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問題一覧
1
特別受益とは?
共同相続人が被相続人から受けた遺贈や一定の目的での贈与
2
「特別受益の持戻し」とは?
被相続人(亡くなった人)が、生前にある相続人に多額の贈与などをしていた場合、それを考慮せずに普通に遺産を分けると「不公平」になるので、一度その贈与分を遺産に戻したものとみなして、相続分を計算し直す制度
3
判例によれば、共同相続人間において具体的相続分の価額や割合の確認を求める訴えが提起されたと しても、確認の利益を欠くものとして却下される この理由は?
相続分は遺産分割手続を通じて調整されるべき問題であり、確認されても、実際に誰が何を相続するかは決まらないため
4
特別受益者がいる場合の具体的相続分の算定方法
(1) 原則 (i) 被相続人が相続開始時に有した財産の価額(積極財産のみ 3)に特別受益たる贈与の価額(相続開始 時の価額、判例 4)を加算して、みなし相続財産の価額を算定する (903 条 1 項)。
5
特別受益者がその法定相続分よりも多く受け取った場合(超過受益者)、超過分を返還する必要があるか?
ない 当然ながら具体的相続分もゼロとなる
6
イ)超過受益分の負担方法2つ 【設例 1】X が死亡し、その相続人は、妻 W および子 A・B であった。X は、死亡時に、甲土地(評価 額 5000 万円)および銀行預金 3000 万円を有する一方、G 銀行に対し 1000 万円の債務を抱えていた。 さらに、次の①および②の事情が存在した。 ① A は、生前の X から、生計の資本として乙土地(X 死亡時の評価額 2000 万円)を贈与されていた。 【設例 1-2】設例 1 において、 A に生前贈与された乙土地の相続開始時における評価額が 3000 万円で あったとする。 設例 1-2 における各人の具体的相続分は、次のようになる。 W: 11000 万円(甲土地5000万+銀行預金3000万+乙土地3000万円)×1/2=5500 万円 A: 11000 万円×1/4-3000 万円=-250 万円 → 0 (このほか、生前贈与 3000 万円) B: 11000 万円×1/4-1000 万円=1750 万円 (このほか、遺贈 1000 万円)
(i) 他の共同相続人の具体的相続分率に従って相続財産(遺贈を除いた積極財産)を分配することで、具 体的相続分に応じて負担させる方法。 設例 1-2 では、次のようになる。 W: (8000 万円-1000 万円)×5500/(5500+1750)=53,103,448.…円 A: 0 円 B: (8000 万円-1000 万円)×1750/(5500+1750)=16,896,551.…円 (ii) 他の共同相続人の本来的相続分(法定相続分または指定相続分)に応じて負担させる方法。 設例 1-2 において法定相続分によると、次のようになる。 W: 250 万円×(1/2)/(1/2+1/4)=1,666,666.…円 5500 万円-1,666,666.…円=53,333,333.…円 A: 0 円 B: 250 万円×(1/4)/(1/2+1/4)=833,333.…円 1750 万円-833,333.…円=16,666,666.…円
7
特別受益者となるのは?
被相続人から遺贈または所定の目的の贈与を受けた共同相続人
8
【設例 2】X が死亡し、その相続人は、妻 W と子 A 女・B 男であった。A は、夫 C と共に農業を営ん でいた。X は、生前、A・C 夫婦の生活を支援するため、所有していた農地甲を C に贈与していた。 Cは特別受益者に当たるか?
あたらない 相続人の配偶者や子等に対する贈与は、相続人に対する贈与ではないから
9
【設例 3】X が死亡し、その相続人は、妻 W と子 A・B であった。X は、生前、甲土地(5000 万円)・ 乙土地(2000 万円)の他、銀行預金 3000 万円を有していたが、「乙を A に相続させる」との遺言を残 していた。 この遺言は、遺贈と遺産分割方法の指定のどちらに当たるか?
遺産分割方法の指定 しかしながら、遺贈と同様に、相続開始時に直ちに特定財産が特定相続人に承継される
10
特別受益に該当するのは?3つ
①遺贈 ②特定財産承継遺言 ③生前贈与につき、婚姻・養子縁組を目的としたものおよび生計の資本とされたもの
11
(2) 贈与該当性が問題となったケース――相続分の譲渡 【設例 4】X が死亡し、妻 W と子 A・B が相続したが、W は、生計の維持のためにと、B に自己の相続 分を譲渡した。そのため、A の遺産の額は 4000 万円であったところ、遺産分割により、A が 1000 万 円、B が 3000 万円を取得した。その後、W が死亡した。W の遺産の額は、1000 万円である。 共同相続人間でされた相続分の譲渡(後述)が、後に死亡した譲渡人の相続において特別受益として 持戻しの対象となるか。
判例によると、対象となる 共同相続人間においてされた無償による相続分の譲渡は、譲渡に係る相続分に含まれ る積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定した当該相続分に財産的価値があるとはいえない場 合を除き、上記譲渡をした者の相続において、民法 903 条 1 項に規定する『贈与』に当たる
12
【設例 5】X が死亡し、その相続人は、子 A と B であった。X の遺産は、合計 3000 万円であった。ま た、X は、生前、H 保険会社との間で、X を保険契約者および被保険者、A を保険金受取人とする生命 保険契約を締結していた。この契約に基づき、A は、保険金 1000 万円を受領した。 被相続人が締結した生命保険契約に基づいて保険金受取人として指定された共同相続人の 1 人が生命 保険金請求権を取得したとしても、相続財産に属さないので(前講を参照。)、遺贈ということはできな い。また、生命保険金は、保険契約者が払い込んだ保険料と等価関係に立つものでないことなどから、 実質的に見て被相続人の財産に属していたものを贈与したともいえない。 このことから、生命保険金請求権は、特別受益に該当しないのか?
判例によれば、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が 民法 903 条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の 事情が存する場合には、特別受益に該当する
13
被相続人は持ち戻し免除の意思表示が可能か?
可能
14
【設例 6】X が死亡し、その相続人は、妻 W と子 A・B であった。X は、死亡するまで 40 年間にわた り W と婚姻生活を送っていたが、その死の 1 年前に、自己が所有する居宅甲とその敷地乙(合計 5000 万円)を W に贈与した。X の遺産の額は、5000 万円であった。 婚姻期間が 20 年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住用建物またはその 敷地について遺贈または贈与をしたときは、どのようなことが推定されるか?
持戻し免除の意思表示があったものと推定される(903 条4 項) ① 婚姻期間が長期にわたる夫婦間でされた居住用不動産の贈与等については、相手方配偶者の長年の 貢献に報いることや 11、その生活保障のために行われるものであり、被相続人の意思としても、持戻 しの対象としないものと考えられる。 ② 居住用不動産の贈与等以外にも①の趣旨が妥当しうるが、規律の対象を過度に拡大しないために、 生活の基盤として特に重要な居住用不動産に限定することが合理的
15
寄与分とは?
共同相続人の中に、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした者があるときは、そ の寄与分を考慮して具体的相続分を算定する(904 条の 2 第 1 項)
16
寄与分の制度の趣旨2つ
①共同相続人間の衡平の確保という趣旨 ②本来寄与者に帰属すべき財産的利益として、寄与分を寄与者に与える趣旨
17
【設例 7】X が死亡し、その相続人は、子 A・B・C の 3 名であった。X は、死亡時に、合計 5000 万円 の財産を有していた。 ① 20 年前、X は、自宅の大規模修繕を行ったが、A は、その際に資金 400 万円を援助した。 ② X は、晩年に認知症を患っていたが、B がその介護に当たっていた。その結果、X の財産を 100 万 円ほど維持することができたものと評価される。 【設例 7-2】設例 7 において C は、生前の X から、生計の資本として 300 万円の贈与を受けていた。 特別受益と寄与分に基づく具体的相続分の算定方法
(i) 被相続人が相続開始時に有した財産の価額から寄与分を控除し、みなし相続財産の価額を算定する。 設例 7-2 では、次のようになる。 5000 万円+300 万円-400 万円-100 万円=4800 万円 (ii) みなし相続財産の価額に共同相続人の法定相続分または指定相続分を乗じて、一応の相続分を算定 する。 設例 7-2 では、法定相続分によると、次のようになる。 A・B・C: 4800 万円×1/3=1600 万円 (iii) 一応の相続分の価額に寄与分を加えた額をもって、各共同相続人が取得する具体的相続分とする。 設例 7-2 では、次のようになる。 A: 1600 万円+400 万円=2000 万円 B: 1600 万円+100 万円=1700 万円 C: 1600 万円-300 万円=1300 万円
18
寄与分として評価されるのは?
「相続人」の寄与のみ
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(2) 相続人の近親者の寄与 【設例 8】X が死亡し、その相続人は、子 A・B・C の 3 名であった。生前の X は、長年認知症を患っ ており、もっぱら A の妻 W がその介護に当たっていた。 Wの行為は寄与分に該当するか?
相続人の近親者(配偶者等)が被相続人の財産の維持・増加に寄与したとしても、独自の寄与分は認 められない。
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【設例 9】X は、農業を営んでいたが、長年寝たきりの状態となっていた。X には、A・B・C と 3 人の 子がおり、A には、子 D がいた。A が死亡し、その後 X が死亡した。 ① A が 10 年にわたり、X の代わりに農作業に従事していた。 ② D が 10 年にわたり、X の代わりに農作業に従事していた。その後に、A と X が相次いで死亡した。 ①②は寄与分に該当するか?
どちらにしても寄与を主張することができる ① 代襲相続人は、被代襲者による特別の寄与を主張することができる(通説)。 ② 前述のように寄与行為の時点で推定相続人である必要はないので、代襲相続人自身の寄与も寄与分 として考慮される(通説)。
21
特別の寄与とみなされるための要件2つ
(1) 通常期待される程度を超える特別な貢献←配偶者が 752条の範囲内で被相続人を療養看護したとしても、特別の寄与とは認められない (2) 無償性
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民法は、共同相続人の 1 人が遺産分割前に他の共同相続人または第三者に相続分を譲渡することを認めている(905 条は、このことを前提とする。)。 判例によるとこの譲渡により、何が移転するか?
「積極財産と消極財産とを包括した遺産全体に対する譲渡人の割合的な持分が譲受人に移転し」、それに伴って「個々の相続財産についての共有持分の移転も生ずる」(判例)
23
相続分の譲渡の対象は?
具体的相続分 法定相続分を前提として譲渡が行われたとしても、遺産分割の段階で特別受益や寄与分が判明し、期待 した利益を得られない可能性や、逆に譲渡の対価を大きく上回る利益を得る可能性があるため
24
相続分の取戻権とは?
第三者に対する相続分の譲渡があったときは、譲渡人以外の共同相続人は、その価額および費用を償 還して、その相続分を譲り受けることができる(905 条 1 項)こと 譲渡時から1 か月以内に行使しなければならない(同条 2 項)
25
共同相続人の 1 人は、相続財産に属する個別財産上の自己の持分を、第三者に譲渡することが可能か?
可能
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【設例 11】X が死亡し、子 A・B・C が相続人となった。3 者は、遺産分割の前に、X の遺産である甲 土地につき、持分各 3 分の 1 とする相続を原因とする共有登記を行った。その後、C は、甲についての 自己の持分 3 分の 1 を D に譲渡し、持分移転登記を経由した。 設例 11 において、 A・B と D との間で甲の共有関係を解消するには、遺産分割手続(907 条)ではな く、共有物分割手続(256 条以下)によらなければならない。もっとも、共有物分割手続において A・ B 間の共有関係を解消することはできず、 遺産分割を行う必要がある (判例 この理由3つは?
① 共同相続人の 1 人が個別財産について有する共有持分権を第三者に譲渡した場合、当該譲渡部分は 遺産分割の対象から逸出するため ② 遺産分割手続は、共同相続人または包括受遺者等相続人と同視しうる関係にある者を当事者とし、第三者に個別財産の一部を分与する手続として適切ではない ③ 当該財産のうち共同相続人の 1 人が第三者に譲渡した持分部分を除いた残余持分部分は、なお遺産 分割の対象とされるべき
27
相続開始の時から 10 年を経過した後にする遺産分割については、原則として具体的相続分によることができない(904 条の 3 本文) この規定の趣旨2つ
① 具体的相続分に従うことで法定相続分等よりも多くの遺産を取得することができる相続人に遺産分 割請求を促すことで、遺産分割を促進する。 ② 相続開始時から長期間が経過すると、特別受益や寄与分に関する証拠が散逸するなど、具体的相続 分の算定に支障が生じうるところ、遺産分割処理の簡便化を図る。
28
遺産分割の時期は?
遺産分割それ自体に期間制限はない
29
遺産分割が禁止される場合3つ
①遺言による分割禁止 被相続人は、遺言で、相続開始時から 5 年を超えない期間を定めて、遺産分割を禁ずることができる (908 条 1 項)。 ②合意による分割禁止 (1) 不分割契約 共同相続人は、5 年以内の期間を定めて、遺産の全部または一部について、その分割をしない旨の契 約をすることができる。ただし、その期間の終期は、相続開始時から 10 年を超えることができない(908条 2 項) (2) 更新 不分割契約は、5 年以内の期間を定めて更新することができる。ただし、その期間の終期は、相続開 始時から 10 年を超えることができない(908 条 3 項)。 ③審判による分割禁止 (1) 遺産分割の禁止の審判 共同相続人により家庭裁判所に対し遺産分割の請求がされた場合において、特別の事由があるときは、 家庭裁判所は、5 年以内の期間を定めて、遺産の全部または一部について、その分割を禁ずることがで きる。ただし、その期間の終期は、相続開始時から 10 年を超えることができない(908 条 4 項、家事 別表第二 13 項)。 (2) 更新 家庭裁判所は、5 年以内の期間を定めて分割禁止の期間を更新することができる。ただし、その期間 の終期は、相続開始時から 10 年を超えることができない(908 条 5 項)。
30
遺産分割の当事者は?
まずは協働相続人 包括受遺者・相続分の譲受人も、遺産分割の当事者となる
31
一部の当事者を除外してされた遺産分割は有効か?
無効 遺産分割後に相続人の存在が判明ないし確定した場合についても同様
32
当事者でない者を含めてされた遺産分割の効力は?
無効
33
【設例 17】X が死亡し、妻 W および嫡出子 A・B が相続人となった。X は、その死亡の当時、自宅で ある不動産甲(合計 7000 万円)および銀行預金乙(5000 万円)を有する一方、G に対し 1800 万円の 債務を負っていた。 W・A・B は、甲を W が取得し、 A と B は乙を 2500 万円ずつ取得するとの内容で、 遺産分割協議をした。ところが、その後、X の子であると主張する C が死後認知の訴えを提起し、これ が認められた。 相続開始後に認知によって相続人となった者が遺産分割を請求しようとする場合、遺産分割の効力はどうなるか?
遺産分割の効力は維持されつつ、被認知者に価額支払請求権のみを認める
34
910 条(相続の開始後に認知された者の価額の支払い請求権)に基づく価額支払請求権の請求権者は?2つ
①相続開始後に認知の判決を得た者 ②遺言により認知された者
35
910 条に基づく価額支払請求権の相手方は?
被認知者と同順位の共同相続人であって、被認知者の出現によって相続分に変動を生ずる者(通説)
36
910 条に基づき支払われるべき価額の算定の基礎となる遺産の価額は?
産分割の対象とされた積極財産の価額
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遺産分割後に認知された者は相続債務を承継するか?
当然承継する
38
【設例 18】A が死亡し、妻 B および子 Y₁・Y₂・Y₃が相続人となった。B と Y らは、遺産分割協議を 成立させたが、この時点での A の遺産のうち積極財産の評価額は、約 18 億円であった。その後、 X が、 A の子であるとして死後認知の訴えを提起し、認容判決を得た。そこで、X は、Y らに対し、910 条に 基づく価額支払請求をしたが、その時点での上記評価額は、約 8 億円であった。さらに、X は、訴訟を 提起したが、事実審口頭弁論終結時の上記評価額は、約 10 億円であった(最判平成 28・ 2・ 26 民集 70‐ 2‐195)。 価額算定の基準時は?
価額支払の請求時 ① 遺産の価額変動による利益や損失を当事者の一方のみに帰属させることは、当事者間の衡平の観点 から相当でない。したがって、被認知者が価額の支払を請求した時点までの遺産の価額の変動を、他 の共同相続人が支払うべき価額に反映させるべき ② 遺産分割により遺産を取得した他の共同相続人は、当該遺産に加えて分割後の法定果実を取得し、 あるいはそれを利用・処分することなどにより利益を得ているのに対し、被認知者には、遺産につい ての価額支払請求権しか認められていない。したがって、被認知者が価額支払請求をした以上、他の 共同相続人としては、その時点で算定しうる金額をもって請求に応じるべき
39
遺産分割の対象となるのは?
遺産分割時の相続財産
40
遺産の分割前に遺産遺族する財産が処分された場合に、遺産分割の対象となるのは遺産分割時の相続財産とされているため、通常は遺産分割の対象とならないが、遺産に属するものとみなされるための要件2つは?
①遺産分割前に遺産に属する財産が処分されたこと ②共同相続人の同意
41
遺産に属する財産の売却代金は遺産分割の対象となるか?
原則:対象とならない 例外:受領した売却代金を一括して共同相続人の 1 人に保管させて遺産分割の対象に含める合意をするなど特段の事情がある場合には、これを遺産分割の対象とすることができる(判例)
42
代償財産とは?
遺産分割において、特定の財産を相続した相続人が、他の相続人に対して、その財産の価値に見合うように支払う金銭やその他の財産のこと
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第9講 行政作用 第 10 講 戦争の放棄
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第4回
第3回
第6回 不作為犯
第七回 故意(構成要件的故意)
第八回、第九回 事実の錯誤
第十回 過失
第十一回 違法性の本質・正当行為・被害者の承諾(同意)
第十三回、第十四回 正当防衛
第十五回 緊急避難
第十六回 責任の意義・責任能力、原因において自由な行為
第十七回 正当化事情の錯誤(責任故意)、違法性の意識
第3回 同時履行の抗弁・不安の抗弁
第十八回、第十九回 未遂犯の基礎・実行の着手、不能犯
第4回
第二十回 中止犯
第8~13回 1 :表現の自由
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第8~13回:表現の自由 2
第6回
第8~13回:表現の自由 3
第14・15回:集会の自由
第7回 第8回
第16・17回:職業選択の自由
第9回
第二一回 共犯の基礎理論、間接正犯
第18回:財産権
第4回 危険負担/第三者のためにする契約/契約上の地位の移転
第19・20回:生存権
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第16回 一般不法行為の要件(2)故意・過失、権利侵害各論
第17回 一般不法行為の要件(3)(因果関係)/責任阻却事由
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第26回 侵害利得・給付利得①
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第6回
講義用資料・メモ(4月16日)
講義用資料・メモ(4月23日授業)
講義用資料・メモ(4月30日授業)
講義用資料・メモ(5月7日授業)
第1章
第2章
第3章
第4章
第5章
第6章
第1回
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第1回 行政法1の復習
第2回 債権の種類(教科書33-72頁)
第2回
第3回 株主総会の議決の方法
第2回
第4回 株主総会決議の瑕疵
第3回 債権の種類(教科書33-72頁)
第5回 株式会社の機関と設置義務
第3回 15ページ〜
第4回 債務不履行(1)――損害賠償の要件①(112―153頁)
第6回
第7回
第5回 債務不履行(2)――損害賠償の要件②(154―170頁)
第6回 債務不履行(3)損害賠償の効果
片手取り
交差どり
両手どり
もろ手取り
正面打ち
横面打ち
突き
胸どり
肩持ち
後ろ両手どり
第7回 受領遅滞
第2回 行政行為の意義
第5回 P51から
第8回
第8回 責任財産の保全(1)―債権者代位権(241-279頁)
第9回
第10回、11回
第9回 責任財産の保全(2)――詐害行為取消権の要件(280―309頁)
第3回 行政行為の種類
第7回〜8回 国際機関
第10回 詐害行為取消権の行使方法責任財産の保全(3)―詐害行為取消権の行使・効果(310―331頁)
第10回、11回 p129〜
第12回、13回 取締役(役員)の第三者に対する責任
第4回 行政行為の効力
国際機関 p25〜
第9回 国籍・外国人・難民法
第14回 第8章 監査役・監査役会、株主による監督
第12回 債権の消滅(1)―弁済の方法(346-376頁)
第15回 第3節 株主による取締役の監督
第13回 債権の消滅(2)―弁済の当事者(376-403頁)
第14回 債権の消滅(3)―弁済の効果(403―439頁)
第5回 違法な行政行為
第15回 債権の消滅(4)―相殺・その他の債権消滅原因(439―497頁)
第16回 第10章 株式総論
第6回 行政行為の取消しと撤回とは何か
第16回 多数当事者の債権関係(1)―債権者債務者複数の場合(500-557頁)
第17回 第11章 株式の権利の内容・種類株式、株主平等原則
第7回 行政立法とは何か?
第17回 多数当事者の債権関係(2)―保証(557-596頁)
第18回 多数当事者の債権関係(3)―各種の保証(596―621頁)
第18回 株式の譲渡
第19回 譲渡制限株式の譲渡承認手続
第8回 行政立法とは何か 行政規則
第20回 募集株式の発行等
第19回 債権債務の移転(1)―債権譲渡(622―674頁)
第21回 第16章 募集株式の発行等(続き)
第22回 企業会計法
第20回 債権譲渡つづき-債権譲渡の機能(675―702)
第23回 第5節 計数(計算書類等に現れる各項目としてどのような数字が出てくるのか)
第23回 p280~ 「剰余金の額」「分配可能額」の算定
第24回 第20章 株主への分配(続)
第25回、26回 発起設立の手続
第25回、26回 募集設立
第27回〜29回 組織再編の基礎
第27回〜29回 組織再編の基礎 p333〜
第9回 行政計画
第10回 行政契約
第11回 行政指導
第12回 行政の実効性確保(1)行政罰
第13回 行政の実効性確保(2)行政上の強制執行
第14回 行政の実効性確保(3)その他の手法
物上代位
抵当権に基づく妨害排除請求権
政策決定過程
第1回
第1回
第1回
第1回
第2回 第3回
第2回
第4回
第5回
休業手当から
第3回 不貞行為の相手方に対する損害賠償請求
第3講 離婚
第1章 民事の紛争とその調整手続き
第4回 貿易と国際政治
修学・研修費用の返還制度は?~
労働者災害補償保険〜
第三講 財産分与
第3講 親子交流
第 4講 婚姻外の関係
Ⅲ 就業規則の変更による労働条件の変更〜
1−2 民事の訴訟
解雇権濫用法理②――具体的判断
第 5講 親子①:実親子
雇止め法理〜
イデオロギーと政策対立
コーポラティズム論
第7回 通貨制度
第14 業務命令/人事異動/昇降格
第2回 紛争の要因
Week3 紛争の影響
第4回 紛争の継続
第5回 人間の安全保障
第6回テロ・反乱
第15 休職/懲戒
テクノクラシー論
(2)職務懈怠
第7回
確認クイズ 7
第8回
第05講 親子①(1)第 3 節 父子関係その 2――認知
第06講 親子②
使用者に対する損害賠償請求
第8回 市民への暴力
第9回 環境変化と紛争
国家論(国家とは何か/国家はどのように成立・機能し・支配を行うのか)
第 7講 親権・後見・扶養 多分後見は出ない 扶養も扶養の順位以降は多分出ない
第1回 イントロダクション・ガイダンス
第2回 国際法の歴史と性質
第3回 国家 ① 国家の成否と承認
第4回 国家 ② 政府承認・承継
第5回 国家 ③ 国家の基本的権利義務・管轄権
第8回 空間①陸(1)領土の得喪
国際法1 #08 確認クイズ
2025国際法1_確認クイズ#02
2025阪大国際法1 #03 確認問題
第6回 国家 ④ 国家免除(主権免除)
阪大国際法1 確認問題#04
2025阪大国際法1 第5回 確認クイズ
2025阪大国際法1 確認クイズ #06
(3)間接差別
不利益取扱の禁止/ハラスメントの防止
第1章 訴訟の開始 p26~
第1章 当事者
第1章 3 訴訟能力 p50~
第 8講 相続法総論・相続人
第8回 第 2 章 相続資格の剥奪
歴史的制度論
第1章 3 裁判所 p55~
第1章 4 訴えの提起後の手続き p71~
エリート論
グループ理論・集合行為論
現代紛争論 Week10紛争の終焉
課題設定過程(政府はどのような課題を取り上げるのか)・ゴミ缶モデル
権力
多元主義論
第10回 空間②海洋(1)
2025阪大国際法1 #09 確認クイズ
合理的選択制度論
Ⅳ 高年齢者雇用
第 9講 相続の承認・放棄/相続財産の清算
(2)賞与・退職金 ○ 大阪医科薬科大学事件・最判令和2・10・13
第10回: 国際開発の政治学
第2章 訴訟の審理 p85~
第2章 3 当事者の訴訟行為 p106~
Week11 交渉・仲介
p116~ 口頭弁論の準備
(7)書証 p143~
p155~ 証拠の評価と説明責任
p167~ 訴訟の終了
p176~ 終局判決による訴訟の終了
第11回: 移民・ジェンダー
2025阪大国際法1 #10 確認クイズ
2025阪大国際法1 #11 確認クイズ
第11回 空間③海洋(1)大陸棚、排他的経済水域、公海
第2回: 国際協力の理論的枠組み
第3回: 貿易と国内政治
第5回: 海外直接投資の政治学
第6回: 多国籍企業とグローバリゼーション
第9回
Ⅱ 不当労働行為の救済手続と救済命令
第23 団体交渉/労働協約
現代紛争論 Week12 和平合意
アイディア・アプローチ
第 10講 相続の効力①
p180~ 申立事項=判決事項
p190~ 既判力の時的限界
p198~ 既判力の主観的範囲は?
p207~ 第4章 複雑訴訟
p218~ 多数当事者訴訟
第11回 空間④海洋(3)海洋境界画定・漁業資源管理
2025阪大国際法1 #12 確認クイズ
p231~ 6訴訟参加
p248~ 上訴とは
p260~ 再審
p266~ 第6章 簡易裁判所の手続
産業政策(1)産業政策論争
第24 争議行為/組合活動 Ⅰ 団体行動権の保障
現代紛争論 Week13国連平和維持活動
国際政治経済論第12回: 環境問題と国際政治
第10講 相続の効力① 2
第12回 空間⑤海洋(4)海洋環境の保護・海洋科学調査・深海底
第13回: 経済と安全保障の交錯
2025阪大国際法1 #13 確認クイズ
現代紛争論 Week14紛争後の民主化
第26 職業安定法/労働者派遣/企業変動
第27 労働者性/公務員と労働法
第28 労働紛争処理
産業政策(2)産業金融
産業政策(2)産業金融 2
第 11講 相続の効力② 2
現代紛争論 Week7反政府武装勢力の統治・民兵
第13回 空間⑥南極・宇宙
2025阪大国際法1 #14 確認クイズ
第14回: グローバル化の進退(+ 後半総括)
class 1
Class 2 The State
Class 3 Democracies
class 4 Nondemocratic States
Class 5 The Determinants and Promotion ofDemocracy
Class 6 Legislatures
Class 7 Goverments in Parliamentary and Presidential Systems
Class 8 Constitutions and Judicial Power
Class 9 Electoral systems
Class 10 Federalism
Class 11 Nationalism
Class 12 Case Study: Australia
Class 13 Case Study India until this the range of the midterm exam
Class 2 China Before the Republic
3 The Republic Era(1912–1949)
4 Mao’s Era: Deepening theRevolution
5 Mao’s Era: The Great LeapForward
6 Mao’s Era: The CulturalRevolution
8 The Reform Era: RuralReform
9 The Reform Era: Tiananmenand Its Aftermath
10 The Reform Era: UrbanReform and FDI
Class 16 Political Parties and Partisanship
Class 19 Political Behavior 1 (Voter Turnout)
Class 18 Party Systems
Class 20 Political Behavior 2 (Vote Choice)
Class 21 Social Movements and Revolutions
Class 22 The Welfare State
Class 23 Race, Ethnicity, Gender, and SexualOrientation
Class 24 Political Culture
Class 26 Globalization
Class 27 Case Study: Argentina
Class 28 Case Study: The European Union