第 17講 法律行為を原因とする物権変動・不動産物権変動Ⅰ(不動産登記)
問題一覧
1
意思主義と形式主義
2
物権変動を生じさせる法律行為は、何らの形式をも必要としないとする立法例
3
、物権変動を生じさせる法律行為を、外部から認識可能な一定の形式 (不動産については登記、 動産については引渡し) を備えなければ効力を生じない要式行為とする立法例
4
意思主義
5
債権の発生を目的とする法律行為
6
物権変動を目的とする法律行為
7
物権行為と債権行為とは、常に別個の法律行為であり、物権変動が生じるには前者が必要であるとす る考え方
8
売買契約に基づいて目的物の所有権を移転する場合、売買契約から生じるのは、「目 的物の所有権を移転せよ」という債権だけであり、この債権に基づいて「目的物の所有権を移転する」 という物権的合意がされない限り、所有権移転は生じない。
9
契約を成立させる 1 個の合意によって、債権の発生とともに物権の変動まで生じるとみて差し支えな いとする。この見解によると、「買う」 ・ 「売る」という意思表示が合致し売買契約が成立すれば、それだけで目的物の所有権が移転しうる――ただし、売買契約とは別に所有権移転合意がされる可能性があ ることを、否定するわけではない。――
10
売買など物権変動の原因となった債権行為(原因行為)の 効力が無効・取消しなどにより失われた場合、物権行為の効力は影響を受けないとする考え方
11
物権行為の独自性否定説
12
(1) 原則 当事者が最終的に物権変動を生じさせる法律行為をしたときは、原則として、その成立時点で物権変 動が生じる。 (2) 例外 ① 直ちに物権変動を生じるとすることに支障がある場合(例えば、不特定物売買・他人物売買・将 来の物の売買)には、その支障がなくなった時点(不特定物が特定した時、他人物売主が所有権を取得 した時、目的物が現存するに至った時)で、当然に物権変動が発生する。 ② 当事者が物権変動の時期について特別な合意をしていれば、支障がない限り、それに従う。
13
(1) 物権行為の独自性肯定=代金支払・登記・引渡時変動説 (2) 物権行為の独自性否定=契約時変動説 (3) 物権行為の独自性否定=代金支払時変動説 (4) 確定不要説(なし崩し的移転説・段階的移転説)
14
不動産物権変動=登記、動産物権変動=引渡し
15
「物権変動は外部から認識しうる何らかの表象を伴うことを必要とする」
16
承継取得においては、前主が権利を有していなければ、後主がそれに基づく権利を得ることはできな い。設例 4 において、A が甲の所有権を有していなかった以上、X は、A から甲の所有権を譲り受ける ことはできない。設例4 において、X は、A の登記名義を信頼したからといって、甲の所有権を取得することができない。もっとも、不実の登記を信頼した者を保護するために、判例は、94 条 2 項類推適用を用いている。
17
「真実の権利状態と異なる公示が存在した場合に、それを信頼して取引した 者を保護するために、公示どおりの権利が存在したものとみなすべきである」との原則
18
不動産登記には公信力が認められていない
19
動産の占有には公信力が認められており、即時取得の制度が置かれている (192 条) 。
20
①不動産の客観的状況と権利関係とを一定の公の帳簿(不動産登記簿)に記載する こと、または②その記載そのものを意味
21
物的編成主義と人的編成主義
22
土地や建物を中心として登記簿を編成する方法
23
人を中心として登記簿を編成する方法
24
表題部と権利部
25
不動産について最初に行われる所有権の登記
26
記入登記、変更登記、更生登記、抹消登記、回復登記
27
付記登記と主登記
28
既にされた権利に関する登記についての登記で、その権利に関する登記と一体のもの として公示する必要があるもの
29
付記登記の対象となる既にされた権利に関する登記
30
付記登記の順位は、主登記の順位により、同一の主登記についての付記登記の順位は、その前後によ る(不登 4 条 2 項)。
31
本登記と仮登記
32
① 登記原因である物権変動は生じているが、登記申請のために登記所に提供しなければならない情報 を、提供することができない場合(不登 105 条 1 号) ② 本登記の対象となる権利の変動に関する請求権を保全しようとする場合(同 2 号)
33
当事者申請主義と共同申請主義を組み合わせたもの。 不動産登記は、原則として、当事者の申請を受けて行われる(不登 16 条 1 項)。 権利に関する登記の申請は、原則として、登記権利者と登記義務者とが共同して行わなければならな い(不登 60 条)
34
権利に関する登記により、登記上、直接に利益を受ける者
35
権利に関する登記により、直接に不利益を受ける登記名義人
36
登記申請を受けた登記官は、申請が不動産登記法の形式的要件を満たすかどうかだけ を審査し、登記事項が真実であるかを審査しない主義
37
登記義務者が登記申請に協力しない場合に、登記権利者が、登記義務者に対して登記申請に協力する ことを求める請求権
38
物権的登記請求権、債権的登記請求権、物権変動的登記請求権
39
現在の実体的な物権関係と登記とが一致しない場合には、この不一致を除去するために、物権そのも のの効力(妨害排除請求権)としての登記請求権
40
動産賃貸借契約において賃借権登記(605 条)の合意がされた場合など、当事者間での合意によっての登記請求権
41
物権変動の過程・態様と登記とが一致しない場合、その不一致を除去するために、物権変動それ自体 から、これに対応する登記請求権
42
登記義務者び登記権利者に対して登記申請に協力するよう求める権利
43
対効力と権利推定力
44
(1) 法律上の推定説 「甲事実がある場合に、A 権利があるものと推定する。」という法規がある場合に、それに基づいて される推定を、 「法律上の権利推定」という。これを登記の推定力にあてはめ、「登記(という事実)がある場合に、その記載どおりの権利があるものと推定する。」という法規定があるものとする。このよ うな明文の規定は存在しないが、188 条を類推しうることが根拠とされる。法律上の権利推定があると、立証責任が転換され、推定を覆そうとする者は、A 権利の不存在について完全な立証(本証)をしなければならない。そのため、登記の権利推定力を法律上の推定とすると、これを覆そうとする者は、登記記載の権利が存在しないことを立証しなければならない。この見解に対しては、このような権利不存在の立証が極めて困難であるとの批判がある。 (2) 事実上の推定説(判例 12) 自由心証主義のもとで、経験則に照らして、甲事実の存在が立証された場合に、乙事実の存在が推定 される場合を、 「事実上の推定」 という。 事実上の推定説によると、登記の存在が立証されたとしても、裁判所は、その記載どおりの権利が存在するとの心証を得るだけである。これによって、立証責任が転換されるわけではなく、推定を覆そうとする者は、裁判官の確信を動揺させ、当該権利の存在につき真 偽不明の状態に追い込めば足りる(反証)。
45
順位保全効
46
仮登記に基づいて本登記をした場合、その本登記の順位は、仮登記の順位によることになること
47
仮登記につき本登記がされたとしても、本登記の対効力が仮登記の時点に遡って生じるわけではない。 本登記の効力は本登記の時点で生じ、ただその順位が仮登記の順位によるというだけである(判例・通 説)。したがって、設例 12-2 において、本登記がされたとしても、それより前の C の占有・得た利益 が、不法占有・不当利得になるわけではない。
48
形式的有効要件 不動産登記は、不動産登記法の規定する手続に従ってなされるべきものであり、それに従わない登記 申請は却下される(不登 25 条)。 実質的有効要件 登記が有効であるためには、当該登記が表示する不動産が現に存在し、かつ、登記に符合する実体上 の権利関係ないしその変動が存在しなければならない。実際には、登記が現在の実体的権利関係 に符合していれば、実質的有効要件を充たすものとされている。
49
不動産登記法は、登記簿の記載が、物権変動に関する現在の実体的権利関係に符合するのみならず、 現在に至るまでの物権変動の過程(例えば、A→B→C という順で移転したこと)と態様(いかなる原 因によるかなど)をも如実に公示することを理想とする主義
50
目的不動産が存在しないのに存在するとしてされた保存登記や、実体上物権変動がないのに、あった ものとしてされた登記などは、無効である。
51
設例 15 において、仮装売買契約に基づく B 名義の登記は、本来であれば、実体的権利関係を欠くも のとして無効である。しかしながら、判例は、B が A から真実有効に甲を買い受け、その所有権を取得 したことにより、それ以降登記が現在の実体的権利状態に合致するに至っているとして、この所有権取 得を第三者 C に対抗することができるとしている。
52
無効である
53
(1) 流用前に利害関係を有する第三者が出現している場合(①) 流用前に出現した第三者との関係では、登記が無効とされる。実体と合致しない登記は無効とすべき ことに加えて、流用登記が有効とされると、第三者の順位上昇への期待が害されるからである。 (2) 流用後に利害関係を有する第三者が出現した場合(②) 有効。流用後に出現した第三者は、特別の事情がない限り、流用登記の無効を主張するにつき正当な利益を有しないとされる 。 第三者の出現時点において、登記にほぼ対応する現実の権利状態が存在しており、当該第三者は、そのような登記を前提として利害関係を取得したからである。
54
A→B→C と物権が変動しているのに、 A から C に対して直接に移転登記がされる場合のこと
55
ア)原則 中間省略登記は、実体的な権利変動の過程と異なるものであり、そのような登記を請求する権利は、 当然には発生しない 。権利者 C が登記名義人 A から登記を得るには、中間者 B が A に対して有する 登記請求権を代位行使したうえで(423 条の 7)、さらに B から登記移転を受ける必要がある。 イ)例外 ただし、中間省略登記をすることについて、 A および B の同意がある場合には、中間省略登記の請求 が認められる
56
ア)中間者の同意がある場合 3 当事者間での合意に基づいてされた中間省略登記は、有効とされる 。 イ)中間者の同意がない場合 (A) 中間者の抹消登記手続請求権 中間者の同意を得ずにされた中間省略登記であっても、 抹消登記手続を求める正当な利益を有してい ない中間者は、これを請求することができない 。例えば、通常、代金支払と登記移転とが同時履行関 係になるところ、中間者が代金支払を受けていれば、もはや正当な利益はないと考えられる 。 (B) 中間者以外の抹消登記手続請求権 中間者以外の第三者は、中間省略登記の無効を主張して、抹消登記手続を求めることができない
57
設例 19 において X が甲の登記名義を得るには、本来であれば、A→Y の所有権移転登記を抹消した うえで、改めて A→X の登記手続をすべきところである。しかしながら、判例は、このような 2 段階の 登記手続に代えて、 X が Y に対し「真正な登記名義の回復」を登記原因として所有権移転登記手続を請 求することも認めている
58
A が B 名義の所有権登記を抹消するには、利害関係人 C の承諾が必要である(不 登 68 条)。そして、A が C に対して売買の無効を対抗できない場合(94 条 2 項)には、C の承諾を得 ることは不可能である。そこで、 このような場合には、 C の抵当権登記を残したまま A 名義の所有権登 記を実現するために、B から A への所有権移転登記手続を認めざるを得ないとされる
59
設例 21 のように、無権利者からの登記回復が問題ではなく、かつ、本来の物権変動の過程を反映し た登記が困難ではない場合について、判例は、真正な登記名義の回復を原因とする移転登記手続請求を 認めていない
60
(1) 意思主義 一方で、物権変動を生じさせる法律行為は、何らの形式をも必要としないとする立法例がある(フラ ンス民法など)。このような立法例を、「意思主義」という。例えば、売買契約に基づいて目的物の所有 権を移転する場合、特別な形式を備えなくても、当事者の合意があれば、所有権移転が生じるとする。 この主義は、当事者が物権変動を生じさせようと意図する限り、なるべくそれを尊重しようとするも のであり、私的自治の原則を重視するものと見ることができる。 (2) 形式主義 他方で、物権変動を生じさせる法律行為を、外部から認識可能な一定の形式 (不動産については登記、 動産については引渡し) を備えなければ効力を生じない要式行為とする立法例がある(ドイツ民法など)。 このような立法例を、「形式主義」という。例えば、売買契約に基づいて不動産の所有権を移転する場 合、所有権移転の合意だけでなく、登記がされなければ、所有権移転は生じないとする。 この主義は、外部から認識可能な形式を要求する点で、取引の安全や第三者の保護を重視したものと いうことができる。 3 意思主義の採用 当事者の意思表示のみによって物権変動の効力が生じるとする 176 条は、意思主義を採用したもので ある。したがって、登記や引渡しは、物権変動を第三者に対抗するための要件に過ぎず(177・ 178 条)、物権変動の効力発生要件ではない。 法律行為について私的自治を重視するならば、それを物権変動の場面でも貫徹するものとして、意思 主義を支持することができる。また、意思主義のもとでも、対抗要件制度により、第三者ないし取引安 全の保護が達成することができる。これに対して、形式主義をとると、形式を備えていない物の取得者 は、およそ物権に基づく法的主張をなしえないということになってしまう。
61
設例 10 のように登記名義人と占有者との間で紛争が生じた場合が、権利推定力の働く代表的な場面 である。この場合には、反証がない限り、X は所有者であると推定
62
登記簿上の不動産の直接の前所有名義人が、現所有名義人に対し当該所有権の移転を争う場合には、 登記の推定力が働かない(判例) 。このように登記簿上の直接当事者間で権利の存否が争われる場合に は、登記簿の記載の真偽が実質的な争点であり、このような場合にまで登記の推定力を認めると、一方 当事者を不当に利することになるからである。
63
(1) 中間省略登記請求の可否 ア)原則 中間省略登記は、実体的な権利変動の過程と異なるものであり、そのような登記を請求する権利は、 当然には発生しない 。権利者 C が登記名義人 A から登記を得るには、中間者 B が A に対して有する 登記請求権を代位行使したうえで(423 条の 7)、さらに B から登記移転を受ける必要がある。 イ)例外 ただし、中間省略登記をすることについて、 A および B の同意がある場合には、中間省略登記の請求 が認められる (2) 既にされた中間省略登記の効力 ア)中間者の同意がある場合 3 当事者間での合意に基づいてされた中間省略登記は、有効とされる 19 イ)中間者の同意がない場合 (A) 中間者の抹消登記手続請求権 中間者の同意を得ずにされた中間省略登記であっても、 抹消登記手続を求める正当な利益を有してい ない中間者は、これを請求することができない 例えば、通常、代金支払と登記移転とが同時履行関係になるところ、中間者が代金支払を受けていれば、もはや正当な利益はないと考えられる 21 (B) 中間者以外の抹消登記手続請求権 中間者以外の第三者は、中間省略登記の無効を主張して、抹消登記手続を求めることができない
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Aiko Kobayashi · 27問 · 1年前第八回、第九回 事実の錯誤
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27問 • 1年前第十回 過失
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Aiko Kobayashi · 32問 · 1年前第十回 過失
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第十一回 違法性の本質・正当行為・被害者の承諾(同意)
Aiko Kobayashi · 53問 · 1年前第十一回 違法性の本質・正当行為・被害者の承諾(同意)
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53問 • 1年前第十三回、第十四回 正当防衛
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Aiko Kobayashi · 45問 · 1年前第十三回、第十四回 正当防衛
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45問 • 1年前第十五回 緊急避難
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Aiko Kobayashi · 26問 · 1年前第十五回 緊急避難
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26問 • 1年前第十六回 責任の意義・責任能力、原因において自由な行為
第十六回 責任の意義・責任能力、原因において自由な行為
Aiko Kobayashi · 43問 · 1年前第十六回 責任の意義・責任能力、原因において自由な行為
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43問 • 1年前第十七回 正当化事情の錯誤(責任故意)、違法性の意識
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23問 • 1年前第3回 同時履行の抗弁・不安の抗弁
第3回 同時履行の抗弁・不安の抗弁
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23問 • 1年前第十八回、第十九回 未遂犯の基礎・実行の着手、不能犯
第十八回、第十九回 未遂犯の基礎・実行の着手、不能犯
Aiko Kobayashi · 56問 · 1年前第十八回、第十九回 未遂犯の基礎・実行の着手、不能犯
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56問 • 1年前第4回
第4回
Aiko Kobayashi · 31問 · 1年前第4回
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31問 • 1年前問題一覧
1
意思主義と形式主義
2
物権変動を生じさせる法律行為は、何らの形式をも必要としないとする立法例
3
、物権変動を生じさせる法律行為を、外部から認識可能な一定の形式 (不動産については登記、 動産については引渡し) を備えなければ効力を生じない要式行為とする立法例
4
意思主義
5
債権の発生を目的とする法律行為
6
物権変動を目的とする法律行為
7
物権行為と債権行為とは、常に別個の法律行為であり、物権変動が生じるには前者が必要であるとす る考え方
8
売買契約に基づいて目的物の所有権を移転する場合、売買契約から生じるのは、「目 的物の所有権を移転せよ」という債権だけであり、この債権に基づいて「目的物の所有権を移転する」 という物権的合意がされない限り、所有権移転は生じない。
9
契約を成立させる 1 個の合意によって、債権の発生とともに物権の変動まで生じるとみて差し支えな いとする。この見解によると、「買う」 ・ 「売る」という意思表示が合致し売買契約が成立すれば、それだけで目的物の所有権が移転しうる――ただし、売買契約とは別に所有権移転合意がされる可能性があ ることを、否定するわけではない。――
10
売買など物権変動の原因となった債権行為(原因行為)の 効力が無効・取消しなどにより失われた場合、物権行為の効力は影響を受けないとする考え方
11
物権行為の独自性否定説
12
(1) 原則 当事者が最終的に物権変動を生じさせる法律行為をしたときは、原則として、その成立時点で物権変 動が生じる。 (2) 例外 ① 直ちに物権変動を生じるとすることに支障がある場合(例えば、不特定物売買・他人物売買・将 来の物の売買)には、その支障がなくなった時点(不特定物が特定した時、他人物売主が所有権を取得 した時、目的物が現存するに至った時)で、当然に物権変動が発生する。 ② 当事者が物権変動の時期について特別な合意をしていれば、支障がない限り、それに従う。
13
(1) 物権行為の独自性肯定=代金支払・登記・引渡時変動説 (2) 物権行為の独自性否定=契約時変動説 (3) 物権行為の独自性否定=代金支払時変動説 (4) 確定不要説(なし崩し的移転説・段階的移転説)
14
不動産物権変動=登記、動産物権変動=引渡し
15
「物権変動は外部から認識しうる何らかの表象を伴うことを必要とする」
16
承継取得においては、前主が権利を有していなければ、後主がそれに基づく権利を得ることはできな い。設例 4 において、A が甲の所有権を有していなかった以上、X は、A から甲の所有権を譲り受ける ことはできない。設例4 において、X は、A の登記名義を信頼したからといって、甲の所有権を取得することができない。もっとも、不実の登記を信頼した者を保護するために、判例は、94 条 2 項類推適用を用いている。
17
「真実の権利状態と異なる公示が存在した場合に、それを信頼して取引した 者を保護するために、公示どおりの権利が存在したものとみなすべきである」との原則
18
不動産登記には公信力が認められていない
19
動産の占有には公信力が認められており、即時取得の制度が置かれている (192 条) 。
20
①不動産の客観的状況と権利関係とを一定の公の帳簿(不動産登記簿)に記載する こと、または②その記載そのものを意味
21
物的編成主義と人的編成主義
22
土地や建物を中心として登記簿を編成する方法
23
人を中心として登記簿を編成する方法
24
表題部と権利部
25
不動産について最初に行われる所有権の登記
26
記入登記、変更登記、更生登記、抹消登記、回復登記
27
付記登記と主登記
28
既にされた権利に関する登記についての登記で、その権利に関する登記と一体のもの として公示する必要があるもの
29
付記登記の対象となる既にされた権利に関する登記
30
付記登記の順位は、主登記の順位により、同一の主登記についての付記登記の順位は、その前後によ る(不登 4 条 2 項)。
31
本登記と仮登記
32
① 登記原因である物権変動は生じているが、登記申請のために登記所に提供しなければならない情報 を、提供することができない場合(不登 105 条 1 号) ② 本登記の対象となる権利の変動に関する請求権を保全しようとする場合(同 2 号)
33
当事者申請主義と共同申請主義を組み合わせたもの。 不動産登記は、原則として、当事者の申請を受けて行われる(不登 16 条 1 項)。 権利に関する登記の申請は、原則として、登記権利者と登記義務者とが共同して行わなければならな い(不登 60 条)
34
権利に関する登記により、登記上、直接に利益を受ける者
35
権利に関する登記により、直接に不利益を受ける登記名義人
36
登記申請を受けた登記官は、申請が不動産登記法の形式的要件を満たすかどうかだけ を審査し、登記事項が真実であるかを審査しない主義
37
登記義務者が登記申請に協力しない場合に、登記権利者が、登記義務者に対して登記申請に協力する ことを求める請求権
38
物権的登記請求権、債権的登記請求権、物権変動的登記請求権
39
現在の実体的な物権関係と登記とが一致しない場合には、この不一致を除去するために、物権そのも のの効力(妨害排除請求権)としての登記請求権
40
動産賃貸借契約において賃借権登記(605 条)の合意がされた場合など、当事者間での合意によっての登記請求権
41
物権変動の過程・態様と登記とが一致しない場合、その不一致を除去するために、物権変動それ自体 から、これに対応する登記請求権
42
登記義務者び登記権利者に対して登記申請に協力するよう求める権利
43
対効力と権利推定力
44
(1) 法律上の推定説 「甲事実がある場合に、A 権利があるものと推定する。」という法規がある場合に、それに基づいて される推定を、 「法律上の権利推定」という。これを登記の推定力にあてはめ、「登記(という事実)がある場合に、その記載どおりの権利があるものと推定する。」という法規定があるものとする。このよ うな明文の規定は存在しないが、188 条を類推しうることが根拠とされる。法律上の権利推定があると、立証責任が転換され、推定を覆そうとする者は、A 権利の不存在について完全な立証(本証)をしなければならない。そのため、登記の権利推定力を法律上の推定とすると、これを覆そうとする者は、登記記載の権利が存在しないことを立証しなければならない。この見解に対しては、このような権利不存在の立証が極めて困難であるとの批判がある。 (2) 事実上の推定説(判例 12) 自由心証主義のもとで、経験則に照らして、甲事実の存在が立証された場合に、乙事実の存在が推定 される場合を、 「事実上の推定」 という。 事実上の推定説によると、登記の存在が立証されたとしても、裁判所は、その記載どおりの権利が存在するとの心証を得るだけである。これによって、立証責任が転換されるわけではなく、推定を覆そうとする者は、裁判官の確信を動揺させ、当該権利の存在につき真 偽不明の状態に追い込めば足りる(反証)。
45
順位保全効
46
仮登記に基づいて本登記をした場合、その本登記の順位は、仮登記の順位によることになること
47
仮登記につき本登記がされたとしても、本登記の対効力が仮登記の時点に遡って生じるわけではない。 本登記の効力は本登記の時点で生じ、ただその順位が仮登記の順位によるというだけである(判例・通 説)。したがって、設例 12-2 において、本登記がされたとしても、それより前の C の占有・得た利益 が、不法占有・不当利得になるわけではない。
48
形式的有効要件 不動産登記は、不動産登記法の規定する手続に従ってなされるべきものであり、それに従わない登記 申請は却下される(不登 25 条)。 実質的有効要件 登記が有効であるためには、当該登記が表示する不動産が現に存在し、かつ、登記に符合する実体上 の権利関係ないしその変動が存在しなければならない。実際には、登記が現在の実体的権利関係 に符合していれば、実質的有効要件を充たすものとされている。
49
不動産登記法は、登記簿の記載が、物権変動に関する現在の実体的権利関係に符合するのみならず、 現在に至るまでの物権変動の過程(例えば、A→B→C という順で移転したこと)と態様(いかなる原 因によるかなど)をも如実に公示することを理想とする主義
50
目的不動産が存在しないのに存在するとしてされた保存登記や、実体上物権変動がないのに、あった ものとしてされた登記などは、無効である。
51
設例 15 において、仮装売買契約に基づく B 名義の登記は、本来であれば、実体的権利関係を欠くも のとして無効である。しかしながら、判例は、B が A から真実有効に甲を買い受け、その所有権を取得 したことにより、それ以降登記が現在の実体的権利状態に合致するに至っているとして、この所有権取 得を第三者 C に対抗することができるとしている。
52
無効である
53
(1) 流用前に利害関係を有する第三者が出現している場合(①) 流用前に出現した第三者との関係では、登記が無効とされる。実体と合致しない登記は無効とすべき ことに加えて、流用登記が有効とされると、第三者の順位上昇への期待が害されるからである。 (2) 流用後に利害関係を有する第三者が出現した場合(②) 有効。流用後に出現した第三者は、特別の事情がない限り、流用登記の無効を主張するにつき正当な利益を有しないとされる 。 第三者の出現時点において、登記にほぼ対応する現実の権利状態が存在しており、当該第三者は、そのような登記を前提として利害関係を取得したからである。
54
A→B→C と物権が変動しているのに、 A から C に対して直接に移転登記がされる場合のこと
55
ア)原則 中間省略登記は、実体的な権利変動の過程と異なるものであり、そのような登記を請求する権利は、 当然には発生しない 。権利者 C が登記名義人 A から登記を得るには、中間者 B が A に対して有する 登記請求権を代位行使したうえで(423 条の 7)、さらに B から登記移転を受ける必要がある。 イ)例外 ただし、中間省略登記をすることについて、 A および B の同意がある場合には、中間省略登記の請求 が認められる
56
ア)中間者の同意がある場合 3 当事者間での合意に基づいてされた中間省略登記は、有効とされる 。 イ)中間者の同意がない場合 (A) 中間者の抹消登記手続請求権 中間者の同意を得ずにされた中間省略登記であっても、 抹消登記手続を求める正当な利益を有してい ない中間者は、これを請求することができない 。例えば、通常、代金支払と登記移転とが同時履行関 係になるところ、中間者が代金支払を受けていれば、もはや正当な利益はないと考えられる 。 (B) 中間者以外の抹消登記手続請求権 中間者以外の第三者は、中間省略登記の無効を主張して、抹消登記手続を求めることができない
57
設例 19 において X が甲の登記名義を得るには、本来であれば、A→Y の所有権移転登記を抹消した うえで、改めて A→X の登記手続をすべきところである。しかしながら、判例は、このような 2 段階の 登記手続に代えて、 X が Y に対し「真正な登記名義の回復」を登記原因として所有権移転登記手続を請 求することも認めている
58
A が B 名義の所有権登記を抹消するには、利害関係人 C の承諾が必要である(不 登 68 条)。そして、A が C に対して売買の無効を対抗できない場合(94 条 2 項)には、C の承諾を得 ることは不可能である。そこで、 このような場合には、 C の抵当権登記を残したまま A 名義の所有権登 記を実現するために、B から A への所有権移転登記手続を認めざるを得ないとされる
59
設例 21 のように、無権利者からの登記回復が問題ではなく、かつ、本来の物権変動の過程を反映し た登記が困難ではない場合について、判例は、真正な登記名義の回復を原因とする移転登記手続請求を 認めていない
60
(1) 意思主義 一方で、物権変動を生じさせる法律行為は、何らの形式をも必要としないとする立法例がある(フラ ンス民法など)。このような立法例を、「意思主義」という。例えば、売買契約に基づいて目的物の所有 権を移転する場合、特別な形式を備えなくても、当事者の合意があれば、所有権移転が生じるとする。 この主義は、当事者が物権変動を生じさせようと意図する限り、なるべくそれを尊重しようとするも のであり、私的自治の原則を重視するものと見ることができる。 (2) 形式主義 他方で、物権変動を生じさせる法律行為を、外部から認識可能な一定の形式 (不動産については登記、 動産については引渡し) を備えなければ効力を生じない要式行為とする立法例がある(ドイツ民法など)。 このような立法例を、「形式主義」という。例えば、売買契約に基づいて不動産の所有権を移転する場 合、所有権移転の合意だけでなく、登記がされなければ、所有権移転は生じないとする。 この主義は、外部から認識可能な形式を要求する点で、取引の安全や第三者の保護を重視したものと いうことができる。 3 意思主義の採用 当事者の意思表示のみによって物権変動の効力が生じるとする 176 条は、意思主義を採用したもので ある。したがって、登記や引渡しは、物権変動を第三者に対抗するための要件に過ぎず(177・ 178 条)、物権変動の効力発生要件ではない。 法律行為について私的自治を重視するならば、それを物権変動の場面でも貫徹するものとして、意思 主義を支持することができる。また、意思主義のもとでも、対抗要件制度により、第三者ないし取引安 全の保護が達成することができる。これに対して、形式主義をとると、形式を備えていない物の取得者 は、およそ物権に基づく法的主張をなしえないということになってしまう。
61
設例 10 のように登記名義人と占有者との間で紛争が生じた場合が、権利推定力の働く代表的な場面 である。この場合には、反証がない限り、X は所有者であると推定
62
登記簿上の不動産の直接の前所有名義人が、現所有名義人に対し当該所有権の移転を争う場合には、 登記の推定力が働かない(判例) 。このように登記簿上の直接当事者間で権利の存否が争われる場合に は、登記簿の記載の真偽が実質的な争点であり、このような場合にまで登記の推定力を認めると、一方 当事者を不当に利することになるからである。
63
(1) 中間省略登記請求の可否 ア)原則 中間省略登記は、実体的な権利変動の過程と異なるものであり、そのような登記を請求する権利は、 当然には発生しない 。権利者 C が登記名義人 A から登記を得るには、中間者 B が A に対して有する 登記請求権を代位行使したうえで(423 条の 7)、さらに B から登記移転を受ける必要がある。 イ)例外 ただし、中間省略登記をすることについて、 A および B の同意がある場合には、中間省略登記の請求 が認められる (2) 既にされた中間省略登記の効力 ア)中間者の同意がある場合 3 当事者間での合意に基づいてされた中間省略登記は、有効とされる 19 イ)中間者の同意がない場合 (A) 中間者の抹消登記手続請求権 中間者の同意を得ずにされた中間省略登記であっても、 抹消登記手続を求める正当な利益を有してい ない中間者は、これを請求することができない 例えば、通常、代金支払と登記移転とが同時履行関係になるところ、中間者が代金支払を受けていれば、もはや正当な利益はないと考えられる 21 (B) 中間者以外の抹消登記手続請求権 中間者以外の第三者は、中間省略登記の無効を主張して、抹消登記手続を求めることができない