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法規13-用途地域
  • 大石晃太朗

  • 問題数 42 • 5/15/2024

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    問題一覧

  • 1

    近隣商業地域内における延べ面積400㎡の日刊新聞の印刷所は新築できる。

  • 2

    工業専用地域内における延べ面積300㎡の幼保連携型認定こども園は新築できる。

  • 3

    工業専用地域内の2階建、延べ面積300㎡の銀行の支店は新築できる。

  • 4

    工業地域内において、2階建、延べ面積300㎡の寄宿舎は、新築することができる。

  • 5

    工業地域内における2階建、延べ面積250㎡の食堂兼用住宅で、居住の用に供する部分の床面積が100㎡のものは新築することができる。

  • 6

    工業地域内の2階建、延べ面積300㎡の共同住宅は新築できる。

  • 7

    第一種中高層住居専用地域における4階建、延べ面積800㎡の保健所(各階を当該用途に供するもの)

  • 8

    第一種低層住居専用地域内において、2階建、延べ面積150㎡の喫茶店兼用住宅(居住の用途に供する部分の床面積が100㎡)は、新築することができる。

  • 9

    第一種低層住居専用地域内における2階建、延べ面積150㎡の美容院兼用住宅で、居住の用途に供する部分の床面積が100㎡のものは新築できる。

  • 10

    第一種低層住居専用地域内の2階建、延べ面積300㎡の老人福祉センターは新築できる。

  • 11

    第一種低層住居専用地域内の2階建、延べ面積300㎡の児童厚生施設は新築できる。

  • 12

    第一種低層住居専用地域内の2階建、延べ面積300㎡の地方公共団体の支所は新築することができる。

  • 13

    第二種住居地域内の2階建、延べ面積300㎡のぱちんこ屋は新築できる。

  • 14

    第二種住居地域内の保健所は新築することができる。

  • 15

    第二種中高層住居専用地域内において、平家建、延べ面積200㎡の自家用の倉庫は、新築することができる。

  • 16

    第二種中高層住居専用地域内の2階建、延べ面積300㎡の自家用の倉庫は新築することができる。

  • 17

    第二種中高層住居専用地域内の2階建、延べ面積300㎡の貸本屋は新築できる。

  • 18

    第二種低層住居専用地域内における2階建、延べ面積600㎡の老人福祉センターは新築できる。

  • 19

    田園住居地域内において、2階建、延べ面積300㎡の当該地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする店舗は、新築することができる。

  • 20

    田園住居地域内の2階建、延べ面積300㎡の地域で生産された農産物を材料とする料理の提供を主たる目的とする飲食店は新築できる。

  • 21

    近隣商業地域内のキャバレーは新築することができる。

    ×

  • 22

    工業専用地域内における平家建、延べ面積200㎡のバッティング練習場は新築することができる。

    ×

  • 23

    工業専用地域内の2階建、延べ面積300㎡の劇場は新築することができる。

    ×

  • 24

    工業専用地域内の平家建、延べ面積150㎡の物品販売業を営む店舗は新築することができる。

    ×

  • 25

    工業専用地域内の幼稚園は新築することができる。

    ×

  • 26

    準住居地域内の平家建、延べ面積200㎡の客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客の接待をするものを除く。)を営む施設は新築することができる。

    ×

  • 27

    第一種中高層住居専用地域における3階建、延べ面積500㎡の飲食店(各階を当該用途に供するもの)

    ×

  • 28

    第一種中高層住居専用地域内における2階建、延べ面積500㎡の旅館は新築することができる。

    ×

  • 29

    第一種中高層住居専用地域内における3階建、延べ面積300㎡の銀行の支店(各階を当該用途に供するもの)は新築できる。

    ×

  • 30

    第一種中高層住居専用地域内の3階建、延べ面積300㎡の自動車車庫は新築することができる。

    ×

  • 31

    第一種低層住居専用地域における2階建、延べ面積220㎡の学習塾兼用住宅で、居住の用に供する部分の床面積が150㎡のもの

    ×

  • 32

    第一種低層住居専用地域内における3階建、延べ面積700㎡の児童厚生施設は新築することができる。

    ×

  • 33

    第一種低層住居専用地域内のコンビニエンスストアは新築することができる。

    ×

  • 34

    第二種住居地域における平家建、延べ面積250㎡の原動機を使用する自動車修理工場で、作業場の床面積の合計が100㎡のもの

    ×

  • 35

    第二種中高層住居専用地域内のバッティング練習場は新築することができる。

    ×

  • 36

    第二種中高層住居専用地域内の平家建、延べ面積20㎡の畜舎は新築することができる。

    ×

  • 37

    第二種低層住居専用地域内において、2階建、延べ面積200㎡の学習塾は、新築することができる。

    ×

  • 38

    第二種低層住居専用地域内における2階建、延べ面積200㎡の銀行の支店は新築することができる。

    ×

  • 39

    第二種低層住居専用地域内の2階建、延べ面積300㎡の日用品の販売を主たる目的とする店舗は新築できる。

    ×

  • 40

    第一種低層住居専用地域内の2階建、延べ面積300㎡の工芸品工房兼用住宅で、工芸品工房の部分の床面積を150㎡とし、出力の合計が0.75kWの原動機を使用するものは新築することができる。

    ×

  • 41

    第二種低層住居専用地域内の2階建、延べ面積300㎡の税務署は新築できる。

    ×

  • 42

    第一種住居地域内の2階建、延べ面積300㎡の演芸場は新築できる。

    ×