第9講 行政作用 第 10 講 戦争の放棄
問題一覧
1
(1)控除説(通説) (2)執政説 (3)法律執行説
2
『行政権』とは、すべての国家作用のうちから、立 法作用と司法作用を除いた残りの作用である、と解する考え
3
憲 65 条によって内閣に割り当てられているのは「執政権」であるとする考え ここでの執政作用とは、目標の提示や計画の策定、政策の発案や総合調整を 通じた政治的な方向決定と、その実施にあたっての指揮監督を行う、政治的指導作用のこ と
4
行政とは法律の『執 行』であるとし、行政権のあらゆる行為に対し、法律の根拠を要求する考え
5
条約という名称いかんを問わず(協定、協約、議定書等々であって もよい)、外国との間における国際法上の権利・義務関係の創設・変更にかかわる文書によ る法的合意
6
交渉 → 条約正文の作成・採択 → 交渉当事者による署名(条約案の確定) → 国会による承認 → 批准 → 公布
7
憲法98条2項を根拠とし公布と同時に獲得
8
内閣と国会の協働行為
9
条約締結を内閣と国会の協働行為であるとし、条約の承認は政府に授権されているものとみなす考えと条約を締結することは内閣の事務とし、国会の承認権は阻止権であるとする考え
10
国会に条約修正権があるとする考え 内閣は国会による修正を踏まえて、相手国との再交渉を行うか、あるいは条約の成立自体を断念するか(その場合には、結局、不承認と見なされることになる)を選択できる 国会に条約修正権がないとする考え 条約の承認は一括して行われ、全体として承認するか否認するかのいずれかであって (もっとも、条約が可分の場合には一部承認、一部否認はありうる)、変更を加えたり、削除あるいは増補したりすることはできない
11
いずれの国も、条約に拘束されることについての同意が条約を締結する権能に関す る国内法の規定に違反して表明されたという事実を、当該同意を無効にする根拠とし て援用することができない。ただし、違反が明白でありかつ基本的な重要性を有する 国内法の規則に係るものである場合は、この限りでない
12
憲法優位説 理由 ①条約が憲法に優位すると解すると内容的に憲法に反する条約が締結された場合には、法律よりも簡易な手続きによって成立する条約によって憲法が改正されることとなり、国民主権ないし硬性憲法の建前に反すること ②条約優位説が強調する国際協調主義は戦後の国際社会の一般原則であり、確かに日本国憲法を支える重要な原則であるが、そこから直ちに条約が憲法に優位するという結論を導き出すことはできないこと ③条約優位説がその論拠の一つとする憲法98条1項は、国内法秩序における憲法の最高法規性を宣言した規定であるから、条約が列挙から除かれているのは当然であること、また同二項は過去における国際法の無視ないし違反という事態を繰り返さないよう、特に順守を強調し、正規に成立した条約は原則として特別の立法措置を要せず、公布によって直ちに国内法としての効力が認められる趣旨を明らかにしたものと解すべきであること
13
条約優位説 条約の国内法としての効力は憲法と法律の中間に位置すると解されているから
14
国家がその存立を図り、任務を遂行するために必要な財力を調達し、管理し、使 用する作用」の総称
15
国会を通じた財政処理の統制および民主的正当化を狙う考え
16
国会による財政処理をも対象として憲法的統制を行う考え
17
予算総則、歳入歳出予算、継続費、繰越明許費、国庫債務負担行 為
18
各省大臣等による概算要求 → 財務省原案の閣議決定 → 予算編成方針の閣議決定 → 財務大臣による予算案作成 → 予算案の閣議決定 → 国会の審議・議決
19
予算は特別の法形式として議決され、法律とは別個の法形式をとるという考え
20
予算は法律として議決され、法律の一種とする考え
21
自衛のためにさえ一切の軍事力の保持・行使を禁ずる立場
22
立憲主義は個人の生き方に干渉しないが、平和主義は個人に干渉する
23
(甲) 第1項 「戦争」「武力による威嚇」「武力の行使」全面放棄 第2項 戦力全面不保持(清宮・I112 頁、宮沢・日本国憲法 164 頁) (乙) 第1項 侵略のための「戦争」「武力による威嚇」「武力の行使」のみ放棄 第2項 戦力全面不保持(通説、芦部・I261 頁) (丙) 第1項 侵略のための「戦争」「武力による威嚇」「武力の行使」のみ放棄 =自衛のための戦力保持(佐々木惣一・改訂日本国憲法論 520 頁) 第2項 侵略のための戦力のみ不保持 (丁) 第1項 戦争」全面放棄、侵略のための「武力による威嚇」「武力の行使」放棄 =自衛のための「武力」保持 第2項 「戦力」全面不保持、侵略のための「武力」不保持 (佐藤・憲法論 107 – 108 頁)
24
①憲法第 9 条第 2 項は、侵略の目的たると自衛の目的たるとを問わず「戦力」の保持を禁止 ②戦力を近代戦争遂行に役立つ程度の装備、編成を具えるものとしている ③よって自衛隊は違憲
25
①自衛権は国が独立国である以上、その国が当然に保有する権利であり、憲法は自衛権を否定していない ②憲法は国際紛争を解決する手段としては戦争を放棄したが、自衛のための抗争は放棄していない ③自衛隊のような自衛のための任務を有し、かつその目的のため必 要相当な範囲の実力部隊を設けることは憲法違反ではない
26
①憲法9条全文及び第13条においてわが国がみずから の存立を全うし国民が平和のうちに生存することまでも放棄していないことは明らかであり、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとること を禁じているとは解されないこと ②一方で平和主義をその基 本原則とする憲法が、自衛のための措置を無制限に認めているとは解されない ③自衛のための措置はやむを得ない事態を排除するための必要最小限度の範囲にとどまるべき ④集団的自衛権の行使は違憲
27
①日本国民の平和的生存権や憲法第 13 条が生命、 自由及び幸福追求に対する国民の権利を国政上尊重すべきこととしている趣旨を踏まえて 考えると憲法第 9 条は、外国からの武力攻撃によって国民の生命や身体が危険にさらさ れるような場合にこれを排除するために必要最小限度の範囲で実力を行使することまでは 禁じていないと解され、そのための必要最小限度の実力を保持することも禁じてはいない と解される
28
憲法第 9 条の下において許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛す るため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであると解しており、集団的自衛権を行使 することは、その範囲を超えるものであつて、憲法上許されない
29
①自衛のための必要最小限度の実力を保有し行使することは認めている ②必要最小限度の実力行使のための3要件 1我が国に対する武力攻撃が発生したこと 2これを排除するために他に適当な手段がないこと 3実力行使の程度が必要 限度にとどまるべきこと ③集団的自衛権は要件1を満たしていないため認められない
30
①我が国を取り巻く安全保障環 境が根本的に変容し、変化し続けている状況を踏まえれば、今後他国に対して発生する武力 攻撃であったとしても、その目的、規模、態様等によっては、我が国の存立を脅かすことも 現実に起こり得ること ②集団的自衛権は認められる
民法1
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11問 • 2年前第 7 講 内閣の地位と構造
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32問 • 2年前第 12 講 司法権の限界
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24問 • 2年前第 13 講 憲法判断の方法と効果
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26問 • 2年前第 22講 所有権Ⅱ(共有)
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Aiko Kobayashi · 25問 · 2年前第 23講 物権的請求権・占有(権)Ⅰ
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25問 • 2年前第 24講 占有(権)Ⅱ
第 24講 占有(権)Ⅱ
Aiko Kobayashi · 48問 · 2年前第 24講 占有(権)Ⅱ
第 24講 占有(権)Ⅱ
48問 • 2年前第一回「憲法上の権利」の観念
第一回「憲法上の権利」の観念
Aiko Kobayashi · 38問 · 1年前第一回「憲法上の権利」の観念
第一回「憲法上の権利」の観念
38問 • 1年前英単語3
英単語3
Aiko Kobayashi · 23問 · 1年前英単語3
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23問 • 1年前刑法1
刑法1
Aiko Kobayashi · 36問 · 1年前刑法1
刑法1
36問 • 1年前英単語4
英単語4
Aiko Kobayashi · 27問 · 1年前英単語4
英単語4
27問 • 1年前第1回
第1回
Aiko Kobayashi · 15問 · 1年前第1回
第1回
15問 • 1年前第1回
第1回
Aiko Kobayashi · 10問 · 1年前第1回
第1回
10問 • 1年前英単語5
英単語5
Aiko Kobayashi · 39問 · 1年前英単語5
英単語5
39問 • 1年前第1回
第1回
Aiko Kobayashi · 10問 · 1年前第1回
第1回
10問 • 1年前第2回 司法審査制と「憲法訴訟」の基礎
第2回 司法審査制と「憲法訴訟」の基礎
Aiko Kobayashi · 28問 · 1年前第2回 司法審査制と「憲法訴訟」の基礎
第2回 司法審査制と「憲法訴訟」の基礎
28問 • 1年前第3回 思想・良心の自由
第3回 思想・良心の自由
Aiko Kobayashi · 21問 · 1年前第3回 思想・良心の自由
第3回 思想・良心の自由
21問 • 1年前第2回
第2回
Aiko Kobayashi · 54問 · 1年前第2回
第2回
54問 • 1年前第2回
第2回
Aiko Kobayashi · 31問 · 1年前第2回
第2回
31問 • 1年前第2回
第2回
Aiko Kobayashi · 40問 · 1年前第2回
第2回
40問 • 1年前第3回
第3回
Aiko Kobayashi · 50問 · 1年前第3回
第3回
50問 • 1年前第4回〜7回
第4回〜7回
Aiko Kobayashi · 48問 · 1年前第4回〜7回
第4回〜7回
48問 • 1年前第4回 第5回 因果関係
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41問 • 1年前英単語6
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42問 • 1年前教科書の内容
教科書の内容
Aiko Kobayashi · 7問 · 1年前教科書の内容
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7問 • 1年前英単語 7
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英単語 7
29問 • 1年前英単語 8
英単語 8
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28問 • 1年前英単語 10
英単語 10
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英単語 10
48問 • 1年前英単語 11
英単語 11
Aiko Kobayashi · 58問 · 1年前英単語 11
英単語 11
58問 • 1年前英単語12
英単語12
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英単語12
68問 • 1年前英単語13
英単語13
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73問 • 1年前英単語 14
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63問 • 1年前英単語15
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100問 • 1年前第4回
第4回
Aiko Kobayashi · 9問 · 1年前第4回
第4回
9問 • 1年前第3回
第3回
Aiko Kobayashi · 33問 · 1年前第3回
第3回
33問 • 1年前第6回 不作為犯
第6回 不作為犯
Aiko Kobayashi · 26問 · 1年前第6回 不作為犯
第6回 不作為犯
26問 • 1年前第七回 故意(構成要件的故意)
第七回 故意(構成要件的故意)
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第七回 故意(構成要件的故意)
34問 • 1年前第八回、第九回 事実の錯誤
第八回、第九回 事実の錯誤
Aiko Kobayashi · 27問 · 1年前第八回、第九回 事実の錯誤
第八回、第九回 事実の錯誤
27問 • 1年前第十回 過失
第十回 過失
Aiko Kobayashi · 32問 · 1年前第十回 過失
第十回 過失
32問 • 1年前第十一回 違法性の本質・正当行為・被害者の承諾(同意)
第十一回 違法性の本質・正当行為・被害者の承諾(同意)
Aiko Kobayashi · 53問 · 1年前第十一回 違法性の本質・正当行為・被害者の承諾(同意)
第十一回 違法性の本質・正当行為・被害者の承諾(同意)
53問 • 1年前第十三回、第十四回 正当防衛
第十三回、第十四回 正当防衛
Aiko Kobayashi · 45問 · 1年前第十三回、第十四回 正当防衛
第十三回、第十四回 正当防衛
45問 • 1年前第十五回 緊急避難
第十五回 緊急避難
Aiko Kobayashi · 26問 · 1年前第十五回 緊急避難
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26問 • 1年前第十六回 責任の意義・責任能力、原因において自由な行為
第十六回 責任の意義・責任能力、原因において自由な行為
Aiko Kobayashi · 43問 · 1年前第十六回 責任の意義・責任能力、原因において自由な行為
第十六回 責任の意義・責任能力、原因において自由な行為
43問 • 1年前第十七回 正当化事情の錯誤(責任故意)、違法性の意識
第十七回 正当化事情の錯誤(責任故意)、違法性の意識
Aiko Kobayashi · 23問 · 1年前第十七回 正当化事情の錯誤(責任故意)、違法性の意識
第十七回 正当化事情の錯誤(責任故意)、違法性の意識
23問 • 1年前第3回 同時履行の抗弁・不安の抗弁
第3回 同時履行の抗弁・不安の抗弁
Aiko Kobayashi · 23問 · 1年前第3回 同時履行の抗弁・不安の抗弁
第3回 同時履行の抗弁・不安の抗弁
23問 • 1年前第十八回、第十九回 未遂犯の基礎・実行の着手、不能犯
第十八回、第十九回 未遂犯の基礎・実行の着手、不能犯
Aiko Kobayashi · 56問 · 1年前第十八回、第十九回 未遂犯の基礎・実行の着手、不能犯
第十八回、第十九回 未遂犯の基礎・実行の着手、不能犯
56問 • 1年前第4回
第4回
Aiko Kobayashi · 31問 · 1年前第4回
第4回
31問 • 1年前問題一覧
1
(1)控除説(通説) (2)執政説 (3)法律執行説
2
『行政権』とは、すべての国家作用のうちから、立 法作用と司法作用を除いた残りの作用である、と解する考え
3
憲 65 条によって内閣に割り当てられているのは「執政権」であるとする考え ここでの執政作用とは、目標の提示や計画の策定、政策の発案や総合調整を 通じた政治的な方向決定と、その実施にあたっての指揮監督を行う、政治的指導作用のこ と
4
行政とは法律の『執 行』であるとし、行政権のあらゆる行為に対し、法律の根拠を要求する考え
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条約という名称いかんを問わず(協定、協約、議定書等々であって もよい)、外国との間における国際法上の権利・義務関係の創設・変更にかかわる文書によ る法的合意
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交渉 → 条約正文の作成・採択 → 交渉当事者による署名(条約案の確定) → 国会による承認 → 批准 → 公布
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憲法98条2項を根拠とし公布と同時に獲得
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内閣と国会の協働行為
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条約締結を内閣と国会の協働行為であるとし、条約の承認は政府に授権されているものとみなす考えと条約を締結することは内閣の事務とし、国会の承認権は阻止権であるとする考え
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国会に条約修正権があるとする考え 内閣は国会による修正を踏まえて、相手国との再交渉を行うか、あるいは条約の成立自体を断念するか(その場合には、結局、不承認と見なされることになる)を選択できる 国会に条約修正権がないとする考え 条約の承認は一括して行われ、全体として承認するか否認するかのいずれかであって (もっとも、条約が可分の場合には一部承認、一部否認はありうる)、変更を加えたり、削除あるいは増補したりすることはできない
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いずれの国も、条約に拘束されることについての同意が条約を締結する権能に関す る国内法の規定に違反して表明されたという事実を、当該同意を無効にする根拠とし て援用することができない。ただし、違反が明白でありかつ基本的な重要性を有する 国内法の規則に係るものである場合は、この限りでない
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憲法優位説 理由 ①条約が憲法に優位すると解すると内容的に憲法に反する条約が締結された場合には、法律よりも簡易な手続きによって成立する条約によって憲法が改正されることとなり、国民主権ないし硬性憲法の建前に反すること ②条約優位説が強調する国際協調主義は戦後の国際社会の一般原則であり、確かに日本国憲法を支える重要な原則であるが、そこから直ちに条約が憲法に優位するという結論を導き出すことはできないこと ③条約優位説がその論拠の一つとする憲法98条1項は、国内法秩序における憲法の最高法規性を宣言した規定であるから、条約が列挙から除かれているのは当然であること、また同二項は過去における国際法の無視ないし違反という事態を繰り返さないよう、特に順守を強調し、正規に成立した条約は原則として特別の立法措置を要せず、公布によって直ちに国内法としての効力が認められる趣旨を明らかにしたものと解すべきであること
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条約優位説 条約の国内法としての効力は憲法と法律の中間に位置すると解されているから
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国家がその存立を図り、任務を遂行するために必要な財力を調達し、管理し、使 用する作用」の総称
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国会を通じた財政処理の統制および民主的正当化を狙う考え
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国会による財政処理をも対象として憲法的統制を行う考え
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予算総則、歳入歳出予算、継続費、繰越明許費、国庫債務負担行 為
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各省大臣等による概算要求 → 財務省原案の閣議決定 → 予算編成方針の閣議決定 → 財務大臣による予算案作成 → 予算案の閣議決定 → 国会の審議・議決
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予算は特別の法形式として議決され、法律とは別個の法形式をとるという考え
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予算は法律として議決され、法律の一種とする考え
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自衛のためにさえ一切の軍事力の保持・行使を禁ずる立場
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立憲主義は個人の生き方に干渉しないが、平和主義は個人に干渉する
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(甲) 第1項 「戦争」「武力による威嚇」「武力の行使」全面放棄 第2項 戦力全面不保持(清宮・I112 頁、宮沢・日本国憲法 164 頁) (乙) 第1項 侵略のための「戦争」「武力による威嚇」「武力の行使」のみ放棄 第2項 戦力全面不保持(通説、芦部・I261 頁) (丙) 第1項 侵略のための「戦争」「武力による威嚇」「武力の行使」のみ放棄 =自衛のための戦力保持(佐々木惣一・改訂日本国憲法論 520 頁) 第2項 侵略のための戦力のみ不保持 (丁) 第1項 戦争」全面放棄、侵略のための「武力による威嚇」「武力の行使」放棄 =自衛のための「武力」保持 第2項 「戦力」全面不保持、侵略のための「武力」不保持 (佐藤・憲法論 107 – 108 頁)
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①憲法第 9 条第 2 項は、侵略の目的たると自衛の目的たるとを問わず「戦力」の保持を禁止 ②戦力を近代戦争遂行に役立つ程度の装備、編成を具えるものとしている ③よって自衛隊は違憲
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①自衛権は国が独立国である以上、その国が当然に保有する権利であり、憲法は自衛権を否定していない ②憲法は国際紛争を解決する手段としては戦争を放棄したが、自衛のための抗争は放棄していない ③自衛隊のような自衛のための任務を有し、かつその目的のため必 要相当な範囲の実力部隊を設けることは憲法違反ではない
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①憲法9条全文及び第13条においてわが国がみずから の存立を全うし国民が平和のうちに生存することまでも放棄していないことは明らかであり、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとること を禁じているとは解されないこと ②一方で平和主義をその基 本原則とする憲法が、自衛のための措置を無制限に認めているとは解されない ③自衛のための措置はやむを得ない事態を排除するための必要最小限度の範囲にとどまるべき ④集団的自衛権の行使は違憲
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①日本国民の平和的生存権や憲法第 13 条が生命、 自由及び幸福追求に対する国民の権利を国政上尊重すべきこととしている趣旨を踏まえて 考えると憲法第 9 条は、外国からの武力攻撃によって国民の生命や身体が危険にさらさ れるような場合にこれを排除するために必要最小限度の範囲で実力を行使することまでは 禁じていないと解され、そのための必要最小限度の実力を保持することも禁じてはいない と解される
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憲法第 9 条の下において許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛す るため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであると解しており、集団的自衛権を行使 することは、その範囲を超えるものであつて、憲法上許されない
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①自衛のための必要最小限度の実力を保有し行使することは認めている ②必要最小限度の実力行使のための3要件 1我が国に対する武力攻撃が発生したこと 2これを排除するために他に適当な手段がないこと 3実力行使の程度が必要 限度にとどまるべきこと ③集団的自衛権は要件1を満たしていないため認められない
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①我が国を取り巻く安全保障環 境が根本的に変容し、変化し続けている状況を踏まえれば、今後他国に対して発生する武力 攻撃であったとしても、その目的、規模、態様等によっては、我が国の存立を脅かすことも 現実に起こり得ること ②集団的自衛権は認められる