問題一覧
1
高力ボルトの接合において、ボルト孔の中心間の距離は、ねじの呼び径の2.5倍以上とする。
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2
高力ボルト摩擦接合において、両面とも摩擦面としての処理を行ったフィラープレートは、接合する母材の鋼種にかかわらず、400N/m㎡級の鋼材でよい。
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3
高力ボルト摩擦接合において、2面摩擦とする場合の許容耐力は、長期、短期ともに1面摩擦とする場合の2倍の数値とすることができる。
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4
高力ボルト摩擦接合によるH形鋼梁継手の設計において、継手部に作用する曲げモーメントが十分に小さい場合であっても、設計用曲げモーメントは、梁の降伏曲げモーメントの1/2を下回らないようにする。
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5
高力ボルト摩擦接合において、ボルト孔中心から鋼材の縁端までの最小距離は、ボルトの径と縁端部の仕上げ方法等に応じて定められている。
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6
一つの継手に突合せ溶接と隅肉溶接を併用する場合、それぞれの応力は、各溶接継目の許容耐力に応じて分担させることができる。
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7
一つの継手に高力ボルト摩擦接合と溶接接合とを併用する場合において、高力ボルト摩擦接合が溶接接合より先に施工されるときは、高力ボルト摩擦接合と溶接接合の両方の耐力を加算することができる。
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8
一つの継手に高力ボルト摩擦接合と溶接接合とを併用する場合において、高力ボルト摩擦接合が溶接接合より先に施工されるときは、高力ボルト摩擦接合部と溶接継目に応力を分担させることができる。
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9
一つの継手に高力ボルトと普通ボルトを併用する場合には、全応力を高力ボルトが負担するものとして設計する。
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10
一つの継手に普通ボルトと溶接とを併用する場合は、ボルトには初期すべりがあるので、全応力を溶接で負担する必要がある。
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11
溶接接合において、隅肉溶接のサイズは、薄いほうの母材厚さ以下の値とする。
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12
溶接接合を行う場合、スカラップは、溶接線の交差を避けるために設ける。
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13
隅肉溶接における溶接継目ののど断面に対する許容引張応力度は、突合せ溶接による溶接継目の許容引張応力度の1/3倍である。
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14
隅肉溶接においては、接合しようとする母材間の角度が60度以下、又は120度以上である場合、溶接部に応力を負担させてはならない。
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15
隅肉溶接の有効長さは、まわし溶接を含めた溶接の全長から隅肉のサイズの2倍を減じて算出する。
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16
構造計算に用いる隅肉溶接の溶接部の有効のど厚は、隅肉サイズの0.7倍である。
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17
柱の継手の接合用ボルト、高力ボルト及び溶接は、原則として、継手部の存在応力を十分に伝え、かつ、部材の各応力に対する許容耐力の1/2を超える耐力とする。
〇
18
応力を伝達する隅肉溶接の有効長さは、隅肉サイズの10 倍以上で、かつ、40mm以上とする。
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19
応力を伝達する重ね継手の溶接には、原則として、2列以上の隅肉溶接を用いる。
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20
重ね継手において、かど部で終わる側面隅肉溶接又は前面隅肉溶接を行う場合、連続的にそのかどをまわして溶接し、まわし溶接の長さは、隅肉サイズの2 倍を原則とする。
〇
21
曲げモーメントを伝える接合部のボルト、高力ボルト及び溶接継目の応力は、回転中心からの距離に比例するものとみなして算定する。
〇
22
片面溶接による部分溶込み溶接は、荷重の偏心によって生じる付加曲げによる引張応力がルート部に作用する箇所には使用しない。
〇
23
山形鋼や溝形鋼をガセットプレートの片側にのみ接合する場合は、偏心の影響を考慮して設計する。
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24
構造用鋼材の高力ボルト摩擦接合部の表面処理方法として、浮き錆を取り除いた赤錆面とした場合、接合面のすべり係数の値は0.45とする。
〇
25
軒の高さが9mを超える、又は張り間が13mを超える建築物の構造耐力上主要な部分には、原則として、普通ボルトを使用してはならない。
〇
26
トラス部材の接合部は存在応力を十分に伝えるものとし、その耐力は部材の許容応力の1/2以下であってはならない。
〇
27
炭素鋼を高力ボルト摩擦接合によって接合する場合の摩擦面は、黒皮、浮き錆、油及び塗料を取り除き、赤錆を発生させる等の処理をする。
〇
28
溶接継目ののど断面に対する短期許容引張応力度は、長期許容引張応力度の1.5倍である。
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29
異種の鋼材を溶接する場合における接合部の耐力は、接合される母材の許容応力度のうち、小さいほうの値を用いて計算する。
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30
柱梁接合部において、スカラップは、応力集中により部材の破断の原因となることがあるので、ノンスカラップ工法が推奨されている。
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31
構造耐力上主要な部分である鋼材の接合をボルト接合とする場合には、ボルトが緩まないように、戻り止めの措置を講じなければならない。
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32
高力ボルトの接合において、ボルト孔の中心間の距離は、公称軸径の2倍以上とする。
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33
高力ボルト摩擦接合において、両面とも母材と同等の摩擦面としての処理を行ったフィラープレートは、接合する母材の鋼種に関わらず、母材と同強度の鋼材とする。
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34
高力ボルト摩擦接合において、2面摩擦とする場合の許容せん断力は、1面摩擦とする場合の許容せん断力より小さい。
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35
高力ボルト摩擦接合部の許容応力度は、締め付けられる鋼材間の摩擦力と高力ボルトのせん断力との和として応力が伝達されるものとして計算する。
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36
溶接接合において、隅肉溶接のサイズは、薄いほうの母材の厚さを超える値とする。
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37
構造計算に用いる隅肉溶接の溶接部の有効のど厚は、隅肉サイズの1/2とする。
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38
構造計算に用いる隅肉溶接の溶接部の有効面積は、(溶接の有効長さ)×(隅肉のサイズ)により算出する。
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39
柱の継手の接合用ボルト、高力ボルト及び溶接は、原則として、継手部の存在応力を十分に伝え、かつ、部材の各応力に対する許容耐力の1/3を超える耐力とする。
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40
重ね継手の隅肉溶接において、溶接する鋼板のかど部には、まわし溶接を行ってはならない。
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