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法規23-住宅・バリアフリー関連法規
  • 大石晃太朗

  • 問題数 32 • 5/1/2024

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    問題一覧

  • 1

    「住宅の品質確保の促進等に関する法律」上、住宅の建設工事の請負人は、設計住宅性能評価書の写しを請負契約書に添付した場合においては、請負人が請負契約書に反対の意思を表示していなければ、当該設計住宅性能評価書の写しに表示された性能を有する住宅の建設工事を行うことを契約したものとみなす。

  • 2

    「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、建築主等は、床面積250㎡の店舗併用住宅を改築するとき、当該建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。

    ×

  • 3

    「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、建築物移動等円滑化基準において、移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路の幅は、120cm以上でなければならない。

  • 4

    「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、建築物移動等円滑化誘導基準において、建築物又はその敷地には、原則として、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を表示した案内板その他の設備を設けなければならない。

  • 5

    「住宅の品質確保の促進等に関する法律」上、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く。)は、「新築住宅」である。

  • 6

    「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、木造平家建、延べ面積300㎡の物品販売業を営む店舗の新築工事の建築主等は、当該建築物の建築等及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。

  • 7

    「宅地建物取引業法」上、2以上の都道府県の区域内に事務所を設置して宅地建物取引業を営もうとする者は、国土交通大臣の免許を受けなければならない。

  • 8

    「住宅の品質確保の促進等に関する法律」上、住宅新築請負契約又は新築住宅の売買契約においては、住宅の構造耐力上主要な部分等について、引き渡した時から10年間、所定の瑕疵担保責任を義務づけており、これに反する特約で注文者又は買主に不利なものは無効とされる。

  • 9

    「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、移動等円滑化経路を構成する出入口の幅は、80cm以上でなければならない。

  • 10

    「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、建築主等は、特定建築物の建築をしようとするときは、特定建築物の建築等及び維持保全の計画を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができる。

    ×

  • 11

    「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、建築主等は、床面積50㎡以上の公衆便所を建築しようとするときは、建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。

  • 12

    「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」上、住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、新築住宅の工事が完了した時から10年以上の期間にわたって有効でなければならない。

    ×

  • 13

    「宅地建物取引業法」上、宅地建物取引業者は、建物の売買の相手方等に対して、その契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、所定の事項を記載した書面等を交付して説明をさせなければならない。

  • 14

    「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、事務所は、「特別特定建築物」である。

    ×

  • 15

    「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、建築物移動等円滑化誘導基準において、多数の者が利用する全駐車台数が200の駐車場には、3以上の車いす使用者用駐車施設を設けなければならない。

    ×

  • 16

    「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」上、新築住宅の「建設工事の請負人である建設業者」又は「売主である宅地建物取引業者」は、原則として、瑕疵担保保証金の供託又は瑕疵担保責任保険契約の締結のいずれかを行わなければならない。

  • 17

    「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、建築主等は、特定建築物の建築をしようとするときは、特定建築物の建築等及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。

  • 18

    「住宅の品質確保の促進等に関する法律」上、新たに建設された、まだ人の居住の用に供したことのないもので、建設工事の完了の日から起算して2年に満たない住宅は、「新築住宅」である。

    ×

  • 19

    「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」上、住宅建設瑕疵担保責任保険契約は、国土交通大臣の承認を受けた場合を除き、変更又は解除をすることができない。

  • 20

    「住宅の品質確保の促進等に関する法律」上、新築住宅の売買契約においては、売主が新築住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵その他の住宅の隠れた瑕疵について担保の責任を負うべき期間を、買主に引き渡した時から原則10年間とするところを20年以内とすることができる。

  • 21

    「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、ホテルの客室は、「建築物特定施設」に該当する。

  • 22

    「住宅の品質確保の促進等に関する法律」上、住宅を新築する建設工事の請負契約においては、請負人は、注文者に引き渡した時から10年間、住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるものの瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について、所定の担保の責任を負う。

  • 23

    「住宅の品質確保の促進等に関する法律」上、住宅のうち雨水の浸入を防止する部分は、住宅の屋根若しくは外壁又はこれらの開口部に設ける戸、枠その他の建具及び雨水を排除するため住宅に設ける全ての排水管をいう。

    ×

  • 24

    「宅地建物取引業法」上、自ら所有する不動産の賃貸及び管理をする行為は、宅地建物取引業に該当する。

    ×

  • 25

    「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、木造2階建、延べ面積200㎡の併用住宅(1階を床面積100㎡の飲食店、2階を床面積100㎡の住宅としたもの)の建築主等は、当該建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させなくてもよい。

  • 26

    「住宅の品質確保の促進等に関する法律」上、住宅新築請負契約において、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵担保責任の期間は、注文者に引き渡した時から原則10年間とするところを20年以内とすることができる。

  • 27

    「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、建築主等は、共同住宅を建築しようとするときは、当該建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

  • 28

    「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」上、住宅とは、人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分(人の居住の用以外の用に供する家屋の部分との共用に供する部分を含む。)をいう。

  • 29

    「住宅の品質確保の促進等に関する法律」上、国土交通大臣が指定する住宅紛争処理支援センターの業務の一つとして、評価住宅以外の住宅の建設工事の請負契約又は売買契約に関する相談、助言及び苦情の処理を行うことが規定されている。

  • 30

    「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」上、新築住宅とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く。)をいう。

  • 31

    「住宅の品質確保の促進等に関する法律」上、国土交通大臣及び内閣総理大臣は、利害関係人の意向を適切に反映するように、かつ、その適用に当たって同様な条件の下にある者に対して不公正に差別を付することがないように日本住宅性能表示基準を定めなければならない。

  • 32

    「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、工場は、「特別特定建築物」である。

    ×

  • 33

    「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、建築主等は、認定を受けた特別特定建築物の建築等及び維持保全の計画の変更をしようとするときは、市町村長に届け出なければならない。

    ×

  • 34

    「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、浴室は、「建築物特定施設」に該当する。

  • 35

    「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、木造平家建、延べ面積300㎡の物品販売業を営む店舗の新築工事の建築主等は、当該建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させる義務はない。

  • 36

    「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」上、住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、国土交通大臣の承認を受けた場合、変更又は解除をすることができる。