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問題一覧
1
延べ面積1,200㎡、地上3階建ての集会場の客用に供する屋外への出口の戸は内開きとはせず、敷地内には当該出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1.5m以上の通路を設けなければならない。
〇
2
各階を物品販売業を営む店舗の用途に供する地上4階建ての建築物(各階の床面積が 600㎡)において、各階における避難階段の幅の合計を3.6mとした。
〇
3
各階を物品販売業を営む店舗の用途に供する地上4階建ての建築物(各階の床面積が500㎡)の避難階段の3階における避難階段の幅の合計を3.0mとした。
〇
4
各階を物品販売業を営む店舗の用途に供する地上4階建ての建築物(各階の床面積が500㎡)の避難階段の屋外に設ける避難階段を、その階段に通ずる出入口以外の開口部から2.5mの距離に設けた。
〇
5
各階を物品販売業を営む店舗の用途に供する地上4階建ての建築物(各階の床面積が500㎡)の避難階段の屋内に設ける避難階段の部分には、排煙設備を設けなかった。
〇
6
主要構造部が耐火構造である地上20階建ての共同住宅において、階段室、昇降機の昇降路、廊下等が所定の方法で区画され、各住戸の床面積の合計が200㎡(住戸以外は100㎡)以内ごとに防火区画されている場合には、15階以上の階に通ずる直通階段は、特別避難階段としなくてもよい。
〇
7
主要構造部が耐火構造である地上5階建ての共同住宅において、各階の居室の床面積の合計が200㎡である場合、避難階以外の階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなくてもよい。
〇
8
主要構造部を準耐火構造とした、延べ面積1,000㎡、地上2階建ての物品販売業を営む店舗で、2階における売場の床面積の合計が500㎡のものは2以上の直通階段を設けなければならない。
〇
9
主要構造部を耐火構造とした地上3階建て、延べ面積3,000㎡の飲食店(主たる用途に供する居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料としたもの)の避難階においては、階段から屋外への出口の一に至る歩行距離は、40mとすることができる。
〇
10
主要構造部を耐火構造とした地上3階建ての共同住宅で、各階に住戸(各住戸の居室の床面積60㎡)が4戸あるものは、避難階以外の階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
〇
11
主要構造部を耐火構造とした地上5階建て、延べ面積5,000㎡の事務所において、最上階が階避難安全性能を有するものであることについて階避難安全検証法により確かめたので、最上階に排煙設備を設けなかった。
〇
12
主要構造部を耐火構造とした地上5階建ての共同住宅で、各階の居室の床面積の合計が180㎡であるものは、避難階以外の階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなくてもよい。
〇
13
主要構造部を耐火構造とした地上8階建て、延べ面積10,000㎡の物品販売業を営む店舗において、最上階が階避難安全性能を有するものであることについて階避難安全検証法により確かめたので、最上階に、屋内と特別避難階段の階段室とを連絡するバルコニー及び付室のいずれも設けなかった。
〇
14
準耐火建築物は、耐火建築物以外の建築物で、「主要構造部を準耐火構造としたもの」又は「主要構造部を準耐火構造としたものと同等の準耐火性能を有するものとして所定の技術的基準に適合するもの」に該当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に耐火建築物に求められるものと同じ防火設備を有する建築物をいう。
〇
15
床面積の合計が3,000㎡の地上5階建ての物品販売業を営む店舗には、各階の売場及び屋上広場に通ずる2以上の直通階段を設け、これを避難階段又は特別避難階段としなければならない。
〇
16
地上23階建てのホテルの特別避難階段について、15階以上の各階における階段室及びこれと屋内とを連絡するバルコニー又は付室の床面積(バルコニーで床面積がないものにあっては、床部分の面積)の合計は、当該階に設ける各居室の床面積に3/100 を乗じたものの合計以上としなければならない。
〇
17
地上5階建ての共同住宅において、2階以上の階にあるバルコニーの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
〇
18
不燃材料として、建築物の外部の仕上げに用いる建築材料が適合すべき不燃性能に関する技術的基準は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間、「燃焼しないものであること」及び「防火上有害な変形、溶融、亀裂その他の損傷を生じないものであること」である。
〇
19
防火構造として、建築物の軒裏の構造が適合すべき防火性能に関する技術的基準は、軒裏に建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間当該加熱面以外の面( 屋内に面するものに限る。 )の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることである。
〇
20
各階を物品販売業を営む店舗の用途に供する地上4階建ての建築物(各階の床面積が500㎡)の避難階段の各階から1階に通ずる二つの直通階段を設け、そのうちの一つを、有効な防腐措置を講じた準耐火構造の屋外階段とした。
×
21
建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の各階において、非常用の進入口の設置が必要な場合、外壁面の長さ40m以内ごとにこれを設けなければならない。
×
22
主要構造部が不燃材料で造られた地上2階建ての寄宿舎で、2階における寝室の床面積の合計が150㎡、2階における寝室以外の居室の床面積の合計が150㎡のものは2以上の直通階段を設けなければならない。
×
23
主要構造部を準耐火構造としたバルコニーのない建築物で、当該建築物が全館避難安全性能を有するものであることについて全館避難安全検証法により確かめられたものにあっては、特別避難階段の階段室には、その付室に面する部分以外に屋内に面して開口部を設けることができる。
×
24
主要構造部を耐火構造とした地上3階建ての旅館で、各階に宿泊室(床面積30㎡)が6室あるものは2以上の直通階段を設けなければならない。(2階以上の階には宿泊室以外の居室はないものとする)
×
25
主要構造部を耐火構造とした地上5階建てのナイトクラブの用途に供する建築物で、各階に客席があり、各階の居室の床面積の合計が200㎡で、かつ、各階に避難上有効なバルコニーを設け、各階から地上に通ずる屋外の直通階段を、屋外に設ける避難階段の構造の規定に適合するものとしたものは2以上の直通階段を設けなければならない。
×
26
主要構造部を耐火構造とした地上6階建ての事務所において、6階の事務室の床面積の合計が300㎡であり、かつ、その階に避難上有効なバルコニーを設け、その階に通ずる屋外の直通階段を、屋外に設ける避難階段の構造の規定に適合するものとした場合には、2以上の直通階段を設けなくてもよい。
×
27
地上5階建ての物品販売業を営む店舗(各階の床面積700㎡)の避難階においては、屋外への出口の幅の合計を4mとすることができる。
×
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