記憶度
4問
11問
0問
0問
0問
アカウント登録して、解答結果を保存しよう
問題一覧
1
事実が真実であることの証明がない場合でも、名誉毀損罪は成立するか?
真実性の証明がない場合でも、相当性(真実であると誤信したことに相当の理由があること)があれば、故意が阻却され(違法性阻却事由の錯誤)、処罰されない
2
真実性の証明がない場合でも、不法行為は成立するか?
成立しない 右事実が真実であることが証明されなくても、その行為者においてその事実を真実と信ずるについて相当の理由があるときには、右行為には故意もしくは過失がなく、結局、不法行為は成立しないものと解するのが相当
3
現実の悪意の法理とは?
名誉毀損的表現について、その表現が現実の悪意を持って、すなわちそれが虚偽であることを知っていながらなされたものか、または虚偽か否かを気に欠けずに無視してなされたものであるか、を立証しなければならないこと
4
定義づけ衡量によるべき内容規制の具体例3つ
扇動、名誉毀損、猥褻
5
扇動とは?
特定の行為を実行させる目的をもつて、文書若しくは図画又は言動により、人に対し、その行為を実行する決意を生ぜしめ又は既に生じている決意を助長させるような勢のある刺激を与えること
6
食糧緊急措置令事件 「所論のように、国民が政府の政策を批判し、その失政を攻撃することは、その方法が公安を害せざる限り、言論その他一切の表現の自由に属するであらう。しかしながら、現今における貧困なる食糧事情の下に国家が国民全体の主要食糧を確保するために制定した食糧管理法所期の目的の遂行を期するために定められたる同法の規定に基く命令による主要食糧の政府に対する売渡に関し、これを為さゞることを煽動するが如きは、所論のように、国民として負担する法律上の重要な義務の不履行を慫慂し、公共の福祉を害するものである。されば、かゝる所為は、新憲法の保障する言論の自由の限界を逸脱し、社会生活において道義的に責むべきものであるから、これを犯罪として処罰する法規は新憲法第 21 条の条規に反するものではない。それ故、右の規定が新憲法の施行によつて無効に帰したことを主張し、これを適用して被告人を有罪とした原判決を違法とする論旨は理由がない
違法 「煽動」が「国民として負担する法律上の重要な義務の不履行を慫慂し、公共の福祉を害する」ことから、それが「言論の自由の限界を逸脱」し、処罰法規が「21 条の条規に反するものではない」という結論を導いている。
7
扇動に関する合憲判断の一つである「明白かつ現在の危険」の基準とは?
言論規制が許されるためには、その言論に反応した聴衆の反社会的行為によって惹起される有害な結果が切迫しており(imminent)、かつ重大(grave)でなければならないことを要求することに、核心的な意味をもつ法理
8
扇動処罰の基準の一つであるブランデンバーグ基準とは?
差し迫った非合法な行為を扇動すること、もしくは生ぜしめること、かつそのような可能性がある場合に制限されること
9
澁谷暴動事件 破壊活動防止法 39 条及び 40 条のせん動は、政治目的をもって、各条所定の犯罪を実行させる目的をもって、文書若しくは図画又は言動により、人に対し、その犯罪行為を実行する決意を生ぜしめ又は既に生じている決意を助長させるような勢のある刺激を与える行為をすることであるから(同法 4 条 2 項参照)、表現活動としての性質を有している。しかしながら、表現活動といえども、公共の福祉に反し、表現の自由の限界を逸脱するときには、制限を受けるのはやむを得ないものであるところ、右のようなせん動は、公共の福祉に反し、表現の自由の保護を受けるに値しないものとして、制限を受けるのはやむを得ないものというべきであり、右のようなせん動を処罰することが憲法 21 条 1 項に違反するものでないことは、当裁判所大法廷の判例(〔食料緊急措置令違反事件、「チャタレー夫人の恋人」事件、「悪徳の栄え」事件など〕)の趣旨に徴し明らかであり、所論は理由がない。
禁止される「せん動」が「表現活動の性質を有している」ことを認めつつ、それが「社会的に危険な行為」であることを理由に「公共の福祉に反し、表現の自由の保護を受けるに値しない」と判示。
10
猥褻とは?
〔㋐〕徒らに性欲を興奮又は刺戟せしめ、〔㋑〕且つ普通人の正常な性的差恥心を害し、〔㋒〕善良な性的道義観念に反するもの
11
チャタレイ事件 判旨① (1) 「要するに判例によれば猥褻文書たるためには、差恥心を害することと性欲の興奮、刺戟を来すことと善良な性的道義観念に反することが要求される」。 (2) 「しからば本被告事件において問題となつている『チャタレイ夫人の恋人』が刑法 175 条の猥褻文書に該当するか否か。これについて前提問題としてまず明瞭にしておかなければならないことは、この判断が〔❶〕法解釈すなわち法的価値判断に関係しており事実認定の問題でないということである」。/「問題の著作は現存しており、裁判所はただ法の解釈、適用をすればよい。このことは刑法各本条の個々の犯罪の構成要件に関する規定の解釈の場合と異るところがない。〔❷〕この故にこの著作が一般読者に与える興奮、刺戟や読者のいだく羞恥感情の程度といえども、裁判所が判断すべきものである。そして裁判所が右の判断をなす場合の規準は、〔❸〕社会通念である。かような社会通念が如何なるものであるかの判断は、現制度の下においては裁判官に委ねられているのである。」。 (3) 「超ゆべからざる限界としていずれの社会においても認められまた一般的に守られている規範が存在する。それは性行為の非公然性の原則である。かりに一歩譲つて相当多数の国民層の倫理的感覚が麻痺しており、真に猥褻なものを猥褻と認めないとしても、裁判所は良識をそなえた健全な人間の観念である社会通念の規範に従つて、社会を道徳的頽廃から守らなければならない。」
(1):「差恥心を害することと性欲の興奮、刺戟を来すことと善良な性的道義観念に反する」という判例上の猥褻文書該当性の判断基準を確認。 (2):❶猥褻文書の該当性判断が「法的価値判断」の問題であることから、❷著作が生じさせる興奮・刺戟・読者の抱く羞恥感情の程度は「裁判所が判断」すべきであり、それは、❸「社会通念」に基づき判断される。 ◆ 「わいせつ性要件は主張立証の対象となる事実問題ではなく、純然たる法解釈の問題であることを確認している」 (3):社会通念は変遷し得るが「性行為の非公然性の原則」の存在は認められる。*《道徳の守護者》としての裁判所
12
チャタレイ事件 判旨②――あてはめ (4) 「それは性行為の非公然性の原則に反し、羞恥感情を害するものである。またその及ぼす個人的、社会的効果としては、性的欲望を興奮刺戟せしめまた善良な性的道義観念に反する程度のものと認められる。要するに本訳書の性的場面の描写は、社会通念上認容された限界を超えているものと認められる。従つて原判決が本件訳書自体を刑法 175 条の猥褻文書と判定したことは正当」。 (5) 「芸術性と猥褻性とは別異の次元に属する概念であり、両立し得ないものではない」。/「それが春本ではなく芸術的作品であるという理由からその猥褻性を否定することはできない。何となれば芸術的面においてすぐれた作品であつても、これと次元を異にする道徳的、法的面において猥褻性をもつているものと評価されることは不可能ではないからである。高度の芸術性といえども作品の猥褻性を解消するものとは限らない。」
(4):下級審が本件文書を猥褻文書と判断したことは正当。 (5):「芸術性と猥褻性は別異の次元に属する」ことから、文書の芸術性が認められたとしても、その猥褻性は否定されない。
13
チャタレイ事件 判旨③ (6) 「〔❶〕憲法 12 条、13 条の規定からしてその濫用が禁止せられ、公共の福祉の制限の下に立つものであり、絶対無制限のものでないことは、当裁判所がしばしば判示したところである(判決列挙)。この原則を出版その他表現の自由に適用すれば、この種の自由は極めて重要なものではあるが、しかしやはり公共の福祉によつて制限されるものと認めなければならない。また論旨は、〔❷〕右に述べた立場から、刑法 175 条の適用を受ける場合があるとするならば、あらゆる立場から見て有害無益な場合例えば春本類に限るべきものとするが、その理由がないこと前に述べたごとくである」。
(6)❶:表現の自由は、「性的秩序を守り、最少限度の性道徳を維持する」という「公共の福祉」により制限され得る。 (6)❷:処罰対象を、「あらゆる立場からみて有害無益な」「春本類」に限定する必要はない。 ➢ 猥褻性と芸術性が別次元に属することが理由
14
チャタレイ事件判決の特徴
表現の自由の重要性を認めつつも、「公共の福祉」のための制限として刑法 175 条の合憲性を簡単に認める 芸術性(表現の自由の価値が認められる)と猥褻性を切り離し、前者の有無とは無関係に後者を罰することができるとする
15
「悪徳の栄え」事件 (1)判旨 (1) 「文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない。当裁判所は、文書のもつ猥褻性によつて侵害される法益と芸術的・思想的文書としてもつ公益性とを比較衡量して、猥褻罪の成否を決すべしとするような主張は、採用することができない」。 (2) 「文書の個々の章句の部分は、全体としての文書の一部として意味をもつものであるから、その章句の部分の猥褻性の有無は、文書全体との関連において判断されなければならないものである。したがつて、特定の章句の部分を取り出し、全体から切り離して、その部分だけについて猥褻性の有無を判断するのは相当でないが、特定の章句の部分について猥褻性の有無が判断されている場合でも、その判断が文書全体との関連においてなされている以上、これを不当とする理由は存在しない。したがつて、原判決が、文書全体との関連において猥褻性の有無を判断すべきものとしながら、特定の章句の部分について猥褻性を肯定したからといつて、論理の矛盾であるということはできない」。
猥褻文書に該当 (1):猥褻性と芸術性とが別次元にあるというチャタレイ事件の立場を前提としつつ、「文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合がある」ことを認める。 なお、猥褻性(消極的価値)と公益性(芸術的・思想的文書としての積極的価値)とを比較衡量して猥褻罪の成否を決するというアプローチは斥けられる。 (2):各章句の猥褻性は「文書全体との関連において判断されなければならない」が、結果として、各章句の猥褻性が認定されることはあり得る。 ➢ 「文書全体との関連」での考察が必要だとする点は、チャタレイ判決で否定はされていなかったが、明確でもなかった。 結論として、本件文書が猥褻文書に該当するとした下級審判決を正当として是認。
16
「悪徳の栄え」事件における田中二郎の反対意見 (1) 「憲法 21 条の保障する言論出版その他一切の表現の自由や、憲法 23 条の保障する学問の自由は、きわめて重要なものであつて、実質的に保障されるべきものであり、「公共の福祉」の要請という名目のもとに、立法政策的な配慮によつて、自由にこれを制限するがごときことは許されないものであるという意味において、絶対的な自由とも称し得べきも」。/「これらの自由を各人に保障するために必然的に伴う規律は、その内在的な制約として、これを尊重しなければならず、これに違反するのは、自由の濫用にほかならない。しかし、この意味での制約は、まさに自由に内在する制約である限りにおいて、自由の制約として承認される」。/ (2) 「刑法 175 条の定める猥褻罪の処罰規定も、右の言論表現の自由や学問の自由に内在する制約を具体化したものと解し得る限りにおいてのみ、違憲無効であるとの非難を免れ得る」。 (3) 「しかし、法律の規定は、元来、可能な限り、憲法の精神に即し、これと調和し得るように合理的に解釈されるべきものであつて、この見地からすれば、刑法 175 条の猥褻罪に関する規定は、憲法の保障する表現の自由や学問の自由に内在する制約の一つの具体的表現にすぎないものとして、憲法の諸規定と調和し得るように解釈されなければならない。」
(1):表現の自由が民主主義の基盤であることから、経済的自由権など他の権利とは異なり「内在的制約」のみが認められ、政策的制約は認められない *内在・外材二元的制約説の影響(→第1回)。「優越的地位」論とも親和的(2):刑法 175 条も、表現の自由の内在的制約を具体化したものと言いうる限度で合憲性が認められる。しかし、それを超えた制約は違憲の疑いが生じる。 ➢ 「性生活に関する秩序および健全な風俗を維持するため、これを処罰の対象とすることが国民生活全体の利益に合致する」といった政策的制約の禁止。 (3):ただし 175 条を法令違憲とするのではなく、憲法適合的に解釈するのが適切。
17
「悪徳の栄え」事件における田中二郎反対意見② (4) 「本判決の多数意見は、・・・・・・『もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺戟を減少・緩和させて、刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられる』としているが、この表現は、猥褻概念の相対性を認める趣旨なのであろうか。そうだとすれば、チヤタレー判決のとつた基本的立場を一歩踏み出し、猥褻概念の相対性を認めつつ、結論において、チヤタレー判決に従つた原判決を支持するというのであろうか。多数意見の説示には、2 つの考え方が混淆し、必ずしも首尾一貫しないものがあるように思われる。」 (5) 「〔いわゆる猥褻〕3 要素をあげることに、私は、別段、反対するつもりはない。しかし、このような概念を絶対的なものとして、これを一律にあてはめ、これに該当する文書をすべて猥褻文書として処罰の対象とすべきものとする考え方が果たして妥当であるかは、頗る疑問としなければならない」。/「私は、次に述べるような種種の観点から、・・・・・・猥褻概念の相対性を認めるべきものと考えるのであつて、この点において、多数意見とその見解を異にすることを明らかにする」。 (6) 「(1)まず第一に、猥褻文書等にあたるかどうかを判断するにあたつては、〔❶〕猥褻性の強弱ということが問題とされなければならないし、〔❷〕これを受けとつてこれを評価する人間の面からみて、どういう人間を基準とすべきかが問題とされなければならない」。/「右にあげた猥褻の定義も、これを実質的・内容的にみると、絶対不変の固定的な尺度又は基準を示すものではなく、相対的可変的なものとみるべきことを示している」。/「〔❸〕なお、特定の文書等の猥褻性の有無を判断するにあたつては、当該文書等を全体として判断の対象としなければならないことはいうまでもない。」 (7) 「(2) 第二に、本件で特に重要な問題として注意すべきは、特定の文書等が有する科学性・思想性・芸術性・・・・・・と当該文書等の猥褻性とは、次元を異にする問題と解すべきか、それとも、当該文書等の猥褻性は、その科学性・思想性・芸術性との関連において、相対的に判断されるべきかという問題である」。/「多数意見は、一見、猥褻概念の相対性を否定しないかのような説示をしながら、その実は、チヤタレー判決の趣旨を踏襲し、これから一歩も出てはいないようにも解される」。/「もともと、性若しくは性行為を題材とする芸術作品や思想作品(科学作品も同じ。)は、・・・・・・人間の根源的な欲求の一つである性欲を追求して人間心理の深層にメスを入れ、その点にひそむ人間性を描こうとするものであるから、平凡な一般社会人の生活や感情とは相容れない事象をも題材とせざるを得ないことが少なくなく、猥褻性の要素を帯びることがあることも否定し得ないが、他面、それによつて、人間の真の欲望や心理を浮彫りにし、時には、人間性や人間関係の本質の自覚を促し、社会文化の発展の契機を与えることともなるのであつて、そうした芸術作品や思想作品等の価値を無視したり看過したりすることはできない。」。/「このような点を総合して考えると、右に述べたような芸術作品や思想 作品等については、それらが、たとえ猥褻性の要素をもつているとしても、作品全体としてこれを評価し、刑法 175 条にいう猥褻文書等に該当しないと解すべき場合が多いというべき。〔❹〕この意味において、刑法 175 条にいう猥褻の概念は、一般社会の平均人を基準として判断する場合においても、その社会の文化の発展の程度その他諸々の環境の推移に照応し、その作品等の芸術性・思想性等との関連において、評価・判断されるべきもので、この意味においても、猥褻概念の相対性が認められなければならないと、私は考えるのである」。 (8) 「(3)第三に、猥褻文書として処罰の対象とされるべきものかどうかは、〔❺〕当該文書等に客観的に現われている作者の姿勢・態度や、〔❻〕その販売・頒布等にあたつての宣伝・広告の方法等との関係においても、相対的に判断されなければならない。
(4):多数意見の猥褻概念の首尾一貫性の欠如を指摘。多数意見は、絶対的猥褻概念を採用したと理解できるチャタレイ事件判決を是認しながら、芸術性・思想性によって猥褻性が緩和・解消の可能性を示しており、その意味で相対的猥褻概念をとるかのような姿勢を示しているのではないか、という問題提起。 (5):猥褻三要件を前提としつつも、相対的猥褻概念を支持。 (6):❶猥褻性の程度、❷猥褻文書が向けられる対象(一般国民か、専門家か)、❸文書全体との関係での考察が必要であり、この点から猥褻性が相対化されうる。 ➢ 多数意見は❸以外を認めていない (7):❹芸術性・思想性との関係で、猥褻性が相対化されうる。 ➢ 多数意見は「その実は、チヤタレー判決の趣旨を踏襲し、これから一歩も出てはいない」。適切に考慮すれば「たとえ猥褻性の要素をもつているとしても、作品全体としてこれを評価し、刑法175 条にいう猥褻文書等に該当しないと解すべき場合が多い」。 (8):❺文書等に客観的に現われる作者の姿勢・態度、❻販売・頒布等にあたつての宣伝・広告の方法等、によっても猥褻性が相対化されうる。 なお、あてはめとして、❶~❻を踏まえて、本件文書の猥褻該当性が否定されている。 (1)多数意見と田中二郎反対意見の関係① 多数意見は、基本的にはチャタレイ事件判決を是認。 ➢ もっとも、①芸術性・思想性による猥褻性の緩和を認め、②文書全体を踏まえた考察の必要性を説く点は、チャタレイ事件判決には見られなかった。 ➢ また、チャタレイ事件判決でみられた、《道徳の守護者》としての裁判官を示唆する説示は消失。 田中二郎反対意見は、より明確にチャタレイ事件判決からの離脱を提唱。その際、相対的猥褻概念を全面的に展開した点に特徴がある。
18
「四畳半襖の下張」事件 判旨 「文書のわいせつ性の判断にあたつては、〔❶〕当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、〔❷〕右描写叙述の文書全体に占める比重、〔❸〕文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、〔❹〕文書の構成や展開、さらには〔❺〕芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、〔❻〕主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的差恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(チャタレイ事件判決参照)といえるか否かを決すべきである。本件についてこれをみると、本件「四畳半襖の下張」は、男女の性的交渉の情景を扇情的な筆致で露骨、詳細かつ具体的に描写した部分が量的質的に文書の中枢を占めており、その構成や展開、さらには文芸的、思想的価値などを考慮に容れても、主として読者の好色的興味に訴つたえるものと認められるから、以上の諸点を総合検討したうえ、本件文書が刑法 175 条にいう「わいせつの文書」にあたると認めた原判断は、正当である」。
猥褻 「『悪徳の栄え』事件判決によって示された全体的考察方法の具体的内容を明らかにしようとしたもの」 ➢ ❶描写叙述の程度・方法、❷描写叙述の文書全体に占める割合、❸文書に表現された思想と描写叙述のとの関連性、❹文書の構成・展開、❺芸術性・思想性による性的刺激の緩和、という観点から、❻文書が好色的興味に訴えるものか、といった「事情を総合」して、猥褻三要件に該当するかを、「その時代の健全な社会通念に照らして」判断 ➢ 猥褻三要件や、社会通念に照らした審査は従来通りであるが、その際の考慮要素をより明確化した点に意義がある。 文書以外の事情(販売・宣伝方法、猥褻文書が向けられる対象)を考慮要素としていない点で、「悪徳の栄え」事件における田中二郎裁判官の相対的猥褻概念とは異なる。
19
メイプルソープ事件 〈事案〉X が渡航先からの帰国の際に携行していた写真集について、被告 Y(東京税関成田税関支署長)から関税定率法 21 条 1 項 4 号(当時)所定の輸入禁制品に該当する旨の通知を受けたのに対し、同号の規定は憲法 21 条等に違反して無効であること、上記写真集は風俗を害すべき物品に当たらないこと等から、本件通知処分は違法であるとして、被上告人税関支署長に対しその取消しを求めるとともに、被上告人国に対し国家賠償法 1 条 1 項に基づき慰謝料等の支払いを求めた。 判旨 「本件各写真は、いずれも男性性器を直接的、具体的に写し、これを画面の中央に目立つように配置したものであるというのであり、〔❶〕当該描写の手法、〔❷〕当該描写が画面全体に占める比重、画面の構成などからして、いずれも性器そのものを強調し、その描写に重きを置くものとみざるを得ないというべきである。しかしながら、・・・・・・〔❸〕メイプルソープは、肉体、性、裸体という人間の存在の根元にかかわる事象をテーマとする作品を発表し、写真による現代美術の第一人者として美術評論家から高い評価を得ていたというのであり、本件写真集は、写真芸術ないし現代美術に高い関心を有する者による購読、鑑賞を想定して、上記のような写真芸術家の主要な作品を 1 冊の本に収録し、その写真芸術の全体像を概観するという芸術的観点から編集し、構成したものである点に意義を有する。また、本件写真集は、全体で 384 頁に及ぶ本件写真集のうち本件各写が掲載されているのは 19 頁にすぎないというのであるから、〔❷〕本件写真集全体に対して本件各写真の占める比重は相当に低い〔❶〕本件各写真は、白黒(モノクローム)の写真であり、性交等の状況を直接的に表現したものでもない。〔❺〕芸術性など性的刺激を緩和させる要素の存在、本件各写真の本件写真集全体に占める比重、その表現手法等の観点から写真集を全体としてみたときには、〔❻〕本件写真集が主として見る者の好色的興味に訴えるものと認めることは困難といわざるを得ない」。/「これらの諸点を総合すれば、本件写真集は、本件通知処分当時における一般社会の健全な社会通念に照らして、「風俗を害すべき書籍、図画」等に該当するものとは認められないというべきである」。
猥褻ではない 「四畳半襖の下張」事件において示された全体的考察方法とその考慮要素を踏まえて、本件写真集が猥褻な書籍・図画に該当しないという結論を導いている。
20
対抗言論の原則とは?
表現の自由は、悪質なあるいは誤った思想等(と思われるもの)を伝える表現活動に対しても表現活動で対抗すべきであり、悪質な思想等は表現によって駆逐すべきである』という考え
21
猿払事件上告審判決 判旨① (1) 〔❶〕憲法 21 条の保障する表現の自由は、民主主義国家の政治的基盤をなし、国民の基本的人権のうちでもとりわけ重要なものであり、法律によつてもみだりに制限することができないものである。そして、〔❷〕およそ政治的行為は、〔㋐〕行動としての面をもつほかに、〔㋑〕政治的意見の表明としての面をも有するものであるから、その限りにおいて、憲法 21 条による保障を受けるものであることも、明らかである。国公法 102 条 1 項及び規則によつて公務員に禁止されている政治的行為も多かれ少なかれ政治的意見の表明を内包する行為であるから、もしそのような行為が国民一般に対して禁止されるのであれば、憲法違反の問題が生ずることはいうまでもない。 (2) しかしながら、国公法 102 条 1 項及び規則による政治的行為の禁止は、公務員のみに対して向けられているもの。「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」とする憲法 15 条 2 頁の規定からもまた、公務が国民の一部に対する奉仕としてではなく、その全体に対する奉仕として運営されるべきものであることを理解することができる。個々の公務員が、政治的に、一党一派に偏することなく、厳に中立の立場を堅持して、その職務の遂行にあたることが必要。すなわち、行政の中立的運営が確保され、これに対する国民の信頼が維持されることは、憲法の要請にかなうものであり、公務員の政治的中立性が維持されることは、国民全体の重要な利益にほかならないというべきである。したがつて、公務員の政治的中立性を損うおそれのある公務員の政治的行為を禁止することは、それが合理的で必要やむをえない限度にとどまるものである限り、憲法の許容するところであるといわなければならない」。
(1)❶:「民主主義国家の政治的基盤」である「表現の自由」について基本的人権の中での重要性を強調。 *自己統治の価値への言及 (1)❷:政治的行為には、㋐「行動としての面」だけでなく、㋑「政治的意見の表明としての面」があり、㋑は表現の自由としての保障を受ける 国公法 102 条 1 項と規則が禁じる政治的行為も「政治的意見の表明を内包する行為」であるから、その禁止が国民一般に向けられれば「憲法違反の問題が生じる」(違憲の疑いが強いという趣旨か)。 (2):国政は国民全体への奉仕たるべきであり(Cf. 憲 15 条 2 項)、憲法所定の統治構造からすれば「行政の中立的運営」の確保と「これに対する国民の信頼」の維持は「憲法の要請にかなう」ものであり、公務員の政治的中立性の維持は「国民全体の重要な利益」。 「公務員の政治的中立性を損うおそれのある公務員の政治的行為」の禁止は、それが合理的で必要やむをえない限度にとどまるものである限り」憲法上許容される
22
猿払事件上告審判決 判旨② (3) 「国公法 102 条 1 項及び規則による公務員に対する政治的行為の禁止が右の合理的で必要やむをえない限度にとどまるものか否かを判断するにあたつては、〔㋐〕禁止の目的、〔㋑〕この目的と禁止される政治的行為との関連性、〔㋒〕政治的行為を禁止することにより得られる利益と禁止することにより失われる利益との均衡の 3 点から検討することが必要である」。 (4) 「そこで、まず、禁止の目的及びこの目的と禁止される行為との関連性について考えると、〔★〕〔Ⓐ〕もし公務員の政治的行為のすべてが自由に放任されるときは、〔Ⓑ〕おのずから公務員の政治的中立性が損われ、〔Ⓒ〕そのためにその職務の遂行ひいてはその属する行政機関の公務の運営に党派的偏向を招くおそれがあり、〔Ⓓ〕行政の中立的運営に対する国民の信頼が損われることを免れない。また、公務員の右のような党派的偏向は、〔Ⓔ〕逆に政治的党派の行政への不当な介入を容易にし、〔Ⓕ〕行政組織の内部に深刻な政治的対立を醸成し、〔Ⓖ〕そのため行政の能率的で安定した運営は阻害され、ひいては議会制民主主義の政治過程を経て決定された〔Ⓗ〕国の政策の忠実な遂行にも重大な支障をきたすおそれ。したがつて、〔㋐’〕このような弊害の発生を防止し、行政の中立的運営とこれに対する国民の信頼を確保するため、公務員の政治的中立性を損うおそれのある政治的行為を禁止することは、まさしく憲法の要請に応え、公務員を含む国民全体の共同利益を擁護するための措置にほかならないのであつて、その目的は正当なものというべきである。〔㋑〕また、右のような弊害の発生を防止するため、公務員の政治的中立性を損うおそれがあると認められる政治的行為を禁止することは、禁止目的との間に合理的な関連性があるものと認められるのであつて、たとえその禁止が、公務員の職種・職務権限、勤務時間の内外、国の施設の利用の有無等を区別することなく、あるいは行政の中立的運営を直接、具体的に損う行為のみに限定されていないとしても、右の合理的な関連性が失われるものではない」。 (5) 「しかしながら、公務員の政治的中立性を損うおそれのある行動類型に属する政治的行為を、これに内包される意見表明そのものの制約をねらいとしてではなく、その行動のもたらす弊害の防止をねらいとして禁止するときは、単に行動の禁止に伴う限度での間接的、付随的な制約に過ぎず、かつ、国公法 102 条 1 項及び規則の定める行動類型以外の行為により意見を表明する自由までをも制約するものではなく、他面、禁止により得られる利益は、公務員の政治的中立性を維持し、行政の中立的運営とこれに対する国民の信頼を確保するという国民全体の共同利益なのであるから、得られる利益は、失われる利益に比してさらに重要なものというべきであり、その禁止は利益の均衡を失するものではない」。 (6) 「(三) 以上の観点から本件で問題とされている政治的行為をみると、その行為は、特定の政党を支持する政治的目的を有する文書を掲示し又は配布する行為であつて、政治的偏向の強い行動類型に属するものにほかならず、政治的行為の中でも、公務員の政治的中立性の維持を損うおそれが強いと認められるものであり、政治的行為の禁止目的との間に合理的な関連性をもつものであることは明白。また、その行為の禁止は、もとよりそれに内包される意見表明そのものの制約をねらいとしたものではなく、行動のもたらす弊害の防止をねらいとしたものであつて、国民全体の共同利益を擁護するためのものであるから、その禁止により得られる利益とこれにより失われる利益との間に均衡を失するところがあるものとは、認められない。したがって、国公法 102 条 1 項及び規則 5 項 3 号、6 項 13 号は、合理的で必要やむをえない限度を超えるものとは認められず、憲法 21 条に違 反するものということはできない」
合憲 「公務員の政治的中立性を損なうおそれがあり禁止する必要があると合理的に認められる行動類型に属する政治的行為を、その行動のもたらす弊害の防止をねらいとして禁止することは、合憲である旨の基準」 。(4)(5)が具体的基準の定立、(6)があてはめという理解。㋐~㋒から構成される猿払基準または「合理的関連性の基準」 (4)㋐「弊害の発生を防止」し、「行政の中立的運営とこれに対する国民の信頼を確保するため、公務員の政治的中立性を損うおそれのある政治的行為を禁止する」という目的は、憲法の観点から「正当なもの」 (4)㋑:「弊害の発生を防止」という目的と「公務員の政治的中立性を損うおそれがあると認められる政治的行為を禁止」との間には、「合理的な関連性がある」この合理的関連性は、公務員の職種・職務権限、勤務時間の内外、国の施設の利用の有無等を区別せず、行政の中立的運営を直接・具体的に損なう行為に限定されていなくても認められる。➢ ここでは、対象行為の規制によって国の主張する利益が得られれば合理的関連性が認められる。禁止対象となる行為が直接・具体的に弊害を生じさせるかは問題とされていない。 (5):禁止により失われる利益と禁止により得られる利益の均衡を失しないと判断。 ➢ 失われる利益:国民の政治参加の利益 ✓ 間接的・付随的制約論:政治的行為を、これに内包される意見表明そのものの制約をねらいとしてではなく、その行動のもたらす弊害の防止をねらいとして禁止する場合、意見表明の自由への制約は、「単に行動の禁止に伴う限度での間接的、付随的な制約」と評価される。 ✓ 他の行動類型による表現の可能性:国公法 102 条 1 項及び規則の定める行動類型以外の行為により意見を表明する自由までをも制約するものではない。 ➢ 得られる利益:公務員の政治的中立性を維持し、行政の中立的運営とこれに対する国民の信頼を確保するという国民全体の共同利益 (6):「国公法 102 条 1 項及び規則 5 項 3 号、6 項 13 号は、合理的で必要やむをえない限度を超えるものとは認められず、憲法 21 条に違反するものということはできない」というあてはめの結果が示される。
23
間接的・付随的制約論とは?
政治的行為を、これに内包される意見表明そのものの制約をねらいとしてではなく、その行動のもたらす弊害の防止をねらいとして禁止する場合
24
間接的・付随的制約論の2つの型
【第一の型】「表明される意見がもたらす弊害を防止するためにその意見の表明を制約する」 【第二の型】「表明される意見の内容とは無関係に、これに伴う行動がもたらす弊害を防止することを目的とする
25
違憲審査基準論とは?
❶規制のあり方(規制される権利の性格、事前規制/事後規制、内容規制/ 内容中立規制)を踏まえて、❷厳格度の異なる基準を設定し(合理性審査/中間審査/厳格審査、❸この基準の適用により国家行為(法律等)の合憲性を判断するもの
26
務員の政治的行為を放任により生じると考えられる「弊害」の確認
【弊害発生の機序】 Ⓐ公務員の政治的行為の放任→Ⓑ公務員の政治的中立性が損なわれる→Ⓒ職務遂行・公務運営の党派的偏向の招来→Ⓓ行政の中立的運営に対する国民の信頼の喪失Ⓒ→Ⓔ政治的党派による行政への不当な介入の容易化→行政の中立的運営の歪曲可能性の増大→Ⓕ行政組織の内部に深刻な政治的対立を醸成→Ⓖ能率的・安定的運営の阻害→Ⓗ国の政策の忠実な遂行にも重大な支障をきたすおそれ
27
猿払基準に対する批判2つ
(1) 審査基準として緩やかに過ぎる。 (2) 審査基準論の発想自体が適切に理解されていない
関連する問題集
民法1
ニュースでわからなかった英単語
英単語 2
第1講 民法総論
第2講 権利の主体I
13 国際関係論入門
1 国際関係論入門
2 国際関係論入門
3 国際関係論入門
4国際関係論入門
5・6 国際関係論入門
7・8・9 国際関係論入門
10 国際関係論入門
11・12 国際関係論入門
第3講 法律行為総論・意思表示
第 4 講 法律行為の解釈・無効と取消し
第 5 講 法律行為の効力否定原因Ⅰ
第 6 講 法律行為の効力否定原因Ⅱ
第 7 講 法律行為の効力否定原因Ⅲ
第 8 講 法律行為の効力否定原因Ⅳ
第 9 講 条件と期限・代理Ⅰ(代理総論・有権代理)
第 10講 代理Ⅱ(無権代理)
第 11講 代理Ⅲ(表見代理)
第 12講 権利の主体Ⅱ(法人Ⅰ)
第 13講 権利の主体Ⅱ(法人Ⅱ)
第 14講 時効Ⅰ
第 15講 時効Ⅱ
第 16講 物権法序論・物権変動総論
第 17講 法律行為を原因とする物権変動・不動産物権変動Ⅰ(不動産登記)
第 18講 不動産物権変動Ⅱ(177条総論・94 条 2項類推適用)
第 19講 不動産物権変動Ⅲ(177条各論)
第 20講 動産物権変動
第 21講 所有権Ⅰ(総論・添付)
第 1 講 憲法学への招待
第 2 講 法の支配と権力分立
第 3 講 議院内閣制
第 4 講 象徴天皇制
第5講 国民代表・政党・選挙
第 6 講 国会の地位と構造
第 7 講 内閣の地位と構造
第8講 立法作用
第9講 行政作用 第 10 講 戦争の放棄
第 11 講 司法権と違憲審査
第 12 講 司法権の限界
第 13 講 憲法判断の方法と効果
第 22講 所有権Ⅱ(共有)
第 23講 物権的請求権・占有(権)Ⅰ
第 24講 占有(権)Ⅱ
第一回「憲法上の権利」の観念
英単語3
刑法1
英単語4
第1回
第1回
英単語5
第1回
第2回 司法審査制と「憲法訴訟」の基礎
第3回 思想・良心の自由
第2回
第2回
第2回
第3回
第4回〜7回
第4回 第5回 因果関係
英単語6
教科書の内容
英単語 7
英単語 8
英単語 10
英単語 11
英単語12
英単語13
英単語 14
英単語15
英単語 16
英単語17
英単語18
英単語19
英単語20
英単語21
英単語22
英単語23
第4回
第3回
第6回 不作為犯
第七回 故意(構成要件的故意)
第八回、第九回 事実の錯誤
第十回 過失
第十一回 違法性の本質・正当行為・被害者の承諾(同意)
第十三回、第十四回 正当防衛
第十五回 緊急避難
第十六回 責任の意義・責任能力、原因において自由な行為
第十七回 正当化事情の錯誤(責任故意)、違法性の意識
第3回 同時履行の抗弁・不安の抗弁
第十八回、第十九回 未遂犯の基礎・実行の着手、不能犯
第4回
第二十回 中止犯
第8~13回 1 :表現の自由
第5回
第8~13回:表現の自由 3
第6回
第7回 第8回
第14・15回:集会の自由
第9回
第16・17回:職業選択の自由
第18回:財産権
第二一回 共犯の基礎理論、間接正犯
第4回 危険負担/第三者のためにする契約/契約上の地位の移転
第19・20回:生存権
第5回 解除/解除と危険負担
第21回:教育を受ける権利
第6回 約款
第22回:適正手続
第23・24回:参政権
第7回 契約の交渉段階の責任/事情変更の法理
第8回 典型契約総論/売買(1)
第25・26回:平等原則
第27・28回:幸福追求権
第9回 売買(2)
第10回 贈与/消費貸借/賃貸借(1)(当事者間関係)
第10回
第二二回、第二三回 共同正犯
第二四回 狭義の共犯、身分犯と共犯
第二五回 共犯の諸問題1(共犯の錯誤、共謀の射程)
第29回:基本権の享有主体・私人間効力
第二六回、二七回 共犯の諸問題2、3(承継的共同正犯、共犯関係の解消)(教科書26講)
第二八回 共犯の諸問題4(共同正犯と正当防衛、不作為と共犯)(教科書24講、26講)
第11回
第二九回 罪数論、刑罰論、刑法の適用範囲
第12回
第13回
第14回
第11回 賃貸借(2)(第三者との関係)
第12回 賃貸借(3)(借地借家法)/使用貸借
第13回 雇用/請負
第14回 委任(寄託/組合/和解)
第15回 不法行為法総論/一般不法行為の要件(1)(権利侵害)
第16回 一般不法行為の要件(2)故意・過失、権利侵害各論
第17回 一般不法行為の要件(3)(因果関係)/責任阻却事由
第18回 不法行為の効果(賠償範囲の確定・損害の金銭評価)
第19回 賠償額減額事由等 第20回
第21回 損害賠償請求権の消滅時効/特定的救済
第22回 特殊不法行為(1)(責任無能力者の監督義務者の責任/使用者責任/注文者の責任)
第23回 特殊不法行為(2)(工作物責任/製造物責任/運行供用者責任)
第24回 特殊不法行為(3)(共同不法行為) 第25回
第26回 侵害利得・給付利得①
第27回/28回 給付利得②・多数当事者の不当利得・組合・和解
第6回
講義用資料・メモ(4月16日)
講義用資料・メモ(4月23日授業)
講義用資料・メモ(4月30日授業)
講義用資料・メモ(5月7日授業)
第1章
第2章
第3章
第4章
第5章
第6章
第1回
第1回 債権の意義・発生要件(教科書1-32頁)
第1回 行政法1の復習
第2回 債権の種類(教科書33-72頁)
第2回
第3回 株主総会の議決の方法
第2回
第4回 株主総会決議の瑕疵
第3回 債権の種類(教科書33-72頁)
第5回 株式会社の機関と設置義務
第3回 15ページ〜
第4回 債務不履行(1)――損害賠償の要件①(112―153頁)
第6回
第7回
第5回 債務不履行(2)――損害賠償の要件②(154―170頁)
第6回 債務不履行(3)損害賠償の効果
片手取り
交差どり
両手どり
もろ手取り
正面打ち
横面打ち
突き
胸どり
肩持ち
後ろ両手どり
第7回 受領遅滞
第2回 行政行為の意義
第5回 P51から
第8回
第8回 責任財産の保全(1)―債権者代位権(241-279頁)
第9回
第10回、11回
第9回 責任財産の保全(2)――詐害行為取消権の要件(280―309頁)
第3回 行政行為の種類
第7回〜8回 国際機関
第10回 詐害行為取消権の行使方法責任財産の保全(3)―詐害行為取消権の行使・効果(310―331頁)
第10回、11回 p129〜
第12回、13回 取締役(役員)の第三者に対する責任
第4回 行政行為の効力
国際機関 p25〜
第9回 国籍・外国人・難民法
第14回 第8章 監査役・監査役会、株主による監督
第12回 債権の消滅(1)―弁済の方法(346-376頁)
第15回 第3節 株主による取締役の監督
第13回 債権の消滅(2)―弁済の当事者(376-403頁)
第14回 債権の消滅(3)―弁済の効果(403―439頁)
第5回 違法な行政行為
第15回 債権の消滅(4)―相殺・その他の債権消滅原因(439―497頁)
第16回 第10章 株式総論
第6回 行政行為の取消しと撤回とは何か
第16回 多数当事者の債権関係(1)―債権者債務者複数の場合(500-557頁)
第17回 第11章 株式の権利の内容・種類株式、株主平等原則
第7回 行政立法とは何か?
第17回 多数当事者の債権関係(2)―保証(557-596頁)
第18回 多数当事者の債権関係(3)―各種の保証(596―621頁)
第18回 株式の譲渡
第19回 譲渡制限株式の譲渡承認手続
第8回 行政立法とは何か 行政規則
第20回 募集株式の発行等
第19回 債権債務の移転(1)―債権譲渡(622―674頁)
第21回 第16章 募集株式の発行等(続き)
第22回 企業会計法
第20回 債権譲渡つづき-債権譲渡の機能(675―702)
第23回 第5節 計数(計算書類等に現れる各項目としてどのような数字が出てくるのか)
第23回 p280~ 「剰余金の額」「分配可能額」の算定
第24回 第20章 株主への分配(続)
第25回、26回 発起設立の手続
第25回、26回 募集設立
第27回〜29回 組織再編の基礎
第27回〜29回 組織再編の基礎 p333〜
第9回 行政計画
第10回 行政契約
第11回 行政指導
第12回 行政の実効性確保(1)行政罰
第13回 行政の実効性確保(2)行政上の強制執行
第14回 行政の実効性確保(3)その他の手法
物上代位
抵当権に基づく妨害排除請求権
政策決定過程
第1回
第1回
第1回
第1回
第2回 第3回
第2回
第4回
第5回
休業手当から
第3回 不貞行為の相手方に対する損害賠償請求
第3講 離婚
第1章 民事の紛争とその調整手続き
第4回 貿易と国際政治
修学・研修費用の返還制度は?~
労働者災害補償保険〜
第三講 財産分与
第3講 親子交流
第 4講 婚姻外の関係
Ⅲ 就業規則の変更による労働条件の変更〜
1−2 民事の訴訟
解雇権濫用法理②――具体的判断
第 5講 親子①:実親子
雇止め法理〜
イデオロギーと政策対立
コーポラティズム論
第7回 通貨制度
第14 業務命令/人事異動/昇降格
第2回 紛争の要因
Week3 紛争の影響
第4回 紛争の継続
第5回 人間の安全保障
第6回テロ・反乱
第15 休職/懲戒
テクノクラシー論
(2)職務懈怠
第7回
確認クイズ 7
第8回
第05講 親子①(1)第 3 節 父子関係その 2――認知
第06講 親子②
使用者に対する損害賠償請求
第8回 市民への暴力
第9回 環境変化と紛争
国家論(国家とは何か/国家はどのように成立・機能し・支配を行うのか)
第 7講 親権・後見・扶養 多分後見は出ない 扶養も扶養の順位以降は多分出ない
第1回 イントロダクション・ガイダンス
第2回 国際法の歴史と性質
第3回 国家 ① 国家の成否と承認
第4回 国家 ② 政府承認・承継
第5回 国家 ③ 国家の基本的権利義務・管轄権
第8回 空間①陸(1)領土の得喪
国際法1 #08 確認クイズ
2025国際法1_確認クイズ#02
2025阪大国際法1 #03 確認問題
第6回 国家 ④ 国家免除(主権免除)
阪大国際法1 確認問題#04
2025阪大国際法1 第5回 確認クイズ
2025阪大国際法1 確認クイズ #06
(3)間接差別
不利益取扱の禁止/ハラスメントの防止
第1章 訴訟の開始 p26~
第1章 当事者
第1章 3 訴訟能力 p50~
第 8講 相続法総論・相続人
第8回 第 2 章 相続資格の剥奪
歴史的制度論
第1章 3 裁判所 p55~
第1章 4 訴えの提起後の手続き p71~
エリート論
グループ理論・集合行為論
現代紛争論 Week10紛争の終焉
課題設定過程(政府はどのような課題を取り上げるのか)・ゴミ缶モデル
権力
多元主義論
第10回 空間②海洋(1)
2025阪大国際法1 #09 確認クイズ
合理的選択制度論
Ⅳ 高年齢者雇用
第 9講 相続の承認・放棄/相続財産の清算
(2)賞与・退職金 ○ 大阪医科薬科大学事件・最判令和2・10・13
第10回: 国際開発の政治学
第2章 訴訟の審理 p85~
第2章 3 当事者の訴訟行為 p106~
Week11 交渉・仲介
p116~ 口頭弁論の準備
(7)書証 p143~
p155~ 証拠の評価と説明責任
p167~ 訴訟の終了
p176~ 終局判決による訴訟の終了
第11回: 移民・ジェンダー
2025阪大国際法1 #10 確認クイズ
2025阪大国際法1 #11 確認クイズ
第11回 空間③海洋(1)大陸棚、排他的経済水域、公海
第2回: 国際協力の理論的枠組み
第3回: 貿易と国内政治
第5回: 海外直接投資の政治学
第6回: 多国籍企業とグローバリゼーション
第9回
Ⅱ 不当労働行為の救済手続と救済命令
第23 団体交渉/労働協約
現代紛争論 Week12 和平合意
アイディア・アプローチ
第 10講 相続の効力①
p180~ 申立事項=判決事項
p190~ 既判力の時的限界
p198~ 既判力の主観的範囲は?
p207~ 第4章 複雑訴訟
p218~ 多数当事者訴訟
第11回 空間④海洋(3)海洋境界画定・漁業資源管理
2025阪大国際法1 #12 確認クイズ
p231~ 6訴訟参加
p248~ 上訴とは
p260~ 再審
p266~ 第6章 簡易裁判所の手続
産業政策(1)産業政策論争
第24 争議行為/組合活動 Ⅰ 団体行動権の保障
現代紛争論 Week13国連平和維持活動
国際政治経済論第12回: 環境問題と国際政治
第10講 相続の効力① 2
第12回 空間⑤海洋(4)海洋環境の保護・海洋科学調査・深海底
第13回: 経済と安全保障の交錯
2025阪大国際法1 #13 確認クイズ
現代紛争論 Week14紛争後の民主化
第26 職業安定法/労働者派遣/企業変動
第27 労働者性/公務員と労働法
第28 労働紛争処理
産業政策(2)産業金融
産業政策(2)産業金融 2
第 11講 相続の効力②
第 11講 相続の効力② 2
現代紛争論 Week7反政府武装勢力の統治・民兵
第13回 空間⑥南極・宇宙
2025阪大国際法1 #14 確認クイズ
第14回: グローバル化の進退(+ 後半総括)
class 1
Class 2 The State
Class 3 Democracies
class 4 Nondemocratic States
Class 5 The Determinants and Promotion ofDemocracy
Class 6 Legislatures
Class 7 Goverments in Parliamentary and Presidential Systems
Class 8 Constitutions and Judicial Power
Class 9 Electoral systems
Class 10 Federalism
Class 11 Nationalism
Class 12 Case Study: Australia
Class 13 Case Study India until this the range of the midterm exam
Class 2 China Before the Republic
3 The Republic Era(1912–1949)
4 Mao’s Era: Deepening theRevolution
5 Mao’s Era: The Great LeapForward
6 Mao’s Era: The CulturalRevolution
8 The Reform Era: RuralReform
9 The Reform Era: Tiananmenand Its Aftermath
10 The Reform Era: UrbanReform and FDI
Class 16 Political Parties and Partisanship
Class 19 Political Behavior 1 (Voter Turnout)
Class 18 Party Systems
Class 20 Political Behavior 2 (Vote Choice)
Class 21 Social Movements and Revolutions
Class 22 The Welfare State
Class 23 Race, Ethnicity, Gender, and SexualOrientation
Class 24 Political Culture
Class 26 Globalization
Class 27 Case Study: Argentina
Class 28 Case Study: The European Union