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施工25-請負契約
  • 大石晃太朗

  • 問題数 42 • 4/14/2024

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    問題一覧

  • 1

    受注者は、工事請負契約を締結したのち速やかに工程表を発注者及び監理者に提出する。

  • 2

    受注者は、工事請負契約にもとづいて、工事を完成して契約の目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金の支払いを完了する。

  • 3

    受注者は、工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる監理技術者又は主任技術者を定め、書面をもってその氏名を発注者に通知する。

  • 4

    受注者は、工事の施工中、この工事の出来形部分と工事現場に搬入した、工事材料、建築設備の機器などに火災保険又は建設工事保険を付し、その証券の写しを発注者に提出する。

  • 5

    受注者から工事に関する質疑書が提出された場合、設計図書等に定められた品質確保の観点から技術的に検討し、当該結果を受注者に回答する。

  • 6

    受注者が正当な理由なく、着手期日を過ぎても工事に着手しないときは、発注者は、受注者に損害の賠償を請求することができる。

  • 7

    受注者は、工事の追加又は変更があるときは、発注者に対して、その理由を明示して、必要と認められる工期の延長を請求することができる。

  • 8

    受注者は、工事を完了したときは、設計図書のとおりに実施されていることを確認して、監理者に検査を求め、監理者は、すみやかにこれに応じて受注者の立会いのもとに検査を行う。

  • 9

    発注者は、必要があると認めるときは、書面をもって受注者に通知して工事を中止し、又は契約を解除することができる。

  • 10

    発注者は、工期の変更をするときは、変更後の工期を建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間としてはならない。

  • 11

    発注者が前払又は部分払を遅滞したとき、受注者は、発注者に対し、書面をもって、相当の期間を定めて催告してもなお解消されないときは、この工事を中止することができる。

  • 12

    発注者は、受注者、監理者又は設計者(その者の責任において設計図書を作成した者をいう。)の求めにより、設計意図を正確に伝えるため設計者が行う質疑応答又は説明の内容を受注者及び監理者に通知する。

  • 13

    発注者および受注者は、相手方の書面による承諾を得なければ、契約から生ずる権利または義務を、第三者に譲渡することまたは承継させることはできない。

  • 14

    設計図書等の内容を把握し、設計図書等に明らかな矛盾、誤謬、脱漏、不適切な納まり等を発見した場合は、受注者に通知する。

  • 15

    設計図書等の定めにより受注者が作成、提出する施工計画について、設計図書等に定められた工期及び品質が確保できないおそれがあると明らかに認められる場合には、受注者に対して助言し、その旨を発注者に報告する。

  • 16

    仕様書は設計図書に含まれる。

  • 17

    設計図は設計図書に含まれる。

  • 18

    現場説明書は設計図書に含まれる。

  • 19

    質問回答書は設計図書に含まれる。

  • 20

    工事と設計図書等との照合及び確認の結果、工事が設計図書等のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに受注者に対してその旨を指摘し、工事を設計図書等のとおりに実施するよう求めるとともに発注者に報告する。

  • 21

    工事を施工しない日又は工事を施工しない時間帯を定める場合は、その内容を契約書に記載する。

  • 22

    契約書及び設計図書に、工事中における契約の目的物の一部の発注者による使用についての定めがない場合、発注者は、受注者の書面による同意がなければ、目的物の一部の使用をすることはできない。

  • 23

    工事請負契約約款の各条項に基づく協議、承諾、承認、確認、通知、指示、請求等は、原則として、書面により行う。

  • 24

    施工のため第三者に損害を及ぼしたときは、発注者の責めに帰すべき事由により生じたものを除き、受注者の負担とする。

  • 25

    契約を解除したときは、発注者が工事の出来形部分ならびに検査済の工事材料及び建築設備の機器(有償支給材料を含む。)を引き受けるものとして、発注者、受注者および監理者が協議して清算する。

  • 26

    工事着手の時期及び工事完成の時期は請負契約書に記載を要する。

  • 27

    工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法は請負契約書に記載を要する。

  • 28

    注文者が工事の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期は請負契約書に記載を要する。

  • 29

    契約に関する紛争の解決方法は請負契約書に記載を要する。

  • 30

    受注者は、発注者に対して、工事内容の変更(施工方法等を含む。)に伴う請負代金の増減額を提案することができない。

    ×

  • 31

    受注者は、工事請負契約を締結したのちすみやかに請負代金内訳書および工程表を監理者に提出し、いずれも監理者の確認をうける。

    ×

  • 32

    受注者は、発注者及び監理者立会いのもと、法定検査を受ける。

    ×

  • 33

    受注者は、図面若しくは仕様書の表示が明確でないことを発見したときは、直ちに書面をもって発注者に通知する。

    ×

  • 34

    施工図は設計図書に含まれる。

    ×

  • 35

    設計内容を伝えるため発注者と打ち合わせ、適宜、この工事を円滑に遂行するため、必要な時期に説明用図書を発注者に交付する。

    ×

  • 36

    請負代金額を変更するときは、工事の増加部分については監理者の確認を受けた請負代金内訳書の単価により、減少部分については変更時の時価による。

    ×

  • 37

    主任技術者又は監理技術者の氏名及び資格は請負契約書に記載を要する。

    ×

  • 38

    請負代金額を変更するときは、原則として、工事の減少部分については監理者の確認を受けた請負代金内訳書の単価により、増加部分については時価による。

  • 39

    受注者は、監理者の処置が著しく適当でないと認められるときは、発注者に対して異議を申し立てることができる。

  • 40

    受注者は、契約を締結した後、速やかに請負代金内訳書及び工程表を発注者に、それぞれの写しを監理者に提出し、請負代金内訳書については、監理者の確認を受ける。

  • 41

    発注者又は受注者は、工事について発注者、受注者間で通知、協議を行う場合は、契約に別段の定めのあるときを除き、原則として、通知は監理者を通じて、協議は監理者を参加させて行う。

  • 42

    受注者は、契約の履行報告につき、設計図書に定めがあるときは、その定めるところにより監理者に報告しなければならない。

    ×