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法規16-都市計画区域内の容積率・建蔽率等
  • 大石晃太朗

  • 問題数 23 • 5/13/2024

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    問題一覧

  • 1

    エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、延べ面積に算入しない。

  • 2

    近隣商業地域(都市計画で定められた建蔽率は8/10)内、かつ、準防火地域内で、準耐火建築物を建築する場合の建蔽率の最高限度は9/10である。

  • 3

    準工業地域(都市計画で定められた建蔽率は6/10)内、かつ、防火地域内で、角地の指定のない敷地において、耐火建築物を建築する場合の建蔽率の最高限度は7/10である。

  • 4

    商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物は、建蔽率の制限を受けない。

  • 5

    床に据え付ける蓄電池を設ける部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の1/50を限度として、延べ面積に算入しない。

  • 6

    老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、延べ面積に算入しない。

  • 7

    エレベーターの着床階における昇降路の部分の床面積は、事務所の用途に供する建築物においては、延べ面積に算入する。

    ×

  • 8

    階段室、昇降機塔等の建築物の屋上部分で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以下の場合においては、その部分の床面積の合計は、延べ面積に算入しない。

    ×

  • 9

    近隣商業地域(都市計画で定められた建蔽率は8/10)内、かつ、防火地域内で、特定行政庁による角地の指定のある敷地において、耐火建築物を建築する場合の建蔽率の最高限度は9/10である。

    ×

  • 10

    自家発電設備を設ける部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の1/50を限度として、延べ面積に算入しない。

    ×

  • 11

    建築物の地階でその天井が地盤面から高さ1m以下にあるものの老人ホームの用途に供する部分の床面積は、当該建築物の老人ホームの用途に供する部分の床面積の合計の1/2を限度として、延べ面積に算入しない。

    ×

  • 12

    専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の1/5を限度として、延べ面積に算入しない。

    ×

  • 13

    第一種低層住居専用地域内の専用住宅の容積率は、その敷地内に政令で定める規模以上の空地(道路に接して有効な部分が政令で定める規模以上であるものに限る。)を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である場合、当該地域に関する都市計画において定められた容積率の1.5倍以下とすることができる。

    ×

  • 14

    宅配ボックスを設ける部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の1/50を限度として、延べ面積に算入しない。

    ×

  • 15

    田園住居地域内の専用住宅の容積率は、その敷地内に政令で定める規模以上の空地(道路に接して有効な部分が政令で定める規模以上であるものに限る。)を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である場合、当該地域に関する都市計画において定められた容積率の1.5倍以下とすることができる。

    ×

  • 16

    敷地に接する道路の幅員によって、建築物の建蔽率の制限が異なる。

    ×

  • 17

    用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められた地域内に巡査派出所を新築しようとする場合については、その敷地面積を当該最低限度以上としなければならない。

    ×

  • 18

    用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度を定める場合においては、その最低限度は、100㎡を超えてはならない。

    ×

  • 19

    用途地域の指定のない区域内の耐火建築物は、容積率の制限を受けない。

    ×

  • 20

    老人ホームの地階で、その天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの老人ホームの用途に供する部分の床面積は、原則として、当該老人ホームの用途に供する部分の床面積の1/5を限度として、延べ面積には算入しない。

    ×

  • 21

    老人ホーム等に設ける専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の1/50を限度として、延べ面積に算入しない。

  • 22

    住宅の地階で、その天井が地盤面から高さ1m以下にあるものの住宅に供する部分の床面積は、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の1/2を限度として、延べ面積に算入しない。

    ×

  • 23

    物品販売業を営む店舗に設置するエレベーター及びエスカレーターの昇降路の部分の床面積は、延べ面積に算入しない。

    ×