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問題一覧
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参政権とは?
国の政治に参加する権利
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狭義の参政権
国民が国政のあり方、つまり国家意思の形成・決定に実効的・組織的なかたちで参加する地位や能力のこと
3
広義の参政権
国政への参加に事実上の役割を果たす権利 たとえば政治的表現の自由や請願権も参政権として位置づけられる
4
参政権を2つに分けた時の分類
直接的参政権:国民が国政の内容の形成・決定に直接加わる場面での権利等(日本国憲法の下だと、憲法改正国民投票権、公務就任権 間接的参政権:国政担当者の選定・罷免を内容とする権利等
5
直接的参政権の例3つ
国民投票、公務就任権、被選挙権および立候補の自由
6
国民の立法への直接的参画方法、2つ
国民発案(initiative):一般国民が立法に関する提案を行う制度 国民投票(表決)(referendum):一般国民が提案された立法の可否を決する制度。
7
公務就任権とは?
国民が公職に就任することのできる地位
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選挙権の法的性格に関する学説2つ
(1)権利・公務二元説(通説) (2)権利一元説
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権利・公務二元説(通説)とは?
選挙権には、各国民に与えられた「権利」としての側面だけでなく、有権者団として代表者の選出を行うという「公務」としての側面がある
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権利一元説とは?
選挙権の「公務」としての側面を否定。選挙権には「権利」の側面に内在する制約しか認めない
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在外邦人選挙権判決 「自ら選挙の公正を害する行為をした者等の選挙権について一定の制限をすることは別として、国民の選挙権又はその行使を制限することは原則として許されず、国民の選挙権又はその行使を制限するためには、そのような制限をすることがやむを得ないと認められる事由がなければならない」。「そして、そのような制限をすることなしには選挙の公正を確保しつつ選挙権の行使を認めることが事実上不能ないし著しく困難であると認められる場合でない限り、上記のやむを得ない事由があるとはいえず、このような事由なしに国民の選挙権の行使を制限することは、憲法 15 条 1 項及び 3 項、43 条 1 項並びに 44 条ただし書に違反する」
選挙権行使の制限の合憲性を判断するにあたり、厳格な審査を行った最高裁判決
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成年被後見人選挙権制限事件判決 「平成17 年大法廷判決は、上記のとおり、国民の『選挙権』又は『その行使』のいずれについても、制限をすることは原則として許されず、『選挙権』の制限、『その行使』の制限のいずれについても、その制限に『やむを得ない』と認められる事由がなければならないとしているのであるから、それに続く『そして』以下で、『そのような制限をすることなしには 選挙の公正を確保しつつ選挙権の行使を認めることが事実上不能ないし著しく困難であると認められる場合』でない限り『やむを得ない事由』があるとはいえないと判示しているのは、同判決が『選挙権の行使』の制限に関する 事案であったことに則して記載したものにほかならず、もとより『選挙権』の制限についても、そのような制限をすることなしには選挙の公正を確保しつつ選挙を行うことが事実上不能ないし著しく困難であると認められる場合でない限り、上記の『やむを得ない事由』があるとはいえないと解すべきことは、同判決の上記文脈に照らして明らかであるといえよう」。/選挙権は「公務としての性格を併せ持つ」ので「事理を弁識する能力を欠く者に選挙権を付与しない」ことには「立法目的として合理性を欠くものとはいえない」。しかし、「成年後見制度と選挙制度はその趣旨目的が全く異なるものであり、後見開始の審判がなされたからといって、選挙権を行使するに足る能力が欠けると判断されたことにはならない」ため、選挙権の制限が正当化される「やむを得ない」事由があるとは言えない。
成年被後見人であることを選挙権の欠格事由としていた(選挙権を制限した)公選法 11 条 1項 1 号(当時)の憲法適合性が争われた。
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選挙権等停止判決
「〔国民主権を採用する憲法のもとで公職の選挙権は国民の最も重要な基本的権利であるが〕それだけに選挙の公正はあくまでも厳粛に保持されなければならないのであつて、一旦この公正を阻害し、選挙に関与せしめることが不適当とみとめられるものは、しばらく、被選挙権、選挙権の行使から遠ざけて選挙の公正を確保すると共に、本人の反省を促すことは相当であるからこれを以て不当に国民の参政権を奪うものというべきではない。」
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受刑者選挙権事件 事案:禁錮以上の受刑者→選挙権の欠格者(公選法 11 条 1 項 2 号)。懲役刑に処せられた元受刑者が、受刑中に選挙権を違法に否定されたとして国賠訴訟を提起
結論としては国賠請求を棄却して国側が勝訴したため、上告できず、控訴審で判決が確定した
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精神的原因による投票困難者事件 事案:最高裁は、選挙権(行使)が――法的にではなく――事実上制約されている事例(精神疾患のため外出不可能で、投票所での投票が困難だった事案)
「国民の選挙権の行使を制限することは原則として許されず、国には、国民が選挙権を行使することができない場合、そのような制限をすることなしには選挙の公正の確保に留意しつつ選挙権の行使を認めることが事実上不可能ないし著しく困難であると認められるときでない限り、国民の選挙権の行使を可能にするための所要の措置を執るべき責務があるというべきである」「このことは、国民が精神的原因によって投票所において選挙権を行使することができない場合についても当てはまる」。
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選挙権(行使)の制限が争われる事例においてどういうことを検討する必要があるか?
在外国民選挙権判決の厳格な審査の射程が及ぶか否かを検討すること
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憲法上の選挙原則5つ
① 普通選挙原則:国籍と年齢以外を選挙権の条件としない(15 条 3 項、44 条但書) ② 平等選挙原則:有権者に投票権を平等に付与(44 条但書、憲法 14 条) ③ 秘密選挙原則:誰に投票したのが第三者に知られない(15 条 4 項) ④ 直接選挙原則:一般有権者の投票によって当選者が確定(15 条 1 項、43 条) ⑤ 自由選挙原則:誰に投票するのか、投票の有無が自由(15 条 4 項後段)
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昭和 39 年参院判決 (1)判旨 (1) 「〔➊〕憲法が両議院の議員の定数、選挙区その他選挙に関する事項については特に自ら何ら規定せず、法律で定める旨規定した所以のものは、選挙に関する事項の決定は原則として立法府である国会の裁量的権限に委せているものと解せられる。〔❷〕そして、憲法 14 条、44 条その他の条項においても、議員定数を選挙区別の選挙人の人口数に比例して配分すべきことを積極的に命じている規定は存在しない」。 (2) 「もとより議員数を選挙人の人口数に比例して、各選挙区に配分することは、法の下に平等の憲法の原則からいつて望ましいところであるが、議員数を選挙区に配分する要素の主要なものは、選挙人の人口比率であることは否定できないところであるとしても、他の幾多の要素を加えることを禁ずるものではない。前述の如く議員定数、選挙区および各選挙区に対する議員数の配分の決定に関し立法府である国会が裁量的権限を有する以上、選挙区の議員数について、選挙人の選挙権の享有に極端な不平等を生じさせるような場合は格別、各選挙区に如何なる割合で議員数を配分するかは、立法府である国会の権限に属する立法政策の問題であつて、議員数の配分が選挙人の人口に比例していないという一事だけで、憲法 14 条 1 項に反し無効であると断ずることはできない。」。
合憲 ・ (1)➊:選挙制度→憲法上の法律事項 ・ (1)➋:人口比例主義(投票価値の平等)を積極的に命じる憲法規定の不在。 ・ (2):極端な不平等が憲法違反となり得る可能性を示唆 定数配分を「立法府である国会の権限に属する立法政策の問題」として、「議員数の配分が選挙人の人口に比例していないという一事だけで、憲法 14 条 1 項に反し無効であると断ずることはできない」と合憲判断。
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昭和 51 年衆院判決 (1)判旨①――基本的判断枠組み (1) 「歴史的発展を通じて一貫して追求されてきたものは、右に述べたように、およそ選挙における投票という国民の国政参加の最も基本的な場面においては、国民は原則として完全に同等視されるべく、各自の身体的、精神的又は社会的条件に基づく属性の相違はすべて捨象されるべきであるとする理念であるが、このような平等原理の徹底した適用としての選挙権の平等は、単に選挙人資格に対する制限の撤廃による選挙権の拡大を要求するにとどまらず、更に進んで、選挙権の内容の平等、換言すれば、各選挙人の投票の価値、すなわち各投票が選挙の結果に及ぼす影響力においても平等であることを要求せざるをえないものである。具体的な選挙制度において各選挙人の投票価値に実質的な差異が生ずる場合には、常に右の選挙権の平等の原則との関係で問題を生ずるのである。本件で問題とされているような、各選挙区における選挙人の数と選挙される議員の数との比率上、各選挙人が自己の選ぶ候補者に投じた一票がその者を議員として当選させるために寄与する効果に大小が生ずる場合もまた、その一場合にほかならない」。「憲法 14 条 1 項に定める法の下の平等は、選挙権に関しては、国民はすべて政治的価値において平等であるべきであるとする徹底した平等化を志向するものであり、右 15 条 1 項等の各規定の文言上は単に選挙人資格における差別の禁止が定められているにすぎないけれども、単にそれだけにとどまらず、選挙権の内容、すなわち各選挙人の投票の価値の平等もまた、憲法の要求するところであると解するのが、相当である」。 (2) 「しかしながら、右の投票価値の平等は、各投票が選挙の結果に及ぼす影響力が数字的に完全に同一であることまでも要求するものと考えることはできない。〔❶〕投票価値は、選挙制度の仕組みと密接に関連し、その仕組みのいかんにより、結果的に右のような投票の影響力に何程かの差異を生ずることがあるのを免れないからである」。 「〔❷〕代表民主制の下における選挙制度は、選挙された代表者を通じて、国民の利害や意見が公正かつ効果的に国政の運営に反映されることを目標とし、そこに論理的に要請される一定不変の形態が存在するわけのものではない。わが憲法もまた、〔❸〕右の理由から、国会両議院の議員の選挙については、議員の定数、選挙区、投票の方法その他選挙に関する事項は法律で定めるべきものとし(43 条 2 項、47 条)、両議院の議員の各選挙制度の仕組みの具体的決定を原則として国会の裁量にゆだねているのである。それ故、憲法は、前記投票価値の平等についても、これをそれらの選挙制度の決定について国会が考慮すべき唯一絶対の基準としているわけではなく、国会は、衆議院及び参議院それぞれについて他にしんしやくすることのできる事項をも考慮して、公正かつ効果的な代表という目標を実現するために適切な選挙制度を具体的に決定することができるのであり、投票価値の平等は、さきに例示した選挙制度のように明らかにこれに反するものを除いては、原則として、国会が正当に考慮することのできる他の政策的目的ないしは理由との関連において調和的に実現されるべきものと解されなければならない。 (3) 国会がその裁量によつて決定した具体的な選挙制度において現実に投票価値に不平等の結果が生じている場合には、それは、国会が正当に考慮することのできる重要な政策的目的ないしは理由に基づく結果として合理的に是認することができるものでなければならないと解されるのであり、その限りにおいて大きな意義と効果を有するのである。
(2)要点① (1):「投票価値の平等」を憲法上の要請と明言。 *「徹底した平等化」の強調 昭和 39 年参院判決(投票価値の平等が憲法上の要請であるか明言せず) (2):「投票価値の平等」の要請の位置づけを説明。 ➢ 論拠:❶選挙制度の「仕組み」による不可避的な不平等、❷選挙制度についての「論理的に要請される一定不変の形態」の不存在、❸選挙制度の法律事項(憲法 43 条、47 条)➔ 投票価値の平等は「選挙制度の決定について国会が考慮すべき唯一絶対の基準」ではなく、原則として、正当な国会の考慮と「調和的に実現」* 「調和的に実現」・・・国会の考慮を排して投票価値の平等が(厳格な)貫徹されることが必ずしも求められない、という含意 → (限度はさておき)投票価値に不平等が生じうることを憲法は許容 (3):不平等の正当化の必要性(*実際はあらゆる不平等に正当化は求められない)
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昭和 51 年衆院判決 判旨②――定数配分規定の合憲性 (4)政策的考慮に立つ選挙制度の採用が憲法上国会の裁量権の範囲に属することは、異論のないところである」。全国を幾つかの選挙区に分け、各選挙区に選挙されるべき議員数を配分し、単記投票をもつて選挙を行わせる場合においては、各選挙区の選挙人数と議員定数との比率が必ずしも正確に一致せず、その間に多かれ少なかれ幾らかの差異を生ずるのが、通常。それ故、このような差異が、特に問題とするに足りない程度にとどまる場合は格別、右の程度を超えて看過することのできない程度に達した場合には、選挙人の居住場所のいかんによつてその選挙権の投票価値に不当な差別を設けるものではないかという憲法上の疑問が生ずることとならざるをえず、本件も、その一場合である」。 (5) 都道府県が従来わが国の政治及び行政の実際において果たしてきた役割や、国民生活及び国民感情の上におけるその比重にかんがみ、選挙区割の基礎をなすものとして無視することのできない要素であり、また、これらの都道府県を更に細分するにあたつては、従来の選挙の実績や、選挙区としてのまとまり具合、市町村その他の行政区画、面積の大小、人口密度、住民構成、交通事情、地理的状況等諸般の要素を考慮し、配分されるべき議員数との関連を勘案しつつ、具体的な決定がされるものと考えられるのである。更にまた、社会の急激な変化や、その一つのあらわれとしての人口の都市集中化の現象などが生じた場合、これをどのように評価し、前述した政治における安定の要請をも考慮しながら、これを選挙区割や議員定数配分にどのように反映させるかも、国会における高度に政策的な考慮要素の一つであることを失わない」。 「このように、衆議院議員の選挙における選挙区割と議員定数の配分の決定には、〔❶〕極めて多種多様で、複雑微妙な政策的及び技術的考慮要素が含まれてお り、それらの諸要素のそれぞれをどの程度考慮し、これを具体的決定にどこまで反映させることができるかについては、〔❷〕もとより厳密に一定された客観的基準が存在するわけのものではないから、結局は、国会の具体的に決定したところがその裁量権の合理的な行使として是認されるかどうかによつて決するほかはなく、〔❸〕しかも事の性質上、その判断にあたつては特に慎重であることを要し、限られた資料に基づき、限られた観点からたやすくその決定の適否を判断すべきものでないことは、いうまでもない。しかしながら、〔*〕このような見地に立つて考えても、具体的に決定された選挙区割と議員定数の配分の下における選挙人の投票価値の不平等が、国会において通常考慮しうる諸般の要素をしんしやくしてもなお、一般的に合理性を有するものとはとうてい考えられない程度に達しているときは、もはや国会の合理的裁量の限界を超えているものと推定されるべきものであり、このような不平等を正当化すべき特段の理由が示されない限り、憲法違反と判断するほかはないというべきである」。
(4)要点② (4):「中選挙区制」という選挙制度の仕組みの性格 → 「各選挙区の選挙人数と議員定数との比率が必ずしも正確に一致せず、その間に多かれ少なかれ幾らかの差異を生ずるのが、通常」 *他の選挙制度の仕組みとの対比 ➔ 【!】投票価値の不平等が「看過することのできない程度に達した場合」に始めて、「憲法上の疑問が生ずる」 (5):具体的な審査基準の提示。 ➢ 定数配分では、有権者数(人口数)と配分議員定数との比率の平等(=投票価値の平等)が「最も重要かつ基本的な基準」となるべき 他方、極めて広範な要素を考慮可能なものとして例示(★部分)。 - ❶政策的及び技術的考慮の必要性、❷客観的基準の不存在、❸「事の性質」から、〔*〕の審査基準が導出。 * 投票価値の不平等が「一般的に合理性を有するものとはとうてい考えられない程度」である場合には「不平等を正当化すべき特段の理由」が示されない限り違憲
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昭和 51 年衆院判決 判旨③――審査基準のあてはめ (6) 「本件議員定数配分規定は、主として昭和 39 年法律第 132 号による公選法の一部改正にかかるもので、右改正は、従来の衆議院議員の選挙における選挙区の人口数と議員定数との間に一部著しい不均衡が生じていたのを是正するために、新たに議員総数をふやし、これを適宜配分して選挙区別議員 1 人あたりの人口数の開きをほぼ 2 倍以下にとどめることを目的としたものである。ところが、当事者間に争いのない事実によれば、昭和 47 年 12 月 10 日の本件衆議院議員選挙当時においては、各選挙区の議員一人あたりの選挙人数と全国平均のそれとの偏差は、下限において 47・30 パーセント、上限において 162・87 パーセントとなり、その開きは、約 5 対 1 の割合に達していた、というのである。このような事態を生じたのは、専ら前記改正後における人口の異動に基づくものと推定されるが、右の開きが示す選挙人の投票価値の不平等は、前述のような諸般の要素、特に右の急激な社会的変化に対応するについてのある程度の政策的裁量を考慮に入れてもなお、一般的に合理性を有するものとはとうてい考えられない程度に達しているばかりでなく、これを更に超えるに至つているものというほかはなく、これを正当化すべき特段の理由をどこにも見出すことができない以上、本件議員定数配分規定の下における各選挙区の議員定数と人口数との比率の偏差は、右選挙当時には、憲法の選挙権の平等の要求に反する程度になつていたものといわなければならない」。
(6):〔*〕を基準とする「あてはめ」→本件定数配分規定が「憲法の選挙権の平等に反する程度」になっていたと結論。 ➢ 選挙区間の最大較差 5 対 1、平均からの最大偏差 62・87%→「一般的に合理性を有するものとはとうてい考えられない程度に達しているばかりでなく、これを更に超える
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昭和 51 年衆院判決 判旨④――「合理的期間」論(とあてはめ) (7)直ちに本件議員定数配分規定を憲法違反と断ずべきかどうかについては、更に考慮を必要とする。一般に、制定当時憲法に適合していた法律が、その後における事情の変化により、その合憲性の要件を欠くに至つたときは、原則として憲法違反の瑕疵を帯びることになるというべきであるが、右の要件の欠如が漸次的な事情の変化によるものである場合には、いかなる時点において当該法律が憲法に違反するに至つたものと断ずべきかについて慎重な考慮が払われなければならない。選挙区における人口数と議員定数との比率も絶えず変動するのに対し、選挙区割と議員定数の配分を頻繁に変更することは、必ずしも実際的ではなく、また、相当でもないことを考えると、右事情によつて具体的な比率の偏差が選挙権の平等の要求に反する程度となつたとしても、これによつて直ちに当該議員定数配分規定を憲法違反とすべきものではなく、人口の変動の状態をも考慮して合理的期間内における是正が憲法上要求されていると考えられるのにそれが行われない場合に始めて憲法違反と断ぜられるべきものと解するのが、相当である」。 (8) 「この見地に立つて本件議員定数配分規定をみると、同規定の下における人口数と議員定数との比率上の著しい不均衡は、前述のように人口の漸次的異動によつて生じたものであつて、本件選挙当時における前記のような著しい比率の偏差から推しても、そのかなり以前から選挙権の平等の要求に反すると推定される程度に達していたと認められることを考慮し、更に、公選法自身その別表第一の末尾において同表はその施行後 5 年ごとに直近に行われた国勢調査の結果によつて更正するのを例とする旨を規定しているにもかかわらず、昭和 39 年の改正後本件選挙の時まで 8年余にわたつてこの点についての改正がなんら施されていないことをしんしやくするときは、前記規定は、憲法の要求するところに合致しない状態になつていたにもかかわらず、憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかつたものと認めざるをえない。それ故、本件議員定数配分規定は、本件選挙当時、憲法の選挙権の平等の要求に違反し、違憲と断ぜられるべきものであつたというべきである。
違憲 (8)要点④ (7):「合理的期間論」の提示 ➢ 不平等は人口移動によって生じるところ、人口移動に応じて定数配分を頻繁に変更することは現実的ではなく「政治における安定の要請」にも反するため、合理的期間内に是正を行わなかった場合に初めて違憲(憲法違反)と判断。 ➢ 「違憲」=「違憲状態」+「合理的期間」の徒過。 (8):「合理的期間論」のあてはめ→合理的期間が徒過していると結論(違憲) ➢ 論拠の一つとして《国会が定めた 5 年ごとの更正》に反したことにも言及
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昭和 51 年衆院判決 判旨⑤――選挙の効力 (9)憲法に違反する法律は、原則としては当初から無効であり、また、これに基づいてされた行為の効力も否定されるべきものであるが、しかし、これは、このように解することが、通常は憲法に違反する結果を防止し、又はこれを是正するために最も適切であることによるのであつて、右のような解釈によることが、必ずしも憲法違反の結果の防止又は是正に特に資するところがなく、かえつて憲法上その他の関係において極めて不当な結果を生ずる場合には、むしろ右の解釈を貫くことがかえつて憲法の所期するところに反することとなるのであり、このような場合には、おのずから別個の、総合的な視野に立つ合理的な解釈を施さざるをえない (10)右規定及びこれに基づく選挙を当然に無効であると解した場合、これによつて憲法に適合する状態が直ちにもたらされるわけではなく、かえつて、右選挙により選出された議員がすべて当初から議員としての資格を有しなかつたこととなる結果、すでに右議員によつて組織された衆議院の議決を経たうえで成立した法律等の効力にも問題が生じ、また、今後における衆議院の活動が不可能となり、前記規定を憲法に適合するように改正することさえもできなくなるという明らかに憲法の所期しない結果を生ずる (11)次に問題となるのは、現行法上選挙を将来に向かつて形成的に無効とする訴訟として認められている公選法 204 条の選挙の効力に関する訴訟において、判決によつて当該選挙を無効とする(同法 205 条 1 項)ことの可否この訴訟による場合には、選挙無効の判決があつても、これによつては当該特定の選挙が将来に向かつて失効するだけで、他の選挙の効力には影響がないから、前記のように選挙を当然に無効とする場合のような不都合な結果は,必ずしも生じない。 (12)公選法の定める選挙無効の訴訟において同法の議員定数配分規定の違憲を主張して選挙の効力を争うことを許した場合においても、右の違憲の主張が肯認されるときは常に当該選挙を無効とすべきものかどうかについては、更に検討を加える必要があるのである。
要点⑤ (9):98 条 1 項(違憲の法律等=無効)の趣旨→違憲無効判決を通じた違憲の結果の防止・是正。 → 違憲無効判決が違憲の結果の防止・是正につながらず、「憲法上その他の関係において極めて不当な結果を生ずる場合」には同規定は適用されない。 - (10):選挙無効→違憲な選挙で組織された衆議院による全立法が遡及的に無効→公選法改正が不可能➡98 条 1 項が適用されないと判断。 (11)(12):公選法 204 条による選挙無効(当然無効ではなく形成的無効)の場合も、当然無効と同様の問題が生じうる。
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昭和 51 年衆院判決 判旨⑥――事情判決の法理 (13)行政事件訴訟法は、31条 1 項前段において、当該処分が違法であつても、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合においては、諸般の事情に照らして右処分を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認められる限り、裁判所においてこれを取り消さないことができることを定めている。前記行政事件訴訟法の規定に含まれる法の基本原則の適用により、選挙を無効とすることによる不当な結果を回避する裁判をする余地もありうるものと解するのが、相当。 (14) 「そこで本件について考えてみるのに、本件選挙が憲法に違反する議員定数配分規定に基づいて行われたものであることは上記のとおりであるが、そのことを理由としてこれを無効とする判決をしても、これによつて直ちに違憲状態が是正されるわけではなく、かえつて憲法の所期するところに必ずしも適合しない結果を生ずる本件選挙は憲法に違反する議員定数配分規定に基づいて行われた点において違法である旨を判示するにとどめ、選挙自体はこれを無効としないこととするのが、相当であり、そしてまた、このような場合においては、選挙を無効とする旨の判決を求める請求を棄却するとともに、当該選挙が違法である旨を主文で宣言するのが、相当 (15)上告人の請求を棄却するとともに、主文において本件選挙が違法である 旨の宣言をすべき
要点⑥ (13):行訴法 31 条 1 項の「事情判決」に基づく、事情判決の法理から、選挙無効判決を回避可能。 ➢ 公選法 204 条に基づく選挙訴訟では行訴法 31 条の準用は排除されているが、「高次の法的見地」から、同条に含まれる「一般的な法の基本原則(事情判決の法理)を適用して、選挙無効から生じる「不当な結果」を回避することが相当である場合がある。 (14):あてはめ→本件は「不当な結果」の回避が相当である場合といえる。 (15):結論
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昭和 58 年参院判決 最大較差:1 対 5.26 判旨① (1)本件参議院議員定数配分規定が総定数 152 人のうち最小限の 1 人を 47 の各選挙区に配分した上、残余の 58 人については人口を基準とする各都道府県の大小に応じ、これに比例する形で 2 人ないし 6 人の偶数の定数を付加配分したものであることが明らか (2)参議院議員については、衆議院議員とはその選出方法を異ならせることによつてその代表の実質的内容ないし機能に独特の要素を持たせようとする意図。参議院議 員を全国選出議員と地方選出議員とに分かち、前者については、全国を一選挙区として選挙させ特別の職能的知識経験を有する者の選出を容易にすることによつて、事実上ある程度職能代表的な色彩が反映されることを図り、また、後者については、都道府県が歴史的にも政治的、経済的、社会的にも独自の意義と実体を有し一つの政治的まとまりを有する単位としてとらえうることに照らし、これを構成する住民の意思を集約的に反映させるという意義ないし機能を加味しようとした
要点① (2):参議院選挙制度の趣旨・目的・・・憲法上の二院制→衆参の選挙制度の差異化→「その代表の実質的内容ないし機能に独特の要素」を持たせる。 ➢ 全国選出議員→「特別の職能的知識経験を有する者の選出を容易にする」ことによる「事実上ある程度職能代表的」な制度。 *投票価値の不平等は発生しない。 ➢ 地方区選出議員→各都道府県に 2 議席配分し、残りを人口に応じて比例配分。「都道府県が歴史的にも政治的、経済的、社会的にも独自の意義と実体を有し一つの政治的まとまりを有する単位としてとらえうることに照らし、これを構成する住民の意思を集約的に反映させるという意義ないし機能を加味」。 *投票価値の不平等が発生。
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昭和 58 年参院判決 (3)選挙制度の仕組みは、国民各自、各層の利害や意見を公正かつ効果的に国会に代表させるための方法として合理性を欠くものとはいえず、国会の有する前記のような裁量的権限の合理的な行使の範囲を逸脱するものであるとは断じえないのであつて、その当否は、専ら立法政策の問題にとどまる (4)両議院の議員は選挙人の指図に拘束されることなく独立して全国民のために行動すべき使命を有する。全国を幾つかの選挙区に分けて選挙を行う場合には常に各選挙区への議員定数の配分につき厳格な人口比例主義を唯一、絶対の基準とすべきことまで要求しない。 (5)選挙区間における選挙人の投票の価値の平等がそれだけ損なわれることとなつたとしても、これをもつて直ちに右の議員定数の配分の定めが憲法 14 条1 項等の規定に違反して選挙権の平等を侵害したものとすることはできない。本件参議院議員定数配分規定は、その制定当初の人口状態の下においては、憲法に適合したもの
(3):参議院の選挙の仕組みの承認 (4):議員の全国民代表的性格は、命令委任の禁止を中核とする。 ➢ 「人口比例主義を唯一、絶対の基準とすべきこと」を要求せず。 (5):選挙の仕組みの下で投票価値の不平等が生じても、直ちに憲法に反することにはならない ➢ 国会による制度選択により、投票価値の不平等の許容度が左右されることを示唆。 v国会が選択した選挙の仕組みにより、「投票価値の平等」の要請の度合いが相対化される
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最高裁の投票価値が争われた事案における論理の特徴
第 1 『公正かつ効果的な代表』という選挙制度の目的を最上位に置き、投票価値の平等もこの目的の下で他の要請と調和すべき一要素とされていること 第 2 選挙制度の仕組みの決定(①)とその具体的制度の下での議員定数の配分 (②)とについて各々立法裁量を認めること 第 3 に、最初の選挙制度の仕組みの決定についての裁量権(①)の行使の結果が、次の本体である定数配分の裁量(②)のあり方に跳ね返る」こと
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憲法 14 条 1 項の社会的身分とは?
広く人が社会において有する或ある程度継続的な地位
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待命処分(公務員の身分を保持したまま、休職させること)事件 原告の主張:町長の処分は高齢を理由としており、憲法 14 条 1 項が禁止する社会的身分による差別的取扱いにあたる
下級審判決・・・「社会的身分」とは、「広く人が社会において有する或ある程度継続的な地位」であり、「人の成長に従つて生ずる人の自然的状態である 55 才以上の者」は「社会的身分に該らない」➡原告の主張を斥けた。
30
憲法 14 条 1 項のいう差別的取扱いの禁止は絶対的か?
絶対的ではない 事柄の性質に即応して合理的と認められる」理由があれば許される
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第 4 講 法律行為の解釈・無効と取消し
第 5 講 法律行為の効力否定原因Ⅰ
第 6 講 法律行為の効力否定原因Ⅱ
第 7 講 法律行為の効力否定原因Ⅲ
第 8 講 法律行為の効力否定原因Ⅳ
第 9 講 条件と期限・代理Ⅰ(代理総論・有権代理)
第 10講 代理Ⅱ(無権代理)
第 11講 代理Ⅲ(表見代理)
第 12講 権利の主体Ⅱ(法人Ⅰ)
第 13講 権利の主体Ⅱ(法人Ⅱ)
第 14講 時効Ⅰ
第 15講 時効Ⅱ
第 16講 物権法序論・物権変動総論
第 17講 法律行為を原因とする物権変動・不動産物権変動Ⅰ(不動産登記)
第 18講 不動産物権変動Ⅱ(177条総論・94 条 2項類推適用)
第 19講 不動産物権変動Ⅲ(177条各論)
第 20講 動産物権変動
第 21講 所有権Ⅰ(総論・添付)
第 1 講 憲法学への招待
第 2 講 法の支配と権力分立
第 3 講 議院内閣制
第 4 講 象徴天皇制
第5講 国民代表・政党・選挙
第 6 講 国会の地位と構造
第 7 講 内閣の地位と構造
第8講 立法作用
第9講 行政作用 第 10 講 戦争の放棄
第 11 講 司法権と違憲審査
第 12 講 司法権の限界
第 13 講 憲法判断の方法と効果
第 22講 所有権Ⅱ(共有)
第 23講 物権的請求権・占有(権)Ⅰ
第 24講 占有(権)Ⅱ
第一回「憲法上の権利」の観念
英単語3
刑法1
英単語4
第1回
第1回
英単語5
第1回
第2回 司法審査制と「憲法訴訟」の基礎
第3回 思想・良心の自由
第2回
第2回
第2回
第3回
第4回〜7回
第4回 第5回 因果関係
英単語6
教科書の内容
英単語 7
英単語 8
英単語 10
英単語 11
英単語12
英単語13
英単語 14
英単語15
英単語 16
英単語17
英単語18
英単語19
英単語20
英単語21
英単語22
英単語23
第4回
第3回
第6回 不作為犯
第七回 故意(構成要件的故意)
第八回、第九回 事実の錯誤
第十回 過失
第十一回 違法性の本質・正当行為・被害者の承諾(同意)
第十三回、第十四回 正当防衛
第十五回 緊急避難
第十六回 責任の意義・責任能力、原因において自由な行為
第十七回 正当化事情の錯誤(責任故意)、違法性の意識
第3回 同時履行の抗弁・不安の抗弁
第十八回、第十九回 未遂犯の基礎・実行の着手、不能犯
第4回
第二十回 中止犯
第8~13回 1 :表現の自由
第8~13回:表現の自由 2
第5回
第8~13回:表現の自由 3
第6回
第7回 第8回
第14・15回:集会の自由
第9回
第16・17回:職業選択の自由
第18回:財産権
第二一回 共犯の基礎理論、間接正犯
第4回 危険負担/第三者のためにする契約/契約上の地位の移転
第19・20回:生存権
第5回 解除/解除と危険負担
第21回:教育を受ける権利
第6回 約款
第22回:適正手続
第7回 契約の交渉段階の責任/事情変更の法理
第8回 典型契約総論/売買(1)
第25・26回:平等原則
第27・28回:幸福追求権
第9回 売買(2)
第10回 贈与/消費貸借/賃貸借(1)(当事者間関係)
第10回
第二二回、第二三回 共同正犯
第二四回 狭義の共犯、身分犯と共犯
第二五回 共犯の諸問題1(共犯の錯誤、共謀の射程)
第29回:基本権の享有主体・私人間効力
第二六回、二七回 共犯の諸問題2、3(承継的共同正犯、共犯関係の解消)(教科書26講)
第二八回 共犯の諸問題4(共同正犯と正当防衛、不作為と共犯)(教科書24講、26講)
第11回
第二九回 罪数論、刑罰論、刑法の適用範囲
第12回
第13回
第14回
第11回 賃貸借(2)(第三者との関係)
第12回 賃貸借(3)(借地借家法)/使用貸借
第13回 雇用/請負
第14回 委任(寄託/組合/和解)
第15回 不法行為法総論/一般不法行為の要件(1)(権利侵害)
第16回 一般不法行為の要件(2)故意・過失、権利侵害各論
第17回 一般不法行為の要件(3)(因果関係)/責任阻却事由
第18回 不法行為の効果(賠償範囲の確定・損害の金銭評価)
第19回 賠償額減額事由等 第20回
第21回 損害賠償請求権の消滅時効/特定的救済
第22回 特殊不法行為(1)(責任無能力者の監督義務者の責任/使用者責任/注文者の責任)
第23回 特殊不法行為(2)(工作物責任/製造物責任/運行供用者責任)
第24回 特殊不法行為(3)(共同不法行為) 第25回
第26回 侵害利得・給付利得①
第27回/28回 給付利得②・多数当事者の不当利得・組合・和解
第6回
講義用資料・メモ(4月16日)
講義用資料・メモ(4月23日授業)
講義用資料・メモ(4月30日授業)
講義用資料・メモ(5月7日授業)
第1章
第2章
第3章
第4章
第5章
第6章
第1回
第1回 債権の意義・発生要件(教科書1-32頁)
第1回 行政法1の復習
第2回 債権の種類(教科書33-72頁)
第2回
第3回 株主総会の議決の方法
第2回
第4回 株主総会決議の瑕疵
第3回 債権の種類(教科書33-72頁)
第5回 株式会社の機関と設置義務
第3回 15ページ〜
第4回 債務不履行(1)――損害賠償の要件①(112―153頁)
第6回
第7回
第5回 債務不履行(2)――損害賠償の要件②(154―170頁)
第6回 債務不履行(3)損害賠償の効果
片手取り
交差どり
両手どり
もろ手取り
正面打ち
横面打ち
突き
胸どり
肩持ち
後ろ両手どり
第7回 受領遅滞
第2回 行政行為の意義
第5回 P51から
第8回
第8回 責任財産の保全(1)―債権者代位権(241-279頁)
第9回
第10回、11回
第9回 責任財産の保全(2)――詐害行為取消権の要件(280―309頁)
第3回 行政行為の種類
第7回〜8回 国際機関
第10回 詐害行為取消権の行使方法責任財産の保全(3)―詐害行為取消権の行使・効果(310―331頁)
第10回、11回 p129〜
第12回、13回 取締役(役員)の第三者に対する責任
第4回 行政行為の効力
国際機関 p25〜
第9回 国籍・外国人・難民法
第14回 第8章 監査役・監査役会、株主による監督
第12回 債権の消滅(1)―弁済の方法(346-376頁)
第15回 第3節 株主による取締役の監督
第13回 債権の消滅(2)―弁済の当事者(376-403頁)
第14回 債権の消滅(3)―弁済の効果(403―439頁)
第5回 違法な行政行為
第15回 債権の消滅(4)―相殺・その他の債権消滅原因(439―497頁)
第16回 第10章 株式総論
第6回 行政行為の取消しと撤回とは何か
第16回 多数当事者の債権関係(1)―債権者債務者複数の場合(500-557頁)
第17回 第11章 株式の権利の内容・種類株式、株主平等原則
第7回 行政立法とは何か?
第17回 多数当事者の債権関係(2)―保証(557-596頁)
第18回 多数当事者の債権関係(3)―各種の保証(596―621頁)
第18回 株式の譲渡
第19回 譲渡制限株式の譲渡承認手続
第8回 行政立法とは何か 行政規則
第20回 募集株式の発行等
第19回 債権債務の移転(1)―債権譲渡(622―674頁)
第21回 第16章 募集株式の発行等(続き)
第22回 企業会計法
第20回 債権譲渡つづき-債権譲渡の機能(675―702)
第23回 第5節 計数(計算書類等に現れる各項目としてどのような数字が出てくるのか)
第23回 p280~ 「剰余金の額」「分配可能額」の算定
第24回 第20章 株主への分配(続)
第25回、26回 発起設立の手続
第25回、26回 募集設立
第27回〜29回 組織再編の基礎
第27回〜29回 組織再編の基礎 p333〜
第9回 行政計画
第10回 行政契約
第11回 行政指導
第12回 行政の実効性確保(1)行政罰
第13回 行政の実効性確保(2)行政上の強制執行
第14回 行政の実効性確保(3)その他の手法
物上代位
抵当権に基づく妨害排除請求権
政策決定過程
第1回
第1回
第1回
第1回
第2回 第3回
第2回
第4回
第5回
休業手当から
第3回 不貞行為の相手方に対する損害賠償請求
第3講 離婚
第1章 民事の紛争とその調整手続き
第4回 貿易と国際政治
修学・研修費用の返還制度は?~
労働者災害補償保険〜
第三講 財産分与
第3講 親子交流
第 4講 婚姻外の関係
Ⅲ 就業規則の変更による労働条件の変更〜
1−2 民事の訴訟
解雇権濫用法理②――具体的判断
第 5講 親子①:実親子
雇止め法理〜
イデオロギーと政策対立
コーポラティズム論
第7回 通貨制度
第14 業務命令/人事異動/昇降格
第2回 紛争の要因
Week3 紛争の影響
第4回 紛争の継続
第5回 人間の安全保障
第6回テロ・反乱
第15 休職/懲戒
テクノクラシー論
(2)職務懈怠
第7回
確認クイズ 7
第8回
第05講 親子①(1)第 3 節 父子関係その 2――認知
第06講 親子②
使用者に対する損害賠償請求
第8回 市民への暴力
第9回 環境変化と紛争
国家論(国家とは何か/国家はどのように成立・機能し・支配を行うのか)
第 7講 親権・後見・扶養 多分後見は出ない 扶養も扶養の順位以降は多分出ない
第1回 イントロダクション・ガイダンス
第2回 国際法の歴史と性質
第3回 国家 ① 国家の成否と承認
第4回 国家 ② 政府承認・承継
第5回 国家 ③ 国家の基本的権利義務・管轄権
第8回 空間①陸(1)領土の得喪
国際法1 #08 確認クイズ
2025国際法1_確認クイズ#02
2025阪大国際法1 #03 確認問題
第6回 国家 ④ 国家免除(主権免除)
阪大国際法1 確認問題#04
2025阪大国際法1 第5回 確認クイズ
2025阪大国際法1 確認クイズ #06
(3)間接差別
不利益取扱の禁止/ハラスメントの防止
第1章 訴訟の開始 p26~
第1章 当事者
第1章 3 訴訟能力 p50~
第 8講 相続法総論・相続人
第8回 第 2 章 相続資格の剥奪
歴史的制度論
第1章 3 裁判所 p55~
第1章 4 訴えの提起後の手続き p71~
エリート論
グループ理論・集合行為論
現代紛争論 Week10紛争の終焉
課題設定過程(政府はどのような課題を取り上げるのか)・ゴミ缶モデル
権力
多元主義論
第10回 空間②海洋(1)
2025阪大国際法1 #09 確認クイズ
合理的選択制度論
Ⅳ 高年齢者雇用
第 9講 相続の承認・放棄/相続財産の清算
(2)賞与・退職金 ○ 大阪医科薬科大学事件・最判令和2・10・13
第10回: 国際開発の政治学
第2章 訴訟の審理 p85~
第2章 3 当事者の訴訟行為 p106~
Week11 交渉・仲介
p116~ 口頭弁論の準備
(7)書証 p143~
p155~ 証拠の評価と説明責任
p167~ 訴訟の終了
p176~ 終局判決による訴訟の終了
第11回: 移民・ジェンダー
2025阪大国際法1 #10 確認クイズ
2025阪大国際法1 #11 確認クイズ
第11回 空間③海洋(1)大陸棚、排他的経済水域、公海
第2回: 国際協力の理論的枠組み
第3回: 貿易と国内政治
第5回: 海外直接投資の政治学
第6回: 多国籍企業とグローバリゼーション
第9回
Ⅱ 不当労働行為の救済手続と救済命令
第23 団体交渉/労働協約
現代紛争論 Week12 和平合意
アイディア・アプローチ
第 10講 相続の効力①
p180~ 申立事項=判決事項
p190~ 既判力の時的限界
p198~ 既判力の主観的範囲は?
p207~ 第4章 複雑訴訟
p218~ 多数当事者訴訟
第11回 空間④海洋(3)海洋境界画定・漁業資源管理
2025阪大国際法1 #12 確認クイズ
p231~ 6訴訟参加
p248~ 上訴とは
p260~ 再審
p266~ 第6章 簡易裁判所の手続
産業政策(1)産業政策論争
第24 争議行為/組合活動 Ⅰ 団体行動権の保障
現代紛争論 Week13国連平和維持活動
国際政治経済論第12回: 環境問題と国際政治
第10講 相続の効力① 2
第12回 空間⑤海洋(4)海洋環境の保護・海洋科学調査・深海底
第13回: 経済と安全保障の交錯
2025阪大国際法1 #13 確認クイズ
現代紛争論 Week14紛争後の民主化
第26 職業安定法/労働者派遣/企業変動
第27 労働者性/公務員と労働法
第28 労働紛争処理
産業政策(2)産業金融
産業政策(2)産業金融 2
第 11講 相続の効力②
第 11講 相続の効力② 2
現代紛争論 Week7反政府武装勢力の統治・民兵
第13回 空間⑥南極・宇宙
2025阪大国際法1 #14 確認クイズ
第14回: グローバル化の進退(+ 後半総括)
class 1
Class 2 The State
Class 3 Democracies
class 4 Nondemocratic States
Class 5 The Determinants and Promotion ofDemocracy
Class 6 Legislatures
Class 7 Goverments in Parliamentary and Presidential Systems
Class 8 Constitutions and Judicial Power
Class 9 Electoral systems
Class 10 Federalism
Class 11 Nationalism
Class 12 Case Study: Australia
Class 13 Case Study India until this the range of the midterm exam
Class 2 China Before the Republic
3 The Republic Era(1912–1949)
4 Mao’s Era: Deepening theRevolution
5 Mao’s Era: The Great LeapForward
6 Mao’s Era: The CulturalRevolution
8 The Reform Era: RuralReform
9 The Reform Era: Tiananmenand Its Aftermath
10 The Reform Era: UrbanReform and FDI
Class 16 Political Parties and Partisanship
Class 19 Political Behavior 1 (Voter Turnout)
Class 18 Party Systems
Class 20 Political Behavior 2 (Vote Choice)
Class 21 Social Movements and Revolutions
Class 22 The Welfare State
Class 23 Race, Ethnicity, Gender, and SexualOrientation
Class 24 Political Culture
Class 26 Globalization
Class 27 Case Study: Argentina
Class 28 Case Study: The European Union