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問題一覧
1
第一種低層住居専用地域内における10m又は12mの建築物の高さの限度については、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可した建築物については、その高さの限度を超えることができる。
〇
2
第一種低層住居専用地域内においては、隣地高さ制限は適用されない。
〇
3
第一種低層住居専用地域内のうち、日影規制の対象区域内においては、北側高さ制限が適用される。
〇
4
第二種低層住居専用地域内においては、隣地高さ制限は適用されない。
〇
5
第二種低層住居専用地域内において、軒の高さが7mで地階を含む階数が3の建築物は、日影規制は適用されない。
〇
6
第二種低層住居専用地域内においては、原則として、軒の高さが7mを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物について、日影規制を適用する。
〇
7
田園住居地域内においては、原則として、軒の高さが7mを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物について、日影規制を適用する。
〇
8
第一種中高層住居専用地域内にある高さ10mを超える建築物において、特定行政庁が土地の状況等により周囲の居住環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合は、日影規制は適用されない。
〇
9
第一種中高層住居専用地域内のうち、日影規制の対象区域内においては、北側高さ制限は適用されない。
〇
10
第二種中高層住居専用地域内のうち、日影規制の対象区域内においては、北側高さ制限は適用されない。
〇
11
商業地域内においては、原則として、日影規制は適用されない。
〇
12
商業地域内において、隣地高さ制限によりその高さが制限される建築物について天空率を適用する場合、天空率を算定する位置は、隣地境界線からの水平距離が12.4mだけ外側の線上の政令で定める位置とする。
〇
13
商業地域内にある高さが10mを超える建築物が、冬至日において、隣接する第一種住居地域内の土地に日影を生じさせる場合は、当該建築物が第一種住居地域内にあるものとみなして、日影規制を適用する。
〇
14
準工業地域内において、高さが31m以下の建築物については、隣地高さ制限は適用されない。
〇
15
日影規制において、建築物の敷地の平均地盤面が隣地又はこれに連接する土地で日影の生ずるものの地盤面(隣地又はこれに連接する土地に建築物がない場合においては、当該隣地又はこれに連接する土地の平均地表面)より1m以上低い場合においては、その建築物の敷地の平均地盤面は、当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。
〇
16
日影規制が適用されるか否かの建築物の高さの算定は、平均地盤面からの高さではなく、地盤面からの高さによる。
〇
17
日影規制の対象区域外にある高さが10mを超える建築物で、冬至日において、対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、原則として、当該対象区域内にある建築物とみなして、日影規制を適用する。
〇
18
建築物の敷地の前面道路に沿って塀(前面道路の路面の中心からの高さが1.4mで、網状その他これに類する形状であるもの)が設けられている場合においては、前面道路の境界線から後退した建築物に対する道路高さ制限の緩和を適用することができる。
〇
19
建築物の敷地の前面道路に沿って塀(前面道路の路面の中心からの高さが1.2mのもの)が設けられている場合においては、前面道路の境界線から後退した建築物に対する道路高さ制限の緩和を適用することができる。
〇
20
建築物の敷地が幅員10m以下の道路に接する場合、当該道路に接する敷地境界線は、当該道路の幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。
〇
21
建築物の敷地が幅員12mの道路に接する場合においては、原則として、当該道路の反対側の境界線から当該敷地の側に水平距離5mの線を敷地境界線とみなして、日影規制を適用する。
〇
22
北側高さ制限において、建築物の敷地が北側で線路敷に接する場合においては、当該線路敷に接する隣地境界線は、当該線路敷の幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。
〇
23
道路高さ制限において、建築物の敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。
〇
24
前面道路の境界線から後退した建築物に対する道路高さ制限において、後退距離は、原則として、当該建築物から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。
〇
25
高架の工作物内に設ける建築物で特定行政庁が周囲の状況により交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、道路高さ制限は適用されない。
〇
26
第一種低層住居専用地域内における10m又は12mの建築物の高さの限度については、天空率の計算を行うことにより、特定行政庁の許可又は認定を受けなくても、その高さの限度を超えることができる。
×
27
第一種低層住居専用地域内のうち、日影規制の対象区域内においては、北側高さ制限は適用されない。
×
28
用途地域の指定のない区域においては、地方公共団体の条例で日影規制の対象区域とすることができない。
×
29
日影規制において、建築物の敷地が道路に接する場合、当該道路の反対側の道路境界線を敷地境界線とみなす。
×
30
日影規制において、建築物の敷地が用途地域の異なる地域の内外にわたる場合は、その建築物の全部について敷地の過半の属する地域の規定が適用される。
×
31
日影規制において、地方公共団体が条例で用途地域の指定のない区域を対象区域とし、軒の高さが7mを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物を指定した場合においては、平均地盤面からの高さが4mの水平面に生じる日影について、日影規制を適用する。
×
32
日影規制において、地方公共団体が条例で用途地域の指定のない区域を対象区域とし、高さが10mを超える建築物を指定した場合においては、平均地盤面からの高さが1.5mの水平面に生じる日影について日影規制を適用する。
×
33
北側高さ制限において、建築物の敷地が北側で公園に接する場合、当該隣地境界線は、当該公園の反対側の境界線にあるものとみなす。
×
34
道路高さ制限において、建築物の敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路の高低差の1/2だけ高い位置にあるものとみなす。
×
35
同一の敷地内に2以上の建築物がある場合、これらの建築物をそれぞれ別の建築物として、日影規制を適用する。
×
36
都市計画において建築物の高さの限度が10mと定められた第一種低層住居専用地域内においては、建築物の敷地面積が700㎡であって、かつ、その敷地内に政令で定める空地を有し、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるものの高さの限度は、12mとする。
×
37
建築物の敷地の前面道路に沿って塀(前面道路の路面の中心からの高さが2.2mで、1.2mを超える部分が網状であるもの)が設けられている場合においては、前面道路の境界線から後退した建築物に対する道路高さ制限の緩和は適用されない。
〇
38
工業地域内においては、原則として、日影規制は適用されない。
〇
39
準住居地域内における高さが20m以下の建築物については、隣地高さ制限は適用されない。
〇
40
北側高さ制限における建築物の高さの算定においては、階段室の屋上部分の水平投影面積が当該建築物の建築面積の1/8以内である場合には、その階段室の高さは12mまでは当該建築物の高さに算入しない。
×
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