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問題一覧
1
延べ面積1,000㎡、地上3階建ての、昇降機を設けていない自動車車庫の敷地、構造及び建築設備については、当該所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者)は、定期に、一級建築士等にその状況の調査をさせてその結果を特定行政庁に報告する必要はない。
〇
2
延べ面積1,000㎡、地上4階建ての事務所の敷地、構造及び昇降機以外の建築設備については、当該所有者( 所有者と管理者が異なる場合においては、管理者 )は、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者にその状況を調査又は検査をさせてその結果を特定行政庁に報告する必要はない。
〇
3
延べ面積150㎡、地上3階建ての事務所に設けるエレベーター(国等の建築物に設けるものを除く。)の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。)は、当該エレベーターについて、定期に、一級建築士等に検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
〇
4
延べ面積3,000㎡、地上5階建ての事務所の用途に供する建築物(国等の建築物を除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者等は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣から所定の資格者証の交付を受けた者にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
〇
5
延べ面積5,000㎡、地上5階建ての百貨店(3階以上の階における百貨店の用途に供する部分の床面積の合計が3,000㎡のもの)の大規模の修繕の工事で、避難施設等に関する工事の施工中において、当該建築物を使用する場合においては、当該建築主は、仮使用の認定を受けるとともに、あらかじめ、当該工事の施工中における当該建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出なければならない。
〇
6
確認済証の交付を受けた建築物の新築の工事の施工者は、当該工事現場の見易い場所に、建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る建築主事又は指定確認検査機関の確認があった旨の表示をしなければならない。
〇
7
既存の地上3階建ての物品販売業を営む店舗(3階における当該用途に供する部分の床面積の合計が 2,000㎡のもの)において、屋外への出口の戸に用いるガラスの取替えの工事の施工中に当該建築物を使用する場合は、当該建築主は、工事の施工中における建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出る必要はない。
〇
8
建築主は、確認済証の交付を受けた建築物について、当該建築物の階数が減少する場合における建築物の階数の変更( 変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなもの )をして、当該建築物を建築しようとする場合は、あらためて、確認済証の交付を受ける必要はない。
〇
9
建築主は、確認済証の交付を受けた建築物について、当該建築物の建築設備の材料、位置又は能力の変更(性能が低下する材料の変更及び能力が減少する変更を除く。)をして、当該建築物を建築しようとする場合において、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものは、あらためて、確認済証の交付を受ける必要はない。
〇
10
建築主は、確認済証の交付を受けた建築物について、当該建築物の高さが減少する場合における建築物の高さの変更(建築物の高さの最低限度が定められている区域内の建築物に係るものを除く。)をして、当該建築物を建築しようとする場合において、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものは、あらためて、確認済証の交付を受ける必要はない。
〇
11
建築主は、確認済証の交付を受けた建築物について、当該建築物の敷地面積が増加する場合の敷地面積及び敷地境界線の変更(当該敷地境界線の変更により変更前の敷地の一部が除かれる場合を除く。)をして、当該建築物を建築しようとするときは、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものは、あらためて確認済証の交付を受ける必要はない。
〇
12
建築主は、高さが60mを超える建築物を建築しようとする場合において、申請書を提出して都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関の構造計算適合性判定を受ける必要はない。
〇
13
建築主は、鉄骨造、延べ面積500㎡、地上3階建ての事務所を新築する場合において、完了検査の申請が建築主事により受理された日から7日を経過したときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用することができる。
〇
14
建築主は、都市計画区域内において、鉄骨造、延べ面積200㎡、平家建ての事務所を新築する場合、検査済証の交付を受ける前であっても、建築物を使用することができる。
〇
15
建築物である認証型式部材等で、その新築の工事が建築士である工事監理者によって設計図書のとおり実施されたことが確認されたものは、完了検査において、その認証に係る型式に適合するものとみなす。
〇
16
国際的な規模の会議の用に供することにより、1年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場を建築する場合は、特定行政庁の許可を受けなければならない。
〇
17
地上3階建ての百貨店( 3階における当該用途に供する部分の床面積の合計が1,600㎡のもの )の大規模の修繕の工事で、避難施設等に関する工事の施工中において建築物を使用する場合においては、当該建築主は、仮使用の認定に加え、あらかじめ、工事の施工中における建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出なければならない。
〇
18
定期報告を要する建築物の所有者と管理者が異なる場合においては、管理者が特定行政庁にその定期報告をしなければならない。
〇
19
鉄筋コンクリート造、延べ面積500㎡、地上5階建ての共同住宅を寄宿舎とする用途の変更(大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わないもの)に係る確認済証の交付を受けた場合においては、当該建築主は、当該用途の変更に係る工事を完了したときは、建築主事に工事完了届を届け出なければならない。
〇
20
鉄筋コンクリート造、地上3階建ての共同住宅の用途に供する建築物である認証型式部材等で、その新築の工事が一級建築士である工事監理者によって設計図書のとおり実施されたことが確認されたものは、中間検査において、その認証に係る型式に適合するものとみなされる。
〇
21
鉄骨造、延べ面積1,000㎡、地上3階建ての共同住宅を新築する場合においては、当該建築物の建築主は、検査済証の交付を受ける前においても、指定確認検査機関が安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたときは、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。
〇
22
鉄骨造、延べ面積300㎡、地上2階建ての飲食店を物品販売業を営む店舗とする用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場合においては、当該建築主は、当該用途の変更に係る工事を完了したときは、建築主事に工事完了届を届け出なければならない。
〇
23
鉄骨造、平家建ての診療所(患者の収容施設があるもの)で、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡のものを新築する場合においては、当該建築主は、検査済証の交付を受ける前であっても、当該建築物を使用することができる。
〇
24
都市計画区域内においては、延べ面積500㎡の卸売市場を準住居地域内に新築する場合には、都市計画においてその敷地の位置が決定していないものであっても、当該建築主は、特定行政庁の許可を受ける必要はない。
〇
25
都市計画区域内においては、都市計画においてその敷地の位置が決定していない卸売市場で、延べ面積500㎡のものを工業地域内に新築する場合には、特定行政庁の許可を受ける必要はない。
〇
26
木造、一戸建て住宅の一部である床面積10㎡の部分を除却しようとする場合、当該除却の工事を施工する者は、その旨を都道府県知事に届け出る必要はない。
〇
27
木造、延べ面積400㎡、地上2階建ての共同住宅を新築する場合においては、当該建築主は、検査済証の交付を受ける前においても、指定確認検査機関が安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたときは、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。
〇
28
延べ面積2,000㎡、地上4階建ての病院の避難施設等に関する工事の施工中において当該建築物を使用する場合においては、当該建築主は、仮使用の認定を受けるとともに、あらかじめ、当該工事の施工中における当該建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出なければならない。
×
29
延べ面積800㎡、地上5階建ての事務所について、ホテルの用途に供する部分の床面積の合計が500㎡となる用途の変更に係る確認済証の交付を指定確認検査機関から受けた場合において、建築主は、当該工事が完了したときは、当該指定確認検査機関の検査を申請しなければならない。
×
30
既存の地上5階建ての病院(5階における当該用途に供する部分の床面積の合計が2,000㎡のもの)に設けた非常用の照明装置に用いる照明カバーの取替えの工事の施工中に、当該建築物を使用する場合においては、当該建築主は、あらかじめ、工事の施工中における建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出なければならない。
×
31
建築主は、確認済証の交付を受けた建築物について、当該建築物の建築設備の材料、位置又は能力の変更( 性能が低下しない材料の変更及び能力が減少しない変更とする。 )をして、当該建築物を建築しようとする場合においては、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものであっても、あらためて、確認済証の交付を受けなければならない。
×
32
建築主は、鉄筋コンクリート造、延べ面積1,000㎡、地上5階建ての共同住宅の新築の工事において、3階の床及びこれを支持する「はり」に鉄筋を配置する工事の工程(特定行政庁が指定する工程ではない。)を終えたときは、指定確認検査機関が中間検査を引き受けた場合を除き、建築主事の中間検査を申請しなければならない。
×
33
建築主は、鉄骨造、延べ面積200㎡、平家建ての飲食店を新築する場合においては、検査済証の交付を受けた後でなければ、建築物を使用してはならない。
×
34
建築主は、鉄骨造、延べ面積300㎡、地上2階建ての飲食店を物品販売業を営む店舗とする用途の変更(大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わないもの)に係る確認済証の交付を受けた場合において、当該工事を完了したときは、建築主事の検査を申請しなければならない。
×
35
建築物の用途の変更についての確認済証の交付を指定確認検査機関から受けた場合においては、当該建築主は、建築物の用途の変更に係る工事が完了したときは、当該指定確認検査機関に届け出なければならない。
×
36
第一種住居地域内において、患者の収容施設がある延べ面積500㎡の診療所の用途を変更して、福祉ホームとする場合においては、確認済証の交付を受けなければならない。
×
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