を代理してする法律行為について、子をめぐる諸般の事情を考慮してする広 範な裁量が委ねられており、それが子の利益を無視して自己又は第三者の利益を図ることのみを目的と してされるなど、親権者に代理権を授与した法の趣旨に著しく反すると認められる特段の事情が存しな い限り、代理権濫用に当たらないとする。 この特段の事情についても、効果帰属を争う子=本人の側が主張・立証責任を負う。
85
代理人がした意思表示の効力に影響する意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫、ある事情の知・不知、不 知についての過失の有無(例えば、錯誤に関する重過失の有無)は、原則として代理人を基準として判 断される(101 条 1 項)。現に法律行為をするのは代理人であるというのが、その理由
86
制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力制限を理由に取り消すことができない(102 条 本文)。というのは、代理行為の効果は、本人に帰属するので、制限行為能力者の保護が問題とならな いからである。また、任意代理においては本人が、法定代理においては選任権者が、適性を評価したう えで代理人を選任した以上、代理人が制限行為能力者であることのリスクは、本人が引き受けるべきだ からである。
87
(1) 取消しの可能性 制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人として行為した場合には、 取消しが可能とされて いる(102 条ただし書)。この結果、代理人が成年被後見人の場合には 9 条に基づき、被保佐人の場合 には 13 条 1 項 10 号・4 項に基づき、被補助人の場合には 13 条 1 項 10 号および 17 条 1・4 項に基づ いて、取消しが認められる。 (2) 取消権者 この場合の取消権者は、代理人たる制限行為能力者、本人たる制限行為能力者、両者の代理人・承継 人・同意権者である(120 条 1 項)。