問題一覧
1
延べ面積250㎡の障害者支援施設で、当該用途に供する部分の床面積の合計が180㎡のものは、内装の制限を受けない。
〇
2
階数が3で、延べ面積が700㎡の建築物は、学校等の用途に供するものを除き、原則として、内装の制限を受ける。
〇
3
患者の収容施設がある2階建の準耐火建築物の診療所で、当該用途に供する部分の床面積の合計が200㎡のものは、内装の制限を受けない。
〇
4
患者の収容施設がある2階建の診療所(耐火建築物、準耐火建築物及び特定避難時間倒壊等防止建築物以外の建築物であるもの)で、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡のものは、内装の制限を受ける。
〇
5
自動車車庫は、その構造及び規模にかかわらず、内装の制限を受ける。
〇
6
自動車修理工場の用途に供する特殊建築物は、その構造及び規模にかかわらず、内装の制限を受ける。
〇
7
自動車修理工場の用途に供する部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは、準不燃材料としなければならない。
〇
8
主要構造部を準耐火構造とした延べ面積200㎡、客席の床面積の合計が100㎡の集会場(1時間準耐火基準に適合しないもの)は、内装の制限を受ける。
〇
9
主要構造部を準耐火構造とした平家建、延べ面積3,500㎡の旅館(1時間準耐火基準に適合しないもの)は、内装の制限を受ける。
〇
10
主要構造部を耐火構造とした2階建の店舗併用住宅の1階にある火を使用する設備を設けた調理室は、内装の制限を受けない。
〇
11
主要構造部を耐火構造とした学校は、その構造及び規模にかかわらず、内装の制限を受けない。
〇
12
主要構造部を耐火構造とした体育館は、その規模にかかわらず、内装の制限を受けない。
〇
13
住宅に附属する平家建、延べ面積30㎡の自動車車庫は、内装の制限を受ける。
〇
14
耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物である延べ面積300㎡の物品販売業を営む店舗で、店舗の用途に供する部分の床面積の合計が180㎡のものは、内装の制限を受けない。
〇
15
地階に設ける居室で飲食店の用途に供するものを有する特殊建築物は、その構造及び規模にかかわらず、内装の制限を受ける。
〇
16
地階に物品販売業を営む店舗(床面積が50㎡)が設けられた特殊建築物は、内装の制限を受ける。
〇
17
内装の制限を受ける2階建の有料老人ホームの当該用途に供する居室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げには、難燃材料を使用することができる。
〇
18
内装の制限を受ける居室の天井の回り縁は、内装の制限の対象とはならない。
〇
19
内装の制限を受ける調理室等の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げには、準不燃材料を使用することができる。
〇
20
内装の制限を受ける特殊建築物の居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の床については、内装の制限を受けない。
〇
21
木造2階建、延べ面積200㎡の事務所兼用住宅の2階にある火を使用する設備を設けた調理室は、内装の制限を受けない。
〇
22
木造3階建、延べ面積150㎡の一戸建住宅の3階にある火を使用する設備を設けた調理室は、内装の制限を受けない。
〇
23
火を使用する設備を設けた調理室は、その構造及び規模にかかわらず、内装の制限を受ける。
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24
観覧場は構造及び床面積に関係なく内装の制限を受ける
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25
主要構造部を耐火構造とした3階建、延べ面積600㎡の学校は、内装の制限を受ける。
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26
住宅に附属する鉄骨造平家建、延べ面積30㎡の自動車車庫は、内装の制限を受けない。
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27
耐火建築物である病院の3階にある内装の制限を受ける病室(床面積の合計100㎡以内ごとに準耐火構造の壁等で区画されていないものとする。)の壁の室内に面する部分にあっては、準不燃材料としなければならない。
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28
地階に設ける居室を有する建築物は、当該居室の用途にかかわらず、内装の制限を受ける。
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29
内装の制限を受ける特殊建築物の居室から地上に通ずる主たる廊下の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは、難燃材料でしなければならない。
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30
病院は構造及び床面積に関係なく内装の制限を受ける
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31
物品販売業を営む店舗は構造及び床面積に関係なく内装の制限を受ける
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32
平家建、延べ面積25㎡の自動車車庫は、内装の制限を受けない。
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33
木造2階建、延べ面積165㎡の一戸建住宅の2階にある火を使用する設備を設けた調理室は、内装の制限を受ける。
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34
自動車車庫の壁の室内に面する部分の仕上げのうち、床面からの高さが1.2m以下の部分には、難燃材料を使用することができない。
〇
35
内装の制限を受ける居室の窓台は、内装の制限の対象とはならない。
〇
36
内装の制限を受ける調理室等に天井がない場合においては、当該調理室等の壁及び屋根の室内に面する部分の仕上げが内装の制限の対象となる。
〇
37
内装の制限を受ける特殊建築物の居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の床の仕上げについては、建築基準法施行令第128条の5第1項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
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