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問題一覧
1
相続人が相続するか否かについて取ることのできる選択肢3つ
① 単純承認:無限に被相続人の権利義務を承継する(920 条) ② 限定承認:相続財産の限度でのみ被相続人の債務等の責任を負うことを留保して承継する(922条) ③ 相続放棄:初めから相続人とならなかったものとして、相続財産を全面的に承継しない(939条)
2
熟慮期間とは? またその長さは?
相続の承認・放棄を決定するための、相続財産を調査し(915 条 2 項も参照。) 、熟慮するための期間 自己のために相続の開始があったことを知った時から 3 箇月
3
熟慮期間は伸長することが可能か?
利害関係人または検察官の請求により、家庭裁判所の審判をもって伸長することができる
4
「自己のために相続の開始があったことを知った」といえるために必要なこと
相続の開始(被相続人の死亡)と自己が相続人となったことを知ったことが必要
5
【設例 2】A は、X に対し 1000 万円の連帯保証債務(以下、「本件債務」とする。)を負っており、X か らその履行を求めて提訴され、X の請求を全部認容する旨の一審判決を言い渡されたが、同判決正本の 送達前に死亡した。A には、子 Y₁・Y₂・Y₃がいたが、A が定職に就かずギャンブルに熱中し家庭内に いさかいが絶えなかったため、Y₁は家出し、Y₂・Y₃も A の元妻 B が連れ出して家出し、以後 Y らと A との間の交渉は絶えていた。A が X との間で連帯保証契約を締結したのは、それから約 10 年後のこと であった。その後、A は、生活保護を受けながら独身で生活していたが、Y₁は A の死に立ち会い、Y₂・ Y₃もまもなく A の死亡を知らされた。 Y らは、 A に相続すべき積極財産が全くなく、また、 本件債務を 負担していることを全く知らなかったため、相続に関し何らの手続も取らなかった。ところが、その約 1 年後、 Y らは、 Y らにつき訴訟手続の受継決定をした第一審裁判所から上記判決正本等の送達を受け、 本件債務の存在を初めて知った。そこで Y らは、控訴の申立てをする一方、家庭裁判所に相続放棄の申 述をし、受理された(最判昭和 59・4・27 民集 39‐6‐698[百選Ⅲ-81])。 もっとも、、①相続の開始(被相続人の死亡)を知っただけでなく、②自己が相続人となったことを知った者であっても、相続財産が全くないものと考えて、あるいは、相続財産が債務超過であるとは知らずに、3 か月以内に限定承認や相続放棄の手続を取らないことがある。このとき、後に予期せぬ多額の相続債務の存在が判明すると、相続人の生活が脅かされる事態となりかねない。また、被相続人の債権者(相続債権者)が、熟慮期間の仕組みを利用し、期間経過後に初めて債務の存在を相続人に通知し、取立を迫るケースもある。そこで、①・②にくわえて、相続財産の存在についての認識も必要とすべきではないだろうか。
限定説(判例 ) 原則として相続財産の存在についての認識を要しないとしつつ、一定の例外を認める立場 ア)原則 熟慮期間は相続人が相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時から起算すべき←相続財産を調査するのに3ヶ月という期間を与えている イ)例外 右各事実を知った時から 3 か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において相続財産が全く存在しないことについて相当な理由があると認められるときには熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべき
6
再転相続とは?
A が死亡したところ、A を相続(第 1 次相続)した B が、熟慮期間内に承認・放棄の選択をせずに死 亡し、C が B を相続(第 2 次相続)した場合 この場合には、第 1 次相続につき承認・放棄の選択をする地位を C が B から承継したと考えられるところ(判例 11・通説)
7
第1次相続ではなく第 2次相続についての選択が先行した場合 (1) 第 2次相続を承認した場合 (2) 第 2次相続を放棄した場合 Cの第一次相続についての選択権はどうなるか?
(1) 第 2次相続を承認した場合 C が第 2 次相続を承認した場合には、B の第 1 次相続人としての地位を C が確定的に承継することになるので、C は、引き続き第 1 次相続について承認・放棄の選択をすることができる。 (2) 第 2次相続を放棄した場合 C が第 2 次相続を放棄した場合には、C は、B の法律上の地位を承継していないこととなるので、第 1 次相続についての承認・放棄の選択権を失う(判例
8
第 1次相続についての選択が先行した場合 【設例 4】甲不動産を所有していた A が死亡し、その相続人は、子 B・X の 2 名であった。B は、A の 相続につき承認または放棄をしないで熟慮期間内に死亡した。B の相続人は、妻 C₁・子 C₂・同 C₃の 3 名であった。C らは、まず A の相続につき放棄をし、その後 B の相続についても放棄した。 他方、B の債権者 Y は、B が A から甲を法定相続分 2 分の 1 につき相続したと主張して、同持分につき仮差押執行を行った。これに対し、X が第三者異議の訴えを提起した(最判昭和 63・6・21 家月 41‐9‐101[百選Ⅲ-82]をもとにした事案)。 (1) 問題の所在 C が第 1 次相続について承認または放棄の選択を先に行った場合には、次の 2 つの問題が生ずる。 ① C の選択は、B から承継した権利の行使に当たり、相続財産の処分に当たるところ、第 2 次相続について法定単純承認(921 条 1 号)が認められるのではないか。 ② C が後に第 2 次相続について放棄を選択した場合には、C は初めから B の相続人ではなかったこと になるところ(939 条)、C の行った第 1 次相続についての選択は無効となるのではないか。
判例 民法 916 条の規定は、〔中略〕C の再転相続人たる地位そのものに基づき、A の相続と B の相 続のそれぞれにつき承認又は放棄の選択に関して、各別に熟慮し、かつ、承認又は放棄をする機会を保 障する趣旨をも有するものと解すべき C が B の相続につき放棄をしていないときは、 A の相続につき放棄をすることができ、かつ、 A の相続につき放棄をしても、それによっては B の相続につき承認又は放棄をするのになんら障害にならず、また、その後に C が B の相続につき放棄をしても、 C が先に再転相続人たる地位に基づいて A の相続につきした放棄の効力がさかのぼって無効になることはない ①C は、第 1 次相続につき承認・放棄のいずれを選択したかにかかわらず、第 2 次相続について承認・放棄の選択をすることができる ②C が第 2 次相続について放棄を選択しても、第 1 次相続についての承認・放棄の選択は無効とならない
9
【設例 5】A は、G に対し 8000 万円の連帯保証債務を負っていたが、死亡した。A の第 1 順位の相続 人は、2 名の子であったが、いずれも相続を放棄した。そのため、A の弟 B が、A の唯一の相続人とな った。その 2 か月後、B は、A の相続人となったことを知らないまま、A からの相続について承認も放 棄もすることなく、死亡した。B の相続人は、子 C のみであった。C は、B の死亡当日に、自らが B の 相続人となったことを知ったが、 B が A の相続人となっていることについては、気づかなかった。 それ から 1 年後、G が C に対し上記債務の履行を求めてきた。C は、自身が B から A の相続人としての地 位を承継していた事実を、この時初めて知り、A からの相続について放棄をした。 (1) 問題の所在 C が、第 2 次相続について「自己のために相続の開始があったことを知った時」以前に、B が A の相 続人であることを知っていた場合には、単純にこの時を第 1 次相続についての熟慮期間の起算点とすれ ばよい。それでは、 C が第 1 次相続を知らなかった場合については、どのように考えればよいか。 また、 C は、B の地位を承継しているところ、B が第 1 次相続を知っていた場合と、B がそれを知らずに死亡 した場合とで、処理を分けるべきであろうか。
C が、B から A の相続人としての地位を承継したことを知らないにもかかわらず、C のために B からの相続が開始したことを知ったことをもって、 A からの相続に係る熟慮期間が起算されるとすることは、 C に対し、 A からの相続について承認又は放棄のいずれかを選択する機会を保障する民法 916条の趣旨に反する。 民法 916 条にいう『その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時』とは、相続の承認又は放棄をしないで死亡した者の相続人が、当該死亡した者からの相続により、当該死亡した者が承認又は放棄をしなかった相続における相続人としての地位を、自己が承継した事実を知った時をいうものと解すべき A からの相続に係る C の熟慮期間の起算点について、 B において自己が A の相続人であるこ とを知っていたか否かにかかわらず民法 916 条が適用される
10
単純承認の方法は?
意思表示によって行うものとされる(判例 15・多数説 )
11
法定単純承認(相続人は単純承認をしたものとみなされる場合)3つ
1 相続財産の処分(同条 1号) 相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき 2 熟慮期間の経過(同条 2号) 3 限定承認または相続放棄後の隠匿・消費・目録不記載(同条 3号) 相続人が、限定承認または相続放棄をした後であっても、相続財産の全部または一部を隠匿し、 私 にこれを消費し、または悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき
12
単純承認したとみなされる、相続財産の処分の処分とは判例によればどのような行為か?
相続人が自己のために相続が開始した事実を知りながら相続財産を処分したか、または、少なくとも相続人が被相続人の死亡した事実を確実に予想しながらあえてその処分をした場合で、限定承認または相続放棄の前に行われ、相続財産の現状・性質を変ずる行為
13
限定承認の意義は?
相続財産が債務超過である場合の不利益を回避するため、相続人が、相続財産の限度でのみ相続債務および遺贈を弁済すべきことを留保して、相続を承認する
14
共同相続人がいる場合、限定承認ができるか?
共同相続人全員が共同してのみできる
15
① 一部の共同相続人が単純承認の意思表示をした場合、限定承認することができるか?
できない
16
② 一部の共同相続人が相続放棄をした場合、限定承認をすることができるか?
できる
17
一部の共同相続人に法定単純承認事由がある場合 921 条各号所定の事由がある相続人は、単純承認したものとみなされる。したがって、共同相続人の一部にそれらの事由がある場合には、限定承認が認められないのではないか?
限定承認をした共同相続人の一部にそれらの事由がある場合には、限定承認の効力を維持しつつ、当該共同相続人については、単純承認をしたのと同様の責任を負う
18
(1) 一部の共同相続人につき熟慮期間が経過した場合 一部の共同相続人につき熟慮期間が経過した場合の限定承認の処理は?
限定承認肯定説(通説) 最初に熟慮期間が経過した相続人のせいで、他の相続人が選択権を失うのは不当であるとして、期間 経過した相続人を含む全員によって、なお限定承認が可能であるとする。そのうえで、期間経過した相 続人には、937 条を類推適用
19
① 共同相続人の一部が限定承認前に相続財産を処分した場合には(921 条 1 号)、限定承認が認められるか?
認められない
20
③ 限定承認後に共同相続人の一部に 921 条 3 号所定の事情が認められた場合(限定承認または相続放棄後の隠匿・消費・目録不記載があった場合)、限定承認の効力は?
937 条で処理
21
限定承認をした相続人は、相続財産の限度でのみ、相続債務および遺贈について責任を負う (922 条) この具体的内容3つ
① 相続債権者は、相続財産のみを債権の引当てとすることができ、相続人の固有財産に対し執行する ことができない。 ② 相続人は、相続債務を全額承継する。したがって、相続人が固有財産をもって任意に弁済した場合、 その弁済は有効である。 ③ 相続人債権者は、相続財産の清算終了後、相続人の固有財産となった部分しか、自己の債権の引当て とすることができない。
22
限定承認者は、相続債権者と受遺者のどちらに先に相続財産を弁済しなければならないか?
相続債権者
23
限定承認者が任意に遺贈・死因贈与を履行した場合(相続人が遺言の内容に従って、相続財産を第三者に移転した場合)、受遺者と相続債権者、どちらが優先されるか?
受遺者・受贈者の所有権移転登記と相続債権者の差押登記の先後によって、両者の優劣が決せられる(通説)
24
【設例 6】A が死亡したが、その子 B が唯一の相続人であった。A は、G に対し 2000 万円の債務を負 っていた一方、評価額 2500 万円の甲土地を所有していた。B は、家庭裁判所において限定承認の申述 をし、受理された。 ② A は、甲を B に遺贈する旨の遺言を残していた。そこで B は、甲につき自己への所有権移転登記手 続を行った。 差押登記よりも先に登記を具備した受遺者・受贈者が限定承認をした相続人である場合に、受遺者と相続債権者のどちらが優先するか?
判例は相続債権者が優先するとしている 贈与に基づく限定承認者への所有権移転登記が相続債権者による差押登記よりも先にされたとしても、 信義則に照らし、限定承認者は相続債権者に対して不動産の所有権取得を対抗することができないとい うべき
25
相続放棄の方法
熟慮期間内に、その旨を家庭裁判所に申述
26
相続開始前に相続放棄をすることができるか?
判例によればできない
27
相続放棄の効果は?2つ
1遡及効・絶対効 相続放棄をした者は、その相続に関して、初めから相続人とならなかったものとみなされる(939 条) 2 相続放棄者の保存義務 相続放棄者は、その放棄時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人または相続財 産清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財 産を保存する義務を負う(940 条 1 項)
28
承認・放棄の意思表示は取り消すことが可能か?
総則編および親族編の規定により取り消すことができる
29
承認・放棄の取消しの期間制限2つ
① 追認をすることができる時から 6 か月 ② 承認・放棄の時から 10 年
30
相続財産法人制度とは?
、相続人がいない(または全員が相続放棄した)場合に、被相続人の財産を処理・清算するために設けられた制度
31
相続財産管理制度と相続財産法人制度の違い
相続財産法人制度は相続財産の管理だけでなく清算も目的とし、相続財産管理制度は相続座さんのための管理のみを目的とする
32
相続財産法人の成立方法は?
「相続人のあることが明らかでない」ことを要件として、被相続人の死亡時に当然に成立
33
判例によれば、相続財産法人はどのような地位を有するか?
被相続人の権利義務を承継した相続人と同様の地位
34
【設例 7】A は、銀行預金 2000 万円を遺して、死亡した。 ① A の推定相続人は、子 B ただ 1 人であったが、生前の A の申立てにより、著しい非行を理由に廃除 の審判がされていた。 ② A の相続人は、子 B・C・D であったが、A には 3000 万円の債務があったことから、全員が相続放 棄をした。次順位の相続人は、存在しなかった。 ③ A は、A の子と主張する E から認知の訴えを起こされており、訴訟係属中に死亡した。 ④ A は、相続人でない F に全財産を譲る旨の遺言を残していた。A には、相続人となる者がなかった。 相続財産法人の「相続人のあることが明らかでないとき」に該当するのは?
①②③
35
相続人の捜索および相続財産の清算の手続
清算人の選任・公告
36
相続人の不存在が確定し、相続財産が清算された後、残余財産がある場合において、相当と認めると きは、家庭裁判所は、特別縁故者の請求により、これらの者に残余財産の全部または一部を与えること ができる(958 条の 2、家事別表第一 101 項) この規定の趣旨2つ
①相続資格のない内縁配偶者や事実上の養子などに一定の保護を与えるものであるとともに、②被相続人の合理的意思を探求し、遺贈ないし死因贈与制度を補充する趣旨
37
特別縁故者に該当する者3つ
① 被相続人と生計を同じくしていた者:内縁配偶者、事実上の養子など。 ② 被相続人の療養看護に努めた者:献身的な世話をした隣人・施設など。相応の報酬・対価を得ていた ときは、これに当たらない。 ③ その他被相続人と特別の縁故があった者
38
特別縁故者とみられる者が分与の申立てをせずに死亡した場合には、この者の相続人が分与を申し立てることはできるか?
できない
39
【設例 9】甲土地は、もと A の所有であったが、A の死亡により、A の妻 B と A の兄弟姉妹 C らの共 有となった(B の持分は、2 分の 1 であった。)。その後、B が死亡し、相続人がいなかったため、A・B 夫婦の事実上の養子であった X が、 B の特別縁故者として家庭裁判所に相続財産分与の申立てをし、甲 の B の持分を X に分与する旨の審判がされた。ところが、X が、登記官 Y に対し、同審判を下人とす る移転登記手続を申請したところ、 B の持分は 255 条により C らに帰属するとして、却下された。そこ で、 X は、 Y に対し却下決定の取消しを求めて、提訴した(最判平成元・11・24 民集 43‐10‐1220 [百 選Ⅲ-57]をもとにした事案)。 (1) 問題の所在 255 条によれば、共有者の 1 人が死亡して相続人がないときは、その持分は他の共有者に帰属する。そこで、共有持分が特別縁故者に対する財産分与の対象となるのか、が問題
判例 共有持分も特別縁故者に対する財産分与の対象となり、財産分与がされず、当該共有持分を承継すべき者がないまま相続財産として残存することが確定したときにはじめて、255 条により他の共有者に帰属することになる ①255 条により共有持分である相続財産が他の共有者に帰属する時期は、特別縁故者に対する財産分与手続の修了後 ② 共有持分も特別縁故者への分与の対象とする方が、特別縁故者を保護でき、特別縁故者と他の共有者のいずれに共有持分を与えるのが妥当であるかを考慮することが可能となり、具体的妥当性を図ることができる。
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第十一回 違法性の本質・正当行為・被害者の承諾(同意)
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第5回
第8~13回:表現の自由 3
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第7回 第8回
第14・15回:集会の自由
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講義用資料・メモ(4月23日授業)
講義用資料・メモ(4月30日授業)
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第1章
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第3章
第4章
第5章
第6章
第1回
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第2回
第3回 株主総会の議決の方法
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第4回 株主総会決議の瑕疵
第3回 債権の種類(教科書33-72頁)
第5回 株式会社の機関と設置義務
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第4回 債務不履行(1)――損害賠償の要件①(112―153頁)
第6回
第7回
第5回 債務不履行(2)――損害賠償の要件②(154―170頁)
第6回 債務不履行(3)損害賠償の効果
片手取り
交差どり
両手どり
もろ手取り
正面打ち
横面打ち
突き
胸どり
肩持ち
後ろ両手どり
第7回 受領遅滞
第2回 行政行為の意義
第5回 P51から
第8回
第8回 責任財産の保全(1)―債権者代位権(241-279頁)
第9回
第10回、11回
第9回 責任財産の保全(2)――詐害行為取消権の要件(280―309頁)
第3回 行政行為の種類
第7回〜8回 国際機関
第10回 詐害行為取消権の行使方法責任財産の保全(3)―詐害行為取消権の行使・効果(310―331頁)
第10回、11回 p129〜
第12回、13回 取締役(役員)の第三者に対する責任
第4回 行政行為の効力
国際機関 p25〜
第9回 国籍・外国人・難民法
第14回 第8章 監査役・監査役会、株主による監督
第12回 債権の消滅(1)―弁済の方法(346-376頁)
第15回 第3節 株主による取締役の監督
第13回 債権の消滅(2)―弁済の当事者(376-403頁)
第14回 債権の消滅(3)―弁済の効果(403―439頁)
第5回 違法な行政行為
第15回 債権の消滅(4)―相殺・その他の債権消滅原因(439―497頁)
第16回 第10章 株式総論
第6回 行政行為の取消しと撤回とは何か
第16回 多数当事者の債権関係(1)―債権者債務者複数の場合(500-557頁)
第17回 第11章 株式の権利の内容・種類株式、株主平等原則
第7回 行政立法とは何か?
第17回 多数当事者の債権関係(2)―保証(557-596頁)
第18回 多数当事者の債権関係(3)―各種の保証(596―621頁)
第18回 株式の譲渡
第19回 譲渡制限株式の譲渡承認手続
第8回 行政立法とは何か 行政規則
第20回 募集株式の発行等
第19回 債権債務の移転(1)―債権譲渡(622―674頁)
第21回 第16章 募集株式の発行等(続き)
第22回 企業会計法
第20回 債権譲渡つづき-債権譲渡の機能(675―702)
第23回 第5節 計数(計算書類等に現れる各項目としてどのような数字が出てくるのか)
第23回 p280~ 「剰余金の額」「分配可能額」の算定
第24回 第20章 株主への分配(続)
第25回、26回 発起設立の手続
第25回、26回 募集設立
第27回〜29回 組織再編の基礎
第27回〜29回 組織再編の基礎 p333〜
第9回 行政計画
第10回 行政契約
第11回 行政指導
第12回 行政の実効性確保(1)行政罰
第13回 行政の実効性確保(2)行政上の強制執行
第14回 行政の実効性確保(3)その他の手法
物上代位
抵当権に基づく妨害排除請求権
政策決定過程
第1回
第1回
第1回
第1回
第2回 第3回
第2回
第4回
第5回
休業手当から
第3回 不貞行為の相手方に対する損害賠償請求
第3講 離婚
第1章 民事の紛争とその調整手続き
第4回 貿易と国際政治
修学・研修費用の返還制度は?~
労働者災害補償保険〜
第三講 財産分与
第3講 親子交流
第 4講 婚姻外の関係
Ⅲ 就業規則の変更による労働条件の変更〜
1−2 民事の訴訟
解雇権濫用法理②――具体的判断
第 5講 親子①:実親子
雇止め法理〜
イデオロギーと政策対立
コーポラティズム論
第7回 通貨制度
第14 業務命令/人事異動/昇降格
第2回 紛争の要因
Week3 紛争の影響
第4回 紛争の継続
第5回 人間の安全保障
第6回テロ・反乱
第15 休職/懲戒
テクノクラシー論
(2)職務懈怠
第7回
確認クイズ 7
第8回
第05講 親子①(1)第 3 節 父子関係その 2――認知
第06講 親子②
使用者に対する損害賠償請求
第8回 市民への暴力
第9回 環境変化と紛争
国家論(国家とは何か/国家はどのように成立・機能し・支配を行うのか)
第 7講 親権・後見・扶養 多分後見は出ない 扶養も扶養の順位以降は多分出ない
第1回 イントロダクション・ガイダンス
第2回 国際法の歴史と性質
第3回 国家 ① 国家の成否と承認
第4回 国家 ② 政府承認・承継
第5回 国家 ③ 国家の基本的権利義務・管轄権
第8回 空間①陸(1)領土の得喪
国際法1 #08 確認クイズ
2025国際法1_確認クイズ#02
2025阪大国際法1 #03 確認問題
第6回 国家 ④ 国家免除(主権免除)
阪大国際法1 確認問題#04
2025阪大国際法1 第5回 確認クイズ
2025阪大国際法1 確認クイズ #06
(3)間接差別
不利益取扱の禁止/ハラスメントの防止
第1章 訴訟の開始 p26~
第1章 当事者
第1章 3 訴訟能力 p50~
第 8講 相続法総論・相続人
第8回 第 2 章 相続資格の剥奪
歴史的制度論
第1章 3 裁判所 p55~
第1章 4 訴えの提起後の手続き p71~
エリート論
グループ理論・集合行為論
現代紛争論 Week10紛争の終焉
課題設定過程(政府はどのような課題を取り上げるのか)・ゴミ缶モデル
権力
多元主義論
第10回 空間②海洋(1)
2025阪大国際法1 #09 確認クイズ
合理的選択制度論
Ⅳ 高年齢者雇用
(2)賞与・退職金 ○ 大阪医科薬科大学事件・最判令和2・10・13
第10回: 国際開発の政治学
第2章 訴訟の審理 p85~
第2章 3 当事者の訴訟行為 p106~
Week11 交渉・仲介
p116~ 口頭弁論の準備
(7)書証 p143~
p155~ 証拠の評価と説明責任
p167~ 訴訟の終了
p176~ 終局判決による訴訟の終了
第11回: 移民・ジェンダー
2025阪大国際法1 #10 確認クイズ
2025阪大国際法1 #11 確認クイズ
第11回 空間③海洋(1)大陸棚、排他的経済水域、公海
第2回: 国際協力の理論的枠組み
第3回: 貿易と国内政治
第5回: 海外直接投資の政治学
第6回: 多国籍企業とグローバリゼーション
第9回
Ⅱ 不当労働行為の救済手続と救済命令
第23 団体交渉/労働協約
現代紛争論 Week12 和平合意
アイディア・アプローチ
第 10講 相続の効力①
p180~ 申立事項=判決事項
p190~ 既判力の時的限界
p198~ 既判力の主観的範囲は?
p207~ 第4章 複雑訴訟
p218~ 多数当事者訴訟
第11回 空間④海洋(3)海洋境界画定・漁業資源管理
2025阪大国際法1 #12 確認クイズ
p231~ 6訴訟参加
p248~ 上訴とは
p260~ 再審
p266~ 第6章 簡易裁判所の手続
産業政策(1)産業政策論争
第24 争議行為/組合活動 Ⅰ 団体行動権の保障
現代紛争論 Week13国連平和維持活動
国際政治経済論第12回: 環境問題と国際政治
第10講 相続の効力① 2
第12回 空間⑤海洋(4)海洋環境の保護・海洋科学調査・深海底
第13回: 経済と安全保障の交錯
2025阪大国際法1 #13 確認クイズ
現代紛争論 Week14紛争後の民主化
第26 職業安定法/労働者派遣/企業変動
第27 労働者性/公務員と労働法
第28 労働紛争処理
産業政策(2)産業金融
産業政策(2)産業金融 2
第 11講 相続の効力②
第 11講 相続の効力② 2
現代紛争論 Week7反政府武装勢力の統治・民兵
第13回 空間⑥南極・宇宙
2025阪大国際法1 #14 確認クイズ
第14回: グローバル化の進退(+ 後半総括)
class 1
Class 2 The State
Class 3 Democracies
class 4 Nondemocratic States
Class 5 The Determinants and Promotion ofDemocracy
Class 6 Legislatures
Class 7 Goverments in Parliamentary and Presidential Systems
Class 8 Constitutions and Judicial Power
Class 9 Electoral systems
Class 10 Federalism
Class 11 Nationalism
Class 12 Case Study: Australia
Class 13 Case Study India until this the range of the midterm exam
Class 2 China Before the Republic
3 The Republic Era(1912–1949)
4 Mao’s Era: Deepening theRevolution
5 Mao’s Era: The Great LeapForward
6 Mao’s Era: The CulturalRevolution
8 The Reform Era: RuralReform
9 The Reform Era: Tiananmenand Its Aftermath
10 The Reform Era: UrbanReform and FDI
Class 16 Political Parties and Partisanship
Class 19 Political Behavior 1 (Voter Turnout)
Class 18 Party Systems
Class 20 Political Behavior 2 (Vote Choice)
Class 21 Social Movements and Revolutions
Class 22 The Welfare State
Class 23 Race, Ethnicity, Gender, and SexualOrientation
Class 24 Political Culture
Class 26 Globalization
Class 27 Case Study: Argentina
Class 28 Case Study: The European Union